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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,プログラムの著作物の著作権を有すると主張する原告が,被告に対し,主位的には複製権侵害及びプログラム著作物の著作権侵害とみなされる行為に基づき,予備的には一般不法行為に基づき,原告が被った損害1120万円の一部請求として280万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年7月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214103608.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,弁護士である原告が,行政書士である被告において,虚偽の記事を自己のブログに掲載して原告の営業上の利益を侵害しているとして,不正競争防止法2条1項14号,3条に基づき,上記記事の掲載の禁止と削除を求めるとともに,同法4条に基づき,744万円及びこれに対する不正競争行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213152351.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,炭素繊維強化炭素複合材料用の柔軟性中間材となるプリフォームドヤーンとその製造方法に関する発明について,(1)主位的に,富士スタンダードリサーチ株式会社(以下「富士スタンダードリサーチ」という。)との間で,同社が相当の対価を原告に支払う旨合意して,その特許を受ける権利を同社に譲渡したとして,同社を吸収合併した被告富士石油販売株式会社(以下「被告富士石油販売」という。)に対し,上記合意に基づき,相当の対価である13億9929万3226円のうち1億円及びこれに対する弁済期の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,同社及び被告富士石油販売が法律上の原因なくその特許を受ける権利により利益を受けたとして,同被告に対し,不当利得による返還請求権に基づき,ロイヤリティー相当額の利得1805万5568円及びこれに対する利得の日の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年宗
餌㉒喫❹粒箙腓砲茲詬璿¤了拱Г魑瓩瓩襪箸箸發法\xA4(2)原告が上記発明をしたにもかかわらず,被告株式会社アクロス(以下「被告アクロス」という。)並びにその代表取締役である被告B及び被告C(被告アクロス及び同Bと併せて,以下「被告アクロスら」という。)が上記発明の発明者が被告Bらであって原告でない旨述べ,これにより,原告の名誉を毀損し,又は人格的利益を侵害したとして,被告アクロスらに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,(3)被告アクロスらが上記発明の発明者が原告であることを争っているとして,上記発明の発明者が原告であって被告Bでな
いことの確認を求める事案(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213132618.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,長野県教育委員会によって教職員として採用されていた原告が,酒気帯び運転を非違行為として,長野県教育委員会から懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分は違法であるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213094547.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告代表者は,平成19年4月,の屋号及びブランド名で創業し,平成22年8月2日,原告を設立した。原告は,衣料,服飾雑貨,装飾品,インテリア雑貨の企画,デザイン,製造,販売及び輸出入等を目的とする会社である。被告は,帽子製造業等を目的とする会社である。
(2)原告商品(別紙原告商品写真の帽子)
ア被告に対する原告商品の製造委託(以下「本件契約」という。)
原告代表者は,被告に対し,平成19年11月18日ころ,原告商品の生産企画書を交付し,同月末ころ,原告商品22個の製造を委託した。原告代表者及び原告は,引き続き,被告に対し,平成20年に172個,平成21年に312個,平成22年に308個,平成23年に315個の原告商品の製造を委託した。原告は,平成24年にも原告商品を製造しているが,被告以外の業者に製造を委託した。
イ原告商品の型紙
被告は,前記生産企画書に基づき,原告商品を作るための型紙(実物大の設計図に相当する。)を製作した。型紙は,次回に注文する際の便宜上,納品後も製造業者の手元に残されるのが通常である。もっとも,顧客の求めがあれば顧客に返却される。原告商品の型紙は,上記アの製造委託が終了した後も,被告が所持していた。
(3)被告の行為
被告は,ムーンバット株式会社から委託を受け,別紙被告商品写真の帽子(被告商品)を製造した。被告商品は,平成23年9月ころから,全国の複数の大手百貨店において,著名ブランドであるのライセンス商品として販売されている。
2原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為が本件契約の債務不履行又は信義則上の義務違反に当たるとして,300万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212143750.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,昭和63年3月,被告大学の工学部教授に就任し,平成21年3月,同大学を定年退職した。同大学では,コンピュータの研究に従事していた。
イ被告大学
被告大学は,文部科学省の設置する大学であったが,平成16年4月1日,国立大学法人として設立された(以下,法人として設立される前についても,便宜上,「被告大学」という。)。
ウ被告P2
被告P2は,平成12年4月,被告大学に助手として採用され,平成19年4月,同大学の助教となった。被告P2は,平成12年4月から,原告の指導を受けていた。被告P2が,いつまで,原告の指導を受けていたかについては,当事者間に争いがある。
