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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間,高知県C市建設課長として,同市が発注する土木工事等の設計金額の決定等の職務に従事し,次いで,同年4月1日から平成27年3月31日までの間,同市建設課技師(再任用)として,同年4月1日から平成28年1月14日までの間,同市商工観光課技査(再任用)として,それぞれ同市が発注する土木工事等の設計金額の積算,随意契約における相見積業者の選定等の職務に従事し,次いで,同月15日から平成29年10月3日までの間,同市副市長として,C市長を補佐し,同市が発注する土木工事等の事務全般を統括し,工事の施工決定等の職務に従事していたもの,被告人Bは,土木工事の設計請負及び施工等を目的とする有限会社Dの取締役として,同社の業務全般を統括掌理していたものであるが
第1 被告人Aは,C市が平成25年10月17日に入札を執行した「●●改良工事」の制限付き一般競争入札に関し,同市建設課長の前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,同月中旬頃,高知県C市ab番地所在のC市役所において,前記Bに対し,入札に関する秘密事項であり,同工事の最低制限価格を算定する基準となる設計金額を教示し,前記Bをして,同教示に係る設計金額に基づき同工事の最低制限価格を推知させ,よって,同月17日,同市役所において執行された同工事の入札において,Dをして,最低制限価格である268万円で入札させて同工事を落札させ,もって入札等の公正を害すべき行為を行った
第2 被告人Aは,C市が平成27年6月下旬頃に実施した「●●補修工事」の見積り合わせによる随意契約の締結に関し,同市商工観光課技査の前記職務に従事する者として適正に見積り合わせに関する職務等を行う義務があるのに,その職務に反し,同月24日頃,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/088035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88035
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 以前に金銭を借り入れていたA(当時76歳)から,その返済等を執拗に請求され,被告人が経営していた有限会社B(当時)の残土処分場での不法投棄を告発するなどと脅されたため,このままでは事業が継続できなくなるなどと考え,A及び同人に同行してくるC(当時48歳)を殺害しようと決意し,平成26年8月15日午後3時頃から同日午後6時15分頃までの間,佐賀市a町大字b字c番地の同社の敷地で,A及びCが乗った軽自動車のルーフに,被告人が運転する油圧ショベルのスケルトンバケットを振り落とし,そのスケルトンバケットとキャタピラーで同車を挟み込み,同車を穴へと引きずった後,同車を深さ約5mの穴に落とし,その上から油圧ショベルで土砂をかけるなどして埋め,その頃,同所で,A及びCを窒息等により死亡させて殺害し,
第2 有限会社B(当時)の取締役として同社の業務全般を統括していたが,平成23年に同社が株式会社Dとリース契約をして借り受けた敷鉄板12枚を業務上預かって保管中に,平成26年8月12日,佐賀市d町大字e番地の有限会社Eで,上記敷鉄板のうち2枚(価格合計約32万0800円相当)を同社に売却するために引き渡し,もってこれらを横領した ものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/088034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88034
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ボールボンディング用被覆銅ワイヤ」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告の製造,販売等に係る別紙物件目録記載の各ボンディングワイヤ(以下,品番EX1pのうち線径が25μmのものを「被告製品1」といい,線径が18μmのものを「被告製品2」といい,これらを併せて「被告各製品」という。)がいずれも,本件特許の請求項1,2,6,7及び9に係る各発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,これらを総称して「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,本件特許権(同条2項)に基づき,被告の占有に係る被告各製品の廃棄を求めるとともに,不法行為(本件特許権の侵害)に基づき,被告が得た利益の額に相当する損害金11億円の一部として1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/088033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88033
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要旨(by裁判所):
無理心中しようと考え,妻である被害者に対し,包丁で切りつけるなどしたが,自らの意思により被害者を助けるため119番通報をしたため,傷害を負わせるにとどまったという殺人未遂事案において,中止未遂の成立を認め執行猶予に付した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/088032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88032
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要旨(by裁判所):
被告人が共犯者3名と共謀して,自動車からナンバープレートを窃取した2件の窃盗及び,強盗を実行しようとして民家に侵入し,その際家人に傷害を負わせた強盗致傷について,被告人に有罪判決(懲役4年6月)を言い渡した事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/088031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88031
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主文(by Bot):
被告人を懲役3年に処する。未決勾留日数中90日をその刑に算入する。この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 理由
【犯罪事実】
被告人は,大韓民国から日本に金地金を輸入するに当たり,日本入国に伴う税関検査において税関職員に金地金を輸入する事実を秘してその申告をしないまま同検査場を通過して税関長の許可を受けずに金地金を輸入すると共に,当該金地金に対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,別表「共犯者」欄記載の者らと共謀の上,同欄記載の者のうち★印を付した者が,別表「隠匿携行した金地金」欄記載の金地金を隠匿携行して,別表「搭乗日」欄記載の各日に,大韓民国所在のA1国際空港で別表「搭乗便」欄記載の航空便に搭乗し,別表「到着日時」欄記載の各日時に福岡市所在のB1空港に到着し,別表「犯行日時」欄記載の各日時に,同空港内C1税関B1空港税関支署の入国旅具検査場で,それぞれ,日本入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過し,もって税関長の許可を受けないで各金地金を輸入すると共に,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記各金地金(それぞれの課税価格合計額は別表「課税価格合計額」欄記載のとおり)に対する消費税(それぞれの税額は別表「消費税額」欄記載のとおり。)及び地方消費税(それぞれの税額は別表「地方消費税額」欄記載のとおり。)を免れた。 【量刑の理由】
