Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 18/平28(行ケ)10155】原告:(訴訟引受人)エヌヴェ/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告コーニンクレッカ及び原告ヘラー(以下「原告ら」という。)並びに脱退原告は,平成21年4月16日,発明の名称を「車両のための照明装置」とする特許出願をしたが(特願2011−504597号。優先権主張:平成20年4月21日,ドイツ連邦共和国。請求項数25。以下「本願」という。甲5,6),平成26年11月26日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告ら及び脱退原告は,平成27年4月2日,これに対する不服の審判を請求した。

(3)特許庁は,これを不服2015−6211号事件として審理し,平成28年3月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告ら及び脱退原告に送達された。 (4)原告ら及び脱退原告は,平成28年7月14日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(5)脱退原告は,原告コーニンクレッカに対し,平成28年7月29日,原告ヘラーの同意を得て,本願に係る特許を受ける権利の持分を譲渡し,原告コーニンクレッカは,同年8月9日,特許庁長官に出願人名義の変更を届け出た。 2特許請求の範囲の記載
平成26年6月11日に手続補正された後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,上記補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】光を発する光源と前記光源によって発される光を集光するためのリフレクタとを有する,車両のための照明装置であって,前記リフレクタの後端部に,前記光源の少なくとも一部を収容する開口と,前記開口を包囲するリフレクタ頸部とが形成されており,前記光源は,前記リフレクタの反射表面に対して規(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/086698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86698

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 28/平28(行ケ)10188】原告:吉佳エンジニアリング(株)/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(一致点・相違点の認定,相違点の判断)である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成26年7月28日付けでされた手続補正により補正された本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)及び本願補正後の同請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである。なお,下線部は,補正個所である。 (1)本願発明
「補修対象の既設管内に新たな更生管を導入して前記既設管の補修が行われる既設管補修工法において,前記既設管内への更生管の導入前に,少なくとも押圧力を受けて変形する変形性及び外部からの水の浸入許容性と,前記既設管と前記更生管との隙間のサイズよりも厚い厚さを有し,前記更生管の導入後において前記更生管と前記既設管との間で押圧されて変形した状態で前記間隙を充満するサイズと,を有する硬化性充填材を含浸させない円筒状中間部材を前記既設管内に設置する中間部材設置工程と,
該中間部材設置工程後に,前記更生管を導入する更生管導入工程と,を有し,前記更生管導入工程は,前記既設管内に設置された円筒状中間部材の中に,一体形の硬化性管状ライニング材を挿入し,該挿入した管状ライニング材を拡径して前記円筒状中間部材を前記既設管内側面に押し付けて厚さ方向に変形させ,その押し付け状態で硬化されて行われることを特徴とする既設管補修工法。」 (2)本願補正発明
「補修対象の既設管である下水管内に新たな更生管を導入して前記既設管である下水管の補修が行われる下水管補修工法において,前記既設管である下水管内への更生管の導入前に,少なくとも押圧力を受けて変形する変形性及び外部からの泥粒を含む水の浸入許容性と,前記既設管である下水管と前記更生管との隙間のサイズよりも厚い厚さを有し,前記更生管の導入後において前記更生管と前記既設管である下水管との間で押圧されて変形した状態で前記間隙を充満するサイズと,を有する,硬化性充填材を含浸させない円筒状中間部材を前記既設管である下水管(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/086673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86673

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 27/平27(行ケ)10252】原告:祐徳設備(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実又は後掲の証拠等により容易に認められる事実)
?当事者等
ア 被告補助参加人(以下「水系」という。)は,平成19年4月2日,浄化槽の設計,施工,販売,維持管理業務等を目的として設立され,平成27年9月28日に解散した株式会社である。 イ 被告は,発起人として水系を設立し,同社の解散までその代表取締役を務めていた者である。
ウ 原告は,土木工事業,管工事業,水道施設工事業等を目的とする株式会社である。原告は,昭和63年7月27日に設立された有限会社橋設備(以下「橋設備」という。)の商号を変更し,株式会社に移行したことにより,平成20年4月1日に設立された。
エ M(以下「M」という。)は,原告の設立以前から橋設備の代表取締役を務め,原告の設立以降はその代表取締役を務めている者である。また,Mは,平成21年10月1日から平成23年4月30日までの間,水系の取締役も務めていた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/086649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86649

