Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:産業廃棄物最終処分場等設置許可処分取消請求事件/福島地裁/平24・4・24/平19(行ウ)10】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,補助参加人に対し,福島県南相馬市α区β及び同区γに所在する別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」という。)上に産業廃棄物管理型最終処分場及び汚泥等の焼却施設の各産業廃棄物処理施設を設置することを許可した福島県知事の各処分が違法であるとして,上記βに居住する原告らが,主位的に,上記各処分の取消しを求め,予備的に,福島県知事には上記各処分を取り消す義務があるとして,福島県知事に対する上記各処分の取消しの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019132339.pdf



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(【行政事件/和歌山地裁/平24・4・25/平22(行ウ)10】原告:B/被告:ア市)

事案の概要(by Bot):
原告らは,承継前原告亡Aの妻子であるところ,承継前原告亡Aに対してされた平成19年度から平成23年度までの障害者自立支援法に基づく介護給付費支給決定が裁量権を逸脱濫用したものであり,同決定をしたア市福祉事務所長によるこの期間の一連の行為が不法行為に当たると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料(原告Bにつき50万円,原告C及び原告Dにつき各25万円)及びこれに対する不法行為の後で訴状送達日の翌日である平成22年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。本件では,当初,承継前原告亡Aが,①平成23年5月31日付けの支給決定変更申請却下決定(平成21年度分)の取消し,②亡Aが平成21年5月26日にした支給決定変更申請(平成21年度分 
砲紡个垢襦そ電挧ⓛ箍雜遒了抖詢未\xF21か月651時間とする支給決定の義務付け,③平成23年5月31日付けの重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする支給決定(平成22年度分)の取消し,④亡Aが平成22年4月14日にした支給申請(平成22年度分)に対する,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする支給決定の義務付け,⑤平成23年2月25日付けの重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする介護給付費支給決定(平成23年度分)の取消し,⑥亡Aが平成
323年1月28日にした支給申請(平成23年度分)に対する,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする支給決定の義務付け及び⑦慰謝料100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。しかし,亡Aが,平成23年9月8日に死亡したため,上記①ないし⑥の請求に係る訴訟は当然に終了し,国家賠償請求に係る訴訟は原告らに承継された。そして,本件第6回口頭弁論期日で,上記①ないし⑥の請求に係る訴訟が終了した旨が宣言(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018155423.pdf



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【行政事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・3・9/平21(行ウ)221】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に定める被爆者である原告が,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成22年政令第29号による改正前のもの。以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたが,同大臣がこれを却下したため,被告に対し,同却下処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004115445.pdf



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【行政事件:消費税更正処分等取消請求控訴事件/福岡高裁/平24・3・22/平23(行コ)34】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,船腹調整事業を行うA連合会(A)において,その傘下の組合の組合員(本件組合員)による既存の船舶(交付金対象船舶)の解体・撤去等(解撤等)については,Aから,当該船舶のトン数に応じて解撤等交付金が交付される一方で,新たな船舶の建造等については,当該組合員において,その船舶の対象トン数に応じた建造等納付金を納付すべきこととされるとともに,そのうち建造等をする船舶に相当する船種の船舶(納付金免除船舶)を解撤等する者に対しては,これに交付される解撤等交付金相当額を限度に建造等納付金の納付が免除されることとされているところ,暫定措置として,当該組合員が,上記交付金相当額が上記免除限度額を超える場合に生じる余剰トン数等について,これを当該交付金対象認定トン数として留保する(留保対象トン数)などした上,留保対象トン数使用承諾書を発行して,これを他の組合員に使用させることができるようにするとともに,解撤等交付金を受けようとする組合員において解撤等交付金の認定額の20パーセント相当額を宗
餌㉒舛僕詑漚掘い修瞭碓佞硫爾法て瑛詑澼發砲ǂǂ觝銚△両秈呂鯒Г瓩覦靴い❹気譴討い臣罎如い海譴鰺㽲僂靴董た靴燭柄デ擷魴翮い垢襪謀槪燭蝓ぢ召料塙膂漚蕕ǂ蚓永歛仂櫂肇鷽彔藩兢蟻羿颪糧噲圓鮗擷韻討修領永歛仂櫂肇鷽瑤鮠硑蠎擷韻襦碧楫鐓蟻羿饉莪絁砲箸箸發法ぢ召料塙膂漚蕁覆修稜忙佐漂眇佑魎泙燹▷砲ǂ虱詑澼睛造蠑攴颪両秈呂鮗擷韻拭碧楫鑞詑澼眈攴饉莪絁望紂そ蠶蠅量判賾蠡海魴个匿径ちデ擄\xCA2隻)の建造等交付金を納付した被控訴人が,控訴人に対し,上記各取引に係る取得費用はいずれも建造する船舶の営業権に該当するもので課税仕入れといえるから当該取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて行うべきであるのに,そのように計算された被控訴人の消費税等の申告に対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004092311.pdf



