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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,A市内の建設工事現場1階で,同工事現場12階から仮設用電線が頭上に落下した業務上の事故により生じた神経系統の機能の障害を理由に障害補償給付を請求したのに対し,A労働基準監督署長が,原告に残存する障害は労働者災害補償保険法施行規則別表第一に定める障害等級(以下「障害等級」という。)第12級の12に該当するとして,同等級に対応する障害補償一時金の支給決定(以下「本件処分」という。)をしたことに関し,原告において,本件処分には,障害等級を第1級又は第2級とすべきところを
第12級の12に該当するとした違法があると主張して,被告を相手方として,本件処分の取消しを求めるとともに,A労働基準監督署長に対し障害補償年金及び介護補償給付の支給決定の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524170814.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,総合格闘技競技である「Ultimate Fighting Championship」(以下「UFC」という。)の大会及び試合を撮影・編集した映像作品である別紙一覧表「作品名」欄記載の作品(以下「本件各作品」という。)の著作権を有する原告が,被告は,本件各作品をウェブサイト「ニコニコ動画」にアップロードし,原告の公衆送信権を侵害したと主張し,上記著作権侵害の不法行為により原告が被った損害(ライセンス料相当額の逸失利益〔著作権法114条3項〕合計4681万9740円,信用毀損による無形損害1000万円及び弁護士費用600万円)のうち,別紙一覧表11番の作品(以下「作品11番」という。)の掲載による逸失利益395万1600円,同26番の作品(以下「作品26番」という。)の掲載による逸失利益419万9700円及び同68番の作品(以下「作品68番」という。)の掲載による逸失利益205万1100円の一部である184万8700円(合計1000万円)並びにこれらに対する訴状送達日の翌日\xA1
である平成25年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524164730.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「CATV用光受信機のAGC方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告の製造・販売に係る別
2紙被告製品目録記載の製品(以下,併せて「被告製品」という。)が本件特許権の間接侵害に当たるなどと主張して,①特許法100条1項に基づく差止請求として被告製品の製造及び譲渡の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の在庫品の廃棄,③不法行為に基づく損害賠償請求(同法102条2項ないし同条3項による損害額の推定)として3億2400万円の一部である1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524164344.pdf
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要旨(by裁判所):
(1)普通地方公共団体の長が補助金の支出をする旨の債務負担行為を専決処分によって行ったことにつき,その専決処分に地方自治体法179条1項の要件を欠く違法があるとして,上記専決処分をした長の不法行為責任を認めた事例
(2)上記専決処分に基づく贈与契約は違法ではあるが,同契約の相手方が,同契約が適法に締結されたものと信じ,そう信じることにつき正当な理由があったという事情の下では,同契約が私法上無効とまではいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524104711.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,機械の設計,販売等を目的とする株式会社である。被告は,機械刃物の製造等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面をあわせて,それぞれ「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」
という。)を有している。
特許番号 第4210537号
発明の名称 剪断式破砕機の切断刃
出願日 平成15年3月20日
登録日 平成20年10月31日
特許請求の範囲 【請求項1】ケーシングに支持した軸にスペーサを挟んで切断刃取付台を設け,該切断刃取付台の周囲に複数の刃取付部を形成し,該刃取付部に切断刃の後部に形成した係止部を係止する突出段部を形成し,該突出段部で切断刃の係止部を係止した状態で該切断刃に形成した固定ボルト孔に固定ボルトを設けて切断刃を前記切断刃取付台に固定し,該切断刃を固定することにより前記刃取付部の外周が露出しないようにするとともに,該切断刃の内側側面を前記スペーサで挟んだ状態にして前記切断刃取付台の側面がほぼ露出しないようにして使用し,交換時には切断刃交換装置の押圧部材を前記固定ボルト孔に挿入して拡径させることにより該押圧部材を切断刃と密接させ,該押圧部材とともに切断刃を一体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外して交換するようにした剪断式破砕機の切断刃において,前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の固定段部よりも入口側に,該切断刃の交換時に前記固定ボルト孔に挿入して拡径させる前記切断刃交粥
港暑屬硫^吃彅爐ⅲ弦腓垢襪茲Δ乏左把螢椒襯塙Δ瞭睫未ǂ虍招楕錥類乏鳩造垢覺直昢耼瑤之狙丨靴新弦臧瑤魘馮漚気擦壬鮹納闇忘婬,寮效膿蓮\xA3
イ構成要件の分説
本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件特許(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130523155814.pdf
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要旨(by裁判所):
「Aコーヒー株式会社」が「九州Aコーヒー株式会社」に事業の譲渡をした場合において,商号の続用に係る会社法22条1項を適用した事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130523091813.pdf
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要旨(by裁判所):
類似商号を使用するラーメン店に対する商号使用差止め等の請求が棄却された事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130523090617.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成24年8月25日午前9時51分頃,大分県杵築市所在のコンビニエンスストア甲店において,同店店員Aに対し,たばこ等の代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券1枚(平成25年押第1号の1)をレジカウンター上に置き,同人にこれを受け取らせて行使し,
第2 同日午前10時1分頃,同市所在の有限会社乙給油所において,同社社員Bに対し,ガソリンの代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券1枚(平成25年押第1号の2)を手渡して行使し,
第3 同日午前10時8分頃,同市所在の丙株式会社給油所において,同給油所所長Cに対し,ガソリンの代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券1枚(平成25年押第1号の3)を手渡して行使し,
