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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年11月27日午後8時30分頃から同月28日午前1時30分頃までの間,広島市a区bc丁目d番e号の当時の被告人方において,内縁の妻の実子であるA(当時7歳)に対し,ゴルフクラブのシャフトで同人の頭部,腕,腰背部を殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に加療約12日間を要する頭部打撲傷,左肘打撲傷,左肩甲部打撲傷,右腰部打撲傷等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/086808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86808
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,広島県呉市a町b番c号所在の被告人両名方において,長男であるA(平成27年6月8日生。以下「被害者」という。)と同居し,かつ,その親権者として,被害者の生存に必要な保護を与えるべき責任を負うものであるが,平成28年2月20日過ぎ頃には,被害者が衰弱してやせ細り,その栄養状態が悪化していたのを認めたのであるから,十分な食事を与えるとともに,適切な医療措置を受けさせるなどの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,共謀の上,その頃から同年3月2日頃までの間,被害者に十分な食事を与えず,かつ,適切な医療措置を受けさせることもなく放置し,もって被害者の生存に必要な保護をせず,よって,その頃,同所において,被害者を呼吸・循環不全により死亡させたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/086807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86807
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結論(by Bot):
以上に検討したところによれば,被告人が本件各犯行において重要な役割を果たすなどして関わったと認定するには合理的な疑いが残る。そうすると,本件公訴事実のいずれについても,犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。(求刑懲役4年6月)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/086806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86806
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告と締結した放送受信契約は錯誤により無効であると主張して,被告に対し,不当利得に基づき,上記契約に基づいて支払った受信料1310円及びこれに対する上記支払をした日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/086805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86805
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事案の概要(by Bot):
公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨(訴因の予備的追加前のもの)は,「被告人は,Aの建築設計事業部非常勤従業員として,C銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座のキャッシュカード等を保管・管理して,同事業部の売上金及び外注費の支払金の出納管理などの業務に従事していたものであるが,同口座の預金を同社のため業務上預かり保管中,平成24年12月26日,同支店において,自己の用途に費消する目的で,前記キャッシュカードを使用して,同口座からE銀行F支店に開設された
2B名義の普通預金口座に50万円を振込入金し,もってこれを横領したものである。」というものであり,訴因の予備的追加後の予備的訴因に係る公訴事実の要旨は,「被告人は,A代表取締役Gから同会社建築設計事業部の運営を委託され,同事業部の取引口座であるC銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座を管理していたものであるが,同口座の預金を同社のため業務上預かり保管中,平成24年12月26日,同支店において,自己の用途に費消する目的で,前記口座のキャッシュカードを使用して,同口座からE銀行F支店に開設されたB名義の普通預金口座に50万円を振込入金し,もってこれを横領したものである。」というものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/086804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86804
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事案の概要(by Bot):
公訴事実の要旨
本件公訴事実(訴因変更後のもの)の要旨は,「被告人は,A,B,Cらと共謀の上,1営利の目的で,みだりに,平成22年10月22日,関西国際空港において,同空港関係作業員らをして,覚せい剤約3825.94g在中の機内手荷物であるスーツケース2個を,アラブ首長国連邦所在のドバイ国際空港発エミレーツ航空316便から搬出させ,前記覚せい剤を本邦に輸入し,2同日,前記関西国際空港内大阪税関関西空港税関支署旅具検査場において,輸入してはならない貨物である前記覚せい剤を前記スーツケース2個に隠匿して同支署税関職員の検査を受けたが,同職員に発見されたため,これを輸入するに至らなかった。」というものである。被告人は,トルコ共和国イスタンブールからアラブ首長国連邦ドバイを経由して帰国しようとしていたC及びBに,イスタンブールで前記スーツケース2個を引き渡したとして,共謀共同正犯の責任を問われている。基本的事実関係関係証拠によると,本件の基本的事実関係は以下のようなものである。