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 28/平28(行ケ)10207】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年8月6日,発明の名称を「耳かけダイナミックバランスドスマホ,PC」とする特許出願をしたが(特願2013−162914号。請求項数1。以下「本願」という。甲1),平成26年12月10日付けで拒絶査定を 受けた。
(2)原告は,平成27年2月12日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2015−2721号事件として審理し,平成28年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月15日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年9月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成28年4月7日に手続補正された後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,上記補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】つるの耳の後方にバッテリーと配線を配置して,支点である耳より後の錘をW1として天秤機能をさせ,ダイナミックバランサーとし,前方にディスプレイ又はカメラを設けて,その重さをW2として顔が止まっても動いてもW1とW2のバランスをディスプレイ・カメラ部とバッテリー部とによりとり,鼻などの顔部に荷重がかからないことを特徴とする耳かけダイナミックバランスドスマホ,PC。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/086647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86647

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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29 ・3・28/平28(行ケ)10148】原告:(株)ハイジェンテックソ/被告: (株)光未来

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告は,平成26年3月12日,考案の名称を「気体溶解装置」とする実用新案登録出願(実願2014−1248号)をし,平成26年4月30日,設定の登録を受けた(実用新案登録第3190824号。請求項の数10。甲14。以下,この実用新案を「本件実用新案」という。)。
?被告は,平成27年8月26日付けで,実用新案法14条の2第1項に基づき,実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正をした(請求項の数8。甲13。以下「本件訂正」という。) ?原告は,平成27年9月9日,本件実用新案について実用新案登録無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2015−400005号事件として審理し,平成28年4月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月9日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年6月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件訂正後の実用新案登録請求の範囲請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る考案を「本件考案1」などといい,これらを併せて「本件考案」という。本件訂正後の明細書を,本件実用新案の登録実用新案公報掲載の図面と併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】気体を発生する気体発生機構と,/前記気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解機構と,/前記気体を溶解している前記液体を溶存する溶存機構と,/前記液体が細管を流れることで降圧する降圧機構と,を有し,/前記細管 3の内径が,1.0mmより大きく5.0mm以下であり,/前記気体が水素であり,前記気体発生機構が,水素発生機(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/086646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86646

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 27/平28(行ケ)10067】原告:(株)タイホウ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成22年12月2日を出願日とする実願2010−7877号
2(以下「本件原出願」という。)に係る実用新案登録第3165967号(登録日:平成23年1月19日)に基づき,平成25年2月14日,発明の名称を「容器」とする特許出願(特願2013−26956号。以下「本願」という。)をした。原告は,本願について,平成26年3月13日付けの拒絶理由通知を受け,同年5月1日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正をしたが,同年12月11日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成27年4月1日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。)するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正(以下「本件補正」という。本件補正後の請求項の数9。)をした。特許庁は,本件審判請求について,不服2015−5976号事件として審理を行い,平成28年1月25日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月23日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年3月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/086650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86650

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 21/平28(行ケ)10159】原告:日本テクノ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件出願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「一の電気料金請求期間を一枚に収め,かつ同期間の最初の日から最後の日まで日単位で一定区画を占有させ,同じ週の各日の区画は左から右へ横方向に並べ,同じ曜日の各日の区画は上から下へ縦方向に並べて配置されたカレンダーであって,各日の区画の横軸として,縦方向に眺めた場合に各日の区画にて同じ曜日の同じ時刻の目盛となるように左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,各日の区画の縦軸として,横方向に眺めた場合に同じ週の各日の区画にて同じデマンド値の目盛となるように配置されるデマンド値軸と,各日の区画にて前記各軸の目盛に従って各デマンド時限のデマンド値を指示するデマンド値指示と,を有し,各日の区画は,各日の日出時刻と日没時刻を前記時刻軸の目盛に従って指示する日出没時刻指示をさらに有するデマンドカレンダー。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/086617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86617

