Archive by year 2011
要旨(by裁判所):
裁判員裁判死体損壊・遺棄の犯人性,傷害致死の事件性・犯人性が争われた事案について,被告人方に残されていた被害者の血痕など複数の間接証拠から,被告人が凶器を用いるなどして暴行を加えて被害者を死亡させ,その死体を損壊・遺棄したと認定し,懲役14年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124140243.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願は,天井裏収納室を備える集合住宅に関する発明についてのもので,審決時において請求項1ないし6から成り,そのうち,平成21年8月10日付けの手続補正書に記載の請求項4の発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項4】
「下階と上階とを備えた集合住宅において,前記下階は,玄関が設けられた下階第1スペースと,前記下階第1スペースの奥に位置し,天井の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より低く形成された下階第2スペースと,前記下階第2スペースの上に位置し,床面の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より高く形成された下階収納スペースとを備え,前記上階は,前記下階第1スペースの上に位置し,玄関が設けられ,床面の位置が前記下階第2スペースの床面より高く形成され,天井の位置が前記下階第2スペースの天井より高く形成された上階第1スペースと,前記下階収納スペース上に位置し,床面の位置が前記上階第1スペースの天井の位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記上階第1スペースの天井の位置より高く形成された上階第2スペースと,前記上階第1スペースの上に位置し,床面の位置が前記上階第2スペースの床面の位置より高く形成された上階収納スペースとを備えた集合住宅。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124103926.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録第1378188号(意匠に係る物品「照明器具用反射板」,登録日平成21年12月18日)につき,原告が無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記意匠が,その出願前に「公然知られた意匠」に該当するか(意匠法3条1項1号),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122162853.pdf
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要旨(by裁判所):
弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122145843.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標権を有し,「カーコンビニ倶楽部」の名称で車両の軽鈑金・塗装等のフランチャイズ事業を展開する株式会社であって,東京都江東区<以下略>所在のカーコンビニ倶楽部株式会社(以下「旧カーコンビニ倶楽部」という。)からその権利義務を承継した原告が,①被告株式会社タテワキモータース(以下「被告会社」という。)は,旧カーコンビニ倶楽部との間で,平成14年4月20日,別紙店舗目録記載2の店舗(以下「被告店舗2」という。)のためにカーコンビニ倶楽部加入契約を締結し,被告Pは上記加入契約に基づく被告会社の債務を連帯保証したが,被告会社が上記加入契約に基づくセンターフィーの一部を支払わないと主張して,被告会社については上記加入契約に基づき,被告Pについては上記連帯保証契約履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して,未払センターフィー(合計418万9500円)の支払(附帯請求として約定支払日の後である平成20年11月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)を求めるとともに,②被告会社が,別紙店舗目録記載1の店舗(以下「被告店舗1」といい,被告店舗2と併せて「被告各店舗」という。)及び被告店舗2において,自動車修理鈑金塗装,自動車販売等の事業を行うに当たり,被告各店舗敷地内の看板,壁文字,看板用車両及び入口扉並びに別紙野点看板目録記載の野点看板(以下,「本件野点看板」といい,これらを併せて「本件看板等」という。)に別紙標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」という。)を付して使用する行為が,原告の有する本件各商標権を侵害すると主張して,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償請求として,計947万8470円(被告店舗1及び本件野点看板におけるものについ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122103400.pdf
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要旨(by裁判所):
過払金の回収に関する手引書を執筆した弁護士である原告らが,弁護士法人らが関与して発行された同種書籍が原告らの著作権及び著作者人格権を侵害するものであると主張して,同弁護士法人及びその代表社員である弁護士を被告として損害賠償等を請求した事案において,上記同種書籍中の各表現は,原告らの書籍中の各表現と,表現それ自体でない部分又は表現上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,その複製又は翻案に当たらないなどとして,原告らの請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111121131356.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法に関する後記2,(2)の特許の特許権者である原告が,被告が製造,販売等する別紙被告製品目録記載の製品が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,被告製品の輸入,生産等の差止め,被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条1項)に基づき,損害賠償金5000万円(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111118141630.pdf
