Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:関税更正処分取消等,通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第719号(第1事件),同19年(行ウ)第454号(第2事件))/東京高裁/平24・11・28/平23(行コ)159】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人は,化粧品,美容用品その他のパーソナルケア製品及び栄養補助食品の輸入,卸売販売等の事業を営む会社であり,A(以下「A社」という。)は,B及びCの商標でパーソナルケア製品及び栄養補助食品を製造し,世界約50の国と地域でグループ会社を介してその卸売販売をしているアメリカ合衆国(以下「米国」という。)ユタ州の法人である。また,D(以下「D社」という。)は,パーソナルケア製品及び栄養補助食品の販売等の事業を営む米国ユタ州の法人であり,E(以下「E社」という。)は,香港で設立された法人である。そして,控訴人,E社及びD社は,いずれもA社の全額出資法人である。東京税関γ出張所長,α出張所長及びβ出張所長(以下「処分行政庁ら」という。)は,控訴人が行った商品名F外10種類の製品(以下「本件対象製品」という。)の原判決別紙輸入目録1−1ないし1−4記載の各輸入取引(同目録記載の輸入貨物を以下「本件各輸入貨物」という。)に関する申告(以下「本件各申告1」という。)について,関税定率法に規定する輸入取引の売手は,D社であるとして関税,消費税及び地方消費税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をした。本件は,控訴人が,本件各更正処分等にかかる本件各申告1について,本件各輸入貨物の輸入取引の売手は米国所在の本件各輸入貨物の製造業者ら(以下「本件各ベンダー」という。)であると主張して,処分行政庁がした本件各更正処分並びに本件各賦課決定処分の各取消しを求め(第1事件),また,その後,控訴人が,自己の行った原判決別紙輸入目録2−1及び2−2記載の本件各輸入貨物の輸入取引に関して,輸入取引の売手はD社であるとして関税,消費税及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130902100650.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83514&hanreiKbn=05

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【行政事件:各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)/東京高裁/平24・11・29/平24(行コ)68】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 事案の概要,法令の定め,前提事実,争点及び当事者の主張の要旨は,次項において当審における控訴人の補充主張を付加し,次のとおり付加訂正するほか,原判決の「第2事案の概要」(3頁7行目から34頁3行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,引用文中「別紙」とあるのは「原判決別紙」と読み替えるものとする(以下,同じ。)。
(1)4頁5行目の次に改行のうえ,次のとおり加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴をした。」
(2)8頁8行目及び10行目の「○○」を「○○」に,25行目の「乙
13」を「乙12,13」にそれぞれ改める。
(3)10頁16行目の「法人税法施行令」の次に「(平成22年政令第51号による改正前のもの)」を加える。
(4)11頁6行目の「6206」を「6205」に改める。
(5)25頁10行目の「○○」を「○○」に改める。
(6)32頁18行目の「(この点は,本来」から25行目の「整理するものである。)」を削る。
2 当審における控訴人の補充主張及び被控訴人の反論
(1)控訴人の補充主張
ア 本件広告宣伝費は,対価性のある費用としての支出である。A社でコンタクトを購入する者の約90%以上,眼鏡を購入する者の約80%以上が控訴人の眼科診療所で検査を受けているのであるから,A社の利用者が増加すると控訴人の収益が増加するというのは客観的事実であって,控訴人が,本件広告宣伝費用を負担することは,控訴人自身の売上増加に直結する支出であるから,営業経費に該当する。
イ 原判決が本件広告宣伝を控訴人の広告宣伝ということができないと判断したのは,医療広告の特性(診療科目と場所が特定されておれば,医院の名前がなくてもよいこと,地元の人向けを対象としたものであること)や,コンタクトレンズ等購入者の行動への認識(コンタクトレ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130830113733.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83511&hanreiKbn=05

