Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 102)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,取り消されるべき違法はないと判断する。
1手続上の瑕疵(取消事由1)について
審判手続には,適切な釈明がされなかったとの手続上の瑕疵はない。その理由は,以下のとおりである。
原告は,①特許庁が,平成22年4月21日,原告に対し,訂正審判請求書の副本と,本件訂正を拒絶する旨記載した職権審理結果通知書を同時に発送し,同月22日,それらが原告に到達したこと,②被告の平成22年5月20日付け意見書には,訂正審判請求書
-25-では全く主張されていない主張が記載されていたこと,③平成22年6月10日,審理終結通知書と被告の平成22年5月20日付け意見書の副本が同時に原告に到達したこと,④審決は,被告の平成22年5月20日付け意見書に記載されていた意見を容れ,職権審理結果通知書で示した見解と全く矛盾する見解を述べた上,本件訂正を認めたこと,などの経過を前提として,審判官は,原告に対し,平成22年5月20日付け意見書に対する反駁の機会を与えるべきであり,そのための釈明をすべきであったが,そのような釈明はされなかったから,審判手続には,適切な釈明権の行使を怠ったとの手続上の瑕疵があると主張する。しかし,原告の主張は,以下の理由により,採用することはできない。
(1)差戻後の本件無効審判の審理の経過は,前記第2,1(3)のとおりである。職権審理結果通知は,当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときに,その審理の結果を当事者等に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えるものであり,意見書の提出を前提としていることからすると,意見書を参酌した上で,その後の審判官の見解が,職権審理結果通知書の記載と変わる場合のあることを予定しているものと認められ,職権審理結果通知書の記載が,審決の結論又は理由を拘束するとの法的根拠はない。そ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302143833.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴は,特許第3413191号(発明の名称:半導体パッケージの製造方法及び半導体パッケージ。以下「本件特許」という。)の請求項1に係る特許の無効審判(無効2006−80141号)において特許庁が平成22年4月5日にした「請求項1,3,4及び5についての訂正を認める。特許第3413191号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決の取消しを求めるものである。
発明の名称(By Bot):
半導体パッケージの製造方法及び半導体パッケージ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302134409.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴は,特許第3352084号(発明の名称:半導体素子搭載用基板及び半導体パッケージ。以下「本件特許」という。)の請求項1に係る特許の無効審判(無効2006−80140号)において特許庁が平成22年4月5日にした「請求項1についての訂正を認める。特許第3352084号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決の取消しを求めるものである。
発明の名称(By Bot):
半導体素子搭載用基板及び半導体パッケージ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301163902.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴は,特許第3413413号(発明の名称:半導体素子搭載用基板及びその製造方法。以下「本件特許」という。)の請求項6に係る特許の無効審判(無効2006−80142号)において特許庁が平成22年3月26日にした「請求項6についての訂正を認める。特許第3413413号の請求項6に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決の取消しを求めるものである。
発明の名称(By Bot):
半導体素子搭載用基板及びその製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301161454.pdf
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事案の概要(by Bot):
1被告の商標権
被告は,別紙1のとおり「NTT」の文字を横書きしてなり,第42類に属する別紙2記載の役務を指定役務とする登録第3303268号商標(平成4年7月31日登録出願・商願平4−149042号,平成9年5月9日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2審判請求に至る経緯
(1)原告は,工業所有権,映像,文芸,美術,音楽に関する著作権などの財産権の取得,譲渡並びに貸与等を目的とする株式会社であり,正林国際特許商標事務所の業務を受託している(弁論の全趣旨)。
(2)被告は,東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し,地域会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社である。
被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データは,電気通信事業,データ通信システムの開発及び保守の受託,販売並びに賃貸,データ通信システムに係るソフトウェア又は装置の開発及び保守の受託,販売並びに賃貸等を目的とする株式会社であり,被告の子会社である。本件商標は,補助参加人Aの略称として著名である。
被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズは,情報システムの受託開発,運用保守の販売ならびに賃貸等を目的とする株式会社であり,補助参加人Aが60%,
