Archive by month 3月
要旨(by裁判所):
不動産の取得時効完成後,所有権移転登記がされない間に,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けてその登記を了した場合,占有者が抵当権の存在を容認していたなど特段の事情がない限り,再度の取得時効により抵当権は消滅する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316164642.pdf
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要旨(by裁判所):
保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316162941.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告が営業停止処分になっていること等から,物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関する一般競争入札及び指名競争入札(以下「物品等一般競争入札」,「物品等指名競争入札」などといい,単に「競争入札」というときは,一般競争入札及び指名競争入札を含む。)への参加の禁止,同各入札の参加資格の取消し並びに建設工事請負契約等についての指名停止を行ったことから,これらの処分の取消しを求めた事案である。また,原告は,本件訴訟提起後,競争入札の参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えを追加的に申し立てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316142539.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に定める被爆者が,厚生労働大臣に対し,原子爆弾の放射能に起因して負傷し若しくは疾病にかかり,現に医療を要する状態にあるとして,又は放射能以外の原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し若しくは疾病にかかり,自らの治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にあるとして,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたところ,いずれも却下されたことから,上記の申請をした被爆者本人又はその相続人が,処分をした行政庁である厚生労働大臣の所属する国を被告として,それぞれ上記却下処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316140709.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告が営業停止処分になっていること等から,物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関する一般競争入札及び指名競争入札(以下「物品等一般競争入札」,「物品等指名競争入札」などといい,単に「競争入札」というときは,一般競争入札及び指名競争入札を含む。)への参加の禁止,同各入札の参加資格の取消し並びに建設工事請負契約等についての指名停止を行ったことから,これらの処分の取消しを求めた事案である。また,原告は,本件訴訟提起後,競争入札の参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えを追加的に申し立てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316110944.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告が営業停止処分になっていること等から,物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関する一般競争入札及び指名競争入札(以下「物品等一般競争入札」,「物品等指名競争入札」などといい,単に「競争入札」というときは,一般競争入札及び指名競争入札を含む。)への参加の禁止,同各入札の参加資格の取消し並びに建設工事請負契約等についての指名停止を行ったことから,これらの処分の取消しを求めた事案である。また,原告は,本件訴訟提起後,競争入札の参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えを追加的に申し立てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316103534.pdf
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要旨(by裁判所):
殺意の有無と,正当防衛又は誤想防衛の成否が争点となった殺人被告事件で,殺意を肯定した上で,殺害行為は,急迫不正の侵害に対して自己の権利を防衛するために行われたものではあるが,防衛行為としてやむを得ない程度を超えており,過剰防衛が成立するとした事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120315163918.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,映画「Shallweダンス?」のダンスシーンで用いられたダンスの振り付けを創作したと主張する原告が,被告による上記映画のビデオグラムの販売・貸与,テレビでの放映等の二次利用によって,原告の有する上記ダンスの振り付けに係る著作権(複製権,上映権,公衆送信権及び頒布権)が侵害されたと主張して,被告に対し,主位的に民法709条に基づく損害賠償を請求し,予備的に民法703条に基づく不当利得の返還を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120315131855.pdf
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,前刑の服役を終えて出所した平成22年6月8日以降,兵庫県豊岡市ab番地cの共同住宅「A」dの自宅で実父のBらと同居していたが,実父らから仕事を探すよう言われ続けていたことなどから,精神疾患を理由に病院に入院できれば上記のように言われることもないなどと考え,同年7月6日,自宅から歩いて交番へ行き,病院に入院させてほしいと訴えたが,受け入れられず,パトカーで自宅に送り届けられたため,実父から厳しく叱責された。翌7日,被告人は,実父に一人で暮らしたい旨申し出たが,実父からさらに厳しく叱責されたため,実父らに対する腹いせに,実父を含め6名が現に住居として使用している上記共同住宅(木造瓦葺2階建共同住宅,延床面積約134.66㎡)に放火しようと決意し,同日午後6時20分ころ,上記自宅の台所で,点火したガスコンロの上に足ふきマット等5枚を次々と置いて燃え上がらせ,ぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120315113206.pdf
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成21年6月から精神障害の既往症を理由として生活保護費を受給していたところ,その業務を担当していた神戸市a区役所保健福祉部保護課職員のAに対し,受給した生活保護費を使い果たしたとか紛失したとしてその前借りや再支給を度々求めていたが,その都度,Aから生活保護制度の説明を受けるなどして金銭の支給を断られていた。平成23年4月5日,前日に受給した生活保護費を入れていた財布を落としたとして,Aに対し,電話でこれまでと同様に金銭の支給を求めたものの,これを断られた上,被告人から窮状を訴えられた知人がAに頼んでも再び断られたことなどから,Aに対し激しい怒りを抱いた。そこで,その直後ころ,自宅から徒歩で神戸市a区bc丁目d番e号の同区役所1階保健福祉部に向かい,同日午前9時30分ころ,同所で,生活保護に関する相談業務として応対したA(当時53歳)に対し,殺意をもって,持っていた刃体の長さ約
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,(1)被告らが共同で製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲームソフト「釣りゲータウン2」(以下「被告作品」という。)は,原告が製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲームソフト「釣り★スタ」(以下「原告作品」という。)と,魚を引き寄せる動作を行う画面の影像及びその変化の態様や,ユーザーがゲームを行う際に必ずたどる画面(主要画面)の選択及び配列並びに各主要画面での素材の選択及び配列の点等において類似するので,被告作品を製作してこれを公衆送信する行為は,原告の原告作品に係る著作権(翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害する,(2)被告らが,別紙影像目録1及び2記載の影像を被告らのウェブページに掲載し,被告作品の自他を識別する商品等表示として用いる行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の「混同惹起行為」に当たる,(3)被告らが,原告に無断で原告作品に依拠して被告作品を製作し,これを配信した行為は,原告作品の価値にただ乗り(フリー・ライド)するものであり,原告の法的保護に値する利益を違法に侵害する(民法709条,719条1項),と主張して,①著作権及び著作者人格権侵害を理由とする被告作品の公衆送信等の差止め及び被告作品の影像の抹消(上記請求1),②不競法2条1項1号違反を理由とする別紙影像目録1及び2記載の影像の抹消(請求2,3),③著作権侵害,不競法2条1項1号違反及び共同不法行為に基づく損害賠償として,被告作品の配信開始日である平成21年2月25日から本件第9回弁論準備手続期日である平成23年7月7日までの損害金9億4020万円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(請求4),及び④著作権法115条,不競(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120314102239.pdf
