Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 27/令1(行ケ)10139】
理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,原告が主張する取消事由と関連する部分としては,要するに,本件訂正発明1と下記の甲1(以下,下記の文献については書証番号に従い「甲1文献」等という。)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)との間の相違点3及び本件訂正発明2と甲1発明との間の相違点6につき,甲3文献に記載された交流電源による電解マーキング法(本件審決において「甲3発明」と呼称されているもの。以下「甲3記載技術」という。)を甲1発明のアライメントマークに用いることには阻害要因が存在し,このほか甲2文献及び甲4ないし甲15文献に記載された事項を勘案しても,各相違点に係る構成を当業者が容易に想到し得るものであるということはできないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/089659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89659
【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 20/令1(行ケ)10167】
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 29/令1(行ケ)10099】
事案の概要(by Bot):
本件は,原告の特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(引用発明の認定誤りに伴う相違点の看過)についての認定判断の当否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「グローバル電子シャッター制御を持つイメージ読み取り装置」とする発明について,平成18年3月7日を国際出願日とする特許出願(特願2008500844号。優先権主張:平成17年3月11日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:米国)をし,平成25年1月11日,上記特願2008500844号の一部を特願2013003616号として分割出願し,平成26年3月10日,上記特願2013003616号の一部を特願2014046409号として分割出願し,平成27年11月20日,上記特願2014046409号の一部を特願2015227211号として分割出願したが,平成29年4月5日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成29年8月7日,拒絶査定不服審判(不服201711744号)を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を変更する手続補正を行い,その後,平成30年7月13日付け手続補正書及び平成31年1月18日付け手続補正書により,それぞれ特許請求の範囲を変更する手続補正を行った。特許庁は,平成31年3月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。 2本願発明の要旨
前記1の平成31年1月18日付け手続補正書による補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)の要旨は,以下のとおりである(以下,本願の願書に添付した明細書及び図面の翻訳文[甲3の2]を「本願明細書」という。)。 【請求項1】「バーコードを読み取る際に使するための装置であ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/089634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89634
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 12/令1(行ケ)10168】
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の進歩性の有無(引用発明の認定,本願発明の認定,容易想到性の判断)である。 1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「根菜類切削切断装置」とする発明について,平成26年2月28日に特許出願し(特願201438109号。以下,「本願」という。甲9),平成30年3月7日に手続補正をし,同年8月29日に,再度,手続補正(以下,「本件補正2」という。甲15)をしたが,平成31年1月11日付けで拒絶査定(以下,「原査定」という。甲16)を受けた。原告は,平成31年3月20日,拒絶査定不服審判を請求し(不服20193759号。甲17),手続補正(以下,「本件補正3」という。甲18)をしたが,特許庁は,令和元年11月6日,本件補正3を特許法17条の2第5項に規定する要件に違反するとして却下し,審判の請求を不成立とする審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 2本件補正2後の特許請求の範囲(以下,本願の明細書及び図面〔甲9〕を「本願明細書」という。)
【請求項1】人参,牛蒡の根菜類のささがきを生成する根菜類切削切断装置は,この根菜類を切削切断する切削切断部とこの根菜類を固定する固定部と,この固定部を直線運動させ,前記切削切断部に送込む送り部と,を備えており,前記切削切断部は,この根菜類の表面から切削対象部位を削り出す切削手段,及び根菜類の切削対象部位を二片,又は多片の形状に切断するための切断手段を備える根菜類切削切断装置において,前記切削手段,及び前記切断手段により,前記根菜類に,角(RC)を備えた切削切断片(KS)を形成可能とし,また前記根菜類を,前記固定部に設けた昇降する軸(33)の固定機構(34)の固定針(35)に,(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/089633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89633
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 5/令1(行ケ)10084】
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成11年5月6日に出願した特許出願(特願平11125903号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2007154216号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願20118226号)の一部を分割して,平成25年4月26日,発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする発明について新たな特許出願(特願201393612号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年11月7日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成30年5月7日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800055号事件として審理を行い,令和元年5月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。原告は,令和元年6月6日,本件審判の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲79)。
【請求項1】気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって,水及び増粘剤を含む粘性組成物と,炭酸塩及び酸を含む,複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを含み,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が,前記粘性組成物と,前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを混合することにより得られ,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物中の前記増粘剤の含有量が115質量%である,キット。 【請求項2】前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤が,酸として,クエン酸,コハク酸,酒石酸,乳酸,及びリン酸ニ水素カリウムからなる群から選択(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/089625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89625