積水化学工業株式会社が40%を出資しており,各種会社の業務支援システム(コンピュータプログラム)の開発などを行っている。補助参加人Bは,補助参加人Aを中心とする企業グループ及び積水化学を中心とする企業グループのいずれにも属している。(3)原告は,原告及(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301155826.pdf
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事案の概要(by Bot):
1被告の商標権
被告は,「NTTデータ」の文字を標準文字により表してなり,第35類ないし第45類に属する別紙1記載の役務を指定役務とする登録第4657563号商標(平成14年3月18日登録出願・商願2002−21196号,平成15年3月28日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2審判請求に至る経緯
(1)原告は,工業所有権,映像,文芸,美術,音楽に関する著作権などの財産権の取得,譲渡並びに貸与等を目的とする株式会社であり,正林国際特許商標事務所の業務を受託している(弁論の全趣旨)。
(2)被告は,東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し,地域会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社である。被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データは,電気通信事業,データ通信システムの開発及び保守の受託,販売並びに賃貸,データ通信システムに係るソフトウェア又は装置の開発及び保守の受託,販売並びに賃貸等を目的とする株式会社であり,被告の子会社である。本件商標は,補助参加人Aの略称として著名である。
被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズは,情報システムの受託開発,運用保守の販売ならびに賃貸等を目的とする株式会社であり,補助参加人Aが60%,
積水化学工業株式会社が40%を出資しており,各種会社の業務支援システム(コンピュータプログラム)の開発などを行っている。補助参加人Bは,補助参加人Aを中心とする企業グループ及び積水化学を中心とする企業グループのいずれにも属してい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301152559.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10157号(知財高裁平成23年2月28日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.3.2)
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事案の概要(by Bot):
1被告の商標権
被告は,別紙1のとおり,「セキスイ」の文字を横書きしてなり,指定役務を第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ−ン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,施設の警備,身辺の警備,医業,健康診断,調剤,植木の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ−プその他の周辺機器を含む。)の貸与,\xA1
ルームクーラーの貸与」とする登録第3114802号商標(平成4年4月1日登録出願・商願平4−101040号,平成6年9月6日出願公告・商標出願公告平6−60767号,平成8年1月31日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2審判請求に至る経緯
(1)原告は,工業所有権,映像,文芸,美術,音楽に関する著作権などの財産権の取得,譲渡並びに貸与等を目的とする株式会社であり,正林国際特許商標事務所の業務を受託している(弁論の全趣旨)。
(2)被告は,合成樹脂製品の製造及び売買,コンピュータソフトウェア,情報処理システム,システムエンジニアリングの開発及び売買,情報の処理,提供,通信等情報サービス業及び市場調査業並びに電気通信事業等を目的とする株式会社である。本件商標は,被告又(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301144307.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が特許権(請求項の数1)を有し,名称を「ソリッドゴルフボール」とする発明について特許無効審判請求をしたところ,特許庁
で請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記発明が,下記の引用例1又は2に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(特許法29条2項),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301114921.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「射出成形靴およびその製造方法(ただし,平成」22年4月5日の補正後は「射出成形靴の製造方法)とする発明につき特許」,出願をしたところ拒絶査定を受けたのでこれに対して不服の審判請求をし平成22年4月5日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数2,以下「本件補正」という)をしたが,特許庁から請求不成立の。審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,本件補正後の請求項1の発明が下記
引用例1及び2から容易想到であったか(特許法29条2項),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301114628.pdf
