Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 71)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)発明の内容
最初の原出願の請求項1に係る発明(以下「最初の原出願発明」という。),第1分割出願に係る特許発明,第2分割出願発明,第5分割出願発明,原出願発明及び本件特許発明の内容は次のとおりである。
ア最初の原出願発明
ステム上に発光素子を有し,それを樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子が,一般式GaXAl1−XN(但し0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり,さらに前記樹脂モールド中に,前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料,または蛍光顔料が添加されてなることを特徴とする発光ダイオード。
イ第1分割出願発明
メタル上の発光素子(11)と,この発光素子(11)全体を包囲する樹脂モールド中に発光素子(11)からの波長により励起されて,励起波長と異なる波長の蛍光を出す蛍光染料又は蛍光顔料が添加された発光ダイオードにおいて,前記蛍光染料又は蛍光顔料(5)は,発光素子からの可視光により励起されて,励起波長よりも長波長の可視光を出すと共に,前記発光素子は,サファイア基板上に青色の可視光を発光するn型およびp型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体を備え,この窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子(11)は,メタルに対向する面の反対側に位置する同一面側に,一対の電極を金線によりワイヤボンドして接続しており,一方の電極はn型窒化ガリウム系化合物半導体の表面を露出させた部分に接続されたオーミック電極であることを特徴とする発光ダイオード。
ウ第2分割出願発明
発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子はn型及びp型に積層された青色の可視光が発光可能な一般式GaXAl1−XN(但しXは0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301090439.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無及び発明の新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,陽電子を用いて被検体の内部の状況を観察する装置であるポジトロンCT装置に関する発明で,請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「入射した光子のエネルギに応じた光子検出信号をそれぞれ出力する複数個の光子検出器が測定空間を囲んで所定軸の周囲に配列されたリングと,前記光子検出信号を入力し,前記測定空間における電子・陽電子対消滅によって発生する光子対をエネルギ弁別して同時計数し,前記光子対がどの直線上で発生したかを示す同時計数データを出力する同時計数手段と,被検体の輪郭形状を光学的に計測して前記被検体の輪郭形状データを出力する被検体形状計測装置と,前記同時計数データ及び前記輪郭形状データに基づいて吸収補正を行うことにより,吸収補正された投影データである補正投影データを生成する補正投影データ取得手段と,を備えることを特徴とするポジトロンCT装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301090405.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性である。
発明の要旨(By Bot):
【平成23年12月9日付訂正後の請求項1】(本件発明)「受信機とループ接続され,侵入者と判断した際には発報出力を行い,一定時間発報表示灯を点灯させ,且つ前記ループ接続を開放させる信号処理回路を備えた人体検出器に於いて,前記発報出力を受けて所定時間のあいだ遅延し,該遅延時間経過後の遅延出力により動作確認のための動作確認表示灯を継続して点灯または点滅させる制御手段を設けたことを特徴とする人体検出器。」(下線部は訂正部分)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301084232.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告は,引用刊行物には,「外光の明るさをホトセンサで検出」することと「Duty比カーブを切り替える」ことの因果関係が示されていないとして,審決の引用発明の認定には誤りがあると主張する。しかし,原告の上記主張は,採用することができない。すなわち,引用刊行物には,「データ和/最大値とDUTY比の関係は,・・・外部環境に合わせて設定することが好ましい。」(段落【1301】),「したがって,ユーザーがボタンで切り替えできるようにしておくか,設定モードで自動的に変更できるか,外光の明るさを検出して自動的に切り替えできるように構成しておくことが好ましい。・・・また,メモリされた複数のDutyカーブから1つを選択できるように構成することが好ましい。」(段落【1303】),「以上のように,たとえば,aは屋外用のカーブである。cは屋内用のカーブである。bは屋内と屋外との中間状態用のカーブである。カーブa,b,cとの澄
擇蠡悗┐蓮ぅ罅璽供爾❺好ぅ奪舛鯀犧遒垢襪海箸砲茲蠕擇蠡悗┐襪茲Δ砲垢襦◀泙拭こ宛漚量世襪気鬟曠肇札鵐気埜―个掘ぜὰ暗Ľ棒擇蠡悗┐襪茲Δ砲靴討發茲ぁ◀覆Ą\xA4Duty比カーブを切り替えるとしたが,これに限定するものではない。計算によりDuty比カーブを発生させてもよいことは言うまでもない。」(段落【1305】)との記載がある。上記によれば,引用発明においては,「Duty比カーブ」について,「ユーザーがスイッチを操作することにより切り替える」ことに代えて,「外光の明るさをホトセンサで検出し」,その検出出力に基づいて「自動的に切り替えるようにしてもよい」ものと理解すること(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228104415.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,鋼板の成分及び全伸びに関する特許法36条6項1号(サポート要件)の判断に誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)また,訂正明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は飲料缶などの金属容器に利用される鋼板に関するものである。【0002】【従来の技術】缶飲料,食品缶などに代表される容器用鋼板については,缶コスト削減のため,素材の薄手化が求められている。この時,薄手化に伴う缶強度の低下を補うため鋼
