Archive by category 下級裁判所(行政事件)
事案の概要(by Bot):
A株式会社(なお,同社は,平成20年5月16日,B株式会社に商号変更した。以下では,商号変更の前後を問わず「A株式会社」という。)は,その代表者であったCに対し,退職慰労金2億8000万円(以下「本件退職慰労金」という。)を支給する旨の株主総会決議(以下「本件株主総会決議」という。)が成立したとして,源泉徴収に係る所得税5048万4000円(以下,源泉徴収に係る所得税を「源泉所得税」といい,本件においてA株式会社が納付した源泉所得税を「本件源泉所得税」という。)及び市県民税1198万8000円(以下「本件市県民税」という。)を控除した2億1752万8000円(以下「本件退職慰労金手取額」という。)を支払うとともに,平成20年6月3日,本件源泉所得税を納付した。本件は,その後,合併によりA株式会社の権利義務を承継した原告が,本件株主総会決議が不存在であることを理由に,Cに本件退職慰労金の返還を請求し,本件退職慰労金手取額の支払を受けたことから,本件源泉所得税は過誤納金に当たると主張して,被告に対し,国税通則法56条1項に基づき,5048万4000円及びうち5048万円に対する同法58条1項3号,国税通則法施行令24条2項2号所定の日である平成27年5月8日から支払決定の日又は充当の日までの国税通則法58条1項,租税特別措置法95条,93条所定の割合による還付加算金の支払を求めている事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/294/088294_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88294
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事案の概要(by Bot):
本件は,中型自動車運転免許を受けていた原告が,呼気1?につき0.25以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転するとともに(以下「本件違反行為1」という。),信号機の表示する信号に従わずに普通乗用自動車を運転したこと(以下「本件違反行為2」といい,本件違反行為1と併せて「本件各違反行為」という。)を理由として,大阪府公安委員会から,平成28年9月7日付けで,運転免許(以下「免許」という。)を取り消し,免許を受けることができない期間を同日から2年間と指定する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件処分の理由とされた本件違反行為1は成立しないなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/088293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88293
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事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である原告らが,被告らを相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,平成15年4月1日から平成25年3月31日まで(以下「本件期間」という。)において,高槻市の市長部局,消防本部及び教育委員会の職員ら並びに高槻市水道事業及び高槻市自動車運送事業の企業職員ら(以下,併せて「市職員ら」という。)の給与の支出負担行為及び支出命令に係る専決権者であった者(歴代人事課長,歴代教委課長,歴代水道課長及び歴代運送課長。以下「歴代課長等」という。)及びその指揮監督権限を有していた者(歴代市長,歴代教育長,歴代水道管理者及び歴代運送管理者。以下「歴代市長等」という。)に対し,主位的に,本件期間中に市職員らが取得した特別休暇及び病気休暇(以下「本件特別休暇等」という。)につき給与を減額することなくその支出負担行為及び支出命令をしたことは給与条例主義に反し違法であると主張して,予備的に,本件期間中に市職員らが取得した祭祀休暇(以下「本件祭祀休暇」という。)の一部は不正に取得されたものであるのに,これを見逃して市職員らの給与の支出負担行為及び支出命令をしたことは違法であると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は賠償命令をすることを求めている住民訴訟の事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/088291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
本件は,次回の衆議院小選挙区選出議員選挙(本件訴えの提起の日である平成29年9月29日の直近の同年10月22日に施行される予定の衆議院議員総選挙における衆議院小選挙区選出議員の選挙のことをいうものと解される。以下「本件選挙」という。)において自らが東京都第8区の選挙人となることが予定されているとする原告が,衆議院小選挙区選出議員(以下,単に「議員」という場合がある。)の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条1項及び別表第1(平成28年法律第49号及び平成29年法律第58号による改正後のもの。平成29年7月16日施行)は,各都道府県の人口に比例して議員の数を配分する内容とはなっておらず代議制民主主義(憲法前文,1条,43条1項),選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条)に反し違憲であり,また東京都内の選挙区割りに関しても各区人口が東京都の基準人数(東京都の人口÷配分議員数)に限りなく近づくように区割りされておらず違憲であるなどとして,原告が,本件選挙につき,東京都第8区において,その価値が上記公職選挙法が定めるところより,より全国平均(人口43万9774人に議員1人の割合で代表者を選出し得る価値)に近い選挙権を有することの確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/088290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被相続人B(平成14年▲月▲日死亡。以下「被相続人」という。)の遺産である別紙2物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)について,「平成14年▲月▲日相続」を原因とする所有権移転登記の申請(以下「本件登記申請」という。)をしたところ,東京法務局A出張所登記官(以下「処分行政庁」という。)から,本件登記申請は,数次相続で中間の相続人が複数であるにもかかわらず,被相続人から最終の相続人に直接相続させる登記が申請されていることを理由に,不動産登記法(以下「不登法」という。)25条5号及び8号の却下事由に該当するとして,本件登記申請を却下する処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/088289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