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【行政事件:固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求事件(住民訴訟)/大阪地裁/平24・12・20/平21(行ウ)161】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市長が,別紙1「減免対象施設一覧」の「施設番号」欄1ないし20記載の各固定資産(以下「本件各固定資産」といい,同別紙の「施設番号」欄記載の番号に応じて,各固定資産を「施設1」などという。)について,地方税法367条,702条の8第7項,大阪市市税条例(以下「本件条例」という。)71条4項,141条1項,大阪市市税条例施行規則(ただし,平成21年大阪市規則第8号による改正前のもの。以下「本件条例施行規則」という。)4条の3第31号に基づき,平成20年度の固定資産税及び都市計画税(以下,両税をあわせて「固定資産税等」という。)の減免措置(以下「本件各減免措置」といい,個々の施設に係る減免措置を「本件減免措置(施設1)」などという。)をしたことにつき,大阪市の住民である原告が,本件各固定資産は,いずれもP1の関連施設であること等から,本件各減免措置はいずれも違法であると主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その各取消しを求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130828095954.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83503&hanreiKbn=05

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【行政事件:営業許可処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・11・27/平21(行ウ)239】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府交野市内所在のマンション(以下「本件建物」という。)を所有するKが,本件建物の1階部分をぱちんこ屋の営業所として供するため,大阪府建築主事から建築計画変更確認処分(以下「本件変更確認処分」という。)を受けた上で増築等の工事をし,Kが代表取締役を務めるF株式会社(以下「F」という。)が,大阪府公安委員会から本件建物の1階部分でぱちんこ屋(以下「本件ぱちんこ屋」という。)の営業を行うことの許可(以下「本件営業許可処分」という。)を受けたことにつき,本件建物の周辺に居住し,あるいは本件建物周辺に所在する小学校に子らを通わせ,もしくは通わせる予定である保護者らである原告らが,本件ぱちんこ屋は条例等の定める小学校からの距離制限規定に違反する等の理由により,本件変更確認処分には重大かつ明白な違法があって無効であり,本件営業許可処分は違法であると主張して,被告に対し,本件変更確認処分の無効確認及び本件営業許可処分の取消しをそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826135723.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83499&hanreiKbn=05

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【行政事件:執行停止申立事件/東京地裁/平24・12・11/平24(行ク)433】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1) 本案事件は,平成24年11月16日の衆議院の解散(以下「本件解散」という。)を受けて,同年12月16日に施行することが同月4日に公示された衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」といい,本件選挙の公示を以下「本件公示」という。)の選挙人である申立人らが,①内閣が天皇に対して同年11月16日にした本件解散に関する助言と承認(以下「本件解散の助言と承認」という。)は,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁によりいわゆる違憲状態にあるとされた衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準及び選挙区割りに関する法令の規定が改正されていないのに本件選挙を行うことを決定したものであって,内閣に与えられた解散権の裁量の範囲から逸脱する違法無効な処分というべきである,②上記①のとおり本件解散に関する助言と承認が無効なものである以上,内閣が天皇に対して平成24年11月16日にした本件公示に関する助言と承認(以下「本件公示の助言と承認」という。)もまた違法無効な処分というべきであるなどと主張して,本件解散の助言と承認及
び本件公示の助言と承認がいずれも無効であることの確認を求めるものである。
 そして,本件は,いずれも本案事件の原告である申立人らが,本件選挙の「執行」が本件解散の助言と承認を前提としてされた本件公示の助言と承認との関係で行政事件訴訟法25条2項にいう「手続の続行」に該当することを前提として,本件選挙の「執行」により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるなどと主張して,上記の本案事件の判決確定までの間,「本件選挙の執行」の停止を求める事案である。
(2) 申立人らの主張は,別紙2(執行停止申立書写し)の第2に記載されているとおりであり,相手方の主張は,別紙3(意見書写し)の第2に記載されているとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826102428.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83498&hanreiKbn=05

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【行政事件:保有個人情報一部不開示決定処分取消等請求事件/横浜地裁/平24・12・5/平23(行ウ)81】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に基づき,神奈川労働局長に対し,原告の夫であった亡Aの死亡労働災害事故(以下「本件事故」という。)についての災害調査復命書及び添付資料の開示請求をしたところ,同労働局長から一部開示決定(ただし,平成24年5月22日付けで変更決定がされた。以下「本件一部開示決定」という。)を受けたことから,本件一部開示決定のうち別紙不開示情報目録記載の情報(以下,これらを併せて「本件各不開示部分」といい,別紙不開示情報目録1ないし26記載の情報をそれぞれ「本件不開示部分1」ないし「本件不開示部分26」という。)を不開示とした部分の取消し及び本件各不開示部分の開示決定の義務付けを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130819094351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83494&hanreiKbn=05

