Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・7・9/平25(ネ)10003】控訴人:(株)インターリンク/被控訴人:ソフトバンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,名称を「インターネット電話用アダプタ」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が譲渡,貸与等をしている原判決別紙物件目録記載1〜3のインターネット電話用アダプタ(それぞれ順に被告アダプタ1〜3)が本件特許権に係る次のとおりの請求項1,2の発明の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1億円及び遅延損害金の支払を求めている。本件特許権の請求項1及び2は次のとおりである。①請求項1【1A】公衆回線用電話機を用いてインターネットを介した通話を行うためのアダプタであって,【1B(a)】中央演算装置と,【1B(b)】呼出信号発生部と,【1B(c)】インターネットに接続されたコンピュータとの通信手段と,【1B(d)】公衆回線用電話機との接続手段と,【1B(e)】オフフック検出部と,【1B(f)】DTMF信号検出部と,
【1B(g)】トーン発生部と,を備え,【1C】インターネットを介した通話呼出がなされた場合に,前記呼出信号発生部において呼出信号を発生し,該呼出信号を公衆回線用電話機に対して出力し,【1D】相手方のIPアドレスを変換した番号をダイヤルすることで発呼することを可能とする,【1E】ことを特徴とするインターネット電話用アダプタ。②請求項2【2A】公衆回線用電話機を用いてインターネットを介した通話を行うためのアダプタであって,【2B(a)】中央演算装置と,【2B(b)】呼出信号発生部と,【2B(c)】インターネットに接続されたコンピュータとの通信手段と,【2B(d)】公衆回線用電話機との接続手段と,【2B(e)】オフフック検出部と,【2B(f)】DTMF信号検出部と,【2B(g)】トーン発生部と,を備え,【2C】インターネットを介した通話呼出がなされた場合に,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130711094428.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(著作権):著作者人格権等侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平25・6・28/平24(ワ)13494】原告:X/被告:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告文書目録記載1ないし3の文書(以下,それぞれ「原告文書1」などといい,併せて「原告各文書」という。)の著作者及び著作権者であると主張する原告が,(1)被告Y1は,別紙ウェブサイト目録記載1のウェブサイト(以下,「被告ブログ1」という。)上の別紙掲載記事目録記載1及び2の記事(以下,それぞれ「被告記事1」「被告記事2」という。)において原告文書1を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載4及び5の記事(以下,それぞれ「被告記事4」,「被告記事5」という。)において,原告文書3のpdfファイルを掲載した別紙URL目録記載1ないし3のURL(以下,これらを併せて「本件各URL」という。)を掲載し,(2)被告Y2は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイト(以下,「被告ブログ2」ぁ
箸いぁと鏐陬屮蹈\xB01と併せて「被告各ブログ」という。)上の別紙掲載記事目録記載3の記事(以下「被告記事3」という。)において原告文書1及び2を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載6の記事(以下「被告記事6」といい,被告記事1ないし6を併せて「被告各記事」という。)において原告文書3を掲載しており,これらにより,原告の著作権(公衆送信権〔送信可能化を含む。〕)及び著作者人格権(公表権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告各ブログにおいて,被告各記事に含まれる原告各文書及び本件各URLを掲載して使用することの差止めを求めるとともに,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償として,各自150万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24年6月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130708153731.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):不正競争防止法,著作権侵害・損害賠償/東京地裁/平25・7・2/平24(ワ)9449】原告:(株)黄菱/被告:(株)シャトー勝沼

