Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 68)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(本件発明1と甲1発明との相違点1,2に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)原告らは,相違点1に係る本件発明1の構成は,甲5記載の技術事項に,甲3記載の技術事項を組み合わせることにより,当業者であれば容易に想到できるものであり,甲2記載の事項から,甲1発明に,甲5,甲3記載の技術事項を組み合わせる動機付けもある,甲3には,「インクタンクの発光部(情報伝達手段)からの光」及び「キャリッジの位置に応じて特定されたインク色(インクの種類)のインクタンクの発光部(情報伝達手段)を光らせ」が開示されており,甲1発明に甲3の構成を組み合わせれば,「インクタンクの発光部からの光」及び「キャリッジの位置に応じて特定されたインク色のインクタンクの発光部を光らせ」に想到するから,相違点1に関する審決の容易想到性判断には誤りがある旨主張するので,以下検討する。
ア認定事実
(ア)本件明細書には次の記載がある。a特許請求の範囲の請求項1及び3の記載は,上記第2の2のとおりである。b発明の詳細な説明には次の記載がある。【技術分野】【0001】本発明は,・・・インクジェット記録で用いられるインクタンクのインク残量など,液体インク収納容器の状態に関する報知をLEDなどの発光手段によって行う構成で用いられる液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジに関するものである。【背景技術】【0002】・・・一般的にプリンタのインクタンク内のインク残量はPCを介してモニタ上で確認する手法が知られているが,上記ノンPC記録を行う場合においても,PCを介することなくインクタンク内のインク残量を把握したいという要望が高まってい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404105457.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告の主張にはいずれも理由がないものと判断する。
1相違点5の認定の誤りについて
原告は,甲6発明において,n電極が,「共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成」されているかどうか不明であることを前提とした審決の相違点5の認定は誤りであり,相違点5は,正しくは,「本件発明1では第1のオーミック電極が『共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成』されているのに対して,甲6発明では,『共振器端面と面一に形成』されている点。」と認定すべきである旨主張する。しかし,原告の上記主張は,甲6の図2の記載を根拠とするものであるところ,特許出願に際して願書に添付された図面は,特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図であり,実際の縮尺どおりに記載されたものではないから,同図の記載のみから,負電極7の端が,共振器の端面(劈開面)と面一であるとはいえないし,負電極7が,共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成されていないともいえなぁ
ぁ◀泙拭す\xC36において,他に,本件発明1における第1のオーミック電極に相当する負電極7が,共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成されているかどうか(負電極7の端が共振器の端面(劈開面)と面一に形成されているかどうか)を明らかにする記載は見当たらない。したがって,甲6発明において,n電極が,「共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成」されているかどうか不明であることを前提とした審決の相違点5の認定に誤りがあるとは認められず,原告の主張は採用できない。
2相違点5,6に関する容易想到性判断の誤りについて
原告は,①甲6,甲3,甲2は,いずれも本件発明1とは異なる,n電極及びp電極の形状(位置)の組合せ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404104259.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,上記第1記載の審決(以下「審決」という。)の取消しを求める事案であり,記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404103243.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由には理由がないものと判断する。
1原告は,審決が,本願発明の細胞は,生体外で単離された複数の細胞であり,継代培養された細胞ではないのに対し,引用例発明の細胞は,細胞培養物内で継代培養される必要があるとの相違点を看過した旨主張する。しかし,本願発明は,上記第2の2のとおりのものであって,使用する細胞は,「生体外で単離された哺乳類の複数の細胞」である。そして,その細胞の培養履歴については特定がないので,継代培養されたものもされていないものも含むと解するべきである。したがって,原告の主張は,その前提を誤っており,採用できない。
2原告は,審決が,本願発明は,疾患として「括約筋構造の機能不良,脂肪沈着(セルライト)の存在,異常に肥大した傷跡,真皮欠陥,皮下欠陥,筋膜,筋肉,皮欠陥,皮膚薄弱化,皮膚弛緩,火傷,傷,ヘルニア,靭帯破裂,腱破裂,禿頭,歯周の不調,歯周の病気,及び胸部組織の欠陥」を特定しているのに対し,引用例発明は,それが具体的に特定されていないとの相違点を看過した旨主張する。しかし,審決の認定した本願発明と引用例発明との相違点は,上記第2の3の