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【行政事件:延滞税納付債務不存在確認等請求事件(第1事件,第2事件)/東京地裁/平24・12・18/平23(行ウ)712】分野:行政

事案の概要(by Bot):
亡Bの相続人である原告らが,亡Bの相続について,法定申告期限内に市川税務署長に対して各相続税の申告書の提出及び各相続税の納付を行った後,上記各申告に係る相続税額が過大であるとして各更正の請求を行ったところ,市川税務署長は,上記各更正の請求の一部を認めて各減額更正を行うとともに還付加算金を加算して各過納金を還付したが,その後,改めて各増額更正を行うとともに,上記各増額更正により新たに納付すべきこととなった各本税額,すなわち上記各減額更正と上記各増額更正に係る各納付すべき税額の差額について,国税通則法60条1項2号,同条2項及び同法61条1項1号に基づき,法定納期限の翌日から完納の日までの期間(ただし,法定申告期限から1年を経過する日の翌日から,上記各増額更正に係る各更正通知書が発せられた日までの期間を除く。)に係る各延滞税の納税義務が発生しているとして,原告らに対して上記各延滞税の納付を催告した。本件は,原告らが,原告らは法定納期限までに上記各増額更正に係る納付すべき税額より多額の相続税を納付していたから,相続税の未納はなく各延滞税は発生していないなどと主張して,上記各延滞税の納税義務がないことの確認を求める(行政事件訴訟法4条に規定する当事者訴訟)とともに,市川税務署長が上記各延滞税の納付を催告したことなどが違法であり,これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料各5万円及びこれに対する違法行為後の日である平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130819091637.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83493&hanreiKbn=05

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【行政事件:文書一部不開示決定処分取消等請求事件/東京地裁/平24・10・11/平20(行ウ)599】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,外務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に基づき,日本政府と大韓民国(韓国)政府との間において両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施されたいわゆる日韓会談に関する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣から,上記行政文書の全部又は一部につき,情報公開法5条3号,4号又は6号等に規定する不開示情報が記録されているとして,その全部又は一部を開示しない旨の決定を受け,その後その一部について追加開示決定を受けるなどしたことから,本件各処分(なお,上記一部追加開示決定があった不開示決定については,その一部追加開示決定後のものである。)の取消しを求めるとともに,当該不開示文書又は不開示部分を開示することの義務付けを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130621151227.pdf



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【行政事件:場外車券発売施設設置許可処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第189号)/大阪高裁/平24・10・11/平24(行コ)55】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,経済産業大臣が,平成17年9月26日付けで,A株式会社(以下「A」という。)に対して場外車券発売施設「B」(以下「本件施設」という。)の設置許可処分(以下「本件許可処分」という。)を行ったところ,本件施設の敷地(以下「本件敷地」という。)の近隣において医療施設を開設する控訴人らが,本件許可処分は場外車券発売施設の設置許可要件を満たさない違法なものであるなどと主張して,その取消しを求めた事案である。本件の控訴人ら3名を含む49名は,平成18年3月17日,大阪地方裁判所に本件許可処分の取消しを求める訴え(同裁判所平成○年(行ウ)第○号)を提起したところ,同裁判所は,控訴人ら全員の原告適格を否定して,上記訴えを却下した。これに対し,本件の控訴人ら3名を含む24名(うち2名は,その後訴えを取り下げた。)が大阪高等裁判所に控訴したところ(同裁判所平成○年(行コ)第○号),同裁判所は,控訴人ら全員の原告適格を肯定し,原判決を取り消して本件を第1審に差し戻す旨の判決をした。これに対し,被控訴人が最高裁判所に上告したところ(同裁判所平成○年(行ヒ)第○号),同裁判所は,被上告人の1名について,同人の死亡により訴訟が終了した旨を宣言して控訴審判決を破棄し,その余の被上告人らに関する部分につき,第1審判決中,本件の控訴人ら3名に関する部分を取り消して本件を大阪地方裁判所に差し戻し,その余の被上告人らの控訴を棄却する旨,控訴審判決を変更する旨の判決(以下「本件上告審判決」という。)をした。本件は,上記により第1審に差し戻された控訴人ら3名に係る事件である。原判決(差戻後第1審判決)は,控訴人らの原告適格を肯認した上で,その請求をいずれも棄却したところ,これを不服とする控訴人らが控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513113104.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消請求事件/東京地裁/平24・10・11/平22(行ウ)725】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告に対して,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立されたP1PTELTD(以下「P1社」という。)は,租税特別措置法(以下「措置法」という。)40条の4第1項(ただし,平成16年分及び平成17年分については平成17年法律第21号による改正前のもの,平成18年分については平成18年法律第10号による改正前のものをいう。以下同じ。)に規定する特定外国子会社等に該当し,同条の定める外国子会社合算税制の適用があるとして,P1社の課税対象留保金額に相当する金額が原告の平成16年分ないし平成18年分(以下「本件各係争年
2分」という。)における雑所得の総収入金額にそれぞれ算入されることを前提に,原告の本件各係争年分の所得税について,いずれも更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下,本件各係争年分の更正処分を「本件各更正処分」,本件各係争年分の過少申告加算税賦課決定処分を「本件各賦課決定処分」,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を行ったところ,原告が,P1社は措置法40条の4第4項(ただし,平成17年法律第21号による改正前は,同条3項。以下同じ。)所定の同条1項の外国子会社合算税制の適用除外のための要件を満たすため,本件各処分は違法な処分であるとしてそれらの取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130510101523.pdf



