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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,福島県相馬郡飯舘村に居住していた亡D(平成23年4月12日死亡)の相続分を承継した原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波等によって,被告が設置,運転する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)で放射性物質の放出事故が発生し,避難を余儀なくされること等により,Dが多大な精神的負担を負い,その結果として,同年4月12日に自死するに至ったと主張し,被告に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文及び不法行為に基づき,損害賠償として,原告らが相続したDの慰謝料,原告ら固有の慰謝料及び弁護士費用並びにこれらの損害に対するDの死亡より後の日である平成23年4月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金として,原告Aは2750万円及びこれに対する平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を,原告B及び原告Cはそれぞれ1650万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/087503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87503
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事案の概要(by Bot):
本件対象行為は,対象者が,平成28年9月3日,神奈川県内の書店において,被害女性(当時52歳)に対し,突然体当たりしてその場に転倒させる暴行を加え,よって,同人に全治約2か月間を要する仙椎骨折の傷害を負わせた,というものである。横浜地方検察庁小田原支部検察官は,対象者について心神耗弱者と認め,平成29年2月3日,本件対象行為について公訴を提起しない処分をするとともに,医療観察法33条1項の申立をした。これを受け,原審は,鑑定人作成の鑑定書(補充部分を含む。)及び横浜保護観察所長作成の生活環境調査結果報告書を含む一件記録に加え,同年3月28日の審判期日の結果等をも踏まえ,同年4月4日,医療観察法42条1項1号により,対象者に対し,医療を受けさせるために入院させる旨決定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/087502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87502
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事案の概要(by Bot):
原告は,A(以下「被害者」という。)の配偶者であり,被害者は,原告と逗子市内に居住していた。被害者は,元交際相手であるB(以下「加害者」という。)からストーカー行為ないしこれに類する行為(以下「ストーカー行為」という。)の被害を受けており,被告の住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」という。)の対象者となっていたが,加害者にその住所を特定され,加害者により殺害された。本件は,被害者を相続した原告が,被告に対し,被告の総務部納税課に勤務していた担当者(以下「本件担当者」という。)が,その職務上知り得た情報である被害者の住民登録上の住所を,被害者の夫を装った者に電話で伝えたこと(以下「本件情報漏えい」という。)により,被害者がそのプライバシーを違法に侵害され,精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として1100万円(被害者の慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する本件情報漏えいがされた日である平成24年11月5日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/087501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87501
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事案の概要(by Bot):
本件は,
「海宝源」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標1」という。) に係る商標登録第5072089号の商標権(以下「本件商標権1」という。)及び「marine premium」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標2」といい,本件商標1と併せて「本件各商標」という。)に係る商標登録第5072090号の商標権(以下「本件商標権2」といい,本件商標権1と併せて「本件各商標権」という。)を有する原告が,被告会社が加工食品の包装に別紙1被告標章目録記載の各標章(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告各標章」という。なお,同目録記載1及び5に「標準文字 字体を問わない」とあるのは,「海宝源」又は「marine premium」との文字列からなる標章を,字体を問うことなく被告標章1又は同5として特定する趣旨と解される。)を付し,又は被告会社が製造し,被告各標章を包装に付した加工食品を販売し若しくは販売のために展示する行為は,本件商標権1又は同2を侵害するとみなされる行為(商標法37条2号)であると主張して,被告会社に対し,商標法36条1項に基づく上記各行為の差止め,同条2項に基づく被告各標章が付された包装及び被告会社が製造し被告各標章を包装に付した加工食品の廃棄をそれぞれ求めると共に,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成23年1月から平成26年7月までである。)