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)別紙原告図柄目録記載の図柄(以下「本件図柄」という。)並びに別紙原告看板目録1及び2記載の各看板(以下総称して「本件各原告看板」といい,それぞれ「本件原告看板1」「本件原告看板2」という。)は原告が著作権を有する著作物であり,被告が別紙被告看板目録1及び2記載の各看板(以下総称して「本件各被告看板」といい,それぞれ「本件被告看板1」「本件被告看板2」という。)を製作した行為は,本件図柄及び本件各原
告看板の複製権(著作権法21条),貸与権(同法26条の3),翻案権(同法27条),二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条)を侵害する旨,(2)本件図柄及び本件各原告看板は原告の商品等表示に当たり被告が本件各被告看板を利用する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に当たる旨,(3)被告の上記各行為は原告に対する不法行為(刑法233条,235条,246条,253条に当たる行為)である旨を主張して,被告に対し,不法行為(民法709条)及び不正競争防止法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130705131024.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・6・26/平24(ワ)29488】原告:X/被告:(有)光商事

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が営業秘密として管理するコンピュータプログラムにつき,平成21年7月17日及び同月18日に,被告がこれを不正の手段により取得し,かつ,これを使用したことにより,原告に損害を与えたとして,不正競争防止法2条1項4号,5条3項3号に基づき,損害賠償として,280万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成21年7月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨から容易に認められる事実である。)
(1)当事者
原告は,「X1」の名称を使用してウエブサイトの制作請負を行っている者であり,被告は,不動産業を主な業務としている特例有限会社である。
(2)原告によるプログラムの制作
原告は,不動産業者が不動産物件情報をインターネット上に公開し,不動産物件情報を広告できるようにするためのプログラムを制作した。
(3)原告によるサーバーアドレスの被告への開示
原告は,平成21年1月16日,被告の事務所において,被告取締役であるA(以下「A」という。)を通じ,被告に対し,本件プログラムが保管管理されているサーバーのアドレス(以下「本件URL」という。)を開示した。本件URLを使用することにより,本件プログラムにアクセスすることが可能となる。
(4)請負契約の成立に関する争い
その後,原告と被告との間では,本件プログラムについての制作請負契約が成立したか否かで争いとなり,原告が,その請負代金の支払を求めたのに対し,被告は支払に応じなかった。
(5)原告による通知
原告は,A宛ての平成21年5月31日付け「通知書」と題する内容証明郵便において,本件プログラムはIDもパスワードも設置していない非公開のものであり,これらを設置しているページの認(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130703100037.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・7・2/平24(ネ)10100】控訴人:X/被控訴人:(有)光商事

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,プログラムの著作物の著作権を有すると主張して,被控訴人に対し,主位的には複製権侵害及びプログラム著作物の著作権侵害とみなされる行為に基づき,予備的には一般不法行為に基づき,控訴人が被った損害1120万円の一
部請求として280万円及び遅延損害金の支払を求めたが,原判決は請求を棄却した。控訴人は,元金を10万円の限度で控訴した。
2当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1,2(原判決2頁9行目から9頁7行目)に記載のとおりである(ただし,被控訴人の本案前の主張(8頁2行目から5行目)を除く。)。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,原判決の認定判断を支持するものであって,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次の2ないし4のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」2ないし5(9頁25行目〜16頁11行目)記載のとおりである。なお,原判決11頁17行目の次に改行して,「本件各アクセスの際に本件プログラムの複製がされたものと認められないことは,控訴審判決の『第3当裁判所の判断』の2で説示するとおりであるが,仮に複製があったとしても不法行為を構成しないことは以下のとおりである。」を加え,15頁22行目の「知っている者」の次に「あるいは検索エンジンによって本件ウェブサイトに導かれた者」を加える。
2控訴人は,平成21年6月11日,同年7月17日及び同月18日の本件各アクセスの際,被控訴人がブラウザを使って本件プログラムにアクセスし,本件プログラムの複製物を被控訴人のコンピュータのハードディスクにブラウザキャッシュとして保存したことは複製権侵害であると主張する。しかし,原判決13頁で認定したとおり,控訴人は,平成21年1月16日,被控訴人事務所において,被控訴人の取締役であるAの面前で,被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130703090040.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・6・27/平25(ネ)10013】控訴人:X/被控訴人:(株)竹書房

