Archive by year 2011

【下級裁判所事件:殺人未遂/松山地裁刑事部/平23・4・28/平22(わ)491】

要旨(by裁判所):
知人である被害者から度重なる暴力や,いわれのない金銭等の要求を受けた末,被害者との関係を断ち切ろうと考え,殺意をもって,被害者方で同人の頸部を狙い包丁で数回突き刺すなどしたが,未遂に終わった事案で,執行猶予付きの有罪判決が言い渡された事例(懲役3年,4年間執行猶予/裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110603092432.pdf



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【行政事件:選挙無効請求事件/東京高裁/平22・11・17/平22(行ケ)21】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都選挙区の選挙人である原告が,平成22年7月11日に施行された参議院(選挙区選出)議員通常選拳について,選挙区及び議員数を定めた公職選挙法の規定が,人口比例に基づいて定数配分をしておらず,憲法が規定する「正当(な)選挙」に基づく代議制及び選挙権の平等の保障に反する配分となっているので,同規定は憲法に違反し無効であると主張して,公職選挙法第204条に基づき,同選挙のうち東京都選挙区における選挙の無効確認を求める訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110603090530.pdf



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【行政事件:公金支出差止請求事件/金沢地裁/平22・11・30/平21(行ウ)3】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,石川県河北郡αの住民である原告が,α議会議員に対して支給される報酬及び期末手当の額がその活動実態に見合わない過大なものであり,地方自治法203条等に反するもので違法であるなどと主張して,上記の報酬及び期末手当の支給に係る支出負担行為の本来的な権限を有するα長を被告として,法242条の2第1項1号に基づき,上記の報酬及び期末手当の支給の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110602175549.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件/名古屋地裁/平22・11・11/平21(行ウ)98】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁に対し,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)に基づいて,「発達障害等を有すると考える児童生徒に対する指導助言が記載されている文書」の開示を請求したところ,処分行政庁から,当該行政文書があるかないかを答えるだけで個人情報(条例7条2号)を開示することになるとして,条例10条に基づき当該文書の存否を明らかにしないで原告の開示請求を拒否する決定を受けたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110602171504.pdf



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【★最決平23・5・30:分離移送決定に対する抗告棄却決定等に対する許可抗告事件/平23(許)13】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
民訴法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110602154317.pdf



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【★最大決平23・5・31:忌避申立て事件/平23(す)220】結果:却下

要旨(by裁判所):
最高裁判所長官が,裁判員制度の実施に係る司法行政事務に関与したからといって,同制度の憲法適合性を争点とする事件について,不公平な裁判をする虞があるということはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110602100125.pdf



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【行政事件:未支給国民年金一部不支給決定取消等請求事件/東京地裁/平22・11・12/平21(行ウ)150】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,昭和55年3月に昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法29条の3第1号に基づく国民通算老齢年金の受給権を取得していたAの唯一の相続人であり,亡Aの死亡後である平成19年9月に本件国民通老年金の支給裁定を求めるとともに年金時効特例法に基づくいわゆる時効特例給付の申請をしたところ,旧社会保険庁長官から,本件国民通老年金の年金給付を行う旨の裁定を受けるも,一部期間(昭和55年4月から平成14年7月まで)に係る年金給付が時効により消滅しているとされ,また,上記期間に係る年金給付について,年金時効特例法の要件を満たさないとして時効特例給付を支給しない旨の決定(本件不支給決定)を受けた。本件は,これらを不服とした原告が,①被告に対し,本件不支給部分に係る本件国民通老年金の支給請求権に基づき,本件不支給部分の合計額362万1462円及びこれに対する平成20年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②旧社会保険庁長官がした本件不支給決定の取消しを求め,また,③旧社会保険庁職員等が亡Aに対し通算老齢年金の裁定請求を促す義務を違法に怠ったことによって亡Aが精神的損害を被ったことを理由とする亡Aの被告に対する慰謝料請求権を相続したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づいて慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円及びこれに対する亡Aの死亡時(平成▲年▲月▲日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件事案(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601143435.pdf



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【行政事件:誤納金還付請求事件/東京地裁/平22・11・30/平21(行ウ)318】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都新宿区内所在の土地及び家屋に対して被告から固定資産税及び都市計画税の賦課決定をされ,これらを納付した原告が,上記賦課決定の一部は地方税法上非課税とされる固定資産に対してなされたことなどの重大な瑕疵があるから無効であるとして,原告が平成15年度から平成21年度(本件訴訟の提起後に平成21年度分を追加した。)までの固定資産税等として被告に納付した金員の一部の還付及び還付加算金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601142900.pdf