エ被告P3
被告P3は,平成2年,被告大学の助手として採用され,平成12年,同大学の助教授に就任し,平成16年,同大学の教授に就任した。被告P3は,被告大学の工学研究院・電気電子工学研究系・システムエレクトロニクス部門に所属している。
(2)原告の研究活動歴
ア原告は,被告大学において,コンピュータハードウェアに関する研究に従事し,「P1″」や「レジスタ指向設計」などに関する研究成果を上げていた。また,原告は,これまで,上記成果に関する論文を多く発表してきた。
イ原告は,被告大学において,後進の指導にも当たり,被告P2の博士論文の指導を行った。
(3)論文鄯〜論文鄴の作成
被告P2は,次のとおり,別紙4(論文目録2)記載鄯から鄴までの各論文(以下,順に「論文鄯」から「論文鄴」という。)の作成に関与した。上記各論文には,いずれも,共著者名として原告及び被告P2の氏名が記載されている(被告P3の氏名は記載されていない。)。なお,原告は,別紙2,4の各論文の表記を次のとおり変遷させているが,本判決では,別紙2,4の符合に従って表示する。
ア(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212142129.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,粉体機器装置の開発・製造・販売を主たる事業内容とする株式会社である。
イ被告は,板金加工業を主たる事業内容とする株式会社である。
(2)原告と被告との取引経過
ア原告は,昭和53年ころから,被告に対し,原告が開発した製品やその部品等の製作を委託してきた。原告と被告は,平成16年7月1日に取引基本契約書を交わした(以下,この契約を「本件基本契約」という。)が,本件基本契約には,以下のような条項があった(条項中,甲は原告を,乙は被告を指す。)。「第11条(支給情報)1)甲は,次の各号の一に該当するときは,発注品の一部を構成する図面,情報を乙に支給することができる(この場合の情報を以下,支給情報という。記録媒体を含む。)。
①発注品の品質,性能および規格を維持するために必要な場合。②その他甲が必要と認めた場合。(略)4)支給情報の著作権および所有権は甲に帰属する。(略)」「第26条(著作物の権利)1)委託業務に係る製品及び情報等の著作物(修正,改変された支給情報を含む。以下,発注情報という。)は,すべて職務上作成された法人著作物とし,甲が自己の名義で著作権及び著作者人格権を取得し,保持し,登録することについて可能なすべての法的保護を受ける権利を有する。(略)」「第35条(秘密保持)1)乙は,この基本契約ならびに個別契約の遂行上知り得た甲の技術上および業務上の秘密(以下,機密事項という。)を第三者に開示し,または漏洩してはならない。但し,次の各号のいずれかに該当するものは,この限りではない。①乙が甲から開示を受けた際,既に乙が自ら所有していたもの。②乙が甲から開示を受けた際,既に公知公用であったもの③乙が甲から開示を受けた後に,甲乙それぞれの責によらないで公知または公用になったも(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212141013.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告と被告が共有する別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物(以下,別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物を包括して「本件不動産」という。)について,原告が共有物分割を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121210150207.pdf
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要旨(by裁判所):
国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たり,これに国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号の罰則を適用することが憲法21条1項,31条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207172309.pdf
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要旨(by裁判所):
1国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号,13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止と憲法21条1項,31条
2国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号,13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207163856.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,使い捨て紙おむつに関する特許権を有する原告らが,被告の製造,販売する紙おむつについて,原告らの特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれの損害7億7000万円のうちの1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207131438.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,紙おむつに関する特許権を有する原告らが,被告の製造,販売する紙おむつについて,原告らの特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれの損害7億4350万円のうちの1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207130332.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録1ないし4記載の各商品(以下「原告各商品」といい,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」,「原告商品3」,「原告商品4」という。)を製造及び販売する原告が,別紙被告商品目録1及び2記載の各商品(以下「被告各商品」といい,それぞれを「被告商品1」,「被告
