Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(不正競争):損害賠償請求等控訴事件/知財高裁/平25・9・10/平24(ネ)10044】控訴人:(株)ヒューマントラスト/被控訴人:(株)マーキュリー

事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,労働者派遣事業を営み,兼松コミュニケーションズ株式会社,株式会社新通エスピー,日本エイサー株式会社,株式会社第一エージェンシー,株式
会社エヌ・ティ・ティ・アド及びKDDI株式会社(本件取引先6社)を取引先としていた。被控訴会社も同じく労働者派遣事業を営むが,控訴人は,被控訴人らが,控訴人の取引先を奪うことを企図し,本件取引先6社ないし控訴人の派遣労働者(スタッフ)に,控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したと主張して,不正競争防止法(不競法)2条1項14号,4条に基づき,4800万円余りの損害賠償を原審で請求した(第1事件)。これに対し,被控訴会社は,控訴人との業務委託契約に基づき,業務委託料1900万円余りと商事法定利率,下請代金支払遅延等防止法(下請法)所定の率による遅延損害金を控訴人に請求した(第2事件)。なお,原審では,控訴人の代表取締役とその夫も第2事件の被告となっていたが,当審では当事者になっていない。
2 原判決は,控訴人の請求を棄却し,被控訴会社の控訴人に対する請求を認容した。控訴人は,当審において,上記第1のとおり請求を拡張したほか,民法719条による共同不法行為に基づく損害賠償及び雇用契約上の誠実義務・注意義務違反等の債務不履行に基づく損害賠償を請求原因として追加し,これらの訴訟物は選択的な関係にあると主張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002093557.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83604&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・9・25/平22(ワ)17810】原告:イエンセン デンマーク アクティー ゼルスカブ/(株)プレックス/被告:東都フォルダー工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」に関する特許権を有していた原告イエンセン及びその専用実施権者であった原告プレックスが,被告による別紙物件目録(1)ないし(3)の製品(以下,「被告製品1」ないし「被告製品3」といい合わせて「被告製品」という。)の製造販売は本件特許権を侵害すると主張して,原告イエンセンにつき9230万円,原告プレックスにつき2億7015万1208円及びそれぞれについて遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001134025.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83602&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権及び出版権侵害差止請求事件/東京地裁/平25・8・30/平24(ワ)26137】原告:特定非営利活動法人風の谷委員会/被告:エコ・パワー(株)

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(争いがないか,記載の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)原告は,災害救援活動,環境の保全を図る活動等を目的とする特定非営利活動法人であり,本件訴訟提起時には法人格なき社団であったが,本件訴訟係属中に法人格を取得した。
(2)被告福島県は,以下の内容の福島県環境影響評価条例(平成10年福島県条例第64号。平成24年12月28日福島県条例第72号による改正前のもの。乙ロ3の1。以下「本件条例本件条例本件条例」という。)を定めている。
ア 事業者は,対象事業に係る環境影響評価を行った後,環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない(14条)。
イ 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は,事業者に対し,意見書の提出により,これを述べることができる(18条)。
ウ 事業者は,イで述べられた意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え,事業の目的・内容に関わる事項の修正を要すると認めるときは環境影響評価をやり直し,事業の目的・内容に関わる事項及び準備書等に関する事項以外の事項の修正を要すると認めるときは,修正に係る部分について追加の環境影響評価(追加評価)を行う。そして,追加評価を行った場合には追加評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に,追加評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る,次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成しなければならない(21条)。
(ア)準備書の記載事項(イ)準備書に対し,イで述べられた意見の概要(ウ)知事の意見(エ)(イ),(ウ)の意見についての事(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115641.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83599&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・9・30/平24(ワ)33525】

事案の概要(by Bot):
本件は,小説家・漫画家・漫画原作者である原告らが,法人被告らは,電子ファイル化の依頼があった書籍について,権利者の許諾を受けることなく,スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し(以下,このようなスキャナーを使用して書籍を電子ファイル化する行為を「スキャン」あるいは「スキャニング」という場合がある。),その電子ファイルを依頼者に納品しているから(以下,このようなサービスの依頼者を「利用者」という場合がある。),注文を受けた書籍には,原告らが著作権を有する別紙作品目録1〜7記載の作品(以下,併せて「原告作品」という。)が多数含まれている蓋然性が高く,今後注文を受ける書籍にも含まれている蓋然性が高いとして,原告らの著作権(複製権)が侵害されるおそれがあるなどと主張し,?著作権法112条1項に基づく差止請求として,法人被告らそれぞれに対し,第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止を求めるとともに,?不法行為に基づく損害賠償として,?被告サンドリームらに対し,弁護士費用相当額として原告1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔被告サンドリームにつき平成24年12月2日,被告Y1につき同月4日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払,?被告ドライバレッジらに対し,同様に原告1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔被告ドライバレッジにつき平成24年12月2日,被告Y2につき同月7日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83598&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・26/平24(ワ)11220】

