Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件は,ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)29条1項に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定されたδ内の地域につき東京都知事が策定したダイオキシン類土壌汚染対策計画に関する公害防止事業(以下「本件公害防止事業」という。)の施行者であるδ長が,公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)9条1項に基づき原告に対してした,本件公害防止事業について原告を費用負担する事業者として定め,事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額を1億5825万円と定める旨の別紙通知目録記載1の通知に係る決定,原告の平成18年度分の事業者負担金を2350万2081円と定める旨の同目録記載2の通知に係る決定及び原告の平成19年度分の事業者負担金を1億1061万7762円と定める旨の同目録記載3の通知に係る決定について,原告は負担法3条の公害防止事業に要する費用を負叩
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220134213.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,外国語でされた国際特許出願の出願人である原告が,当該国際特許出願について,特許法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文(以下「明細書等の翻訳文」という。)並びに同法184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)を提出したところ,特許庁長官から,明細書等の翻訳文に係る手続については提出期間経過後の提出であることを理由として,国内書面に係る手続については翻訳文が提出期間内に提出されなかったことにより上記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由として,それぞれ手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,当該各却下処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220140006.pdf
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要旨(by裁判所):
都市基盤整備事業を行う法人が特定の地域において指名競争入札の方法により発注する一定規模以上の土木工事について複数のゼネコンがした受注予定者の決定等に関する合意が,独禁法(平成14年法律第47号による改正前のもの)2条6項所定の「不当な取引制限」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220122551.pdf
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要旨(by裁判所):
1人身傷害条項に基づき被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得することはない
2人身傷害条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220120905.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,実父(被害者)との口論の中で憤激し、アイロンの先端部等で被害者の頭部等を多数回殴打し殺害したという事案で,殺意の発生時期及び量刑事情に関する検察官の主張を排斥した上,懲役10年の有罪判決を言い渡した事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120217100807.pdf
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要旨(by裁判所):
控訴棄却の確定判決に対する再審請求が適法な再審事由の主張がなく不適法であることが明らかなときには,刑訴規則285条1項による訴訟手続の停止をすることなく再審請求を棄却することも許される
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120217091158.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原告は,社団法人P2銀行協会(以下「P2銀行協会」という。)に加盟するP2銀行であり,被告は,都市銀行であるところ,原告と被告は,他の都市銀行やP2銀行協会の加盟行と共にオンライン現金自動支払機の相互利用に関する基本契約等を締結し,相互に他行の保有する現金自動支払機(以下「CD」という。),現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」という。)及び自動振込機(以下,CD,ATM及び自動振込機を合わせて「ATM等」という。)による現金の払出し,残高照会,振込み及びこれらに付随する業務(以下「本件提携業務」という。)を行っていた。ところが,被告は,原告に対し,平成20年8月1日付け解約通知書によって,同年11月3日をもって被告を委託者,原告を受託者とする本件提携業務に係る委託契約を解約する旨の意思表示をした。
本件は,原告が,(1)上記解約は無効であり,被告はオンライン現金自動支払機の相互利用に関する基本契約等に基づき本件提携業務に係る電文送信を行う債務を負っているにもかかわらず,平成20年11月4日以降その履行を拒否しているなどと主張して,上記基本契約等に基づく債務の履行請求として電文送信を(前記第1の1の請求),(2)電文送信の拒否行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項6号イ,不公正な取引方法(以下「一般指定」という。)2項所定の不当な取引拒絶に該当する旨主張して,同法24条に基づく差止請
求として電文送信の拒否行為等の差止め等を(前記第1の3の請求),(3)電文送信の拒否行為は債務不履行に当たるとともに,不法行為も構成するなどと主張して,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求として逸失利益等の支払を(前記第1の2の請求)求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216173137.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2▲△療佻疹ι検憤焚次嵋楫鐓ι検廚箸いぁい修両ι幻△髻嵋楫鐓ι幻◆廚箸いΑ▷砲両ι幻⊆圓任△辰晋狭陲❶と鏐陲❹修侶弍弔垢訶絞泙\xCB
