Archive by year 2011

【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・12・17/平21(行ウ)626】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,自らの経営する病院において不正又は不当な診療報酬請求をしてこれを受領したとして,その返還債務を負うとともに,健康保険法等に基づき,不正請求に係る加算金を課された原告が,平成16年分,同17年分及び同19年分(以下「本件各年分」という。)の所得税の申告において,上記返還債務及び上記加算金の額を,事業所得の金額の計算上,総収入金額から控除し,又は必要経費に算入するなどしたのに対し,浅草税務署長が,上記返還債務のうち現実に履行していない部分の金額及び上記加算金の金額を総収入金額から控除し,又は必要経費に算入することはできないなどとして,本件各年分につきそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,原告が,上記各処分の取消しを求め,さらに,上記各処分に係る審査請求に対して国税不服審判所長がした裁決には手続上の瑕疵があるなどと主張して,同裁決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801114307.pdf



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【行政事件:損害賠償請求住民訴訟控訴事件/東京高裁/平23・1・31/平22(行コ)91】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,栃木県において,栃木県県土整備部交通政策課の課長であったAの決裁に基づき,民間団体からの署名協力依頼に応じて栃木県内の行政機関等に署名協力を依頼する文書が発せられ,取りまとめた署名が依頼元である民間団体に送られ,この署名協力のために栃木県のコピー用紙,封筒等が使用されたことにつき,栃木県の住民である被控訴人が,控訴人に対し,(1)A課長の行為は,物品を使用している職員が故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失又は損傷したときに該当し,また,栃木県に対する不法行為に該当すると主張して,主位的に,地方自治法242条の2第1項4号ただし書に基づき,A課長に本件物品使用代相当の損害の賠償(133円及びこれに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)の命令をすることを求め,予備的に,同号本文に基づき,A課長に本件物品使用代相当の損害賠償(133円及びこに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)を請求することを求めるとともに,
(2)栃木県知事であるBは,A課長の上記行為に関し指揮監督上の義務を怠り栃木県に損害を与えたと主張して,同号本文に基づき,B知事に本件物品使用代相当の損害賠償(133円及びこれに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)を請求することを求める事案である。被控訴人の主張する損害133円の内訳は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801113327.pdf



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【知財:特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平23・7・28/平20(ワ)16895】原告:テバジョジセルジャールザートケル/被告:(株)東理

事案の概要(by Bot):
本件は,不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウムの特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の医薬品であるプラバスタチンナトリウム(以下「被告製品」という。)の輸入及び販売行為は,上記特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801104919.pdf



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【知財:商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・7・21/平21(ワ)16490】原告:(株)新日本技建/被告:(有)オートケミカル

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
原告は,塗料の製造,販売,塗装工事,防水工事及び建築工事等を目的とする会社である。被告有限会社オートケミカは,自動車の外装保護剤販売及びカーフィルム販売,施工指導等を目的とする会社である。被告Pは,被告会社の代理店である。
(2)原告の商標権
原告は,次の各登録商標(以下,併せて「本件各登録商標」という。)に係る各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)を有している。
ア 本件登録商標1
登録番号 第4805956号
登録日 平成16年9月24日
出願日 平成13年6月15日
指定商品及び役務の区分 第2類指定商品ポリマー塗料
登録商標 ポリマーガード
イ 本件登録商標2
登録番号 第5118108号
登録日 平成20年3月14日
出願日 平成17年12月27日
指定商品及び役務の区分 第1類指定商品ポリマーを用いたコーティング剤
指定商品及び役務の区分 第3類指定商品ポリマーを用いて撥水効果を有するコーティング剤
指定商品及び役務の区分 第6類指定商品ポリマーを用いた建築用又は構築用の金属製専用材料
指定商品及び役務の区分 第11類指定商品ポリマーを用いた便所ユニット,ポリマーを用いた浴室ユニット
指定商品及び役務の区分 第37類指定役務ポリマーを用いた塗装工事
指定商品及び役務の区分 第41類指定役務ポリマーを用いた塗装工事の教授
登録商標 ポリマーガード
(3)被告らの行為被告会社は,別紙標章目録記載1ないし8の各標章(以下,個別には「被告標章1」ないし「被告標章8」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した自動車の塗装表面保護用コーティング剤(以下「被告商品」という。)を製造,販売していた。被告Pは,被告会社から被告商品を購入し,専らインターネットを利用し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110729094006.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求行為請求事件損害賠償等請求行為請求事件/京都地裁3民/平23・6・30/平19(行ウ)15】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 同一の住民が行った2度の住民監査請求の範囲の同一性を肯定して,先行する住民監査請求に対する監査結果の通知時を基準として住民訴訟の出訴期間を起算した上,出訴期間の経過を理由に訴えを不適法とした事例
2 京都市の住民が,京都市教育委員会が実施した「京都市スチューデントシティー・ファイナンスパーク事業」について,地方自治法242条の2第1項4号前段及び同号後段に基づき,支出負担行為の専決権者に対する損害賠償の命令及び教育長に対する損害賠償の請求をすることを求めたのに対し,同事業が公権力による教育内容への不当な支配であって,平成18年法律第120号による改正前の教育基本法6条,10条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条6号,33条2項等に反するとの主張を採用せず,同事業に関し締結された業務委託契約等に財務会計法規に反する違法があるとの主張の一部を認めつつ,これによる損害が発生したとは認められないとして,請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728195030.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁民3/平23・4・28/平17(ワ)17】

