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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の意匠登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判の請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願意匠意匠に係る物品:「印刷用はくり紙」
意匠の形態:別紙審決書(写し)の「別紙第1」(以下「別紙第1」という。)
のとおり(以下「本願意匠」という。)
出願番号:意願2009−17421号
出願日:平成21年7月30日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120110153056.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,次のとおりである。
【請求項6】ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項7】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項6に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項9】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項7に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120105161509.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,次のとおりである。
【請求項6】ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項7】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項6に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項9】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項7に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120105161215.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,佐藤制御株式会社が名称を「気相成長結晶薄膜製造装置」とする発明につき特許出願をし,その出願名義人が最終的には原告となっていたところ,特許庁から拒絶査定を受けたので,原告がこれに対する不服の審判請求をし,平成23年1月4日付けでも全文変更を内容とする補正(同補正により発明の名称が「気相成長結晶薄膜製造方法」と変更された。)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正後の請求項1ないし5に係る発明(以下順に「本願発明1」
等という。)が下記各引用例との関係で進歩性を有するか,である。
記
引用例1:国際公開第98/59090号公報(発明の名称「PROCEDEDEREALISATIOND’UNDEPOTABASEDEMAGNESIE」(日本語訳「酸化マグネシウムを基礎とする層を付着させる方法」),公開日1998年(平成10年)12月30日,乙1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
引用例2:特開2000−44238号公報(発明の名称「二酸化錫膜の製造方法および太陽電池」,公開日平成12年2月15日,乙2。以下,これに記載された発明を「乙2発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104114556.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「パッケージ内の量及びスペクトル感知能力とデジタル信号出力とを有するマルチチップLEDパッケージ」とする発明につき特許出願をし,平成20年10月7日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする
手続補正(以下「本件補正」という。)をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。
記
・引用例:特開平7−137338号公報(発明の名称「発光素子アレイの利用装置」,公開日平成7年5月30日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104102436.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「抗菌,抗ウィルス,及び抗真菌組成物,及びその製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は,平成19年10月3日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)
をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正の適否(新規事項の追加に当たるか,目的要件に違反するか,独立特許要件〔サポート要件〕を有するか),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104101453.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記(1)の認定に基づいて判断する。
ア上記(1)認定のとおり,本件明細書の段落【0009】,【0021】,【0025】,【0091】,【0126】,【0127】,【0147】,【0153】,【0161】に「共通フラグ」の記載があるが,「区別データ」の記載はない。また,本件明細書の上記各段落及び段落【0013】,【0090】,【0
-31-125】,図3,図8によれば,「共通フラグ」は,判定値データ(判定値数)が,設定値にかかわらず共通である場合に設定されること,全ての許容段階の種類に共通して判定値データを記憶するのでなければ,判定値データを許容段階の種類に応じて個別に記憶する(設定値についての共通フラグは未設定)こと,判定値数が賭け数(BET数)にかかわらず共通である場合に設定される(判定値数が設定値数,賭け数の両方にかかわらず共通であれば両方のフラグが設定される)としてもよいこと,実施例においては,抽選処理の過程で,現在の遊技状態に応じた遊技状態別テーブルに登録された役について順番の処理対象として「共通フラグ」の設定状態が参照され,設定値と賭け数のいずれについても「共通フラグ」が設定されているか否かが判定されることが,それぞれ開示されている。すなわち,これらの記載から,「共通フラグ」は,全ての許容段階の種類に共通して判定値データを記憶するか,そうでない(判定値データを許容段階の種類に応じて個別に記憶する)かという2つの記憶形態を表す\xA1
ものであることがわかる。そして,「フラグ」という語の技術的意味を検討すると,「ある条件が成立していることを示す変数」,「ある条件やイベントの発生を知らせるための表示。例えばプログラムにおいてオーバフローやけた上げが生じたことを,それ以後のプログラム部分に知らせるために用いられるシンボルやディジットのこと。」,「実行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227160219.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 商標の類否判断について
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察し,取引の実情を明らかにし得るかぎり,具体的な取引状況に基づいて判断されるべきであり,このような考察によって,役務や商品の出所についての誤認混同
を来すおそれがないものについては,類似の商標とすべきではないというべきである(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日裁判集民事228頁561頁参照)。そこで,上記の観点から本件について判断する。
