Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:大麻取締法違反/大阪地裁15刑/令2・9・ 16/令2(わ)1949】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 大麻をみだりに譲り渡す意思をもって1令和2年4月15日,大阪市a区bc丁目d番e号f付近路上において,Aに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。2同月24日,大阪府岸和田市g町h番地のi先路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。3同月30日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約2グラムを大麻として代金1万円で譲り渡した。4同年5月1日,大阪市j区kl丁目m番n号A方において,同人を介して,Bに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。5同月6日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約3グラムを大麻として代金1万5000円で譲り渡した。6同月10日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約4グラムを大麻として代金2万円で譲り渡した。 第2 みだりに,令和2年5月22日,大阪府岸和田市g町h番地のi被告人方において,大麻である植物片0.161グラム((領置番号省略)はその鑑定残量)を所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/089781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89781

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【下級裁判所事件/大阪高裁/令2・10・1/令1(行コ)96】

事案の概要(by Bot):
本件は,有限会社B(本件会社)の従業員であったA(亡A。昭和55年10月12日生,平成26年6月2日死亡)の配偶者である被控訴人が,亡Aが発症した疾病(急性心筋炎(劇症型)《以下「劇症型心筋炎」と表記する。》,急性心不全)及び死亡は,本件会社における長時間労働等の過重業務が原因であって業務上の事由があるとして,労災保険法に基づき,大阪中央労働基準監督署長(処分行政庁)に対し,療養補償給付及び休業補償給付並びに遺族補償年金及び葬祭料の各支給を請求したところ,処分行政庁が,平成26年12月5日に療養補償給付,遺族補償年金及び葬祭料を,同月8日に休業補償給付を,それぞれ不支給とする本件各処分を行ったので,被控訴人が控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,亡Aの劇症型心筋炎の業務起因性がないことを前提とする本件各処分は違法であるとして,これらを取り消したので,控訴人が原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/089780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89780

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【下級裁判所事件:犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求 事件/名古屋地裁/令2・6・4/平30(行ウ)76】

事案の要旨(by Bot):
原告(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)は,平成26年▲月▲日,原告と交際していた別の男性(以下「本件加害者」という。)に殺害された。本件は,原告が,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として同号所定の「犯罪被害者の配偶者」に該当するなどと主張して,遺族給付金(犯給法4条1号)の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。),愛知県公安委員会から,犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして,遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/089779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89779

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・6・24/令1(行コ)213】

事案の概要(by Bot):
1フランス法人を究極の親会社とするグループ法人に属し,音楽事業を目的とする日本法人であって,法人税法2条10号の「同族会社」に当たる被控訴人は,本件各事業年度(平成20年12月期平成24年12月期)に係る法人税の確定申告において,当該グループ法人に属する外国法人からの本件借入れに係る支払利息(本件利息)の額を損金の額に算入して申告したところ,麻布税務署長(処分行政庁)は,本件利息の損金算入は被控訴人の法人税の負担を不当に減少させるものであるとして,法人税法132条1項に基づき,その原因となる行為を否認して被控訴人の所得金額を加算し,本件各事業年度に係る法人税の各更正処分(本件各更正処分)及び平成20年12月期を除く各事業年度に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分。これらと本件各更正処分とを併せて「本件各更正処分等」)をした。本件は,被控訴人が,本件借入れは被控訴人を含むグループ法人の組織再編の一環として行われた正当な事業目的を有する経済的合理性がある取引であり,本件各更正処分等は法人税法132条1項の要件を欠く違法な処分であると主張して,控訴人(国)を相手に,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。 2原審は,被控訴人の請求をいずれも認容したところ,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/089778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89778

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【下級裁判所事件:傷害/福岡地裁3刑/令2・9・17/令1(わ)1545 】

裁判所の判断(by Bot):

1被告人とB,C及びDとの関係性について関係証拠によれば,本件当時,被告人はE會会長代行兼F組組長,BはF組序列2位の若頭,CはF組序列3位の本部長,DはF組組員であったことが認められる。2B及びCの各供述についてB及びCは,当公判廷において,被告人の本件への関与等について,要旨,以下の供述をしている。 アB供述の要旨
私は,被告人から,平成26年5月下旬から6月上旬頃の間(以下,同年の出来事については年の記載を省略する。),「女性を刃物でやってくれ,殺す必要はない,顔とかもしなくていい,けつとかでいい,しっかりやってくれよ」との指示を受け,これを了承した。「しっかりやってくれよ」とは,E會内の他の組織に恥ずかしくないよう,殺人未遂と報道される程度のけがを負わせるという意味だと理解した。被告人からは,詳しいことはCから聞くこと,車屋の知人に預けているワゴンRを犯行に使用することも併せて指示された。私は,これらの指示を受けてCと話をし,Cから,Aの行動パターン,現場のマンション,現場の駐車場,防犯カメラの位置などのほか,Aの素性に関する話も聞いた。私は,被告人から,6月中旬頃,計画が中止になった旨一旦は告げられたものの,7月上旬頃,「うちですることになった」と告げられ,A襲撃をF組で実行することになったものと理解した。私は,その日のうちに,Cと飛ばしの携帯電話(他人名義の携帯電話)で連絡を取り,再度Aの行動パターン等を確認することとしたが,確認の際に現場マンションの防犯カメラに自分の姿が映ってしまったと考え,被告人に対し,防犯カメラに映っている可能性が高いので二,三週間は襲撃を実行できない旨伝えたところ,被告人は,「仕方ない,分かった」と返答した。同時期にCも現場を訪れていたことから,私は,Cも防犯カメラに映っている可能性が高いと考え,Cと相談(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/089777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89777