本件は,国民年金法(以下「法」という。)30条の3所定の障害基礎年金の不支給決定が違法であるとして,控訴人が,行政事件訴訟法8条に基づき,同決定の取消しを求めるとともに,同法37条の3第1項2号に基づき,厚生労働大臣に同年金の支給決定を義務付けることを求める事案である。原審が,取消請求を棄却するとともに義務付け請求に係る訴えを却下したため,控訴人が原判決の全部を不服として本件控訴を提起した(以下,法30条所定の障害基礎年金を「通常障害基礎年金」,法30条の3の障害基礎年金を「併合障害基礎年金」,法30条2項にいう1級又は2級の障害の状態を「重度障害状態」といい,法附則9条の2に基づく老齢基礎年金の支給繰上げの請求やこれに基づく受給者を「繰上げ請求」「繰上げ受給者」という。)。
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡a(本件被相続人)の共同相続人のうちの一人である控訴人が,本件被相続人からの相続(本件相続)において,相続財産中の借地権が設定されている原判決別紙2記載の各土地(本件各土地)の評価額を,不動産鑑定士による鑑定評価により算定した額として相続税の申告及び修正申告をしたところ,中野税務署長が,本件各土地について,財産評価基本通達(評価通達)によらない特別な事情があるとは認められず,過少評価となっているとして,平成23年6月29日付けで,相続税の更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件第一次賦課決定処分)をし,更に,平成24年3月27日付けで,相続税の再更正処分(本件再更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件第二次賦課決定処分)をしたことから,本件再更正処分には時価を超える評価をした違法があるなどと主張して,本件再更正処分,本件第一次賦課決定処分及び本件第二次賦課決定処分(本件各処分)の取消しを 求める事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/088287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88287
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事案の概要(by Bot):
本件は,愛知県α市(以下「α市」という。)による土地区画整理事業の施行地区内の宅地を所有する原告が,同地区内の宅地につき仮換地の指定を受けたところ,上記事業により上記宅地の東側,西側及び北側のいずれにも道路が新設され,これらの道路と上記宅地との間に高低差が生ずるなどしたため,愛知県収用委員会に対し,α市を相手方として道路法70条1項等に基づく損失補償の裁決を申請したが,土地区画整理事業によって道路の新設がされる場合には同項の適用はないこと等を理由として,これを却下する旨の裁決を受けたことから,土地収用法133条1項に基づき,上記裁決の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/088282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88282
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁から,法人税の過少申告加算税及び重加算税各賦課決定処分並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の重加算税各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたのに対し,処分行政庁の調査担当職員が原告について実地の調査を行うに先立ち,国税通則法74条の9第1項に基づく税務署長による調査の事前通知(以下「事前通知」という。)を欠くこと等により本件各賦課決定処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/088281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88281
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事案の概要(by Bot):
本件は,千葉刑務所に収容中の原告が,平成29年7月19日付けで,同刑務所の給食のパンのぱさつきが酷く異臭があること及び同刑務所が指定する業者から購入する菓子パンの消費期限の日持ちが2日から3日間であることを不服として,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)166条1項に基づき,法務大臣に対し苦情の申出をしたところ,同年9月8日付けで不採択決定を受けたとして,行政事件訴訟法3条4項に基づき上記決定が無効であることの確認を求めるとともに,同条6項に基づき上記申出に対する採択決定の義務付けを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/088280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88280
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事案の概要(by Bot):