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 21/平28(行ケ)10186】原告:パイロットインキ(株)/被告:三菱鉛 筆(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?原告パイロットインキ株式会社は,平成14年1月25日(優先権主張:平成13年11月12日,日本),発明の名称を「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」とする特許出願(特願2002−17005号)をし,平成21年5月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。 ?原告株式会社パイロットコーポレーションは,平成22年7月7日,本件特許権の一部を譲り受け,特定承継を原因とする一部移転登録をした。 ?被告は,平成26年7月31日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし9に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効
2014−800128号事件として審理した。原告らは,平成28年3月4日,請求項2ないし4及び8を削除することなどを内容とする訂正請求をした(請求項の数6。甲94。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成28年6月28日,本件訂正を認めた上で,特許請求の範囲請求項2ないし4及び8に係る発明についての無効審判請求を却下するとともに,特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9に係る発明についての特許を無効とするとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年7月7日,その謄本が原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年8月8日,本件審決の請求項1,5ないし7及び9に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。 【請求項1】低温側変色点を−30℃〜+10℃の範囲に,高温側変色点を36℃〜65℃の範囲に有し,平均粒子径が0.5〜(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/086616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86616

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 16/平27(行ケ)10247】原告:住友精化(株)/被告:(株)日本触媒

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点1の判断)の誤りの有無,サポート要件の判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(本件訂正発明)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
A吸水剤として下記の吸水剤を用いることを特徴とする,紙オムツへの吸水剤の使用。B2個以上の重合性不飽和基または2個以上の反応性基を有する内部架橋剤を共重合または反応させたポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体からなる吸水性樹脂を含みC該吸水性樹脂はその表面近傍が前記ポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体のカルボキシル基と反応し得る表面架橋剤でさらに架橋処理されてなるものであり,かつ,D該吸水性樹脂100重量部に対し0.0001〜10重量部の配合割合で,ジエチレントリアミンペンタ酢酸,トリエチレンテトラアミンヘキサ酢酸およびこれらの塩の中から選ばれるイオン封鎖剤が配合されてなる,E吸水剤。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/086610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86610

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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29 ・3・14/平28(行ケ)10200】原告:X/被告:威唐企業有限公司

事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件(実用新案法5条6項2号)の充足の有無,進歩性(同法3条2項)判断の是非である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「スチームトラップ」とする考案について,平成25年4月16日,実用新案登録出願(実願2013−2164号)をし,その設定登録(実用新
案登録第3184441号,請求項の数4,以下「本件実用新案登録」という。)を受けた。被告は,実用新案登録無効審判請求(無効2014−400008号)において,平成26年12月8日,実用新案法14条の2の規定により,本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲の訂正をした(本件訂正。なお,同無効審判請求は取り下げられた。)。原告が,平成27年10月15日付けで本件実用新案登録の請求項1〜4に係る考案についての実用新案登録無効審判請求(無効2015−400006号)をしたところ,特許庁は,平成28年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件訂正後の本件実用新案登録の請求項1〜4の考案に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,項番号によって「本件考案1」のようにいい,本件考案1〜本件考案4を併せて「本件考案」といい,また,本件実用新案登録に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。以下,分説は,構成要件Hを除き審決によるものであり,項番号は,本判決で付した(以下,同様)。
(1)本件考案1A空気取り入れ口と,排水口とを有する多流路管体と,B1前記多流路管体内に封止されるとともに前記空気取り入れ口と前記排水口との間に位置し,開口と,空気室と,貫通孔と,ノズルと,集水孔と,内縁壁と,第一のリード角とを備え,B2前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/086602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86602

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 14/平28(行ケ)10076】原告:(株)栗山百造/被告:住友林業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2及び5記載の発明(それぞれ,本件発明1,本件発明2及び本件発明5といい,まとめて「本件発明」という。)の要旨は, 以下のとおりである。
[請求項1]第1構造材と第2構造材とを互いに垂直に接合する接合金具であって,第1構造材が垂直材であり,第2構造材が横架材であり,固定用孔を有し該固定用孔を介して固定材で上記垂直材の側面に当接固定される縦長の平板体と,該平板体に突出固定され,該平板体の平板部に対して垂直な方向に縦長の係合孔部を有する係合体とを具備し,上記係合孔部は,矩形状のプレートを折曲し,折曲により互いに接近した該プレートの両端部を該平板体の平板部に固定して形成されており,該係合孔部は,上記垂直材に上記横架材を引き寄せ接合させるのに用いられる引き寄せボルトを,上記平板部に対して垂直な方向の所望の位置にずらして挿通可能であり,上記引き寄せボルトを上記係合孔部に挿通し,その引き寄せボルトの両側に位置する,該係合孔部の相対向する一対の縁部間にまたがるように配したナットを該引き寄せボルトに螺合させることにより,上記垂直材と上記横架材とを緊結するようになされており,上記係合孔部は,相対向する上記一対の縁部間の距離にほぼ等しい直径を有する引き寄せボルトを,上記平板部に対して垂直な方向に2本並べて挿通可能な内寸を有していることを特徴とする接合金具。 [請求項2]上記矩形状のプレートは,断面U字型に折曲されていることを特徴とする,請求項1に記載の接合金具。
[請求項5]上記平板体は,上記係合体の突出固定部に,該平板体補強用のリブ又はプレートを備えており,該リブ又は該プレートの下端は,上記平板体の下端よりも上方に位置していることを特徴とする請求項1〜4の何れかに記載の接合金具。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/086601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86601