(2)ウのとおりであり,欠陥(欠損)に関する相違点は認定されているから,原告の主張は失当である。なお,引用例には,引用例発明における治療の対象である「笑いじわ(鼻唇ひだ),口周囲のしわ,眉間の溝,陥没瘢痕,口唇形成不全,及び光線性頬しわ」という欠損以外に,「非外傷性の皮膚の陥没」に対しても,下部隣接組織内に懸濁物(すなわち,自己の皮膚繊維芽細胞)を注入して修復できることが記載されている。ここで,技術常識及び「陥没」の語義からして,「非外傷性の皮膚の陥没」は,皮膚に外傷はなく,表皮,真皮,皮下組織のうち少なくともいずれかに欠陥がある状態やその部位の皮膚が薄くな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404102129.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記1(1)イ認定の事実によれば,引用例1記載の発明は,美肌作用やアトピー性皮膚炎,湿疹,皮膚真菌症,色素沈着症,尋常性乾癬,老人性乾皮症,老人性角化腫,火傷などの皮膚疾患の改善作用,発毛促進作用,発汗促進作用,消化液分泌促進作用,利尿作用,便通促進作用等の生体活動の改善や,人体機能の発現に関与する物質群の補給システムを中心とした生体活動の更なる改善手段(生体に有害な環境ホルモンなどの体外への排出を高める作用も含む。)を提供することを課題とし(【0005】,【0006】,【0010】),体内から体外に向かって形成された水の流れを媒体とした人体機能の発現に関与する物質の能動的な移送を真の目的とする津液作用と,酸素,栄養などのエネルギーを中心とする補給の活性化作用である補血及び活血作用が,同時に促進されることが,人体にとって極めて有用であることから,津液作用を有する生薬のエッセンス及びその活性成分から選ばれる1種ないし2種以上と補血・活血作用を有ぁ
垢訐弧瑤離┘奪札鵐垢ǂ藾Ľ个譴\xEB1種ないし2種以上とを組み合わせて使用することにより,上記課題を解決するものであること(【0002】ないし【0004】,【0007】)が認められる。また,引用例1には,実施例においてシムノールサルフェート,ダイズイン等を含む健康食品で,環境ホルモンの排出が促進されたことが記載される(【0029】,【0033】)が,アルツハイマー病,加齢による認識記憶喪失,痴呆,喘息,心臓疾患,運動障害,運動麻痺及び筋肉の引きつり等に対する効果を示唆する記載はない。一方,上記(1)ウ,エ認定の事実によれば,引用例2ないし4には,大豆イソフラボン等が,アルツハイマー病,加齢による認識記憶喪失,痴呆,喘息及び心臓疾患等に効果があり,甲6には,コクダイズが運動障害,運動麻痺及び筋肉の引きつり(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404100854.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
原告は,引用発明は,「さらにそのアダクト結晶を芳香族炭化水素類(C),もしくはアルコール類と水との混合溶剤等を使用して再結晶し,濾過し,再結晶濾液を繰り返し使用することにより,上記収率よりさらに5〜10%程度の収率向上が見込める」,又は,「再結晶濾液を反応系に返送するものではなく,再度再結晶に用いることにより,再結晶濾液を繰り返し使用することができる」と認定すべきである,と主張する。しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,採用することができない。
ア上記によれば,刊行物1には,フェノールと3,3,5−トリメチルシクロヘキサノンとを前反応及び後反応により反応させて得た,1,1−ビス−(4−ヒドロキシフェニル)−3,3,5−トリメチルシクロヘキサン−フェノールアダク
18トを含む反応液から,目的物質である1,1−ビス−(4−ヒドロキシフェニル)−3,3,5−トリメチルシクロヘキサンを精製する方法として,反応終了液をカセイソーダ等のアルカリ水溶液で中和し,中和液からアダクトを結晶として濾過分離し,さらに,そのアダクト結晶を芳香族炭化水素類(C),若しくはアルコール類と水との混合溶剤等を使用して再結晶し,濾過及び乾燥してフェノール類(A)を殆ど含有しない高純度の3,3,5−トリメチルシクロヘキシリデンビスフェノール類を得る方法が開示されており,このようにして精製された3,3,5−トリメチルシクロヘキシリデンビスフェノール類の単離収率は,3,3,5−トリメチルシクロヘキサノン(B)に対し,70モル%以上,通常は70〜75モル%であること,再結晶濾液を繰り返し使用すれば,上記収率よりさらに5〜10%程度の収率向上が見込\xA1
めることが記載されていることが認められるが,「再結晶ろ液を繰り返し使用」する具体的方法については,開示されていない。これに対し,原告は,再結晶(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403120135.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(本件発明と甲1発明との相違点についての判断の誤り)について
(1)本件発明と甲1発明との相違点審決の認定した本件発明と甲1発明との相違点は,前記第2の3イ(1)(ウ)記載のとおりであるところ,その要旨は,「利用者装置」について,「本件発明では「録画予約が可能な」ものであるのに対し,甲1発明では,「録画予約が可能な」ものでない点」,「指標」について,「本件発明では,「視聴指標」と「録画予約指標」を有し,「番組状況受信手段」,「指標算出手段」及び「指標送信手段」として,それぞれの指標に対応した受信手段,算出手段及び送信手段を有するのに対し,甲1発明では,そうではない点」であるということができる。
(2)本件発明