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・9 ・25/令2(ワ)9105】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いてウェブサイトに別紙4写真画像目録記載の画像(以下「本件写真画像」という。)を複製したものが掲載されたことによって,本件写真画像に係る原告の著作権(複製権及び自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。))が侵害されたことが明らかであるとして,その投稿を行った者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/089776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89776

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・3 ・18/令1(ワ)29973】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの別紙3侵害情報目録記載1ないし3の各「画像」欄の画像(以下,番号に対応させて「本件掲載画像1」などという。)の掲載によって,別紙4写真目録記載1ないし3の各画像(以下,番号に対応させて「本件画像1」などという。)についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件掲載画像1ないし3の掲載者(以下,画像の番号に対応させて「本件発信者1」などという。)に対する損害賠償請求をするために,被告らの保有する別紙2発信者情報目録記載1ないし3の各発信者情報(以下,番号に対応させて「本件発信者情報1」などという。)の開示が必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告NTTに対し,本件発信者情報1の開示を,被告CTCに対し,本件発信者情報2の開示を,被告ソフトバンクに対し,本件発信者情報3の開示を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/089775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89775

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【★最判令2・10・15:地位確認等請求事件/令1(受)794】結果 :その他

判示事項(by裁判所):
無期契約労働者に対して年末年始勤務手当,年始期間の勤務に対する祝日給及び扶養手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれらを支給しないという労働条件の相違がそれぞれ労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89773

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【★最判令2・10・15:地位確認等請求事件/令1(受)777】結果 :その他

判示事項(by裁判所):
私傷病による病気休暇として無期契約労働者に対して有給休暇を与える一方で有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89772

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【★最判令2・10・15:未払時間外手当金等請求控訴,同附 控訴事件/平30(受)1519】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
無期契約労働者に対しては夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で有期契約労働者に対してはこれを与えないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89771

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【下級裁判所事件:覚醒剤取締法違反,大麻取締法違反/ 崎地裁都城支部/令2・10・1/令2(わ)35】

犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,法定の除外事由がないのに,令和2年6月24日頃,宮崎県小林市ab番地c被告人方において,覚醒剤である塩酸フエニルメチルアミノプロパン若干量を加熱し気化させて吸引し,もって覚醒剤を使用した。
第2 被告人は,みだりに,令和2年6月24日,宮崎県小林市ab番地c被告人方において,覚醒剤である塩酸フエニルメチルアミノプロパンの結晶約0.262グラム(宮崎地方検察庁都城支部令和2年領第145号符号11,21はその鑑定残量)及び大麻約1.29グラム(宮崎地方検察庁都城支部令和2年領第147号符号81はその鑑定残量)を所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/089770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89770

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【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求控訴事件/知財 高裁/令2・10・14/令1(ネ)10062】控訴人:アーニ・ジャパン(/被 訴人:)鈴屋訴訟代理人弁

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,別紙商標権目録記載1ないし9の各商標(以下「本件各商標」と総称し,それぞれの商標を同目録記載の番号に応じて「本件商標1」などといい,本件各商標に係る商標権を「本件各商標権」という。)の商標権者である被控訴人との間で,控訴人の有する「ROCCA」ブランドに係る業務提携が終了したときは被控訴人が無償で控訴人に対し本件各商標権の移転登録をする旨の合意をした旨主張して,被控訴人に対し,上記合意に基づき,主位的に本件各商標権の移転登録手続を,予備的に本件各商標の商標登録の抹消登録手続を求める事案である。原審は,控訴人主張の合意の成立が認められない旨判断し,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/089769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89769

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【★最判令2・10・13:損害賠償等請求事件/令1(受)1190】結 :その他

判示事項(by裁判所):
無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89768

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【★最判令2・10・13:地位確認等請求事件/令1(受)1055】結 :その他

判示事項(by裁判所):
無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89767

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【下級裁判所事件:自衛隊出動差止め等請求事件(第1事 ),安保法制違憲駆け付け警護等差止請求事件(第2事件,第3 事件)/東京地裁/令2・3・13/平28(行ウ)169】

