Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・28/平22(行ケ)10351】原告:ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当事者間に争いない事実及び(1)で認定した事実に基づいて,相違点1に係る構成の容易想到性の有無について,判断する。
ア 審決において,特許法29条2項が定める要件の充足性の有無,すなわち,当業者が,先行技術に基づいて,出願に係る発明を容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては,客観的であり,かつ判断が適切であったかを事後に検証することが可能な手法でされることが求められる。そのため,通常は,先行技術たる特定の発明(主たる引用発明)から出発して,先行技術たる別の発明等(従たる引用発明ないし文献に記載された周知の技術等)を適用することによって,出願に係る発明の主たる引用発明に対する特徴点(主たる引用発明と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準としてされる例が多い。
他方,審決が判断の基礎とした出願に係る発明の「特徴点」は,審決が選択,採用した特定の発明(主たる引用発明)と対比して,どのような技術的な相違があるかを検討した結果として導かれるものであって,絶対的なものではない。発明の「特徴点」は,そのような相対的な性質を有するものであるが,発明は,課題を解決するためにされるものであるから,当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては,当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から,当該発明と主たる引用発明との相違に着目して,的確に把握することは,必要不可欠といえる。その上で,容易想到であるか否かを判断するに当たり,「『主たる引用発明』に『従たる引用発明』や『文献に記載された周知の技術』等を適用することによって,前記相違点に係る構成に到達することが容易であった」との立証命題が成立するか否かを検証することが必要となるが,その前提として,従たる引用発明等の内容についても,適切に把握することが不可欠となる。もっとも,「従たる引用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928164651.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・28/平22(行ケ)10388】原告:ローベルト ボッシュ ゲゼルシャフトミット ベシュレンクテル ハフツング/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張に係る取消事由3における,「補正後発明について,引用発明の『前記無線通信媒体の負荷に従って,伝送すべきパケット信号の受信誤り率が小さい場合』を『前記バスシステムの負荷に従って,伝送すべき各メッセージが前記加入者の送信意図と実行された加入者の送信プロセスとの間に経過する予め設定される待ち時間が保証できる間』とすることは,容易に想到し得た」とした審決の判断は誤りであると解する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928160629.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・28/平23(行ケ)10002】原告:(株)MIC/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 上記(1)認定の事実に基づき判断する。
 上記(1)アの段落【0010】によれば,補正前発明は,パッド体が着用者の人体に今までより一層一体化しやすいとともに,当該パッド体に不必要な引き締め作用等が作用するのを防止し,パッド体が着用者の人体の補正機能を補う脂肪層としての作用を発揮して,着用者のヒップ部等の膨出部を補正して美しいシルエットを創出することが可能な補正機能を備えた装身具を提供することを解決課題として有すると認められる。
 他方,上記(1)イの段落【0004】によれば,引用発明は,立体的形状とストレッチ構造を採用することによって,より一層人体のヒップ部に馴染み易く,装着感及び整形性が良好であって,しかも着用状況が表着に響くことのないエッジ構造を有するヒップパットを提供することを解決課題として有すると認められる。
 補正前発明における相違点Aに係る構成「伸縮性を有する材質からなる内面素材は,人体の曲面に沿った形状に対応する点」及び相違点Bに係る構成「パッド体は,内面素材に接着されている」は,着用者の人体に一層一体化しやすくするとの課題を解決するためのものであり(上記(1)アの段落【0005】,【0017】),相違点Bに係る構成「前記パッド体は,起立姿勢時に,その下端部がヒップ部のトップ部よりも上方に位置し,」は,ヒップ部の膨出部を補正して美しいシルエットを創出するとの課題を解決するためのものであり(上記(1)アの段落【0008】ないし【0010】),相違点Bに係る構成「前屈姿勢時に,前記パッド体が占める領域は殆ど伸張せず,当該パッド体の下端部に位置する内面素材の部分が大きく伸張する」は,内面素材に伸縮性を有する材質を用い,パッド体が内面素材に接着され,パッド体が,起立姿勢時に,その下端部がヒップ部のトップ部よりも上方に位置することによる作用効果であると(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928153318.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・28/平22(行ケ)10380】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決が,①相違点5について容易想到でないとした点,及び②本件特許発明は,同日に出願された特許第4058084号発明とは,同一の発明でないから,特許法39条2項に違反しないとした点に,誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。以下,順に判断する。
1 取消事由1(相違点3及び相違点5に係る容易想到性判断の誤り)について
