Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10328】原告:ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
 本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
(1)本願発明
 安全シールドアセンブリであって,/穿刺部分を含むニードルアセンブリを備えた流体取扱装置と,/前記流体取扱装置に接続されたカラーと,/前記カラーに接続されたシールドであって,前記シールドは,前記穿刺部分が曝される位置と,前記穿刺部分がシールドによってカバーされる位置との間で,前記ニードルアセンブリに対して回転可能な前記シールドと,/前記穿刺部分を覆うシールドを固定する手段と,を備え,/前記カラーと前記シールドは,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続されることを特徴とする安全シールドアセンブリ
(2)本件補正発明(ただし,下線部分は本件補正による補正箇所である。)
 安全シールドアセンブリであって,/穿刺部分を含むニードルアセンブリを備えた流体取扱装置と,/前記流体取扱装置に接続されるカラーと,/前記カラーに接続されるシールドであって,前記シールドは,前記穿刺部分が曝される位置と,前記穿刺部分がシールドによってカバーされる位置との間で,前記ニードルアセンブリに対して回転可能な前記シールドと,/前記穿刺部分を覆うシールドを固定する第1及び第2の手段と,を備え,前記各手段は少なくとも部分的にシールド上に配置され,前記第1の手段と第2の手段は,穿刺部分とカラーとに独立して協働し,/前記カラーと前記シールドは,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続されることを特徴とする安全シールドアセンブリ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708160104.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10344】原告:(株)小松製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲(請求項1)の記載を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は改行部分を示す。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
エンジンの出力によって駆動される作業機と走行装置を有し,前記走行装置で走行しながら前記作業機を動作させて掘削積込作業を行うホイールローダであって,/前記作業機を動かすための1又は複数の油圧シリンダの油圧を検出する油圧検出装置と,/前記走行装置に含まれる変速機の操作又は選択されている速度段を検出する変速機操作検出装置と,/前記油圧検出装置により検出された検出値と,前記変速機操作検出装置により検出された検出値に基づいて,前記掘削積込作業のうちの掘削工程にあるか否かを判定し,その判定結果に基づいて前記エンジンの上限出力トルクを制御するコントローラとを備え,/前記コントローラが,/前記1又は複数の油圧シリンダの油圧を所定の基準値と比較することにより,掘削工程が開始したか否かを判定し,/前記掘削工程が開始した後に,前記変速機の速度段が中立または後進位置にあるか否かを判断することにより,又は前記1又は複数の油圧シリンダの油圧を前記基準値と比較することにより,前記掘削工程の終了を判定し,/前記掘削が行われていないと判定された場合における前記エンジンの上限出力トルクカーブが,前記掘削が行われていると判定された場合における前記エンジンの上限出力トルクカーブよりも低くなるように,前記エンジンの上限出力トルクを制御するホイールローダ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708152640.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10324】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の1種又は2種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の1種又は2種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサー
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708143339.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10240】原告:インターシル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
電子回路の固有回路素子に発生する電流感知情報を使用する電子回路用集積制御回路であって,/電子回路を制御する制御ユニット,/電子回路の固有回路素子により誘発される温度上昇を感知して温度誤差信号を出力する温度センサー,/温度センサーに接続され増幅温度誤差信号を発生する可変利得増幅器,及び/可変利得増幅器に接続され増幅温度誤差信号と変換器の固有回路素子からの帰還信号とを合成し,温度補正帰還信号を制御ユニットに提供する加算器を含み,前記加算器が誘発温度誤差を前記帰還信号から除去し,前記温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号を含むことを特徴とする集積制御回路
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708141833.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・30/平23(行ケ)10076】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求を却下するとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記2のとおり)には,下記3の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,名称を「CD音質向上シール」とする発明について,平成17年5月18日,特許出願(特願2005−174245)をした。
(2)特許庁は,平成22年7月7日付けで拒絶査定をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
(3)原告は,平成22年10月25日,本件拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−25466号事件)を請求した。
(4)特許庁は,平成23年1月14日,「本件審判の請求を却下する。」との本件審決をし,その謄本は同年2月5日,原告に送達された。
2 本件審決の理由の要旨