及び連帯保証契約に基づく保証債務履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金2812万7574円(損害額合計3859万0802円〔逸失利益3608万5759円及び弁護士費用250万5043円〕の一部請求。その内訳は,逸失利益2630万1730円,弁護士費用182万5844円である。)及びこれに対する被告会社による不法行為後の日である平成26年10月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め, 原告が,被告会社が自ら鮫関連商品を製造し又は原告以外の者から購入する行為は,原告と被告会社との間の鮫関連製品・原材料に関する取引基本契約(以下「本件基本契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)の債務不履行に当たると主張して,債務不履行による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成23年1月から平成26年7月までである。)及び連帯保証契約に基づく保証債(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/087500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87500
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事案の要旨(by Bot):
?本件は,中間判決別紙目録記載の各特許出願(本件出願1ないし4)の特許請求の範囲に記載された発明(本件発明1ないし4)について,平成14年11月26日に原被告間で共同出願契約(本件契約)が締結され,同目録記載の各出願日にそれぞれ本件出願1ないし4(本件各出願)がされたところ,原告が,被告が本件契約上の義務に違反して,出願審査請求をしないまま審査請求期間を徒過し,原告の本件発明1ないし4(本件各発明)について特許を受ける権利を失わせた旨主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求(本件各請求)として,2億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年8月20日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,本件各出願に係る損害について,いずれも2億円を上回るから,これらの各損害の賠償請求は選択的併合の関係にあって,本件各請求は一部請求であると主張している。
?当審において,平成28年2月19日,本件各請求に関し,本件各請求中,被告が本件出願1及び2について出願審査請求をしなかったことを内容とする債務不履行に基づく損害賠償請求の原因(数額の点は除く。)は理由がある(被告が本件出願3及び4について出願審査請求をしなかったことを内容とする債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償の原因は理由がない)旨の中間判決がされた。
?本判決は,中間判決を前提として,被告が本件出願1及び2について出願審査請求をしなかったことによる損害賠償額(損害額のほか,過失相殺及び損益相殺を含む。)に関するもののみについて審理した結果,本件各請求の当否について,当裁判所の終局的な判断を示すものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/087498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87498
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事案の概要(by Bot):
1請求の内容
?本訴事件
本訴事件は,別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像(以下,番号に対応して「本件映像1」などといい,併せて「本件各映像」という。)の著作者及び著作権者である原告が,被告が原告の許諾なく本件各映像を使用して製作した別紙3映画
目録記載の映画(以下「本件映画」という。)につき,?被告が本件映画を上映する行為は本件各映像につき原告が有する上映権(著作権法22条)を侵害する,?被告が本件映画を記録したDVDを販売する行為は本件各映像につき原告が有する頒布権(著作権法26条1項)を侵害する,?被告が本件映画の上映に際して原告の名称を表示しなかったことは本件各映像につき原告が有する氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する,?本件映像2のうち別紙2−2「著作物目録の著作物2」のないしの部分(約8秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)及び本件映像4(原告第2準備書面5頁に「原告著作物3」とあるのは,同準備書面別紙の記載に照らし,「原告著作物4」の誤記と認められる。)のうち別紙2−4「著作物目録の著作物4」のないしの部分(約5秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの。以下,上記2つの部分を併せて「本件部分」という。)は, 公表されていない著作物であったから,被告が本件部分の映像を使用した本件映画を上映したことは,本件部分につき原告が有する公表権(著作権法18条1項)を侵害するなどと主張して,被告に対し,?著作権法112条1項に基づき(本件各映像が映画の著作物であることを前提に,著作権〔上映権,公衆送信権及び頒布権(著作権法22条の2,23条及び26条)〕又は著作者人格権〔氏名表示権(同法19条)〕の侵害又はそのおそれを主張する趣旨と解される。),本件各映像を含む本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布の差止めを求め,?同条2項に基づき,本件映画を記録した媒体及び本件各映像を記録した媒体からの本件各映像の削除を求め,?著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金111万0160円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,?著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金300万円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,?著作権法115条に基づき,別紙4謝罪広告要領記載の要領により別紙5謝罪広告内容記載の謝罪広告を掲載す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/087497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87497