原告は,その母が死亡したことにより開始した相続(以下「本件相続」という。)について相続税の申告を行うに当たり,他の相続人との間で遺産が未分割であるとし,相続税法(平成16年法律第84号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づき,相続税の申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,江東東税務署長から,遺産のうち,別表1の各株式(以下「本件各株式」という。)の一部の価額が過少であるとして更正処分を受けた。そこで,原告は,異議申立て及び審査請求を経て,上記の更正処分(ただし,異議決定においてその一部が取り消されている。)の取消しを求めて被告を相手に東京地方裁判所に訴えを提起したところ(以下,後記の控訴審も含め,「前件訴訟」という。),同裁判所は,上記の更正処分(ただし,前件訴訟係属中の減額更正処分により更にその一部が取り消されている。以下,同取消し後の更正処分を「前件更正処分」という。)における本件各株式の一部の価額が過大であるのみならず,本件申告における本件各株式の一部の価額も過大であった旨を判示した上で,前件更正処分のうち本件申告の額を超える部分を取り消す旨の判決(以下「前件第1審判決」という。)を言い渡した。被告は同判決を不服として控訴したところ,東京高等裁判所は,上記の判示を維持した上で,被告の控訴を棄却する旨の判決(以下「前件控訴審判決」といい,前件第1審判決と併せて「前件判決」という。)をし,前件判決は確定した。その後,原告は,遺産分割が成立したとして,江東東税務署長に対し相続税法32条1号に基づき,本件各株式の価額が前件判決で認定された額と同額(ただし,一部,前件判決の判決書に記載された金額と異なる。)であることを前提に更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をした。これに対し,同税務署長は,本件各株式の価額は本(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/088279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88279
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事案の概要(by Bot):
本件は,内国法人である原告が,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)において,外国子会社から資本剰余金及び利益剰余金をそれぞれ原資とする剰余金の配当を受け,前者については法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)24条1項3号にいう資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」に,後者については法人税法23条1項1号にいう「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…を除く。)」に該当することを前提に本件連結事業年度の法人税の連結確定申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,京橋税務署長から,平成26年4月28日付けで,これらの剰余金の配当は,それぞれの効力発生日が同じ日であることなどから,その全額が法人税法24条1項3号の資本の払戻しに該当するとして法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)を受けたため,本件更正処分のうち連結所得金額が本件申告に係る金額を超え,翌期へ繰り越す連結欠損金額が本件申告に係る金額を下回る部分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/088277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88277
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事案の概要(by Bot):
仙台市α区に所在する建物であるAに居住する住民であり平成23年3月11日に発生した東日本大震災に被災した第1事件本訴原告(反訴被告)ら及び第2事件被告(以下「本件当事者住民」という。)は,被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)の規定に基づき宮城県から被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関する事務の全部の委託を受けた第1事件本訴被告(反訴原告)兼第2事件原告(以下「都道府県会館」という。)から,同建物の被害の程度を大規模半壊とする仙台市α区長による同年8月30日付けり災証明を前提に,同法所定の被災世帯(大規模半壊世帯)の世帯主に該当するとして支援金の支給決定を受けたが,その後,当該支援金の支給後にされた,同建物の被害の程度を一部損壊とする仙台市α区長による平成24年2月10日付けり災証明を契機として,都道府県会館から上記支援金の支給決定の全部を取り消す旨の各決定(以下「本件各処分」という。)を受けた。第1事件本訴は,本件当事者住民(第2事件被告を除く。)が,都道府県会館を相手に,上記建物の被害の程度は大規模半壊に当たるなどとして本件各処分(第2事件被告に対するものを除く。)には違法があると主張し,その取消しを求める事案であり,第1事件反訴及び第2事件は,都道府県会館が,行政事件訴訟法4条の公法上の法律関係に関する訴訟として,本件当事者住民に対し,本件各処分によって支援金支給決定の効力が失われたことにより,支援金の支給を受けた本件当事者住民が法律上の原因なく当該支援金に相当する額の利益を受け,都道府県会館に同額の損失を及ぼしたとして,同額の不当利得の返還及び都道府県会館が定めた返還期限の翌日から支払済みまでの民法所定の利率による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/088276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88276