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【行政事件:各国籍確認請求事件/東京地裁/平24・3・23/平22(行ウ)38】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)いずれも日本国籍を有する父とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生しフィリピン国籍を取得した原告らが,出生後3か月以内に父母等により日本国籍を留保する意思表示がされなかったため,国籍法12条の規定によりその出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったことから,国籍法12条は日本国憲法(以下「憲法」という。)13条及び14条1項に違反し無効であると主張して,日本国籍を有することの確認を求めた事案であり,さらに(2)原告Aは,仮に国籍法12条が無効でないとしても,国籍法17条1項に基づく国籍取得の届出が有効にされたから日本国籍を取得したという予備的主張をしている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002164545.pdf



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【行政事件:外務省保有資料不開示決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第119号)/東京高裁/平24・3・15/平23(行コ)101】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,「沖縄返還に伴い,アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたのに対し,処分行政庁外務大臣が平成18年4月27日付けで該当する文書を保有していないことを理由として不開示決定(以下「本件不開示決定」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002110745.pdf



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【行政事件:不開示決定処分取消請求事件/大阪地裁/平24・3・23/平19(行ウ)92】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,内閣官房内閣総務官に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,平成17年4月から平成18年9月までの内閣官房報償費の支出に関する行政文書の開示を請求したところ,内閣官房内閣総務官が,上記開示請求に係る行政文書につき,その一部を開示し,その余を不開示とする決定(以下「本件決定」という。)をしたため,本件
決定において不開示とされた行政文書のうち,平成17年10月31日から平成18年9月26日まで(以下「本件対象期間」という。)の内閣官房報償費の支払(支出)に係る政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書及び領収書等(以下,これらの文書を併せて「本件対象文書」という。)を不開示とした部分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002103645.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件/東京地裁/平24・3・22/平22(行ウ)626】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成21年6月18日,処分行政庁に対し,三鷹市情報公開条例(昭和62年三鷹市条例第28号。以下「本件条例」という。)に基づき,A(以下「本件建物」という。)の耐震性調査に関する資料(別紙1文書目録記載の市政情報であり,以下「本件各文書」という。本件条例にいう「市政情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書等であるため(本件条例2条2号),このように定義する。)の公開の請求をしたところ,処分行政庁から,同月30日付けで本件各情報の全部を公開しない旨の市政情報非公開決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定が違法であると主張して,その取消しを求めている事案である。なお,原告は,本件訴えにおいて,本件決定の取消しを求めるとともに本件各情報についての公開決定の義務付け(以下「本件義務付けの訴え」という。)を併せて求めているが,当裁判所は,審理の状況その他の事情を考慮し,本件決定の取消しの繊
覆┐砲弔い討里濬˝蛭酬茲鬚垢襪海箸❹茲蠖彗丨柄莨戮硫魴茲忙颪垢襪版Г瓠に楫錣ǂ號楫鏥遡撹佞韻料覆┐諒柤世鯤ⓝイ靴疹紂に楫鏃萃蠅亮莨辰靴料覆┐砲弔い討里濬˝蛭酬茲鬚垢襪海箸箸靴燭發里任△襦聞埓嚞檥鐐幣挧\xA137条の3第6項)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002090625.pdf



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【行政事件:更正及び加算税課税決定取消請求事件/東京地裁/平24・3・2/平21(行ウ)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,平成▲年▲月▲日の亡P1の死亡によって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告をしたところ,江東東税務署長から,平成19年2月13日付けで別紙A「処分目録」記載1〜5の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の各過少申告加算税賦課決定処分(同別紙記載1〜5の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を問わず,上記の各相続税に係る更正処分を,以下「本件各更正処分」といい,上記の各過少申告加算税賦課決定処分を,以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたことにつき,①本件各更正処分は,本件相続に係る相続財産(以下「本件相続財産」という。)中の株式会社P2(以下「P2」という。)及びP3株式会社(以下「P3」といい,P2と併せて「本件各会社」という。)の各株式の価額の評価等を誤ってされたものであり,相続税法22条に違反するも\xA1
のである,②仮に上記①の点に誤りがなかったとしても,原告らにおいては,申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき国税通則法(以下「通則法」という。)65条4項にいう正当な理由があったというべきであるなどと主張して,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(これらを併せて,以下
「本件各処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002090248.pdf