 本件審決の理由は,要するに,本件は,特許法121条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成22年10月22日までにされなければならないところ,上記法定期間経過後の不適法な請求であって,その補正をすることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707165657.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・23/平22(行ケ)10261】原告:ショットアクチエンゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本願発明の要旨を下記2のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の記載の【請求項1】の記載は,次のとおりである。以下,これを「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
溶融ガラスを清澄するための方法において,/前記溶融ガラスの流れの方向に対して垂直に,横方向に延在するプレートにより清澄壁を構成するようにして,前記溶融ガラスを前記清澄壁の上方に導き,/さらに前記プレートは耐火金属もしくは耐火金属の合金,あるいはモリブデン又はタングステン又はその合金から作られ,/また,前記プレートは,前記ガラス浴内に独立して存在し,前記溶融物のためのオーバーフロー縁部を形成することを特徴とする方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630161903.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・23/平23(行ケ)10095】原告:(株)ステップテクニカ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件訂正を認めた上,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決の取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした本件訂正後の発明の要旨は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所である。
【請求項1】1台のIC化された中央装置と1台又は複数台のIC化されていてかつ外部から端末装置アドレス符号が設定される端末装置とがデジタル通信回線を介して,相互接続されて構成され,上記中央装置から上記端末装置宛に,出力データの組み込まれたコマンドパケットを一斉にサイクリックに自動的に送信し,1台又は複数台の端末装置の中から順次に択一的に選択される1台ずつの上記端末装置から上記中央装置宛に,入力データの組み込まれたレスポンスパケットを逐次にサイクリックに自動的に送信するサイクリック自動通信方式の電子配線システムであって,/上記中央装置は,上記出力データと上記入力データとを読み取り可能に記憶するメモリと,上記コマンドパケットの送信と上記レスポンスパケットの受信とを,プログラムによる通信制御に基づかないで,回路の駆動で制御するステートマシーンとから成り,/上記メモリは,i番目のコマンドパケットに組み込まれるi番目の出力データをi番目対応の出力データ記憶領域に読み取り可能に記憶し,i番目のレスポンスパケットに組み込まれていたi番目の入力データをi番目対応の入力データ記憶領域に読み取り可能に記憶するメモリであり,/上記ステートマシーンは,i−1番目の端末装置宛のi−1番目のコマンドパケットの送信が完了した直後に,又は,i−1番目のコマンドパケットの送信が完了してから,i−1番目のレスポンスパケットの受領期間が経過した直後に,上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域から読み取られたi番目の出力データとi番目の端末装置アドレス符号とが組み込まれたi番目のコマンドパケットをデジタル通信回線経由で送信し,該i番目のコマンドパケットの送信が完了した(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630154733.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・29/平23(行ケ)10040】原告:(株)クラウン・クリエイティブ/被告:(有)ル・フリーク

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,本件商標と引用商標の類否判断の誤りがあり,取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情に基づいて全体的に考察すべきものである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。そこで,上記の観点から,本件商標と引用商標の類否について検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630104057.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・29/平22(行ケ)10318】原告:不二精機(株)/被告:明晃化成工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
本件審決は,甲1発明は,本体側ケース部材31の突片部37も,蓋側ケース部材32の突片部57も,側面部を延伸した平面上に形成されており,蓋側ケース部材32の突片部57が本体側ケース部材31の突片部37の外側に位置するとともに,蓋側ケース部材32を閉じたときは,蓋側ケース部材32の側面部52も本体側ケース部材31の側面部34の外側に位置するものであって,支持軸38を突片部37の内面に突出形成したのでは,支持軸38を突片部57の軸受孔58に嵌合することができず,甲2ないし16を参酌しても,甲1発明においてそのような変更をする動機付けは見いだせないとして,相違点2は,当業者が容易に想到し得たということはできないと判断する。しかし,上記判断は,以下のとおり誤りである。
ア 前記のとおり,甲1発明は,蓋側ケース部材32と本体側ケース部材31とを閉じたときに,蓋側ケース部材32の両側面部52が本体側ケース部材31の両側面部34の外側に位置する,いわゆる「外カバー構造」であり,本体側ケース部材31の両側面部34を延伸した平面上に突片部37が形成され,蓋側ケース部材32の突片部57も両側面部52を延伸した平面上に形成されるという構成が採用され,蓋側ケース部材32の突片部57が本体側ケース部材31の突片部37の外側に位置することとなるため,突片部37に形成される支軸部38は,対向内面ではなく外面に突出して形成されている。