要旨(by裁判所):
原告らが,台風の影響で沙流川の支川が氾濫して浸水被害を受けたのは,支川の沙流川への流入地点に設置されている樋門の操作員を災害発生の危険が急迫するより50分ほども早く退避させた鵡川河川事業所長の過失により発生したものであるとした上で,原告らが被った損害は,樋門を閉扉した場合の内水氾濫のみによる被害と比較し,増加した水量及び汚泥量によって拡大された被害に限られるとして,国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110729131426.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10400】原告:(株)カナツー/被告:(株)ナンシン

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)ア及びイのとおり,被告が,平成16年7月,安華物流に対し,引用発明に係る台車「DSK−101」5000台の製造を発注し,同年9月28日より前に安華物流からその納品を受けたこと,台車「DSK−101」を,本件特許出願日より前である平成16年8月23日から同月31日までの間に,日本国内において,株式会社丸〆,株式会社アサヒ,株式会社神戸車輌製作所,大丸工業株式会社及びアスクル株式会社に対して販売したこと,株式会社丸〆,株式会社アサヒ,株式会社神戸車輌製作所及び大丸工業株式会社に販売された台車「DSK−101」は,甲5の1,甲6の1,甲7の1,甲8に添付された図面に基づくものであったことが認められる。また,甲5の1,甲6の1,甲7の1,甲8に添付された図面は,引用発明の構成を備えるものといえる(上記1のとおり)。そうすると,被告が,平成16年8月,株式会社丸〆,株式会社アサヒ,株式会社神戸車輌製作所,大丸工業株式会社及びアスクル株式会社に対し,引用発明に係る台車「DSK−101」を販売した以上,その余の事実について検討するまでもなく,引用発明が本件特許出願前に日本国内において公然実施されていたといえる。
(3)したがって,「引用発明が,本件特許出願前に日本国内において公然実施された発明である」とした審決の認定に誤りはない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728145915.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平23(行ケ)10057】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(本件補正を却下した判断の誤り)について
 当裁判所は,本件補正について,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではなく,特許法17条の2第3項所定の要件を充足していないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
 すなわち,請求項1に係る本件補正は,「ネジ嵌合する容器の蓋であって,前記する蓋の上面に適度な幅と深さの溝穴を,前記した蓋の一方側端部から中心部を経て対向側端部に至るように溝穴を設けた構成を特徴とする溝穴付き蓋。」を「ネジ嵌合する容器の蓋であって,前記する蓋の上面を厚くし,この上面の一方の側端部から中心部を経て対向側端部に至るように直線状に略板状体等が嵌め込める溝穴を設け,この溝穴の底部に更に幅の狭い溝穴を設け,段差状溝穴として設けたことを特徴とする溝穴付き蓋。」とするものである。ところで,①別紙実施例図面のとおり,願書に最初に添付した本願明細書の段落【0012】ないし【0015】,図1ないし3,図5には,所定の幅と深さの溝穴6を直線状に設ける実施例が記載されるほか,幅が異なる二つの溝穴6,6aを十字状に交差させる実施例が図示されているが,同図面からは,直線状の溝穴の底部に更に幅の狭い溝穴を設け,段差状の溝穴とする技術は,開示又は示唆はされておらず,また,②本願明細書の段落【0016】における「上面4に設ける溝孔6,6aの幅や深さはもとより,さらに異なる幅のものを2本以上設けても構わない」と記載されているが,同記載からは,上記段差状の溝穴を設ける技術は,開示又は示唆はされていない。したがって,本件補正により付加された事項である「直線状の溝穴の底部に更に幅の狭い溝穴を設け,段差状の溝穴とすること」は,願書に最初に添付した本願明細書に記載されておらず,当業者にとって自明の事項と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728141705.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10306】原告:アイリスオーヤマ(株)/被告:(株)伸晃