2 本願商標と引用商標について
(1)本願商標の外観,称呼及び観念等
ア 外観,称呼及び観念本願商標の構成は,別紙商標目録記載(1)のとおりである。すなわち,本願商標は,赤色の横長矩形内に,上段中央部に片仮名で「スーパー」をやや小さく,下段中央部に平仮名で「みらべる」をやや大きく(後者の縦横の長さは前者の縦横の長さの概ね(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227155620.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記によれば,引用例1には,以下の技術が記載されていると解される。風力発電設備(本願発明の「風力発電装置」に該当する。)は,風力によって発電する設備であることから,気象条件や立地条件によって発電量が異なり,全ての風力発電設備から常に最大電力出力が得られるとは限らない。したがって,従来の複数の風力発電設備を備えた風力発電施設(本願発明の「ウインドパーク」に該当する。)では,施設全体の最大電力出力を連続して出すことができなかった。そこで,風力発電施設が,送電網の最大許容送電量(可及的最大送電網出力電力)よりも高い全出力電力が出せるようにした上で,全出力電力が送電網の最大許容送電量を超過する場合には,風力発電施設調整が働き,常に送電網の最大許容送電量となるように個々の風力発電設備を調整するとの構成を採用することにより,上記課題の解決を図った。具体的には,風力発電施設の全出力電力が送電網の最大許容送電量となるように,少なくとも1基,又は全ての風力発電設備の出力電力が,定格出力電力\xA1
の0から100%の範囲内で調整され,全ての風力発電設備を同様に調整することも,風力発電設備によって調整の程度が異なることも可能である。そして,送電網の電圧に応じて,風力発電設備の発電機の出力を制御することも可能である。また,個々の風力発電設備を調整するには,発電設備のデータ入力と接続してデータ処理装置を接続することも可能である。これにより,送電網の送電網構成部品が最適化された態様で利用されることができる。以上によると,引用例1には,「複数の風力発電設備を備えた風力発電施設であって,上記風力発電施設に接続されている送電網に,発生した電力を供給する風力発電施設の運転方法は,上記風力発電施設により供給される電力をそれぞれの風力発電設備のデータ入力に接続されたデータ処理装置で制御可能と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227154915.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が登録を受けた商標権につき原告の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標が他人の著名な略称を含むか否か(商標法4条1項8号),②本件商標が他人の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標等と類似するか否か(同項10号),③本件商標につき他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがあるか否か(同項15号),④本件商標が他人の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間で広く認識されている商標と類似し,不正の目的をもって使用されるものであるか否か(同項19号)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111226111536.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,明確性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221092629.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
次の工程を含む,早期癌の検出方法:
a)血液又は尿中のミッドカインおよび/またはそのフラグメントを測定する工程,b)工程a)によって得られる測定値を正常者の測定値と比較する工程
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111220151137.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,下記1(3)のとおりの本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件訴訟に至る経緯
(1)被告らは,平成12年5月19日,発明の名称を「調湿建材」とする特許出願(特願2000−148392号)をし,平成17年3月25日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成20年5月22日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2008−800095号事件として係属した。特許庁は,平成21年3月24日,「本件特許第3659867号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。被告らは,平成21年4月30日,これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10116号)を提起したところ,同裁判所は,被告らが同年7月28日に訂正審判請求(訂正2009−390093号事件)をしたことから,同年8月20日,同審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(3)上記取消決定確定後の無効2008−800095号事件において,被告らは,平成21年10月23日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたところ,特許庁は,平成23年1月17日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2 本件訂正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。
【請求項1】オパ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111220113517.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,本願商標が商標法3条1項3号,4条1項16号に該当するかどうかである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成19年(2007年)1月2日の優先権(トリニダード・トバゴ)を主張して,同年6月29日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2007−71092号)をしたが,平成21年8月11日に拒絶査定を受けたので,同年11月11日,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−21923号)。
【本願商標】
MULTI-TOUCH(標準文字)
・指定商品 第9類写真機械器具,MP3プレーヤー,デジタルオーディオプレーヤー,電話(ただし,平成20年1月22日付け補正により「電話機」に補正された。),携帯電話,テレビ電話,テレビジョン受信機,電話・ファクシミリ・電子メールその他の電子データの送受信機能を有する携帯電子機器,電気通信機械器具,未記録の磁気記録媒体,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,携帯情報端末,電子手帳,その他の電子応用機械器具及びその部品
特許庁は,平成23年2月22日,前記請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年3月4日,原告に送達された。
3 審決の理由の要点
本願商標を構成する文字とつづりを同じくする「multi-touch」の文字及びその構
