Archive by year 2010

【知財(特許権):発明対価請求控訴事件/知財高裁/平22・9・22/平21(ネ)10067】控訴人:X/被控訴人:(株)アクロス

裁判所の判断(by Bot):
1 控訴人の原・当審における請求について
 当裁判所も,控訴人が原・当審において本件債務引受合意に基づき譲渡対価額の支払を求める請求は,争点1に係る本件各発明の発明者が控訴人であるか否かにかかわらず,争点2に係る債務引受の合意それ自体の成立が認められない以上,争点3に係る被控訴人が債務引受をしたという譲渡対価額について検討するまでもなく,理由がないと判断するが,この点に対する判断は,次のとおり付加訂正するほかは,原判決11頁14行目ないし17頁21行目のとおりであるから,これを引用する。

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【下級裁判所事件:預金返還等請求事件/大阪地裁22民/平22・8・26/平21(ワ)1727】

要旨(by裁判所):
金融商品取引業者から投資信託の受益証券の販売委託を受けた金融機関である被告の従業員が,原告を勧誘してその購入をさせたことについて,売買契約の不成立及び錯誤無効の主張は認められなかったが,被告の従業員の勧誘行為に適合性原則違反,説明義務違反の違法があり,不法行為が成立するとされた事案

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【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求控訴事件/知財高裁/平22・9・22/平22(行コ)10002】控訴人:バイエル・アクチエン/被控訴人:国

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
 前提となる事実に証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1)本件却下処分
ア 本件特許出願は,昭和61年10月23日に行われ,その存続期間は,本来同日から20年が経過する平成18年10月23日までであったところ,平成13年12月19日付けで,延長の期間を4年11月4日とする存続期間の延長登録がされた結果,本件特許権の存続期間は,平成23年9月27日まで延長された。
イ 本件特許権の第13年分の特許料の納付期限は,平成19年2月22日であるところ,特許料の納付期間の経過後6か月以内は追納が認められており(平成6年法律第116号による改正前の特許法107条1項,108条2項,112条1項),第13年分特許料の追納期間の満了日は,同年8月22日である。
ウ 本件特許権は,平成19年11月7日,同年2月22日までに納付すべき第13年分特許料不納を原因として,登録が抹消された。
エ 控訴人は,特許庁長官に対し,平成20年2月22日,第13年分の特許料及び割増特許料(本件特許料等)の特許料納付書(本件納付書)を提出した。
オ 特許庁長官は,控訴人に対し,平成20年8月22日,本件納付書の手続を却下する旨の本件却下処分をし,控訴人は,同年9月3日,本件却下処分の通知を受けた。
(2)控訴人の特許料納付の事務委託
ア 控訴人は,コンピュータ・パテント・アンニュイティーズ・リミテッド・パートナーシップ(CPA)と,長期間業務提携を行っており,CPAは,控訴人が有する世界各国にある特定の特許料の納付手続の管理を行っていた。
イ CPAは,昭和39年(1964年),特許権の年金管理等を専門として発足し,英国のチャンネル諸島ジャージー島に本拠を置くほか,アメリカ合衆国,オーストラリア連邦,インド及びドイツ連邦共和国に営業拠点を有し,グローバルな業務展開を行っ(以下略)

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平22・9・17/平20(ワ)25956】原告:素数(株)/被告:(有)せいらく

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の角質除去具(以下「原告商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の角質除去具(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し,被告商品の形態は原告の商品等表示として周知な原告商品の形態と類似し,被告商品の販売は原告商品との混同を生じさせるものであり,また,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品であるから,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は3号の不正競争行為に当たる旨主張して,不競法3条1項に基づき,被告商品の譲渡等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償を求めた事案である。

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・8・31/平21(ワ)123】原告:カルティエインターナショナルアーゲー/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権の商標権者である原告が,有限会社ヨーロピアントレーディングの代表者として別紙標章目録1-1ないし2-3記載の各標章を付したキーホルダーを販売した被告の行為が原告の商標権を侵害するものであり,これによって被告は,原告に対し,平成17年法律第87号による廃止前の有限会社法30条ノ3第1項に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任又は不法行為に基づく損害賠償責任を負うと主張して,被告に対し,旧有限会社法30条ノ3第1項又は民法709条に基づき,商標使用料相当額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件/神戸地裁1刑/平22・1・5/平21(む)2527】

