Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【行政事件:誤納金還付請求事件/東京地裁/平22・11・30/平21(行ウ)318】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都新宿区内所在の土地及び家屋に対して被告から固定資産税及び都市計画税の賦課決定をされ,これらを納付した原告が,上記賦課決定の一部は地方税法上非課税とされる固定資産に対してなされたことなどの重大な瑕疵があるから無効であるとして,原告が平成15年度から平成21年度(本件訴訟の提起後に平成21年度分を追加した。)までの固定資産税等として被告に納付した金員の一部の還付及び還付加算金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601142900.pdf



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【行政事件:軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件/東京高裁/平22・11・25/平22(行コ)113】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が平成13年7月1日から平成14年10月31日までの間軽油の製造をしてこれを他の者に譲渡したとして,地方税法(平成16年法律第17号による改正前のもの。以下「法」という。)700条の4第1項5号に基づき,軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算金額を決定する処分をしたのに対し,控訴人が,軽油の製造をして他の者に譲渡したことはなく,本件処分は課税要件を欠く違法な処分であると主張して,その取消しを求めた事案である。
(2)原審は,「控訴人が,本件軽油取引に関し,軽油の製造の関係では重要な役割を担い,軽油の販売に関しても主体的な役割を果たしているから,これらを総合的に考慮すれば,本件軽油取引全般にわたって主体的な関与をしたものと評価すべきであり,これらの関与の対価として多額の利得を得たものというべきである。そうすると,このような控訴人の行為を単なる手足としての行為にすぎないということはできず,むしろ,控訴人は少なくとも共同経営者として主体的に関与したものと評価するほかない。控訴人は本件規定による納税義務は免れることはできない。」旨を判示して,控訴人の請求を棄却し,控訴人がこれを不服として控訴した。
(3)差戻し前の控訴審は,本件規定における「軽油の製造をして」という課税要件について,「本件規定にいう「製造」とは,造り出された軽油の所有権を原始的に取得することを意味するものと解すべきであり,平成16年法律第17号によって創設された法700条の4の2第1項にいう「軽油の製造を行った者」とは実際上軽油の製造を行ったがその所有権を原始取得していない者と解することで両者の区別をすることができる。」とした上,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601142250.pdf



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【行政事件:一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可処分取消請求控訴事件/福岡高裁宮崎支部/平22・11・24/平22(行コ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 請求,争点及び各審級における判断の各概要
 本件(平成21年8月11日訴え提起)は,阿久根市から一般廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法7条1項)及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業を営む控訴人らが,従来,同市の定める一般廃棄物処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたところ,阿久根市長が上記実施計画を変更した上で訴外A(本件新規参入業者)に新規参入を許可したのは,処分行政庁の裁量の範囲を超えた違法な処分であると主張して,本件新規参入業者に対する一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可処分(本件許可処分)の取消しを求めた事案である。本案前の争点は,控訴人らの原告適格の有無であり,本案の争点は,本件許可処分の適法性である。
 原判決(平成22年5月25日言渡し)は,本案前の争点について,本件許可処分の根拠法規である廃棄物処理法及び浄化槽法が,既存の許可業者の経済的利益を保護する趣旨に出たものとはいえないとして,控訴人らの原告適格を否定し,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。これに対し,控訴人らが本件各控訴に及んだものであるが,本判決は,原判決と同旨の判断をしてこれらをいずれも棄却するものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601141445.pdf



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【知財(意匠権):各意匠権侵害差止等・特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・3・28/平22(ネ)10014】控訴人:(株)ライセンス&プロパティコントロール/被控訴人:(株)ダイモン

事案の概要(by Bot):
1 一審原告である控訴人は,下記意匠権及び特許権の権利者である。

(1)本件意匠権A
・出願日 平成15年8月5日
・登録日 平成16年7月16日
・登録番号 第1215512号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠A目録」のとおり
(2)本件特許権B
・出願日 平成14年2月14日
・登録日 平成18年12月1日
・特許番号 第3886037号
・発明の名称 地下構造物用丸型蓋
(3)本件意匠権C
・出願日 平成15年8月5日
・登録日 平成16年7月16日
・登録番号 第1215509号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠C目録」のとおり
2 一方,一審被告たる被控訴人は,(1)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録A記載の製品(被告製品A)を,(2)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録B記載の製品(被告製品B)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,(3)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録C記載の製品(被告製品C)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,それぞれ製造し,日本全国の各自治体に対して販売の申出をしている。
3 そこで控訴人は,被控訴人を相手方として,平成20年10月から12月にかけて原審の大阪地裁に対し,①被控訴人の製造する被告製品Aは控訴人の本件意匠権Aを侵害する(A事件),②被控訴人の製造する被告製品Bは控訴人の本件特許権を侵害する(B事件),③被控訴人の製造する被告製品Cは控訴人の本件意匠権Cを侵害する(C事件),として,それぞれ,(i)製造・販売・販売の申出の差止めと,(ii)半製品と各製品の製造に用いる型の廃棄,(iii)弁護士費用相当額の損害賠償(A事件は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601101820.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・5・16/平22(ワ)18759】原告:(株)プロサイト/被告:アップルジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録1ないし3記載の各商標について商標権を有する原告が,被告に対し,被告が別紙被告商品目録1及び2記載の各商品に関する広告に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付して頒布するなどした行為が,原告各商標権を侵害すると主張して(商標法25条,37条1号,2条3項1号,8号),民法709条及び商標法38条3項に基づき,平成19年11月から平成22年4月までの損害賠償として1億0200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531172242.pdf



