Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・2/平30(行ケ)10108】原告:G-8INTERNATIONA/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年4月4日,発明の名称を「重金属類を含む廃棄物の処理装置およびそれを用いた重金属類を含む廃棄物の処理方法」とする発明について国 際特許出願をし,その後,国内移行の手続を採った(特願2014−508992。請求項数5。甲10)。
(2)原告は,平成28年7月15日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月20日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2016−15650号事件として審理した。原告は,平成30年4月4日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(請求項の数5。甲11)。
(3)特許庁は,同年6月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月4日,原告に送達された。 (4)原告は,同年8月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/088951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88951

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・2/平30(行ケ)10161】原告:パラマウントベッド(株)/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年4月12日,発明の名称を「ベッド操作装置及びプログラム」とする特許の出願をした(特願2013−084215。甲1)。
?原告は,平成29年5月22日付けで拒絶査定を受けたことから,同年8月30日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−12815号事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月26日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 ?原告は,同年11月6日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/088949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88949

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 18/平31(行ケ)10036】原告:X/被告:紀州住機建設(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5639879号
登録出願日 平成25年7月9日
設定登録日 平成25年12月27日
登録商標 (標準文字)アンドホーム
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第37類建設工事,建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備第42類建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究
?被告は,本件商標の指定役務中,第42類「測量,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究」についての不使用を理由として,商標法50条1項に基づき,商標登録取消審判請求をし,平成29年7月3日,同請求が登録された(取消2017−300421号)。
?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年2月27日,「登録第5639879号商標の指定役務中,第42類「測量,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究」についての商標登録を取り消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。また,取消しに係る役務を「取消対象役務」という。)をした。その謄本は,同年3月7日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年3月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/088943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88943

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 18/平31(行ケ)10035】原告:X/被告:紀州住機建設(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5639879号
登録出願日 平成25年7月9日
設定登録日 平成25年12月27日
登録商標(標準文字) アンドホーム
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第37類建設工事,建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備第42類建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究
?被告は,本件商標の指定役務中,第42類「建築物の設計,デザインの考案」についての不使用を理由として,商標法50条1項に基づき,商標登録取消審判請求をし,平成29年6月22日,同請求が登録された(取消2017−300389号)。
?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年2月27日,「登録第5639879号商標の指定役務中,第42類「建築物の設計,デザインの考案」についての商標登録を取り消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。また,取消しに係る役務を「取消対象役務」という。)をした。その謄本は,同年3月7日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年3月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/088942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88942

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 18/平31(行ケ)10034】原告:X/被告:紀州住機建設(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5639879号
登録出願日 平成25年7月9日
設定登録日 平成25年12月27日
登録商標 (標準文字)アンドホーム
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第37類建設工事,建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備第42類建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究
?被告は,本件商標の指定役務中,第37類「建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備」についての不使用を理由として,商標法50条1項に基づき,商標登録取消審判請求をし,平成29年6月22日,同請求が登録された(取消2017−300388号)。
?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年2月25日,「登録第5639879号商標の指定役務中,第37類「建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備」についての商標登録を取り消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。また,取消しに係る役務を「取消対象役務」という。)をした。その謄本は,同年3月7日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年3月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/941/088941_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88941

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 18/平31(行ケ)10033】原告:X/被告:紀州住機建設(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5639879号
登録出願日 平成25年7月9日
設定登録日 平成25年12月27日
登録商標 (標準文字)アンドホーム
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第37類建設工事,建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備第42類建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究
?被告は,本件商標の指定役務中,第37類「建設工事」についての不使用を理由として,商標法50条1項に基づき,商標登録取消審判請求をし,平成29年6月22日,同請求が登録された(取消2017−300387号)。
?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年2月25日,「登録第5639879号商標の指定役務中,第37類「建設工事」についての商標登録を取り消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。また,取消しに係る役務を「取消対象役務」という。)をした。その謄本は,同年3月7日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年3月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/088940_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88940

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 19/平31(行ケ)10005】原告:(株)三菱UFJ銀行/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/088939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88939

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 19/平30(行ケ)10093】原告:JFEスチール(株)/被告:アルセロー ミタル

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件及び実施可能要件の各認定判断の誤りの有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/926/088926_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88926

