Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・2・20/平25(ワ)1723】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンピュータソフトウェア開発,ネットワーク構築及び情報処理の提供サービス等を業とする会社である。被告は,システム開発・コンサルティング並びにインターネット等の各種ソフトウェア製品の開発及び販売等を業とする会社である。

(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る各発明を「本件各特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4738704号
発明の名称 データベースシステム
出願日 平成14年5月15日
登録日 平成23年5月13日
特許請求の範囲
【請求項1】通信ネットワークを介してユーザ用コンピュータに接続される,複数のデータベース(検索可能に配列されたデータの集合)を記憶した記憶装置と,サーバと,を備えたデータベースシステムであって,上記複数のデータベースを記憶した記憶装置は,任意の情報処理ソフトウェアでそれに格納されたデータを用いることができるものであり,上記各データベースは各種データをデータ項目毎に区分して配列するものであり,上記サーバは,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段と,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段と,を有し,上記ユーザ用コンピュータから,ユーザがウェブブラウザを用いて上記通信ネットワークを介して上記ユーザ用コンピュータの入力画面を参照しつつ操
作することにより,上記項目定義手段及び上記データベース・項目関連付け手段によって上記データ項目を上記各データベースに対して(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140224115740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83974&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):相応の対価請求事件/東京地裁/平26・2・14/平23(ワ)34450】原告:X/被告:トヨタ自動車(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告と被告は,平成12年5月頃,原告の構築した物流システムに関する理論を被告がコンピュータ上で物流支援システムとして具現化することにつき原告が承認すること,及び被告の外部防御のため,上記理論を原告が特許出願することに対し,被告が相応の対価を支払うことを合意し,さらに,平成19年2月2日,上記合意を再確認したにもかかわらず,被告が上記相応の対価を支払わないと主張して,主位的には,上記合意に基づく請求として,予備的には,債務不履行に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として,5億円(合意に基づく請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求については,上記理論をコンピュータ上で具現化することを認めたことの対価18億6020万円の一部である3億円,特許出願の対価9億3010万円の一部である1億円,原告が上記理論の研究・構築に要した実費5514万2208円及び特許出願に要した実費・労務費5304万7880円の合計額である1億0819万0088円の一部である1億円の合計額。不当利得返還請求については,上記理論をコンピュータ上で具現化することを認めたことの対価18億6020万円の一部である5億円)(附帯請求として,上記合意に基づく支払期限である平成19年2月2日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221154706.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83973&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作物利用権確認請求事件/東京地裁/平26・2・7/平25(ワ)4710】原告:(株)日本教文社/被告:公益(財)生長の家社会事業団

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,出版使用許諾契約に基づく著作物利用権の確認を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114701.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83970&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作物利用権確認請求事件/東京地裁/平26・2・7/平25(ワ)4710】原告:(株)日本教文社/被告:公益(財)生長の家社会事業団

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,出版使用許諾契約に基づく著作物利用権の確認を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114701.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83969&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・1・31/平24(ワ)24872】原告:(株)ツツミプランニング/被告:ピエラレジェンヌ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「Pierarejeunne/ピエラレジェンヌ」(「Pierarejeunne」と「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしたもの)の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対し,本件商標に類似する別紙被告標章目録記載の標章(以下,併せて「被告標章」といい,個別に特定する場合は「被告標章1」などという。)を使用したなどと主張して,不法行為(商標法38条3項)に基づく損害賠償として1億0395万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114219.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83968&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26・2・20/平22(ワ)20084】原告:三菱電機(株)/被告:(株)アマダ

事案の概要(by Bot):
本件は,レーザ加工装置を含む電気機械の製造,販売等を業とする株式会社である原告が,レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造,販売等を業とする株式会社である被告に対し,被告による被告製品,本件記憶媒体及び本件加工ノズルの製造,販売等が原告の有する3件の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づいてこれらの製造,販売等の差止めを求めるとともに,特許権侵害についての損害賠償金82億2115万円(本件第1特許権につき75億6000万円,本件第2特許権につき5億9500万円,本件第3特許権につき6615万円)及びこれに対する不法行為の後である平成22年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221110953.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83966&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・1・24/平25(ワ)1062】原告:(株)ジェフグルメカード/被告:(株)ぐるなび