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,次の本訴と反訴から成る事案である。
ア本訴
被控訴人が,「被控訴人ソフトウェアにおけるパスワード登録システムの使用が特許第4455666号に係る控訴人の特許権を侵害し,又は侵
3害するおそれがある」旨を告知・流布する控訴人の行為が不正競争防止法2条1項15号に該当する旨主張して,控訴人に対し,同法3条1項に基づき,上記告知・流布の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年1月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案。 イ反訴
発明の名称を「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」とする三つの特許に係る各特許権(以下,「本件特許権1」ないし「本件特許権3」,併せて「本件各特許権」という。)を有する控訴人が,主位的に,被控訴人による被控訴人ソフトウェアの生産,販売及び販売の申出(販売等)が,本件特許権1及び本件特許権2を侵害するものとみなされる行為並びに本件特許権3を侵害する行為に当たり,被控訴人による被控訴人製品の販売等が,本件各特許権を侵害するものとみなされる行為に当たると主張し,予備的に,被控訴人製品の購入者が被控訴人製品と端末装置等とを組み合わせてワンタイムパスワード導出パターンの登録方法を構築する行為等が本件各特許権の侵害に当たり,被控訴人はこれを教唆又は幇助していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の同条2項に基づき,被控訴人製品の廃棄を,不法行為に基づく損害賠償(いずれも特許法102条3項による。)として合計2億0700万円のうち1000万円及びこれに対する不法行為後である平成28年6月4 4日(反訴状送達日の翌日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/087495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87495
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要旨(by裁判所):
1労作性狭心症を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分が違法であるとして取り消された事例。
2原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,放射線起因性の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/087494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87494
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要旨(by裁判所):
1原爆症認定の要件である申請疾病の放射線起因性については,当該被爆者の放射線への被曝の程度と,統計学的・疫学的知見等に基づく申請疾病等の放射線被曝との関連性の有無及び程度とを中心的な考慮要素としつつ,これに当該疾病等の具体的症状やその症状の推移,その他の疾病に至る病歴(既往歴),当該疾病等に係る他の原因(危険因子)の有無及び程度等を総合的に考慮して,原子爆弾の放射線への被曝の事実が当該申請に係る疾病若しくは負傷又は治癒能力の低下を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性が認められるか否かを経験則に照らして判断するのが相当である。その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを要する。
2被爆者の放射線への被曝の程度については,DS02による初期放射線の被曝線量の推定は科学的根拠を有するが,その適用には一定の限界があること,新審査の方針の下での誘導放射線による被曝線量及び放射性降下物による被曝線量の評価はいずれも過小評価となっている疑いがあること,被爆者の被爆状況,被爆後の行動,活動内容,被爆後に生じた症状等によっては内部被曝の可能性があること,遠距離・入市被爆者であっても有意な放射線被曝があり得ることを考慮する必要がある。
3心筋梗塞及び狭心症の放射線被曝との関連性については,低線量域も含めて一般的に肯定することはできないが,低線量域の被曝とみられるような場合であっても個別事案の具体的事情に基づいて心筋梗塞及び狭心症の発症が被曝の影響を受けたものであることを肯定できる例も相当程度あるというべきである。
4甲状腺機能低下症の放射線被曝との関連性については,低線量域も含めて一般的に肯定することはできないが,低線量域の被曝とみられるような場合であっても個別事案の具体的事情に基づいて甲状腺機能低下症の発症が被曝の影響を受けたものであることを肯定できる例も相当程度あるというべきである。
5控訴人Aは,被爆者として狭心症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められるが,他の危険因子である生活習慣に起因する脂質異常症の程度が重く,申請疾病の放射線起因性が認められない。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を棄却した原審の判断は相当である。
