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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明1)「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に熱融着により貼り合わされることにより設けられた一層からなるライナーフィルムと,を有する三層構造を備え,内側に多数の気泡空間が形成されてなる気泡シートであって,キャップフィルムおよびバックフィルムの原材料がポリオレフィン系樹脂であり,ライナーフィルムの添加剤以外の原材料が水素化スチレン・ブタジエン系共重合体のみであり,前記バックフィルムの背面である,前記キャップフィルムと接しない面に,前記気泡空間の直径及び配置ピッチの円形の凹部を形成した気泡シート。」
【請求項2】(本件発明2)「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に熱融着により貼り合わされることにより設けられた一層からなるライナーフィルムと,を有する三層構造を備え,内側に多数の気泡空間が形成されてなる気泡シートであって,キャップフィルムおよびバックフィルムの原材料がポリオレフィン系樹脂であり,ライナーフィルムの添加剤以外の原材料が水素化スチレン・ブタジエン系共重合体のみである気泡シートの製造方法であって,キャップフィルムをエンボスロールを用いた真空成形する工程で成形するとともに,前記バックフィルムの背面である,前記キャップフィルムと接しない面に,前記気泡空間の直径及び配置ピッチの円形の凹部を形成する工程を備えることを特徴とする気泡シートの製造方法。」
【請求項3】(本件発明3)「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に設けられた一層からなるライナーフィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120118085934.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,拡大先願発明との実質的同一性及び進歩性の有無(補正の独立特許要件の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
【本件補正前の請求項1の発明】「巻上機械が1組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し,該1組の巻上ロープは実質的に円形の断面の複数の巻上ロープを含み,該1組の巻上ロープはカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベータにおいて,前記実質的に円形の巻上ロープは8mm以下の太さを有し,前記巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角は180°以上であり,前記巻上ロープの鋼ワイヤの太さの平均は0.1mm以上で,かつ0.5mm以下であることを特徴とするエレベータ。」
【本件補正後の請求項1の発明】「巻上機械が1組の巻上ロープにトラクションシーブによって係合し,該1組の巻上ロープは実質的に円形の断面の複数の巻上ロープを含み,該1組の巻上ロープはカウンタウエイトおよびエレベータカーをそれらの各経路上に支持するエレベータにおいて,前記実質的に円形の巻上ロープは8mm以下の太さを有し,前記巻上ロープとトラクションシーブとの間の接触角は180°以上であり,前記巻上ロープの鋼ワイヤの太さの平均は0.1mm以上かつ0.2mm以下であり,前記巻上ロープは非被覆状態であることを特徴とするエレベータ。」(下線は補正部分)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120118085124.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,先願発明との実質的同一性及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「エレベータにおいて,巻上ロープの太さが8mmより小さく,トラクションシーブと巻上ロープとの接触は,全体で,接触角180°を超え,エレベータカーおよび/またはカウンタウェイトはk:1の懸垂比で懸垂され,kは1以上の整数であり,前記巻上ロープを構成するスチールワイヤの強度は2000N/mm2より大きく,該エレベータの巻上機の重量は最高でも該エレベータの定格荷重の重量の1/5であり,該エレベータの巻上機によって運転される前記トラクションシーブ
の直径は最長で250mmであり,前記トラクションシーブおよび/またはローププーリは少なくともそれらの/その綱溝を非金属材料でコーティングされ,前記巻上ロープはコーティングされていないことを特徴とするエレベータ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120118084405.pdf
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要旨(by裁判所):
旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において興行された映画の複製物を輸入し,頒布する行為をした者がその著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,同行為について同人に少なくとも過失があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117140705.pdf
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要旨(by裁判所):
特別養護老人ホームの入所者が誤嚥により窒息死した事故について,入所者の相続人らから同老人ホームの設置者に対する損害賠償請求が一部認められた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117133202.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告作品目録記載1及び2の編み物(以下,それぞれ「原告編み物1」,「原告編み物2」といい,両者を併せて「原告編み物」という。)及び同目録記載3及び4の編み図(以下,それぞれ「原告編み図1」,「原告編み図2」といい,両者を併せて「原告編み図」という。また,原告編み物と原告編み図を併せて「原告作品」という。)の制作者である原告が,被告Q(以下「被告Q」という。)が被告ニッケ商事株式会社(以下「被告会社」という。)に別紙被告作品目録記載1の編み物(以下,被告Qが納入した編み物及びその複製品を総称して「被告編み物」という。)及び同目録記載2の編み図(以下「被告編み図」といい,被告編み物と併せて「被告作品」という。)を納入し,被告会社が被告編み物を下請業者に製作させて展示,販売し,被告編み物を写真撮影して雑誌等に掲載して使用し,かつ,被告編み図を多数複製して顧客や販売店等に頒布するなどしたことに粥