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 5/令1(行ケ)10082】
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明について,平成10年10月5日(優先日平成9年11月7日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2000520135。以下「本件出願」という。)をし,平成23年1月7日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成30年5月7日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800053号事件として審理を行い,令和元年5月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。原告は,令和元年6月6日,本件審判の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし13の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲85)。
【請求項1】部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ;又は2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり,含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。 【請求項2】得られる二酸化炭素含有粘性組成物が,二酸化炭素を590容量%含有するものである,請求項1に記載のキット。
【請求項3】含水粘(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/089624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89624
【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 29/令2(行ケ)10006】
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/089614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89614
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 22/平31(行ケ)10047】
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 22/平31(行ケ)10046】
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 29/令1(行ケ)10129】
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,拡大先願違反の有無である。
1手続の経緯
被告は,名称を「ガス器具」とする発明について,平成10年6月5日(以下「本件出願日」という。),特許出願をし,平成11年4月2日,その特許権の設定登録を受けた(請求項の数8。以下「本件特許」という。)。原告は,平成30年12月20日に本件特許の請求項1,6,7に記載された発明についての特許に対し,無効審判請求(無効2018800152号)をしたところ,被告は,平成31年2月14日付けで一群の請求項である本件特許の請求項18及び明細書について訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)をした。特許庁は,令和元年8月22日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】器具本体に一定の姿勢で横たえてセットされる円筒形のガス容器を使用するガス器具であって,一定の構造と内容量を有する標準型ガス容器と,それよりも内容量が小さい小型ガス容器とを使用可能であり,標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を器具本体壁面に有しており,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに上記開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入し,導入された空気を器具本体側の排出部から排出する空冷機構を具備したことを特徴とするガス器具。 【請求項2】開口は器具本体にセットされるガス容器の直径よりもやや大径の円形開(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/089607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89607
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 2/平30(行ケ)10159等】
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
A事件原告・B事件被告アメリカ合衆国(以下「特許権者」という。)は,「ボロン酸化合物製剤」の発明について,2002年1月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2001年1月25日(US)米国)を国際出願日とする特許出願を行い,平成20年8月1日に特許第4162491号(以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。A事件被告・B事件原告ホスピーラインコーポレイテッド(以下「請求人ホスピーラ」という。)は,平成28年11月11日,本件特許につき無効審判(無効2016800130号)を請求した。特許権者は,無効審判手続の中で,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をした。特許庁は,平成30年6月25日,審決をした。審決には,当事者双方に対し出訴期間として90日が附加された。審決の結論は,次のとおりであった。「特許第4162491号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[120],[2143,45,47],44,46について訂正することを認める。特許第4162491号の請求項17,19,20,44,46に係る発明についての特許を無効とする。特許第4162491号の請求項21,3842に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第4162491号の請求項116,18,2237,43,45,47に係る発明についての審判請求を却下する。」特許権者は,平成30年7月5日に審決の送達を受け,同年11月2日,審決のうち特許を無効とした部分の取消しを求めて訴えを提起した(A事件)。請求人ホスピーラは,平成30年7月4日に審決の送達を受け,同年10月30日,審決のうち請求を不成立とした部分の取消しを求めて訴えを提起した(B事件)。 2特許請求の範囲の記載訂正請求に対(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/089591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89591
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 2/平30(行ケ)10158等】
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
A事件原告・B事件被告アメリカ合衆国(以下「特許権者」という。)は,「ボロン酸化合物製剤」の発明について,2002年1月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2001年1月25日(US)米国)を国際出願日とする特許出願を行い,平成20年8月1日に特許第4162491号(以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。A事件被告・B事件原告高田製薬株式会社(以下「請求人高田」という。)は,平成28年8月5日,本件特許につき無効審判(無効2016800096号)を請求した。特許権者は,無効審判手続の中で,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をした。特許庁は,平成30年6月25日,審決をした。審決には,特許権者に対し,出訴期間として90日が附加された。審決の結論は,次のとおりであった。「特許第4162491号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[120],[2143,45,47],44,46について訂正することを認める。特許第4162491号の請求項17,19,20,44,46に係る発明についての特許を無効とする。特許第4162491号の請求項21,3842に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第4162491号の請求項116,18,2237,43,45,47に係る発明についての審判請求を却下する。」特許権者は,平成30年7月5日に審決の送達を受け,同年11月2日,審決のうち特許を無効とした部分の取消しを求めて訴えを提起した(A事件)。請求人高田は,平成30年7月4日に審決の送達を受け,同年8月3日,審決のうち請求を不成立とした部分の取消しを求めて訴えを提起した(B事件)。 2特許請求の範囲の記載