事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙目録1ないし13記載の漫画各話(各全体目次を含む。以下「本件漫画各話」という。)の作画(以下「本件各作画」と総称し,それぞれを「本件作画1」などという。)を制作した控訴人が,本件漫画各話を掲載した各コミック(本件各コミック)の初版及び増刷を発行した被控訴人に対し,被控訴人が本件各コミックを増刷して発行した行為は本件各作画について控訴人が保有する著作権(複製権)の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として508万6000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人が本件各コミックを増刷して発行することについて,控訴人の利用許諾があったものと認められるから,被控訴人の行為が本件各作画について控訴人が保有する複製権の侵害に当たる旨の控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求を棄却したため 
す義平佑❶い海譴鯢塢類箸靴董ち圧㌢\xE81の2の金員の支払を求める限度で,本件控訴に及んだものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702145649.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(著作権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平25・6・20/平23(ワ)15245】原告:P1/被告:(株)ソシオコーポレーション

事案の概要(by Bot):
原告は,被告において,原告が著作者である動画を,自社の運営する「ロケットニュース24」と称するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)に無断で掲載し,これに原告を誹謗中傷する別紙記事記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載し,さらに本件記事下部のコメント欄に,読者をして原告を誹謗中傷する別紙コメント欄記載の書き込み(以下「本件コメント欄記載」という。)をさせ,これを削除しなかったことが,原告の名誉を毀損するとともに,原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権)を侵害するものであるとして,被告に対し,名誉権に基づき,本件ウェブサイトに掲載された本件記事及び本件コメント欄記載の削除を求めると共に,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく名誉回復措置として別紙謝罪文1記載の謝罪文を,名誉毀損の不法行為に基づく名誉回復措置として別紙謝罪文2記載の謝罪文を,本件ウェブサイトに掲載するよう求めている。また,あわせて原告は,主位的に,著作権及び著作者人格権侵害の\xA1
不法行為に基づく損害賠償の一部として30万円及びこれに対する損害発生日である平成23年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償の一部として30万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金を請求し,予備的に,被告の上記行為は,原告の肖像権を侵害するとして,被告に対し,肖像権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として10万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金並びに名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償の一部として50万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金を請求している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627134004.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・6・20/平23(ワ)15297】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「機械及び電気関係の技術コンサルタント・調査並びにサービス業」等を目的とする会社である。被告株式会社ティー・エー・ティー(以下「被告ティー・エー・ティー」
!という。)は,「金属加工機械,工作機械,分析機器,測定機器,機械工具の輸出入,売買,加工,リース及びそれらの仲介業務」等を目的とする会社であり,被告P1は,その代表取締役である。被告株式会社ワイエムティー(以下「被告ワイエムティー」という。)は,「工具,工作機械及びそれらの周辺機器の設計,製造並びに販売」等を目的とする会社であり,被告P2は,その代表取締役である。
(2)原告とベルグ社及びシュミット社との取引アベルグ社との取引
ベルグ社は,ドイツ連邦共和国ノルトライン=ヴェストファーレン州ビーレフェルト市に本店を置き,の商標及び別紙標章目録記載1の標章を用いて機械,器具及び電気機器等を製造,販売する会社である。原告は,昭和48年から,ベルグ社との間で,同社の製品を日本国内に輸入し,販売する取引を開始した。イシュミット社との取引シュミット社は,アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市に本店を置き,の商標及び別紙標章目録記載2の標章を用いて工作機械,測定機器及び機械工具等を製造,販売する会社である。原告は,平成9年頃から,シュミット社との間で,同社の製品を日本国内に輸入し,販売する取引を開始した。
(3)被告P1の原告への入社と代表取締役への就任
被告P1は,平成18年,原告に入社し(被告P1本人尋問の結果,乙3),平成20年11月19日,原告の代表取締役に就任した。
(4)被告P1が被告ワイエムティーを原告の中部地区代理店としたこと
被告P1は,平成21年9月頃,被告ワイエムティーを原告の中部地区代理店とした。
(5)被告P1の原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627132756.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・5・31/平22(ワ)32849】原告:キタムラ機械(株)/被告:(株)森精機製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「工作機械」とする特許権を有する原告が,被告の製造販売に係る工作機械が当該特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償203億8500万円の一部請求として1億5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年9月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627102215.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・6・25/平24(ネ)10084】控訴人:アップルインコーポレイテッド/被控訴人:日本サムスン(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人は,発明の名称を「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」とする本件特許第4204977号の特許権者であるが,被控訴人らが原判決別紙被告製品目録記載1ないし8の各製品を輸入,販売等する行為が同特許権の間接侵害に当たると主張して,1億円の損害賠償と遅延損害金の支払を求めた。原判決は請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627093632.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・6・20/平25(ネ)10015】控訴人:X/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,著作物の題号を「受話器の象徴」とする6点の図柄について著作権
の移転登録を受けた控訴人が,その登録申請に際し,文化庁長官に違法行為があったことにより,登録免許税相当額等の損害を被ったなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。
2原判決は,文化庁長官の行為に違法はないとして,原告の請求を棄却した。そこで,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626104045.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):/大阪地裁/平25・6・13/平23(ワ)11694】原告:P1/被告:日本スピンドル製造(株)