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【行政事件:課税処分取消請求控訴事件/東京高裁/平24・3・28/平24(行コ)9】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人及びAは,いずれも浄土宗を宗派とする宗教法人である。控訴人は,その所有に係る原判決別紙物件目録記載1から4までの土地(本件各土地)及び同目録記載5から7までの建物(本件各建物)を,Aに対し,無償で貸与している。練馬都税事務所長は,平成21年6月1日,控訴人に対し,本件各土地及び本件各建物の課税対象部分に対して本件賦課処分をした。これに対し,控訴人は,同年7月30日,東京都知事に対し,本件賦課処分が違法であるとして審査請求をした。練馬都税事務所長は,調査の結果,同年12月28日,平成21年度に係る価格の修正を決定し,課税対象を本件土地4のうち本件火葬場の建築面積相当の土地及び本件土地1から3までの土地のうち動物専用墓地として使用されている部分(本件課税土地)とし,平成22年1月8日,本件賦課処分の一部を取り消す旨の処分(本\xA1
件減額処分)をした。本件は,控訴人が,本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するから,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被控訴人に対し,本件減額処分による減額後の本件賦課処分の取消しを求める事案である。原審は,本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」には該当しないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002085936.pdf



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【行政事件:農地法3条に基づく所有権移転不許可処分取消請求控訴事件/東京高裁/平24・3・7/平23(行コ)243】分野:行政

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,平成21年4月8日,農地である原判決別紙物件目録記載の土地(本件土地)の所有権を取得することについて,東京都α町農業委員会(処分行政庁)に対し,農地法(平成21年法律第57号による改正前。以下,特に断る場合を除いて同じ。)3条による許可申請(本件申請)をしたが,処分行政庁は,同年5月25日付けで,被控訴人に対し,①被控訴人が取得後農地の全てについて耕作の事業を行うとは認められず(同条2項2号),②被控訴人は主たる事業が農業ではないから農業生産法人以外の法人がこれを取得する場合であること(同号の2)を不許可事由として,不許可処分(平成21年法律第57号附則2条1項により,同法による改正後の農地法3条1項の規定によってしたものとみなされる。本件不許可処分)をした。本件は,被控訴人が,本件不許可処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。宗
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【行政事件:開発行為許可処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・3・28/平22(行ウ)195】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府吹田市α×番2所在の土地(別紙1の付近見取図のうち斜線で示した部分。面積3万6825.20平方メートル。以下「本件開発区域」という。)における(仮称)β団地住宅建替事業(以下「本件事業」という。)に関し,吹田市長が,平成21年12月18日付けで,Dに対して開発行為許可(以下「本件開発許可」という。)を,Aらに対して一団地認定(以下「本
2件一団地認定」という。)を行い,被告センターが,平成22年3月18日付けで,Aらに対して本件事業の1・2号棟の建物(別紙1の配置図のうち1号棟及び2号棟。以下「本件建築確認建物」という。)についての建築確認(以下「本件建築確認」といい,本件開発許可及び本件一団地認定と併せて「本件各処分」という。)を行ったところ,本件開発区域の周辺に居住する原告らが,本件開発許可には都市計画法に違反する違法があり,本件一団地認定及び本件建築確認には建築基準法等に違反する違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002084412.pdf



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【行政事件:損害賠償請求事件/大津地裁/平24・3・15/平23(ワ)75】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①主位的に,課税免除となるべき原告所有の軽自動車の軽自動車税について,被告が平成15年度から平成21年度にかけて課税処分を行い,これに基づき原告が納税をしたことにより損害が発生したとして,国家賠償法1条1項に基づいて,納税額合計147万2600円及びこれに対する各納税日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金並びに弁護士費用30万円及びこれに対する訴状送達日の翌日(平成23年2月10日)から支払済みまで上記割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,上記課税処分には課税免除を定めた野洲市税条例81条,野洲町税条例81条並び
に憲法14条及び84条に反する重大かつ明白な違法があり,同処分は無効であるから,納税は法律上の原因がないとして,民法703条に基づいて,納税額合計147万2600円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成23年2月10日)から支払済みまで上記割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001164324.pdf