ア 本件明細書等には,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,テレビ放送などで視聴率を調査する際に利用されるサーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法に関する。【背景技術】【0002】現在,複数の番組を表形式に配列した番組表をインターネットなどの通信回線網を介して提供することが行われている。この番組表には,各番組の詳細な内容を確認したり,希望する番組を録画予約したりできるものがある。【発明が解決しようとする課題】【0003】しかし,上記のような番組表の提供を受けた利用者が,番組表中からどのような番組を選んで視聴または録画を行ったのかを知ることはできなかったため,この種の番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのかを知りたいという要望があった。【0004】本発明は,番組表を利用して視聴率を調査することができる技術を提供すること,また,番組表を利用して録画率を調査することができる技術を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0005】上記問題を解決するための構成を以下に示す。【0006(以下略)\xA1
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403114302.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件発明と甲1発明との相違点についての判断の誤り)について
(1)本件発明と甲1発明との相違点
審決の認定した本件発明と甲1発明との相違点は,前記第2の3(1)イ(ウ)記載のとおりであるところ,その要旨は,「利用者装置」について,「本件発明では「録画予約が可能な」ものであるのに対し,甲1発明では,「録画予約が可能な」ものでない点」,「指標」について,「本件発明では,「視聴指標」と「録画予約指標」を有し,「番組状況受信手段」,「指標算出手段」及び「指標送信手段」として,それぞれの指標に対応した受信手段,算出手段及び送信手段を有するのに対し,甲1発明では,そうではない点」であるということができる。
(2)本件発明
ア本件明細書等には,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,テレビ放送などで視聴率を調査する際に利用されるサーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法に関する。【背景技術】【0002】現在,複数の番組を表形式に配列した番組表をインターネットなどの通信回線網を介して提供することが行われている。この番組表には,各番組の詳細な内容を確認したり,希望する番組を録画予約したりできるものがある。【発明が解決しようとする課題】【0003】しかし,上記のような番組表の提供を受けた利用者が,番組表中からどのような番組を選んで視聴または録画を行ったのかを知ることはできなかったため,この種の番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのかを知りたいという要望があった。【0004】本発明は,番組表を利用して視聴率を調査することができる技術を提供すること,また,番組表を利用して録画率を調査することができる技術を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0005】上記問題を解決するための構成を以下に示す。番組(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403112919.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明2,3,10について
(1)本件補正による補正事項
平成22年11月5日付け手続補正書によれば,本件補正による補正後の請求項2は,「請求項1に記載のサーバにおいて,」として請求項1のサーバを引用しているところ,請求項1のサーバは,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」を有するものである。その上で,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段をさらに備える」と規定しているから,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」とともに,「前記利用者装置によって表示される番組表の\xA1
ための番組表データを送信する番組表データ送信手段」を更に備えることを特定するものであり,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである(下線は判決において付加。以下同様。)。また,同補正後の請求項3は,請求項2を引用しているから,同様に,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。本件補正後の請求項10は,指標処理方法について,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送出する番組表データ送出ステップ」と「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標」であって,受信された地域特定情報に対応する地域において「現在放(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403111115.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明2,3,8について
(1)本件補正による補正事項
平成22年8月27日付け手続補正書によれば,本件補正による補正後の請求項2は,「請求項1に記載のサーバにおいて,」として請求項1のサーバを引用しているところ,請求項1のサーバは,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」を有するものである。その上で,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段をさらに備える」と規定しているから,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」とともに,「前記利用者装置によって表示される番組表の\xA1