10板自体を高強度化することが必要である。一般には高強度材はSi,Mn,P,Nb,Tiなどの添加により製造されるが,容器用鋼板は,飲料缶,食品缶などにも使用されることや,低コスト化の観点から元素の添加は好ましくない。【0003】また薄手材では,焼鈍工程においてヒートバックルと呼ばれる鋼板の腰折れのため生産効率が阻害される場合があるが,この対策としては鋼板の焼鈍温度を低く抑えることや通板板厚を厚くすることが有効であり,再結晶の観点から焼鈍温度を高く設定せざるを得ない状況下,焼鈍時には目的の板厚より厚い鋼板を通板し,その後再冷延(2CR)を施し,目的とする板厚を得る方法が実用化されている。この方法は缶強度を確保する観点で,極薄材の適用による強度低下分を加工硬化により補うので都合のよい製造法である。【0004】しかし,鋼板の薄手化が進行する中で,2CR率の上昇は必然となり,材料の硬質化に伴う延性劣化が新たな問題となりつつある。代表的には缶胴と缶底または缶蓋を巻き締める際に,缶胴端部の径\xA1
を広げる加工(フランジ成形)における割れが問題となる。」「【0006】【発明が解決しようとす(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228102630.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
審決の理由(by Bot):
別添審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)本件発明7は,米国特許第5135505号明細書に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び特表平5−500621号公報に記載された発明(以下「甲2発明」という。),又は引用発明及び甲2発明並びに甲3〜31に記載された周知技術及び甲34〜40に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができないから,本件発明7に係る特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものではなく,同法123条1項2号に該当しない。
(2)本件発明8は,本件発明7を限定したものであり,本件発明7が上記(1)のとおり当業者が容易に発明をすることができない以上,同様に当業者が容易に発明をすることができないから,本件発明8に係る特許は,特許法29条2項の規定に違
5反してされたものではなく,同法123条1項2号に該当しない。
(3)審決が認定した引用発明,甲2発明,本件発明7と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明「a:カニューレ119を患者の中に挿入しその後で患者内にあった装置部分との接触から人々を保護するに当たって使用される保護カテーテル装置であって,b:前記患者に突き刺し前記カニューレ119を前記患者内の定位置に案内し運ぶための針103であって,少なくとも1つの鋭い端を備えた軸を有する針103と,c:前記人々の指が届かないように前記針103の少なくとも鋭い端を封包するようになされたバレル部材105と,d:前記鋭い端がバレル部材105から突出した状態で前記軸をバレル部材105に固着するためのエルボ113aおよびエルボ113bと,e:前記エルボ113aおよびエルボ113bによる固着を解除し且つ前記人々の指が届かないように前記針の鋭い端をバレル部材内へ実質的に永久的に後退さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228101158.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由にはいずれも理由がないものと判断する。
1取消事由1(相違点2に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)審決は,相違点2に関する判断の前提として,「刊行物E,Fには,Cタイプ紫外線を用いたウィルス殺菌装置において,紫外線の照射条件を一定とするために,照射線量を制御するためのシステムを設けることが記載されており,当該技術分野において,装置に設置するシステムは,当業者がその目的に応じて適宜選択し得るものである。」と判断したが,これに対し,原告は,引用例E,引用例Fには,Cタイプ紫外線を用いたウイルス殺菌装置において,紫外線の照射条件を一定とするために,照射線量を制御するためのシステムを設けることが記載されているとはいえない旨主張するので,以下,検討する。
ア認定事実
(ア)引用例Eには次の記載がある。
【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】本発明は,血漿や血漿分画製剤,あるいは細胞培養培地,バイオ医薬品等のタンパク共存溶液をはじめとする,ウィルスが混入する可能性のある溶液からのウィルス感染性の除去に際し,従来のものに比較して優れた除去性を有するウィルス感染性除去方法およびその装置に関する。【0004】【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は,・・・(1)膜濾過法における粒子径の小さなウィルス除去の困難性,および(2)紫外線照射法における効果的な大量処理の困難性を解決することである。【0006】すなわち,本発明は,タンパクを含む水溶性溶液を,まず濾過フィルターで濾過し,次いで,濾過された液に紫外線を照射することを特徴とするウィルス感染性除去方法およびその装置である。