訂正請求に対する審決の判断(訂正請求を認め,訂(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/089590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89590
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 2/令1(行ケ)10080】
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 2/令1(行ケ)10079】
裁判所の判断(by Bot):
1本件明細書
(1)本件明細書には,以下の記載がある(【図1】及び【図2】は,別紙4を参照)。
ア技術分野【0001】本発明は,旅客船,フェリー,RORO船(Roll‐on/RolloffShip),自動車専用船としてのPCC(PureCarCarrier),PCTC(PureCar/TruckCarrier)などの船舶に関するものである。
イ背景技術【0002】例えば,従来の旅客船は,船体に多層の甲板を有する区画が設けられ,この各区画に各層の甲板間を接続するランプウェイが設けられたものが一般的である。この場合,船体の上層に居住区画が形成され,下層に車両区画が形成され,自動車は,ドライバが運転し,岸壁からショアランプウェイを介して船内の甲板へ入り込み,ランプウェイを経由して下層の甲板に移動し,指定された位置に駐車する。【0003】また,このような旅客船は,居住区画や車両区画とは別に,船内が機関室や軸室など多数の部屋が区画形成されている。この場合,船舶の国際規則として,ダメージスタビリティの要件が規定されている。この規則では,船側損傷の要件として,損傷後の残存復原力の確保,損傷後の最終水線が浸水を制限する甲板を超えないことなどが規定されている。【0004】なお,このような従来の船舶の区画構造としては,下記特許文献1に記載されたものがある。この特許文献1に記載された自動車運搬船は,船舶の船底のボイドスペースを形成する最下層の水密甲板に遠隔で開放可能な海水導入手段を設けたものであり,これにより,船舶の船側外板等が破損して,海水が船内に進入した場合,最下層の水密甲板に設けられた海水導入手段を開放することにより,船内に進入した海水をボイドスペースに導入し,このボイドスペースを海水バラストタンクとして機能させることで,船舶の復原力を回復させることができる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/089588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89588
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 2/平31(行ケ)10040】
事案の概要(by Bot):
1原告は,「リチウムイオン二次電池用正極およびリチウムイオン二次電池」との名称の発明の特許出願人である(特願201381957号。以下「本願」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/089587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89587
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 15/令1(行ケ)10068】
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の認定判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/089586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89586
【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 23/令1(行ケ)10147】
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 30/平31(行ケ)10024】
理由の要旨(by Bot):
審決は,本件発明1についての原告の無効理由の主張をすべて排斥し,請求項24に係る発明についての無効理由の主張については,請求項24が請求項1を引用していることを主たる理由として排斥した。本件発明1についての原告(無効請求人)の無効理由の主張及び審決の判断は,次のとおりである。無効理由1(新規事項追加の補正要件違反)
ア通孔大きさ特定事項の追加について〔原告(無効請求人)の主張〕本件の願書に最初に添付した明細書の【0011】,【0017】,【0021】の記載によれば,酸素濃度の調整には,1通孔の大きさ,2酸素濃縮器からの空気供給流量,3ケージの容積の三つの要素が組み合わせられることが必要である旨開示されている。ところが,本件補正後の本件発明は,1を通孔大きさ特定事項にあるように限定しただけで,2及び3との技術的関連性を限定することなく,「最適であるとされる酸素濃度」が得られるとしており,本件補正は出願時明細書等の記載を逸脱する。〔審決の判断〕出願時明細書等の【0002】,【0005】,【0006】,【0011】,【0015】【0026】には,ケージに酸素濃度調整手段を必要としない小動物用酸素治療装置,が記載されており,このことは,構成A4の「前記ケージに酸素濃度調整手段を具備することなく」に相当する。また,出願時明細書等の【0021】,【0022】には,構成A3,A5及びA6並びに構成A4の「ケージ内を小動物の酸素集中治療に最適であるとされる酸素濃度に保持できるように」に相当する一実施例としての数値が「例えば」という前提付きで記載されているから,上記各構成についても出願時明細書等に開示されている。したがって,通孔大きさ特定事項を追加する補正は,新たな技術的事項を導入するものではない。 イ酸素大量事項の削除について〔原告(無効請求人)の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/089555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89555
【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 18/令1(行ケ)10110】
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経過等
原告は,発明の名称を「電子記録債権の決済方法,および債権管理サーバ」とする発明について,平成30年10月12日(国内優先権主張平成29年10月17日,平成30年3月19日),特許出願(特願2018193836号。請求項の数11。以下「本願」という。)をした。原告は,平成30年10月25日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年11月27日付けで,特許請求の範囲について手続補正をしたが,同年12月4日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成31年1月29日,拒絶査定不服審判(不服20191157号事件)を請求した。原告は,同年3月14日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月25日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。その後,特許庁は,同年6月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月9日,原告に送達された。原告は,令和元年8月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし11の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること,前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること,前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信することを含む,電子記録債権の決済方法。
【請求項2】前記割引料相当料に応じた補填料を前記電子記録債権の債権者の口座に振り込むための第2の振込信号を送信することをさらに含む請求項1に記載の電子記録債権の決済方法。 【請求項3】前記電子記録(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/089539_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89539