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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,指定暴力団であるC会の構成団体であるD組等の構成員である被控訴人Y9を含むグループ(本件詐欺グループ)により,控訴人の息子になりすまし同人が現金を至急必要としているかのように装って1000万円の金員をだまし取る詐欺(本件詐欺行為)の被害を受けた控訴人が,1本件詐欺行為は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成20年法律第28号による改正後のもの。以下「暴対法」という。)31条の2の「威力利用資金獲得行為」を行うについてされたものであり,本件詐欺行為の当時,亡A(以下「A」という。原審係属中に死亡),被控訴人Y7及び被控訴人Y8(以下,上記3名を併せて「Aら」という。)はC会の「代表者等」(同条本文)であったと主張して,Aの相続人である被控訴人Y1,B,被控訴人Y4,被控訴人Y5及び被控訴人Y6(以下併せて「被控訴人Y1ほか4名」という。)並びに被控訴人Y7及び被控訴人Y8に対し,同条本文に基づき,2本件詐欺行為はC会の事業の執行について行われたものであり,本件詐欺行為の当時,Aは被控訴人Y9の使用者であり,被控訴人Y7及び被控訴人Y8はAに代わって事業を監督する者であったと主張して,Aの相続人である被控訴人Y1ほか4名に対し民法715条1項本文に基づき,被控訴人Y7及び被控訴人Y8に対し民法715条2項に基づき,被控訴人Y9に対し民法719条1項前段に基づき,本件詐欺行為による控訴人の財産的損害1000万円,慰謝料500万円及び弁護士費用450万円の合計1950万円(Aの相続人である被控訴人Y1ほか4名に対しては各法定相続分の割合で按分した金額)の損害賠償金並びにこれに対する本件詐欺行為の日である平成26年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分(平成29年法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/294/090294_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90294
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判示事項(by裁判所):
原審が被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,他に事実の取調べは行われなかったという事案につき,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/090293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90293
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判示事項(by裁判所):
県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことが公務に該当するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/090292_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90292
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事案の概要(by Bot):
本訴事件は,音楽著作権に関する著作権等管理事業者である原告が,カラオケ愛好家等を主たる読者とする歌謡情報誌「月刊歌の手帖」(以下「本件雑誌」という。)を発行・販売していた被告は,過去20年以上にわたって,本件雑誌に原告が著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)を掲載するための利用許諾申請をした際,本件雑誌の複製部数を過少に申告し,原告から受けた利用許諾の範囲を大幅に超える部数の本件雑誌を無断で発行・販売し,管理著作物の著作権(複製権)(以下「本件著作権」という。)を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,管理著作物の使用料相当損害金の一部である9071万5884円,これに対する平成30年12月26日までの遅延損害金4464万4160円及び弁護士費用相当損害金907万1588円の合計額である1億4443万1632円並びにうち9978万7472円(上記使用料相当損害金及び弁護士費用相当損害金の合計額)に対する同月27日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴事件は,被告が,原告は,被告から本件雑誌の発行事業(以下「本件事業」という。)の譲渡(以下「本件事業譲渡」という。)を受けた株式会社歌の手帖社(以下「歌の手帖社」という。)から,本件雑誌に管理著作物を掲載するための利用許諾申請を受けた際,これを正当な理由なく拒絶した上,同社も被告の上記損害賠償債務(以下「本件債務」という。)を連帯して弁済する責任を負うとして,歌の手帖社を本件紛争に巻き込んだため,被告は,歌の手帖社との間で締結した本件事業に関する業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)を継続できなくなり,同契約に基づく委託料の支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/090290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90290
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事案の概要(by Bot):
原告は,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有し,包装(外箱)に別紙原告商品表示目録1又は2記載の各商品表示(以下,それぞれ「原告商品表示1」,「原告商品表示2」といい,これらを併せて「原告各商品表示」という。)を付した各コンドーム商品(以下,これらを併せて「原告商品」という。)を販売しており,他方,被告らにおいて,原告商標の指定商品と同一の商品(コンドーム)に関し輸入,譲渡等をしている(被告サックスが輸入して被告ジャパンメディカルに卸し,被告ジャパンメディカルがこれを第三者に卸している。)ところ,被告らが,その商品の包装(外箱及び個別アルミ包装)において,原告商標に類似する別紙被告標章目録記載11,12,2の各標章(以下,それぞれ「被告標章11」,「被告標章12」(以下,これらを併せて「被告標章1」という。),「被告標章2」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)及び原告商品の商品表示に類似する別紙「被告商品の外箱正面」記載の商品表示(以下「被告商品表示」という。)を使用している旨主張する(以下,被告らの輸入,譲渡等に係る被告各標章及び被告商品表示が付されたコンドーム商品を「被告商品」という。なお,被告らは,被告商品における使用標章は,原告が主張するような被告各標章であると認定されるべきではなく,被告商品の外箱や個別アルミ包装の外観(別紙被告主張標章目録記載の標章。以下,同目録記載11,12,2の標章を,それぞれ「被告主張標章11」,「被告主張標章12」(以下,これらを併せて「被告主張標章1」という。),「被告主張標章2」といい,これらを併せて「被告各主張標章」という。)のとおり認定されるべきであるとし,また,被告商品における使用標章をどのように捉えたとしても,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/090289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90289