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
 原告は,給水システム及び消防設備用配管ユニットの製造販売等を業とする会社である。被告は,流体制御機器(バルブ・システム機器等)の製造販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
ア 本件特許権1
 原告は,以下の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る発明を「本件特許発明1」という。また,本件特許1に係る出願の明細書及び図面を「本件明細書1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有する。
特許番号 第2909895号
発明の名称 フレキシブルチューブ
出願日 平成10年1月21日
登録日 平成11年4月9日
特許請求の範囲【請求項1】両端部に継手が設けられた伸縮可能なチューブ本体にその変形を阻止すべくブレードが外嵌され且つ該ブレードの両端部が固定手段により前記継手の外周面に固定されてなるフレキシブルチューブに於いて,外力が作用した際に前記チューブ本体が破損するよりも先にブレードが破断又は固定手段によるブレードの固定状態が解除されて,ブレードによるチューブ本体の変形規制が解除されると共に,チューブ本体が収縮した状態でブレードに内装されることで,変形規制が解除された前記チューブ本体が前記外力を吸収するよう伸長する構成にしてなることを特徴とするフレキシブルチューブ。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1−1」という。)【請求項2】前記固定手段が,かしめて固定可能なリング体からなる請求項1記載のフレキシブルチューブ。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1−2」という。)
イ 本件特許権2
 原告は,以下の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る発明を「本件特許発明2」という。また,本件特許2に係る出願の明細書及び図面(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930113117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83593&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・19/平24(ワ)13282】原告:(株)arne/被告:(株)エア・リゾーム

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,家具,インテリア用品,日用品雑貨,照明器具の製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。被告株式会社エア・リゾーム(以下「被告エア・リゾーム」という。)は,インターネット等によるインテリア・家具・雑貨の販売等を目的とする株式会社である。被告株式会社宮武製作所(以下「被告宮武製作所」という。)は,インテリア・家具・雑貨の企画,製造,卸売,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告商品の製造,販売
ア 原告は,テレビ台(型番:T−003。以下「原告商品」という。)を平成18年6月から,製造,販売している。
イ 原告商品の形態
 原告商品の形態は次のとおりであり,その使用時の形態は別紙原告商品使用例のとおりである。
(ア)基本形状
A 脚部を有することなく床に直接載置する構造となっている,横長で直方体の木製の下部収納箱と
B 箱状の開口部を2箇所に有する横長で直方体の木製の上部箱からなり,
C 上部箱と下部収納箱とは,左右に摺動可能又は回転可能になっており,
D 上部箱底面短辺の一端の両角付近には,それぞれ各1本(合計2本)の木製の脚が取り付けられ,
E 上部箱は正面と背面の区別がなく,上部箱を下部収納箱の左右いずれの側にも載置可能になっている伸縮式テレビ台である。
(イ)具体的形状
F 下部収納箱の大きさは,横幅1050?,奥行き390?,高さ245?である。
G 上部箱の大きさは,横幅1050?,奥行き390?,高さ160?である。
H 上部箱を下部収納箱に載置した状態で摺動可能又は回転可能とするために,下部収納箱の上面両端には直径約5?の穴が形成され,そこに円柱状の止め金具を差し込める形状となっており,上部箱の裏面には,当該金具が挿入可能な堀り込みレール部が形成されている。
I 下部収納箱は,中央(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930112844.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83592&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・26/平24(ワ)7151】原告:(株)遊気創健美倶楽部/被告:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告製品目録記載の被告製品が,原告の特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,その実施行為の差止め等を求めるとともに,その侵害が不法行為を構成するとして,原告の被った損害の賠償を求める事案である。(なお,遅延損害金請求の起算日は,既に本訴訟手続において取り下げた不正競争防止法違反を請求原因とするものであり,特許権侵害より導かれるものでない。)
1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア 原告
 原告は,健康機器,健康器具等の製造販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告
 被告は,健康機器等の企画等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
 原告は,次の特許権(以下「本件特許」といい,その明細書及び図面を「本件明細書」と,明細書記載の発明の内容を「本件特許発明」という。)
特許番号 第4871937号
発明の名称 美顔器
出願日 平成20年8月31日
出願番号 特願2008−255137号
登録日 平成23年11月25日
(3)本件特許の特許請求の範囲,請求項1について
 本件特許の特許請求の範囲のうち,請求項1は次のとおりであり(ただし,段落の冒頭に付された(a)以下を大文字に改め,柱書をA’とする。),冒頭に符号を付した構成要件に分説される(以下「構成要件A」などという。)。
A’所定量の化粧水をカップ29に収納し,且つ炭酸ガス供給用ボンベBから可撓性ホースPを介して導かれた炭酸ガスをスプレー本体Sの先端噴出ノズル31から噴出させて前記カップ内の化粧水と共に,炭酸混合化粧水を霧状に噴射する様にした美顔器に於いて,Aソケット部5のネジ孔6に炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3に形成されたネジ4が,炭酸ガス供給用ボンベBを取替え可能に,捻じ込まれるソケット部5とB炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3の上部に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930111755.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83591&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償,同中間確認各請求事件/東京地裁/平25・9・24/平23(ワ)34126】原告:(株)アクセスネット/被告:ソフトウェア部品(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告との間のパートナー契約において,被告から提供されたソフトウェア中のプログラムにつき,著作権上の瑕疵があるとして,被告に対し,債務不履行に基づき,損害金206万5000円及びこれに対する催告の後の日である平成23年3月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,これに対し,被告が,中間確認の訴えとして,上記プログラムが他のプログラムの著作権を侵害しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130927102717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83588&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):工作物設置続行禁止仮処分申立事件(民事仮処分)/大阪地裁/平25・9・6/平25(ヨ)20003】