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自身の平成22年分,平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告において,外国の金融機関であるJPMorganChaseBank,N.A.に開設した取引口座を通じて支払を受けた配当金(別紙2別表2順号3に記載のもの。以下「本件JPM配当金」という。)に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて所得税額を計算するとともに,別紙2別表2順号5ないし12に記載の各金融機関に開設した取引口座を通じて支払を受けた各配当金(以下「本件各国内払配当金」という。)に係る配当所得につき租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)8条の4第1項による申告分離課税の特例(以下「本件特例」という。)を適用して他の所得と分離して所得税額を計算したところ,所轄の渋谷税務署長が,当該各確定申告において本件特例の適用選択が可能な本件JPM配当金に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて所得税額を計算したことが同条2項に該当し,本件特例を適用することができないため,これを適用して他の所得と分離して計算していた本件各国内払配当金に係る配当所得の金額を全て減算し,これと同額を総合課税(所得税法22条及び89条による課税をいう。以下同じ。)の配当所得の金額に加算するべきであるなどとして,原告に対し上記各年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから,原告が,これらの処分(更正処分については確定申告又は更正の請求による金額を超える部分)の各取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/275/088275_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88275
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市e区のf高架橋の高架下(以下「f高架下」という。)に所在する原判決別紙1物件目録記載の各区画(以下「本件各区画」という。)を占用する控訴人らが,f高架橋の道路管理者である被控訴人に対し,占用期間を平成26年4月1日から平成29年3月31日とする本件各区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ,道路法(ただし,平成26年法律第53号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)32条1項に基づく道路占用更新許可申請をしたところ(以下「本件各申請」という。),f高架橋の耐震補強・補修工事(以下「本件耐震補強等工事」という。)の実施の必要性を理由とする不許可処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受けたため(ただし,控訴人bが申請者であるかどうか,処分の名宛人であるかどうかには争いがある。),被控訴人を相手取り,本件各不許可処分の取消し及び平成26年4月1日から平成29年3月31日までの道路占用更新許可処分の義務付けを求める事案である。原審は,控訴人bが申請者であり,不許可処分の名宛人であるとして,不許可処分の取消しを求める訴えは適法であると判断した上で,本件各不許可処分はいずれも適法であり,上記の本件各不許可処分の取消し請求はいずれも理由がないとして棄却し,上記の道路占用更新許可処分の義務付けを求める部分は不適法であるとして却下したことから,これを不服とする控訴人らが控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/088266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88266
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事案の概要(by Bot):
本件は,御坊市の設置する「御坊市立給食センター」(以下「本件センター」という。)において,御坊市から委託を受けて食品衛生法52条1項の飲食店営業の許可(以下「本件許可」という。)に基づき給食用副食の調理等の業務(以下「本件業務」という。)を行う原告が,処分行政庁から,同法6条違反を理由とする同法55条1項の営業停止処分(平成29年1月28日から同年2月10日までの14日間。以下「本件処分」という。)を受けたことにつき,本件処分は違法であると主張して,被告を相手として,本件処分の取消しを求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/087682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87682
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判示事項(by裁判所):
日本人男性と婚姻関係にあるインドネシア共和国国籍の女性について,出入国管理及び難民認定法50条1項に基づき在留特別許可をしないで同法49条1項の異議の申出には理由がないとした地方入国管理局長の裁決が取り消された事例
要旨(by裁判所):インドネシア共和国国籍の女性が,1回目の不法残留後に日本人男性と婚姻し,在留特別許可を受けて「日本人の配偶者等」の在留資格で本邦に在留していたが,離婚後,再度不法残留の状態となった後に別の日本人男性との再婚を届け出て不法滞在者であることを申告するため自ら入国管理当局に出頭したところ,不法残留の退去強制事由を認定され,口頭審理を経て,出入国管理及び難民認定法50条1項に基づく在留特別許可をしないで同法49条1項の異議の申出には理由がない旨の地方入国管理局長の裁決を受けた事案について,以下の(1)及び(2)などの事情の下では,同裁決に際して同女性の在留を特別に許可しないとした判断は,事実に対する評価が明白に合理性を欠くことにより社会通念上著しく妥当性を欠くものであったことが明らかで,同裁決には裁量権の範囲をこえ又はその濫用がある違法があったとして,これが取り消された事例