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要旨(by裁判所):
公有地の信託契約において,受益者に対する費用補償請求権を定めた旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)36条2項本文の適用を排除する旨の合意が成立していたとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111117152309.pdf
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要旨(by裁判所):
当時11歳の少年の蹴ったボールが小学校の校庭から道路上に飛び出し,同道路を自動二輪車で走行していた者がこれを避けようとして転倒し,死亡した事故につき,上記少年に過失があるが,責任能力はなかったとして,その両親に損害賠償責任を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111117145818.pdf
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要旨(by裁判所):
1 憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている
2 裁判員制度は,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項に違反しない
3 裁判員制度は,憲法76条3項に違反しない
4 裁判員制度は,憲法76条2項に違反しない
5 裁判員の職務等は,憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf
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要旨(by裁判所):
光市母子殺害事件差戻後控訴審において被告人の精神鑑定の結果について証言した精神科医である原告が,被告が製作して全国に放送されたテレビ番組により,原告の名誉が毀損され,原告の映像が無断で使用されて肖像権,パブリシティ権,著作者人格権及び著作権が侵害されたとして,不法行為に基づく損害賠償及び民法723条に基づく謝罪文の放送を求めた事案について,上記番組は,公共の利害に関する事実について公益目的で報道し,摘示された事実の重要部分が真実であるため不法行為は成立せず,肖像権,パブリシティ権,著作者人格権及び著作権の侵害も認められないとして,原告の請求をいずれも棄却した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116151557.pdf
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要旨(by裁判所):
実弟の背後から腕を首に回して締めつけて窒息死させたという傷害致死の事案において,被告人は,実弟から顔面を手拳で殴打されるなどの暴行を加えられて,自己の身を守るため,上記行為に出たものであるが,その際,被告人に実弟の首を締めているという認識があったと認定することはできず,防衛行為が過剰であることを基礎づける事実の認識に欠けていたとして,被告人の行為が誤想防衛に当たることを理由に故意責任を否定し,被告人を無罪とした事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116144729.pdf
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事案の概要(by Bot):
第1 控訴人の権利
(A特許権)
控訴人は、次の特許権を有する。
○発明の名称 組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子
○出願日 昭和58年5月6日(特願昭58−79205)
○優先権主張
(1)1982年(昭和57年)5月5日
米国特許出願374860号
(2)1982年(昭和57年)7月14日
米国特許出願398003号
(3)1983年(昭和58年)4月7日
米国特許出願483052号
の各アメリカ合衆国特許出願に基づく優先権主張
(注)以下、(1)を「米国第一特許出願」、(2)を「米国第二特許出願」、(3)を「米国第三特許出願」と表記する。
○出願公告日 昭和62年4月15日(特公昭62−16931)
○特許登録日 平成3年1月31日
○登録番号 第1599082号
○特許請求の範囲
「1ヒト細胞以外の宿主細胞が産生する、以下の特性:
1)プラスミノーゲンをプラスミンに変換する触媒能を有する
2)フィブリン結合能を有する
3)ボーズ(Bowes)メラノーマ細胞由来のヒト組織プラスミノーゲン活性化因子に対する抗体に免疫反応を示す
4)クリングル領域およびセリンプロテアーゼ領域を構成するアミノ酸配列を含有する
5)一本鎖または二本鎖タンパクとして存在し得る
を有する、ヒト由来の他のタンパクを含有しない組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子であって、以下の部分的アミノ酸配列を含んでいる
活性化因子:(注)
(注)特許請求の範囲には、ここに上記の「以下の」に対応する第一審判決別紙目録六の69番から527番までのとおりのアミノ酸配列が記載されている。
2 ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子をコードしているDNAで形質転換されたヒト細胞以外の宿主細胞を、該DNAの発現可能な条件下で培養して、以下の特性:(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116140907.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「目違い修正用治具」とする後記2(1)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件登録意匠」という。)の意匠権者である原告が,別紙イ号物件目録記載の製品(以下「被告製品」といい,その意匠を「被告意匠」という。)の製造,譲渡,貸渡し等をする被告の行為が原告の本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡,貸渡し等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116093206.