 原告は,「再ゲーム役を採用するに際して,ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグがセットされた場合に,どちらかの当選フラグを優先して引き込み制御の対象とすること」は,ボーナス当選フラグが持ち越されてボーナス当選フラグと小役当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御に関する甲6記載の技術等を適用することが当業者において容易想到であると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
(1)争いない事実及び認定事実
ア 本件特許発明に係る「再ゲーム」について
(ア)「再ゲーム」の採用の経緯前記のとおり,本件特許発明に係る「再ゲーム」とは,遊技機規則別表第5,備考(7)にいう「再遊技」をいう。同規則にいう「再遊技」とは,1回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ(入賞に係る図柄の組合せを除く。)が表示された場合における次回の遊技で,遊技メダルを投入することによらずに行うことができるものをいい,「平成2年改正」により設けられた。風営適正化法,同施行令,同施行規則及び遊技機規則によれば,設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業において設置する回胴式遊技機は,遊技機規則別表第5に定める技術上の規格に適合する必要があり,回胴式遊技機を製造しようとする者は,同規格の内容を熟知してこれに適合する回胴式遊技機を製造することになる。本件特許の親出願時である平成5年5月28日の時点において,同規格(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928151458.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・28/平22(行ケ)10379】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決が,①相違点5について容易想到でないとした点,及び②本件特許発明は,同日に出願された特許第4060340号発明とは,同一の発明でないから,特許法39条2項に違反しないとした点に,誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。以下,順に判断する。
1 取消事由1(相違点3及び相違点5に係る容易想到性判断の誤り)について
 原告は,「再ゲーム役を採用するに際して,ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグがセットされた場合に,どちらかの当選フラグを優先して引き込み制御の対象とすること」は,ボーナス当選フラグが持ち越されてボーナス当選フラグと小役当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御に関する甲6記載の技術等を適用することが当業者において容易想到であると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
(1)争いない事実及び認定事実
ア 本件特許発明に係る「再ゲーム」について
(ア)「再ゲーム」の採用の経緯前記のとおり,本件特許発明に係る「再ゲーム」とは,遊技機規則別表第5,備考(7)にいう「再遊技」をいう。同規則にいう「再遊技」とは,1回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ(入賞に係る図柄の組合せを除く。)が表示された場合における次回の遊技で,遊技メダルを投入することによらずに行うことができるものをいい,「平成2年改正」により設けられた。風営適正化法,同施行令,同施行規則及び遊技機規則によれば,設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業において設置する回胴式遊技機は,遊技機規則別表第5に定める技術上の規格に適合する必要があり,回胴式遊技機を製造しようとする者は,同規格の内容を熟知してこれに適合する回胴式遊技機を製造することになる。本件特許の親出願時である平成5年5月28日の時点において,同規格(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928145000.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・27/平23(行ケ)10064】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
地球上および地図上の位置表示として,演算装置を用いて,入力値か引数を度分秒表示の緯度・経度あるいは度以下10進法の緯度・経度とした場合の緯度該当数値・経度該当数値を求める地図上の位置情報表示コンピュータシステムであって,前記演算装置は,キーボード,他のコンピュータプログラムの出力部,又は地図画面上で地点を指定することにより緯度および経度情報を出力する地図情報処理装置やナビゲーション装置等から,緯度および経度の情報を受け付ける経度および緯度を受け付ける受付手段と,前記緯度および経度の情報を,下記数式に基づき緯度入力値を緯度Owa率へ変換,経度入力値を経度Owa率へ変換する変換手段と,
<数1>
緯度数値をPとし,経度数値をQとした場合,
緯度該当数値OWP=0.5+P/360
経度該当数値OWQ=0.5+Q/360
変換した緯度該当数値OWPと経度該当数値OWQとして10進法で表示出力する出力手段とからなることを特徴とする地図上の位置情報表示コンピュータシステム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928145612.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・27/平23(行ケ)10060】原告:(株)ニッキ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年12月8日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