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【行政事件:軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件/東京高裁/平22・11・25/平22(行コ)113】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が平成13年7月1日から平成14年10月31日までの間軽油の製造をしてこれを他の者に譲渡したとして,地方税法(平成16年法律第17号による改正前のもの。以下「法」という。)700条の4第1項5号に基づき,軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算金額を決定する処分をしたのに対し,控訴人が,軽油の製造をして他の者に譲渡したことはなく,本件処分は課税要件を欠く違法な処分であると主張して,その取消しを求めた事案である。
(2)原審は,「控訴人が,本件軽油取引に関し,軽油の製造の関係では重要な役割を担い,軽油の販売に関しても主体的な役割を果たしているから,これらを総合的に考慮すれば,本件軽油取引全般にわたって主体的な関与をしたものと評価すべきであり,これらの関与の対価として多額の利得を得たものというべきである。そうすると,このような控訴人の行為を単なる手足としての行為にすぎないということはできず,むしろ,控訴人は少なくとも共同経営者として主体的に関与したものと評価するほかない。控訴人は本件規定による納税義務は免れることはできない。」旨を判示して,控訴人の請求を棄却し,控訴人がこれを不服として控訴した。
(3)差戻し前の控訴審は,本件規定における「軽油の製造をして」という課税要件について,「本件規定にいう「製造」とは,造り出された軽油の所有権を原始的に取得することを意味するものと解すべきであり,平成16年法律第17号によって創設された法700条の4の2第1項にいう「軽油の製造を行った者」とは実際上軽油の製造を行ったがその所有権を原始取得していない者と解することで両者の区別をすることができる。」とした上,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601142250.pdf



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【行政事件:一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可処分取消請求控訴事件/福岡高裁宮崎支部/平22・11・24/平22(行コ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 請求,争点及び各審級における判断の各概要
 本件(平成21年8月11日訴え提起)は,阿久根市から一般廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法7条1項)及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業を営む控訴人らが,従来,同市の定める一般廃棄物処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたところ,阿久根市長が上記実施計画を変更した上で訴外A(本件新規参入業者)に新規参入を許可したのは,処分行政庁の裁量の範囲を超えた違法な処分であると主張して,本件新規参入業者に対する一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可処分(本件許可処分)の取消しを求めた事案である。本案前の争点は,控訴人らの原告適格の有無であり,本案の争点は,本件許可処分の適法性である。
 原判決(平成22年5月25日言渡し)は,本案前の争点について,本件許可処分の根拠法規である廃棄物処理法及び浄化槽法が,既存の許可業者の経済的利益を保護する趣旨に出たものとはいえないとして,控訴人らの原告適格を否定し,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。これに対し,控訴人らが本件各控訴に及んだものであるが,本判決は,原判決と同旨の判断をしてこれらをいずれも棄却するものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601141445.pdf



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【知財(意匠権):各意匠権侵害差止等・特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・3・28/平22(ネ)10014】控訴人:(株)ライセンス&プロパティコントロール/被控訴人:(株)ダイモン

事案の概要(by Bot):
1 一審原告である控訴人は,下記意匠権及び特許権の権利者である。

(1)本件意匠権A
・出願日 平成15年8月5日
・登録日 平成16年7月16日
・登録番号 第1215512号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠A目録」のとおり
(2)本件特許権B
・出願日 平成14年2月14日
・登録日 平成18年12月1日
・特許番号 第3886037号
・発明の名称 地下構造物用丸型蓋
(3)本件意匠権C
・出願日 平成15年8月5日
・登録日 平成16年7月16日
・登録番号 第1215509号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠C目録」のとおり
2 一方,一審被告たる被控訴人は,(1)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録A記載の製品(被告製品A)を,(2)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録B記載の製品(被告製品B)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,(3)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録C記載の製品(被告製品C)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,それぞれ製造し,日本全国の各自治体に対して販売の申出をしている。
3 そこで控訴人は,被控訴人を相手方として,平成20年10月から12月にかけて原審の大阪地裁に対し,①被控訴人の製造する被告製品Aは控訴人の本件意匠権Aを侵害する(A事件),②被控訴人の製造する被告製品Bは控訴人の本件特許権を侵害する(B事件),③被控訴人の製造する被告製品Cは控訴人の本件意匠権Cを侵害する(C事件),として,それぞれ,(i)製造・販売・販売の申出の差止めと,(ii)半製品と各製品の製造に用いる型の廃棄,(iii)弁護士費用相当額の損害賠償(A事件は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601101820.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・5・16/平22(ワ)18759】原告:(株)プロサイト/被告:アップルジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録1ないし3記載の各商標について商標権を有する原告が,被告に対し,被告が別紙被告商品目録1及び2記載の各商品に関する広告に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付して頒布するなどした行為が,原告各商標権を侵害すると主張して(商標法25条,37条1号,2条3項1号,8号),民法709条及び商標法38条3項に基づき,平成19年11月から平成22年4月までの損害賠償として1億0200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531172242.pdf



