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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
市立病院に両変形性膝関節症の手術のため入院していた79歳の女性患者が,手術予定日の前日に病棟看護師からの指示に基づき病院内の浴室において単独で入浴したところ,その約40分後に,浴槽内で全身に熱傷を負い意識不明の状態で発見され,その後死亡したという事案において,上記患者を浴室まで案内した看護師としては,患者が浴室内で熱傷を負うことのないように,浴室の給湯給水設備の使用方法及び熱傷の危険性について説明ないし注意する義務があったのにこれを怠ったなどの過失があるとした上,その義務違反と患者が熱傷を負い死亡したこととの間に相当因果関係があると認め,市に対し,不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117101639.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度(以下「平成14年3月期」といい,他の事業年度についても同様に表記する。)から平成19年3月期までの各事業年度(以下,併せて「本件各事業年度」という。)の法人税につき確定申告をしたところ,門真税務署長が,本店が香港に所在するA有限公司(以下「A」という。)及びB有限公司(以下「B」といい,Aと併せて「A等」という。)は,いずれも租税特別措置法(以下「措置法」という。)66条の6第1項にいう特定外国子会社等に該当し,さらに,A等は製造業を主たる事業としており,その主たる事業を本店の所在する地域(香港)において行っていないから,同項に基づき,A等の同項に定める課税対象留保金額に相当する金額は,原告の本件各事業年度の所得の計算上,益金の額に算入すべきであるなどとしぁ
董じ狭陲紡个掘な神\xAE14年3月期から平成16年3月期までについては平成17年6月28日付けで,平成17年3月期から平成19年3月期までについては平成20年6月16日付けでそれぞれ更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,原告が,本件各処分の全部又は一部の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116192110.pdf
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要旨(by裁判所):
1公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
2公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116162214.pdf
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要旨(by裁判所):
1公立養護学校の教員が同校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
2公立中学校の教員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116143405.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決添付別紙物件目録記載の土地の所有者である控訴人が,被控訴人に対し,岡山市長がした平成21年度の固定資産税賦課決定処分(以下「本件処分」という。)は,賦課期日における本件土地の地目の認定に誤りがあるとして,本件処分の取消し及び岡山市長がした控訴人の本件処分に対する異議申立てを却下した決定の取消しを求めるとともに,本件処分による本件土地の平成21年度の固定資産税について過納金の返還を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116133753.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告を含む別紙1被審人目録記載の80社(以下,「被審人80社」という。)は,同目録「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき,「建設業の許可」欄記載のとおり国土交通大臣又は岩手県知事から建設業の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営む者である。被告は,被審人80社が,岩手県が発注する建築一式工事について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条6項に規定する不当な取引制限を行っており,この行為が同法3条の規定に違反しているとした上で,平成22年3月23日,被審人80社のうち被審人株式会社P1を除く被審人79社(以下「被審人79社」という。)については,独占禁止法襲\xA1
即袖款\xF22項が規定する「特に必要があるとき」に該当するとして,不当な取引制限を排除するために必要な措置を命じ,株式会社P1については,上記の不当な取引制限を排除するために必要な措置を命ずる必要はないとして,同条3項の規定により,独占禁止法3条の規定に違反することを確認する審決(以下,「本件審決」という。)をした。これに対し,原告は,本件審決が認定した原告による不当な取引制限を認め
る実質的証拠はないなどと主張し,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116131628.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載の専有部分の建物(以下「本件専有部分」という。)を所有する原告が,家屋課税台帳に登録された本件専有部分の平成21年度の価格(あん分価格)について不服があるとして,地方税法432条1項に基づき,裁決行政庁に審査の申出をしたところ,区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格は同項にいう「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当せず,裁決行政庁に対する審査申出事項に当たらないことを理由として平成22年1月15日付けで審査の申出を却下する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格も「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当し,裁決行政庁に対する審査申出事項に当たると主張して,裁決行政庁の所属する公共団体である被告に対し,本件決定の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116130206.pdf
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要旨(by裁判所):
1所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体
2法人が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該法人の代表者が受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者の一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該法人における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
3国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116113157.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が農地である別紙物件目録記載の土地の所有権を取得することについての農地法(平成21年法律第57号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)3条の規定による許可申請に対して,処分行政庁から,①原告がその取得後において農地の全てについて耕作の事業を行うとは認められず(農地法3条2項2号),②原告は,主たる事業が農業ではなく農業生産法人ではないから,農業生産法人以外の法人がこれを取得しようとする場合である(農地法3条2項2号の2)との各不許可事由があるとして,不許可処分(平成21年法律第57号附則2条1項により,同法による改正後の農地法3条1項の規定によってしたものとみなされる。以下「本件不許可処分」という。)を受けた原告が,処分行政庁の上記判断には誤りがあり,本件不許可処分は違法であると主張して,本件不許可処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116113132.pdf
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要旨(by裁判所):
刑事訴訟法266条2号により,裁判所の審判に付された事件について,被告人が暴行を加えたとするには合理的な疑いが残るとして被告人に無罪の言い渡しをした1審判決に事実誤認はないとして,検察官の職務を行う弁護士からの控訴を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116111853.pdf