第4 同日午前10時37分頃,同市所在の有限会社丁給油所において,同店店員Dに対し,ガソリンの代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券1枚(平成25年押第1号の4)を手渡して行使し,
第5 同日午前10時42分頃,同市所在のコンビニエンスストア戊店において,同店店員Eに対し,清酒等の代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券1枚(平成25年押第1号の5)を手渡して行使し,
第6 同日午前10時53分頃,同県国東市所在のコンビニエンスストア己店にお
いて,同店店員F及び同店店長Gに対し,食料品等の代金として,真正なものであるように装って,偽造された金額千円の日本銀行券合計2枚をレジカウンター上に置いて行使しようとしたが,同人らに偽造通貨であることを見破られたため,その目的を遂げず,
第7 同日午前11時17分頃,同県速見郡所在のコンビニエンスストア庚店において,同店店員Hに対し,清酒等の代金と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130522214336.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,履物装着用ヒールローラーに関する実用新案権及び意匠権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品の製造販売が本件実用新案権及び本件意匠権を侵害すると主張して,被告製品の製造販売等の差止めと,民法709条,実用新案法29条2項又は意匠法39条2項に基づき,450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月17日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2請求原因
(1)当事者
原告は,靴,スニーカー,その他の履物製品の企画,製造,販売を業とする会社であり,被告は,キックスケーター,スケートボード,その他の運動用品,自転車及び自転車部品の企画,製造,販売を業とする会社である。
(2)本件実用新案権
ア原告は,以下の実用新案権(本件実用新案権。末尾に本件実用新案権の登録実用新案公報を添付する。)を有している。
登録番号 第3157614号
考案の名称 履物装着用ヒールローラー
出願日 平成21年12月1日
登録年月日 平成22年2月3日
実用新案技術評価書作成日 平成23年4月18日
イ本件実用新案権の請求項1,5及び6の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】ホイールを回転自在に保持する一対のホイ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185837.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,サンダルに関する意匠権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品の販売が本件意匠権を侵害すると主張して,被告製品の販売等の差止めと,民法709条,意匠法39条1項に基づく損害659万7120円及び弁護士等費用66万円の合計725万7120円及びこれに対する不法行為の終了した日である平成23年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185554.pdf
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告が,①被告との間で,平成22年2月から同年6月にかけて,2回にわたり,キャディバッグ等の商品の売買契約を締結したが,被告は,上記契約に係る商品の一部を,納入期限までに納品しなかったと主張し,債務不履行に基づく損害賠償請求として,1074万2150円及びこれに対する支払期限の後の日である平成23年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②被告が製造販売する別紙被告商品目録記載のキャディバッグ(以下「被告商品」という。)等は,原告の販売する別紙原告商品目録記載のキャディバッグ(以下「原告商品」という。)等の商品形態を模倣したものであるから,被告が被告商品を販売する行為は,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争又は原告に対する不法行為に該当すると主張し,主位的には同法4条に基づき,予備的には民法709条に基づき,損害賠償金宗
餌㉒碓旭万円及びこれに対する上記不正競争又は不法行為の後の日である平成23年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2第2事件
第2事件は,ゴルフ用品の製造,小売等を業とする株式会社である被告が,ゴルフ用品の製造,販売等を業とする株式会社である原告との間で,平成22年6月から同年10月までの間に3回にわたりキャディバッグ等の売買契約を締結した上,原告に対し,約定の期日までにこれらの商品を納入し,又は弁済の提供を行ったが,原告が上記納入又は弁済提供に係る商品分の代金を支払わ
3ないと主張し,上記各売買契約に基づき,上記商品の未払代金合計額である536万6550円及びこれに対する支払期限の後の日である平成23年3月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185317.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「板金用引き出し具」とする2つの特許権について,独占的通常実施権ないし専用実施権を有する原告が,被告の製造販売に係る板金用引出装置が当該各特許権を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,2億5634万6
2000円の一部である8000万円(附帯請求として訴状送達日の翌日である平成23年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
1前提事実(後記(6)を除いて証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告
原告は,自動車のボディ,ドア等の補修に用いる板金用引出具の製造販売等を業とする株式会社である。
イB
Bは,原告の代表取締役を務める者である。(当裁判所に顕著)ウ被告被告は,「三幸スラッシャー」の商号を使用して,自動車の板金面の凹部補修に使用する器具の製造販売等を業とする者である。
(2)特許第2131886号
アBは,次の特許権を有する(当該特許権を「本件特許権1」という。本件特許権1に係る特許公報〔甲2〕を末尾に添付し,これを「本件1明細書」という。)。
特許番号 第2131886号
出願日 平成3年11月24日
出願番号 特願平7−134722
出願公告日 平成8年3月27日
公告番号 特公平8−29343
発明の名称 板金用引出し具
登録日 平成9年9月5日
実願平3−104265を原出願とする分割出願(実願平4−65357)の変更出願である。
イ(ア)Bと原告は,本件特許権1について,下記の各契約日に,下記の各期間において,地域を日本全国及び内容を全部とする完全独占的通常実施権を設定する旨の契約をそれぞれ締結した。a契約日平成9年9月5日期間平成9年9月5日から平成14年9月4日までb契約日平成14年9月5日期間平成14年9月5日から平成23年11月24日まで(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185006.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,①被告らによる船舶用油槽洗浄機(型番MBT−30のもの。以下「MBT−30型機」という。)の製造,販売は,原告・被告ら間の昭和46年4月1日付け各契約に違反するものであると主張し,債務不履行に基づく損害賠償(平成19年10月27日から平成23年6月30日までの分)として,454万7840円(附帯請求として,訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,②被告らによる船舶用油槽洗浄機(型番MST−30XLのもの。以下「MST−30XL型機」という。)の製造,販売は,被告株式会社中一に関し,原告・同被告間の昭和46年4月1日付け契約に違反し,かつ,被告らに関し,共同不法行為が成立するものであると主張し,債務不履行又は共同不法行為(被告株式会社エクセノヤマミズについてぁ