イ ところで,本件特許出願日より前に頒布された刊行物である甲2,13によると,本体側及び蓋側の側面部を延伸した平面上に突片部(ヒンジ部)が形成されるという構成は広く知られていたと認められる。また,同様の刊行物である甲14や15には,本体側と蓋側の突片部(ヒンジ部)の一方又は双方が側面部を延伸した平面上ではない位置に形成されている構成も開示されており(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630102042.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・29/平22(行ケ)10396】原告:ネルコケミカルカンパニー/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
本件審決の内容は,別紙審決書のとおりであり,その概要は次のとおりである。
(1)本件補正の適否について本件補正のうち,補正前の請求項1中の「c)試料の励起による散乱光を取り除くために,試料と検出器との間に構成され配置されたフィルター」の構成を削除する補正は,「半導体蛍光光度計」の構成を限定しているとはいえないため,特許請求の範囲の減縮には該当せず,また,本件補正は請求項の削除,誤記の訂正,あるいは明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものにも該当しないので,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項の規定違反により,本件補正を却下すべきである。
(2)進歩性について
ア 本願発明は,本願の優先権主張日の前に頒布された刊行物である特開平5−203561号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができない。
イ 上記判断に際し,本件審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
(ア)引用発明の内容
「工業用流体システムからの流体中の非蛍光性化学処理剤の濃度をモニターするための方法であって,前記方法が,光学測光装置であって,パルスダイオードレーザー及びパルス発光ダイオードから特定の型の測光分析への適性を考慮して選択される光源,ファイバープローブ12に光学的に結合した光ファイバケーブル24と光検出器との間に配置されたフィルタ手段30,ファイバープローブ12からの光を検出する,光ファイバケーブル24によりPINフォトダイオードである光検出器,光検出器からの信号が入力される加算入力増幅器42,プローブ信号積分器52を有する分析計器とを有し,前記蛍光が工業用流体システ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630095737.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・29/平22(行ケ)10330】原告:アベンテイス・フアルマ・ソシエテ・アノニム/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は,引用発明に周知技術を適用することにより容易に想到できたといえるから,審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630091627.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・29/平22(行ケ)10253】原告:カール・ハンセン&サンジャパン(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の判断のうち,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するとした点に誤りはないが,同条2項の適用により登録を受けられるべきものに該当しないとした点には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について
(1)立体商標における商品等の形状
ア 商標法は,商標登録を受けようとする商標が,立体的形状(文字,図形,記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる場合についても,所定の要件を満たす限り,登録を受けることができる旨規定する(商標法2条1項,5条2項参照)。ところで,商標法は,3条1項3号で「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む。),価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は,商標登録を受けることができない旨を,同条2項で「前項3号から5号までに該当する商標であっても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる」 旨を,4条1項18号で「商品又は商品の包装の形状であって,その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は,同法3条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない旨を,26条1項5号で「商品又は商品の包装の形状であって,その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」に対しては,商標権の効力は及ばない旨を,それぞれ規定している。このように,商標法は,商品等の立体的形状の登(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110629164722.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・28/平23(行ケ)10004】原告:アイテック阪急阪神(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110628163124.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・23/平22(行ケ)10258】原告:新韓ダイヤモンド/被告:三星ダイヤモンド工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件明細書における特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された次のとおりのものである。
【請求項1】ディスク状ホイールの円周部に沿ってV字形の刃を形成してなるガラスカッターホイールにおいて,刃先に打点衝撃を与える所定形状の突起を形成したことを特徴とするガラスカッターホイール
【請求項2】ディスク状ホイールの円周部に沿ってV字形の刃を形成してなるガラスカッターホイールにおいて,刃先に2ないし20umの高さの突起を所定ピッチで形成したことを特徴とするガラスカッターホイール
【請求項3】上記突起のピッチ及び高さを,ホイール径に応じた値とした請求項1又は2記載のガラスカッターホイール
【請求項4】上記突起のピッチを,1ないし20㎜のホイール径に応じ20ないし