ための番組表データを送信する番組表データ送信手段」を更に備えることを特定するものであり,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである(下線は判決において付加。以下同様。)。また,同補正後の請求項3は,請求項2を引用しているから,同様に,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。本件補正後の請求項8は,指標処理方法について,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送出する番組表データ送出ステップ」と「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403104357.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,請求項1の発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,回転速度検出装置を備えた自動車用転がり軸受ユニットに関する発明で,本件訂正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明,記号は原告が付したものによる,下線を付した部分が訂正した部分である)】「A:使用状態で懸架装置に支持されて回転しない外輪と,この外輪の内径側にこの外輪と同心に支持され,その端部に車輪を支持する為のフランジを有する回転部材と,この回転部材の外周面に設けられた内輪軌道と上記外輪の内周面に設けら
れた外輪軌道との間に転勤自在に設けられた複数個の転動体と,上記回転部材の一部にこの回転部材と同心に支持され,円周方向に亙って磁気特性又は導電特性を交互に変化させた円環状又は円板状のエンコーダと,その検出部をこのエンコーダの被検出部に対向させた状態で,上記懸架装置に支持されたセンサとを備え,エンコーダの被検出面及びセンサ検出部の面は,カバーのシャーレ底面に相当する面を介して対向する,回転速度検出装置付転がり軸受ユニットに於いて,
イ:上記外輪の外周面にこの外輪を上記懸架装置に結合固定する為の外向フランジ状の取付部が設けられており,
ロ:この外輪の内端部でこの取付部の内端面よりも軸方向内方に突出した部分が上記懸架装置の開口部の内径側に挿入されており,
B:上記外輪の開口端部は,上記回転部材の軸方向端部を覆う非磁性材製のカバーにより塞がれており,
C:このカバーは板材によりシャーレ状に形成されたものであり,
D:上記センサは,上記懸架装置に外径側から内径側に形成した取付孔に外径側から内径側に向け挿通し,センサの検出部を懸架装置の内径面から突出させた状態で,このセンサの基部に設けた取付フランジをねじにより上記懸架装置に結合固定しており,
ハ:このセンサのうちで上記取付孔を通じてこの懸架装置の内径側に挿入され懸架装置の内径面か(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329114538.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性及び審理不尽の有無等である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年4月12日,名称を「突き刺し強度耐性のあるガスバリア積層体」とする発明について特許出願(特願2001−113656号,公開公報は特開2002−307597号公報〔甲4〕,請求項の数4)をし,平成22年10月18日付けで特許請求の範囲及び明細書の変更を内容とする補正をしたが(請求項の数2,甲5),拒絶査定を受けたので,不服の審判請求をした(不服2011−5096号)。特許庁は,平成24年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年7月24日原告に送達された。
2本願発明の要旨(上記補正後の請求項1)
「プラスチック材料からなる基材の少なくとも片面に,少なくとも無機酸化物からなる蒸着薄膜層及びガスバリア性被膜層を順次積層した積層体において,該ガスバリア性被膜層が,ポリビニルアルコールと,テトラエトキシシラン或いはその加水分解物との混合物からなり,且つポリビニルアルコール/テトラエトキシシラン或いはその加水分解物との配合比が重量比で50/50〜70/30の範囲にあることを特徴とするガスバリア積層体。」
3審決の理由の要点
(1)引用例1には,実質的に次の発明(引用発明)が記載されていることが認められる。
「ポリエチレンテレフタレートからなる基材上に,酸化珪素からなる蒸着薄膜層を第1層とし,ポリビニルアルコールと,テトラエトキシシランの加水分解物を含
む水/アルコール混合溶液からなるコーティング剤を塗布し,加熱乾燥してなるガスバリア性被膜を第2層として積層してなるガスバリア性積層体であって,前記コーティング剤のテトラエトキシシランの加水分解物/ポリビニルアルコールとの配合比(wt%)が60/40である(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329093453.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年3月24日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の実現方法であって,銀行カードをコンピュータと接続し,被検証側は,その銀行カードの秘密鍵により,検証情報に対して署名するステップ1と,被検証側は,前記署名を検証側へ発送するステップ2と,検証側は,被検証側の公開鍵を使用して,前記署名を検証するステップ3とを含み,前記銀行カードは,公開鍵による演算と秘密鍵による演算を行う機能を備え,C