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【行政事件:課税処分取消請求事件/東京地裁/平23・12・13/平22(行ウ)507】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1から3までの各土地(以下,各土地を同目録記載番号に応じて「本件土地1」,「本件土地2」,「本件土地3」などという。)を所有する原告が,練馬都税事務所長(処分行政庁)から平成21年6月1日付けで本件土地1から3までに係る平成21年度の固定資産税及び都市計画税の賦課処分(以下「本件賦課処分」という。)を受け,それぞれについての異議申立てをしたところ,練馬都税事務所長から平成22年1月8日付けで本件賦課処分の一部を取り消す旨の処分(以下「本件減額処分」という。)を受けたが,本件減額処分により減額された後の本件賦課処分が対象とする本件土地1から3まで(ただし,本件土地2及び本件土地3については,別紙本件賦課処分及び本件減額処分における課税対象面積記載のとおり,それぞれの一部である。以下「本件課税土地」という。)は,原告ぁ
ǂ虧欺類納擇蠎擷韻討い\xEBAが動物専用墓地として使用している土地であり,地方税法348条2項3号(平成22年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するため,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被告に対し,本件賦課処分(ただし,本件減額処分により減額された後のもの)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001160409.pdf



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【行政事件:手数料収受行為強要差止等請求事件/東京地裁/平23・12・22/平21(ワ)29786】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間でフランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・ストアを経営する原告らが,被告から別紙サービス目録記載①〜⑪及び⑭の各サービス(以下「本件対象サービス」という。)に係る業務(以下「本件対象業務」という。)並びに午後11時から翌日午前7時までの間の開店及び営業(以下「本件深夜営業」という。)を強要されており,これは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項5号ハ所定のいわゆる優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反する旨主張して,被告に対し,同法24条に基づく差止請求として,本件対象業務及び本件深夜営業の強要の禁止並びに被告との間で締結したフランチャイズ契約中の前記第1の3の条項の削除を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120906114705.pdf



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【行政事件:交付要求取消請求事件/大阪地裁/平24・2・17/平23(行ウ)22】分野:行政

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本件は,破産会社に係る破産手続が開始され,平成19年法律第109号による改正前の健康保険法204条及び同改正前の厚生年金保険法4条により社会保険庁長官から権限の委任を受けた大阪社会保険事務局大手前社会保険事務室長が,破産会社が健康保険料,厚生年金保険料及び児童手当拠出金並びにそれらに対する各延滞金(以下,併せて「社会保険料等」という。)を滞納しているとして,破産会社が滞納している社会保険料等のうち破産債権となるもの(以下「本件滞納社会保険料等」という。)について,破産裁判所である大阪地方裁判所に対し,破産法114条による請求権等の届出として,国税徴収法82条1項に基づく交付要求(以下「本件交付要求」という。)を行ったところ,破産会社の破産管財人に選任された原告が,健康保険法204条1項15号,16号,厚生年金保険法100条の4第1項29号,30号,児童手
当法22条2項,3項により本件滞納社会保険料等の徴収に関する権限を承継した被告に対し,本件滞納社会保険料等のうち平成17年5月分以前のもの(以下「本件請求対象社会保険料等」という。)についての納付義務は時効等により消滅しているとして,本件交付要求のうち本件請求対象社会保険料等に係る部分についての取消しを求める(以下,当該請求を「本件取消請求」という。)とともに,本件請求対象社会保険料等につき,破産会社の納付義務が不存在であることの確認を求めた(以下,当該請求を「本件確認請求」という。)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120906112238.pdf



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【行政事件:固定資産税等賦課処分取消等請求事件/東京地裁/平24・2・24/平23(行ウ)305】分野:行政

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東京都新宿都税事務所長(以下「処分行政庁」という。)が,別紙物件目録記載の鉄骨造陸屋根地下1階付10階建建物(以下「本件ビル」という。)の所有者である原告に対し,本件ビルの建物内に設置されている昇降機設備(エレベーター。以下「本件昇降機設備」という。)を含めて本件ビルを評価して定めた固定資産課税台帳の登録価格に基づいて,固定資産税及び都市計画税の各賦課決定処分をしたところ,原告が,本件昇降機設備は,本件ビルとは別個の固定資産であり,原告ではなく株式会社A(以下「A」という。)が所有しているからこれを原告所有の本件ビルの評価に算入するのはおかしいと主張して,東京都固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し,本件ビルに係る固定資産課税台帳の登録価格の見直し(減額)を求めて審査の申出(地方税法432条1項)をしたところ,それは固定資産評価審査委員会が行う審査事項ではないとして却下された。また,原告が,東京都知事に対し,上記各賦課決定処分の取消ぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905102728.pdf