裁判所の判断(by Bot):
本件公訴事実は,暴力団組長である被告人が,配下の暴力団組員らと共謀の上,上部組織を同じくする暴力団組長を殺害したというものであるところ,本件事案の内容・罪質に照らせば,被告人の防御権を行使するために,被告人及び弁護人において,本件の共犯者とされるB,C,D,E及びFの各供述調書(以下「本件各供述調書」という。)を十分に検討する必要があり,弁護人が上記各供述調書を謄写する必要性は高いといえる。しかしながら,検察官の主張するとおり,本件は極めて組織的に行われた暴力団内部の抗争事件であると考えられる上,被告人が,検察官の取調べにおいて,本件犯行への自己の関与を供述した共犯者やその家族を殺害する旨の供述をしていたことなども考慮すると,その供述が多少誇張したものであるにせよ,本件各供述調書の謄写を無条件に認めれば,その謄写物や写しを入手した暴力団関係者らによって,未検挙の共犯者の隠避を図るなどの罪証隠滅行為や,組織に不利な共犯者らの証言を阻止するためにその家族らの生命身体等に危害を加えるなどの証人威迫行為が行われるおそれがあり,上記証拠の開示によって生じる弊害は大きいと認められる。したがって,上記諸事情にかんがみれば,本件各供述調書の謄写に際して,主文の条件を付するのが相当である。
よって,検察官の請求には理由があるので,刑訴法316条の25第1項により,主文のとおり決定する。

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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/仙台地裁3民/平22・9・9/平19(ワ)2175】

要旨(by裁判所):
 冷凍倉庫用の建物に係る固定資産税等の課税について,被告担当職員には,固定資産評価基準に係る非木造家屋経年減点補正率基準表の区分7(2)にいう「冷凍倉庫用のもの」を,文理解釈に従った冷凍倉庫と解釈した上で,課税対象物件の現況を調査し,社会通念上,文理解釈に従った冷凍倉庫として実際に使用されていると判断された建物については,上記基準表区分7(2)に定められた経年減点補正率を適用すべき職務上の注意義務があったにもかかわらず,これを怠ったことから,国家賠償法1条1項の違法性及び過失があると判断された事例。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/仙台高裁2民/平22・4・22/平19(ネ)337】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
 左大腿部に熱傷を負った控訴人が,その原因は当時ズボンのポケットに収納していた携帯電話機の異常発熱であるとして,当該携帯電話機の製造業者に対し,製造物責任法3条又は民法709条に基づいて損害賠償を求めた事案について,携帯電話機の異常発熱が原因となって低温熱傷を受傷したと認定し,製造物責任法2条2項にいう欠陥があったことを認めた事例

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【知財(著作権):著作権移転登録請求事件/東京地裁/平22・9・3/平21(ワ)35164】原告:(株)ブロードリーフ訴訟承継人/被告:(株)マッハロックインターナショナル

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)の基本合意に基づき,別紙目録記載のプログラムの著作物に係る著作権が被告から原告に移転したとして,原告が,被告に対し,同著作権についての移転登録手続を求める事案である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・8・27/平20(ワ)14669】原告:アトムリビンテック(株)/被告:大安金属(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,建具用ランナーに関する後記2の特許権の共有特許権者である原告らが,被告が製造,販売する製品が同特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め,被告製品等の廃棄を求めるとともに特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条特許法102条に基づきそれぞれ損害賠償金2290万円(一部請求))及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・15/平22(行ケ)10093等】原告:・乙事件被告(以下「原告」という。)/被告:X

事案の概要(by Bot):
本件は,下記1(2)のとおりの手続において,原告の下記1(1)の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める被告の本件審判請求について,下記2のとおり,特許庁が本件商標の別紙指定商品・指定役務目録中,下線を付していない指定商品及び指定役務(以下「第1指定商品・役務」という。)についての登録を無効とし,同目録中,下線を付した指定商品及び指定役務(以下「第2指定商品・役務」という。)については請求が成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決には,下記3のとおりの取消事由があると主張して,原告が第1指定商品・役務についての登録を無効とした部分について,被告が第2指定商品・役務については無効審判請求が成り立たないとした部分について,それぞれ取消しを求める事案である。

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【知財(特許権):特許庁による手続却下の処分に対する処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平22・9・9/平22(行ウ)183】原告:ショットコーポレーション/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ)に基づき優先権の主張をした特許出願について,特許法43条2項に規定する書類を手続補正書により提出したところ,特許庁長官から,上記書類が同項に規定する提出期間(最先の優先権主張の日から1年4か月間)の経過後に提出されたことを理由に,上記手続補正書に係る手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,同処分の取消しを求めた事案である。