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
被告は,産業機械やそのシステムの開発・製造等を行う株式会社である。原告は,被告の従業員として生産技術業務に従事していたが,平成12年6月,被告在籍のまま被告の子会社である栄運輸の社長に就任し,同年10月に被告を退職して,栄運輸の社長に専従した。
(2)原告方式の発明
平成14,15年頃,丸一鋼管株式会社(以下「丸一鋼管」という。)から被告に対し,パイプを加工してテーパーポールを製造する設備(以下「本件加工機」という。)の引合いがあり,その中で,パイプ素材を自動的に把持し,20トンの張力に対応できる本件加工機用の自動チャック装置を開発する必要が生じた(以下「本件チャック開発」という。)。被告は,上記のような自動チャック装置を開発したことがなかったため,被告の産機事業部長であったP2(以下「P2部長」という。)は,平成15年夏頃,当時栄運輸の社長であり,被告在籍中にパイプ加工機の製造に関与したことのある原告に,本件チャック開発を依頼した(その依頼の内容,趣旨については争いがある。)。原告は,その後,パイプに張力がかかるとより大きな把持力を生じさせる自動チャック装置の構造を発明し(以下,これを「原告方式」といい,原告方式による自動チャック装置を「本件チャック装置」という。),平成15年9月20日付けでその基本とぁ
覆觜汁曚魑Ⅵ椶靴真淕未髻つ蟲ⓔ硑鰺僂い萄鄒丨掘い気蕕法ぅ僖ぅ廛汽ぅ困諒儿垢肪算驒屬蚤弍類憩世訌暑屬旅汁曚鮗蟒颪④砲茲蟆檀丨掘て鰻\xEE26日,P2部長らに交付した。また,原告は,同年10月2日頃にも,原告方式に関する図面を作成し,これを被告に交付した。
(3)原告方式に係る特許出願及び本件譲渡
被告は,原告方式を特許性のある発明と考え,平成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130617111055.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・5・30/平24(ワ)8972】原告:(株)トルース/被告:(株)エルグラン

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「原告商品①」,「原告商品②」といい,併せて「原告各商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「被告商品①」,「被告商品
②」といい,併せて「被告各商品」という。)の輸入販売等が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1,2項に基づき,被告らに対し,被告各商品の輸入販売等の差止め,廃棄等を求めると共に,同法4条に基づき,被告エルグランに対し,損害賠償金482万2054円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月21日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払済みまでの遅延損害金の限度で被告オークワとの連帯支払)を,被告オークワに対し,損害賠償金160万0688円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月1日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9

