Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・11 4/令2(行ケ)10024】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判事件の審決のうち審判の請求が成り立たないとする部分の取消訴訟である。争点は,サポート要件違反についての認定判断の誤りの有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/089817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89817

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 21/令1(行ケ)10112】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,1訂正要件違反の有無,2サポート要件及び実施可能要件違反の有無,3新規性・進歩性の各認定判断の誤りの有無である。 1手続の経緯
被告は,平成20年6月13日(以下「本件原出願日」という。),発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法,エクオール抽出方法,並びにエクオールを含む食品」とする発明について,特許出願(特願2009519326号[以下「本件原出願」という。],優先権主張:平成19年6月13日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本国)をし,平成25年5月22日,上記特願2009519326号の一部を特願2013108439号として分割出願し,平成28年8月9日,上記特願2013108439号の一部を特願2016156372号として分割出願し,平成29年6月28日,上記特願2016156372号の一部を特願2017125880号として分割出願し,平成30年1月19日,特許第6275313号として特許権の設定登録(請求項の数1)を受けた。
原告は,平成30年10月12日,本件特許の無効審判請求をし,被告は,平成31年1月24日付で本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,上記無効審判請求を無効2018800122号事件として審理し,令和元年7月19日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月26日に原告に送達された。 2発明の要旨
(1)本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】ダイゼイン配糖体,ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも1種のダイゼイン類,並びに,アルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/089802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89802

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 22/令1(行ケ)10130】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明に係る特許権の特許権者である。
ア原告は,平成26年9月12日,特許庁に本件特許の請求項16について無効審判請求をした。特許庁は上記請求につき無効2014800157号事件として審理し,平成28年7月21日,「特許第4975647号の請求項16に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決予告をし,被告は,同年9月26日,請求項16について訂正請求をした。
イ特許庁は,平成29年3月29日,「特許第4975647号の明細書,特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔16〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をした。原告は,平成29年5月1日,前記イの審決の取消しを求めて審決取消訴訟を提起し(平成29年(行ケ)第10096号),知的財産高等裁判所は,平成30年5月15日,「特許庁が無効2014800157号事件について平成29年3月29日にした審決を取り消す。訴訟費用は,被告の負担とする。」との判決(以下「前訴判決」という。)をした。平成30年10月23日,特許庁において審理が再開され,被告は,同年11月1日,特許第4975647号の請求項16に係る発明について訂正請求をし,特許庁は,令和元年8月29日,「特許第4975647号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔16〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月6日,原告に送達された(本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/089796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89796

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 22/令1(行ケ)10126】

事案の概要(by Bot):
1手続の経緯
被告は,特許第5763225号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許の設定登録に至る経緯は次のとおりである。平成22年4月22日原出願(特願201099137号)平成26年1月14日本件出願(特願20144293号)平成27年6月19日設定登録原告が平成27年9月24日に請求した特許無効審判(無効2015800184号)では,本件特許の請求項1,2,3,8及び9に記載された発明に対して,分割要件違反に基づく新規性欠如又は進歩性欠如(無効理由1,同2),サポート要件違反(無効理由3),及び実施可能要件違反(無効理由4)が主張された。特許庁は,平成28年6月28日に請求不成立の審決をした。原告が提起した審決取消訴訟(当庁平成28年(行ケ)第10161号)につき,平成29年4月18日に請求棄却の判決がなされ,その後確定した。これにより,第1次審決が確定した。原告が平成29年6月19日に請求した特許無効審判(無効2017800078号)では,本件特許の請求項1,2,3,8及び9に記載された発明に対して,サポート要件違反(無効理由1),特開2008267015号を主引例とする新規性欠如又は進歩性欠如(無効理由2,同3),公然実施された鋼矢板圧入引抜機「WP100」に基づく進歩性欠如(無効理由4)が主張された。特許庁は,平成30年1月24日に請求不成立の審決をした。原告が提起した審決取消訴訟(当庁平成30年(行ケ)第10030号)につき,平成30年11月28日に請求棄却の判決がなされ,その後確定した。これにより,第2次審決が確定した。原告は,平成31年2月12日,本件特許の請求項19に係る発明につき特許無効審判(無効2019800010号。以下「本件審判」という。)を請求した。‐2‐特許庁は,令和元年8月21日,請求不成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/089795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89795

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 21/令1(行ケ)10161】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年12月14日(優先権主張平成23年12月16日)にした特許出願(特願2012273962号)の一部を新たな特許出願として,平成29年8月16日に,発明の名称を「弾塑性履歴型ダンパ」とする発明につき,特許出願(特願2017157285号。甲5。以下「本願」という。)をしたが,平成31年2月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月26日,拒絶査定不服審判請求をし,同審判請求は,不服20195669号として審理された。原告は,令和元年9月2日,特許請求の範囲を補正する手続補正(以下「本件補正」という。甲14)をしたが,特許庁は,同年10月8日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同月29日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成30年10月26日付けの補正後)の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補正前発明」という。甲9)。
「建物及び/又は建造物に適用可能な弾塑性履歴型ダンパであって,互いの向きが異なる二つの剪断部が,当該ダンパの端部を成す連結部を介して一連に設けられ,上記ダンパを囲繞する空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連であって,上記剪断部は,外部からの一定以上の入力時に弾塑性的に変形してエネルギー吸収することを特徴とする弾塑性履歴型ダンパ。」
(2)本件補正後の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補正発明」という。また,本件補正後の本願の明細書及び図(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/089786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89786