【0011】濾過フィルターを通過してきた濾液を,さらに紫外線照射による不活化処理を行う場合,紫外線の照射条件が一定に制御(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130227104219.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)ア(ア)認定の事実によれば,本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項1には,本願補正発明の「光学部品」は,内側の窪んだ光学部品であり,約0.1mmの厚さを持つ「端」を備え,また,「周縁リムの内側で窪んだ光学部品」を備えること,本願補正発明の「端」は,「光学部品」に備えられ,約0.1mmの厚さを持ち,「光学部品」の一部として「光学部品」と一体成形された「周縁リム」に囲まれることが記載されるが,「光学部品」,「端」,「内側に窪んだ光学部品」及び「周縁リムの内側で窪んだ光学部品」の語の具体的内容ないし技術的意義は,必ずしも一義的に明らかでない。そこで,本願補正明細書の発明の詳細な説明及び図面を参照する。上記(1)ア(イ)認定の事実によれば,本願補正明細書には以下の記載があることが認められる。すなわち,本願補正発明は,眼球内レンズ(IOL)に関し,より具体的には,シングル・ピースIOLに関するものであり(【0001】
法い海里茲Δ粉禝綟皀譽鵐困砲弔い董ぞ丨気だ擇蠍鈇鯆未訥瓚戮望丨気噶❹唎海箸❹任④襦い△襪い蓮だ涵槪爐海箸❹任④襪發里ⅸ衙召気譴襪箸海蹇い海量榲Ľ鮹•丨垢襪燭瓩法\xA4IOLは,30D以上の屈折度数持ちながら薄く,あるいは,体積を小さく,製造されなければならず,光学部品(光学レンズなど)の中央部を薄くするには,光学部品の端も薄くする必要があるが,小さい断面積を持つIOLは,特に,軟質で折畳むことができる材料から製造されるとき,光学部品の端が非常に壊れやすい上,触覚/光学部品の接続部分は,非常に薄くて弱く,このようなレンズは,眼の中で,非常に不安定である(【0003】ないし【0007】)。本願補正発明は,窪んだ内側の光学部品(光学レンズなど)領域,及び,この光学部品と一体形成された,厚く盛り上がった周縁外側リップ,あるいは,周縁(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130227101416.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許につき訂正を認
めた上でこれを無効とする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)がされたところ,原告が,本件審決には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年2月8日,発明の名称を「高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法」とする特許出願をし,平成16年5月28日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。被告は,平成23年10月25日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2011−800215号事件として係属した。これに対して,被告は,平成24年1月10日,訂正請求をした。特許庁は,平成24年5月17日,前記訂正を認めた上で本件特許を無効とする旨の本件審決をし,その謄本は,同月25日,原告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした前記訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし3に係る発明を請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,これらを併せて「本件発明」というほか,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】レトルト,オートクレーブ,プレート又はチューブ式殺菌により高温加熱殺菌される飲料に,予めシュクラロースを添加して甘味を付与した後,前記高温加熱殺菌することを特徴とする高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法
【請求項2】シュクラロースを,0.001重量%から0.5重量%で添加する請求項1記載の高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法
【請求項3】高温加熱殺菌される飲料のpHの範囲が6.8以上である請求項1記載の高温加熱殺菌飲料の甘味付与(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226163926.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,
後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)エシコン・インコーポレイテッドは,平成8年6月6日,発明の名称を「カニューレ保護用のインターロック式シーケンスガード部材を備えるカテーテル機構」とする特許出願(特願平8−165177号。パリ条約による優先権主張:平成7年(1995年)6月7日,米国)をし,平成18年5月19日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)本件特許は,平成18年9月19日,エシコン・インコーポレイテッドから,エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレーテッド,メデックス・インコーポレーテッドに対し,順次譲渡され,同年11月1日,移転登録された。
(3)原告は,平成23年7月13日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800125号事件として係属した。
(4)特許庁は,平成24年5月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月18日,その謄本が原告に送達された。