成文字に相応して生ずる読みを片仮名で表した「マルチタッチ」の文字は,「日経パソコン用語事典2009年版」等の証拠の記載からして,「複数の指を用いて画面の操作を行うことができる入力方式」を表すものと認められる。そして,「マルチタッチ」の文字は,富士通コンポーネント,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216130840.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,容易推考性の存否である。なお,以下において「原告」というときは,原告両名を指す。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
一側の毛先だけテーパー状に先鋭化されたポリエステル樹脂からなる針状毛において,非針状毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて一側の毛先だけテーパー状に先鋭化させ,テーパーが形成されなかった部分をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れた後に通孔を通過してヘッドインサートの底面へ突出された針状毛の非針状部分を熱溶着させることにより針状毛をヘッドインサートに固定させた後,ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着させることを特徴とする歯ブラシの製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216130055.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「巻寿司」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記出願に係る発明が下記各引用例との関係で進歩性を有するか,である。
記
引用例1:特開平8−289721号公報(発明の名称「漬物スティック」,公開日平成8年11月5日,甲1。以下,これに記載された発明を「甲1発明」という。)
引用例2:特開平8−173028号公報(発明の名称「なすびの浅漬け方法」,公開日平成8年7月9日,甲2。以下,これに記載された発明を「甲2発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216113917.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年1月25日,発明の名称を「紙容器用積層包材」とする特許を出願したが(特願平2000−595898。優先権主張日:平成11年1月27日,同月28日及び同月29日(日本国)。甲1),平成21年1月16日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判を請求し,同年5月16日,手続補正をした(以下「本件補正」という。甲5)。
(2)特許庁は,前記請求を不服2009−8434号事件として審理し,平成22年12月14日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件審決が対象とした本件補正前の特許請求の範囲の記載(ただし,平成20年10月1日付け手続補正書による補正後のものである。)は,次のとおりである。以下,本件補正前の特許請求の範囲に属する発明を「本願発明1」ないし「本願発明6」といい,これらを併せて「本願発明」というほか,本件の出願当初の明細書を「当初明細書」,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,以下,「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】最外熱可塑性材料層,紙基材層,バリア層,最内熱可塑性材料層の各構成層を少なくとも含み,これらの各層が上記の順序で積層されてからなる紙容器用包材であって,/該最内熱可塑性材料層が,押出しラミネーション法により積(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215120627.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告(旧商号アルゼ株式会社)が名称を「遊技機」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成23年1月17日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正をしたが,特許庁から請求不成立の審
決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明が別添審決書にいう引用文献1〜15との関係で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111214163329.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
座部及び背凭れ部と,前記座部の前部に上下揺動自在として設けられたフットレストと,を有し,前記フットレストは,上方へ揺動して前記座部から前方へ突出している状態となることができ,前記フットレストは,使用者の脚にマッサージすることが可能な空気式のマッサージ具を有している椅子型マッサージ機において,/前記フットレストが,脚の上側をマッサージする第一フットレスト部と脚の下側をマッサージする第二フットレスト部とに分割され,/前記座部の前端下部に上下揺動自在として連結されている固定フレームと,前記固定フレームに対して前後に移動調整自在である第一スライドフレームと,前記第一スライドフレームに対して前後に移動調整自在である第二スライドフレームとを有し,/前記第一フットレスト部は,前記第一スライドフレームに固着され,前記第二フットレスト部は,前記第二スライドフレームに固着されており,/前記フットレストが前方へ突出している状態で,前記第一フットレスト部及び前記第二フットレスト部が全体として前記座部に対して前後に接離調整可能で,かつ,この第二フットレスト部が前記第一フットレスト部に対して前後方向に接離調整可能に構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212112713.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲を下記2(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告らは,平成15年8月12日,発明の名称を「身体位置感覚/運動感覚装置及び方法」とする発明について特許出願(特願2004−528791号。パリ条約による優先権主張日:平成14年8月19日・平成15年3月27日,米国。請求項の数は19。)をしたが,平成20年8月8日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月20日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正(以下「本件補正」という。)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2008−26794号事件として審理し,平成22年9月27日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年10月7日,原告らに送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。
(1)本件補正前の請求項1の記載(ただし,平成20年7月11日付け手続補正書による補正後のものである。以下,同請求項に記載の発明を「本願発明」という。なお,「/」は原文における改行箇所である。(2)も同じ。)
履物であって,/足に取り付け可能な上面を有し,二つの球根状の突出部によって特徴づけられた支持部材を備え,/前記突出部の一方は,前記突出部の他方よりも後方に配置されており,前記突出部の少なくとも一つは,前記支持部材に摺動的に取り付けられていることを特徴とする履物
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111209164319.pdf
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