Archive by month 3月
要旨(by裁判所):
抗告人と相手方との間において,抗告後に,抗告事件を終了させることを合意内容に含む裁判外の和解が成立した場合には,当該抗告は,抗告の利益を欠く
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110314134519.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本判決の略称は,「各執筆担当従業員」を「各執筆担当者」に改め,「(仮題)病院の新経営管理項目読本」と題する書籍原稿を「本件著作物」と,アーバンプロデュースによる病院の経営管理に関する書籍の執筆依頼を「本件執筆依頼」といい,原判決の「本件書籍」を,特に断らない限り「本件著作物」と読み替えるほかは,当事者の呼称を含め,審級に応じて読み替え,改めるほかは,原判決に従う。
2 本件は,控訴人が,本件著作物について著作権法15条1項(職務著作)に基づき著作権を有すると主張し,被控訴人が本件著作物に依拠して被控訴人書籍を作成し,出版,販売及び頒布する行為が,控訴人の本件著作物の複製権を侵害するとして,同法112条1項に基づき被控訴人書籍の出版,販売及び頒布の差止め並びにその廃棄を求め,また,不法行為に基づく損害賠償として,671万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件執筆依頼は,被控訴人書籍を出版したアーバンプロデュースから控訴人に対してされたものと認めることはできず,かえって,アーバンプロデュースから被控訴人個人に対して依頼されたものであり,各執筆担当者は被控訴人からの個人的な依頼に基づき執筆を行ったものと認めるのが相当であるから,本件執筆依頼の以上のような執筆過程で作成された本件著作物は,控訴人の発意に基づき,職務上作成されたものであるということはできず,したがって,本件著作物は,職務著作としての要件を満たさず,控訴人の著作物とは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110311130735.pdf
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事案の概要(by Bot):本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲の記載を下記2の(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):組換えウイルス,製造方法および遺伝子治療での使用
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110311114554.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本願発明の要旨を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):納豆食品
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110311113619.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,発声障害を負った被告市の議員であったところ,被告議員ら28名が,平成15年から平成19年までの4年間にわたり,本会議や委員会において原告の求める第三者による代読等の方法による発言を認めず,原告の議会における表現の自由,発声障害を有する障害者の議会での発言方法を決定する自己決定権,平等権及び市議会議員としての参政権等を侵害したとして,被告議員らに対して民法709条,719条1項に基づき,被告市に対し国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,慰謝料1000万円及びこれに対する平成18年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310155741.pdf
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,財団法人である原告社会事業団が,①亡Aが戦前に創作した多数の著作物の集合体としての「生命の實相」の著作権は,亡Aが原告社会事業団の設立者として行った寄附行為の寄附財産であって,原告社会事業団に帰属しているところ,上記「生命の實相」に属する書籍をそれぞれ復刻した復刻版である別紙第1書籍目録1記載の書籍及び同目録2記載の書籍について,被告日本教文社との間で著作権使用(出版)契約を締結したが,印税(著作権使用料)に未払がある,②本件①の書籍1の著作権者は原告社会事業団であるのに,被告日本教文社が原告社会事業団に無断で本件①の書籍1に真実と異なる著作権表示を行ったことが不法行為を構成するなどと主張して,被告日本教文社に対し,著作権使用(出版)契約に基づき,印税の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた事案である。
第2事件は,宗教法人である原告生長の家及び亡Aの遺族である原告Xが,①亡Aが戦前に創作した著作物である「生命の實相<黒布表紙版>」(全20巻)及び本件①の書籍1について,原告生長の家が,亡Aを相続した共同相続人から著作権(共有持分)の遺贈及び売買による譲渡を受けたから,当該著作権は原告生長の家に帰属する,②別紙第2書籍目録1記載の書籍は,第2事件被告ら(原告社会事業団及び被告光明思想社)が「生命の實相<黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇日本国の世界的使命」から「第1章古事記講義」を抜き出し,別の題号を付して共同で出版したものであるところ,第16巻は戦後に「生命の實相」として出版された書籍から亡Aによって削除されているから,第2事件被告らによる(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310102730.pdf
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事案の概要(by Bot):
以下,略語,用語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。また,別紙言語対比表,別紙データベース対比表及び別紙数値・記号対比表は,原判決のものを引用する。
本件は,原告が被告らに対して,携帯端末又はパソコン向けコンテンツ配信用ソフトウェアに関連して,被告らの行為が,原告の有する著作権,著作者人格権侵害の不法行為又は債務不履行を構成するなどと主張して,損害賠償金の支払を求めた事案である。
原審における主位的請求は,以下のとおりである。原告は,被告らに対し,別紙第1ソフトウェア目録記載のソフトウェアについて,著作権(複製権,翻案権,公衆送信権(送信可能化権を含む。))侵害,著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)侵害若しくはプログラム著作権のみなし侵害(著作権法113条2項)の不法行為又は著作物の利用許諾契約違反の債務不履行に基づいて,損害賠償金33億8028万3423円(弁護士費用3000万円を含む。)及びこれに対する不法行為後の日(月ごとの計算)又は訴状送達日の翌日である平成18年11月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,さらに,被告Yに対し,著作権(複製権,翻案権,公衆送信権(送信可能化権を含む。))侵害の不法行為又は著作物の利用許諾契約違反の債務不履行に基づいて,損害賠償金550万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成18年11月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(なお,被告Yに対する損害賠償金550万円の請求のうち,50万円についての請求原因は明らかでない。)。
予備的請求は,以下のとおりである。原告は,被告ホールディングス及びインデックスに対しては,上記ソフトウェアを使用して,法律上の原因なく利得したとの不当利得返還請求権に基づいて,不当利得金合計3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310095040.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告Dが開設するK病院に入院していたLに対し,ベナンバックス(ペンタミジン。以下,原則として「ベナンバックス」という)が平成17年10月29日から3日間連続で,常用量の。5倍投与され(以下「本件事故」という,同年11月10日,Lが死亡し。)たことについて,同人の相続人である原告らが,投与を指示した被告J医師のほか,被告病院呼吸器センター内科部長であった被告E医師,主治医代行者であった被告F医師,調剤を行った被告G薬剤師,調剤監査を行った被告H薬剤師及び被告I薬剤師らには,それぞれ過失があると主張し,被告らに対し,不法行為(共同不法行為。被告病院に対しては,使用者責任)に基づき,損害賠償及びこれに対する平成17年11月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310092023.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が原告の有する後記本件特許権を侵害しているなどとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,無線通信料等の口座振替決済の無料化を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として,160万円及び上記特許権侵害により得られた額の50%の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110309101636.