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ブログ:QuicklookがMac OS X Leopardを示す標章だとして訴えた事例 -Matimulog (2011.6.1)
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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・2/平19(ワ)31965】原告:承鎂源數位科技股份有限公司/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,台湾法人である原告が,小型USBフラッシュメモリを台湾の会社に製造委託してこれを輸入・販売する被告に対し,①当該小型USBフラッシュメモリは,原告が製造する商品の形態を模倣したものであって,被告による当該小型USBフラッシュメモリの輸入・販売は,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当すること,②当該小型USBフラッシュメモリは,被告が原告から示された営業秘密を不正に使用して製造されたものであり,不競法2条1項7号の不正競争行為に該当すること,③被告による当該小型USBフラッシュメモリの製造は,台湾の著作権法上,原告の著作物である小型USBフラッシュメモリの設計図の著作権(翻案権)を侵害すること,④被告による当該小型USBフラッシュメモリの製造・販売は,原告の技術情報を使用して行われたものであり,不法行為(民法709条)に該当すること(①ないし④につき選択的併合)を理由として,原告に生じた損害541億8000万円(逸失利益540億円及び弁護士費用1億8000万円)の一部である20億円(逸失利益19億円及び弁護士費用1億円)の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531171016.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平23・5・26/平23(ネ)10006】控訴人:オーインクメディアサービス(株)/被控訴人:ロジテック(株)

事案の概要(by Bot):
1 本件は,控訴人が,インターネット上に開設するウェブサイトにデータ復旧サービスに関する文章を掲載した被控訴人の行為は,主位的に,①控訴人が創作し,そのウェブサイトに掲載したデータ復旧サービスに関するウェブページのコンテンツ又は広告用文章を無断で複製又は翻案したものであって,控訴人の著作権(複製権,翻案権,二次的著作物に係る公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,又は,著作権法113条6項のみなし侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,当該不法行為に基づき,著作権法114条2項,3項の規定による損害賠償金1650万3562円及びこれに対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づく謝罪広告の掲載を求め,予備的に,②被控訴人の上記行為は,著作権侵害の不法行為に当たらないとしても,一般不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,当該不法行為に基づき,上記①と同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
原判決は,控訴人は,ウェブサイト掲載の本件コンテンツに係る著作権の侵害を主張するが,同コンテンツに係るどの部分の著作権を侵害したのかを具体的に主張しないから,同コンテンツに係る著作権侵害の成否を判断することはできず,また,ウェブサイト掲載の広告である控訴人文章と被控訴人文章とは,表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから,共通点が存することをもって,複製又は翻案に該当するということはできない等として,著作権及び著作者人格権侵害を否定して,主位的請求を棄却し,一般不法行為についても,被控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531164010.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・26/平22(行ケ)10286】原告:ノマディックス・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
基地装置に接続される端末を通信システムに接続する変換器であって,/端末に接続するための第1インターフェースと,/前記システムに接続するための第2インターフェースと,/前記第1及び第2のインターフェースに接続されたプロセッサとを備え,/前記プロセッサは,前記システムの設定を決定するため前記端末から伝送されたデータを,前記第1インターフェースを介して,インターセプトし,/前記プロセッサは,前記端末と前記システムの設定から,前記端末から伝送されたデータが,前記データが前記システムに通信されるために,変換を必要とするか否かを決定し,前記システムと通信されるために変換を要求する前記データの一部を変換し,変換された前記データを前記第2インターフェースを介して前記システムに伝送する/変換器
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531162009.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10295】原告:メディキット(株)、東郷メディキット(株)/被告:フェイズ・メディカル・インコーポレーテッド