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【行政事件:入札参加禁止等処分取消請求控訴事件/東京高裁/平24・2・28/平23(行コ)345】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が千葉県公安委員会によって警備業務に係る営業の停止処分になったこと等を理由として,処分行政庁(千葉県知事)が,控訴人に対し,①物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関し,平成22年12月17日から平成24年6月16日までの1年6か月間,一般競争入札及び指名競争入札への参加の禁止(本件入札参加禁止),②同各入札の参加資格の取消し(本件入札参加資格取消し),③平成22年12月17日から平成23年6月16日までの6か月間,建設工事請負契約等についての指名停止(本件指名停止)をそれぞれ行ったことから,控訴人が①から③まで(本件入札参加禁止等)の措置が,いずれも行政処分であるとして,これら処分の取消しを求めた事案である。また,控訴人は,本件訴訟提起後,原審において,競\xA1
争入札における参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えを,追加的に変更申立て(本件訴えの変更申立て)した。原判決は,本件入札参加禁止等の措置は,いずれも行政処分に当たらず,同取消請求に係る訴えは不適法であるとして却下し,本件訴えの変更申立ては許されないとした(判決理由中で判示した。)。原判決を不服として,控訴人が控訴し,併せて,競争入札における参加資格等の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えは,公法上の確認の訴え(公法上の当事者訴訟としての確認の訴え)でもあるとして,訴えを追加的に変更した(この関係を争点(3)とする。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905102004.pdf



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【行政事件:水俣病認定申請棄却処分取消,水俣病認定義務付け請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第18号水俣病認定申請棄却処分取消請求事件〔第1事件〕,同平成17年(行ウ)第11号水俣病認定義務付け請求事件〔第2事件〕)/福岡高裁/平24・2・27/平20(行コ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡P1(以下「P1」という。)が水俣病にかかったと主張して昭和49年8月に(旧)公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項の規定に基づき熊本県知事に対して行った水俣病認定申請(以下,同条項に基づく水俣病の認定申請を「認定申請」,これによる認定審査の手続を「認定手続」,認定申請した者を「認定申請者」といい,P1が行った認定申請を「本件認定申請」,これによる認定審査の手続を「本件認定手続」という。)に関し,その子である控訴人(P1が昭和▲年▲月▲日に死亡したため,その申請者としての地位を控訴人が承継した。)が,平成7年8月18日に本件認定申請を棄却する処分(以下「本件処分」という。)を行った第1事件被控訴人熊本県知事(以下「被控訴人知事」という。)に対し,本件処分を不服として,その取消しを求めるとともに(第1事件),第2事件被控訴人熊本県(以下「被控訴人県」という。\xA1
)に対し,同条項に基づきP1がかかっていた疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めた(第2事件)事案である。
原審は,第1事件について,P1に水俣病の症候(四肢末端優位の感覚障害)が存在することを認めることはできないから,P1が水俣病にかかったとはいえず,また,本件処分が遅れてはいるもののやむを得ない事情によるものであって,本件処分を取り消す事由とはならないとして,本件処分の取消請求を棄却し,第2事件について,本件認定申請を認めることを義務付ける訴えは,本件処分の取消請求が認容されることを要件とするところ,これが認められない本件においては,訴訟要件を欠くとして,これを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816095123.pdf



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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・1・31/平21(行ウ)492】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,眼科診療所の経営を目的とする医療法人である原告が,眼鏡及びコンタクトレンズの販売を目的とする関連法人が行った広告宣伝の費用の一部を負担した上,その全額を損金の額に算入するとともに,その一部負担を消費税の課税仕入れであるとして,平成16年3月期(平成15年4月1日から平成16年3月31日までの事業年度をいい,以下,他の事業年度についても同様の表現をする。),平成17年3月期及び平成18年3月期の法人税の確定申告並びに平成17年3月課税期間(平成16年4月1日から平成17年3月31日までの課税期間をいい,以下,他の課税期間についても同様の表現をする。)及び平成18年3月課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は同一のグループに属する法人の間の利益調整のたぁ
瓩妨狭陲ǂ蘊綉⑳慙∨/佑紡个径于舛覆唎靴鴇秈亘瑤篭〕燭気譴燭發里任△辰董に/誉破 癖神\xAE18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)37条の寄附金に該当し,原告の各事業年
3度の所得の金額の計算上,損金算入限度額を超えて損金の額に算入することができないとして,上記各事業年度の法人税の更正及び重加算税賦課決定又は過少申告加算税賦課決定を受け,また,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は対価なくしてされたものであって,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに該当せず,同法30条1項の規定による仕入税額控除の対象にならないとして,上記各課税期間の消費税及び地方消費税の更正及び重加算税賦課決定を受けたことから,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は,上記関連法人との共同事業について行われた共同広告の費用として支出されたものであって,法人税法37条の寄附金に該当せず,また,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに該当すると主張して,処分行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727094609.pdf



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