Archive by year 2010
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない)。
(1)当事者
原告は,有機,無機化学工業製品,合成樹脂及び高分子化合物,ロケット推薬その他火薬類,自動車エアバッグ用インフレータ等の製造販売を業とする株式会社である。被告は,火薬類及び発火装置等の応用製品,合成樹脂,その他の高分子有機化合物及びその原料等の製造販売を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
ア 概要
原告は,次の特許権を有している。
特許番号 特許第3476771号
発明の名称 エアバッグ用ガス発生剤成型体の製造法
分割出願日 平成12年12月20日
分割出願番号 特願2000−386678号
原出願日 平成8年7月31日
出願番号 特願2000−386678号
優先権主張日 平成7年10月6日(特願平7−259953号に基づくもの)
優先権主張日 平成8年7月22日(特願平8−192294号に基づくもの)
登録日 平成15年9月26日
イ 特許請求の範囲
(ア)本件特許の請求項1に係る特許権発生当初の特許請求の範囲は,以下のようなものであった。
「【請求項1】アジ化物を除く含窒素有機化合物を含み,70㎏f/□の圧力下における線燃焼速度が5〜12.5㎜/秒の範囲にあるガス発生剤組成物を単孔円筒状に成型してなるエアバッグ用ガス発生剤成型体であり,単孔円筒状成型体の厚みWが,W=(R−d)/2(Rは外径,dは内径)で求められるもので,該ガス発生剤組成物の70㎏f/□の圧力下における線燃焼速度r(㎜/秒)と,単孔円筒状成型体の厚みW(㎜)との関係が0.005≦W/(2・r)≦0.1で表される範囲にあるエアバッグ用ガス発生剤成型体」。
(イ)被告は,平成19年10月19日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2007−800229号。)これに対し,原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125113831.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Bが,平成16年2月17日,三重県a市内の大型店舗内キャッシュサービスコーナーにおいて,私人らにより逮捕された後,駆け付けた三重県警察所属の警察官2名に引き渡され,引き続き制圧を受けていたところ,心肺停止状態に陥り,搬送先の病院で翌18日に死亡したことについて,Bの相続人である原告が,私人によるBの逮捕は逮捕の要件を備えず違法であり,上記警察官2名には,私人による逮捕の要件具備を審査する義務を怠り,かつ,必要性,相当性を欠く制圧行為を行った違法があり,これらの違法な公権力の行使によりBが死亡したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告が相続したBの損害及び原告固有の損害の合計5717万1196円並びにこれに対する平成16年2月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125100659.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
asahi.com-窃盗犯と間違われ制圧、男性死亡に一部賠償命令 津地裁 (2010.11.18)
47NEWS-三重県に880万賠償命令 逮捕後の死亡めぐる訴訟 (2010.11.18)
MSN産経ニュース-「損賠事件としては敗訴」原告側弁護士 四日市の「誤認逮捕」死亡 津地裁判決 (2010.1.19)
<検索>
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発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の明細書の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】シリカ(SiO2)69.6wt%,アルミナ(Al2O3)17.8wt%チタニア(TiO2)1.2wt%,酸化第2鉄(Fe2O3)1.8wt%,酸化ナトリウム(Na2O)0.5wt%,酸化カリウム(K2O)2.5wt%,ジルコニア(ZrO2)0.15wt%,5酸化リン(P2O5)0.03wt%,水6.42wt%を混合したセラミックス原料を,時間当たり100℃の割合で400℃まで昇温する第1の行程と,400℃で30分間保持する第2の行程と,100℃〜200℃の範囲内に自然降下する第3の行程と,3時間で600℃まで昇温する第4の工程と,600℃で0分間保持する第5の工程と,400〜450℃の範囲内に自然に降下する第6の工程と,3時間で800℃まで昇温する第7の工程と,800℃で30分間保持する第8の工程と,600℃まで自然降下する第9の工程と,3時間で1000℃まで昇温する第10の工程と,1000℃で30分間保持する第11の工程と,常温まで自然降下する第12の工程を経て焼成された遠赤外線放射セラミックスの製法
【請求項2】シリカ(SiO2)68.0wt%,アルミナ(Al2O3)20.4wt%チタニア(TiO2)0.63wt%,酸化第2鉄(Fe2O3)0.07wt%,酸化ナトリウム(Na2O)0.57wt%,酸化カリウム(K2O)4.64,ジルコニア(ZrO2)0.2wt%,酸化カルシウム(CaO)0.35wt%,酸化マグネシウム(MgO)0.09wt%,水5.05wt%を混合したセラミックス原料を,時間当たり100℃の割合で400℃まで昇温する第1の行程と,400℃で30分間保持する第2の行程と,100℃〜200℃の範(以下略)