事案の概要(by Bot):
本件は,債権者が,大阪市北区に所在する複合施設である「新梅田シティ」内の庭園を設計した著作者であると主張して,著作者人格権(同一性保持権)に基づき,同庭園内に「希望の壁」と称する工作物を設置しようとする債務者に対し,その設置工事の続行の禁止を求める仮の地位を定める仮処分を申し立てた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130925085456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83586&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):各損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・9・12/平23(ワ)8085】

事案の概要(by Bot):
本件は,洗濯機等に関する6の特許権を共有する原告らが,被告らによる洗濯機の製造,譲渡又は譲渡等の申出がその特許権を侵害するとして,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得による利得金返還請求権に基づき,(1)被告三菱電機株式会社(以下「被告三菱電機」という。),同株式会社三菱電機ライフネットワーク(以下「被告ライフネットワーク」という。)及び同日本建鐵株式会社(以下「被告日本建鐵」という。)に対し,それぞれ24億5480万円,17億9597万5000円,1億3300万円,7億0632万3750円,13億4128万5000円及び11億1625万円の損害金又は利得金合計75億4763万3750円のうち17億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成24年10月2日(請求の拡張及び請求の一部放棄書(訂正)送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,(2)被告三菱電機,同三菱電機住環境システムズ株式会社(以下「被告住環境システムズ」という。)及び同日本建鐵に対し,それぞれ1億2920万円,9452万5000円,700万円,3236万7500円,5436万7500円及び5875万円の損害金又は利得金合計3億7621万円のうち5000万円並びにこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924143327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83585&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許分割出願却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・10/平25(行コ)10001】控訴人:アイピーコムゲゼルシャフト/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,平成12年2月15日,ドイツ特許庁を受理官庁として,同日にされた特許出願とみなされる国際出願(本件原々出願)をした後,平成22年6月8日,本件原々出願の一部を新たな特許出願(本件原出願)とし,さらに,本件原出願の特許査定の謄本の送達があった後である平成23年2月10日に至って,本件原出願の一部を新たな特許出願とする出願(本件出願)をした。本件出願につき,特許庁長官は,平成18年法律第55号(平成18年改正法)による改正前の特許法44条(平成14年法律第24号〈平成14年改正法〉による改正後のもの。旧44条)1項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の本件却下処分をした。本件は,控訴人が本件却下処分の取消しを求めるものである。原判決は,本件却下処分に違法はないとして,控訴人の請求を棄却した。
2 本件却下処分までの経緯等は次のとおりである。
(1)控訴人は,平成12年2月15日,ドイツ特許庁を受理官庁として本件国際出願をした。
(2)本件国際出願は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約4条(1)(?)の指定国に日本国を含むものであるから,特許法184条の3第1項により,本件国際出願日にされた特許出願(特願2000−604634号。本件原々出願)とみなされる。
(3)特許庁長官は,平成22年1月8日,控訴人に対し,本件原々出願について,拒絶理由を通知した。
(4)控訴人は,同年6月8日,本件原々出願の一部を新たな特許出願(特願2010−130883号。本件原出願)とした。
(5)特許庁長官は,平成23年1月28日,本件原出願について特許査定をした。上記査定の謄本の送達は,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律5条1項本文,同法施行規則23条の4第10号により電子情報処理組織を使用して行われ,同日,控訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924091245.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83583&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):出版差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・9・10/平25(ネ)10039】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
「A Man of Light」(「光の人」)は,控訴人の修士課程卒業制作作品である(本件映画)。「いのちを語る」と題する原判決別紙書籍目録記載の書籍(被告書籍)は,被控訴人がその著者の一人である。控訴人は,本件映画中の20:00(20分)から21:05(21分5秒)までの原判決別紙1記載の本件インタビュー部分に関する被告書籍の原判決別紙2の記述(被告記述部分)が,控訴人の著作権(翻案権)又は著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,?著作権法112条1項に基づく被告書籍の印刷などの差止めを求めるとともに,?著作権侵害,著作者人格権侵害に基づき,損害賠償110万円及び遅延損害金の支払を求め,合わせて?著作権法115条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。当審において,控訴人は,侵害された著作権として,翻案権に加え複製権を主張し,さらに,著作者人格権に関し,著作権法113条6項によるみなし侵害の主張を追加するとともに,予備的に,創作活動の内容を第三者によって無断で改変されないことに関する人格的利益侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924085805.