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概要(by Bot):
本件は複数の男性による性犯罪であると認められるなどの主張を排斥し,請求人が犯人であるとの推認を妨げる事情はないとして,請求人が犯人であると認定した。
2再審請求審における弁護人の主張
弁護人は,新証拠等に基づき,本件の死体焼損時の炎を目撃したイの供述に照らすと,犯人は3月16日午後11時15分ころには死体焼損現場におり,同日午後11時42分以降も死体焼損現場にいて焼損のための燃料を補給していると認められるから,同日午後11時30分にガソリンスタンドF店にいたことが明らかな請求人には完全なアリバイが成立する,確定判決等が死体焼損方法として認定した灯油10?では被害者の死体を本件事件の程度まで焼損することはできない,被害者の携帯電話の発着信時刻及びその電波を捕捉したアンテナの位置等をまとめたウ作成の書面は信用できないから,同書面を根拠として本件事件後の犯人の移動経路と請求人の動きが一致するとはいえない,被害者は後ろ手に縛られていた可能性があるが,体格・体力で被害者に劣る請求人が,単独で被害者を後ろ手に縛ることは不可能であると主張し(最終意見書補充書),請求人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると主張する。最終意見補充書に先立つ最終意見書では,これに加えて,同日午後11時30分に請求人がいたことが明らかなガソリンスタンドF店までは,法定速度を超えて走行しても死体焼損現場から20分以上かかるので,この点からも請求人にはアリバイが成立するとも主張している。これら再審請求審の弁護人の主張のうち,,は,確定判決等が請求人が犯人であると認定した根拠となる前記間接事実の,に対応する主張であり,その余の主張は,確定判決等が認定した請求人を犯人とする間接事実による推認を妨げる事実である。そこで,上記各主張にかかる事実が認められるか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140513143206.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84177&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,民間教育機関や公的教育機関(以下,併せて「教育機関等」という。)から講師による講義等の業務及び一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託し,かつ,これらの業務に係る講師又は家庭教師として控訴人と契約を締結して当該業務を行った者に対し,当該契約所定の金員(ただし,交通費を除く。以下「本件各金員」という。)を支払っていた(以下,控訴人との間の契約に基づき教育機関等における講師として講義等の業務を行う者を「本件塾講師」,一般家庭における家庭教師として個人指導の業務を行う者を「本件家庭教師」,両者を併せて「本件講師等」といい,控訴人に対して講師による講義等の業務を委託した教育機関等を「本件教育機関等」,控訴人に対して家庭教師による個別指導の業務を委託した一般家庭を「本件会員」,両者を併せて「本件各顧客」という。)。控訴人は,(1)本件各金員が給与所得(所得税法28条1項に規定する給与等に係る所得)に該当しないものとして,平成15年10月分から平成19年10月分までの各月分(以下「本件各月分」という。)に係る本件各金員につき,源泉所得税の源泉徴収をせず,また,(2)本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項12号に規定する課税仕入れに当たるものとして,同法30条1項の規定に従い,これに係る消費税額を同法45条1項2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で,17年8月課税期間,18年8月課税期間及び19年8月課税期間(以下,これらを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税等の申告をした。渋谷税務署長(処分行政庁)は,(1)本件各金員が給与所得に該当し,また,(2)本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428091737.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84154&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の嘱託職員であった訴外A(以下「A」という。)が,その職務を行うについて自転車を運転して歩道上を走行中,同自転車前部を原告に衝突させる事故(以下「原告主張事故」という。)を惹起して原告を負傷させたと主張し,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140423095506.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84142&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
公判前整理手続で争点整理の結果として明示的に確認されなかった点につき,公判手続で争点として提示する措置をとることなく認定した第1審判決に違法はないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140422143727.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84139&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告の製造・販売する被告製品の形態が「TRIPPTRAPP」(トリップ・トラップ)という製品名の原告らの製造等に係る椅子(別紙1「原告製品目録」記載のもの。以下「原告製品」という。)の形態に酷似しており,被告の行為が,原告製品のデザインに係る原告オプスヴィック社の著作権(複製権若しくは翻案権)及び原告ストッケ社の著作権の独占的利用権を侵害するとともに,原告らの周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示を使用した商品の販売等をする不正競争行為に当たり,そうでないとしても原告らの信用等を毀損する一般不法行為に当たると主張して,著作権法112条,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条に基づく被告製品の製造・販売等の差止め及び破棄,著作権法114条2項,3項,不競法4条,5条2項,3項1号,民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金(その起算日は不法行為日以降の日である平成25年6月20日)の支払,不競法14条に基づく謝罪広告の掲載をそれぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140422100330.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84138&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し,それぞれの製品を「本件製品1」などという。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,被告が有する発明の名称を「無線通信システムにおけるアップリンクサービスのための利得因子の設定方法」とする特許第4291328号の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し,被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害 賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421174514.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84137&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,財団法人P1(以下「本件財団」という。)に対してした株式会社P2(以下「P2」という。)発行に係る株式の寄附(以下「本件寄附」という。)は,公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与に当たるとして,措置法40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請(本件申請)をしたところ,国税庁長官が本件申請を不承認とする処分(本件処分)をしたため,これを不服として,本件処分の取消しを求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421142436.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84135&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)の規定に基づく認可金融商品取引業協会として内閣総理大臣から外務員の登録に関する事務の委任を受けた被控訴人が,その協会員であるa証券会社(a。以下「a社」という。)d支店に勤務し,外務員として登録されていた控訴人らにおいて,顧客である株式会社e(以下「e社」という。)による転換社債型新株予約権付社債(以下「本件