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 8/令2(行ケ)10021】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は,「POET」の文字を標準文字で表し,指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」(以下「引用指定商品」という。)とする登録商標(登録第4634308号,平成14年2月6日登録出願,平成15年1月10日設定登録。以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願指定商品は,引用指定商品と類似する商品であるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/089755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89755

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 7/令1(行ケ)10148】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の進歩性(発明の要旨認定の誤り,一致点及び相違点の認定の誤り)である。 1特許庁における手続の概要等
被告らは,名称を「医薬品相互作用チェックシステム」とする発明に係る特許権の特許権者である(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。甲58)。本件特許は,平成12年3月28日(以下,同日を「本件出願日」という。)に出願された特願2000089076号の一部が,平成21年12月25日に特願2009295717号として新たに特許出願され,その一部が平成24年6月21日に特願2012140141号として新たに特許出願され,平成25年4月26日に設定登録されたものである。被告らは,平成27年6月3日,本件特許について訂正審判請求をし,同年7月10日に訂正することを認める旨の審決がされ,同月21日に確定した。原告は,平成30年9月26日,上記訂正後の本件特許の請求項14,6,8及び9に記載された発明(以下,これらの発明を順に「本件発明1」,「本件発明2」などといい,併せて「本件発明」という。)について無効審判(以下「本件審判」という。)請求をした。特許庁は,同請求を無効2018800118号事件として審理して,令和元年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日に原告に送達された。 2本件特許の特許請求の範囲
【本件発明1】ネットワーク接続されたいずれかの機器に,一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と,前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で,相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段と,入力された新規処方データの各医薬品(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/089749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89749

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・9・ 23/令2(行ケ)10048】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の認定判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「水素エンジン装置」とする発明につき,平成28年7月21日(以下「本件出願日」という。)に特許出願した(特願2016143401号。以下「本願」という。)が,平成31年4月22日付けで拒絶査定を受けた。原告は,令和元年6月13日,拒絶査定不服審判を請求したが(不服20197933号),特許庁は,令和2年3月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同年4月1日,原告に送達された。
2本願の特許請求の範囲(以下,請求項の番号に従い,「本願発明1」などといい,本願発明1と本願発明2を併せて「本願発明」という。また,本願の明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)の記載
【請求項1】(請求項目1)水を燃料として,化学物質との反応により,水素などガス発生する手段,ガス制御部,電子制御部,燃焼部などにより構成される水素エンジンで,点火,爆発,噴射により動力を得る事を特徴とする。
【請求項2】(請求項目2)水燃料,化学物質を用い,水素供給部,ガス制御部,燃焼部などにより構成される水素エンジンで,点火,爆発,噴射による複数の動力で垂直,水平などの方向へ推進できる装置とする。また,直接水素を燃料とする手段も選択的に付加出来るものとする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/089722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89722

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・9・ 23/令2(行ケ)10014】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標の類似性(商標法4条1項11号)の有無である。1本件商標被告は,別紙本件商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/089721_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89721

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・9・ 10/令2(行ケ)10040】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は,別紙記載2の登録商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品は同一又は類似の商品であるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/089699_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89699

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・9・ 10/令1(行ケ)10070】

事案の概要(by Bot):
1手続の経緯等
被告は,平成17年3月23日,「気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法」の発明についての特許を出願し(特願200583412号),平成24年8月17日,特許5063863号(以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。原告は,本件特許の全ての請求項につき無効審判(無効2018800070号)を請求した。特許庁は,平成31年4月15日,請求不成立の審決をした。原告は,同月25日,審決謄本の送達を受け,同年5月21日,本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
【請求項1】(以下「本件発明1」という。)気泡シールド工法で発生する建設排泥に,カチオン性高分子凝集剤を添加することなく,アニオン性高分子凝集剤を添加混合し,造粒した後,無機系固化材を添加混合して固化することを特徴とする気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。
【請求項2】(以下「本件発明2」という。)請求項1において,無機系固化材がカルシウムまたはマグネシウムの酸化物を含む粉末である気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。 【請求項3】(以下「本件発明3」という。)請求項1において,無機系固化材が石膏を含む粉末である気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/089697_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89697

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 26/令1(行ケ)10174】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性・進歩性の有無及びサポート要件・実施可能要件違反の有無並びに明確性要件違反の有無である。 1手続の経緯
被告は,平成25年12月17日(以下「本件出願日」という。),発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置,及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法」とする特許出願(特願2015522125号。優先権主張:平成24年12月28日[以下「本件優先日」という。],欧州特許庁)をし,平成29年4月14日,その特許権の設定登録を受けた(以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲6)。原告は,平成30年8月29日に本件特許の無効審判請求(無効2018800107号)をしたところ,特許庁は,令和元年8月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月29日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件特許の請求項126(以下,各請求項の発明を,請求項の番号に従い「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。)は,以下のとおりのものである。
【請求項1】エアロゾル発生装置におけるエアロゾルの発生を制御する方法であって,前記装置は,エアロゾル形成体を含むエアロゾル形成基材を加熱するように構成された少なくとも1つの加熱要素を含むヒータと,前記加熱要素に電力を供給するための電源と,を備え,前記方法は,前記加熱要素に供給される前記電力を,前記装置を動作させた直後の第1段階において前記加熱要素の温度が初期温度から第1の温度に上昇するように電力が前記少なくとも1つの加熱要素に供給され,第2段階において前記加熱要素の温度が前記第1の温度よりも低い第2の温度に低下するが,前記エアロゾル形成体の揮発温度より低(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/089665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89665

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 26/令1(行ケ)10155】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許法29条の2違反についての認定の誤りの有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/089664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89664

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