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ブログ:QuicklookがMac OS X Leopardを示す標章だとして訴えた事例 -Matimulog (2011.6.1)
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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・2/平19(ワ)31965】原告:承鎂源數位科技股份有限公司/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,台湾法人である原告が,小型USBフラッシュメモリを台湾の会社に製造委託してこれを輸入・販売する被告に対し,①当該小型USBフラッシュメモリは,原告が製造する商品の形態を模倣したものであって,被告による当該小型USBフラッシュメモリの輸入・販売は,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当すること,②当該小型USBフラッシュメモリは,被告が原告から示された営業秘密を不正に使用して製造されたものであり,不競法2条1項7号の不正競争行為に該当すること,③被告による当該小型USBフラッシュメモリの製造は,台湾の著作権法上,原告の著作物である小型USBフラッシュメモリの設計図の著作権(翻案権)を侵害すること,④被告による当該小型USBフラッシュメモリの製造・販売は,原告の技術情報を使用して行われたものであり,不法行為(民法709条)に該当すること(①ないし④につき選択的併合)を理由として,原告に生じた損害541億8000万円(逸失利益540億円及び弁護士費用1億8000万円)の一部である20億円(逸失利益19億円及び弁護士費用1億円)の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531171016.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平23・5・26/平23(ネ)10006】控訴人:オーインクメディアサービス(株)/被控訴人:ロジテック(株)

事案の概要(by Bot):
1 本件は,控訴人が,インターネット上に開設するウェブサイトにデータ復旧サービスに関する文章を掲載した被控訴人の行為は,主位的に,①控訴人が創作し,そのウェブサイトに掲載したデータ復旧サービスに関するウェブページのコンテンツ又は広告用文章を無断で複製又は翻案したものであって,控訴人の著作権(複製権,翻案権,二次的著作物に係る公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,又は,著作権法113条6項のみなし侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,当該不法行為に基づき,著作権法114条2項,3項の規定による損害賠償金1650万3562円及びこれに対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づく謝罪広告の掲載を求め,予備的に,②被控訴人の上記行為は,著作権侵害の不法行為に当たらないとしても,一般不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,当該不法行為に基づき,上記①と同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
原判決は,控訴人は,ウェブサイト掲載の本件コンテンツに係る著作権の侵害を主張するが,同コンテンツに係るどの部分の著作権を侵害したのかを具体的に主張しないから,同コンテンツに係る著作権侵害の成否を判断することはできず,また,ウェブサイト掲載の広告である控訴人文章と被控訴人文章とは,表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから,共通点が存することをもって,複製又は翻案に該当するということはできない等として,著作権及び著作者人格権侵害を否定して,主位的請求を棄却し,一般不法行為についても,被控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531164010.pdf



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【★最大判平23・3・23:選挙無効請求事件/平22(行ツ)129】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
衆議院小選挙区選出議員の選挙についてのいわゆる1人別枠方式を含む区割基準を定める衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条及び同基準に従って選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の各規定の合憲性
要旨(by裁判所):
平成21年8月30日施行の総選挙当時において,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち,同条2項のいわゆる1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された公職選挙法13条1項,別表第1の定める選挙区割りも,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531091008.pdf



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【★最判平23・5・30:再雇用拒否処分取消等請求事件/平22(行ツ)54】結果:棄却

要旨(by裁判所):
公立高等学校の校長が同校の教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530164923.pdf



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<報道>
47NEWS(共同通信):起立、斉唱の命令は「合憲」 国旗国歌、最高裁初判断 (2011.5.30)
msn産経ニュース:相次ぐ合憲判断 処分数は減少傾向 国歌斉唱不起立訴訟 (2011.5.30)

asahi.com:君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 (2011.5.31)

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ブログ:国旗に向かって起立し国歌斉唱する職務命令の合憲性 -Matimulog (2011.5.31)
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【下級裁判所事件:納税告知処分等取消請求事件,過誤納金返還請求事件/京都地裁3民/平23・4・14/平20(行ウ)23】結果:その他