裁判所の判断(by Bot):
本件発明1において,左右の支脚間に前後に架橋した棚受用横桟は,外管と内管から構成されている。このような構成を採用した趣旨は,横桟の全長を適宜調整できるようにするため,外管に内管を挿通して,外管を伸縮可能とするためであると解される。したがって,外管と内管について,このような構成を採用した趣旨に照らすならば,1本の管と同様の強度が得られるようにするため,外管と内管が接触するように挿通させるということは,当業者の技術常識から当然のことといえる。また,上記のとおり,特許明細書の【発明の実施の形態】には,内管の外管に対する挿通長さが長くなる分,横桟全体を強固とすることが可能であるから,内管はより長めのものを採用することが好ましいと記載されている。これは,内管が外管に挿入されて重なっている部分においては,内管と外管が接触していることにより強度が増すという趣旨であると理解するのが合理的である。さらに,本件発明1においては,固定棚の先端の円形孔からなる支持部に外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通すると共に,着脱自在な取替棚を前後の外管上に掛止する構成を採用する。そして,本件発明1は置棚に係る発明であり,固定棚及び取替棚の上には物を載置することが想定され,固定棚及び取替棚の上に物が載置された場合には,固定棚の支持部に挿通し,取替棚が掛止している外管に対し,上方から力がかかり,より強度に内管と接触することとなる。以上によると,内管が外管に挿入されて重なっている領域では,外管と内管は力を伝えるように接触しているということができる。そして,本件発明1では,外管と内管が接触するように挿入され,固定棚の支持部に外管が摺動自在に挿通していることから,固定棚を水平に維持することが可能となる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728134744.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10309】原告:ビーコン・パワー・コーポレーション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)ア,イによれば,本願明細書には,「電力分配ネットワーク」は,1つ以上の電気的負荷及び1つ以上の電源に接続され,1つ以上のフライホイールエネルギー格納システムを含むエネルギー格納サブシステムと電気的に結合するステップがあること,負荷変化が著しく変化し得るか又は周期的である環境にあり,エネルギー格納サブシステムから「電力分配ネットワーク」への電力量の追加又は「電力分配ネットワーク」からエネルギー格納サブシステムへの電力量の吸収を決定するステップがあり,このステップにより,「電力分配ネットワーク」上の電力の交流周波数が調整されることが示されており,また,段落【0033】及び図4には,「電力分配グリッド14」が,システム負荷18,18’及び電力生成設備12,12’と選択的にかつ電気的に結合され,電力生成設備12,12’は,固定化石燃料又は原子力電力生成設備,水力発電生成設備,バッテリファーム,ポンプ供送される流体電力生成設備,ディーゼル発電機,又はグリーン(例えば,風力か又はソーラーパワー)電力生成設備などの固定サイトを含むことが示されている。しかし,本願明細書の記載を参照しても,なお,「電力分配ネットワーク」は,電源及び負荷を相互に接続するためのものであることが示されているのみで,ネットワークとしての規模ないし範囲等についての限定はない。一方,引用発明について,上記(1)ウによれば,「電力系統1」は,フライホイール発電電動機を用いた複数の電力系統安定化装置,及び,変動負荷が接続されており,負荷電力の変動に伴う周波数変動が発生するものであること,複数の電力系統安定化装置は,負荷変動を補償するために接続されていること,「電力系統1」には,負荷変動を検出するため,計器用変流器と計器用変圧器が設置され,これらを介して電力検出器によって検出された電力(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728133051.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10352】原告:大塚製薬(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(本願発明の容易想到性の判断の誤り−周知技術の認定の誤り)について
(1)原告は,審決が,刊行物2のみに基づいて,技術常識ないし周知技術として,「アルキル化剤として,p−メチルベンゼンスルフォナートより,o−ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる。」と認定したことは誤りである旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
ア まず,刊行物2には,「10.3.4スルホン酸エステルの反応」として,「スルホン酸エステル(R’SO2−OR”)はR’とR”の性質によって熱や加水分解などに対する安定性が大きく異なる.加水分解はアルキルエステルのほうがアリールエステルより容易に起こる.アルキルエステルの加水分解は,SN1およびSN2型のC−O結合開裂で進む.それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン(R’SO3−)にあり,アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン42などのアルキル化剤としてよく用いられる.しかもハロゲン化アルキルに比べ,脱離生成物に対する置換生成物の比率が大きい特徴をもっている.そのうえ,n−アルキルエステルの場合でも転位生成物を与えない.トリフルオロメタンスルホナート(triflate基)は特に良好な脱離基であり,MeOSO2CF3はMeOSO2−p−Tolよりも104倍も速くアセトリシスを受ける.o−ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である.」との記載がある。上記記載によれば,「スルホン酸エステル(R’SO2−OR”)」の加水分解により,アルコール性水酸基が取り込まれ,「スルホナートアニオン(R’SO3−)」が脱(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728103002.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10341】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由(本願発明についての容易想到性の判断の誤り)は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1 原告は,本願発明と引用発明の相違点1に関し,引用発明において,周知技術を適用して,「本願発明のごとく『第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マーク』とすることは,当業者が容易に想到し得る」とした審決の判断は誤りである旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
(1) 原告は,周知技術を開示するとされる各文献に,「第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マークを含(み)」という本願発明の構成と同一の構成及びそれを示唆した箇所を見いだすことはできない旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
ア 認定事実
(ア)甲3には,次の記載がある。
a 1頁左下欄18行ないし右下欄2行「本発明は,例えば電子写真装置,レーザビームプリンタ,印刷装置等の画像形成装置,特に,複数の画像形成手段を並設した多重画像形成装置に関するものである。」
b 3頁左上欄13ないし19行「搬送ベルト6a上には,前記転写紙上に形成される画像とは別に,画像位置および濃度を検出するためのカラーマーク34,35が,電子写真プロセスにより,各色ごとに一定間隔をもって形成される。14,15はこれらのカラーマークを読取るための各センサであり,通常はCCD(電荷結合素子)が用いられる。」
c 3頁右上欄13ないし18行「第2図に,カラーマークを構成する各レジスタマークの詳細図を示す。レジスタマークは,」形と□形の2種類のフオントで構成され,このうち,」形は画像位置検出用で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728100616.pdf