Read More

【知財(著作権):著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載料未払請求事件/東京地裁/平25・6・5/平24(ワ)9468】原告:(株)黄菱/被告:(株)シャトー勝沼

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録記載の図柄(以下,それぞれ「図柄1」などという。)につき著作権を有すると主張する原告が,被告は,上記図柄を案内用看板に表示して使用し,上記図柄に係る原告の著作権を侵害していると主張し,被告に対し,著作権侵害の不法行為責任に基づく損害賠償として,200万円及びこれに対する平成24年3月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者等
ア原告は,広告宣伝等を業とする株式会社であり,X(以下「原告代表者」という。)は原告の代表取締役である。
イ被告は,ワイン等の製造,販売等を業とする株式会社である(被告代表者,弁論の全趣旨)。
(2)ア被告は,平成10年頃から,原告との間で,被告の経営するワイナリー等の案内看板の設置等を内容とする契約(以下「本件各契約」という。)を順次締結し,山梨県内において,原告に,図柄2(以下「本件図柄」という。)を使用した案内看板を設置させ,その管理等を委託するようになった。イ被告は,その後,下記場所において,原告とは別の業者に依頼して,図柄3ないし12を表示した案内看板を設置した(以下,原告準備書面等における表記に従い,下記(ア)ないし(コ)を併せて,「Eコース」という。)。(ア)山梨県笛吹市一ノ宮町169番地図柄3(イ)同県甲州市勝沼町勝沼2504番地図柄4(ウ)同市勝沼町菱山1399番地図柄5(エ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄6(オ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄7(カ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄8(キ)

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・6・6/平24(ネ)10094】控訴人:(有)ケイ・ワイ・ティ/被控訴人:サンワサプライ(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,原判決別紙製品目録1ないし3記載の製品(被告各製品)を業として輸入し,販売している被控訴人に対し,被控訴人による当該販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して,被告各製品の販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として2278万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴し,控訴の趣旨記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610101956.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(その他):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・4・26/平21(ワ)26989】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告が原告らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版,販売し,これにより,原告らの肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利及びみだりに自己の容貌等を撮影されず,また,自己の容貌を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益が侵害されたと主張して,それぞれ,被告に対し,不法行為による損害賠償金及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるとともに,上記侵害のいずれかに基づく書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606135942.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(その他):パブリシティ権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・4・26/平22(ワ)46450】原告:らについては芸名で表記し,被告(株)笠倉出/被告:(株)笠倉出

事案の概要(by Bot):
本件は,芸能人である原告らが,被告会社の発行する別紙雑誌目録記載の雑誌(以下,併せて「本件雑誌」といい,個別に特定する場合には当該目録の符号に従って「本件雑誌1」などという。)の記事によって,原告らのパブリシティ権と原告A,原告B及び原告Iのプライバシー権が侵害されたなどと主張して,①被告会社に対し,上記各権利に基づく差止及び廃棄請求として,本件雑誌の印刷,販売の禁止及び廃棄を求める(請求1及び2)とともに,②被告らに対し,?被告会社,本件雑誌の発行人である被告発行人,本件雑誌の編集人である被告編集人につき,不法行為に基づく損害賠償請求として,?被告会社の代表取締役である被告代表者につき不法行為又は会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,それぞれ別紙原告請求金額目録の請求金額欄記載の金員(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年1月20日から支払済みまで民法所定の年5分の\xA1
割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた(請求3)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604172718.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(著作権):/大阪地裁/平25・5・28/平23(ワ)12939】原告:亡P1訴訟承継人/被告:(株)なうデータ研究所