事案の概要(by Bot):
内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し,平成27年5月14日,自衛隊法,国際平和協力法,重要影響事態法,事態対処法等の改正を内容とする平和安全法制整備法及び国際平和支援法(平和安全法制関連2法)に係る各法律案を閣議決定し,上記各法律案は,同月15日,衆議院に提出され,その後両議院で可決されたことにより,同年9月19日,平和安全法制関連2法が成立した(以下,内閣及び国会による平和安全法制関連2法の制定に係る上記各行為を「本件各行為」という。)。第1事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,1内閣総理大臣による自衛隊法76条1項2号に基づく自衛隊の出動(防衛出動(命令)),2防衛大臣による重要影響事態法6条1項に基づく後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく後方支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(後方支援活動としての物品の提供等),3防衛大臣による国際平和支援法7条1項に基づく協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく協力支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(協力支援活動としての物品の提供等)の各差止めを求めるとともに,本件各行為が違憲,違法であり,これにより,原告らが有するとする平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,国賠法1条に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記の国家賠償請求を「本件国賠請求」という。)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/089766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89766

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【下級裁判所事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令2・3・11/平28(行ウ)395】

事案の概要(by Bot):
内国法人である原告は,米国法人との間で,医薬品用化合物の共同開発等を行うジョイントベンチャー(以下「本件JV」という。)を形成する契約を締結し,同契約に基づき,英国領ケイマン諸島(以下「ケイマン」という。)において,特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し,そのパートナーシップ持分を保有していたが,その後の本件JVの枠組みの変更に際し,平成24年10月31日,上記CILPのパートナーシップ持分全部を原告の英国完全子会社に対し,現物出資(以下「本件現物出資」という。)により移転した。原告は,本件現物出資が法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)2条12号の14に規定する適格現物出資に該当し,同法62条の4第1項の規定によりその譲渡益の計上が繰り延べられるとして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成25年3月期」という。)の法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という。)につき確定申告をし,同確定申告に係る繰越欠損金の額を前提として,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成26年3月期」という。)の法人税等につき確定申告をしたところ,東税務署長から本件現物出資が適格現物出資に該当しないことなどを理由に平成25年3月期の法人税等につき各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため,平成26年3月期の法人税等について,上記各更正処分による繰越欠損金の額の減少等を前提に修正申告をした上で更正の請求をしたが,東税務署長から更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けた。本件は,原告が,本件現物出資は,法人税法施行令(平成28年政令第146号による改正前のもの。以下「施(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/089765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89765

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【★最判令2・10・9:国家賠償請求事件/平30(受)2032】結果 破棄自判

判示事項(by裁判所):
家庭裁判所調査官が少年保護事件を題材として執筆した論文の執筆届の決裁に際し,家庭裁判所の職員において,当該論文の内容を修正させ,又はその公表を差し控えさせる注意義務があったということはできないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/764/089764_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89764

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【下級裁判所事件:情報非公開決定処分取消等請求事件/ 阪地裁/令2・3・19/平30(行ウ)138】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,松原市情報公開条例(平成11年松原市条例第21号。以下「本件条例」という。)5条1項1号に基づき,本件条例上の情報公開の実施機関である松原市長に対し,「平成29年度において,松原市が一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者に対し,指導等を行った報告書,起案文書,無許可営業を行っていた事業者から提出された顛末書等,これらに関係する一切の書類」の公開の請求(以下「本件情報公開請求」という。)をしたところ,松原市長が,本件情報公開請求の対象となる文書に記録されている情報は本件条例6条3号ウに該当するとして,全部を公開しない旨の決定(以下「全部非公開決定」という。)をしたため,原告が,同決定は違法であると主張して,同決定のうち,別紙公開請求情報目録記載の情報(以下「本件非公開情報」といい,当該情報が記録された文書を「本件非公開文書」という。)を公開しないとした部分の取消しを求めるとともに,松原市長に対して本件非公開情報を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/089763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89763

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【下級裁判所事件:遺族厚生年金不支給処分取消請求事件 /大阪地裁/令2・3・5/平30(行ウ)128】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成29年▲月▲日に死亡したAの配偶者として,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,Aと原告が戸籍上の養親子関係にあり,配偶者としての請求を認められないことを理由として,同年11月9日付けで,遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件不支給決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/089762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89762

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【下級裁判所事件:在留を特別に許可しない処分取消等請 求事件/東京地裁/令2・2・18/平30(行ウ)280】

事案の概要(by Bot):
本件は,コンゴ民主共和国の国籍を有する外国人である原告らが,それぞれ難民認定申請をしたところ,法務大臣がいずれについても不認定処分をし,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が,いずれについても出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といい,以下特に断りのない限り平成30年法律第102号による改正前のものをいう。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下,原告らに対するこれらの処分を併せて「本件各在特不許可処分」という。)をしたことから,それぞれ本件各在特不許可処分の取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項1号の義務付けの訴えとして,在留特別許可の義務付けを求める事案である(以下,これらの義務付けの訴えを併せて「本件各在特義務付けの訴え」という。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/089761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89761

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