【行政事件:「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等事件/ 島地裁/令2・7・29/平27(行ウ)37】
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=89808
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 福岡市a区bc丁目d番e号の日本郵便株式会社A郵便局に勤務し,同社が株式会社ゆうちょ銀行から委託された銀行代理業及びこれに付随する業務のうち,顧客から貯金預入金を収受する業務並びに商品販売契約に係る代金を顧客から回収する業務等に従事していたものであるが,1(令和2年3月27日付け起訴状公訴事実)令和元年7月8日,同郵便局において,顧客であるBから,貯金預入金として現金50万円を収受し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,同日,同所付近において,自己の用途に費消する目的で着服し,もって横領し,2(令和2年6月8日付け起訴状公訴事実第1)平成29年9月28日から令和元年8月9日までの間,35回にわたり,同郵便局ほか3か所において,顧客であるCほか8名から,貯金預入金又は商品販売代金として現金合計6941万640円を受領し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,いずれもその頃,同市内において,自己の用途に費消する目的で着服し,もってそれぞれ横領し,3(令和2年6月26日付け起訴状公訴事実第1)平成30年5月16日から令和元年8月28日までの間,16回にわたり,同郵便局ほか5か所において,顧客であるDほか11名から,貯金預入金又は商品販売代金として現金合計3091万8880円を受領し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,いずれもその頃,同市内において,自己の用途に費消する目的で着服し,もってそれぞれ横領し,
第2 前記業務等における不正が発覚し,前記日本郵便株式会社から就業禁止命令を受けて前記業務等を行うことを禁止されたにもかかわらず,引き続き,前記業務等に従事しているかのように装って顧客から貯金預入金名目で現金をだまし取ろうと考え,真実は,顧客から貯金預入金を収受する権限がなく,収受した現金は自己の用途に費消する目的である(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の管理するウェブサイトに原告が撮影した写真が掲載され公衆送信権及び氏名表示権が侵害されたなどと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金144万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和2年2月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合に5よる遅延損害金の支払を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光照射装置」とする特許の特許権者である一審原告が,一審被告による別紙被告製品目録1ないし7記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の番号に従い,それぞれを「被告製品1」などという。)の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,1特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,2同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めるとともに,3本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1億0307万4986円(令和元年法律第3号による改正前の特許法102条(以下,単に「特許法102条」という。)2項に基づく損害額9370万4533円と弁護士及び弁理士費用相当額937万0453円の合計額)及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(訴状送達の日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(最終販売日の後)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分(以下,単に「民法所定の年5分」という。)の割合による遅延損害金の支払を,被告製品1ないし6の販売分(ただし,別紙原告主張損害額算定表の「本件期間1」の販売分)に係る予備的請求として不当利得返還請求権に基づき,102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求のうち,上記1の被告各製品の差止請求及び上記3の損害賠償請求のうち,1000万4068円(別紙原判決損害額算定表の7欄の「合計」額)及びうち726万9573円に対する平成29年8月11日から,うち273万4495円に対する平成30年10月1日から各支払済みまでの遅延損害金の支払(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/089805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89805
事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦である控訴人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称すると定める民法750条は,憲法24条1項及び14条1項に違反するものであり,遅くとも,「民法の一部を改正する法律案要綱」(法律案要綱)が公表された平成8年時点において,民法750条が違憲状態にあり,このような違憲状態を解消するために採るべき措置が明らかになっていたにもかかわらず,国会が現在まで同条を改廃して選択的夫婦別氏制を導入することを怠ったことは違法であるなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被控訴人に対し,それぞれ損害金(慰謝料)5円の支払を求める事案である。原審は,控(以下略)