事案の概要(by Bot):
P1と被告は,DSPと称するプログラムについてソフトウェア使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)を締結し,被告は,DSPの使用又は複製,販売に対し使用許諾料を支払う旨を約していたところ,P1は,被告が株式会社アトリス(以下「アトリス」という。)のコンピュータにDSPをインストールし,その使用を許諾したとして,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求める本件訴訟を提起したが,P1が死亡したため,P1の相続人である原告らは,P1の地位を承継し,各自の法定相続分に応じ,被告に対し,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604095821.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):信用毀損行為差止等請求事件/東京地裁/平25・1・18/平23(ワ)17612】第1事件原告:・第3事件原告・第4事件被告/第1事件被告:・第3事件被告・第4事件原告

事案の概要(by Bot):
1概要
以下,「A」の表記を「A’」,「C」の表記を「C’」とする場合があるが,いずれも証拠等の原文に従った表記である。
(1)第1事件
韓国人アーティストであるJYJことA,B及びC(以下,上記3名を併せて「JYJ」という。)との間で,専属的にマネジメントを行う契約(以下「基本専属契約」という。)を締結した原告シージェスが,被告エイベックスとの間でJYJの日本におけるアーティスト活動に関して締結した専属契約(以下「本件専属契約」という。)について,被告エイベックスの義務違反により解除した(以下「本件解除」という。)として,被告エイベックスに対し,①被告エイベックスが,原告シージェスの取引先に告知し,ホームページで公表している「本件専属契約は現在も有効に成立しており,原告シージェスが被告エイベックスの承諾を得ることなくJYJにアーティスト活動を行わせることは,日本におけるJYJの独占的なマネジメント業務を遂行する被告エイベックスの権利を侵害する」旨の事実は虚偽であるなどとして,不正競争防止法2条1項14号に該当する旨主張し,同法3条1項に基づぁ
嚙校濱禅瓩箸靴董と鏐陬┘ぅ戰奪唫垢ⓕ瓜櫃了欛造鯤現駛瑤聾鐄❹蚤荵絢圓帽霖痢ξ僧曚垢襪海箸龍愡澆魑瓩瓩襪箸箸發法き⌅鏐陬┘ぅ戰奪唫垢蓮に楫鏖鮟詎鯀茲ぁじ狭陬掘璽献Д垢紡个掘と鏐陬┘ぅ戰奪唫垢魏陲垢襪海箸覆圴䡄椶砲Ľい\xC6JYJのアーティスト活動を行うことが判明した場合,原告シージェスの業務活動を阻止する行為を行う旨を通知したなどとして,原告シージェスの業務遂行権が妨害されている旨主張し,業務遂行権に基づく差止請求として,被告エイベックスが原告シージェスの業務を妨害することの禁止を求めた事案である。
(2)第2事件
被告エイベックスが,原告シージェス及びJYJのコンサート会場として両国国技館の利用を許可した被告相撲協会に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604092416.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平25・2・13/平21(ワ)32104】原告:特定非営利活動法人/被告:(有)EA創研

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,DVDのコピーガード技術に関し,別紙技術内容2記載の技術(以下「本件技術内容2」という。)が原告の営業秘密であり,「DVDコピーガードの実施に関する仮覚書」(以下「本件仮覚書」という。)の解除後も,被告会社が本件技術内容2を不正使用してコピーガード専用プログラム(ソフトウェア)及び専用DVD−Rディスクを製造・販売しているから,不正競争防止法2条1項7号に該当するなどと主張して,被告らに対し,①不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,別紙物件目録記載1及び2のプログラムの使用等及び同目録記載3の商品の製造等の禁止を求めるとともに,②?被告会社につき不法行為,不正競争防止法4条(同法5条1項又は2項に
3よる損害額の推定)又は秘密保持合意の債務不履行,?被告Aにつき不法行為,会社法429条1項(同法施行前は平成17年法第87号による廃止前の有限会社法30条の3第1項)又は秘密保持合意の債務不履行に基づく損害賠償請求として,1億2307万9146円の一部である6226万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日以降である平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604092048.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More