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・15/平21(行ケ)10240】原告:(株)ホンダトレーディング/被告:(株)日本生物科学研究所

発明の要旨(By Bot):
ナットウキナーゼと1μg/g乾燥重量以下のビタミンK2とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む,ペースト,粉末,顆粒,カプセル,ドリンクまたは錠剤の形態の食品
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明1は,下記のア又はイの引用例に記載された各発明のいずれかであるということはできず,また,引用発明1,2又は3のいずれかと引用発明4とに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできないとし,本件発明1に係る特許を無効にすることができない,というものである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・15/平22(行ケ)10038】原告:(株)ホンダトレーディング/被告:(株)日本生物科学研究所

発明の要旨(By Bot):
ナットウキナーゼと1μg/g乾燥重量以下のビタミンK2とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む,ペースト,粉末,顆粒,カプセル,ドリンクまたは錠剤の形態の食品
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明1に係る特許請求の範囲の記載はサポート要件及び明確性の要件(同項2号)を充足するものであり,かつ,本件発明1は下記のアないしオの引用例に記載された各発明(以下「引用発明1」ないし「引用発明5」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものということはできないとし,本件発明1に係る特許を無効にすることができない,というものである。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・14/平21(行ケ)10263】原告:ジャス・インターナショナル(株)/被告:Y

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号,同15号,同19号並びに同法3条1項6号に違反して登録されたものでなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものとはいえない。すなわち,
ア 仮に本件商標が,請求人(原告)主張のとおりHが創作・著作したとする別紙「商標目録」記載(2)の引用図形に係る著作権に抵触する商標であるとしても,そのことをもって,本件商標が商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものであるとはいえない。
イ また,請求人(原告)の提出する証拠によっては,「ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」については,米国及び我が国において一財団としての活動の事実があるというにすぎず,引用図形がハーベイ・ボール財団の行う慈善活動を表示するシンボルとして知られていると認めることはできず,本件商標が国際信義に反して登録されたものであるとはいえない。「スマイル・マーク」が1970年代に米国で流行したとしても,そのことによって,本件商標の登録が,国際信義に反するということはできない。
(2)本件商標の登録は,「不正の目的で商標登録を受けた場合」(商標法47条1項)には当たらないから,同法4条1項15号の規定に違反してされたことを理由に平成20年9月11日にされた本件無効審判請求は,本件商標の設定登録日である平成14年11月22日から5年以上経過後にされたものとして,不適法である。
(3)商標法が使用許諾制度を採用していることからすれば,他人に使用権を許諾しその使用料を取得することが,直ちに,「不正の目的」(商標法4条1項19号)に当たるということはできない。また,引用図形が,ハーベ(以下略)

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・14/平21(行ケ)10299】原告:ジャス・インターナショナル(株)/被告:Y

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号に違反して登録されたものではなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当するものと認めることはできないから,本件商標は,商標法4条1項7号の公序良俗を害するおそれがある商標には当たらない。
(2)これに対し,請求人(原告)は,本件商標「スマイリー\SMILEY」は,明治時代から日本人に親しまれ,既に日本語化した「一般用語」となっており,その表現に代わるべきものは,そのイメージからして存在せず,特定の個人や法人により独占されるべきものではないから,商標法4条1項7号に違反して登録されたものであるといえる旨主張する。しかし,本件商標を構成する「スマイリー」及び「SMILEY」の文字(語)は,その指定商品との関係では普通名称でもなく,これを使用するこ
とにより信用が化体されるものであるから,請求人の主張は採用しない。
(3)また,請求人は,被請求人が日本国内で過去に不正な行為をしたから本件商標が商標法4条1項7号に該当すると主張する。しかし,請求人主張の事実は,「スマイルマーク」の文字若しくは「スマイリーフェイス」の文字(以下略)

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・14/平21(行ケ)10262】原告:ジャス・インターナショナル(株)/被告:Y