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無と補正要件違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年6月30日,名称を「歯科治療においてあらゆる下顎位の再現を迅速にかつ正確に,上下顎模型を咬合器にマウントし,其の時の下顎顆頭にあたるコンダイルの位置を記録する事によって,歯科治療に役立つ事の出来る咬合器とフェイス・ボウ。」とする発明について特許出願(特願2006−180927号,請求項の数3)をし,平成21年5月22日付けで明細書及び図面の補正をし,平成21年6月17日付けの拒絶理由通知に対して,平成21年8月24日付けで特許請求の範囲及び明細書の補正をしたが,平成22年1月20日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年4月28日,拒絶査定に対する不服審判請求をした(不服2010−9158号)。特許庁は,平成23年2月8日,上記審判請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年2月27日,原告に送達された。
2 平成21年8月24日付け補正による特許請求の範囲の請求項1の記載
【請求項1】歯科治療を行う時上下顎の石膏模型や義歯等を咬合器にマウントしなければいけませんが,其のとき上下,左右,前後の位置,又咬合平面の角度を手早く調整すること。
3 審決の理由の要点
(1)特許法36条6項2号について
本願明細書には,下顎の位置や咬合平面の変化に対応するとの課題のもとに,その課題を解決するための手段として,咬合器の具体的構造やそれを用いた作業手順を定めることにより,時間と精密度を改善することができ,下顎の位置や咬合平面の変化に対応できる等の効果を奏する発明が記載されている。これに対し,請求項1の「歯科治療を行う時上下顎の石膏模型(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111115155239.pdf
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要旨(by裁判所):
統合失調症に罹患した被告人が実母を殺害し,被告人の責任能力の有無及び程度が争われた事案において,本件犯行当時,被告人が事理弁識能力及び行動制御能力をいずれも失っていなかったと認めるには,なお合理的な疑いが残るから,被告人が心神耗弱の状態にあったと認定した原審の判断には事実誤認があるとして,原判決を破棄し,被告人に無罪の言渡しをした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111115110451.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人の犯人性が争われた事案において,原審が有罪の根拠とした間接事実の一部に事実誤認があり,かつ,証拠から認められる間接事実によっては,被告人が犯人であると合理的な疑いを超えて立証されたとは認め難いとして,原判決を破棄し,被告人に無罪の言渡しをした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114194912.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人を債務者(被告),被控訴人を債権者(原告)とする広島地方裁判所尾道支部平成18年(ワ)第41号立替金請求事件(平成18年事件)の第1回口頭弁論調書(認諾)について,控訴人が,控訴人の請求認諾の意思表示がないとして,上記弁論調書に基づく強制執行の不許を求める事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人が本件控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114162706.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】工作機械の主軸にシャンクを着脱自在に取り付け,該主軸の回転により該シャンクおよびホルダーに装着した刃具を回転駆動すると共に,/該シャンクに対し該ホルダーおよび刃具を傾動させて加工を行う加工工具において,/該シャンクの下端部外側にベアリングを介してケースが取り付けられ,該シャンクの下端軸心部に設けた軸孔に吸収ロッドが軸方向に摺動可能に配設され,該吸収ロッドと該シャンク間には該吸収ロッドを軸方向に付勢する吸収ばねが配設され,該ケース内の下部には傾動ケースが軸線に対し傾動可能に配設され,該傾動ケース内にはホルダーがベアリングを介して回転自在に配設され,該ホルダー内には先端に工具用のチャック部を設けた摺動ホルダーが軸方向に摺動可能に配設され,該ホルダーと該摺動ホルダー間には該摺動ホルダーを軸方向に付勢するばね部材が配設され,前記吸収ロッドの下端部と該ホルダーの上端部は相互に自在継手ロッドにより連結され,該自在継手ロッドの外周部の該ケース内に,多数の傾動支持ピンを下方に向けて且つばね部材により付勢して突出させてなる傾動支持ピン装置が配設され,/該傾動支持ピン装置の傾動支持ピンの先端は,該傾動ケースの上部に設けた受圧板に当接し,該自在継手ロッドは,吸収ロッドの下部と連結された第1自在継手部と,ホルダーの上部と連結される第2自在継手部とを中間軸の上部と下部に設けて構成され,/第1自在継手部は,吸収ロッドに対し円周全方向に傾動可能で且つ軸方向に摺動可能に連結され,第2自在継手部はホルダーに対し円周全方向に傾動可能で且つ軸方向に摺動可能に連結され,/該第1自在継手部の先端中央に形成された嵌入穴に1個の金属球が転動可能に嵌(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114154838.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都の社会保険事務所で勤務していた原告が,社会保険庁長官の許可を得ることなく職員団体の業務に専ら従事していたことを理由として,京都局長から2月間俸給の月額10分の2の減給とする懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件処分は違法である旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114142552.pdf
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