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 14/平28(行ケ)10172】原告:X/被告:(株)ミクニ

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1及び3は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)と同一ではないから,特許法29条1項3号の規定に違反して特許されたものではない,本件発明1,3ないし5及び7は,引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,同法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,本件発明1,3ないし5及び7は,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)及び引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,同法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,本件発明は,後記(4)のとおり,その特許請求の範囲の記載が,同法36条6項2号に規定する要件(以下「明確性要件」ということがある。)を満たしている,などというものである。 ア 引用例1:特開2001−73828号公報(平成13年3月21日公開。甲1)
イ 引用例2:特開平5−263735号公報
(2)引用発明1との対比について

本件審決が認定した引用発明1,これと本件発明1及び3との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 引用発明1(ア)引用発明1Aスロットルボディ11と,/スロットルボディ11とは別工程において作成された,センサ基板44及び素子基板45を格納するユニットハウジング46と,/スロットルボディ11とユニットハウジング46とを結合するクリップ又はビスと,を備えたエンジン制御装置において,/ユニットハウジング46は,内部に設けられる凸部状の突起部を備え,/突起部は,内部に設けられた凹部を備え,/凹部は,センサ基板44の一方の面に取り付けられたスロットルセンサSthの固定子40sの一部と,回転子40rの中心軸48の一部を収納し,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/086598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86598

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 14/平28(行ケ)10158】原告:(株)ニッケンビルド/被告:富士川建 材工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告ら及び有限会社坂本建美装(以下「有限会社坂本」という。)は,平成24年3月6日,発明の名称を「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材及びその製造方法並びに建物のモルタル塗り外壁通気層形成工法」とする特許出願(特願2012−48723号)をし,平成25年1月18日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
?原告らは,平成26年2月3日,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明について特許無効審判を請求した。特許庁は,これを,無効2014−800021号事件として審理し,平成26年9月29日,請求不成立の審決をした。
?原告らは,第1次審決の取消しを求める訴訟(平成26年(行ケ)第10241号)を提起した。被告らは,平成27年1月8日,有限会社坂本から,本件特許権に係る持分の全てを譲り受け,特定承継を原因とする移転登録をした。有限会社坂本は,上記訴訟から脱退した。知的財産高等裁判所は,平成27年6月30日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は,確定した。
?被告らは,平成28年2月26日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の減縮を目的とする特許請求の範囲の訂正及び誤記の訂正を目的とする明細書の訂正を請求し,同年3月25日,上記訂正請求書を補正した。
?特許庁は,平成28年6月7日,本件訂正を認めるとともに本件審判の請求は成り立たないとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月16日,その謄本が原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年7月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/086597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86597

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 8/平27(行ケ)10167】原告:ホスピーラ・ジャパン合同会社/被告 :デビオファーム・インターナショ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成11年2月25日に国際出願(PCT/GB1999/000572号,優先日:平成10年2月25日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国:英国)され,平成21年12月25日に設定登録された,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号(以下「本件特許」という。請求項の数は17。)の特許権者である。原告は,平成26年7月16日,本件特許についての無効審判請求をした。被告は,平成26年12月2日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。甲14)。特許庁は,上記無効審判請求を無効2014−800121号事件として審理した上で,平成27年7月14日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日,その謄本が原告に送達された。なお,上記審判では,被告補助参加人が審判への参加の申請を行い,その参加を許可する旨の決定がされた。原告は,平成27年8月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