1執行猶予付きの懲役刑に処した点について本件各犯行の全体像は必ずしも明確ではないが,日本国内と海外の多数の共犯者が細かく役割を分担して大量の金地金を継続的に日本に密輸入することを繰り返す組織的犯行の一環であることは明らかで,同種事案の中でも悪質性の高さが際立っている。密輸入に係る金地金は合計120個(重量合計約120kg)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/088030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88030
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事案の概要(by Bot):
ハワイに在住するクムフラ(フラダンスの師匠ないし指導者)である原告は,従前,フラダンス教室事業を営む被告と契約を締結し,被告ないし被告が実質的に運営する九州ハワイアン協会(以下「KHA」という。)やその会員に対するフラダンス等の指導助言を行っていたが,両者の契約関係は解消された。本件は,原告が,被告に対して,以下の請求をする事案である。
(1)原告は,被告が,被告の会員に対してフラダンスを指導し,又はフラダンスを上演する各施設において,別紙振付け目録記載の各振付け(以下,番号に従って「本件振付け1」のようにいい,これらを総称して「本件各振付け」という。)を被告代表者自らが上演し,会員等に上演させる行為が,原告が有する本件各振付けについての著作権(上演権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各振付けの上演のめを請求する(第1の1項)。
(2)原告は,被告が,被告の会員に対してフラダンスを指導し,又はフラダンスを上演する各施設において,別紙楽曲目録記載の各楽曲(以下,番号に従って「本件楽曲1」のようにいい,これらを総称して「本件各楽曲」という。)を演奏する行為が,原告が有する本件各楽曲についての著作権を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各楽曲の演奏の(第1の2項)。
(3)原告は,被告が,本件各振付けを上演し又は被告の会員等に上演させた行為(上記(1))及び本件各楽曲を演奏した行為(上記(2))が,原告の著作権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為に基づき,平成26年11月から平成29年10月までの損害賠償金642万2464円(使用許諾料相当額409万2120円及び弁護士費用233万0344円)の一部として250万3440円及びこれに対する不法行為の後の日であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/088029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88029
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)のとおりである。その要旨は,本件発明1ないし3は,本件出願前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び周知の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は特許法29条2項に違反してされたものであり,同法113条2号により取り消されるべきものであるというものである。 (2)本件決定が認定した引用発明1,本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明1「ゴルフクラブのグリップ部分のシャフト内部に,3軸の加速度と,3軸の角速度を検出して出力する6軸センサと,6軸センサの出力を無線通信によって外部へ送信する送信部を備え,試打を行う者(設計対象のゴルフシャフトを使用するユーザ)が,ゴルフクラブを使用して試打を行い,6軸センサが,この試打動作中の検出結果を送信部に対して出力し,送信部が,6軸センサから検出データの出力が行われると,無線通信を使用してセンサ出力データを外部へ送信し,このセンサ出力データが,受信部によって受信され,受信したセンサ出力
5データを計測データとして計測データ記憶部に記憶し,計測データ記憶部には,時系列の計測データが記憶され,計測データ入力部が,計測データ記憶部から計測データを入力し,入力した計測データをゴルフクラブのグリップ部分の予め決められた2点の軌跡の3次元座標データと,シャフトの軸回転データとに変換し,計測データを変換することにより得られた2点の軌跡の3次元座標データと,シャフトの軸回転データとを座標データ記憶部に記憶し,応答曲面算出部が,座標データ記憶部に記憶されているデータを読み出して,試打者の技量と癖を1次関数化したスイング応答曲面を算出し,設計因子選択部が,ねじり剛性,曲げ剛(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/088028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88028
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する以下の商標登録につき,アイコム株式会社(以下「異議申立人」という。)が,商標法43条の2に基づき登録異議の申立てをしたところ,特許庁が同登録を取り消す旨の決定をしたことから,原告がその取消しを求めた事案であり,争点は,同法4条1項11号該当性の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/088025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88025
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「モータ」とする発明についての特許の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載1及び2の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被控訴人製品1」,同目録記載2の製品を「被控訴人製品2」といい,被控訴人製品1と被控訴人製品2を併せて「被控訴人製品」という。)は,上記特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人製品の製造等の原判決は,被控訴人製品は本件特許権を侵害しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/088023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88023
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有するイラスト3点を被告がその運営するウェブサイトに掲載した行為は上記各イラストについての原告の送信可能化権(著作権法23条1項)を侵害するものであると主張して,送信可能化権侵害の不法行為に基づき,著作権法114条3項により損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/088021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88021