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告発行の「ジェフグルメカード全国共通お食事券」(以下「原告商品」という。)について,その商品等表示は「ジェフグルメカード全国共通お食事券」,「全国共通お食事券」又は「全国共通お食事券ジェフグルメカード」(以下,併せて「本件各商品等表示」という場合がある。)であるが,「ジェフグルメカード」のみならず,「全国共通お食事券」もそれ自体で識別力を有する商品等表示であると主張した上で,被告発行の「ぐるなびギフトカード全国共通お食事券」(以下「被告商品」という。)との間に混同が生じているなどとして,被告が不正競争防止法2条1項1号,2号又は13号所定の不正競争行為を行っているなどと主張し,?不正競争防止法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求として,1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?不正競争防止法3条1項又は企業の人格権としての営業権に基づく差止請求として,被告の営業について「全国共通お食事券」なる標章又は同表示を含む標章の使用等の禁止を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220170034.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83965&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):審決取消事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・19/平25(行ケ)10133】原告:(株)グラーブル/被告:日立金属(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成19年3月1日,発明の名称を「R−Fe−B系希土類焼結磁石およびその製造方法」とする特許出願(特願2008−503806号。優先権主張日:平成18年3月3日(日本国),同年7月27日(日本国),同日(日本国),同年9月4日(日本国),同年12月28日(日本国)。請求項の数10)をし,平成21年1月9日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成24年8月9日,本件特許の請求項の全てである請求項1ないし10に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800121号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年5月8日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1ないし10の記載は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明10」などといい,これらを合わせて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】軽希土類元素RL(NdおよびPrの少なくとも1種)を主たる希土類元素Rとして含有するR2Fe14B型化合物結晶粒を主相として有するR−Fe−B系希土類焼結磁石体を用意する工程(a)と,重希土類元素RH(Dy,Ho,およびTbからなる群から選択された少なくとも1種)を含有するバルク体を,前記R−Fe−B系希土類焼結磁石体とともに処理室内に配置する工程(b)と,前記処理室内を700℃以上1000℃以下に加熱することにより,前記バルク体から重希土類元素RHを前記R−Fe−B系希土類焼結磁石体の表面に供給しつつ,前記重希土類(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220164756.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83964&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平26・2・19/平25(ネ)10070】控訴人:X/被控訴人:(有)シーエムシー・リサーチ

事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人らに対し,被控訴人らが共謀して被控訴人書籍を作成・販売し,インターネット上に掲載している行為が,原判決別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本件書籍」という。)に掲載された14個の表(原判決別紙対照表の左側に記載されたもの(ただし,ピンク色及び緑色の着色はされていない。)。以下「本件書籍の各表」と総称する。)についての控訴人の著作権(複製権,譲渡権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,?著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人らに対し,84万円及びこれに対する不法行為の後である平成24年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,?著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人Y1に対し100万円,被控訴人リサーチに対し100万円,被控訴人出版に対し50万円及びこれらに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,?著作権法112条1項に基づき,被控訴人らに対し,被控訴人書籍の複製,譲渡あるいは公衆送信の差止めを,?同条2項に基づき,被控訴人らに対し,被控訴人書籍の廃棄及びその電子データを記憶した媒体の廃棄を,?同法115条に基づき,被控訴人らに対し,原判決別紙告知文のとおりの告知文の掲載を求めた。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220130828.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83962&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権使用差止等請求控訴事件/知財高裁/平26・2・13/平25(ネ)10081】控訴人:大昌建設(株)/被控訴人:ノーベル技研工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人北都建機サービス株式会社(以下「被控訴人北都」という。)が製造し,被控訴人ノーベル技研工業株式会社(以下「被控訴人ノーベル」という。)が使用していた原判決別紙「被告らイ号物件説明書」記載の法面用加工機械(以下「イ号物件」という。)は,控訴人代表者A(以下「A」という。)が有していた,発明の名称を「法面等の加工機械」とする特許権の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属しており,被控訴人らによる上記機械の製造,使用は本件特許権を侵害すると主張して,Aから本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を譲り受けたと主張する控訴人が,被控訴人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,イ号物件は,本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が上記の裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220104305.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83961&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26・2・6/平24(ワ)7887】原告:タキロン(株)/被告:電気化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,合成樹脂及び同製品並びに合成樹脂被覆金属製品の製造・加工・販売等を業とする会社である。被告は,有機系素材,無機系素材の製造・販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 第4130616号
発明の名称 サイホン式雨水排水装置
出願日 平成15年7月30日
優先日 平成15年2月21日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成20年5月30日
特許請求の範囲【請求項1】(平成25年8月22日に送達された訂正審決により訂正されたもの)軒先に取付けた軒樋の底部に,該底部に形成した開口に挿入した落し口を,該落し口を構成する,上端にフランジ部を設け,外周面に雄ネジを形成した雄筒部と,上端にフランジ部を設け,内周面に雌ネジを形成した締付けリングとを螺合させて,軒樋の底部の開口周縁部の上下から前記両フランジ部に
より挟持することにより取付け,該落し口の下端に,家屋の外壁材に沿って縦方向に配設した3〜13?の開口面積を有するサイホン管の上端を外嵌して接続したことを特徴とするサイホン式雨水排水装置。
(3)構成要件の分説
本件特許発明は,以下の構成要件に分説することができる。
A1軒先に取付けた軒樋の底部に,
A2該底部に形成した開口に挿入した落し口を,該落し口を構成する,上端にフランジ部を設け,外周面に雄ネジを形成した雄筒部と,上端にフランジ部を設け,内周面に雌ネジを形成した締付けリングとを螺合させて,軒樋の底部の開口周縁部の上下から前記両フランジ部により挟持することにより取付け,該落し口の下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140218135456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83953&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26・2・6/平24(ワ)5664】原告:(有)金山化成/被告:(株)東海化成