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らが主張する取消事由1,4,5には理由がないから,その余の点について検討するまでもなく原告らの請求を棄却すべきものと判断する。以下,先に,本件発明7に関する取消事由4について検討し,その後,本件発明8に関する取消事由1及び5について検討することとする。
1 取消事由4(本件発明7の容易想到性判断の誤り)について
本件発明7の引用発明との相違点2に係る構成は,周知技術を適用することによって容易に想到することはできないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)争いのない事実及び認定事実
ア 本件発明の記載
(ア)本件発明の特許請求の範囲
第2の2(1)記載のとおりである。すなわち,
「【請求項1】カニューレの如き医療器具を患者の体内へ挿入し且つその後患者の体内にあった該装置の部分に人が接触しないように保護するための安全装置において,
患者を穿刺し,前記医療器具を患者の体内の適所へ案内して搬送する中空針であって,少なくとも1つの鋭利な端部を有する軸を具備する中空針と,
人の指が届かないように,少なくとも前記針の鋭利な端部を包囲するようになされた中空のハンドルと,
前記鋭利な端部を前記ハンドルから突出させた状態で前記軸を前記ハンドルに固定する固定手段と,
前記固定手段を解除し,前記針の鋭利な端部を人の指が届かないように前記ハンドルの中へ実質的に永続的に後退させる解除/後退手段であって,前記針の軸よりも実質的に短い距離だけ簡単且つ単一の動作によって手操作で作動可能な解除/後退手段と,
前記後退のエネルギの一部を吸収するためのエネルギ吸収手段とを備えることを特徴とする安全装置。」
「【請求項7】請求項1の安全装置において,
前記中空針の中からの血液を収容する共に,前記後退によって生ずる力に抗して,前記針が後退する間に及び該後退の後に,前記血液を確実に保持(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531144959.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10281】原告:カール・ストーツ・デベロップメント・コーポレーション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の刊行物1の記載からすると,従来,内視鏡(腹腔鏡)本体内に組み込まれたCCD等の撮像素子で撮像した内視鏡像を内視鏡外部に設置したTVモニタで表示する電子式内視鏡装置であって,内視鏡の軸回りの回転を第1の重力センサにより検出し,内視鏡の回転に伴うTVモニタの内視鏡像の回転を補正し,モニタ像を正立の状態に維持するようにしたものにおいて,内視鏡を比較的立てて使用する状況で,内視鏡を回転することなく反対側の状態に寝かせた場合,第1の重力センサが作動し,不必要な内視鏡像の回転補正が行われるという問題があったこと,引用発明は,このような問題を解決するために,第2の重力センサによって内視鏡の軸の傾き角度を検出し,鉛直軸,すなわち重力方向に対する傾き角度が一定角度θ以下の場合において,内視鏡像の回転補正の動作を解除し,解除前の位置で内視鏡像を固定するようにしたものと認められる。以上のとおり,引用発明は,内視鏡を比較的立てて使用する状況で,内視鏡を回転することなく反対側の状態に寝かせた場合,第1の重力センサが作動し,不必要な内視鏡像の回転補正が行われ,使い勝手が悪いという課題を解決するものである。
 ところで,段落【0034】「・・・鉛直軸に対する傾き角度が一定角度θ以下の場合には,内視鏡像の回転補正の動作を解除し,解除前の位置で内視鏡像を固定する制御を行う。・・・」及び段落【0035】「この腹腔鏡1の使用においての内視鏡像の回転補正は,前記実施例と同様,内視鏡の軸回りの回転を検出する第1の重力センサ51の検出データによって,イメージローテータ15の回転駆動装置を駆動制御して行われる。」との記載によれば,内視鏡像の「固定」とは,イメージローテータの回転駆動を止めた状態とすることにより,内視鏡像が正立した状態を維持すること,すなわち,画像を所定の向(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531142015.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平23(行ケ)10028】原告:X/被告:ヤマヨ食品工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
(1)上記1で認定した事実によれば,被告商品は,原告の不使用取消審判請求に係る指定商品「くるみを用いた菓子及びパン」に含まれると解するのが相当である。すなわち,
 ア 被告商品は,加熱処理したくるみにたれと砂糖をからめると共に,必要に応じて更に味噌又は胡麻をまぶしたものであること,被告商品は,蓋の付いた樹脂容器に入れられて,密封された状態で販売されており,その分量,値段は,60グラム入り,税込み315円で販売されているものがあることなど,被告商品の特徴,内容,味付け,分量,商品態様等を総合すると,取引者,一般需要者は,被告商品を料理の材料等と認識することはなく,お茶請け等の嗜好品として販売されているものと認識すると解される。