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事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件
第1事件は,原告会社が,原告会社と被告会社との間にはパーソナルトレーニングを実店舗ジムで行う事業を展開することについて,原告会社をライセンサー,被告会社をライセンシーとするライセンス契約が締結されていたところ,両者が同契約と交換的に締結した原告会社から被告会社への営業譲渡契約は,被告会社の債務不履行により解除されたにもかかわらず,被告会社が上記事業を継続していると主張して,被告会社に対し,(1)ライセンシーの競業避止義務につき定める上記ライセンス契約6条に基づき,上記事業を営むことの差止めを求め(第1事件請求の趣旨第1項),ライセンス契約終了後のノウハウ等の使用中止につき定める上記ライセンス契約16条1項に基づき被告会社のカタログ等に別紙被告会社標章目録記載1〜3の各標章(以下,番号に従い「被告会社標章1」などといい,これらを総称するときは「被告会社各標章」という。)を付して頒布することの差止めを求める(同請求の趣旨第2項)とともに,上記ライセンス契約16条1項の債務不履行(平成28年3月8日から2年間は選択的に上記競業避止義務の債務不履行)に基づく損害賠償として,平成24年10月から平成27年11月までの間のライセンスフィー相当額8820万円及びこれに対する同年12月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに同日から被告会社が別紙被告会社標章の使用の中止又は原告会社とのライセンス契約締結までの間,ライセンスフィー相当の月額468万円の支払を求め(同請求の趣旨第4項,第5項),(2)上記営業譲渡契約の解除に基づく原状回復として,被告会社が商標権者として登録されている別紙商標権目録記載1〜3の各商標権(以下,番号に従い「商標権1」又は「商標1」などという。)の移転登録を求める(同請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/088020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88020
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主文(by Bot):
本件各控訴を棄却する。
理由
第1参加人の事実誤認の主張について
論旨は,要するに,原判決が没収した金地金206塊(以下「本件金地金」という)は参加人の所有する物であり,刑法19条2項本文にいう「犯人以外の者に属しない物」ではないから,本件金地金が本件犯行の共犯者Aあるいはその背後にいる氏名不詳の共犯者の所有する物と認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が本件金地金を刑法19条2項本文にいう「犯人以外の者に属しない物」と認定したことに,論理則,経験則に反するところはなく,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認はない。その理由は以下のとおりである。 1関係証拠からの検討
本件犯行は,原判示のとおり,被告人ら中国人とBら日本人が共謀し,平成29年5月末頃,東シナ海公海上で,本件金地金を国籍不明の船舶から本件船舶に積み替え,佐賀県唐津市の岸壁で本件金地金を陸揚げして,無許可で貨物を輸入し,不正の行為により消費税及び地方消費税を免れた,というものであるところ,関係証拠によれば,本件犯行に至る経緯について,次の事実が認められる。
?A,被告人らは,本件犯行より前の平成29年3月と4月,それぞれ本件と同様に,公海上で本件船舶を国籍不明の船舶に接舷させるいわゆる瀬取りの方法で,金地金を日本国内に持ち込んで密輸しようとし,同年3月には接舷できなかったものの,同年4月には金地金を日本国内に陸揚げし,密輸したその金地金をリュック サック数個に入れたまま自動車で東京に運んでいる。
?金地金を密輸するに当たっては,本件犯行の日本側の共犯者が本件船舶を購入している上,本件船舶及び国籍不明の船舶にそれぞれ船舶電話が設置され,相互の連絡用に衛星電話2台が用意されて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/088019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88019
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結論(by Bot):
以上のとおりであり,本件各申告におけるほ脱額等は,別紙2ないし6のとおりと認められるから,罪となるべき事実記載のとおりの犯罪事実を認定した(なお,判示第5については,申告納税額に含まれる復興特別所得税額が150万8834円であることから,ほ脱税額は7184万9266円と認められるが,公訴事実の範囲内で認定した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/088018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88018
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権を有する原告が,訴訟承継前被告株式会社DMM.com及び同株式会社DMM.comラボ(以下「承継前被告ら」という。)の提供していた別紙被告サービス目録記載のソーシャルネットワークサービス(以下「被告サービス」という。)において使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)について,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,承継前被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,逸失利益1500万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年7月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり,被告が,平成30年3月1日に会社分割により承継前被告らの権利義務を承継した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/088017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88017