6訴訟承継前原告B1は,被爆者として火傷瘢痕を申請疾病とするが,実際にその治療を受けていなかったから,申請疾病の要医療性が認められない。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を棄却した原審の判断は相当である。
7被控訴人Cは,被爆者として甲状腺機能低下症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められ,申請疾病の放射線起因性が認められる。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を認容した原審の判断は相当である。
8被控訴人Dは,被爆者として甲状腺機能低下症と両白内障を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められるが,上記申請疾病のうち甲状腺機能低下症については放射線起因性が認められる。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求のうち,同疾病に係る部分を認容した原審の判断は相当である。なお,上記申請疾病のうち両白内障に係る部分は,当審において審判の対象となっていない。
9訴訟承継前控訴人E1は,被爆者として心筋梗塞及び労作性狭心症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められるが,他の危険因子である原発性アルドステロン症に罹患していたことの程度が重く,申請疾病の放射線起因性が認められない。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を棄却した原審の判断は相当である。
10被控訴人Fは,被爆者として甲状腺機能低下症を申請疾病とするものであり,健康に影響があり得る程度の線量の放射線に外部被曝及び内部被曝をしたものと認められ,申請疾病の放射線起因性が認められる。同人の原爆症認定の申請を却下する処分の取消しを求める請求を認容した原審の判断は相当である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/087493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87493
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社L(以下「L」という。)又は株式会社M(以下「M」という。)が発行した社債を購入した原告ら(相続が発生している原告については被相続人たる購入者を指す。社債の購入・販売に関して述べるときは以下同じ。)が,L及びMによる社債の販売は組織的詐欺の一環として行われたものであって,L又はMの勧誘担当者から勧誘を受けて前記社債を購入したことにより,損害を被ったと主張し,被告らに対し,次のとおり,前記第1の金員(社債購入額の一部及び弁護士費用並びにこれらに対する不法行為の後の日であり,かつ催告の後の日である平成27年1月22日(全ての被告らに対して本件の全ての訴状が送達された日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。本訴において,原告らは,被告らから支払を受け得る金額の合計を前記第1の金員と特定し,別紙購入社債一覧表【原告請求】の「請求順位」欄記載の順位に従い,前記第1の金員に満つるまでの部分に係る損害の賠償を求めている。なお,ここでいう順位付けは,全ての被告との間で別紙購入社債一覧表【原告請求】の当該社債に係る請求が棄却されたときは,これを条件として請求金額に満つるまで後順位の社債についての判断を求めるというものであり,いずれかの被告との関係において請求額が満額認容されれば,当該社債購入について他の被告に対する請求が棄却となっている場合でも,当該他の被告について,後順位の購入社債に関する請求の判断は求めないという趣旨での順位付けである。被告C関係原告らは,被告CがLと一体となって組織的詐欺行為に及び,かつ,その代表者である被告Bが職務執行について組織的詐欺行為を行ったと主張し,被告Cに対し,共同不法行為,不法行為の幇助又は会社法350条に基づく損害賠償として,前記第1の金員につ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/087489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87489
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裁判所の判断(by Bot):
原判決が,原判示の相続税法違反の事実につき,被告人が共同正犯としての責任を負うとして有罪と認定したことに,所論のような事実誤認があるとは認められない。以下,その理由について述べる。
本件の公訴事実は,被告人が,相続人であるAの相続税申告に関して,A,B,C,D及びE税理士と共謀し,被相続人Xの預金,有価証券及び不動産等の大部分がY会に遺贈されたように仮装するなどして,当該財産を相続財産から除外する方法で相続税課税価格を減少させるなどした内容虚偽の相続税申告書を所轄税務署に提出してこれらを受理させ,そのまま法定納期限を徒過させて,不正の行為によりAの正規の相続税額(5億3697万9000円)と申告税額(4677万0200円)との差額(4億9020万8800円)を免れたというものである。原審においては,相続人AやBら大阪グループが共謀して公訴事実記載の虚偽過少申告をしたことは争われておらず,本件の争点は,被告人に虚 偽過少申告の認識・認容があったか,また,共犯者らとの間で意思連絡があったか,これらがあったとして正犯性が認められるか,という点であった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/087488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87488
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許権を