(1)同女性は,前夫との離婚後,その在留期限の経過前に現在の夫と結婚の方向で話を進めていたが,在留期限前に再婚を届け出るには平成28年法律第71号による改正前の日本民法733条1項による離婚後6箇月の待婚期間が障碍となっていたところ,そのうち当時既に違憲となっていた100日を超えて再婚禁止期間を設ける規定部分がなければ,同女性の在留期間内に再婚を届け出ることが可能な法状態にあって,同女性が不法残留の状態となったことの責任をその個人的な都合のみに帰することは相当ではなく,その不法残留は,自ら出頭申告したという斟酌すべき事情を減殺して余りあるほどの重要な消極要素と評価されるべき悪質性に欠ける。
(2)同女性の現在の夫との婚姻関係は,関係が醸成される過程もごく自然で再婚届出前の期間にも真摯に交際を発展させていったことが認められ,両名の家族ともすべからくその関係を祝福していたとうかがわれることや,強い精神的なつながりが認められることなど,届出から裁決通知まで1年4か月余りの期間にとどまり,いまだその間に子がなかったとしても,同裁決時において既に真摯で安定かつ成熟した婚姻関係であると評価すべき素地が十分にあったと認められ,暴力行為を背景に長くない期間で破綻した同女性の過去の婚姻関係とは質的に大きな相違があって,その過去の婚姻歴等から現在の夫との婚姻関係の安定・成熟性を推し量ることには慎重であるべき事情があったと解されるのに,同裁決に際してこの点が慎重に考慮された形跡がないとすれば,基礎事情の評価として合理的であるとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/087623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87623
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判示事項(by裁判所):
普通地方公共団体が道路法33条1項に基づく道路占用許可処分を前提として高速道路の高架下に公共施設を建設する事業に関し公金の支出をしたことが,違法でないとされた事例
要旨(by裁判所):練馬区が,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が道路法33条1項に基づいてした道路占用許可処分を前提とし,関越自動車道の高架下に高齢者センター等の施設を建設する事業に関する公金の支出をしたことは,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,財務会計法規に違反して違法とは認められない。
(1)上記処分が,道路法33条1項の処分要件及びその許否に係る裁量基準を満たすと解することは,必ずしも不合理とまではいえない。
(2)関越自動車道の経年劣化によりコンクリート片が落下して周辺住民の生命,身体が侵害される危険性があるといえず,また,首都直下地震による高架道路の損傷等のおそれについては,他の高架道路と同様の一般的な危険性があるにとどまり,社会通念上,受忍限度を超え,周辺住民の人格権を侵害する違法なものとまではいえない。
(3)上記事業は,環境影響評価法12条1項又は東京都環境影響評価条例58条1項により義務付けられる環境影響評価の対象ではなく,また,周辺住民の健康被害や生活妨害が生じる具体的な危険性が高いと認めるに足りない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/087622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87622
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判示事項(by裁判所):
いわゆる平均功績倍率法を用いて役員退職給与の相当額を算定する場合における法人税法施行令70条2号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」の範囲
要旨(by裁判所):平均功績倍率(同業類似法人の役員退職給与の支給事例における当該役員退職給与の額をその退職役員の最終月額報酬額に勤続年数を乗じた額で除して得た倍率である功績倍率の平均値)に,当該退職役員の最終月額報酬額及び勤続年数を乗じる方法(いわゆる平均功績倍率法)を用いて役員退職給与の相当額を算定する場合において,少なくとも課税庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は,当該法人における当該役員の具体的な功績等に照らしその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り,法人税法施行令70条2号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を超えるものではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/087621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87621
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判示事項(by裁判所):
中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの(以下「本邦本籍者」という。)と本邦本籍者ではない者との間に同月3日以後中国の地域で出生し,引き続き中国の地域に居住している者が,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)2条1号の「中国残留邦人等」に該当するか。
要旨(by裁判所):本邦本籍者と本邦本籍者でない者との間に昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し,引き続き中国の地域に居住している者は,支援法2条1号の委任を受けた同法施行規則1条3号により同法2条の「中国残留邦人等」に該当するとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/087620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87620
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