Aセンターが発行したカード発行銀行のディジタル証書及びカード発行銀行が発行したカードのディジタル証書を有し,前記検証側は,カード発行銀行証書又はカード証書を取得することができ,または前記検証側は,信頼できる第三者から,被検証側のカード発行銀行証書又はカード証書をも取得することができ,前記署名は,前記銀行カードがINTERNALAUTHENTICATEコマンドを実行することにより完成することを特徴とする銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の実現方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329092604.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため,ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであって,前記コーティングが以下の物質:a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸
化物または亜酸化物,b)珪素の亜硝酸,またはc)マグネシウムのフッ化物,あるいはこれらの混合物のいずれかを含み,前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性があり,透明にして無色の干渉層を含み,それがA)一定の層厚を有し,B)電気的に非伝導性または弱伝導性,すなわち誘電性であって,C)干渉を生成するために好適で,D)可視スペクトル全域にわたる干渉色を生成するために好適であり,E)前記干渉層が,耐食性であり,F)PVD法(物理気相成長法),CVD法(化学気相堆積法),スパッタ法により前記のインプラントまたは用器の表面にコーティングを施すことを特徴とする有色コーティング。」(下線は補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため,ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであって,前記コーティングが以下の物質:a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸化物または亜酸化物,b)珪素の亜硝酸,またはc)マグネシウムのフッ化物,あるいはこれらの混合物のいずれかを含み,前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性があり,透明にして無色の干渉層を含み,それがA)一定の層厚を有し,B)電気的に非伝導性または弱伝導性,すなわち誘電性であって,C)干渉を生成するために好適で,D)可視スペクト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329090906.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)前提となる事実
原告フランス・テレコム及び原告アンスティテュミネテレコム/テレコムブルターニュ(当時の商号は「グルプ・デ・エコール・デ・テレコミュカシオン(エ・エヌ・エス・テブルターニュ)」)は,名称を「周波数選択チャンネル等化・復号装置」とする発明について,平成13年3月6日,フランスで特許出願した。原告らは,このフランス出願に基づく優先権を主張して,日本を指定国に含めて,国際出願(PCT/FR2002/00783)した。原告らは,平成15年9月8日,A弁理士(以下「A」という。)及びB弁理士(以下「B」という。)を代理人として,国内書面を特許庁に提出した(特願2002−570499。以下「本願」という。)。特許庁は,平成20年3月19日,「A(外1名)」に対して,電子情報処理組織を通じて,本願の拒絶理由通知を送付した。特許庁は,平成21年8月26日,本願の特許を拒絶する旨の査定をし,\xA1
その謄本は,同年9月3日,電子情報処理組織を通じて「A(外1名)」に送達された(以下「本件送達」という。)。原告らは,平成23年12月13日,本件の訴訟代理人らを代理人として,拒絶査定不服審判(不服2011−26986。以下「本件拒絶査定不服審判」という。)を請求した。特許庁は,平成24年3月6日,「本件審判の請求を却下する」との審決(以下「審決」という。)をし,同審決の謄本は,同月19日,原告らに送達された。
(2)審決の概要
審決の理由は,別紙審決書写に記載のとおりである。要するに,拒絶査定の謄本は,平成21年9月3日に,原告らの代理人である「A(外1名)」に電子情報処理組織により送達(本件送達)されたから,これに対する拒絶査定不服審判の請求は,特許法121条1項の定める4月以内である平成22年1月4日までにされなければならな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328104025.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第5396640号)は,「ローズオニールキューピー」の文字を標準文字で表してなり,平成22年8月9日に登録出願され,第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),展示施設の貸与」を指定役務として,平成23年1月12日に登録査定を受け,同年3月11日に設定登録されたものである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月23日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890021号事件として審理し,平成24年10月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし14とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当しない,②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標15及び16を想起又は連想することはないから,商標法4条1項15号に該当しない,というものである。
4 取消事由