アB及びC(以下「Cら」という。)は,平成22年10月18日(以下,特に記載のない限り,年は全て平成22年である。),航空機に乗って,関西国際空港を出発し,アラブ首長国連邦所在のドバイ国際空港を経由して,同月19日,トルコ共和国イスタンブール所在のアタチュルク空港に到着した。
イCらは,トルコ共和国に滞在した後,同月21日(現地時間。以下,トルコ共和国内での出来事は,同国の現地時間),スーツケース2個(以下「本件スーツケース」という。)を機内手荷物として載せた航空機に乗って,アタチュルク空港を出発し,ドバイ国際空港を経由して,同月22日,関西国際空港に到着した。 ウ関西国際空港に到着後,Cは,本件スーツケースのうち紺色スーツケースを,Bは紫色スーツケースを,それぞれ所持して,大阪税関(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/086803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86803
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裁判所の判断(by Bot):
本件公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成27年2月22日午後9時41分頃,原判示のマンション(以下「本件マンション」という。)に,1階オートロック式の出入口から住人に追従して侵入し,その頃,同マンション1階通路において,不特定多数人が容易に認識し得る状態で,自して手淫し,引き続き,同マンション2階通路において,前同様の状態で,自陰茎を露出して手淫した上,射精し,もって公然とわいせつな行為をした」というものである。 原審の経過等
ア原審において,被告人は,本件犯行を行っておらず,防犯カメラの画像に残された犯人が着用していた帽子や眼鏡は持っていないなどと供述して,犯罪の成立を争った。 イ原審の証拠構造
本件犯行そのものに関する証拠本件犯行そのものに関する証拠として,本件犯行を目撃したという本件マンションの住人の警察官調書(原審甲2),精液様のものが本件マンション2階通路から採取されたこと等を記録した本件マンションの実況見分調書(原審甲5),上記精液様のものは精液であるとする鑑定書(原審甲7),犯行状況を撮影した防犯カメラの映像を録画したDVDを添付した捜査報告書(原審甲10)等が取り調べられた。被告人と犯行を結びつける証拠a証拠方法被告人と犯行を結びつける証拠としては,被告人の自白や目撃者の犯人識別供述はなく(被告人が犯行直後に犯行を自白した弁解録取書はあるようであるが,検察官が被告人質問中で言及しているだけで,証拠請求はされておらず,また,上記目撃者は犯人の識別供述をしていない。),上記精液様のもののDNA型が被告人のDNA型と一致するとする下記2つの鑑定のみである。捜査段階に大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)所属のA(以下「A鑑定人」という。)によって行われた上記精液様のもののDNA(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/086802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86802
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする特許第5377629号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)の特許権者である原告が,別紙1物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び同26記載の発明(以下「本件発明26」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の各技術的範囲に属するから,被告による被告製品の製造,販売,輸入,輸出,販売の申出及び販売のための展示(以下,併せて「譲渡等」ということがある。)は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)に基づき,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/086801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86801
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙作品目録記載1(1)ないし2(2)の各作品(作品名及び作詞者により特定される歌詞並びに作品名及び作曲者により特定される曲。以下,個別には同目録の番号に応じて「本件作品1(1)」などといい,本件作品1(1)及び同(2)を併せて「本件作品1」,本件作品2(1)及び同(2)を併せて「本件作品2」という。また,本件作品1及び同2を併せて「本件各作品」という。)について,本件各作品の実演を収録したCDの制作を被告に依頼した原告が,原被告間には,被告が原告に対して本件各作品の著作権(著作権法上の著作者としての複製権,演奏権,公衆送信権等,譲渡権,貸与権,編曲権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利。以下,これらを併せて「本件著作権」という。)を帰属させる旨の合意が成立していたと主張して,被告に対し,次の請求をする事案である。 (1) 主位的請求として,原告が本件著作権を有することの確認を求めた。