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標登録に係る商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2又は3の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」,「被告標章3」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)はいずれも原告商標に類似するから,被告が被告各標章を付したバックパック,肩掛けかばん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグ(以下「被告商品」という。これらはいずれも原告商標の指定商品に該当する。)を輸入,販売し,又は販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも原告商標権を侵害する旨主張して,商標法36条1項,37条1号に基づき,被告各標章を付した被告商品の販売等の差止めを求め,商標法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/090288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90288
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事案の要旨(by Bot):本件は,別紙1プログラム目録記載1及び2の各プログラム(以下,併せて「本件プログラム」という。)の著作権者である原告が,医師会等からの委託を受けて保険請求を代行する業者である被告株式会社ESTcorporation(以下「被告会社」という。)及び被告会社の代表取締役である被告A(以下「被告A」という。)に対し,被告会社が本件プログラムをその使用許諾契約に反する態様により使用したと主張して,以下の請求をする事案である。 (1)請求の趣旨第1項及び第2項について
被告会社に対し,被告会社による本件プログラムの複製及び使用が,本件プログラムについての著作権侵害(複製権侵害ないし著作権法113条2項(令和2年法律第48号による改正前のもの。以下,同項については同じ。)による侵害)に該当すると主張して,著作権法112条1項に基づいて本件プログラムの複製及び使用の差止め(請求の趣旨第1項)を,同条2項に基づいてこの複製物等の廃棄(同第2項)をそれぞれ請求するもの。 (2)請求の趣旨第3項及び第4項について
ア被告会社に対する請求(請求の趣旨第3項)平成20年9月分ないし平成30年3月分(同年4月7日まで)の被告会社による本件プログラムの使用行為について,原告と被告会社との間の本件プログラムに係る使用許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求又は不法行為に基づく損害賠償請求(選択的請求)として,被告Aと連帯して損害金1億0903万2000円及びこれに対する訴状送達の日(被告会社については平成31年1月21日)の翌日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するもの。 イ被告Aに対する請求(請求の趣旨第4項)
主位的に会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/090283_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90283
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要旨(by裁判所):
地方公共団体である原告が,租税債権に係る債務者がその所有する土地を第三者に信託し,さらに他の第三者に受益権を譲渡し,委託者の地位を移転するなどしたことが詐害行為に当たると主張して,これらの取消し等を求める事案において,租税債権は詐害行為の時点で未だ発生していなかったものの,租税債権が生じる高度の蓋然性があったもので,これを被保全債権とすることができ,上記各行為にはいずれも詐害性が認められ,債務者の詐害意思も認められる上,第三者らが善意であったとは認めるに足りないから,上記各行為はいずれも詐害行為として取り消されるべきものであるとして,原告の請求がいずれも認容された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/090282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90282
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要旨(by裁判所):
厚生年金保険の被保険者であった夫の死後,妻として遺族厚生年金を受給していたが,同夫の死亡の当時に胎児であった同夫の非嫡出子が出生し,その認知請求が認められたことから,厚生年金保険法66条2項に基づく遺族厚生年金の支給停止処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,同非嫡出子は遺族基礎年金の受給権を有さず,又は,原告は遺族基礎年金の受給権を有するから,同項が定める場合に当たらないなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案において,国民年金法37条の2第2項の規定は,被保険者等の死亡の当時胎児であった被保険者等の子であれば適用されるから,同非嫡出子が遺族基礎年金の受給権を有する,国民年金法上,遺族基礎年金の配偶者に対する支給が18歳未満の子を養育する配偶者の生活保障を目的とし,また,配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は,当該配偶者が18歳未満の子と生計を同じくしなくなったときに消滅するとしていることに照らせば,配偶者が,被保険者等の子の出生時に,当該子と生計を同じくしていなかった場合には,当該配偶者には,遺族基礎年金の受給権が生じないものと解されるとして,本件処分を適法と判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/090281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90281