事案の概要(by Bot):
本件は,育苗ポットに関する特許権を共有する原告らが,被告が製造,販売する育苗ポットは原告らの特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条に基づき,育苗ポットの製造販売の差止め並びに育苗ポット及びその製造のための金型の廃棄を求め,民法709条に基づき,それぞれ損害金7770万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
?狭陲蕕瞭探?
ア原告らは,発明の名称を「育苗ポット及び表示板付育苗ポット」とする特許権を有している。本件特許は,平成16年2月25日にした原出願(特願2004-49086号)から,平成16年3月26日に分割出願されたものであり,願書に添付した明細書及び特許請求の範囲についての平成18年3月22日付手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を経て,同年9月29日に特許権の設定の登録がされた。本件補正は,本判決添付の公開特許公報の該当項のとおり記載されていた願書に最初に添付した明細書(以下「当初明細書」という。)及び特許請求の範囲(以下「当初特許請求の範囲」という。)を本判決添付の特許公報の該当項のとおり補正するというものである。
イ被告は,平成24年4月11日,本件特許(請求項4及び7)に対し,特許無効審判を請求し,原告らは,同事件の係属中の平成25年4月22日,特許請求の範囲の減縮又は明瞭でない記載の釈明を目的として,願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)及び特許請求の範囲の訂正(以下,この訂正を「本件訂正」という。)の請求をした。本件訂正は,特許請求の範囲の請求項4を削除し,本判決添付の特許公報の該当項のとおり記載されて(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217104520.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83949&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平26・1・27/平25(ワ)18124】原告:A/被告:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上に開設されたウェブログ(ブログ)中に投稿された別紙投稿記事目録記載のURL,タイトル及び内容の記事(以下「本件記事」という。)により,原告の名誉感情及び著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであって,本件記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには,上記投稿者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,いわゆる経由プロバイダである被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212135445.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83944&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/平26・1・20/平25(ワ)3832】原告:(株)フキ/被告:(株)後藤製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告標章目録記載の標章1ないし3(以下,それぞれ「本件標章1」などといい,これらを併せて「本件標章」という。)は原告の販売する鍵,錠前,キーホルダー,鍵加工機械装置その他関連商品及び錠前修理保守サービスを表示する商品等表示として周知であるから,被告が,本件標章と同一又は類似の標章である別紙被告標章目録記載の標章1ないし7(以下,それぞれ「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告標章」という。)を鍵,錠前,キーホルダー,鍵加工機械装置若しくはこれらの宣伝広告に付し,又は被告標章を付した上記商品を販売するなどして原告の商品と混同を生じさせる行為は,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するところ,被告は,被告標章1ないし5及び7を使用しており,かつ,被告標章6を使用するおそれがあると主張し,同法3条1項に基づく侵害の停止・予防請求として,上記商品又はその宣伝広告に被告標章を付すこと及び被告標章を付した上記商品を販売等することの差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212134726.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83943&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平26・1・17/平25(ワ)20542】原告:Aⅰ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)当事者
ア 原告は,別紙著作物目録記載の著作物(以下同目録記載12の著作物をそれぞれ「本件漫画1」「本件漫画2」といい合わせて「本件漫画」という。)の著作権者である。
本件漫画は,全体として創作性を有する美術の著作物である。実態として原告が行った創作行為は,原作小説としても読めるほど詳細なストーリーが描かれているシナリオを一から作成し,キャラクター名,キャラクターの設定,セリフ等についても細かく設定し,作画担当者であるA?は,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。ゆえに,本件漫画はいずれも原告の作成したシナリオの二次的著作物であり,しかも,A?が最終的に漫画を原告に納品した時点で,A?の有する著作権も全て原告に移転しているから,本件漫画の著作権者が原告であることは疑いの余地がない。本件漫画2は総集編であるが,その元となっている1時間目,2時間目,3時間目(以下まとめて「個別作品」という。)のいずれの作品についても,原告が前述したような詳細なシナリオを作成し,A?は,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。そして,個別作品についても,それぞれ,A?が最終的に漫画を原告に納品した時点で,A?の有する著作権も全て原告に移転している。個別作品を総集(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212133622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83942&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許料請求事件/大阪地裁/平26・2・6/平25(ワ)3537】原告:(株)ジー・ティー・オノエ/被告:(株)粉室製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,被告において,原告との間で締結した販売委託契約の対象に含まれる製品を販売しているとして,原告が,被告に対し,同契約に基づき,平成21年4月分から平成25年3月分までのロイヤリティ(売上高の5%)合計4800万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年4月18日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212134204.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83941&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求本訴事件/東京地裁/平25・12・13/平24(ワ)24933】本訴原告:宗教法人幸福の科学/本訴被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,宗教法人である原告が,(1)別紙動産目録記載の祈願経文(以下,同目録記載(1)ないし(6)の標題毎に,それぞれ「本件経文原本?」などといい,これらを併せて「本件経文原本」という。)の所有権に基づき,被告Bにつき本件経文原本?ないし?の,被告Aにつき本件経文原本?ないし?の各返還を求め,(2)本件祈願経文原本に記載された祈願経文であって,別紙動産目録記載(1)ないし(6)の標題を有するもの(以下,同目録記載(1)ないし(6)の標題毎に,それぞれ「本件経文?」などといい,これらを併せて「本件経文」という。)の著作権(複製権,口述権)に基づき,?被告Bにつき本件経文?ないし?の口述の差止め(著作権法112条1項)及び同経文の複製物の廃棄(同条2項)を,?被告Aにつき本件経文?ないし?の複製及び上記複製によって作成された物の頒布(同法113条1項2号)の差止め(同法112条1項)並びに同経文の複製物の廃棄(同条2項)を各求め,さらに,(3)被告らが,共謀して,原告の法具及び袈裟を使用し,本件経文を読誦して祈願模倣行為を執り行うとともに,上記祈願模倣行為が原告の許可の下でなされたものである旨の発言を行ったこと等は,原告の名誉・信用を毀損するものであり,かつ,本件経文に係る原告の著作権(口述権)及び上記法具等に係る原告の所有権を侵害するものであって,被告らの共同不法行為(民法719条前段)を構成すると主張し,上記不法行為に基づく損害3300万円(名誉毀損等による無形損害等3000万円及び弁護士費用300万円)(附帯請求として,被告に対する各訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
2反訴事件
本件は,被告らが,本訴事件は,原告が,被告らに対する報復のために提起したものであり,本来であればおよ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212112531.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83940&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・12・20/平24(ワ)268】原告:グラフィックアート及び/被告:(株)毎日オークション