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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・10・9/平23(行ウ)652】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,超硬工具の製造及び販売等を業とする内国法人である原告が,本件事業年度中にその代表取締役及び取締役に対して支給した役員給与のうち冬季賞与は法人税法34条1項2号の事前確定届出給与に該当し,その額は原告の本件事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入されるとして,本件事業年度の法人税の確定申告をしたところ,川崎北税務署長(処分行政庁)から,平成22年6月29日付けで,上記冬季賞与は事前確定届出給与に該当せず,その額は原告の本件事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入されないという理由により,法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたため,本件更正等は法人税法34条1項2号の事前確定届出給与該当性の判断を誤った違法な処分であると主張し,処分行政庁の所属する国を被告として,本件更正のうち上記申告に係る欠臓
散盂枦硑魏鴫鵑詆怍ⅰ擇嗚楫鑄蟆欸萃蠅粒銅莨辰靴魑瓩瓩觧橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509113724.pdf



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【行政事件:土地所有権移転登記申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成23年(行ウ)第32号)/大阪高裁/平24・10・26/平24(行コ)102】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの相続人の1人であり,亡Aから原判決別紙物件目録記載の各土地(いずれも農地。以下「本件各土地」という。)の遺贈を受けた被控訴人が,遺贈を原因とする所有権移転登記を申請(以下「本件申請」という。)したところ,処分行政庁が農地法所定の許可書の添付がないこと等を理由に本件申請を却下したため,この却下処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求めるとともに,本件申請に基づく登記の実行(受理)をすることの義務付けを求める事案である。原審は,本件処分の取消請求を認容し,本件申請に基づく登記実行の義務付け請求を棄却したため,控訴人は,原判決中控訴人敗訴部分につき不服がある
として,本件控訴を提起した(上記義務付け請求は当審の審判の対象ではない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508094911.pdf



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【行政事件:神戸市外郭団体への人件費支出損害賠償等請求(差戻)控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成20年(行ウ)第76号)/大阪高裁/平24・10・12/平24(行コ)80】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)神戸市の住民である控訴人ら(選定当事者)及び選定者らは,平成20年12月11日,神戸市の職員を派遣していたB株式会社(以下「B」という。)を除く第1審判決添付の別表1及び2記載の公益的法人等及び「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(「派遣法」)」10条2項の所定の退職派遣者を在職させていた同条1項所定の特定法人であるB(以下,これら団体を併せて「本件各団体」という。)
に対して派遣職員又は上記退職派遣者(両者を併せて,以下「本件派遣職員等」という。)の給与相当額を含む補助金又は委託料(「補助金等」)を支出(「本件公金支出」)したことは派遣職員の給与の支給方法等を定める派遣法を潜脱するもので違法,無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,神戸市の執行機関である市長を相手に,平成19年度及び平成20年度の補助金等の支出当時の市長であったAに対して補助金等のうち本件派遣職員等の給与相当額及びその遅延損害金につき損害賠償請求をすることを求めるとともに,本件各団体に対して本件派遣職員等の給与相当額及びその遅延損害金につき不当利得返還請求をすることを求めた。
(2)第1審判決は,本件公金支出のうち平成19年9月15日以前に係る支出決定及び支出命令についての監査請求は監査請求期間を徒過した不適法な監査請求であるから,本件訴えのうち,本件公金支出のうち平成19年9月15日以前にされた部分に係る支出決定及び支出命令に係る損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを被控訴人に対して求める訴えは不適法なものであるとして却下した。また,補助金等のうち,平成19年9月16日以後に支出された補助金又は委託料(以下「本件補助金等」という。)の支出に係る損害賠償請求権(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508092237.pdf