転換社債」という。)の発行に係る開示書類の提出に当たり,これとともに同社とa社との間で締結されたスワップ取引に関する情報を開示しないようにe社に要請したことが外務員の職務に関して著しく不適当な行為(金商法64条の5第1項2号)に該当するとして,a社に対し,控訴人らの外務員登録をいずれも取り消すとの各処分をするとともに,被控訴人の内部規則である「協会員の従業員に関する規則」(ただし,平成22年5月18日改正前のもの。以下同じ。)に基づき,控訴人らをそれぞれ不都合行為者として取り扱う旨の決定をしたことから,被控訴人に対し,上記の不適当な行為に当たるようなことをしていないので各外務員登録取消処分はいずれも違法であると主張して,各処分の取消しを求めるとともに,いずれも不都合行為者に当たらないことの確認を求め,さらに,不法行為に基づく損害賠償金として各2200万円(逸失利益の一部2000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。被控訴人は,各外務員登録取消処分はa社に対してされたものであって,控訴人らに対してされたものではないから,本件訴えのうち同処分の各取消しを求める部分についてはその取消しを求めるにつき法律上の利益を欠き,控訴人らに原告適格はないと主張した(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421130653.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84134&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot)
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は,平成12年11月7日,発明の名称を「認証代行装置,認証代行方
法及び記録媒体」とする発明(請求項の数11)について特許出願(特願2000-338695号。以下「本願」という。)をし,平成22年11月9日付けで拒絶
理由通知を受けたことから,平成23年2月4日付け手続補正書(発明の名称「認
証代行装置」,請求項の数4)を提出して特許請求の範囲等を補正したが,さらに同年3月3日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年5月30日付けで手続補正書を提出したが,同手続補正は同年8月16日付けで却下されるとともに,本願について同日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月29日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正し,その後,平成25年1月23日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月1日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正した(請求項の数4,以下「本件補正」という。)(甲2の1~4,甲4の1,甲5,7,12,15の1,甲16~
18,30,33)。
(2) 特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2011-25800号事件として審理
し,平成25年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
(3) 原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起
した。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は,平成25年4月1日付け手続補正書
(甲33)により補正された次のとおりのものである(以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書(甲2の2・3,甲36)を
「本願明細書」という。)。
【請求項1】
リンク先情報を登録しておくリンク先情報登録手段と,
登録されたリンク先における利用者の認証情報であり該利用者に通知された認証情報を格納する認証情報格納手段と,
各リンク先毎に用意され,該リンク先で実行される認証処理で表示される画面構成に対し,前記認証情報を埋め込むための認証処理用のひな形スクリプトを格納するひな形スクリプト格納手段と,
インターネットを介して前記利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段と,(以下略)
PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140418155959.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84133&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
高速道路を走行中に仮睡状態に陥り,多数人が死傷するバス事故を起こした運転手である被告人に対し,被告人が罹患していた睡眠時無呼吸症候群との因果関係を否定し,眠気を感じながら,あえて運転を中止せず,漫然と運転を継続した過失があるとして,有罪判決を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140411162458.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84112&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(証拠等を付した以外の事実は争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,創価学会に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)本件動画の投稿
「takuya」こと氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,株式会社ニワンゴ(以下「ニワンゴ」という。)が開設・運営する動画投稿サイト「ニコニコ動画」(以下「本件サイト」という。)に,動画タイトルを「【チキ本さん】呪われしモザイク」と題する別紙投稿動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)を,同「投稿日時」欄記載の日時(以下「本件タイムスタンプ」という。)に,同「投稿時IPアドレス」欄記載のIPアドレス(以下「本件IPアドレス」という。)を使用して,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して投稿した。本件動画は,その後,本件サイトから削除された。
(3)被告は,本件動画の投稿に関し,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」4条1項の「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410175952.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84111&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