事案の概要(by Bot):
本件は,?フランス共和国法人である原告協会が,その会員(著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,?原告X1が,亡P(以下単に「P」という。)の美術作品(以下「P作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション(以下「本件オークション」という。)のために被告が作成したオークション用のカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びP作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求(又は不当利得に基づく利得金返還請求)として,?原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円(附帯請求として最終の侵害行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円(附帯請求として最終の侵害行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140210142750.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83939&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・1・30/平21(ワ)32515】原告:(株)クローバー・/被告:(株)ジンテック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙物件目録2記載の装置の製造及び使用が,原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記装置(ただし,後記別件被告装置を除く。)の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金のうち5億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実,弁論の全趣旨により認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)当事者
ア 原告は,インターネットを利用した各種情報提供サービス業,電子計算機器に関するソフトウェア開発,販売及び保守等を目的とする株式会社である。
イ 被告は,情報処理サービス業,情報提供サービス業,コンピュータソフトウェアの開発及び販売業務,電話番号の案内業務等を目的とする株式会社である。

(2)原告の特許権
ア 原告は次の特許の特許権者である(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面(ただし,補正後のもの)を「本件明細書」という。)。
番号特許第3998284号
発明の名称「電話番号情報の自動作成装置」
出願年月日平成8年10月9日(特願平8−285900)
登録年月日平成19年8月17日
イ 本件特許の特許請求の範囲
請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「【請求項1】市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段と,前記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140210095246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83938&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):(行政訴訟)/東京地裁/平26・1・31/平25(行ウ)467】原告:独立行政法人理化学研究所/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許第3421184号,特許第3421193号,特許第3421194号の各特許権(以下併せて「本件各特許権」という。)を有しており,いずれも第8年分までの特許料が支払われていたが,それらの第9年分の特許料を追納することができる期間は平成23年10月18日までであったところ,原告は,代理人弁理士を通じ,同年11月21日付けで,特許庁長官に対し,本件各特許権につき,それぞれ第9年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の特許料納付書(以下「本件各納付書」という。)を提出したところ,平成24年5月21日付けで,それぞれにつき手続却下の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,同年7月30日,特許庁長官に対し,本件各処分について,それぞれ異議申立てをしたが,平成25年1月29日に,同異議申立てがそれぞれ棄却されたので,被告に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。

発明の名称(By Bot):
波長可変レーザーにおける波長選択方法および波長可変レーザーにおける波長選択可能なレーザー発振装置

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205141900.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83933&hanreiKbn=07

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