(5)原告は,平成24年6月15日,メデックス・インコーポレーテッドを被告として,本件訴訟を提起した。被告は,同年7月19日,メデックス・インコーポレーテッドとの合併により,本件特許を承継するとともに,同年8月3日,本件訴訟を受継した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれの発(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222142457.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記
2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)ディーゼルエンジンリターダーズインコーポレイテッドは,発明の名称を「内燃エンジンにおけるエンジン・ブレーキの方法及びシステム」とする発明について,平成14年5月22日に国際出願(特願2002−591645。パリ条約による優先権主張:平成13年(2001年)5月22日,同年9月24日及び平成14年(2002年)3月21日,いずれもアメリカ合衆国)を行った(請求項の数50。甲14)。
(2)原告は,同社から上記特許を受ける権利を譲り受け,平成20年3月28日付けで特許庁長官にこれを届け出た。原告は,平成22年2月5日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月9日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−12441号事件として審理し,原告は,平成23年11月18日付けで,手続補正書を提出した(請求項の数25。甲5)。
(4)特許庁は,平成24年1月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月17日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした上記補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
少なくとも1つの吸気及び排気バルブと,吸気及び排気マニホルドと,吸気及び排気マニホルドに連結された可変ジオメトリー・ター(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222140945.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年12月14日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と,すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と,中性極以外の相極から接地側への商用電源電流を切断する分離器と,を備え,分電盤よりも電源側に配置することを特徴とする雷保護装置。
3審決の理由の要点
(1)特開平9−233622号公報(引用例1,甲1)には次のとおりの引用例1発明が記載されていると認められる。
【引用例1発明】電源線〜アース間に接続されたセラミックバリスタと,を備え,漏電遮断器の入力電源線間と,この入力電源線とアース線との間に接続した避雷器。
(2)本願発明と引用例1発明との間には,次のとおりの一致点,相違点がある。
【一致点】相極ごとに独立な過電圧防護器と,を備え,少なくとも漏電遮断器よりも電源側に配置する雷保護装置。
【相違点1】雷保護装置に関し,本願発明は,中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と,すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と,中性極以外の相極から接地側への商用電源電流を切断する分離器と,を備えるのに対し,引用例1発明は,電源線〜アース間に接続されたセラミックバリスタと,を備える点。
【相違点2】少なくとも漏電遮断器よりも電源側に配置する雷保護装置に関し,本願発明は,分電盤よりも電源側に配置するのに対し,引用例1発明は,漏電遮断器の入力電源線間と,この入力電源線とアース線との間に接続する点。
(3)相違点等に関する審決の判断
相違点1について,雷保護機能を有する漏電遮断器に関し,雷サージの侵入に続いて続流が発生することは周知の事項であり,その続流を遮断する必要があることも周知の課題である。また,中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と,すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と,中性極(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130219093655.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,電子ポストカード等の画像表示の作成等を行うシステムに関する発
明で,平成23年5月30日の上記手続補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が補正した箇所である。)。
【請求項1(本願発明)】「送信コンピュータおよび受信コンピュータと通信するように構成されたサーバを介して,前記送信コンピュータにおけるユーザと前記受信コンピュータにおける受取人との間でイメージデータを共有する方法であって,前記サーバが,前記ユーザの制御の下,前記送信コンピュータから,前記送信コンピュータに存在するイメージデータか,あるいは前記送信コンピュータとは別個のイメージソースから前記送信コンピュータが受け取ったイメージデータを受信するステップと,前記サーバが,受信したイメージデータを記憶するステップと,前記記憶されたイメージデータを取得するためのサーバに対し前記記憶されたイメージデータを識別するために構成されたユニフォームリソースロケーター(URL)であって,コンピュータ上で実行されるブラウザを介してイメージデータを取得する際に使用される前記URLを,前記サーバが前記記憶されたイメージデータと関連付けるステップと,前記サーバが,前記受取人にメッセージを送る際に使用するメッセージアドレスを前記送信コンピュータから受信するステップぁ
函ち圧⑤機璽个❶ご慙⌆佞韻蕕譴秦圧\xADURLを含むメッセージを生成するステップと,前記受取人に取得されるように,前記サーバが前記メッセージを前記受信コンピュータに送信するステップと,を含む方法。」
3審決の理由の要点