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【行政事件:空港設置許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第285号)/東京高裁/平24・10・26/平23(行コ)255】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,沖縄県が同県石垣市に設置しようとする公共の用に供する飛行場(以下「本件空港」という。)の敷地の一部の土地の共有者である控訴人らが,処分行政庁が平成17年12月19日付け国空管第○号をもって沖縄県に対してした本件空港の設置を許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)につき,航空法(平成20年法律第75号による改正前のもの。以下同じ。)38条2項,3項(航空法施行規則78条1項,76条1項4号),39条1項又は環境影響評価法(平成20年法律第75号による改正前のもの。以下「評価法」という。)33条1項の規定に違反する瑕疵があるなどとして,本件許可処分の取消しを求める事案である。原審は,本件許可処分は適法であるとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として控訴人らが控訴した。なお,原審において,本件空港予定地の敷地の共有者でない原函
酬菠婿翕欄欛堙稃槝\xBF2記載の原告らの訴えについては,原告適格が認められないとして,いずれも却下されたが,同原告らからの控訴は,なされなかった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130507094257.pdf



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【行政事件:生活保護費返還処分取消請求事件/神戸地裁/平24・10・18/平22(行ウ)18】分野:行政

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本件は,生活保護の被保護者である原告が,平成18年12月1日に障害基礎年金の支給事由が発生したとして平成19年1月分からの障害基礎年金の支給を平成20年3月13日に受けることとなったことに対し,尼崎市福祉事務所長(以下,「福祉事務所長」といい,同事務所を「福祉事務所」という。)が,生活保護法(以下「法」という。)63条を適用して,遡って支給された障害基礎年金97万2059円(以下「本件遡及支給分」という。)に相当する支給済みの保護費に相当する額の返還を命じる平成20年9月17日付けの処分(以下「本件処分」という。)を行ったところ,原告が,原告に同条を適用するのは誤りである,本件処分には福祉事務所長の裁量権の逸脱,濫用がある,調査義務違反があるなどと主張して,行政事件訴訟法3条2項に基づき,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130502145200.pdf



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【行政事件:建替組合設立認可取消請求事件/東京地裁/平24・9・25/平23(行ウ)597】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,A団地の区分所有者であった原告らが,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分(以下「本件処分」という。)は,これに先立ってA団地管理組合がした建替え決議(以下「本件建替え決議」という。)において,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)62条2項4号が決議事項として定める,建替えによって「新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の区分所有権の帰属に関する事項」として,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403095742.pdf



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【行政事件:更正処分取消等請求控訴事件(原審東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)/東京高裁/平24・9・19/平23(行コ)298】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように付加,訂正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおり
であるから,これを引用する。
1原判決2頁21行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。」
2原判決6頁5行目の「本件所得税賦課決定処分」を「本件所得税各賦課決定処分」に改める。
3原判決6頁15行目から17行目までを次のように改める。「3税額等に関する当事者の主張被控訴人の主張する本件課税処分等の根拠及び適法性は,原判決別紙8記載のとおりであり,本件所得税各更正処分における必要経費の合計額(後記4の争点(1))及び本件消費税等更正処分における課税仕入れに係る消費税額(後記4の争点(2))を除き,税額等の計算の根拠となる金額及び計算方法については,当事者間に争いがない。」
4原判決8頁19行目の次に行を改めて次のように加える。「また,酒食を伴う懇親会は,その性格上,個人的な知己との交際や旧交を温めるといった側面を含むことから,そのために支出した懇親会費は,一般的には,家事費としての性質を有するものである。したがって,仮に業務遂行上の費用が含まれていたとしても,その区分が明確でない家事関連費に相当し,控訴人の弁護士としての事業の遂行上必要な部分を明らかにすることができない以上,控訴人の弁護士としての事業所得の必要経費には該当しない。」
5原判決8頁20行目の「したがって,」の次に次のように加える。「弁護士会及び日弁連の会員としての資格を維持するための弁護士会費の支出が事業所得の必要経費に該当することはあっても,」
6原判決15頁21行目の「事業所得」から24行目末尾までを次のように改める。「弁護士が顧問会社から得た顧問料収入が事業所得と給与所得のいずれに該当するかを判断する基準として述べられたものであり,「事業所得の必要(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403094830.pdf