発明の要旨(By Bot):
認定の誤り)本件審決は,本件訂正発明の「緩衝剤の量」の意味について,「オキサリプラチン溶液組成物に現に含まれる全ての緩衝剤の量」であるとする解釈を採用し,その解釈に従って本件訂正発明の要旨を認定した上で,これを前提に,実施可能要件違反,サポート要件違反,新規性欠如及び進歩性欠如の各無効理由(無効理由2ないし5)は認められないとする判断をしている。本件訂正発明の「緩衝剤の量」
20の意味については,「オキサリプラチン溶液組成物に現に含まれる全ての緩衝剤の量」ではなく,「オキサリプラチン溶液組成物を作製するためにオキサリプラチン及び担体に追加され混合された緩衝剤の量」であると解釈すべきであるから,本件審決の上記要旨認定は誤りであり,この誤りは,本件審決の無効理由2ないし5についての判断,ひいては,本件審決の結論に影響を与える重大な誤りであるから,本件審決は取消しを免れない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/086591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86591

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 28/平28(行ケ)10107】原告:ザ・ヘンリー・エム・ジャクソン・ ァンデイション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項16記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「製薬上許容される担体,配列番号2のアミノ酸配列を有するペプチドの有効量及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み,配列番号3のアミノ酸配列を有するE75ペプチドを含まないワクチン組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/086567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86567

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 2/平28(行ケ)10175】原告:アイメック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成21年9月30日(優先権主張:平成20年9月30日,米国,平成21年4月17日,英国),発明の名称を「単磁区ナノ粒子の磁気共鳴イメージング」とする特許出願(特願2011−528370号。以下「本願」という。甲6)をしたが,平成26年9月30日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年2月9日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−2531号事件として審理を行い,平成28年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月5日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年8月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項30の記載は,平成26年5月26日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,請求項30に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項30】物品にあるタグを活性化する方法であって,/タグは,5〜80nmの範囲の直径を有し,酸化鉄を含む単磁区粒子を含むものであり,/物体について,0.1テスラ未満の静磁場を発生することと,/物体について,物体中の単磁区粒子の電子常磁性共鳴(EPR)を生じさせる周波数でRFエネルギーを発生し,前記電子常磁性共鳴によってタグの活性化を生じさせることと,を含み,/電子常磁性共鳴は,単磁区酸化鉄粒子の磁化に比例しており,該磁化は,検出されるRF磁界を誘起するようにした,方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/086561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86561

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 28/平28(行ケ)10103】原告:(株)永木精機/被告:(訴訟引受人)(株 )HI-TOOL

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)脱退被告は,平成24年1月24日,発明の名称を「掴線器」とする特許出願をし,平成26年1月31日,設定の登録を受けた
(請求項の数1。以下,この特許を「本件特許」という。甲34)。本件特許出願は,実用新案登録出願(実用新案登録第3163196号。出願日平成22年1月15日。以下「もとの出願日」という。)の変更である。 (2)原告は,平成27年3月31日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2015−800093号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年4月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(5)本件特許に係る特許権は,被告訴訟引受人(以下「引受人」という。)に移転され,平成28年5月23日,特許登録原簿にその移転登録がされた。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】長レバーのリング部に引張力を負荷することで,テコを利用してケーブルを把持する構造の掴線器において,その長レバーの後端に設けたリング部を,長レバー及びケーブルの平面に対して15°〜45°に捻ったことを特徴とする掴線器

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/086560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86560

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 22/平28(行ケ)10033】原告:ハネウエル・インターナショナル・ ンコーポレーテッド/被告:アルケマフランス

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(本件発明1の認定の誤り−「自動車の空調装置」において使用される冷媒)について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のような記載がある。
ア「【0001】発明の分野本発明は,特に冷却装置(refrigeration systems)を含む,多くの応用に
20用途を有する組成物,およびその組成物を利用する方法と装置に関する。好ましい面において,本発明は,本発明の少なくとも一つの多フッ素化オレフィンを含む冷媒組成物を対象とする。」
イ「【0002】発明の背景フルオロカーボン系の流体は,多くの商業上および工業上の応用において広範囲にわたる用途が見出されている。例えば,フルオロカーボン系の流体は,空調,熱ポンプおよび冷却への適用などの装置における作動流体として,しばしば用いられる。…【0005】地球の大気と気候に害を与える可能性について近年関心が高まっていて,この点について特定の塩素系化合物が特に問題のあるものであることが確認されている。空調装置や冷却装置における冷媒としての塩素含有組成物(例えば,クロロフルオロカーボン類(CFCs),ヒドロクロロフルオロカーボン類(HCFCs),その他同種類のもの)の使用は,それら化合物の多くのものと関連するオゾン破壊性のために,嫌われるようになっている。従って,冷却と熱ポンプの適用のための代替物を提供する新しいフルオロカーボンおよびヒドロフルオロカーボン化合物および組成物に対する要求が増大している。例えば,塩素含有冷媒を,ヒドロフルオロカーボン類(HCFs)などのオゾン層を破壊しないであろう冷媒化合物で置き換えることによって,塩素含有冷却装置を改造するのが望ましいとされている。【0006】しかし,代替の冷媒として可能性のあるいかなるものであっても,最も広範囲にわたって用いられている流体の多くのものにおいて(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/086537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86537