おいて使用する別紙被告標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」と総称する。)は,本件商標と類似の商標であって,被告による被告各標章の使用は原告の本件商標権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216175901.pdf
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要旨(by裁判所):
市が連合町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地につき,その無償提供行為の違憲性を解消するため氏子集団による上記神社施設の一部の移転や撤去等と併せて同市有地の一部を氏子総代長に賃貸することが憲法89条,20条1項後段に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216154421.pdf
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要旨(by裁判所):
仮換地の指定が照応の原則を定める土地区画整理法89条1項に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216144051.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,内航海運業等を営む原告が,新たな船舶を建造するに当たり,A連合会に納付すべき建造等納付金の免除を受けるために必要となる「留保対象トン数使用承諾書」を取得する取引及び「預託金預り証書」を取得する取引を行い,各取引に係る
取得費用は,いずれも建造する船舶の営業権に該当するもので,消費税の課税仕入れに該当するとして,当該取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて消費税等の申告を行ったところ,鹿児島税務署長が,上記各取引は消費税法上の課税資産の譲渡等(課税取引)に当たらず,課税仕入れには該当しないとして,請求記載の更正処分等を行ったため,原告が,これらの処分は違法であると主張して請求記載の部分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216135342.pdf
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要旨(by裁判所):
地方公共団体である原告が,その消防吏員で主幹・副主幹の地位にあった被告らが労働基準法上の管理監督者及び給与条例上の管理監督職員に当たらないと判断した確定判決を受けて,被告らに対し,被告らが受給していた管理職手当は,給与条例主義に違反し,不当利得に当たると主張して,管理職手当相当額の返還を求めた事案において,管理職手当相当額を全額返還すると,給与と労務提供との間の対価的均衡が失われ,利得者及び損失者間の不均衡の実質的な調整という不当利得法の本質に反するから,被告らが返還を要する範囲は,上記対価的均衡を失わない限度にとどまるとして,管理職手当と被告らが上記確定判決に基づき支給を受けた時間外勤務手当が併給となる範囲についてのみ不当利得となるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216140025.pdf
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事案の概要(by Bot):
1一審原告である控訴人は,イタリア共和国法によって設立された会社であり,下記商標権(詳細は原判決別紙「原告商標目録」記載のとおり)の管理等を行う法人である。
記
・(商標)<各商標共通>
・本件商標権1
登録番号 第4296505号
出願日 平成10年8月17日
登録日 平成11年7月16日
指定商品<第25類>洋服,コート(以下略)
・本件商標権2
登録番号 第4371802号
出願日 平成10年8月17日
登録日 平成12年3月31日
指定商品<第9類>理化学機械器具(以下略)
・本件商標権3
登録番号 第5188082号
出願日 平成20年5月27日
登録日 平成20年12月12日
指定商品<第18類>かばん金具(以下略)
2一審被告である被控訴人は,各種マーケティング・小売業務の遂行及びコンサルティング,通信販売業務等を業とする株式会社であり,平成21年4月以前から,「http://www.rakuten.co.jp/」をトップページとするウェブサイト(以下「被告サイト」という。)において,「楽天市場」という名称で,複数の出店者から買物ができるインターネットショッピングモール(詳細は後記のとおり)を運営している。
楽天市場では,出店者の各々がウェブページ(出店ページ)を公開し,当該出店ページ上の「店舗」(仮想店舗)で商品を展示し販売している。
3(1)ところが,一審被告の運営する楽天市場において,平成21年8月10日以前から,一審被告と上記ショッピングモールへの出店契約を締結した下記出店者が,原判決別紙標章目録記載の標章1〜4(本件標章1〜4)を付した下記商品を上記出店ページに販売のために展示した。
記
ア 乳幼児用よだれかけ(本件商品1)
・本件標章1
・出店者有限会社ティキティキカンパニー
イ 帽子(本件商品2)
<以下略>
・本件標章2
・出店者 株式会社SHELBY
(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216101709.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が引用商標と類似するか否か,その指定役務と引用商標の指定商品が類似するか否か(商標法4条1項11号)である。
【本願商標】・指定役務別紙本願指定役務目録記載のとおり
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216095748.pdf
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要旨(by裁判所):
1医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否
2医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲
3刑法134条1項の罪の告訴権者