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,亡Fが平成▲年▲月▲日に死亡したことに伴い医療法人Gの社員たる資格を喪失したところ,長野税務署長が,これによりGの社員である原告C,原告E及びHの出資(持分)の価額が増加し,同人らは対価を支払わないで上記に係る利益を受けたものであり,相続税法9条(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)のいわゆるみなし贈与の規定の適用があるとして,Fの相続人である第1事件原告らに対し,それぞれ,Fの死亡によって開始した相続による相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことに関し,第1事件原告らが,①Gは,持分の定めのある社団である医療法人ではなかった,②Gが持分の定めのある社団である医療法人であったとしても,本件社員らの出資(持分)の価額の増加については相続税法9条の適用はない,③本件第1事件各処分は権利の濫用等に当たるなどと主帖
イ靴董に楫鐶\xE81事件各処分のうち自己を名宛人とするもの(ただし,修正申告に係る金額を超える部分。なお,後記2(4)イ及び(5)イの事実経過や第1事件原告らが国税通則法65条4項所定の正当な理由の存在につき何ら主張していないことに照らせば,第1事件原告らは,第1事件に係る訴えにおいて,本件各過少申告加算税賦課決定処分についても,修正申告に係る金額を超える部分のみの取消しを求めているものと解される。)の取消しを求めた事案である。
第2事件は,長野税務署長が,原告Eにつき上記のように相続税法9条の規定の適用があるとして,原告Eに対し,平成18年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116110103.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件の事案の概要,前提事実,所得税額等に関する当事者の主張,争点,争点に関する当事者の主張の要旨は,下記2に付加,訂正し,同3に控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」(原判決2頁14行目から同10頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 原判決9頁1行目の「明らかである。」の次に「すなわち,①A株式会社(以下「A」という。)は,本件組合契約の業務執行組合員ではなく,また,
Bが投資会社の育成等に関する事項を第三者に委任することは禁止されている(本件組合契約9条(3))から,Aが業務執行組合員であるBから新規事業の提案等を行う行為について委任されたことはなく,AがCに対してした投資案件の紹介等の行為は,株主として自社のために行ったものであって,本件組合のためにしたものではない。②本件組合がCに対して新規事業の提案等を行うことは本件新株予約権の権利行使の条件とされていない。」を加え,同9頁3行目末尾に改行して「ウ所得税法34条1項の「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」という文言は,対価の対象を「報酬」としての性質(報酬性)に基づくものに限定する趣旨であるから,報酬性が認められないものを対価に当たると解することは課税要件明確主義(憲法84条)に反する。」を加える。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116104104.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年度の特別報酬として平成19年6月及び12月に,①当時の和泉市長兼和泉市水道事業管理者であるAが,和泉市及び和泉市上下水道部に勤務する非常勤職員に特別報酬を支給したこと,②当時の和泉市病院事業管理者であるBが,市立病院に勤務する非常勤職員に対し特別報酬を支給したことが,いずれも地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のも
の。以下同じ。以下「地自法」という。)204条の2に違反する違法な公金の支出に当たり,和泉市が当該支出相当額の損害を受けたとして,和泉市の住民である控訴人が,地自法242条の1第1項4号に基づき,①被控訴人市長に対し,Aに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求を,②被控訴人管理者に対し,Bに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求をそれぞれするよう求める住民訴訟である。
本件訴訟提起後,和泉市議会は,平成21年和泉市条例第5号(以下「本件改正条例」という。)を可決し,被控訴人らが非常勤職員の給料に適用されると主張する「和泉市職員の給与に関する条例」(昭和38年8月2日和泉市条例第16号。ただし,本件改正条例による改正前のもの。以下「旧給与条例」という。)を改正した(以下,改正後の条例を「新給与条例」という。)。新給与条例は,附則3項において,新給与条例施行日の前日(平成21年3月31日)までに非常勤職員に支給された給与(特別報酬その他給与の性格を有する一切の給与を含む。)は,すべて新給与条例の規定により支給された報酬及び費用弁償とみなすと定めている。これを受けて,控訴人は,被控訴人市長に対し,予備的請求をした。被控訴人らに対する各請求は,次のとおりである。
(1)被控訴人市長に対する請求
ア 主位的請求
Aに対し,非常勤職員に対する平成19年度の特別報酬(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116102014.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,蒸気モップについての意匠権を有する原告ユーロプロ社及び同意匠権についての独占的通常実施権を有する原告オークローン社が,被告による被告製品の販売等の行為は上記意匠権等を侵害するものであると主張して,被告に対し,①意匠法37条1項に基づく被告製品の販売等の差止め,②同条2項
に基づく被告製品の廃棄,③上記意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告ユーロプロ社に対する438万2652円(意匠法39条3項に基づく損害として338万2652円,及び弁護士費用として100万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成21年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,④上記独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告オークローン社に対する2138万6319円(意匠法39条2項に基づく損害として1944万2109円,及び弁護士費用として194万4210円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成21年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120113181837.pdf
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要旨(by裁判所):
1所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体2会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120113153829.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(愛知県の交際2女性殺害事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120113133755.pdf
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要旨(by裁判所):
裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについて被告人に選択権が認められていないからといって,同制度は憲法32条,37条に違反しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120113111705.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市α区と八尾市との境界線上に所在する別紙物件目録記載の建物に居住し,八尾市において住民登録を有していた原告が,大阪市α区長に対して転入届を提出したところ,同区長の補助機関である同区職員がその受理を拒否した(以下「本件不受理処分」という。)ため,本件不受理処分が違法であるとしてその取消しを求めるとともに,大阪市内に居住する高齢者で交付要件を満たす者が交付申請すればその申請者に対して交付される大阪市発行の敬老優待乗車証について,原告が交付申請を行ったときは被告において敬老優待乗車証を交付しなければならない義務があることの確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120112184527.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(松戸,目黒,我孫子の連続強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120112151352.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(オウム真理教地下鉄サリン殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120112134752.pdf
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