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aを含む弟らの育児等を母から押し付けられていたが,軽度知的障害の影響もあってそのような家庭環境から逃れることができず,不満を募らせていた。被告人は,平成31年4月2日早朝から同日午前11時20分頃までの間に,大阪市(住所省略)被告人方において,A(当時3歳)に対し,その腹部を足で踏みつける暴行を加え,よって,腹部圧迫による下腸間膜動脈裂傷等の傷害を負わせ,同日午後0時30分頃,同所付近において,前記傷害に起因する失血により同人を死亡させた。
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事案の概要(by Bot):
]本件は,商標権者である原告ハリス及び原告ハリスから当該商標について独占的通常使用権の設定を受けた原告アイインザスカイが,被告ブライトによる別紙本件標章目録記載の標章(以下,同目録の番号に従い「本件標章1」などといい,本件標章1ないし9を「本件標章」と総称することがある。)が付された男性用下着の輸入,販売,所持及び本件標章を付した広告掲載の各行為が原告らが有する商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して,被告ブライトに対し,商標法36条1項及び2項に基づき本件標章を付した別紙商品目録記載の商品の譲渡,引渡し,輸入の停止及び本件標章を付した広告掲載の停止並びに当該商品の廃棄を求めるとともに,被告ブライト及び被告Aに対し,民法709条,民法719条1項及び商標法38条2項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/089801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89801
事案の概要(by Bot):
本件は,被告Y1(旧商号「A」)から匿名組合の出資持分の取得を勧誘されて投資した原告らが,被告Y1はホームページ上に真実に反する表示をして違法な勧誘を行い,その余の被告らはこれを共同実行したなどと主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づき,それぞれ別紙2請求一覧表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月30日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による各遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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裁判所の判断(by Bot):
そこで検討すると原判決は,「公正な価格を害する目的の有無」という事実認定上の争点に関する当事者の主張等を踏まえ,上記争点の判断に当たっては,被告人が本件工事をAで受注したいという積極的な受注意思を有していたか否かが判断の中心になるとしているのであって(なお,原審記録によれば,原審裁判所は,第4回打合せにおいて,「論点は,公正な価格を害する目的の前提となる被告人の積極的受注意欲の有無と考えている」旨述べており,積極的な受注意思は,被告人について,公正な価格を害する目的の有無を判断するに当たり,判断の前提となる事実であるという考え方を示したものと解される。),「公正な価格を害する目的」が認められるためには,入札の対象となった工事に関する積極的な受注意思が必要であるという法令解釈を示したものとはいえない(なお,所論は,公正な価格を害する目的に関する正当な解釈を前提にすると,原判決が判断の基礎とした事実経過を前提としても,被告人に公正な価格を害する目的があったと認定できるとも主張する。この点の所論は,被告人が,Dらと連絡を取り,Dらが所属する5社は予定価格よりも低い価格で入札することはないと認識したため,予定価格を若干下回る金額で入札すれば,本件工事を落札できると考え,上記金額をAの入札価格としたとするものであって,談合がなければ,被告人はより低い価格で入札したはずであるという前提に立っているが,原判決は,本件工事を受注したくなかったが,入札が不調に終わるのを回避するため,協会の会長としての責任感から入札をしたという被告人の供述を排斥することはできず,被告人は,もともと低い価格で入札することは考えていなかったとしているのであるから,所論は,判断の基礎となる事実関係について,原判決と同じ前提に立つものとはいえない。)。法令適用の誤りの(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/089799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89799
事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づく外国語でされた国際特許出願(以下「本件国際出願」という。)をした原告が,国内書面に係る手続(以下「本件手続」という。)をし,その後,2度にわたり手続補正書を提出したほか(以下,この提出手続をそれぞれ「手続補正書1提出手続」及び「手続補正書2提出手続」といい,併せて「各手続補正書提出手続」という。),出願審査請求書を提出したところ(以下,この提出手続を「出願審査請求書提出手続」といい,本件手続,及び各手続補正書提出手続と併せて「本件各手続」という。),これに対し,特許庁長官から,国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなく指定国である我が国における本件国際出願は取り下げられたものとみなされるとして,本件各手続を却下する処分(以下「本件各却下処分」という。)を受けたことに関し,原告には国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(以下「法」という。)184条の4第4項所定の「正当な理由」があるとして,本件各却下処分の取消しを求める事案である。
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判示事項(by裁判所):