理由の要旨(by Bot):
要するに,本願発明は,本願明細書の特許請求の範囲の記載がいわゆる実施可能要件に違反するものであるから,特許を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101124155015.pdf
<裁判所ウェブサイト>
裁判所の該当ページ
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告らの特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)本件特許被告は,平成10年3月12日,発明の名称を「カッティングプロッタと該プロッタを用いたシール材のカット方法」とする特許出願(特願平10−82780号。国内優先権主張日:平成9年10月6日,優先権主張番号:特願平9−290259号)をし,平成16年8月27日,設定の登録を受けた。
(2)原告らは,平成21年2月27日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2009−800051号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成22年1月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年2月2日,その謄本が原告らに送達された。
<裁判所ウェブサイト>
全文PDF
裁判所の該当ページ
<関連ページ>
原告側リリース「当社グループに対する訴訟に関するお知らせ」(2010.7.12)
被告側リリース「審決取消事件の判決に関するお知らせ」(2010.11.24)
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事案の概要(by Bot):
1 原告は,メタルハライド光源装置用の交換ランプである後記2アの原告2(2)50型ランプ及び同イの原告252型ランプを製造販売し,被告は,原告各ランプと互換性を有する交換ランプである後記2アの被告250型ランプ及び同イの被告252型ランプを製造販売している。
本件は,原告が,被告に対し,①原告各ランプの商品形態はいずれも需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,被告が被告各ランプを製造販売する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びに同法4条に基づき,損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,又は②上記①の請求と選択的に,被告の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
<裁判所ウェブサイト>
全文PDF
裁判所の該当ページ
<関連ページ>
ブログ:「平成21(ワ)6909 不正競争行為差止等請求事件 商標権」-特許実務日記
論文:「交換ランプ」商品形態侵害差止等請求事件(東京地裁平22.11.12日判) –牛木内外特許事務所 (2011.1.1)
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要旨(by裁判所):
1 52年判断条件に規定する症候の組合せがない限り,水俣病にかかっていると認められないとする国らの主張は,その医学的正当性を裏付ける的確な証拠は存在せず,上記組合せを満たさない場合でも,症候の内容や発現の経緯,メチル水銀に対する曝露状況等の疫学的条件に係る個別具体的事情等を総合考慮することにより,水俣病にかかっているものと認める余地があるとした事例
2 原告に明らかに認められる症候は四肢末端優位の感覚障害のみであるが,原告の生活歴から認められるメチル水銀の摂取状況,原告の症候の内容や出現経緯,他に上記感覚障害の原因となり得る疾患がないこと,他の水俣病の症候が疑われる状況にあったことなどを総合考慮すれば,原告の感覚障害は,社会通念に照らし,魚介類に蓄積されたメチル水銀の経口摂取によって招来されたものであると認めるのが相当であり,原告は水俣病にかかっていたと認められるとして,水俣病認定申請棄却処分の取消請求及び同認定の義務付け請求をいずれも認容した事例
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
本判決のページ
<関連ページ>
本日の水俣病認定に関する訴訟の判決に関する環境大臣談話(環境省)
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要旨(by裁判所):
厚生労働省の課長(当時)として,心身障害者団体用の郵便割引に関する公的証明書発行の職務に従事していた被告人が,その部下職員及び実体のない障害者団体の会長等と共謀の上,上記部下職員に指示して,上記団体が郵便割引の適用のある団体である旨などを記載した内容虚偽の公的証明書を発行したとされる虚偽有印公文書作成・同行使被告事件について,上記団体の会長等その他関係者らの各供述は,客観的証拠に反するなどして信用できず,共謀は認められないとして,被告人を無罪とした事例。
<裁判所ウェブサイト>
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理由の要旨(by Bot):