(2) 予備的請求1として,被告の責めに帰すべき事由により,本件著作権を原告に帰属させる債務が履行不能になったと主張して,債務不履行による損害賠償金580万9650円及びこれに対する請求後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(3) 予備的請求2として,被告が,本件著作権を取得することができると原告に誤信させてCDの制作に関する契約を締結したことが詐欺の不法行為に当たる, 被告が,原告に対して,著作権信託契約の仕組みを説明することなく,一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)への申請費用を支払わせたことは,信義則上の説明義務に違反する不法行為に当たる,被告が,本件各作品についてJASRACに作品届を提出し,この事実を原告に秘していたことは,原告に対する不法行為に当たる,と主張して,不法行為による損害賠償金580万9650円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/086800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86800
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事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいてされた国際出願(国際出願番号PCT/US2011/049180)であって,特許法184条の3第1項に基づき,その出願日に日本国にされたものとみなされた特許出願(特願2013−527133号。以下「本件国際特許出願」という。)の出願人である原告が,同特許出願について平成28年1月7日付けで提出した,「引用による補充」がなかったとする旨の条約規則82の3.1による請求書(以下「本件請求書」という。)に係る手続につき,指定期間を徒過した提出であることを理由に特許庁長官が同年3月28日付けでした却下処分(以下「本件却下処分」という。)が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/086799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86799
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事案の概要(by Bot):
本件は,戸田市議会が,平成25年10月16日から同月21日までの間,同市議会議員(当時)であるα,β,γ,δ及びε(以下,併せて「本件議員ら」という。)を海外に派遣し,その旅費等を支出したことについて,戸田市の住民である原告らが,上記の派遣に係る決定及び支出は違法であり,本件議員らは支出に係る旅費等相当額を不当に利得したのに,同市の執行機関である被告は,その返還請求を怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件議員らにそれぞれ47万8800円(合計239万4000円)の支払を請求することを求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/086795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86795
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の設置するA高等学校(以下「A高校」という。)の教諭であり水泳部の顧問であった第1審原告を第1審被告が解雇したことが,労働基準法19条(業務上疾病により休業中の労働者の解雇禁止)の規定に違反するかどうかが争われる事案である。原判決は,第1審被告に対して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める第1審原告の請求を,第1審原告のうつ病が業務上の疾病とはいえないことを理由として棄却した。これを不服として第1審原告が控訴したのが,本件控訴事件である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/086794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86794
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,平成27年7月15日に当裁判所が言い渡した判決(平成2
7年(ネ)第10045号。以下「本件判決」という。)には,控訴人の請求について裁判の脱漏があり,当該請求については,なお当審に係属すると主張して,当該請求についての追加判決を求めるとともに,口頭弁論期日指定の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/086793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86793
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年8月5日を出願日とする特許出願(特願2008−201583号。以下「本件原出願」という。)の一部について,平成23年6月3日,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする分割出願(特願2011−124781号)をし,平成25年3月15日,特許第5220888号(請求項の数5。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年12月15日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を訂正2015−390145号事件として審理した上で,平成28年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成28年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2(以下「本件請求項2」という。)の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。なお,下線部分は本件訂正による訂正箇所である。)