要旨(by裁判所):
専修学校を設置する学校法人である原告が,その理事長及び設置校の一つの校長の地位にあった者に対し,校長と学院長という地位を退職したとして退職金を支給したところ,処分行政庁が,原告を退職したとは認められず上記退職金は賞与たる給与所得に当たるとして,源泉所得税の納税告知処分等を行ったため,原告が,納税告知処分等の取消しと自主納付した源泉所得税の還付等を求めた訴訟において,上記退職金が退職所得の要件を満たすとして原告の請求を認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526192350.pdf



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【下級裁判所事件:損失補償請求事件/岐阜地裁/平23・5・19/平20(行ウ)2】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 第三者の仮換地に指定された土地につき,土地区画整理法79条に基づく土地収用法の規定による事業認定を受けないでされた仮設道路設置工事のためになされた同法77条1項に基づく工作物等の除却の直接施行が,違法であるとされた事例。
2 仮換地指定処分において土地区画整理法99条2項に基づき仮換地の使用収益開始日は別に定めることとされたため,従前地,仮換地とも使用収益できない状態が生じた場合の,同法101条1項に基づく損失補償請求につき,従前地の所有者の明示的な申し出ないし同意がない限り,施行者は,現物による補償をもって法101条1項の補償とすることはできず,また,補償額として当該従前地の推定正常価格の年4パーセント及びこれに対する民法所定年5分の遅延損害金を支払うことを要するとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526172752.pdf



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【下級裁判所事件:脅迫被告事件/大阪地裁11刑/平23・4・28/平23(わ)134】

要旨(by裁判所):
現職の警部補である被告人が,任意で取調べを行った被疑者に対し,「殴るぞお前。」などと怒号するなどしたという脅迫の事案について,罰金30万円が言い渡された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526140730.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/平23・4・19/平22(ワ)1672】結果:その他

要旨(by裁判所):
被告らの運営していた私設更生施設に入所していた者及びその父親である原告らが,同施設に入所中に被告らによる監禁,頻繁な激しい暴行及び労働の強制が存在したと主張して,損害賠償を請求していた事案において,劣悪な生活環境下における監禁及び恒常的な暴行の存在を認定し,請求を一部認容した事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110525182129.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・23/平21(ワ)16896】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,当初は亡Aが,その死亡後はその相続人である原告が,被告が開設し,運営するB大学医学部附属C医院において,被告病院の担当医師らには,Aの右仮声帯の腫脹と嗄声の持続を確認した後は,速やかに生検を実施し,喉頭癌の確定診断をした上で,速やかに放射線治療を開始すべき義務があったにもかかわらず,これを怠った注意義務違反があり,これにより,Aは,喉頭の全摘出をするに至り,喉頭全摘による発声機能喪失の後遺障害を負ったとして,被告に対し,不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110524103603.pdf



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【知財:報酬金請求事件/東京地裁/平23・4・8/平19(ワ)32793】原告:A1/被告:(株)東芝

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,カナ漢字変換装置に関する後記2件の特許権に係る発明は,原告が単独で発明した職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として3億2676万5500円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110524094643.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・5・20/平22(ワ)18968】原告:A/被告:(株)TBSテレビ

事案の概要(by Bot):
本件は,折り紙作家である原告が,テレビドラマの番組ホームページに別紙2記載の「吹きゴマ」の折り図(説明文を含む。以下「被告折り図」という。)を掲載した被告に対し,主位的に,被告折り図は,「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ−アクションおりがみ−」と題する書籍(著者・原告,発行日・平成20年2月20日,発行所・株式会社誠文堂新光社。以下「原告書籍」という。)に掲載された別紙1記載の「へんしんふきごま」の折り図(説明文を含む。以下「本件折り図」という。)を複製又は翻案したものであり,被告による被告折り図の作成及び番組ホームページへの掲載行為は原告の著作物である本件折り図についての著作権(複製権ないし翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害及び著作権人格権侵害の不法行為による損害賠償として285万円及び遅延損害金の支払と著作権法115条に基づき被告の運営するホームページに別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め,予備的に,仮に被告の上記行為が著作権侵害及び著作権人格権侵害に当たらないとしても,原告の有する法的保護に値する利益の侵害に当たる旨主張し,上記利益の侵害の不法行為による同額の損害賠償及び遅延損害金の支払と民法723条に基づき上記ホームページに別紙謝罪文目録2記載の謝罪文の掲載を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523174255.pdf



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【★最決平23・5・18:移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平23(許)4】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
民訴法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523160038.pdf