要するに,本願発明は,下記アの引用例1に記載された発明及び下記イの引用例2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができない,というものである。
ア 引用例1:特開昭62−289390号公報
イ 引用例2:FriedhelmDorsch他,2kWcwFiber-coupledDiodeLaserSystem,PROCEEDINGSOFSPIE,Volume3889(45〜53頁)なお,本件審決は,引用例2は平成11年11月1日に頒布されたと認定したが,実際には,本件原出願日である平成12年1月13日の後に頒布されたものであることは,当事者間に争いがない。
(2)本件審決は,その判断の前提として,引用発明1並びに本願発明と引用発明1との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア 引用発明1:長波長と短波長の2つのレーザと,/前記2つのレーザのレーザビームを同一の光軸に重ね合わせるミラー等と,/同一の光軸に重ね合わされた前記2つのレーザのレーザビームを被加工物である金属表面上に集光するレンズとを備え,/前記ミラー等が,一方のレーザのレーザビームを全反射し,他方のレーザのレーザビームを透過させるダイクロイックミラーを備え,/前記被加工物がアルミニウムであり,/前記長波長のレーザが,YAGレーザであり,/前記短波長のレーザが,エキシマレーザである/レーザ加工機イ一致点:長波長と短波長の2つのレーザと,/前記2つのレーザの出力ビームを同軸の光路に導いて重畳させる光学系と,/同軸の光路に重畳した前記2つのレーザの出力ビームを被加工物上に集光する集光レンズとを備え,/前記光学系が,一方のレーザの出力ビームを全反射し,他方のレーザの出力ビームを透過させるダイクロイ(以下略)
<裁判所ウェブサイト>
全文PDF
<関連ページ>
ブログ:「平成22(行ケ)10191 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟」-特許実務日記
ブログ:「昭和55年01月24日「食品包装容器事件」 最高裁判所第一小法」-特許実務日記
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理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明は,下記(1)ないし(9)の引用例に記載された発明に基づいて,容易に発明をすることができたものということはできないし,また,本件明細書に関して,サポート要件,明確性の要件等に違反するところもなかったとして,本件発明に係る本件特許を無効にすることができない,というものである。
(1)引用例1:昭和42年11月1日発行の月刊薬事第9巻第11号
(2)引用例2:昭和58年6月発行のポリマーレビュー第24巻6月号
(3)引用例3:特願2003―293373号に関する平成19年12月25日付け意見書
(4)引用例4:日本薬局方C−4178〜C4184
(5)引用例5:昭和50年発行の「ゼラチンの物理的機械的性質に及ぼすポリエチレングリコールの変性効果」と題する論文
(6)引用例6:昭和62年発行のハードカプセル進歩及び技術
(7)引用例7:オランダ特許出願第7302521号明細書
(8)引用例8:欧州特許公開第110502号明細書
(9)引用例9:昭和46年7月10日発行の医薬品開発基礎講座XI薬剤製造法(上)
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要旨(by裁判所):
控訴人(一審原告)が,被控訴人ら(一審被告)に対して,マンション管理費,弁護士費用等の支払を求め,一審において,被控訴人らが第1回口頭弁論期日に欠席して,弁論が終結されたが,一審判決では,弁護士費用を請求した部分が棄却された(他の部分は認容)事案において,控訴審が,原判決中控訴人の敗訴部分を取り消して弁護士費用の請求を認容するに際し,控訴審における訴訟費用について,控訴人代理人の原審における主張が不十分であったことが控訴に至った理由であるなどとして,民事訴訟法63条を適用し,勝訴当事者である控訴人にこれを負担させた事例。
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
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要旨(by裁判所):
県の行政委員会の委員に対し,日額報酬ではなく,月額報酬を支給する旨を定める条例が,地方自治法203条の2第2項に違反するものではないとされた事例。
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<関連ページ>
本判決の影響例:山梨県「行政委員会の職務内容と勤務実績等」(山梨県ウェブサイトPDF)
本判決の影響例:岡山県「行政委員の報酬のあり方検討について」(岡山県ウェブサイト PDF)
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要旨(by裁判所):
(1)原爆症認定を申請した被爆者の,申請に対する処分が遅れることによって不安感,焦燥感を抱かされないという利益は,国家賠償法上保護された利益に当たる。
(2)原爆症認定の新しい審査方針策定(平成20年3月17日付け)後に申し立てられた申請に対する原爆症の認定処分が,申請から約13か月経過後にされた場合において,この処分が,申請に対し不当に長期間にわたらないうちに応答すべき厚生労働大臣の義務に違反してされたものとは認められず,国家賠償法上の違法があったとは認められないとされた事例。