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告Aが,被告の開設する診療所(以下「本件診療所」という。)に分娩のために入院し,無痛分娩のための腰椎麻酔を受けた後に心肺停止状態となり,その後心拍が再開したものの,心肺停止後脳症,低酸素脳症等の障害を負ったこと,及び,重症新生児仮死の状態で出生したFが,新生児低酸素性虚血性脳症等の障害を負い,本件訴訟係属中の平成30年12月27日に死亡したことについて,原告らが,原告A及びFの上記障害は,被告の理事長であり本件診療所で勤務する医師であるEが原告Aに対して上記麻酔を行う際,1カテーテルを硬膜外腔に留めた上で麻酔薬を分割投入する義務に違反し,硬膜外針をくも膜下腔まで刺入させ,同所に留置したカテーテルから麻酔薬を一度に注入したこと,2全脊髄麻酔症状を呈した場合に速やかに呼吸を確保し,血圧の回復ができるよう,人工呼吸器等を準備し,あらかじめ太い静脈路を確保しておく義務があるのにこれをいずれも怠ったことにより発生したと主張して,被告に対し,債務不履行に基づき損害賠償を請求する事案である。原告らの請求は,ア原告A(Fの母)につき,5億3078万1813円(自身の損害4億7501万4284円及びFの損害(法定相続分2分の1)5576万7529円の合計額)及びうち5億1940万8518円に対する平成29年6月22日(訴状送達の翌日)から,うち1115万3481円に対する令和元年5月28日(Fの死亡に係る訴えの変更申立書送達日の翌日)から,うち21万9814円に対する令和2年4月2日(請求の趣旨の拡張申立書の送達日の翌日)から,各支払済みまで民法(平成29年法第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,イ原告B(原告Aの夫・Fの父)につき,7696万7529円((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/090280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90280
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事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙被控訴人商標目録(原判決別紙原告商標目録と同内容である。)記載の商標登録に係る商標権(以下「被控訴人商標権」といい,その登録商標を「被控訴人商標」という。)を有する被控訴人が,別紙控訴人標章目録(原判決別紙被告標章目録と同内容である。)記載1,2又は3の各標章(以下,それぞれ「控訴人標章1」,「控訴人標章2」,「控訴人標章3」といい,これらを併せて「控訴人各標章」という。)はいずれも被控訴人商標に類似するから,控訴人が控訴人各標章を付したバックパック,肩掛けかばん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグ(以下「控訴人商品」という。これらはいずれも被控訴人商標の指定商品に該当する。)を輸入,販売し,又は販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも被控訴人商標権を侵害する旨主張して,商標法36条1項,37条1号に基づき,控訴人各標章を付した控訴人商品の販売等の差止めを求め,商標法36条2項に基づき,控訴人商品の廃棄を求める事案である。原判決が,被控訴人の請求を認容したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/090278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90278
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判示事項(by裁判所):
特別区議会議員選挙に係る当選人甲の当選無効の決定の取消しを求める請求及び同決定に対する審査の申立てを棄却するとの裁決の取消しを求める請求と当選人乙の当選無効を求める請求とでは訴えで主張する利益が共通であるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/090277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90277
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判示事項(by裁判所):
乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しHBe抗原陽性慢性肝炎の発症,鎮静化の後にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことによる損害につき,HBe抗原陽性慢性肝炎の発症の時ではなく,HBe抗原陰性慢性肝炎の発症の時が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/090269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90269
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判示事項(by裁判所):
新証拠による旧証拠の証明力減殺が,他の旧証拠の証明力に関する評価を左右する関係にあるとはいえず,それらの再評価を要することになるものではないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/090266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90266
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権を有する控訴人会社及び控訴人会社からその専用実施権の設定を受けた控訴人Xが,被控訴人Yが製造,販売し,被控訴人石福ジュエリーが販売する原判決別紙1物件目録記載の商品名の製品(被告製品)が,本件特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するなどと主張して,(1)被控訴人Yに対しては,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品,半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに,本件特許権又は上記専用実施権の侵害に係る不法行為に基づく損害賠償として,控訴人会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間の損害額1億2719万0400円,控訴人Xにつき同月8日から同年11月7日までの間の損害額1589万8800円及びこれらに対する不法行為の後の日である令和元年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,(2)被控訴人石福ジュエリーに対して,不当利得返還請求として,控訴人会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の合計34か月間の本件特許権の侵害行為に係る不当利得額765万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人らの訴えのうち,控訴人らの被控訴人Yに対する各損害賠償請求及び控訴人会社の被控訴人石福ジュエリーに対する不当利得返還請求に係る訴えを却下し,控訴人らのその余の請求を棄却したところ,控訴人らが本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/090265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90265