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ブログ:民訴新判例:民訴38条後段の共同訴訟と法9条の適用 -Matimulog (2011.5.23)
ブログ:最高裁,民事訴訟法38条後段の共同訴訟であって,受訴裁判所がいずれの共同訴訟人に係る部分にも土地管轄を有している場合に,法7条但書によって事物管轄に関する9条の適用が排除されることはないと判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.5.29)
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【下級裁判所事件/甲府地裁/平22・12・1/平22(わ)76,77】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人株式会社Aは,山梨県都留市a(平成17年4月1日以前は同市b)に本店を置き,太陽光発電用シリコンウェハーの製造,販売等を目的とする株式会社,被告人Cは,被告会社Aの実質的経営者として同会社の業務全般を統括していたもの,分離前の相被告人Dは,株式会社Eの経営者を自称していたものであるが,
1 被告人は,Dと共謀の上,被告会社Aの業務に関し,法人税を免れようと企て,Eに対する架空の主要材料費を計上したほか,機械の取得価額を水増しして製造原価を過大に計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成16年9月1日から平成17年8月31日までの事業年度における被告会社Aの実際の所得金額が3億8801万6760円であったにもかかわらず,平成17年10月31日,山梨県大月市御太刀二丁目8番10号所轄大月税務署において,同税務署長に対し,所得金額が813万7143円で,これに対する法人税額が143万4500円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,被告会社Aの上記事業年度における正規の法人税1億1575万8400円と上記申告税額との差額1億1432万3900円を免れた
2 被告人は,被告会社Aの業務に関し,法人税を免れようと企て,売上の一部を除外したほか,機械の取得価額を水増しして製造原価を過大に計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成17年9月1日から平成18年8月31日までの事業年度における被告会社Aの実際の所得金額が10億173万2091円であったにもかかわらず,平成18年10月31日,前記大月税務署において,同税務署長に対し,所得金額が4億3287万8017円で,これに対する法人税額が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523140240.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・30/平20(ワ)33106】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Eの相続人である原告らが,被告Fが開設し,運営していたG病院において,Eが早期胃癌について胃切除手術を受けた後に敗血症性ショックによる多臓器不全により死亡したことにつき,被告病院の担当医師らには,Eに対し,バンコマイシンを投与すべき義務があったにもかかわらず,これを怠った注意義務違反があり,これにより,Eが,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に起因するMRSA腸炎を主病因とするMRSA敗血症等による多臓器不全により死亡したと主張し,被告Fに対し,不法行為(使用者責任)に基づき,損害賠償を求めるとともに,被告Fが代表者を務め,被告病院をその後運営するようになった被告医療法人社団Hが,被告Fの原告らに対する上記損害賠償債務を併存的に負担した,あるいは被告法人が被告病院の名称を続用していることなどから,商法17条1項の法意を斟酌した信義則ないしは禁反言の法理に基づいて,被告法人は被告Fの債務を併存的に負担するものと解するべきであると主張し,被告法人に対しても,被告Fと連帯しての損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523105005.pdf



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【行政事件:事業認定取消請求事件(第1事件),事業認定取消請求事件(第2事件),裁決取消請求事件(第3事件)/東京地裁/平22・9・1/平18(行ウ)223】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件及び第2事件は,別紙事業目録記載の各事業につき国土交通大臣が平成18年4月21日にした上記各事業に係る土地収用法20条に定める事業の認定について,上記各事業の用に供するため必要とするとして本件事業認定によって起業者が収用又は使用をしようとする土地の所有者,本件起業地に関して賃貸借による権利を有する者,本件起業地にある立木の所有者,本件事業認定に係る事業により高尾山の自然環境及び自らの生活環境に係る人格権又は環境権を侵害される旨主張する者並びにいわゆる自然保護団体である第1事件原告ら及び第2事件原告らが,上記各事業の起業者らは当該事業を遂行する充分な能力を有しないとともに上記各事業には合理性ないし公益性は認められず,かえって,本件事業認定に係る事業を施行することにより,高尾山の歴史的な自然環境や生態系,水脈,景観等を破壊するとともに,重大な大気汚染,騒音,振動,低周波空気振動が発生して周辺住民の健康に重大な影響をもたらし,その生活環境を破壊するなどの不利益を生じさせるものであることなどから,上記各事業は同法20条2号から4号までの要件に該当しておらず,また,本件事業認定に係る手続や上記各事業に係る環境影響評価の手続及び内容に瑕疵があり,更に本件事業認定は都市計画法及び自然公園法にも違反するなどと主張して,本件事業認定の取消しを求める事案である。
(2)第3事件は,東京都収用委員会がした本件起業地に係る権利取得裁決及び明渡裁決について,上記各裁決の対象となった本件起業地の所有者,当該土地に関して賃借権を有する者,当該土地にある立木の所有者及び当該土地にある立て看板を所有すると主張する者である第3事件原告らが,上記各裁決には上記(1)に述べた本件事業(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520181740.pdf



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