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 18/平31(行ケ)10012】原告:住友建機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年9月26日,発明の名称を「ショベル,及びショベル用管理装置」とする発明について特許出願(特願2013−199265号。請求項の数10。以下「本願」という。甲6)をした。原告は,本願について平成29年3月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年5月25日付けで,特許請求の範囲及び本願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本願明細書」という。)について手続補正をしたが,同年10月27日付けで拒絶査定を受けた。
?原告は,平成30年2月7日,拒絶査定不服審判(不服2018−1746号事件)を請求した。その後,特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成31年1月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年2月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲5)。 【請求項1】運転者が操作して作業を行うショベルであって,下部走行体と,
3前記下部走行体に搭載された上部旋回体と,前記上部旋回体に配置された内燃機関と,前記内燃機関の動力により作動油を吐出する油圧ポンプと,前記油圧ポンプが吐出する作動油により運転者のレバー操作に応じて駆動する油圧アクチュエータと,前記上部旋回体に備えられたキャビンと,動作に関連する物理量を検出するセンサと,前記キャビン内に設置され,規定動作の指示を運転者に対して表示する表示部と,運転者のレバー操作に応じた前記油圧アクチュエータによる前記規定動作の実行中における前記センサからの検出値を前記規定動作と対応付けて記憶する記憶部と,前記規定動作と対応付けられた前記センサか(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/088925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88925

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 18/平30(行ケ)10151】原告:パラマウントベッド(株)/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1手続の経緯等
?原告は,平成25年4月23日,名称を「ギャッチベッド用マットレス」とする発明について特許出願をした(特願2013−90543号。以下「本願」という。)。 ?特許庁は,本願につき,平成29年3月28日付けで拒絶査定をした。
?原告は,同年6月30日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2017−9655号として審理し,平成30年9月11日,請求不成立の審決をした。 ?原告は,同月25日,審決の送達を受け,同年10月24日,その取消しを求めて訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の請求項1の記載(補正後のもの)は,次のとおりである(以下「本願発明1」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
「クッション性を有し,ベッド使用者の体重を支えるマットレス本体と,このマットレス本体を被包するカバーと,を有し,前記マットレス本体は,前記ベッド使用者の大腿部に対応する位置に,腰部及び背部に対応する位置の素材よりも硬い素材が配置されていることを特徴とするギャッチベッド用マットレス。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/088924_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88924

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 12/平31(行ケ)10020】原告:シーティービーエイティー/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/088921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88921

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・9 18/平30(行ケ)10150】原告:(株)東和コーポレーション/被告: ンセルヘルスケアプロダクツ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年6月30日,発明の名称を「手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法」とする特許(以下「本件特許」という。)の出願をし,平成23年6月17日に特許権の設定登録を受けた。 ?原告は,平成29年8月31日,本件特許について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800121号事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年10月23日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明の全部を併せて「本件各発明」といい,本件特許の明細書を「本件明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって,/(i)型を凝固剤で処理すること;/()型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成すること;/()該凝固剤による該ラテックスエマルジョンの不安定化によりラテックスの第一層をゲル化すること;/()型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上にラテックスの第二層を形成すること;/(v)ラテックスの第二層に離散した多面的な塩の粒子を塗布すること;/()塩の粒子の形状を模写する多面的な痕
がラテックスの第二層に形成されるように,塩の粒子との接触時にラテックスの第二層をゲル化し,ラテックスの第二層の中の塩の粒子の形状を固定すること;/()ラテックスの第二層を熱硬(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/088918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88918

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・8 29/平30(行ケ)10084】原告:バロークスプロプライアタ/被告: 和製罐(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明について,平成14年6月5日(優先日平成13年9月28日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国オーストラリア)を国際出願日とする特許出願(特願2003−532366号。以下「本件出願」という。)をし,平成17年4月15日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成28年4月6日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2016−800043号事件)をした。原告は,平成29年3月29日付けの審決の予告を受けたため,同年7月4日付けで,本件出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし15を一群の請求項として,請求項1ないし8,10ないし15を訂正し,請求項9を削除し,明細書を訂正する旨の訂正請求をした。その後,特許庁は,平成30年2月20日,本件訂正を認めた上で,「特許第3668240号の請求項1〜8,10〜15に係る発明についての特許を無効とする。特許第3668240号の請求項9についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。
(3)原告は,平成30年6月21日,本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8,10ないし15の記載は,次のとおりである(下線部は本件訂正による訂正箇所である。以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲130)。
【請求項1】アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法であって,該方法が:アルミニウム缶内にパッケージングする対象とするワインとして,35ppm未満の遊離SO2と,300ppm未満の塩化物と,800ppm未満のスルフェートとを有す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/088901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88901

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・8 28/平30(行ケ)10164】原告:?城捷康三?蔗糖制造有限公司/被告 三栄源エフ・エフ・アイ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成9年2月12日,発明の名称を「酸味のマスキング方法」とする特許の出願をし,平成19年2月16日に特許権の設定登録を受けた。 ?原告は,平成26年7月9日,本件特許について無効審判の請求をし,特許庁は,上記請求を無効2014−800118号事件として審理した。
?特許庁は,平成28年6月10日,本件特許を無効とする審決(以下「一次審決」という。)をした。被告は,一次審決の取消しを求める訴えを提起したところ(知的財産高等裁判所平成28年(行ケ)第10157号事件),平成29年7月19日,一次審決を取り消す旨の判決の言渡しがされ,同判決は,その後確定した。
?被告は,平成30年1月23日付けで請求項2の削除を含む明細書及び特許請求の範囲の訂正請求をした(以下「本件訂正」といい,同日付け訂正請求書に添付された明細書を「本件明細書」という。)。
?特許庁は,同年7月11日,本件訂正を認めた上,請求項1についての審判請求は成り立たないとし,請求項2についての審判請求を却下する旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。 ?原告は,同年11月15日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本
件訂正後の請求項1に記載された発明を「本件発明」という。)。
【請求項1】醸造酢を含有するドレッシング,ソース,漬物,及び調味料からなる群より選択される少なくとも1種の製品に,スクラロースを該製品の0.0028〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスキング方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/088890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88890