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216094048.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴事件は,後記原告書籍について著作権を有すると主張する原告が,後記韓国書籍は原告に無断で原告書籍の一部を掲載したものであり,同書籍を製作し販売した被告高麗書林は,原告書籍に係る原告の著作権(複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したなどと主張して,被告高麗書林,上記韓国書籍が出版された当時の同社の代表取締役であった被告B,及び被告Bの子で上記出版の当時から現在まで同社の代表取締役である被告Cに対し,不法行為に基づく損害賠償等として,3687万2000円(著作権侵害の損害として3187万2000円,著作者人格権侵害の損害として500万円)及びこれに対する不法行為の日(上記韓国書籍が出版された日)である平成10年6月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求める事案である。反訴事件は,被告高麗書林及び被告B(以押
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事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴は,ゴミ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセットに関する意匠権を有するとともに,従前,本訴被告・反訴原告(以下「被告」という。)の旧会社との間で販売代理契約を締結していた本訴原告・反訴被告(以下「原告」という。)が,被告に対し,上記特許権,意匠権,販売代理契約に基づいて,被告が輸入・販売等している別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は,上記特許権及び意匠権を侵害する,あるいは,被告は上記契約において同契約の終了に伴う原告の知的財産権の使用の停止を約した等と主張して,イ号物件の輸入・販売等の差止及び廃棄を求めるとともに,損害賠償として合計2億0672万9983円及び損害の各内金に対する当該損害の発生月の初日(ただし,平成23年7月1日〜同月7日までに発生した損害および積極損害については,同月7日付け訴えの変更の申立書送達日の翌日である同月12日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損魁
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(2)本件反訴は,被告が,原告に対し,原告が平成21年7月ころ,被告の顧客に対し,被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害していると
の事実を告知したとして,かかる行為は,被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して,損害賠償(不正競争防止法4条,民法709条,710条)として7527万4696円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成23年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120214121549.pdf
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判示事項(by裁判所):
6名を殺害し,1名を死に致すなどした殺人,傷害致死等被告事件につき,被告人を無期懲役に処した控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められないとされた事例(反対意見がある。)(北九州連続監禁殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120214112747.pdf
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要旨(by裁判所):
1刑訴法382条にいう「事実誤認」の意義
2刑訴法382条にいう「事実誤認」の判示方法
3覚せい剤輸入等被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213161911.pdf
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事案の概要(by Bot):
当事者の表記については,控訴人(附帯被控訴人,原審被告)株式会社YKSCを「被告YKSC社」,同株式会社ワイケイズコーポレーションを「被告ワイケイズ社」,同X1を「被告X1」,同X2を「被告X2」,被控訴人(附帯控訴人,原審原告)を「原告」という。また,原審において用いられた略語を,当審においてもそのまま用いる。
原審の事案は,以下のとおりである。すなわち,「おまかせ君プロVer.2.5」という名称の測量業務用の原告ソフトを製造し,これを使用して測量業務等を行っ
ている原告が,被告ソフトを製造し,これを使用して測量業務等を行っている被告YKSC社,同社の関連会社である被告ワイケイズ社,被告YKSC社の代表取締役である被告X1,及び原告の元従業員で,被告YKSC社の従業員である被告X2に対し,被告プログラムは原告プログラムを複製又は翻案したものであり,共同して被告ソフトを製造し,これを複製,使用,譲渡する被告らの行為は,原告の原告プログラムに対する著作権(複製権又は翻案権)を侵害すると主張して,①被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対して,著作権法112条1項に基づいて被告プログラムの製造等の差止め,及び同条2項に基づいて被告プログラムの複製物等の廃棄を,②被告らに対して,著作権侵害に基づく損害賠償として6000万円及び内金3000万円に対する訴状送達日の翌日である平成19年10月6日から,内金3000万円に対する訴え変更の申立書送達の日の翌日である平成21年3月7董
詎ǂ薐道拱Ш僂澆泙婆泳―蠶蠅稜\xAF5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めて,訴訟を提起した。
原審は,①被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対し,被告プロクラムの製造等の差止めを,被告YKSC社に対し,被告プログラムの複製物等の廃棄を命じ,また,②被告らに対し,損害賠(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213141619.pdf
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