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【行政事件:運転免許取消処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成22年(行ウ)第74号)/東京高裁/平24・9・25/平24(行コ)56】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)バングラデシュ人民共和国の国籍を有する外国人である控訴人は,平成16年法律第90号による道路交通法の改正(平成19年6月2日施行)の後に,埼玉県公安委員会から第1種運転免許のうち普通自動車運転免許(以下「本件免許」という。)を受けていた者であるところ,神奈川県公安委員会は,中型自動車である本件車両(原判決3頁5行目参照)を運転した控訴人の行為(以下「本件運転行為」という。)が無免許運転(道路交通法64条)に当たり,その基礎点数19点(同法施行令別表第二の一)を控訴人のそれまでの道路交通法違反行為による累積点数4点に加算すると累積点数が23点に達したとして,控訴人に対し,平成22年4月14日付けで,道路交通法103条1項5号,同法施行令38条5項1号イに基づき,本件免許の取消処分(以下「本件取消処分」という。)をするとともに,道路交通法\xA1
103条7項,同法施行令38条6項2号ホに基づき,運転免許を受けることができない期間を同日から1年間と指定する処分(以下「本件指定処分」といい,本件取消処分と一括して「本件各処分」という。)をした。
なお,本件車両が中型自動車に当たるのは,道路交通法3条,同法施行規則2条に基づく自動車の区分によるものである。この区分は,自動車等の運行方法の記載及び運転免許行政上の必要性によるものであり,自動車等に関する車両行政上の観点から区分される道路運送車両法の規定による自動車等の種類とは若干異なり,必ずしも一致するものではない。自動車検査証(以下「車検証」という。)の「自動車の種別」欄に「普通」とあるのは,道路運送車両法3条に基づく区別であり,道路交通法上の普通自動車とは異なる。本件車両についても,車検証の「自動車の種別」欄には「普通」と記載されているが,道路交通法上は中型自動車に当たることになる。
(2)本件は,本件運(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403093854.pdf



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【行政事件:更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・9・7/平23(行ウ)184】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,Aセンター(以下「本件施設」という。)の整備,運営等の事業(以下「本件事業」という。)に関する業務を行うことを目的として設立された株式会社である原告が,設立後の最初の事業年度に係る本件課税期間の消費税等について,消費税法30条(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)1項の課税標準額に対する消費税額から控除する同項の課税仕入れに係る消費税額(以下「控除対象仕入税額」という。)を同条2項1号に規定する方法により計算するに当たり,本件課税期間中に行った原告の課税仕入れ等(以下「本件課税仕入れ」という。)が同号イに規定する「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分されるとした内容の確定申告書を提出したところ,徳島税務署長から,本件課税仕入れは同号ロに規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に区分される等として,本件更正処分等を受けたため,それらの取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329150247.pdf



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【行政事件:公害防止事業費負担決定取消請求控訴事件/東京高裁/平24・9・27/平23(行コ)261】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)29条1項に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された北区内の地域につき東京都知事が策定したダイオキシン類土壌汚染対策計画に関する公害防止事業(以下「本件公害防止事業」という。)の施行者である北区長が,公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)9条1項に基づき被控訴人に対してした,被控訴人を本件公害防止事業の費用を負担する事業者として定め,事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の総額を1億5825万円と定める旨の別紙通知目録記載1の通知に係る決定(以下「本件決定1」という。),被控訴人の平成18年度分の事業者負担金を2350万2081円と定める旨の同目録記載2の通知に係る決定(以下「本件決定2」という。)及び被控訴人の平成19年度分の事業者負担金を1億1061万7762円と定める旨の同目録機
Ⅵ\xDC3の通知に係る決定(以下「本件決定3」といい,本件決定1及び本件決定2と併せて「本件決定」と総称する。)について,被控訴人は負担法3条の公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者に該当しないなどとして,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329145914.pdf



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