参議院(比例代表選出)議員の選挙についていわゆる特定枠制度を定める公職選挙法の規定の合憲性
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事案の概要(by Bot):
原告は,立坑構築機に係る特許発明の特許権者であるところ,別紙物件目録記載の立坑構築機(後記の「被告製品」。以下も同様)は,上記特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告らに対し,被告らが被告製品を譲渡等することにより,また,被告大善が被告製品を使用することにより,上記特許権を侵害するおそれがあると主張して,上記特許権に基づき,被告らに対し被告製品の譲渡,貸渡し等の,被告大善に対し被告製品の使用の差止めをそれぞれ求め,また,侵害の予防に必要な行為であるとして,被告らそれぞれに対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,被告らによる被告製品の譲渡行為により原告に損害が発生したと主張して,共同不法行為による損害賠償請求として,被告らに対し連帯して主位的に1億2375万0051円(予備的に4931万2800円)及びこれに対する平成30年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,被告大善による被告製品の使用行為により原告に損害が発生したと主張して,不法行為による損害賠償請求として,同被告に対し2332万円及びこれに対する平成30年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89793
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪市a区bc丁目d番e号所在のfg号に居住し,同所において,インターネット販売サイト上で音響機器等を販売する事業及び不動産賃貸業を営んでいたものであるが,自己の所得税を免れようと企て,居住実態がない住所に住民登録をして住民登録と実際の住所が異なる状態を生じさせる方法により,その所得を隠匿した上,別表記載のとおり,平成26年分から平成29年分までの4年分における総所得金額,これに対する所得税額,所得税及び復興特別所得税額,その申告納税額並びにそのうちの所得税額がそれぞれ同表記載のとおりであったにもかかわらず,同表記載の各法定納期限までに,a区hi丁目j番k号所在の所轄A税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させ,もって不正の行為により,同表記載の各年分の所得税額及び復興特別所得税額の申告納税額のうちの所得税額合計3,189万0,205円につき所得税を免れた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/089790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89790
犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 大阪市所在のAで開演される舞台公演Bの興行主である株式会社Cの事前の同意を得ないで,業として,令和元年6月22日,大阪市(住所省略)D内において,Eに対し,それを提示することにより同舞台公演に入場することができる証票であるQRコード等を同人のスマートフォンの画面上に表示させた上でこれを交付する方法により,特定興行入場券である同舞台公演の電子チケットを興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格である代金4万円で譲渡し,もって特定興行入場券の不正転売をし,
第2 同年6月30日,札幌市(住所省略)被告人方において,行使の目的で,パーソナルコンピュータ及びプリンター等を用いて,「身分証明書訪問介護職員(ヘルパー)F株式会社G」などと記載された画像を印刷した上,これをプラスチックカードに貼り付け,さらに同カードに自身の顔写真を貼付するなどし,もって株式会社G作成名義の身分証明書1通(領置番号省略)を偽造した上,同日午前11時頃,東京都文京区(住所省略)所在のH開催の舞台公演Bの入場口において,入場者の身分確認を行っていたスタッフに対し,同偽造身分証明書を真正に成立したもののように装って提示して行使し,
第3 前記Aで開演される舞台公演Iの興行主である株式会社Jの事前の同意を得ないで,業として,同年9月1日,前記D内において,それを提示することにより同舞台公演に代表者及び同行者の2名が入場することができる証票であるQRコード等をKのスマートフォンの画面上に表示させた上でこれをKに交付し,K及びLを引き合わせ,Kが代表者,Lが同行者として両名が同舞台公演に入場するよう説明する方法により,特定興行入場券である同舞台公演の電子チケットをいずれも興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格である代金13万3000円でKに,代金12万5000円(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89789
事案の概要(by Bot):
本件は,第1事件被告学校法人B(以下「被告法人」という。)が設置するD大学(以下「本件大学」という。)の女子ソフトボール部(以下「本件部活動」という。)においてキャプテンを務めていた第1事件原告・第2事件原告(以下「原告」という。)が,1監督であった第1事件被告A(以下「被告A」という。)から抱擁をされるなどのセクシャルハラスメント(以下,単に「セクハラ」ということがある。)行為を受け,その結果心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)にり患したとして,被告Aに対しては不法行為に基づく損害賠償,被告法人に対しては使用者責任又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠償として,2前記1のセクハラ行為について,被告法人,第1事件被告C(以下「被告C」という。)及び第2事件被告(以下「被告E」といい,被告法人,被告Cとあわせて「被告法人ら」という。)