エンジンの吸気管路に設置した絞り弁がアクセルペダル踏み込み量に応じて電子式制御装置が出力する駆動信号により駆動される電動モータによって開かれるものであり,前記吸気管路に送出する気化ガスが液体LPGを加熱気化したものであって,この気化ガス調整手段がエンジン冷却水を熱源とした主熱交換器および電気ヒータを熱源としエンジン冷却水温度が前記主熱交換器でエンジン要求最大燃料流量の気化ガスを生成できる温度よりも低い温度域で作動して液体LPGを加熱気化する副熱交換器と,これら二つの熱交換器のいずれかまたは両方で作られた気化ガスを所定圧力に調整する圧力調整機構とを具え,前記電子式制御装置はエンジンの吸入空気量を,前記二つの熱交換器でそれぞれ生成可能な最大気化ガス量の合計量に対応する吸入空気量以下とするように前記絞り弁の開きを制御するものとされているエンジンの気化ガス燃料供給装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928144853.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・27/平23(行ケ)10099】原告:リョービ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(補正の独立特許要件の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
【本件補正前の請求項1の発明】
「搬送されてくる枚葉紙に紫外線硬化型塗料を用いて画像を印刷し,印刷されて搬送されてくる枚葉紙上の紫外線硬化型塗料に,枚葉紙の幅方向に亘って適宜の間隔をおいて配置された複数の発光ダイオードから紫外線を照射して該塗料を硬化させる印刷機の印刷方法であって,枚葉紙が通過する通過領域を幅方向において複数の領域に分割し,それら分割された各領域に画像が存在しているか否かを版を作成する工程で作成されたプリプレスデータに基づいて判別し,画像が存在している場合には,その領域に対応した発光ダイオードをONにし,画像が存在していない場合には,その領域に対応した発光ダイオードをOFFにすることを特徴とする印刷機の印刷方法。」
【本件補正後の請求項1の発明】
「搬送されてくる枚葉紙に紫外線硬化型塗料を用いて画像を印刷し,印刷されて搬送されてくる枚葉紙上の紫外線硬化型塗料に,枚葉紙の幅方向に亘って適宜の間隔をおいて配置された複数の発光ダイオードから紫外線を照射して該塗料を硬化させる印刷機の印刷方法であって,枚葉紙が通過する通過領域を枚葉紙の幅方向において複数の領域に分割し,該分割された各領域に対応する基板であって,それぞれが複数の発光ダイオードを備えた基板を,前記分割された複数の領域に対応するように枚葉紙の幅方向に複数備え,前記分割された各領域に画像が存在しているか否かを版を作成する工程で作成されたプリプレスデータに基づいて判別し,画像が存在している場合には,その領域に対応した基板の発光ダイオードをONにし,画像が存在していない場合には,その領域に対応した基板の発光ダイオードをOFFにすることを特徴とする印刷機の印刷方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928103248.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・27/平23(行ケ)10081】原告:(株)モンテローザ/被告:(株)三陽物産、(株)三井商事

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らの請求に基づき原告の商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標1〜3の類否である(商標法4条1項11号)。
1原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
モンテローザカフェ(標準文字)
・登録第5198979号
・指定役務第43類:飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供,会議のための施設の提供
・出願日平成19年7月20日
・登録日平成21年1月23日
被告らは,本件商標の指定役務中,第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供」についての登録を無効とする旨の商標登録無効審判請求をした(指定役務中「会議のための施設の提供」は請求の対象ではない。)。特許庁は,同請求を無効2010−890051号事件として審理した上,平成23年1月28日,被告らの請求を認容する旨の審決をし,その謄本は同年2月7日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
本件商標中「カフェ」の文字は,その指定役務中「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供」との関係においては,「カフェにおける飲食物の提供」であること等,役務の提供場所あるいは提供する役務の質(業種)を表示した文字部分であり,自他役務の識別標識としての機能は極めて弱いか,若しくは果たし得ないものといえることから,本件商標は,その構成中「モンテローザ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。そうすると,本件商標は,「モンテローザ」の文字部分に相応して,単に「モンテローザ」の称呼,「アルプス山中の高峰であるモンテローザ」の観念が生ずる。よって,本件商標と引用商標1〜3は,称(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928102724.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・20/平22(行ケ)10369】原告:アレックスエンジニアリング(株)/被告:(株)石野製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告による無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり,被告が特許権者である。争点は,本件特許のうち請求項1の本件発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。なお,本件発明が,別の刊行物である甲第7号証に係る願書に最初に添付された明細書又は図面記載の発明と実質的に同一か否かも審判の段階では争われたが,本件訴訟ではこの判断の当否は争点になっていない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926090526.