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【:審決取消請求事件/最/令元・8・27/平30(行ヒ)69】

概要(by Bot):
本件は,被上告人が,ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に係る特許につき,その特許権を共有する上告人らを被請求人として特許無効審判を請求したところ,同請求は成り立たない旨の審決を受けたため,同審決の取消しを求める事案である。本件特許に係る発明の進歩性の有無に関し,当該発明が予測できない顕著な効果を有するか否かが争われている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/088888_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88888

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・8 7/平31(行ケ)10037】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成29年5月23日,以下の商標登録出願をした(商願2017−69467号。以下「本願商標」という。甲20)。商標の構成:別紙のとおり指定商品:第14類「貴金属製置物,キーホルダー,身飾品(「カフスボタン」を除く。),ペンダント,バングル,指輪,ブローチ,ネックレス,チェーン(宝飾品),ブレスレット,ピアス,貴金属製のベルト飾り,カフスボタン,身飾品用留め金具,時計,宝飾品用チャーム」第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,かばん類,袋物,財布,カード入れ,かばん用ベルト,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも」第25類「男性用・女性用及び子供用の被服,カフス,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」?原告は,平成30年2月26日付けの拒絶査定を受けたため,同年6月1日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2018−7529号事件として審理し,平成31年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月25日,原告に送達された。
?原告は,平成31年3月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,その構成中「KENKIKUCHI」の文字部分を,「キクチ・ケン」を読みとする氏名を「名」「姓」の順にローマ字表記したものと容易に認識させるものであり,「キクチ・ケン」と読まれる「菊池健」という氏名の者が各地域のハローページに掲載されていることから,その構成中に他人の氏名を含む商標であるといえ,かつ,上記他人の承諾を得ているとは認められないものであるから,商標法4(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/088883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88883

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・8 22/平30(行ケ)10091】原告:国立大学法人滋賀医科大学/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年9月16日,発明の名称を「三次元リアルタイムMR画像誘導下手術システム」とする発明について,特許出願(特願2011−203232号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成26年12月11日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成27年3月9日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をしたが,平成28年12月21日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年4月14日,拒絶査定不服審判(不服2017−5341号事件)を請求した。その後,特許庁は,平成30年5月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月12日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年7月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1及び2からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲2)。
【請求項1】三次元リアルタイムMR画像下での手術システムであって:MRI装置と;MRI装置及び撮像面を制御し,MRI装置からのMR画像を連続的に伝送することにより,リアルタイムMR画像をメインワークステーションに伝送するMRワークステーションと;マイクロ波デバイスの位置を特定し,該位置情報をメインワークステーションに伝送する磁気トラッキング装置及び/又は光学式の位置センサー装置と;マイクロ波デバイスの制御・操作のための制御ワークステーションと;予め取得した生体内画像,該リアルタイムMR画像,並びにマイクロ波デバイスの位置情報を統合可能なメインワークステーションと,を有し,術者がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デバイスの位置(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/088876_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88876

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 8・8/平30(行ケ)10106】原告:(株)前川製作所/被告:(株)神戸製 所

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。「油とともに吐出された圧縮ガスから油を分離回収し,一旦下部の油溜まり部に溜め,油分離された圧縮ガスを送り出す油分離回収器を吐出流路に設ける一方,スクリュロータの両側に延びるロータ軸をラジアル軸受により回転可能に支持して入力軸を吸込側のロータ軸とし,吐出側のロータ軸を上記ラジアル軸受よりもスクリュロータから離れた位置にてスラスト軸受により回転可能に支持するとともに,上記スラスト軸受よりもスクリュロータから離れた位置にて上記ロータ軸にバランス
ピストンを取り付け,かつ上記スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁を設け,このバランスピストンの仕切り壁側の空間に,上記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路を設けて形成したことを特徴とする油冷式スクリュ圧縮機。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/869/088869_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88869

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 7・30/平31(行ケ)10002】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正における新規事項の追加の有無,明確性要件違反の有無,実施可能要件違反の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/088865_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88865

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 8・8/平30(行ケ)10128】原告:(株)ルイファン・ジャパン/被告: ターンオン(有)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許権の特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩 性の有無(引用発明の認定,一致点及び相違点の認定及び相違点に係る判断の当否)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/088864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88864

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