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件商標は,商標法4条1項11号に該当し,同条の規定に違反して登録されたから,同法46条1項の規定により,本件商標登録を無効とする,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228163021.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,甲2−1発明も,「空隙を生じることなく複数敷き詰め(る)」との本件発明1の構成を備えているから,相違点1(「空隙を生じることなく複数敷き詰め(る)」との限定の有無)は実質的には相違点に当たらず,本件発明1と,甲2−1発明とは同一の発明であり,特許法29条の2の規定に違反して特許されたものとして本件発明1及び2の特許がいずれも無効である旨判断した第2次審決には誤りがないと判断する。これに反する原告の主張は採用の限りでない。以下,理由を述べる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228161833.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1には理由があり,審決は違法として取り消されるべきものと考える。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(手続違背)について
(1)事実認定ア手続の経緯について,以下の事実が認められる。
(ア)平成19年10月19日付け拒絶理由通知書には次の記載がある。「(1)第1発明(判決注:本願発明と同じ。)に対して,引用文献1及び2
[対比]
第1発明と引用文献1(判決注:引用例1と同じ。以下同様。)記載の発明を対比すると,次の点で発明特定事項が相違する。
1)相違点1
第1発明が『血液の流れに適した深さを有し,1.0μL未満の容積をもつキャピラリー室』を具備するのに対して,引用文献1記載の発明は容積が不明な点・・・
[相違点についての検討]
1)相違点1について
相違点1に記載の第1発明の具備する特定事項は引用文献2(判決注:引用例2と同じ。以下同様。)に記載されている。」
(イ)平成20年4月21日付け意見書には次の記載がある。
「本願の請求項1およびその従属請求項2〜30にかかわる発明は,技術的特徴X『検出後10秒以内に,血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』と,技術的特徴Y『1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室』を要件とすることにより,予測できない効果『分析物が,塗膜中にすばやく拡散して,その後迅速
にかつ完全に反応して,電気的活性反応生成物を生産する』を奏するのであります・・・。
一方,引用文献2には,・・・バイオセンサーのキャプラリー室(判決注:キャピラリー室の誤記と認める。以下同様。)の容量は2〜60μlのものが開示されているのであり,本願発明の技術的特徴Y『1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておりません。
さらに,引用文献2には,本願発明の技術的特徴X『検出後10秒以内に,血液サ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228160452.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
要するに,審決は,特許請求の範囲の請求項1(請求項2ないし9も同様である,以下同じ。)の「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」の意義について,「アミノシリコーンを含有しない還元用組成物」と限定的な解釈を施した上で,発明の詳細な説明中には,アミノシリコーンミクロエマルジョンを含有する前処理剤により前処理した実施例は記載されているものの,前処理をせず「アミノシリコーンを含有する還元用組成物」により還元処理をした従来技術に係る比較例は記載されておらず,そのような従来技術との比較実験データは記載されていないから,特許請求の範囲に記載された発明は,発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるということができない,と判断したものである。
しかし,「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」は,「アミノシリコーンを含有しない還元用組成物」と限定的に解釈することはできず,また,本願発明に係る「特許請求の範囲」は,本願明細書の「発明の詳細な説明」に記載されていると理解することができるから,本願発明1ないし9の請求項の記載は36条6項1号に適合しないとした審決の判断には,誤りがある。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228153509.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,補正の適否及び本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願の発明は,コンピュータの起動時間を短縮するための簡素化スタートアップシステムに関する発明で,本件補正後の請求項の数は9であるが,そのうち本件補正の前及び後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【本件補正前の請求項1(平成19年5月28日付け手続補正書に記載のもの,本願発明)】「コンピュータと,第1のボタンと,第2のボタンと,ロジック手段と,修正ブートコードと,第1のブートコードと,第2のブートコードとを備える,コンピュータの簡素化されたスタートアップ手順を行うシステムであって,前記ロジック手段は,前記第1のボタンまたは前記第2のボタンのどちらかに反
応して起動して,BIOSルーチンの実行を開始し,前記修正ブートコードは,前記ロジック手段が前記第1のボタンまたは前記第2のボタンのどちらに反応して起動されたのかを前記コンピュータに判断させて,前記コンピュータに前記第1のブートコードまたは前記第2のブートコードを実行させ,ここにおいて,それらブートコードは,それぞれハードドライブ上の異なるパーティションに格納され,オペレーティングシステム用のスタートアップ手順又はブート手順の実行内容を定義し,前記第1のブートコードは,前記第1のボタンに反応した前記ロジック手段の起動に反応して,第1のブートコード手順を前記コンピュータに実行させ,ここにおいて,第1のブートコード手順は,第1のスタートアップ手順又は第1のブート手順であり,前記第2のブートコードは,前記第2のボタンに反応した前記ロジック手段の起動に反応して前記第1のブートコード手順より簡素化された第2のブートコード手宗