【請求項2】端子が基板に接続される接続部を有すると共に,自由端が嵌合側へ向け並んで延び,ハウジングの壁面との間にすき間をもって弾性変位可能な第一弾性部の嵌合側端部に第一接触部が形成された第一弾性腕と第二弾性部の嵌合側端部に第二接触部が形成された第二弾性腕を有し,相手コネクタとの嵌合時に,該第一弾性腕と第二弾性腕にそれぞれ形成された突状の第一接触部と第二接触部がこれら第一接触部及び第二接触部それぞれの斜縁の直線部分との接触を通じて相手端子に嵌合側から順次弾性接触するよう(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/086791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86791
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事案の概要(by Bot):
本件は,ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」という。)国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成26年3月10日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月11日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/086789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86789
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事案の概要(by Bot):
1訴外A(以下Aという。)は,フルコンタクトルールを特徴とする極真空手を創設した上,昭和39年6月,国際空手道連盟極真会館(以下「極真会館」という。)を設立し,その館長ないし総裁と称された。そして,被控訴人の代表取締役を務める訴外B(以下Bという。)は,昭和51年,極真会館に入門し,平成4年5月,極真会館浅草道場を開設してその支部長に就任し,極真会館を示す別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下「被控訴人各標章」という。)を使用していた。その後,Aが平成6年4月26日に死亡したことから,その後継者と称されていたBは,平成 36年5月,極真会館の館長に就任し,同年10月3日,被控訴人を設立したものの,極真会館は,その後極真空手を教授する多数の団体に分裂するに至った。
2他方,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は,Aの子であり,相続により同人の権利義務を単独で承継したものの,A死亡当時,極真会館の事業活動には関与していなかった。しかしながら,控訴人Xは,平成11年2月17日に成立した裁判上の和解に基づき,同年3月31日,Bらから極真会館総本部の建物の引渡しを受け,その後当該建物を利用して極真会館の事業を行うようになった。そして,控訴人Xは,同人が代表取締役を務める控訴人有限会社マス大山エンタープライズ(以下「控訴人会社」という。)と共に,本件各商標権を取得した。
3本件は,控訴人らが,被控訴人において被控訴人各標章を使用する行為が本件各商標権を侵害すると主張して,控訴人Xが,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,別紙被控訴人標章目録1−1ないし3−3記載の各標章の使用等の止めを求めるとともに,不法行為に基づき,2160万円及びこれに対する平成27年7月31日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/086781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86781
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「商標権目録」記載の商標権を有する原告が,被告が別紙「標章目録」記載の各標章をインターネット上のホームページ等の広告に使用する行為が同商標権を侵害すると主張して,被告に対し,同商標権に基づき,同広告に同標章を使用することの同ホームページ等からの同標章の抹消を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/086780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86780
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「商標権目録」記載の商標権を有する原告が,被告が別紙「被告標章目録」記載の標章をインターネットホームページのサイトで使用する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標権に基づき,被告の役務に係るホームページ及び広告に同標章を付することの差止めを請求した事案である。 1争いのない事実等
(1)当事者
原告は,広告効果計測システムの提供,ECサイト構築システムの開発等を業とする株式会社である。被告は,システム開発などを業とする株式会社である。 (2)原告の商標権
原告は,別紙「商標権目録」記載の商標権(以下「本件商標権」といい,この商標権に係る登録商標を「本件商標」という。)を有している。 (3)本件商標権の役務区分
ア 本件商標権の役務区分については,平成27年政令第26号による改正前の商標法施行令1条別表及び平成25年経済産業省令第58号による改正前の商標法施行規則6条別表が適用されるところ,同改正前の政令の別表に規定された第35類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務の内容は,次のとおりである。(以下,同改正前の政令及び省令の別表によるものを,単に「第35類」のようにいう。)。「第三十五類一広告(一)折り込みチラシによる広告雑誌による広告新聞による広告テレビジョンによる広告ラジオによる広告インターネットによる広告(二)交通広告車両の内外における広告(三)屋外広告物による広告(四)街頭及び店頭における広告物の配布商品の実演による広告ダイレクトメールによる広告(五)広告文の作成ショーウインドーの装飾(六)広告宣伝物の企画及び制作広告の企画広告のための商品展示会,商品見本市の企画又は運営」イまた,同改正前の政令の別表に規定された第38類及び第42類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/086779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86779