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・20/平23(行ケ)10009】原告:JFEスチール(株)/被告:新日本製鐵(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求について請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし3に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。なお,審判の段階では,請求項1ないし3の特許請求の範囲の記載の明確性要件違反及び発明の詳細な説明の記載の実施可能要件違反も争われたが,本件訴訟ではこれらの点に関する判断の当否は争点になっていない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926085430.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・20/平23(行ケ)10085】原告:(株)NTTファシリティーズ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921130802.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・13/平22(行ケ)10302】原告:三星モバイルディスプレイ株式會社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920110646.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・15/平22(行ケ)10348】原告:オリエンタル技研工業(株)/被告:東ソー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件発明の要旨は,次のとおりである。
【請求項1】飛灰に水と,ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩を添加し,混練することを特徴とする飛灰中の重金属の固定化方法
【請求項2】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項1に記載の方法
【請求項3】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸ナトリウムであることを特徴とする請求項2に記載の方法
【請求項4】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項2に記載の方法
【請求項5】重金属が,鉛,水銀,クロム,カドミウム,亜鉛及び銅からなる群より選ばれる1種以上であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の方法
【請求項6】ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項7】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項6に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項8】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸ナトリウムであることを特徴とする請求項7に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項9】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110916143808.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/昭和23・9・15/平22(行ケ)10265】原告:コーマ(株)/被告:武田レツグウエアー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が下記1(3)のとおりの本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決
2(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110916141840.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・14/平23(行ケ)10086】原告:キャピトル レコーズリミテッド ライアビリティー カンパニー/被告:伊藤忠商事(株)

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り)について
ア はじめに――本件商標の効力について
 本件商標に係る指定役務は,①「衣料品,飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(「本件総合小売等役務」),及び②「『菓子及びパンの小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』など取扱商品の種類を特定した上で,それらに属する商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(「本件特定小売等役務」)からなるものである。
 商標法25条は,「商標権者は,商標登録に係る指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」旨を規定し,同法37条は,「登録商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について,登録商標と同一又は類似商標を使用する行為を侵害とみなす」旨を規定する。したがって,「商標登録の査定ないし商標権の設定登録」は,商標権者に対して,指定役務(類似を含む。)の範囲で,登録商標を使用する独占権を付与する行政行為等である。
 そこで,以下,本件商標中の「小売等役務商標の査定ないし商標登録」の効力の及ぶ範囲について検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110915085437.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・8/平22(行ケ)10404】原告:(株)小松製作所・コマツ産機(株)/被告:(株)アマダ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,原告らの下記2の請求項1の発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許