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,電気通信事業を営む被告に対し,別紙発信端末目録記載の発信端末の利用者(以下,これらの利用者を,同目録の番号に従い,「本件発信者1」などという。)が,被告の提供するインターネット接続サービスを介し,原告が執筆した漫画の電子データをP2P型のファイル共有ソフト「BitTorrent」を用いて送信又は送信可能化したことにより,上記漫画に係る原告の著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/090263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90263
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事案の概要(by Bot):
本件は,蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カートリッジを製造及び販売する原告が,原告製浄水器の交換用浄水カートリッジをインターネットショッピングモールにおいて販売する被告らに対し,被告らの使用する「タカギ社製」を横書きして成る標章(以下「被告標章」という。)が,周知である原告の標章と同一又は類似し,需要者に混同を生じさせるものであって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張し,不競法4条,民法709条,719条前段に基づき,損害賠償金1080万7500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/090262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90262
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本国籍を有していたものの,その後スイス連邦(以下「スイス」という。)又はリヒテンシュタイン公国(以下「リヒテンシュタイン」という。)の国籍を自己の志望により取得した原告1ないし原告6と,現在日本国籍のみを有しており,スイス国籍又はフランス共和国(以下「フランス」という。)国籍の取得を希望している原告7及び原告8が,国籍法11条1項は憲法の規定に違反して無効であると主張して,1原告1ないし原告6については,それぞれ日本国籍を有することの確認を求めるとともに,同項の改正を行わない立法不作為が国家賠償法上違法であるとして,被告に対し,当該原告らが被った精神的苦痛に対する損害の賠償として各55万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2原告7及び原告8については,当該原告らが外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/090261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90261
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事案の概要(by Bot):
本件は,放送事業を営む法人である原告が,被告がその管理運営するウェブサイトにおいて原告及びその職員が放火事件に関与したことをうかがわせる記事を投稿するとともに,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)において上記記事を引用する記事を投稿したことにより,原告の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償として691万8880円及びこれに対する不法行為の日(上記両記事を投稿した日)である令和元年7月26日から支払済みまでの改正前民法(平成29年法律第44号による改正前の民法をいう。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉回復処分として謝罪文書の交付を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/090260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90260
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事案の概要(by Bot):
本件は,破裂脳動脈瘤(以下「本件動脈瘤」という。)に対する血管内治療であるコイル塞栓術(以下「本件手術」という。)を受けたGが,術中の本件動脈瘤の再破裂(以下「本件再破裂」という。)により死亡したことに関し,Gの遺族らが,主治医の説明義務違反又は本件手術に当たった医師らの手技上の注意義務違反を主張し,使用者責任又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,被控訴人に対し,控訴人A及び控訴人Bにつき各1750万円(Gの逸失利益の相続分である各950万円と固有の損害である各800万円の合計)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年7月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の,控訴人Cにつき3600万円(Gの逸失利益の相続分である1900万円と固有の損害である1700万円の合計)及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,控訴人D及び控訴人Eにつき各220万円及びこれに対する同日から各支払済みまで上記割合による遅延損害金の,各支払を求めた事案である。原審は,控訴人らの各請求をいずれも棄却したところ,控訴人らが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/090258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90258
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