商品2」という。)を製造及び販売する被告に対し,①原告各商品に共通する形態は,原告の周知又は著名な「商品等表示」であり,被告各商品の形態は上記形態と類似するから,被告による被告各商品の製造及び販売は,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する,②被告各商品は,原告商品4の形態を模倣した商品であるから,被告による被告各商品の販売は,同項3号の不正競争行為に該当する,③原告各商品は,美術の著作物(著作権法10条1項4号)に該当するところ,被告による被告各商品の製造は,原告各商品について原告が有する著作権(複製権(同法21条)又は翻案権(同法27条))の侵害行為に当たる,④被告による被告各商品の製造,販売等の一連の行為は,原告の法的保護に値する営業上の利益を侵害する一般不法行為を構成する旨主張して,被告に対し,不正競争防止法3条1項(同法2条1項1号又は2号),2項,著作権法宗
餌㉒臼仮\xF21項,2項に基づき,被告各商品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不正競争防止法4条(同法2条1項1号,2号又は3号),民法709条に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206152813.pdf
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事案の概要(by Bot):
1目地装置に関する発明につき2件の特許権を有する控訴人ドーエイ外装有限会社(以下「控訴人ドーエイ」という。)は,特許第2906374号の請求項1の発明(本件特許発明1)及び特許第4079436号の請求項1の発明(本件特許発明2)の特許権につき,控訴人株式会社パラキャップ社(以下「控訴人パラキャップ社」という。)に対し,独占的通常実施権を許諾していた。控訴人らは,被控訴人が大阪市西区内の建設工事でした原判決別紙イ号製品目録記載の渡り通路用免震エキスパンションジョイント(イ号製品)の製造行為が本件特許発明1に係る特許権(本件特許権1)を侵害し,被控訴人が広島市中区内の建設工事でした原判決別紙ハ号製品目録記載の内壁用免震エキスパンションジョイントの製造行為が本件特許発明2に係る特許権(本件特許権2)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,上記各製造行為の差止請求をするとともに,控訴人パラキャップ社において,被控訴人に対し,上記特許権\xA1
侵害を理由とする被控訴人利益相当額の損害賠償を請求した。
2原判決は,イ号製品は本件特許発明1の構成要件D「前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ,他端部が・・・取付けられた一対のスライド側壁」を充足しないから同発明の技術的範囲に属しない,ハ号製品は本件特許発明2の構成要件I「この少なくとも2個以上の伸縮リンクの中央枢支部に・・・枢支された少なくとも1本の中間支柱と,」,構成要件L「前記支柱に後端部が固定され,先端部が該支柱の隣りの中間支柱に固定さ
れた可動カバーパネルと重なり合う,・・・固定カバーパネル」をいずれも充足しないから同発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らのイ号製品,ハ号製品の製造行為の各差止請求及び控訴人パラキャップ社の損害賠償請求を棄却した。
3控訴人らは控訴に際(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206141200.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用した部分において,「原告」は「控訴人」に,「被告」は「被控訴人」に読み替える。また,本判決の「物件目録」,「本件明細書の図面」,「乙A1の図面」は,原判決添付のものと同一である。本判決の別紙1は原判決の別紙3と同一である。
2本件特許権を有する控訴人(原告)は,被控訴人(被告)による被告製品の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許法1
300条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく弁護士費用相当額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原判決は,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
3争いのない事実等及び争点は,次のとおり改める他は,原判決の「第2事案の概要」の「2争いのない事実等」及び「3争点」(原判決2頁21行目から13頁6行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決4頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり挿入する。
「これを受けて,特許庁は,同年12月7日,本件訂正を適法と認めた上で,本件訂正後の請求項1ないし16に係る発明は,被控訴人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては無効とすることはできないとして,「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「第3次審決」という。)をした。被控訴人は,これを不服として,当裁判所に審決取消訴訟(当裁判所平成24年(行ケ)第10007号事件)を提起した。」
(2)原判決12頁13行目から19行目までを次のとおり改める。
「被告製品の組立て図は,乙8の1に記載の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121205114233.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)33条1号における特別加入者であり,本件訴訟の係属中に死亡した亡Bの訴訟上の地位を承継したと主張する原告らが,亡Bが代表取締役を務める訴外有限会社C(以下「訴外会社」という。)の倉庫(以下「本件倉庫」という。)敷地の屋外においてフォークリフトに乗車して作業中であった亡Bの後頭部に,本件倉庫の道路を挟んで向かい側にある公園(以下「本件公園」という。)から飛来したサッカーボールが当たり,その衝撃で顎をフォークリフトのハンドルにぶつけた事故(以下「本件事故」という。)により,亡Bが四肢麻痺等となり,このことが業務災害に当たると主張して,川口労働基準監督署長が亡Bについてした,療養補償給付変更決定(療養補償給付たる療養の給付を支給する決定及び療養の費用を支給する決定をそれぞれ取り消す旨の変更決定。以下「本件変更決定」という。)の取消しを求め,原告Aが,川口労働基準監督署長が亡襲\xA1