有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品の製造販売が,下記のとおり,原告の特許権侵害に当たると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金(対象期間は平成25年1月1日ないし同年12月31日)3000万円及び弁護士費用相当額300万円並びにこれらに対する不法行為後の日である平成28年1月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,不当利得返還請求権に基づき,不当利得金(対象期間は平成20年1月1日から平成23年12月31日)2億6550万円の返還,及び同期間における悪意の受益が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償請求として弁護士費用相当額2655万円の支払並びにこれらに対する請求後又は不法行為後の日である平成28年1月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 記
(1)後記イ号製品及びロ号製品は,それぞれ,後記本件発明4及び本件発明6の技術的範囲に属し,後記ハ号製品及びニ号製品は後記本件発明4の技術的範囲に属するため,被告による後記イ号製品ないしニ号製品の製造販売は,後記本件発明4又は本件発明6に係る特許権の侵害となる。
(2)後記イ号製品ないしニ号製品はそれぞれ後記本件発明1及び本件発明2の方法の使用にのみ用いられる物であり,又は,後記本件発明1及び本件発明2の方法の使用に用いられる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告は,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知る者であるため,被告による後記イ号製品ないしニ号製品の製造販売(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/087486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87486
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判示事項(by裁判所):
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/087485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87485
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結論(by Bot):
以上のとおり,原審記録によれば,原判決が認定した間接事実から本件各詐欺について被告人に未必の故意を認めるに十分であり,これを否定する事情は見当たらないことから,被告人は有罪であるといえるのに,被告人を無罪とした原判決の認定には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/087484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87484
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1及び2の商標(以下,それぞれ「本件商標1」「本件商標2」といい,併せて「本件商標」という。)につき商標権(以下,それぞれ「本件商標権1」「本件商標権2」といい,併せて「本件商標権」という。)を有する被控訴人が,控訴人による商品に関する広告に別紙控訴人標章目録記載1及び
2の標章(以下,それぞれ「控訴人標章1」「控訴人標章2」といい,併せて「控訴人標章」という。)を付して頒布する行為が本件商標権を侵害する旨主張して,控訴人に対し,商標法36条1項,2項に基づき控訴人の商品の販売及び頒布の止め並びに廃棄を求めた事案である。原判決は,控訴人による商品の輸入販売行為はいわゆる並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由に該当するとはいえず,被控訴人の控訴人に対する本件商標権の行使が権利濫用に当たるということもできないなどとして,被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/087483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87483
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人会社の代表取締役である控訴人Xが特許を有するイヴリ素材に関し,控訴人会社に対しイヴリ素材の成形加工専用の本件機械の売買代金として1億3650万円,控訴人Xに対し上記特許等の通常実施権の権利設定料として2億円を支払った被控訴人が,イヴリ素材は控訴人ら主張の性質を有するものではないとして,上記支払の根拠となった本件機械売買契約,本件実施許諾契約の解除,錯誤無効,詐欺取消及び控訴人らによる不法行為等を主張して,控訴人らに
対し,上記3億3650万円の返還又は損害賠償を求める一方(本訴),控訴人会社が,被控訴人に対し,イヴリ素材の売買代金の残金等の支払,不法行為による損害賠償等を求める事案(反訴)である。請求の内容の詳細は,次のとおりである。 ア本訴請求の内容
(ア)控訴人会社に対する請求(a及びbは単純併合)
a本件機械の代金に係る請求
(a)主位的請求(本件機械売買契約解除による原状回復請求)
被控訴人と控訴人会社との間の本件機械売買契約が控訴人会社の債務不履行により解除されたこと(解除の意思表示の日は訴状送達の日)を理由とする,原状回復請求権に基づく既払代金1億3650万円及びこれに対する催告の日(訴状送達の日)の翌日である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払 (b)予備的請求1(不法行為による損害賠償請求)