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
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要旨(by裁判所):
被控訴人が施主として建築し,経営しているホテルについて,元1級建築士による耐震強度の偽装が発覚し,同強度不足のため建物を解体せざるを得なくなったとして,控訴人県,同コンサルティング会社,同コンサルティング会社代表者に対して国家賠償又は損害賠償を求めたところ,?控訴人県について,建築主事による審査の違法を理由とする国家賠償請求が,建築基準関係規定に直接定めのある項目についての審査の違法を理由とする場合には,時間的制約等,当時の建築基準関係規定が定めていた審査基準を基礎とし,建築主事の注意義務違反の有無を判断すべきであり,反対に建築基準関係規定に直接定められていない事項についての審査の違法を理由とする場合であれば,それらの事項に関連して上記規定に定める審査事項違反となるような重大な影響がもたらされることが明らかなのにそれを故意又は重過失により看過して確認処分をした場合でない限り,注意義務違反の責任は問われないところ,本件具体的事例において,建築主事には上記注意義務違反はなく(原判決認容部分を取り消して請求棄却),?控訴人コンサルティング会社について,被控訴人に対し,信義則上の具体的注意義務を負っていたので,その選定した設計会社が委託した上記建築士による上記耐震偽装について,被控訴人に対し,監督義務違反の責任を負い(一部認容で認容額を原審から増額),?控訴人コンサルティング会社代表者について,個人として被控訴人との間で契約を締結しているわけではなく,民法709条等の責任を負わない(原判決認容部分を取り消して請求棄却)と判断した事例
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<報道>
毎日jp「耐震偽装:損賠訴訟控訴審 行政の過失認めず 名古屋高裁」
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記商標につき平成20年。9月3日付けで立体商標として商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本願商標が商標法3条1項3号に該当する(その形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)ことを前提とした上で「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(同条2項)に該当するか,である。
記
・商標(立体商標)(第1図)(第2図〜第4図)は別添審決書記載のとおり。
・(指定商品)
第29類「乳酸菌飲料」
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<関連ページ>
ヤクルトのリリース
ブログ:「ヤクルトの容器は「立体商標」 知的財産高裁」-SK特許業務法人 特許実務メモ
ブログ:「ヤクルト容器の立体商標の話」-新ビジネス弁護士の日記
ブログ:「立体商標容器2題(ヤクルトとコカコーラ)」-名古屋の商標亭
論文:出願立体商標「ヤクルト容器」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.11.16判)(認容/審決取消) -牛木内外特許事務所 (2011.1.1)
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<報道>
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,地域団体商標としての下記本願商標の登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標がその指定役務に使用された結果,出願人である原告又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているか否かである。
【本願商標】
「喜多方ラーメン」(標準文字)
(指定役務)
第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<報道>
asahi.com-「喜多方ラーメン」商標登録認められず 地元がっかり (2010.11.15)
MSN産経ニュース-喜多方ラーメン登録認めず 地域団体商標で知財高裁 有名になりすぎ厳しい? (2010.11.15)
毎日.jp-喜多方ラーメン:「老麺会」最高裁に上告(2010.11.29)
知財情報局:「喜多方ラーメン」地域団体商標訴訟、協同組合が最高裁に上告(2010.11.30)
<関連ページ>
ブログ:「地域団体商標について」-SK特許業務法人 特許実務メモ
ブログ:「『喜多方ラーメン』地域団体商標登録ならず」-知的財産 知財経営 知的資産経営 コンサルティング ブログ
ブログ:「喜多方ラーメンは本当に有名すぎるのか?」-弁理士と弁理士試験のブログ
ブログ:「ヤクルトと喜多方ラーメンの食べ合わせ」-名古屋の商標亭
論文:出願商標「喜多方ラーメン」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.11.15判)(請求棄却)-牛木内外特許事務所
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要旨(by裁判所):