我が国に支店を有して保険業を営んでいた被控訴人は,その保有する米国ドル建社債について,為替変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるためのデリバティブ取引として通貨オプション取引を行っていたところ,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)において,その終了時に保有する米国ドル建社債(以下「本件米ドル建社債」という。)を含む外貨建有価証券に関し,外国為替の売買相場が著しく変動したとして,法人税法61条の9第2項,3項,同法施行令122条の3の規定に基づき,外貨建有価証券の取得の原因となった外貨建取引が事業年度終了の時に行われたものとみなして,外国為替の売買相場により円換算した金額と期末時の帳簿価額との差額に相当する金額を損金の額に算入し,本件事業年度の法人税の確定申告を行った。これに対し,麹町税務署長は,本件米ドル建社債は法人税法61条の6第1項に規定するデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当し,同法施行令122条の2の規定により同法施行令122条の3の規定が適用されないから,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されないなどとして,所得金額を562億7018万8168円,納付すべき法人税額を141億9061万2700円とする更正処分及び過少申告加算税額を17億1931万5500円とする過少申告加算税の賦課決定処分をした。本件は,被控訴人が,本件米ドル建社債は上記にいうデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当せず,法人税法施行令122条の3の規定が適用されることにより,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されるべきであるとして,上記更正処分のうち所得金額236億6968万2638円及び納付すべき法人税額44億1046万0900円を超える部分(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140408162226.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84107&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
町である被告が設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが東日本大震災の地震発生後の津波により死亡したことについて,主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し,予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反又は国家賠償法上の違法及び過失を主張して損害賠償等を請求した事案において,被告の職員には,当該保育所に津波が到達することの予見可能性がなく,適切な時期に避難指示をしなかったことや津波が当該保育所の目前に迫った状況における避難の在り方について過失はなかったなどとして,その請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140408100858.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84106&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み,施設を利用させた行為が,刑法246条2項の詐欺罪に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401112349.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84098&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
通貨偽造・同行使被告事件につき,共犯者供述の信用性が認められないとして,無罪が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328180643.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84092&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
暴力団関係者の利用を禁止しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328171606.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84091&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328143457.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84086&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合において,使用者の安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり,当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325085331.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84051&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,まず,東京都西多摩郡のα村の住民であり,α村議会の議員でもある被控訴人Aがα村のB村長に対して提起した先行の住民訴訟の控訴審判決(平成20年12月24日)において,その請求の一部が認容され,α村が平成17年4月から平成19年3月までの2年間に嘱託員のC(以下「本件嘱託員」という。)に対して支給した総額1932万0112円の賃金及び諸手当のうち諸手当分756万3800円が違法とされ,α村長はこれを支出した村長のB個人に対して損害賠償を請求すべきことが命じられたところ,α村長は平成20年12月26日に上記控訴審判決に対して上告受理の申立てをし,その後,平成21年3月27日にはα村議会がB個人に対する上記損害賠償債権を放棄する旨の議案を可決した(以下「本件議決」という。)ため,平成22年11月1日にα村の住民である被控訴人らが,本件議決は違法であるとして,地方自治法242条の3第5項により,控訴人に対し,?控訴人がα村を代表してB個人に対して上記損害賠償債権の支払を求める訴訟を提起すること及び?その訴訟を提起することを怠っていることが違法であることの確認とを求めた事案である。原審は,?の控訴人に対して訴訟提起を義務付けることを求める訴えは,同法242条の2第1項4号が認めている義務付け訴訟の類型には該当しないとして却下したものの,?の違法確認請求については,α村が本件嘱託員に対して支給した諸手当分756万3800円の支出は同法に違反するもので正当化することは困難であり,α村の財政への影響も否定しがたいなどとした上,先行訴訟の控訴審判決に対して上告受理の申立てをした直後に,これに対する最高裁の判断を待たないでα村議会がB個人に対する損害賠償債権の放棄を議決することは,十分に合理的な理由があったとはいえず,その後,最高裁で上(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140317091721.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84042&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
時効期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,少なくとも,時効期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは,民法158条1項が類推適用される
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140314112552.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84040&hanreiKbn=02
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