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【知財(著作権):譲受債権請求承継参加申立控訴事件/知財高裁/平23・7・27/平22(ネ)10080】控訴人:・被控訴人(第1審脱退原告承継参加人)/被控訴人:(株)円谷プロダクション

事案の概要(by Bot):
本件は,参加人が,別紙第二目録記載の各著作物(本件著作物)の著作権者である被告に対し,①第1審脱退原告(脱退原告)は,別紙第一目録添付の契約書(本件契約書)に記載された内容の契約(本件契約)に基づき,被告から,本件著作物の日本以外の国における独占的利用権(本件独占的利用権)の許諾を受けた,②被告は,日本以外の国において,第三者に対し,本件著作物や,同著作物の製作後に被告が製作したいわゆるウルトラマンキャラクターの登場する映画作品及びこれらを素材にしたキャラクター商品の利用を許諾している,③上記②の被告の行為は,本件契約に違反するものであり,被告は,脱退原告に対し,本件契約の債務不履行に基づく損害賠償義務ないし上記②の第三者から得た許諾料につき不当利得返還義務を負う,④参加人は,脱退原告から,上記の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を譲り受けた,と主張して,上記損害賠償請求権の一部請求又は上記不当利得返還請求権の一部請求(選択的請求)として,1億円及びこれに対する平成18年5月26日(被参加事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(不当利得返還請求の場合は,民法704条前段所定の年5分の割合による法定利息。)の支払を求めた事案である。原判決は,参加人主張の被告の債務不履行のうち,被告が,バンダイ(当審における被告補助参加人。以下「補助参加人」という。)に対し,平成8年9月1日から平成9年12月31日まで,別紙一覧表記載(1)の各キャラクター(旧ウルトラマンキャラクター)に属する5個のキャラクターについて韓国等の外国における利用権をライセンスし,当該ライセン(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728092937.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平23・7・14/平22(ワ)11899】原告:イノマタ化学(株)/被告:(株)大創産業