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83582&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権使用差止等請求事件/東京地裁/平25・8・30/平22(ワ)42609】原告:大昌建設(株)/被告:ノーベル技研工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告北都が製造し,被告ノーベルが使用していた別紙「被告らイ号物件説明書」記載の物件(以下「イ号物件」という。)の使用は,P(以下「P」という。)の有していた「法面等の加工機械」に関する特許権を侵害すると主張して,Pから特許権侵害に基づく損害賠償請求権を譲り受けたと主張する原告が,被告らに対し,連帯して2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提となる事実(末尾に証拠等を付した以外の事実は争いがない。)
(1)本件特許権Pは,以下の特許権(本件特許権)を有していた。
ア 登録番号 第2128294号
イ 出願日 平成3年10月28日(平成23年10月28日特許期間満了。甲1,2)
ウ 公開番号 特開平5−118053
エ 公開日 平成5年5月14日
オ 登録日 平成9年4月18日
カ 発明の名称 法面等の加工機械
キ 特許請求の範囲 本件特許権に係る,平成23年4月26日訂正後の明細書は別紙訂正請求書添付の訂正明細書のとおりであり(ただし,甲8・4,5頁,乙19・3頁によれば,その後,平成23年11月1日までに,請求項2の「走行装置」とある部分は「走行装置である無限軌道」に再訂正されたものと認められる。),図面は特許公報の5ないし10頁のとおりである(以下,訂正後の明細書と当初の図面を合わせて「本件明細書」という。)。その請求項2の発明(以下「本件発明」という。)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
「【請求項2】車体と,この車体に取付けられた油圧等によって該車体を走行させることができる走行装置である無限軌道と,前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取付けられたベース板と,このベース板上に油圧等を用いた回転機構を介して回転可能に取付けられ,前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919172200.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83576&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):手続却下処分取消等請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平25・8・30/平24(行ウ)279】原告:ビーエーエスエフ,カタリスツ,/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約特許協力条約特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,特許庁長官に対し,国内書面及び翻訳文提出書を提出したところ,特許庁長官から,?国内書面に係る手続の却下処分,?翻訳文提出書手続の却下処分,?各却下処分に対する異議申立ての棄却決定をされたことから,各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919171911.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83575&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/平25・8・2/平24(ワ)237】原告:(株)DAPリアライズ/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「携帯情報通信装置,携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム及び携帯情報通信装置用外部入出力ユニット」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らに対し,被告シャープが業として製造・販売する別紙イ号物件目録ないし別紙ヌ号物件目録各記載の製品(以下,それぞれの符号に従い「イ号製品」などといい,イ号製品ないしヌ号製品を併せて「被告各製品」という。),被告KDDIが業として販売するロ号製品及びハ号製品,被告SBMが業として販売するニ号製品ないしヌ号製品及び被告ドコモが業として販売するイ号製品がそれぞれ上記特許権の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として,被告シャープに対し2000万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告KDDIに対し400万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告SBMに対し900万円及びこれに対する平成24年9月21日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,及び被告ドコモに対し100万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918143410.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83573&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・9・9/平25(ワ)9561】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
原告の請求内容は必ずしも判然としないが,本件は,原告が,「麦の会」の事務局代表である被告B及び「麦の会」の「獄外運営委員代表」であるとする被告Cに対し,「麦の会」の名称や規約等の改変が原告の著作権を侵害すると主張して,被告らに対し,各10万円の支払を求めるとともに,著作権法112条に基づき「麦の会」の活動の差止めを求めるものと解される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917171728.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83570&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・8・30/平22(ワ)42637】原告:レニショウパブリック/被告:ナノフォトン(株)