腓鯀圧⑤灰鵐團紂璽燭房孫圓気察ち圧⑳柄撚修気譴紳\xE82のブートコード手順は,第2のスタートアップ手順又は第2のブート手順であり,前記コンピュータに前記第1のブートコード手順と異なるコ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225120210.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づいてされた原告らの特許を無効とする審決の取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4,6〜9は次のとおりである。
【請求項1】圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チューブと,該チューブ表面全面に形成された補強層と,該補強層上に直接またはカバーゴム層を介して接着された複数枚の皮革パネルとを備えた球技用ボールにおいて,前記皮革パネルは,その周縁部が前記弾性チューブ側に折り曲げられる折り曲げ部を有し,前記皮革パネルの折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に,厚さを調整する厚さ調整部材が接着せしめられ,前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において,隣接する皮革パネルと接着されてなる球技用貼りボール。
【請求項2】前記皮革パネルの周縁部が内側へ略180度折り込まれてなる請求項1記載の球技用貼りボール。
【請求項3】前記皮革パネルの周縁部が内側へ略90度折り曲げられてなる請求項1記載の球技用貼りボール。
【請求項4】前記皮革パネルの折り込まれた部分に,切り込みが形成されてなる請求項2記載の球技用貼りボール。
【請求項5】前記厚さ調整部材が織布よりなる請求項1,2,3または4記載の球技用貼りボール。(請求項9が本請求項を引用しているので,ここに掲載しておく。)
【請求項6】前記厚さ調整部材が衝撃緩衝部材よりなる請求項1,2,3または4記載の球技用貼りボール。
【請求項7】前記厚さ調整部材が,織布と衝撃緩衝部材の積層構造からなる請求項1,2,3または4記載の球技用貼りボール。
【請求項8】前記衝撃緩衝部材が発泡材,不織布,嵩高織物又はハニカム構造部材よりなる請求項6または7記載の球技用貼りボール。
【請求項9】前記皮革パネルと前記厚さ調整部材の間に補強層が介在せしめられてなる請求項1,2,3,4,5,6,7または8記載の球技用貼りボール。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225102417.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,平成20年3月14日付け補正を却下した上,願書の特許請求の範囲を下記2の(1)から(2)へと補正する本件補正は,いわゆる新規事項を追加するものであるから,本件出願を拒絶すべき旨の査定は相当であって,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
睡眠治療装置と,その脳波誘導方法を用いた脳波賦活方式,及び,サブリミナル学習システム
平成19年6月14日付け補正後の発明の名称:脳波誘導睡眠治療装置
平成20年3月14日付け補正後の発明の名称:サブリミナル学習システム
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225101829.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件発明の要旨を下記2のとおり認定した上で,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):植栽用土壌の活性化方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225101456.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録に対する無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本件延長登録に先だってされた延長登録の理由となった処分の対象物について特定された用途と,本件延長登録におけるそれとが実質的に同一であるか否か,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110223114428.pdf
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事案の概要(by Bot):
特許権者である原告は,被告からの無効審判請求に基づき,特許庁から特許無効審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,特許法153条1項の解釈適用の適否及び容易推考性の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110223091632.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,補正後の特許請求の範囲の記載を下記2の(2)とする本件補正を却下し,発明の要旨を下記2の(1)の特許請求の範囲のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):携帯端末
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110217155608.pdf
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ブログ:携帯端末審決 -知的財産研究室 (2011.2.20)
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