湯沢市の住民である原告らが,原告らの固定資産税及び国民健康保険税の減免申請を不承認とした湯沢市長の処分の取消しを求めた事案において,固定資産税の減免申請不承認処分については,収入から控除すべき実費や最低生活費に加算すべき医療扶助費算定に誤りがあり違法であるとして,同処分を取り消し,国民健康保険税の減免申請不承認処分については,農業収入の算定に当たり減価償却費を経費として控除しなかった点は違法でないとして,請求を棄却した事例。
クリックして20101115112016.pdfにアクセス
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要旨(by裁判所):
湯沢市の住民である原告が,原告の固定資産税及び国民健康保険税の減免申請を不承認とした湯沢市長の処分の取消しを求めた事案において,大学生の二男を世帯分離して取り扱った点及び農業所得の赤字分を営業所得と通算していない点はいずれも違法でないとして,請求を棄却した事例。
クリックして20101115111055.pdfにアクセス
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裁判所の判断(by Bot):
1請求原因(1)ア(原告)について
原告が,大阪市内に主たる事務所を置き,「全柔協」と通称される,柔道整復師や鍼灸師の組合員を擁する協同組合であり,柔道整復師や鍼灸師の養成校である学校法人も設立していることについて,被告は争っていない。
2請求原因(1)イ(被告)及び(2)(被告の行為)について
(1)書き込みの事実
甲1ないし3によれば,「P2」のハンドルネームを使用している人物により,本件各書き込みが行われた事実が認められる。
(2)書き込みの主体
原告は,本件各書き込みの主体であり,「mixi」において「P2」のハンドルネームを使用している人物は,被告であると主張する。この点,被告は,「mixi」内の「P2」のページにおいて,被告の顔写真が掲載されていることや,プロフィールに被告の電話番号やメールアドレスが記載されていることは認めている。また,被告は,平成22年1月25日に,本件各書き込みが原告の名誉・信用を害するとして,書き込みの削除,謝罪,300万円の損害賠償を請求する,原告代理人弁護士作成の内容証明郵便を受領しているが,その後,「P2」は,上記内容の文書が原告代理人弁護士から送付されてきた旨の書き込みを行っている。さらに,被告が,原告の代表理事であるP3を糾弾する文書を送付していた事実も認められる。これらのことからすれば,本件各書き込みを行った「P2」とは,被告であると認められる。
3請求原因(3)(名誉・信用毀損)について
文章中の表現が他人の名誉や信用を毀損するか否かは,当該文章を読むであ
ろう一般的な読者の,通常の知識と読み方を基準とした場合に,当該表現が当該他人の社会的評価や信用を低下させる内容といえるか否かを基準として判断すべきである。したがって,文章に実名が記載されていない場合であっても,当該文章の一般的な読者であれば,そこに記載された(以下略)
クリックして20101115103358.pdfにアクセス
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事案の概要(by Bot):
本件は,不動産の売買等を営む原告が,原告の元従業員である被告P2,被告P3及び被告P4において,原告と同種の事業を営む被告P6が代表取締役を務める被告P5の販売する不動産の売買等の勧誘等を行っていることなどについて,被告らに対して下記の各請求をした事案である。原告の被告P2らに対する下記(1)ア及びイの各差止め及び廃棄請求並びに下記(1)アないしエの各損害賠償請求は,いずれも選択的請求である。
記
(1)被告P2らに対する請求
ア 不正競争防止法に基づく請求
被告P2らが,原告から不正競争防止法2条6項所定の「営業秘密」に該当する原告の顧客情報を持ち出し,その情報を用いて不動産の売買等の勧誘等をするために被告P5に開示した行為につき,前者が不正競争防止法2条1項4号所定の不正競争に,後者が同条7号所定の不正競争に該当
することを理由とする下記請求
記
①不正競争防止法3条1項に基づく別紙顧客目録記載の者に対する営業行為及び原告の顧客情報(主位的に別紙営業秘密目録1記載の顧客情報,予備的に別紙営業秘密目録2記載の顧客情報)の使用等の差止請求(主位的請求の第1項ないし第3項,予備的請求の第1項)
②不正競争防止法3条2項に基づく別紙顧客目録記載の顧客の住所及び氏名を記載した紙媒体等及び原告の顧客情報(主位的に別紙営業秘密目録1記載の顧客情報,予備的に別紙営業秘密目録2記載の顧客情報)を記載した紙媒体等の廃棄請求(主位的請求の第4項及び第5項,予備的請求の第2項)
③不正競争防止法4条に基づく損害金1212万7500円及びこれに対する不正競争の日の後である訴状送達の日の翌日(被告P2及び被告P3は平成20年7月16日,被告P4は平成20年7月17日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(以下略)
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要旨(by裁判所):
レバレッジリスクのある不動産投資ファンド「レジデンシャル−ONE」への出資の媒介をした証券会社にリスクについての説明義務違反による不法行為責任が認められた事例(過失相殺あり)
クリックして20101111143856.pdfにアクセス
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