 イ 被告は,諏訪市菓子組合に加入し,諏訪の菓子まつりに参加していたこと,諏訪市の運営するウエブサイトにおいても,「くるみに信州みそをからめたお菓子です。」と,「菓子」であることを強調して商品説明をしていること,被告は,従前は,料理や製菓の材料の販売を営んでいたが,その後,被告商品を開発し,一般消費者向けの「菓子」として,販売を開始し,その旨の宣伝,広告をしてきたこと,被告は,自社商品の案内に,「料理,製菓の材料としてのくるみ」と「菓子としてのくるみ」とを区別して,別個の頁に紹介,説明をしていること等によれば,被告は,被告商品について,消費者に対し,菓子として販売する意図を持ち,菓子として購入されることを期待して,被告商品を販売していたことが明らかであり,これらの販売態様に接した消費者は,被告商品を菓子として販売されていると認識するものと解される。上記認定した事実を総合するならば,被告商品は,料理や製菓の材料として使用することは意図されていない商品であり,菓子として購入されることが意図されている商品であり,取引者,需要者も,そのよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531134906.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10204】原告:エヌエスケー,ヨーロッパ,リミテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
(1)上記のとおり,本願発明は,自動車の水ポンプと共に用いるための軸受組立体について,従来の軸受組立体よりも長い動作寿命を得るため,シャフト又はスピンドルを第1回転軸受及び第2回転軸受で保持し,第1回転軸受については,ボールが互いに接触するように必要数が配置された,総玉軸受を用いるとともに,第2回転軸受については,ボールが保持器で間隔を空けて離された軸受を用いるとの構成を採ったものである。
 この点,甲1には,「本発明のウォータポンプ用複列玉軸受の場合には,玉の数を多くする分,負荷容量を増大させて,大きなラジアル荷重が加わる条件下でも十分な耐久性を確保できる。」(段落【0009】),「本発明のウォータポンプ用複列玉軸受に於いては,上記第一の外輪軌道10bと上記第一の内輪軌道13との間に設ける玉15,15の数(図示の例では9個)を,上記第二の外輪軌道11と上記第二の内輪軌道14との間に設ける玉15,15の数(図示の例では6個)よりも多くしている。」(段落【0011】),「本発明のウォータポンプ用複列玉軸受の場合には,上記プーリ6側に存在する第一の外輪軌道10bと第一の内輪軌道13との間に設けられ,上記プーリ6から回転軸3に加わるラジアル荷重のうちの多くを受ける玉15,15の数を多くする分,負荷容量を増大させる事ができる。」(段落【0014】)と記載されている。上記のとおり,甲1には,自動車の水ポンプと共に用いるための軸受組立体について,軸受に大きな荷重・面圧が作用するとき,軸受の耐久性を向上させるために,ボールの数を多くしてボール1つ当たりの荷重を軽減する技術が開示されているところ,ボール1つ当たりの荷重を更に軽減するため,或いは,保持器付き軸受ではボール1つ当たりの荷重が過大になるおそれがある場合に,ボールの数を多くする手段の1つとして,周知(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531132100.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10363】原告:サンケミカルコーポレーション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
(1)特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができず,その共有に係る権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない(同法132条3項)。
 また,特許を受けようとする者は,特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならず(同法36条1項),拒絶査定に対して不服審判を請求する者は,当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならないとされている(同法131条1項)。したがって,共有者の全員が一人の代理人に対して拒絶査定不服審判の請求を委任し,その代理人が,共有者のために拒絶査定不服審判を請求する際には,審判請求書に請求人として共有者全員の氏名を記載することが求められる。
(2)上記規定によれば,審判請求書には審判請求人全員の氏名を記載しなければならないのであるが,他方,共有に係る権利の共有者全員の代理人から審判請求書が提出された場合において,共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては,単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく,その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して,総合的に判断すべきである。ところで,共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように,共有者全員が共同して請求しなければならないと規定されている場合に,代理人が,共有者全員から拒絶査定不服審判請求について委任を受けているにもかかわらず,共有者の一部の者のみを代理して拒絶査定不服審判を請求することは,あえて不適法な審判請求をすることとなり,そのような行為は,不自然かつ不合理であるといえるから,代理人がそのような共有者全員の利益を害するような行為を行う(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531121332.pdf



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