商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327141625.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第5396639号)は,「ROSEO’NEILLKEWPIE」の文字を標準文字で表してなり,平成22年8月9日に登録出願され,第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),展示施設の貸与」を指定役務として,平成23年1月12日に登録査定を受け,同年3月11日に設定登録されたものである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月23日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890020号事件として審理し,平成24年10月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし14とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当しない,②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標15及び16を想起又は連想することはないから,商標法4条1項15号に該当しない,というものである。
4 取消事由
商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標(登録第5022219号)は,後記の構成からなり,平成17年10月25日に登録出願され,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として,平成18年12月14日に登録査定を受け,平成19年2月2日に設定登録されたものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890008号事件として審理し,平成24年10月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし7
とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当しない,②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標8及び9を想起又は連想することはないから,商標法4条1項15号に該当しない,というものである。
4取消事由
商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327113421.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年8月21日,発明の名称を「溶融ガラスの清澄方法」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張:平成11年(1999年)8月
21日,ドイツ。甲7)が,平成20年11月19日付けで拒絶査定を受けたので,平成21年3月2日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2009−4466号事件として審理し,平成24年2月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年3月3日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年4月1日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,上記特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
溶融ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法において,少なくとも1種の清澄剤が溶融ガラスに添加されること,この溶融ガラスについて上記清澄剤による清澄ガスの最大放出が1600℃を超える温度で生起すること,及び溶融ガラスは1700℃〜2800℃の温度に加熱されることを特徴とする溶融ガラスの清澄方法
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願発明が,後記引用例1及び2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。
ア引用例(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327110457.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の被告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成17年3月7日,「rhythm」の文字を横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第25類「履物,乗馬靴」を指定商品として,商標登録出願し,同年9月16日に設定登録を受けた(登録第4894428号商標。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年4月12日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定商品中第25類「履物」について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同月27日に登録された(弁論の全趣旨)。
(2)特許庁は,これを取消2011−300367号事件として審理し,平成24年6月29日,「本件審判の請求は成り立たない。」との本件審決をし,同年7月9日にその謄本が原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,指定商品「履物」について,本件商標と社会通念上同一の商標ということができる別紙使用商標目録1ないし3記載の商標(以下,順に「使用商標1」などといい,併せて「使用商標」ということがある。)を使用していたものであるから,本件商標は,商標法50条1項の規定により,指定商品「履物」についての登録を取り消すべきではない,というものである。
4取消事由
使用商標が本件商標と社会通念上同一であるとした判断の誤り
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