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録1記載の自動排泄処理装置及び同目録2記載の自動排泄処理装置を開発し,商品として販売を準備しているとする原告が,別紙被告商品目録記載の自動排泄処理装置は原告装置1又は原告装置2の形態を模倣した装置であるから,被告による被告装置の譲渡行為等は不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当し,また,被告の代表者が原告から示された原告の営業秘密である原告装置1,2に係る機能,形態等の情報を被告に開示し,被告がこの営業秘密を使用して被告装置を製造したことは,同法2条1項7号,8号の不正競争行為に該当するなどと主張して,被告装置を開発し,商品としての販売を準備している被告に対し,同法3条1項に基づき,被告装置の譲渡等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告装置の廃棄を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110308132832.pdf
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要旨(by裁判所):
平成22年7月11日に実施された参議院議員選挙(愛知県選挙区選出)について,最高裁判所平成21年9月30日大法廷判決の言渡しから本件選挙が実施されるまでの期間が,約10か月しかなく,この間に定数配分規定を見直し,結論を得て,実施することは事実上困難であること,参議院において,較差是正に向けて協議がなされていたことなどから,本件選挙までに定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えているとはまではいえず,本件選挙当時定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110308103949.pdf
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要旨(by裁判所):
プロ野球を主催する12球団及びプロ野球の運営を統括する社団法人が,特定の応援団の申請した楽器,応援旗等を使用して観客を組織化し又は統率して行われる集団による応援の申請を不許可としたこと,及び,特定の応援団の団員に対して,プロ野球の試合等の入場券の販売を拒否し,球場等への立入りを禁止する旨を通知したことが,いずれも違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110308102934.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告Aが運転し,原告B及び原告らの子3名が同乗する普通乗用自動車が,Cが飲酒運転する普通乗用自動車に後方から追突され,原告らの子3名が死亡するなどした交通事故について,原告らが,被告がCの依頼により上記事故現場に水を持参したことによって,同人の血中アルコール濃度等に影響が生じ,これにより,犯罪被害者である原告らの①適正な刑罰権の迅速な実現を期待する権利や,②自己に被害を与えた犯罪及び犯罪者についての重要な具体的事実を知る権利が侵害され,精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ100万円及び不法行為の日である平成18年8月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304162706.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県直方市の住民である原告が,平成19年度当時の直方市議会における会派であった別紙第1の請求等一覧表「請求の相手方」欄記載の者らが,同市から平成19年度に交付を受けた政務調査費の一部について使途基準に違反する違法な支出を行っており,相手方らは同市に対して上記支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,被告はその返還請求を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して,別紙第1の請求等一覧表「請求額」欄記載の不当利得金及びこれに対する上記支出に係る収支報告書の提出日の翌日である平成20年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304155413.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年5月2日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】ユーザが通話機能付情報端末でサーバに接続し,前記サーバに接続されたデータベースに登録された通話可能な教師を,求める教授内容から選択し,その教授内容を教授する教師と通話を行い,通話後に教師の評価をユーザが前記データベースに記録し,且つ通話に対する利用料をサーバが課金し,教授した教師には教授報酬を入金することを特徴とする通話機能付情報端末による教授システム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304150210.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告が有する下記2の本件発明に係る本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取
消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304112547.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の下記1のとおりの本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
登録番号:登録第4930861号
登録出願日:平成17年5月12日
商標:「みずほ」の平仮名文字(標準文字)
指定役務:第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務及びこれに関する情報の提供,工業所有権に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務及びこれに関する情報の提供,訴訟に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続きの代理及びこれに関する情報の提供,登記又は供託に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理及びこれに関する情報の提供,社会保険に関する情報の提供」
登録査定日:平成17年12月14日
設定登録日:平成18年2月24日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304110715.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下し,発明の要旨を下記2の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消
事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ルーティングのための方法および装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304110050.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下し,発明の要旨を下記2の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消
事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
配置の際に対角線配線を考慮に入れるための方法および装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304105055.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,添付の図面を併せて「本願明細書」という。
第1のプラスチック材料から作られ,表面の少なくとも部分領域が第2のプラスチック材料の少なくとも1つのインサートまたはコーティング(14,18)によって覆われる,細長い棒状の支持体(11)を有する歯間クリーナ(10)の製造方法であって,第1のプラスチック材料よりも軟らかい,インサートまたはコーティング(14,18)の第2のプラスチック材料である熱可塑性エラストマーを,支持体(11)の第1のプラスチック材料の上に射出成形する工程を含み,射出成形されたインサートまたはコーティング(14,18)の第2のプラスチック材料が支持体(11)の第1のプラスチック材料に融着されることを特徴とする,歯間クリーナの製造方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304104412.pdf
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