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 22/平28(行ケ)10032】原告:ハネウエル・インターナショナル・ ンコーポレーテッド/被告:ダイキン工業(株)

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(本件発明1の認定の誤り−「自動車の空調装置」において使用される冷媒)について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のような記載がある。
ア「【0001】
20発明の分野本発明は,特に冷却装置(refrigeration systems)を含む,多くの応用に用途を有する組成物,およびその組成物を利用する方法と装置に関する。好ましい面において,本発明は,本発明の少なくとも一つの多フッ素化オレフィンを含む冷媒組成物を対象とする。」
イ「【0002】発明の背景フルオロカーボン系の流体は,多くの商業上および工業上の応用において広範囲にわたる用途が見出されている。例えば,フルオロカーボン系の流体は,空調,熱ポンプおよび冷却への適用などの装置における作動流体として,しばしば用いられる。…【0005】地球の大気と気候に害を与える可能性について近年関心が高まっていて,この点について特定の塩素系化合物が特に問題のあるものであることが確認されている。空調装置や冷却装置における冷媒としての塩素含有組成物(例えば,クロロフルオロカーボン類(CFCs),ヒドロクロロフルオロカーボン類(HCFCs),その他同種類のもの)の使用は,それら化合物の多くのものと関連するオゾン破壊性のために,嫌われるようになっている。従って,冷却と熱ポンプの適用のための代替物を提供する新しいフルオロカーボンおよびヒドロフルオロカーボン化合物および組成物に対する要求が増大している。例えば,塩素含有冷媒を,ヒドロフルオロカーボン類(HCFs)などのオゾン層を破壊しないであろう冷媒化合物で置き換えることによって,塩素含有冷却装置を改造するのが望ましいとされている。【0006】しかし,代替の冷媒として可能性のあるいかなるものであっても,最も広範囲にわたって用いられている流体の多くのものに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/086536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86536

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 22/平27(行ケ)10231】原告:(株)エヌ・エル・エー/被告:(株)東 新薬

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであるが,その要旨は,次のとおりである。
(1)原告が主張した無効理由
ア無効理由1(進歩性欠如)
本件発明は,次の甲1ないし甲7に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって,本件発明は,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないものであり,本件発明についての特許は,同法123条1項2号により無効とされるべきである。甲1特開2009−67731号公報甲2特開2011−236133号公報甲3特開2001−316259号公報甲4特開2009−46438号公報甲5特開2009−1513号公報甲6高橋誠「食品素材の『ナノサイズ』カプセル化技術の開発」オレオサイエンス第8巻第4号(2008年)151〜157頁甲7「食品の機能性を評価するために」JFRLニュース第3巻第9号(2009年)1〜4頁 イ無効理由2(実施可能要件違反)
本件明細書の実施例1及び2には,本件発明1に係る「パーム油(ナタネ油)でコートした黒ショウガの根茎の乾燥粉末(黒ショウガ原末)」の具体的な製造方法や原料の入手方法,すなわち,具体的にどのような大きさ(粒径)の黒ショウガ原末(芯材)に対し,どのような手法を用い,どのような条件で,パーム油(ナタネ油)コートをおこなったかについての記載がないため,当業者は,技術常識を考慮しても,当該パーム油(ナタ
4ネ油)でコートされた黒ショウガ原末をどのように製造するかについて理解することができない。したがって,発明の詳細な説明は,当業者が本件発明1を実施若しくは追試できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえず,実施可能要件を満たしていない(本件発明1に「経口用である」との限定を有する本件発明2についても同様である。)から,本件発明についての特許は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/086535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86535

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