本願発明は,下記引用文献1に記載された発明に,下記引用文献2ないし4に記載された周知技術を適用することに基づき,本件優先日当時,当業者において容易に発明することができたもので,進歩性を欠く。
【引用文献(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130219092819.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成21年4月1日,発明の名称を「胸部圧迫装置」とする特許出願(特願2009−89178号。特願2000−551718号を原出願とする分割出願。原出願日:平成11年5月17日。パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)5月29日,米国。請求項の数16)をした。特許庁は,平成22年3月18日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2010−16592号事件として審理し,平成24年1月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
患者の胸部を圧迫するための胸部圧迫装置であって,/上記患者の胸部の周囲に延びて,上記患者の上で結び付けられるベルトと,/上記患者の胸部の周囲で上記ベルトの締め付けと緩めを繰り返すために上記ベルトに対して接続されたベルト引張手段と,/上記ベルト引張手段に接続され,上記患者の胸部に対する上記ベルトの締め付けと,上記患者の胸部に対する上記ベルトの緩めとを繰り返すように,上記ベルト引張手段を作動(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130218114415.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成10年10月5日,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする国際出願(特願2000−520135号。優先権主張:平成9年(1997年)11月7日,日本)をし,平成23年1月7日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年11月24日,本件特許の請求項1ないし13に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800244号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月21日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりのものである(以下,請求項1ないし13記載の発明を併せて「本件発明」という。)。なお,文中の「/」は原文の改行箇所を示す。
【請求項1】部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,/1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ;又は/2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ/からなり,/含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,/含水粘性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130218112709.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成19年5月21日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項7に記載された発明(本願発明)は以下のとおりである。
【請求項7】
処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する,(a)ウリジン,ウリジン塩,リン酸ウリジン又はアシル化ウリジン化合物と,(b)コリン及びコリン塩から選択される化合物と,を含む組成物。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214095415.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許につき原告による無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審判手続の手続違背の有無,進歩性(容易想到性)の有無,明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,有機質廃物を発酵処理するオープン式発酵処理装置及び同装置に用いるロータリー式撹拌機用パドルに関する発明で,本件訂正後の請求項1ないし3の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が訂正部分である)。
【請求項1(本件発明1)】
「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レール上と該長尺開放側面側の面域上を転動走行する車輪を配設されて具備すると共に堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式撹拌機を横設した台車を該オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設け,更に該ロータリー式撹拌機は,該台車の幅方向に水平に延びる回転軸と,該回転軸の周面に且つその軸方向に配設された多数本の長杆の先端に板状の掬い上げ部材を具備するパドルとから成るオープン式発酵処理装置において,前記ロータリー式撹拌機用のパドルであって,長杆の先端に,2枚の板状の掬い上げ部材を前後に且つ前後方向に対し傾斜させて配置し,その前側の傾斜板の外面は斜め1側前方を向き,その後側の傾斜板の外面は斜め1側後方を向くように配向せしめて配設したことを特徴とするパァ
疋襦▷\xD7