悗掘と鏐雕酩覆聾狭霾圓瀛ć瑤聾狭霾圓濘泙鯤•宗に欅討靴燭發里任△蝓と鏐隹饉匯1討坊犬詈婿翦鏐雕酩別槝慎Ⅵ\xDC3の写真(以下「被告編み物写真」という。)は原告編み物又は原告編み図を翻案したものであり,被告作品の展示は展示権を侵害するなどと主張し,被告らに対し,被告作品及び被告編み物写真の展示,販売,販売の申出の差止め,侵害品の廃棄を求めるとともに,被告らの行為は上記各権利を侵害したほか原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害するものであって,被告らは,故意又は過失により,共同して上記各行為に及んだものであるから,著作権及び著作者人格権侵害の共同不法行為責任に基づき,被告らに対し,連帯して,損害賠償金合計660万円(附帯請求として平成22年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,さらには,被告らに対し,著作権法115条に基づ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132801.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,①被告アドックに対し,<ア>原告が制作したケーズデンキの新店舗告知のテレビCM原版(新店舗名部分が空白の原版)について,被告アドックが無断で当該原版を使用して新たに新店舗告知のテレビCM原版(新店舗名を挿入した完成版)を制作し,そのプリント(CM原版のコピー)を作成した旨主張し,また,原告が制作した新店舗告知のテレビCM原版(上記と同様の完成版)について,被告アドックが無断でそのプリントを作成した旨主張し,著作権侵害(新店舗名部分が空白の原版の複製権侵害)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,原告の利益相当額604万5500円(附帯請求として内金134万3000円〔CM原版5本65万円及びプリント42本69万3000円〕に対する訴状送達の日の翌日である平成20年11月1日から,内金470万2500円〔プリント285本470=1!
B$BK|2500円〕に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,<イ>原告が制作したブルボンの商品告知のテレビCM原版について,被告アドックが無断でそのプリントを作成した旨主張し,著作権侵害(当該テレビCM原版の複製権侵害)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,原告の利益相当額300万3000円(附帯請求として訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め(第1事件),②原告の取締役であった被告Aに対し,上記①の著作権侵害を被告アドックと共同して行ったなど
と主張して,不法行為又は債務不履行(取締役としての善管注意義務・忠実義務違反)に基づく損害賠償請求として,904万8500円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132402.pdf
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要旨(by裁判所):
殺意をもって,実弟及び実母を文化包丁2丁で突き刺すなどして死亡させた事案に関し,実母に対する殺意がなかった旨の主張及び犯行当時,被告人は強度のうつ状態に陥っていて心神耗弱の状態にあったとの主張をいずれも排斥し,懲役30年に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132057.pdf
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要旨(by裁判所):
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて6名を死傷させる危険運転致死傷の犯行を行った運転手の職場での先輩であり,長時間にわたって共に飲酒し,自動車に同乗していた被告人2名について,運転手が自動車を走行させることを了解し,黙認した一連の幇助による危険運転致死傷幇助罪の成立を認め,結果の重大性を重視してそれぞれ懲役2年の実刑に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117131507.pdf
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事案の概要(by Bot):
意匠登録出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用意匠との類否(意匠法3条1項3号)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117131219.pdf
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要旨(by裁判所):
二男を子供用布団の上に投げるなどの暴行を加えて傷害を負わせて死亡させた傷害致死の事案に関し,日常的な暴行の結果,必然的に生じたものである旨の検察官の主張を排斥し,懲役3年6月に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117130419.pdf
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事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,発明の名称を「電話番号リストのクリーニング方法」とする本件特許権の特許権者であるが,被控訴人(被告)による原判決別紙被告方法目録記載の被告サービスの実施は上記特許権を侵害するものであると主張して,被告サービスの実施の差止めと被告サービスのために用いる電話番号使用状況調査用コンピュータ等の廃棄を求めた。
2原判決は,被告サービスは本件特許発明の構成要件を充足せず,これと均等のものと認めることもできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117114229.pdf
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要旨(by裁判所):