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事案の概要(by Bot):
被告は,国営諫早湾土地改良事業(以下という。)において,諫早湾に,その奥部を締め切る諫早湾干拓地潮受堤防(以下という。)を設置し,潮受堤防によって締め切られた奥部を調整池(以下」という。)とするとともに,調整池内部に干拓地を形成し(以下「新干拓地」といい,本件事業前からある干拓地を「旧干拓地」という。),調整池を淡水化した。また,被告は,潮受堤防の北部及び南部に排水門(以下「本件各排水門」という。)を設置して所有しており,本件各排水門の開門権限を有する。上記位置関係は別紙7記載のとおりである。
被告は,福岡高等裁判所平成20年第683号事件(第一審・佐賀地方裁判所平成14年第467号ほか。以下,同事件の第一審及び控訴審を併せて「前訴」という。)の控訴人兼被控訴人(第一審被告)であり,福岡高等裁判所は,平成22年12月6日,被告に対し,前訴第一審原告らのうち諫早湾近傍の漁業者ら(58名)に対する関係で,判決確定の日から3年を経過する日までに,防災上やむを得ない場合を除き,本件各排水門を開放し,以後5年間にわたって本件各排水門の開放を継続することを命ずる判決(以下,福岡高等裁判所が前訴においてした上記判決を「前訴判決」という。)をし,同判決は,同月21日に確定した。
本件は,原告ら(諫早湾付近の干拓地を所有又は賃借し農業を営むという者,諫早湾内に漁業権を有する漁業協同組合の組合員として漁業を営むという者及び諫早湾付近に居住するという者など)が,被告は,前訴第一審原告ら58名との関係で本件各排水門を開放し,以後5年間にわたってその開放を継続す
る義務を負っており,被告は地元関係者の同意と協力なしに開門をする可能性があって,原告らは開門により被害を受けるおそれがあるなどと主張して,上記の干拓地を所有するという者は所有権に基づく妨害予防請求として,上記の干拓地を賃借するという者は賃借権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾内で漁業を営むという者は漁業行使権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾付近に居住するという者は人格権又は環境権・自然享有権に基づく妨害予防請求として,被告に対し,調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除き,別紙6(開門方法)記載3の方法による開門(以下「ケース3−2開門」という。),同記載1の方法による開門(以下「ケース1開門」という。),同記載2の方法による開門(以下「ケース3−1開門」という。),同記載4の方法による開門(以下「ケース2開門」といい,これらを併せて「ケース1〜3開門」という。)及びケース1〜3開門以外の方法による開門(以下「その余の開門」といい,ケース1〜3開門と併せて「本件開門」という。本件開門は,淡水化した調整池に海水が浸入する態様での本件各排水門の開門方法である。)の各差止めを求めるのに対し,被告が,事前対策(「事前」とは,本件開門をする前に,あるいは,本件開門による被害が発生する前にとの趣旨である。以下同じ。)を実施することによって,本件開門による原告らの被害は回避され,また,本件開門によって漁場環境が改善する可能性があり,開門調査を実施し,調査結果を公表することに公共性ないし公益上の必要性があるなどと主張して,原告らの請求を争う事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/086778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86778
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裁判所の判断(by Bot):
被告人は,判示の各犯行について,いずれも自分の記憶にはないが,自分は解離性障害により別人格になってしまうことがたびたびあり,本件各犯行は,その別の人格がやってしまったと思う旨供述している。そして,弁護人は,被告人は解離性同一性障害に罹患しており,本件各犯行は,被告人の別人格である「甲」が実行したもので,主人格である「乙」人格自身は,犯行を弁識していないことはもちろん,これを制御することもできなかったから,被告人に刑事上の責任を問うことはできず,被告人には責任能力がないので,被告人は無罪である旨を主張している。当裁判所は,この点について,本件各犯行は,いずれも,被告人が平素の人格状態で行ったもので,被告人には完全責任能力が認められると判断したので,その理由について以下に説明する。 第2 被告人の平素の人格状態と本件各犯行時における被告人の振る舞いについて
1被告人の平素の人格状態について
被告人は,女性として出生し,「丙」と命名されたものの,小学校4年生頃から,スカートを履いて女の子と混ざって遊んだり,女の子の遊びをしたりすることに違和感を覚えるようになり,中学生になった頃からは,髪の毛を短く切って服装も男っぽい格好をするようになり,23歳の頃,知人の指摘をきっかけに,自分が,肉体的には女性だが精神的には男性である,性同一性障害であると明確に認識するに至り,平成22年6月頃乳腺の切除手術を受け,翌平成23年頃には戸籍上の名を「丙」から「丁」に変更した。本件各犯行の前後の時期も,髪の毛を短くし,男物の下着,上着とズボンを身に着け,外出先では男性用便所を使用するなど,平素は男性として振る舞っていた。 2本件各犯行時における被告人の振る舞いについて
これに対し,本件各犯行時において,被告人は,ロングヘアーのウィッグを装着し,判示第2から第6の犯行では,さらに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/086777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86777
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