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号,同15号,同19号並びに同法3条1項6号に違反して登録されたものでなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものとはいえない。すなわち,
ア 仮に本件商標が,請求人(原告)主張のとおりHが創作・著作したとする別紙「商標目録」記載(2)の引用図形に係る著作権に抵触する商標であるとしても,そのことをもって,本件商標が商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものであるとはいえない。
イ また,請求人(原告)の提出する証拠によっては,「ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」については,米国及び我が国において一財団としての活動の事実があるというにすぎず,引用図形がハーベイ・ボール財団の行う慈善活動を表示するシンボルとして知られていると認めることはできず,本件商標が国際信義に反して登録されたものであるとはいえない。「スマイル・マーク」が1970年代に米国で流行したとしても,そのことによって,本件商標の登録が,国際信義に反するということはできない。
(2)本件商標の登録は,「不正の目的で商標登録を受けた場合」(商標法47条1項)には当たらないから,同法4条1項15号の規定に違反してされたことを理由に平成20年9月11日にされた本件無効審判請求は,本件商標の設定登録日である平成12年5月19日から5年以上経過後にされたものとして,不適法である。
(3)商標法が使用許諾制度を採用していることからすれば,他人に使用権を許諾しその使用料を取得することが,直ちに,「不正の目的」(商標法4条1項19号)に当たるということはできない。また,引用図形が,ハーベイ(以下略)

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【知財(特許権):/東京地裁/平22・8・31/平21(ワ)1986】原告:三星電子(株)/被告:更生会社SpansionJapan(株)管財人

事案の概要(by Bot):
本件は,フラッシュメモリ装置の特許権を有する原告が,更生会社であるSpansionJapan株式会社による被告製品の譲渡,製造等が上記特許権を侵害する行為であるとして,訴外会社の管財人である被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品1の譲渡,輸入及び譲渡の申出並びに被告製品2の製造の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求める事案である。

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【知財(著作権):出版妨害禁止等請求事件/東京地裁/平22・9・10/平21(ワ)24208】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
 本件は,被告の著作に係る小説「イッツ・オンリー・トーク」を原作とする映画の製作のために原告Xが執筆した別紙著作物目録記載の脚本を原告社団法人シナリオ作家協会の発行する「年鑑代表シナリオ集」に収録,出版しようとしたところ,被告から拒絶されたが,被告の拒絶は「一般的な社会慣行並びに商習慣等」に反するもので,上記小説の劇場用実写映画化に関して締結された原作使用許諾契約の趣旨からすれば,本件脚本を「年鑑代表シナリオ集」に収録,出版することについて原告らと被告との間に合意が成立したものと認められるべきであるとして,原告らが,被告に対し,上記合意に基づき,本件脚本を別紙書籍目録記載の書籍に収録,出版することを妨害しないよう求め,原告協会が,被告に対し,本件脚本を本件書籍に収録,出版するに当たって被告に支払うべき著作権使用料が3000円(本件書籍の販売価格相当額)であることの確認を求めるとともに,被告が本件脚本を「年鑑代表シナリオ集」に収録,出版することを違法に拒絶したため原告らが精神的苦痛を受けたとして,原告ら各自が,被告に対し,不法行為による損害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用合計400万円のうち各1円及びこれに対する不法行為の後である平成21年8月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・14/平21(行ケ)10300】原告:ジャス・インターナショナル(株)/被告:Y

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項11号に違反して登録されたものではなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)引用各商標の類否について
ア 称呼及び観念について
 本件商標は,別紙審決書写し「別掲」記載(1)の構成よりなるものであり,格別の称呼及び観念を生ずるとは認められないから,称呼及び観念については,同「別掲」記載(2)ないし(27)の引用商標。)と比較することができない(商標の構成のみについては,別紙「構成一覧表」参照)。
イ 外観について
 本件商標は,別紙審決書写し「別掲」記載(1)のとおり,円で顔の輪郭を表わし,小さい黒塗り縦長楕円で右目を表し,左端が重なった短い2本の弧線で左目を表し,両端上がりの長い弧線及び当該弧線の両端にある短い棒線で口及び口元を表した図形よりなるものであり,ウィンクをしている人間の顔を表現したものである。他方,引用各商標は,別紙審決書写し「別掲」記載(2)ないし(27)のとおりの構成よりなり,ほほ笑んでいる人間の顔(引用商標1,3,4,6~8,13,15,20~22,24~26),ほほ笑んでいる顔(引用商標5,11,12,14,17,18),擬人化されたライオンの顔又は擬人化された花(引用商標2),仮面又はロボットの顔(引用商標9),架空の動物の顔(引用商標10,16,19)を表現したものであるから,時と所を異にして本件商標と引用各商標を離隔的に観察した場合であっても,取引者,需要者の通常の注意力をもってすれば,外観において紛れるおそれはないというべきである。

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