が十分な調査や原告に対する説明を怠るとともに,被告Aに対し適切な処分をしなかったなどとして,被告C及び被告Eに対しては不法行為に基づく損害賠償,被告法人に対しては代表者である被告Cがその職務を行うについて原告に加えた損害の賠償責任(私立学校法29条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条)又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠償として,被告ら各自に対し,1102万2440円及び不法行為の日である平成28年5月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告Dの開設する本件病院において,くも膜下出血のために入院していた訴訟承継前原告亡Cが,SICUからSHCUに転床後,低酸素脳症をきたしていわゆる植物状態になり(以下,この経過を「本件事故」という。),その後に死亡したことにつき,亡Cの近親者であり亡Cの権利義務を承継した妻である原告A及び子である原告Bが,亡Cが植物状態となり死亡するに至ったのは,本件病院の医師又は看護師(以下,併せて「医療従事者」という。)に,生体情報モニタのアラーム設定を誤り,これを見落した過失,鎮静剤を不適切かつ過剰に投与した過失,亡Cの監視・観察を怠った過失があったほか,上記モニタ及びその管理システムを製造・販売した被告E及び被告F(以下,両者を併せて「被告Eら」ということがある。)に,製造物責任法における仕様設計上の欠陥ないし不法行為における過失,同法における指示・警告・説明上の欠陥ないし不法行為における過失があったためであると主張し,被告Dに対しては債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,被告Eらに対しては製造物責任法又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,原告ら各自について8916万3108円及びこれらに対する本件事故の日(不法行為日)である平成27年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/089787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89787
事案の概要(by Bot):
1本件は,天草市立A小学校(本件小学校)で教諭として勤務していた控訴人が,脳幹部出血を発症して後遺障害を負ったことにつき,この脳幹部出血の発症(本件発症)は公務により生じたものであると主張し,地方公務員災害補償法に基づき,本件発症について公務災害認定請求を行ったが,処分行政庁が平成26年815月11日付けで公務外認定処分(本件処分)をしたため,本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は控訴人の請求を棄却し,控訴人が,原判決を不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89785
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトに,原告が著作権を有する別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を掲載した別紙投稿記事目録記載の投稿記事(以下「本件投稿記事」という。)を投稿したことによって,本件写真に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/089784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89784
事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙1商標権目録記載1及び2の商標権(以下,同目録の記載順に「原告商標権1」及び「原告商標権2」といい,併せて「原告各商標権」という。また,その登録商標を,順に「原告商標1」,「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告において,平成26年2月3日から平成29年4月6日までの期間(以下「対象期間」という。)に別紙2被告標章目録記載の各標章(以下,同目録の記載順に「被告標章1」などといい,同目録記載の各標章を併せて「被告各標章」という。なお,以下では,被告各標章の番号については特記しない限り枝番号を含む。)を付したスニーカーを輸入,販売したことは,いずれも原告各商標と同一又は類似する標章を使用したものとして原告各商標権の侵害に当たると主張し,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,商標法38条2項によって算出される利益相当損害金6140万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月15日から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都が東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)の移転先用地を取得するため土地の売買契約を締結したところ,東京都の住民である原告らが,上記売買契約の締結は違法であり,当時の東京都知事であった参加人は,東京都を代表して上記売買契約を締結したことから損害賠償責任を負い,上記売買契約を締結したものでなかったとしてもその締結につき指揮監督義務違反があることから損害賠償責任を負うなどとして,東京都の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,参加人に対して上記土地の取得価格である578億1427万8000円(予備的に,順次,土地の取得価格と正常価格との差額であると主張する1541億7475万円,2220億2180万円,3156億5650万円)の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年6月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払の請求をすることを求める事案である。
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