3200umとした請求項1ないし3のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項5】上記突起の高さを,1ないし20㎜のホイール径に応じ2ないし20umとした請求項1ないし4のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項6】刃先に対し,直交方向に当接させたグラインダで切り欠くことで上記突起を形成する請求項1ないし5のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項7】刃先を放電加工機で加工することにより上記突起を形成する請求項1ないし5のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項8】テーブルに載置したガラス板に対して,カッターヘッドが相対的にX及びY方向に移動する機構の自動ガラススクライバーにおいて,前記カッターヘッドに請求項1ないし7のいずれかに記載のガラスカッターホイールを具備したことを特徴とする自動ガラススクライバー
【請求項9】柄の先に設けたホルダーに,請求項1ないし7のいずれかに記載のガラスカッターホイールを回転自在に軸着してなることを特徴とするガラス切り
【請求項10】請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627155514.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・16/平23(行ケ)10094】原告:(株)幸煎餅/被告:(株)精華堂霰総本舗

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1のとおりの本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110624163816.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・23/平22(行ケ)10305】原告:(株)小松製作所/被告:長野工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づいてされた原告の特許を無効とする審決の取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年6月11日付け訂正による本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は次のとおりである。
【請求項1】
 下部走行体の上部に装着された旋回可能な車体と,この車体と連結するスイングブラケットを介して連結される作業機と,この作業機を駆動する各油圧シリンダと,エンジンにより駆動される油圧ポンプの吐出圧油を各油圧シリンダへ油圧配管を介して給排する操作弁とを備えた油圧ショベルの油圧配管構造において,
 前記車体(13)の前端部にピン孔を有する車体突出部(13a)であって,該車体突出部(13a)の下面を前記車体(13)の下面より高くすることにより前記下部走行体(11)との間に前記油圧配管(1,1)を通過するスペースを形成した車体突出部(13a)と,
 この車体突出部(13a)のピン孔に挿入されたピン(19a)を介して左右回動自在なスイングブラケット(19)と,
 このスイングブラケット(19)と接続するブーム(21),アーム(23)およびバケット(25)からなる作業機(20)と,
 前記操作弁(18)から接続され,かつ,前記下部走行体(11)と前記車体突出部(13a)との間を通過するとともに,前記車体突出部(13a)と前記スイングブラケット(19)とを連結するピン(19a)の下方の中心近傍を通過して,前記作業機(20)の各油圧シリンダ(22,24,26)と接続する複数の油圧配管(1,1)とを備えたことを特徴とする油圧ショベルの油圧配管構造。
【請求項2】
前記操作弁(18)から各油圧シリンダ(22,24,26)へ接続される複数の油圧配管(1,1)は前記車体突出部(13a)と前記スイングブラケット(19)とを連結するピン(19a)の下方の中心近傍を通過してスイングブラケット(19)内でカバー(4a,4b)で被うようにしたことを特徴とする請求項1記載の油圧ショベルの油圧配管構(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110624084034.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・14/平22(行ケ)10158】原告:ノバルティスアーゲー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正却下決定の適否,新規性の有無等である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110616120941.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・9/平22(行ケ)10322】原告:千寿製薬(株)/被告:参天製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,「および/または」の部分を除き,改行部分を指す。
【請求項1】Rhoキナーゼ阻害剤とβ遮断薬との組み合わせからなる緑内障治療剤であって,/該Rhoキナーゼ阻害剤が(R)−(+)−N−(1H−ピロロ[2,3−b]ピリジン−4−イル)−4−(1−アミノエチル)ベンズアミドであり,/該β遮断薬がチモロールである,/緑内障治療剤
【請求項2】Rhoキナーゼ阻害剤とβ遮断薬との組み合わせからなり,お互いにその作用を補完および/または増強することを特徴とする緑内障治療剤であって,/該Rhoキナーゼ阻害剤が(R)−(+)−N−(1H−ピロロ[2,3−b]ピリジン−4−イル)−4−(1−アミノエチル)ベンズアミドであり,/該β遮断薬がチモロールである,/緑内障治療剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110615115959.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・9/平22(行ケ)10272】原告:(株)ハイピーテック/被告:(株)コスモテックス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):モータ制御装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110615114008.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・7/平22(行ケ)10323】原告:フレゼニウス メディカル ケアー ドイチュラント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,補正について独立特許要件(容易推考性)の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110609114158.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More