飲食店の経営者である被告人が店舗に掛けられた保険金を得ようと企て,店員の現在する自店舗内に放火したとして現住建造物放火罪で起訴された事案において,被告人には犯行が可能だったこと,犯行の動機があったこと,火災前後に自身の犯行をうかがわせる言動があったこと,自分自身が疑われることを防ぐためとみられる行動をとっていたことなどから,被告人を有罪と認定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117112441.pdf
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要旨(by裁判所):
マンションの区分所有者による管理組合の役員を中傷する文書の配布等の行為は,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,建物の区分所有等に関する法律6条1項の「共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117112119.pdf
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要旨(by裁判所):
市立病院に両変形性膝関節症の手術のため入院していた79歳の女性患者が,手術予定日の前日に病棟看護師からの指示に基づき病院内の浴室において単独で入浴したところ,その約40分後に,浴槽内で全身に熱傷を負い意識不明の状態で発見され,その後死亡したという事案において,上記患者を浴室まで案内した看護師としては,患者が浴室内で熱傷を負うことのないように,浴室の給湯給水設備の使用方法及び熱傷の危険性について説明ないし注意する義務があったのにこれを怠ったなどの過失があるとした上,その義務違反と患者が熱傷を負い死亡したこととの間に相当因果関係があると認め,市に対し,不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117101639.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度(以下「平成14年3月期」といい,他の事業年度についても同様に表記する。)から平成19年3月期までの各事業年度(以下,併せて「本件各事業年度」という。)の法人税につき確定申告をしたところ,門真税務署長が,本店が香港に所在するA有限公司(以下「A」という。)及びB有限公司(以下「B」といい,Aと併せて「A等」という。)は,いずれも租税特別措置法(以下「措置法」という。)66条の6第1項にいう特定外国子会社等に該当し,さらに,A等は製造業を主たる事業としており,その主たる事業を本店の所在する地域(香港)において行っていないから,同項に基づき,A等の同項に定める課税対象留保金額に相当する金額は,原告の本件各事業年度の所得の計算上,益金の額に算入すべきであるなどとしぁ
董じ狭陲紡个掘な神\xAE14年3月期から平成16年3月期までについては平成17年6月28日付けで,平成17年3月期から平成19年3月期までについては平成20年6月16日付けでそれぞれ更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,原告が,本件各処分の全部又は一部の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116192110.pdf
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要旨(by裁判所):
1公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
2公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116162214.pdf
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要旨(by裁判所):
1公立養護学校の教員が同校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
2公立中学校の教員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116143405.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決添付別紙物件目録記載の土地の所有者である控訴人が,被控訴人に対し,岡山市長がした平成21年度の固定資産税賦課決定処分(以下「本件処分」という。)は,賦課期日における本件土地の地目の認定に誤りがあるとして,本件処分の取消し及び岡山市長がした控訴人の本件処分に対する異議申立てを却下した決定の取消しを求めるとともに,本件処分による本件土地の平成21年度の固定資産税について過納金の返還を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116133753.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告を含む別紙1被審人目録記載の80社(以下,「被審人80社」という。)は,同目録「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき,「建設業の許可」欄記載のとおり国土交通大臣又は岩手県知事から建設業の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営む者である。被告は,被審人80社が,岩手県が発注する建築一式工事について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条6項に規定する不当な取引制限を行っており,この行為が同法3条の規定に違反しているとした上で,平成22年3月23日,被審人80社のうち被審人株式会社P1を除く被審人79社(以下「被審人79社」という。)については,独占禁止法襲\xA1
即袖款\xF22項が規定する「特に必要があるとき」に該当するとして,不当な取引制限を排除するために必要な措置を命じ,株式会社P1については,上記の不当な取引制限を排除するために必要な措置を命ずる必要はないとして,同条3項の規定により,独占禁止法3条の規定に違反することを確認する審決(以下,「本件審決」という。)をした。これに対し,原告は,本件審決が認定した原告による不当な取引制限を認め
る実質的証拠はないなどと主張し,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116131628.pdf
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