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事案の概要(by Bot):
本件は,「発光ダイオード」に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が輸入販売している別紙物件目録1及び2記載のLED電球は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521184147.pdf
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事案の概要(by Bot):本件は,「発光ダイオード」に関する特許権を有していた原告が,被告に対し,被告が輸入販売していた別紙物件目録記載のLED電球は,本件特許権に係る発明の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償請求又は民法703条に基づく不当利得返還請求として2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521183523.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であり,その在職中にされた別紙発明目録記載の3件の発明の発明者(発明Ⅰについては共同発明者の1人)である原告が,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条に基づき,各発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させたことによる相当の対価の一部請求として,発明Ⅰにつき1億0263万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年2月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,発明Ⅱ,Ⅲの第1回分割金として,弁済期の後の日である平成25年11月1日に1億円及びこれに対する平成25年11月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,発明Ⅱ,Ⅲの第2回分割金として,弁済期の後の日である平成30年11月1日に1億円及びこれに対する平成30年11月2\xA1
日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521183246.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告がその著者の一人である別紙書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)中の被告執筆部分に,「AManofLight」(「光の人」)と題する映画作品(以下「本件映画」という。)中の20:00(20分)から21:05(21分5秒)までの部分(以下「本件インタビュー部分」という。)に係る原告の著作権(翻案権)又は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する部分が含まれていると主張し,著作権法112条1項に基づき,被告に対し,被告書籍の出版等の差止めを求めるとともに,著作権又は著作者人格権侵害の不法行為責任に基づく損害110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成24年3月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,著作権法115条の著作者としての名誉又は声望を回復するための適当な措置とぁ
靴董ぜ婪畊Ⅴ陲侶悩椶魑瓩瓩觧橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521182953.pdf
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要旨(by裁判所):
外国語会話教室の受講生らが,同教室を運営する株式会社が企業会計原則に反して売上げを計上し,また,無謀な事業拡大路線をとって経営を破綻させ,さらにはそれを隠匿したと主張して,不法行為等に基づき,同会社の取締役,監査役及び会計監査人に対し,受講料相当額等の損害賠償を求めたのに対し,企業会計原則違反の会計処理はなく,また,事業拡大の経営判断にも違法,不当な点はないとして,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521091658.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開業する「C治療所」という名称の鍼灸院(以下「被告鍼灸院」という。)に定期的に通院して施療を受けていた患者(死亡当時50歳の女性)が,その通院中に,乳がんにり患して死亡したことについて,患者の相続人である原告らが,被告には,患者が乳がんにり患している可能性を認識しながら,直ちに施療を中止して,乳がんの専門医による診断,治療を促すべき注意義務を怠った過失があると主張して,被告に対し,施療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,死亡慰謝料又は乳房切除手術という適切な治療を受けられなくなったという患者の期待権侵害による慰謝料として,900万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130520141821.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「印刷物の品質管理装置及び印刷機」との名称の特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「オフセット輪転機版胴」との名称の特許権(以下「本件特許権2」という。)の各特許権者である原告が,被告の製造販売する別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)は本件特許権1の,同目録2記載の製品(以下「被告製品2」という。)は本件特許権2の各技術的範囲に属すると主張し,①特許法100条1項,2項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,②本件特許権1の侵害による不法行為責任(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成18年4月7日から平成23年5月31日までの間の被告製品1の製造,販売等に関する損害賠償請求権1億3440万円の一部である500万円\xA1
(附帯請求として,本訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を,③本件特許権2の侵害による不法行為責任(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成8年2月28日から平成23年3月26日までの間の被告製品2の製造,販売等に関する損害賠償請求権6088万8000円の一部である500万円(附帯請求として,本訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を各求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130517095417.pdf
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