【請求項2(本件発明2)】「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レール上と該長尺開放側面側の面域上を転動走行する車輪を配設されて具備すると共に堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式撹拌機を横設した台車を該オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設け,更に該ロ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214092433.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
原告は,被告らの有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成24年3月16日付けの訂正による本件特許の請求項1〜5(本件発明1〜5)は,次のとおりである。
【請求項1】車両において電源から負荷へ電力を供給するために用いられる電線を保護する方法であって,前記負荷への通電電流を所定時間毎に検出する工程と,前記検出された通電電流に起因する前記所定時間内の前記電線の発熱及び放熱特性に基づいて前記電線の基準温度からの上昇温度を算出し,該電線の上昇温度を前
記基準温度に加算して前記電線の温度を推定する工程と,前記推定された電線の温度が所定の上限温度未満かどうかを判定する工程と,前記判定する工程において,前記推定された電線の温度が前記所定の上限温度未満であると判定された場合,前記上昇温度を用いて,新たに検出された通電電流に起因する前記電線の前記所定時間内における発熱及び放熱特性に基づいて前記電線の前記基準温度からの新たな上昇温度を算出し,該新たな上昇温度を前記基準温度に加算して前記電線の温度を新たに推定する工程と,前記判定する工程において,前記推定された電線の温度が所定の上限温度以上であると判定された場合,前記電源から前記負荷への電力の供給を停止する工程とを含み,前記電線の温度を推定する工程は,前記所定時間内の前記電線の発熱及び放熱特性に基づく前記電線の上昇温度を,下記関係式に基づき算出し,その算出において,下記関係式におけるRw(n−1)を,前記所定の上限温度に対応する前記Rw(n−1)であって温度に依存しない一定値として,前記電澄
類両緇魂硬戮鮖蚕个掘ち圧⑳霆牴硬戮髻ち圧㌧点類ⓖ枩澆気譴疹貊蠅隆超⑱硬戮里Δ塑嚢皺硬戮隆超⑱硬戮棒瀋蠅垢襦ぜ嵶祥僂療点鯁欷酳鑫 ↘\xA4Tw(n)=ΔTw(n−1)×exp(−Δt/τw)+Rthw×Rw(n−1)×I(n−1)2×(1−exp(−Δt/τw))ここで,I(n):検出n(1以上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214090820.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成19年4月23日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2007−113523号。出願日を平成11年11月8日,国内優先権主張日を平成10年11月9日とする特願2000−581248号からの分割出願である特願2002−110505号からの再度の分割出願である。)をし,平成20年6月13日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。原告は,平成23年10月24日,本件特許の請求項1ないし4(全部)に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2011−800216号事件として係属した。特許庁は,平成24年4月25=!
1B$BF|!$!VK\7o?3H=$N@A5a$O!$@.$jN)$?$J$$!#!W;]$NK\7o?37h$r$7!$$=$NF%K\$O!$F1G/5月8日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】領域F3c,領域F2c,および領域F1cを3′側からこの順で含む鋳型核酸と以下の要素を含む反応液を混合し,実質的に等温で反応させることを特徴とする,1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法。/鄯)前記F2cに相補的な塩基配列を持つ領域の5′側に前記F1cと同一の塩基配列を持つ領域を連結して含む(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130212115914.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成13年8月13日,発明の名称を「バッグインボックス用袋体およびバッグインボックス」とする特許出願(特願2001−245400号。平成6年11月18日を優先日とする特願平7−295733号の分割出願)をし,平成17年8月12日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成20年6月10日,本件特許につき特許無効審判を請求し,無効2008−800104号事件として係属した(以下「第1次無効審判」という。)。平成23年2月8日,被告が平成21年11月20日にした訂正請求のうち,請求項1,9及び10の訂正並びに明細書【0013】の訂正を認め,原告の無効審判請求は成り立たない旨の審決が確定した。以下,請求項4については特許明細書を,それ以外については上記訂正に係る明細書を,「本件明細書」という。
(3)原告は,平成23年10月4日,本件特許の請求項1ないし11に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800194号事件として係属した。特許庁は,平成24年4月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年5月8日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし11の記載は,次のとおりのものである。以下,順に,請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。【(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130212114138.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More