控訴人会社の代表取締役である控訴人Xが,当時の被控訴人の代表取締役であるAを欺罔して本件機械売買契約を締結させ,その代金名下に1億3650万円を被控訴人から詐取したことを理由とする,不法行為又は代表者の行為についての損害賠償責任(会社法350条)に基づく同額の損害賠償金及びこれに対する不法行為の後である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/087482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87482
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)28条の2(平成24年法律第63号による改正前のもの。以下同じ。)第1項に基づいて原告の夫であるP1の厚生年金保険原簿の訂正の請求をしたが,処分行政庁から平成27年10月16日付けで訂正しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件処分の取消しを求める(本件処分取消しの訴え)とともに,原告が,本件処分を不服として審査請求をしたが,裁決行政庁から平成28年4月25日付けでその審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,被告に対し,本件裁決の取消し(本件裁決取消しの訴え)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/087481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87481
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要旨(by裁判所):
法人税法の解釈運用の知識,簿記会計及びその実務に関する知識に基づき作成された書面として刑訴法321条4項により採用された財務事務官作成の査察官報告書等につき,税法の解釈運用に関する知識は特別の知識経験とは評価できず,簿記会計に関する専門的知識経験が必要であったかも判然としないとし,鑑定書面に当たることの立証がされていないなどとして,これら書面の証拠能力を肯定して事実認定に用いた原審の訴訟手続には法令違反があるとして原判決を破棄した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/087480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87480
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「建築CADソフトウェア「DRA-CAD11」(以下「本件ソフトウェア」という。)について著作権及び著作者人格権を有し,また「DRA-CAD」との文字からなる商標に係る商標権を有しているところ,被告において,原告の許諾なしに本件ソフトウェアをダウンロード販売等すると共に,本件ソフトウェアのアクティベーション機能(正規品のシリアルナンバー等を入力しないとプログラムが起動・実行されないようにする機能をいう。)を回避するプログラムを顧客に提供して同機能の効果を妨げたものであり,かかる被告の行為は,原告の上記著作権(複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとともに,原告の上記商標権を侵害し,さらに平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項11号(同号は,同改正後の同法2条1項12号に相当する。以下,単に「旧11号」という。)所定の不正競争行為に該当する」と主張して,被告に対し,上記各不法行為に基づき,損害賠償金2812万9500円の一部である1000万円及びこれに対する平成28年7月2日(被告が上記商標権侵害に関する刑事事件において有罪判決を受けた日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対し,被告は,商標権侵害の事実を認めるが,著作権侵害及び不正競争防止法違反の各事実及び原告の損害額を争う。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/087479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87479
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判示事項(by裁判所):
特別区の議会の会派無所属議員が区議会幹事長会及び区議会各派代表者会に出席し,発言する権利を有することの確認を求める訴え並びに区議会幹事長会運営規程及び区議会各派代表者会運営規程に違法があることの確認を求める訴えが裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):区議会幹事長会は,地方自治法100条12項に基づき,各会派間の連絡調整並びに議員全体に関する事項及び議長が必要とする事項について協議するために設けられる会議体であり,区議会各派代表者会は,同項に基づき,一般選挙後,区議会幹事長会の構成員が決定するまでの間,議会の構成等について協議するために設けられる会議体であって,上記各会は議会の運営に関し調整を行うにとどまるものであるところ,区議会会議規則等により会派無所属議員が上記各会の構成員であり,上記各会に出席することができるものとされていることは明らかであること,上記各会の議事の運営方法については,上記各会の主宰者の合理的な裁量に委ねられているというべきであること,当該会派無所属議員が上記各会に出席し発言したことがあることを自認していること等の判示の事情の下においては,特別区の議会の会派無所属議員が上記各会に出席し,発言する権利を有することの確認を求める訴え並びに区議会幹事長会運営規程及び区議会各派代表者会運営規程に違法があることの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/087478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87478
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