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,生活用品の企画,製造及び販売を目的とする会社である。被告は,「ザ・ダイソー」という店名で100円ショップを経営している会社である。
(2)原告商品等
 原告は,「COMO」の商品名で,大きさの異なる4種類のバスケットを製造販売している。具体的には,平成11年2月から「コモバスケットL」を,平成20年1月から「コモバスケットM」及び「コモバスケットS」を販売している(以下,これら3つを併せて「原告先行商品」という。)。平成20年3月からは,「COMO」シリーズの4番目の商品として,別紙原告商品形態目録記載の「コモバスケットMINI」(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告の行為
 被告は,遅くとも,平成22年7月から,別紙被告商品形態目録記載のミニバスケット(以下「被告商品」という。)を,「chobitto」という商品名で販売した。なお,被告は,被告補助参加人から被告商品を購入していた(以下,「被告」と「被告補助参加人」を併せて,「被告ら」という。)。
2原告の請求
 原告は,被告の行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号にいう他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為に当たるとして,法3条1項に基づき,被告商品の販売等の差止めを求めるとともに,法4条本文及び5条2項に基づき,819万6000円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告商品は,法2条1項3号にいう他人の商品の形態を模倣したものに当たるか(争点1)
(2)原告商品の商品形態は,法19条1項5号イにいう日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品の商品形態に当たるか(争点2)
(3)被告は,法19条1項5号ロ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110727111421.pdf



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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・7・22/平21(ワ)24540】原告:(株)卑弥呼/被告:フラッシュカンパニー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,被告らが本件商標を付した婦人靴を展示,販売したとして,被告らに対し,不法行為(本件商標権侵害)による損害賠償請求として,各自194万円及びこれに対する不法行為の後である平成21年6月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告フラッシュカンパニー株式会社(以下「被告会社」という。)に対し,被告会社との間で締結した請負契約に基づく代金返還債務等の履行請求として,15万5555円及びこれに対する平成21年7月29日(被告会社に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726154514.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・21/平22(行ケ)10373】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,本件補正後の特許請求の範囲の記載を下記2とする原告らの本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot)
(1)本件審決が対象とした本件補正後の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は原文の改行箇所であり,下線部は本件補正による補正箇所である。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明1」,請求項2に記載された発明を「本願発明2」という。また,本件出願に係る願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願当初明細書等」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】:少なくとも一つの彩色商品の見本画像と,基準色画像αを組込んで彩色商品カタログとし,この商品カタログをデジタル・データとしてコンピューターの記憶装置に格納し,/情報の送信元がこのデジタル・データをデジタル商品カタログXとしてインターネット情報通信システムを介して不特定多数の潜在消費者である情報の受信者に送信し,/デジタル商品カタログXを受信した前記受信者がデジタル商品カタログの受信データをデジタル画像X‘として自己が所有する画像システムのモニタに表示し,/自己のシステムにおける選択機能を機能させずに,その画像中のデジタル化されており,送信に伴い色変わりしている前記基準色画像部分α‘の色調を,前記情報の受信者が自己が所有する前記基準色画像αの色調に合致した色調に色補正することによって,この補正と同一条件で且つ同時にモニタ表示画像X‘のα‘以外の他の部分の色調も補正することを特徴とする,彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法。
【請求項2】:前記基準色画像がRGB基準色であることを特徴とする,請求項1に記載の彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法
(2)なお,本件補正には,「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」を追加するという補正事項が含まれる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726093846.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁民3/平23・3・24/平18(ワ)2716】結果:その他

要旨(by裁判所):
パロマ製ガス湯沸器の不完全燃焼による一酸化炭素中毒死事故は,被告が,不正改造の蔓延とそれが死亡事故につながったことを認識しており,利用者の生命身体に危害が及ばないよう可能な限りの安全対策(徹底した全国一斉点検と利用者に危険を知らせる広報活動)を行うべき法的義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったことにより発生したものであるとして,不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726092334.pdf



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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平23・7・21/平22(行ケ)10371】原告:(株)ティラド/被告:(株)デンソー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):排気熱交換器
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726091502.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・21/平23(行ケ)10087】原告:エムアイピー メトロ グループ インテレクチュアル プロパティー ゲゼルシャフトミット ベシュレンクテルハフツング ウント コンパニーコマンディートゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本願商標
商標登録出願日:平成20年3月6日
出願番号:商願2008−17198
商標の構成及び指定商品:別紙商標目録記載のとおり
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110725163711.pdf



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【★最判平23・7・25:強姦被告事件/平22(あ)509(原審:東京高裁)】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
被告人が通行中の女性に対して暴行,脅迫を加えてビルの階段踊り場まで連行し,強いて姦淫したとされる強姦被告事件について,被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110725145853.pdf



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