即\xC2
佳についてした,休業補償給付及び障害補償給付をそれぞれ支給しない旨の決定(以下「本件各不支給決定」といい,本件変更決定と併せて「本件各決定」いう。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204151334.pdf
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事案の概要(by Bot):
原審で用いられた略語は当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替えるものとする。事案の概要は,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」(原判決2頁
317行目から7頁10行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決7頁2行目の「これに対する民法所定の」を「これに対する同日から支払済みまで民法所定の」と改める。第3争点に係る当事者の主張原判決の「事実及び理由」中の「第3争点に係る当事者の主張」(原判決7頁11行目から17頁25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,以下のとおり,改める。
1 原判決8頁1行目から5行目までを,次のとおり改める。「「上段コンテナと下段コンテナの連結動作中」とは,連結片を設けた上段コンテナが下段コンテナの上方から下降を開始し,最終的に下段コンテナ上に積載されるまでの間に限られず,上段コンテナと下段コンテナとが現に連結され,当該連結状態を維持するために,連結片が作動している間も含まれている。本件明細書や平成22年2月2日を提出日とする意見書等の記載によるならば,本件特許発明における導入面取り部には,航行中の船舶が揺動しても,ロック用留め具が細長孔内部のロック位置に確保され,積載されているコンテナ同士の確実かつ安全なロックが保たれるための機能も期待されていることが明らかであるから,構成要件Eの「連結動作中」を,上下のコンテナを連結させる一連の動きが現在行われている間のみに,限定的に解すべきではない。」
2 原判決8頁18行目の末尾に,「さらに,船舶が航行中に揺動等してコンテナのバランスが崩れそうになった際に,導入面取り部が細長孔の構成壁に当接して摺動し,ロック用留め具をロック位置に確保し得る角度にて傾斜して(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204111630.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記のとおり,本件自動車は50年以上にわたって製造,販売され,国内外で高い評価を受け,日本でも長年にわたって,輸入,販売されてきた。本件自動車は,平成15年から平成22年における日本での輸入車のモデル別新車販売台数の順位が3位ないし5位であり,継続的に上位を占めている。本件自動車には「MINI」の語を含む車種名がつけられ,本件自動車は「MINI」ブランドとして広く宣伝広告され,その宣伝広告には,使用商標1及び2が使用されている。なお,テレビ広告や新聞紙上,ウェブサイト等での宣伝広告に関する証拠は,出願日である平成20年7月28日の後である平成21年1月以降のもののみが提出されているが,本件自動車の販売状況等に照らすと,出願日以前も,同様の宣伝広告がされていたと合理的に推認される。また,本件自動車は,雑誌等でも多く取り上げられ,本件自動車の専門誌も複数発行されており,需要者に人気のある車種である\xA1
といえる。以上に加え,ウェブサイトでの検索結果なども総合すると,引用商標は,少なくとも自動車に使用された場合,出願時において,BMWの業務に係る本件自動車を表示するものとして,需要者の間に広く認識されており,登録審決時までそれが継続していたと認めることができる。
(3)原告の主張に対して
ア原告は,「MINI」や「ミニ」は,「小さい,小型の,小規模の」を意味する語であること,また,平成15年から平成22年における各年の本件自動車の新車販売台数が,国内メーカーにより製造された普通自動車の各年の第30位に該当する新車販売台数の約半数程度でしかないことなどからすると,本件商標登録の出願時において,引用商標が需要者の間に広く認識されていたとはいえないと主張する。しかし,以下のとおり,原告の主張は採用できない。すなわち,本件自動車は,「MINI」ブランドとして,国(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204110712.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標と引用商標は類似し,それぞれの指定役務も類似するから,本件商標は商標法4条1項11号に該当するとした決定に誤りはないものと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1 商標の類否判断の誤り(取消事由1)について
(1)商標の類否判断
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最判平成5年9月10
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標と引用商標は類似し,それぞれの指定役務も類似するから,本件商標は商標法4条1項11号に該当するとした決定に誤りはないものと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1商標の類否判断の誤り(取消事由1)について
(1)商標の類否判断
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最判平成5年9月10日・民集47巻7
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