事案の概要(by Bot):
発明の名称を「共焦点分光分析」とする特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者及び前特許権者である原告らが,被告に対し,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載の製品(以下,併せて「被告製品」という。)が本件特許権を侵害する旨主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告レニショウにつき3億3600万円及び原告RTSにつき8000万円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917171253.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83569&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求事件/大阪地裁/平25・9・12/平24(ワ)12967】原告:(株)デジタルデザイン/被告:(株)オーリッド

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)

(1)当事者
原告は,ソフトウェアライセンスの販売,製品サポート,ソフトウェアの委託開発販売及び支援サービス等を目的とする株式会社である。被告株式会社オーリッド(以下「被告会社」という。)は,インターネットを利用した各種情報提供サービス,ソフトウェアの開発,販売,リース等を目的とする株式会社であり,その株式については,株券が発行されている。被告P1は,被告会社の代表取締役である。
(2)原告と被告会社間の取引の経緯
被告会社は,手書き文字や印刷文字をテキストデータ化するに当たり,OCRの読み取り精度不足を,クラウドを介した人的資源を活用することにより補う事業を展開していたが,様々な経営環境の変化に伴い,一部事業譲渡を行うなどして,主に個人向け事業に力を注ぐこととなった。被告会社は,かつての社外取締役であったP2の紹介を受けて,原告との間で交渉し,平成24年4月ころには,原告が,被告会社の事業に関連する製品の販売協力,ソフトウェア開発の支援を中心とした協業を行う旨合意するに至った。
(3)業務委託
ア 本件取引基本契約
原告と被告会社は,平成23年9月20日,被告会社の有するソフトウェアに関する技術開発,それから生じる成果物の提供を原告が行うこと及び原告・被告会社間のその他の継続的取引に関する取引基本契約(以下「本件取引基本契約」という。)を締結した。
イ業務委託個別契約(平成24年7月分)
原告は,被告会社から,平成24年7月1日,本件取引基本契約に基づき,要旨次の内容の業務を受託した(以下「本件業務委託個別契約1」という。)。
業務委託目的 版 開発
版 開発
業務内容
? 版 開発:1.5〜2人月
? 版 開発:1.5〜2人月
? その他,付随する業務全般
業務委託期間 平成24年7月1日から同月31日
業務委託料 280万円(消費(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917163632.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83568&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・9・12/平24(ワ)36678】原告:(株)ショーケース・ティー/被告:(株)コミクス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)被告による資料の作成,頒布等が原告の著作物の著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,著作権法112条に基づき,上記資料の複製,頒布等の差止め及びその廃棄等を求め,(2)上記著作権等の侵害とともに,被告による資料の作成,頒布等が原告に対する不法行為を構成すると主張して,民法709条に基づき,損害金1680万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917133351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83567&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商品販売差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/平25・9・5/平25(ネ)10021】控訴人:(株)高木/被控訴人:(株)TASAKI

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,被控訴人との間で被控訴人商品の売買取引をしていた者であり,被控訴人は,指定商品に同商品を含む商標権を有する者であるが,被控訴人が控訴人店舗壁面等に掲示されていた標章の掲示の中止を要求するとともに被控訴人商品付属品の供給を中止したことから,控訴人は,被控訴人に対し,商標権又は不正競争防止法のいずれに基づいても被控訴人が控訴人に対して差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,上記取引に係る債務不履行に基づき損害賠償金2億5410万円及び附帯金の支払を求めている。
(2)原審の判断
原審は,?被控訴人は控訴人に対して上記控訴の趣旨第2項及び第3項に係るものと同旨の差止請求権をいずれも有する,?被控訴人に上記基本契約の債務不履行はない,として,控訴人の請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912111942.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83555&hanreiKbn=07

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