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3895312号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書(ただし,平成30年4月10日にされた審決により訂正5されたもの)及び図面を「本件明細書等」という。)及び本件特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告において製造し,販売する,又は製造し,販売していた別紙2被告製品関連製品目録記載の各製品(以下「被告製品関連製品」と総称する。)につき,本件特許の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品関連製品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張して,特許法100条1項に基づき,被告製品関連製品のうち被告において現在製造し,販売する別紙1被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)の製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告各製品の廃棄を求めると共に,民法709条の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。)に基づき,4億4000万円(7億2600万円の一部である4億円及び弁護士費用4000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/088016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88016
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告において別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件に付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供する行為について,原告商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)旨を主張するとともに,別紙原告表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)が原告の商品等表示として周知又は著名な商品等表示であり,被告の上記行為が原告表示と類似の商品等表示を使用しているものであって不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争に該当する旨を主張して,商標法36条1項,2項又は不競法3条1項,2項に基づき,選択的に,被告が,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件に被告標章を付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供するなどして,自動車運送事業に関する営業上の施設又は活動に同標章を使用することの差止め並びに自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件からの同標章の抹消を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/088015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88015
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許権侵害訴訟の終局判決である前訴判決が再審被告製品は特許発明の技術的範囲に属しないとして特許権者の請求を認めなかったところ,再審原告が,前訴判決の基礎となった行政処分である特許査定が後の行政処分である訂正認容審決により変更されたから,民訴法338条1項8号の再審事由があると主張して,前訴判決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/088014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88014
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の製造,販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売等の2項に基づく被告製品の廃棄並びに本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償8億0500万円の一部請求として2億円及びこれに対する不法行為の後である平成28年9月30日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の本件特許権に基づく被告製品の製造,販売等の及び廃棄請求は,本件特許権が平成29年10月27日の経過をもってその存続期間が満了したため,理由がない,控訴人の本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は,本件特許の特許出願(以下「本件特許出願」という。)前に日本国内で販売されていた2次元バーコードリーダ「IT4400」により公然実施されていた発明から当業者が本件発明を容易に想到し得たものであり,本件発明に係る本件特許は,進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められるから,その余の点について判断するまでもなく,理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決のうち,損害賠償請求を棄却した部分のみを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/088013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88013
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所の判断は,概ね次のとおりである。原審が,C事務所において強制捜査が実施された際に同所で行われたリモートアクセス等(手続,)や,これにより電磁的記録を複写したパソコンの任意提出(手続)について,C関係者の任意の承諾があったと認定した点は,是認することができない。しかしながら,これらの手続について任意の承諾がなかったことを前提としても,本件各証拠中,原審甲26を除く各証拠の収集手続に,少なくとも令状主義の精神を没却するような重大な違法があるとまではいえず,上記各証拠を採用して被告人らの罪証に供した原審の訴訟手続には,その結論において法令違反はない。他方,原審甲26は違法収集証拠として証拠能力に欠けるというべきであるから,これを採用して被告人らの罪証に供した原審の訴訟手続には法令違反があるが,原審甲26を除外しても原判決が挙示する各証拠によって判示各事実を認定することができるから,この法令違反は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。以下,その理由を述べる。 ?本件捜索許可状の執行による記録媒体の)の違法性について
所論は,本件NASサーバは,アクセス制限のあるアカウント下で管理され,高度のプライバシーや企業秘密の保護が期待される領域であり,膨大なデータが保存されていた一方,被処分者であるCの役員や従業員らが電磁的記録を損壊しようとする姿勢を示していたなどの事情はなかったのに,捜査官らは,被疑事実との関連性を吟味せず,NASサーバごと包
7括的にまた,パソコンについても,パソコンの押収と同時に,被疑事実との関連性を問わず,当該パソコン内のハードディスクに保存されていたデータを包括的にいるところ,このような包括的なえは許されない旨主張する。しかしながら,電磁的記録に係る記録媒体の押えにおけるは,記録媒体に保存されてい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/088012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88012
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