を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
第2次訂正後の請求項1に記載の本件発明の要旨は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は原文の改行部分を示す。
パンチおよびダイを備え,ストローク量に応じて被加工物の成形加工量が変更可能な成形金型を用いて被加工物の成形加工を行うとともに,打抜加工も可能なパンチプレス機における成形金型の制御装置であって,
(a)加工プログラムから読み取られる被加工物の材質データおよび板厚データをそれぞれ記憶する材質メモリ部および板厚メモリ部,
(b)加工プログラム中の金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金型情報メモリ部,
(c)各プレスモーション番号毎に被加工物の材質および板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定データであって,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を含むプレスモーションの詳細設定データを記憶する共通データメモリ部,
(d)各プレスモーション番号毎に被加工物の材質および板厚により,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を変更する材質・板厚の補正データを記憶する変更データメモリ部,
(e)前記加工プログラムによる加工時に,前記金型情報メモリ部から装着金型に対応するプレスモーション番号を参照し,/このプレスモーション番号毎に,前記共通データメモリ部から被加工物の材質および板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定データであって,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を含むプレスモーションの詳細設定データを生成するとともに,/前記変更データメモリ部から転送された,参照されたプレスモーション番号毎の材質・板厚の補正データに基づく被加工物の材質および板厚に該当する設定値データにより,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を補正し,補正された成形位置を含むプレスモーションの詳細設定データに基づきプレス軸を駆動するための駆動データを生成するプレス駆動データ生成部および
(f)このプレス駆動データ生成部において生成された駆動データに基づいてプレスの駆動制御を行うプレス駆動制御部
を備えることを特徴とするパンチプレス機における成形金型の制御装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909162856.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・8/平22(行ケ)10345】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が特許請求の範囲を下記2(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909155656.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・8/平22(行ケ)10296】原告:フィット-イムンゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲(請求項1)の記載を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
DIN 51562法による8mm2/秒(100℃)以上の粘度を有することを特徴とする飽和炭化水素の少なくとも1つの混合物及び任意な追加の少なくとも1つの処置用添加剤から成る,吸入アレルギー性反応の予防のための鼻用軟膏
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909153753.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・7/平22(行ケ)10358】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件補正は,独立特許要件を充足せず,また,本願発明は,引用発明1と同一のものと認められるから,審決の判断に誤りはなく,審決には,これを取り消すべき手続違背も認められないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(独立特許要件充足性判断の誤り)について
(1)原告は,①引用発明2は,支持棒をフォークヘッド4の底部に押し込んだ状態で,支持棒に接触する位置までセットスクリュー3をフォークヘッド4内に差し込んだ上で,これを約90度回転して外ネジ12と内ネジ9を係止させる構造であるのに,審決は,螺旋状をなし噛み合うことができ且つ半径方向に相互に係止できるセットスクリュー3の外ネジ12及びフォークヘッド4に設けられた内ネジ9を含み,かつ,外ネジ12及び内ネジ9の相互係止形態はセットスクリュー3の回転時にセットスクリュー3をフォークヘッド4内に案内しかつ前進するという特徴を有すると認定した誤りがある,②引用発明1に引用発明2を適用することには阻害要因が存在する,③したがって,本件補正発明は,引用発明1の構成に引用発明2の技術的事項を適用することにより容易に想到できたとはいえない,と主張する。しかし,当裁判所は,引用発明2が,支持棒をフォークヘッド4の底部に押し込んだ状態で,支持棒に接触する位置までセットスクリュー3をフォークヘッド4内に差し込んだ上で,これを約90度回転して外ネジ12と内ネジ9を係止させる構成であるか否かにかかわらず,引用発明1に引用発明2を適用することに阻害要因はなく,本件補正発明は,引用発明1の構成に引用発明2の技術的事項を適用することにより容易に想到できたといえ,審決の独立特許要件充当性の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908120017.pdf



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