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要旨(by裁判所):
1検察官は,金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たる
2金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義
3金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り」とは,いわゆる取得時差額相当分の値下がりに限られず,有価証券報告書等の虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりの全てをいう
4投資者が有価証券報告書等に虚偽記載のある有価証券を複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得し複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における金融商品取引法21条の2による請求可能額の算定方法
5金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,かつ,何らの催告を要することなく,遅滞に陥る
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313164212.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約(以下,単に「パリ条約」という。)に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際特許出願をした原告が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,国際特許出願を取り下
げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下されたことから,上記優先権の主張を取り下げ,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,両却下処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313122404.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,使用者であった被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき,原告が被告に承継させた後記2(2)の職務発明に係る特許を受ける権利について,相当の対価として2億4281万1239円及びこれに対する支払期限到来日の翌日である平成10年10月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313150131.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,医療用画像解析ソフトウェアの開発等を業とする原告が,原告の製造・販売する医療用擬似3次元画像解析システムに関する情報が原告の営業秘
密に当たるにもかかわらず,原告の元取締役である被告がこの情報を第三者に開示・漏えいしたとして,被告に対し,忠実義務違反若しくは秘密保持義務を定めた誓約書違反の債務不履行又は不法行為に基づき,逸失利益相当額等の損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313120339.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,建築の設計,請負工事及び工事監理等を業とする原告が,被告から店舗付きマンションの設計,建築工事及び監理を請け負い,設計図書や完成予想パースを完成させた上で,これらを被告に引き渡して着工したところ,被告が設計・監理の報酬を支払わないため,原告が請負契約を解除したにもかかわらず,被告が設計図書や完成予想パースを複製するなどして使い続けるとともに,各種検査申請書に原告の氏名・印影を使い,原告の著作権,著作者人格権,
所有権及び名誉権が侵害されたとして,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313120004.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,医療器具であるカニューレ挿入装置等の安全装置に関する発明につき,特許権を有し,あるいは存続期間の満了した特許権につき,これに基づく権利を譲り受けた原告が,被告らの製造,販売等していた製品が上記各特許権を侵害するとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,上記製品の製造,譲渡等の差止めを求めるとともに,民法719条1項,特許法102条3項に基づき,実施料相当額の損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313115623.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の請求項1
複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号
を送受信する1つ以上の基地局とを含む通信システムであって,前記セルラー無線電話機の少なくとも1つに含まれる位置決めシステムは,地球に信号を送信する少なくとも1つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信することにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し,前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前に,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオフまたはハンドオフを決定することを特徴とする通信システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号を送受信する1つ以上の基地局とを含む通信システムであって,前記セルラー無線電話機の少なくとも1つに含まれる位置決めシステムは,地球に信号を送信する少なくとも1つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信することにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し,前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前に,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオフまたはハンドオフを決定し,そして,前記基地局はまた,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定値よりも小さくなると予想される位置との間の距離を計算(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313095921.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を一部認容した審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(訂正発明1)「インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液の液滴を吐出して基板上の所定の位置に着弾させた後,乾燥させることによりスペーサ粒子を基板上に配置する工程を有する液晶表示装置の製造方法であって,前記スペーサ粒子分散液は,スペーサ粒子,接着成分及び溶剤からなるものであり,かつ前記スペーサ粒子分散液は,スペーサ粒子分散液の分散媒の組成を調整する方法,又は,基板の表面を調整する方法によって,基板上に置かれたスペーサ粒子分散液の液滴が,基板上に置かれてから乾燥するまでの過程で,基板上に最初に置かれた際の着弾径より小さくなりだした時に示す接触角である後退接触角が5〜70度になるように調整し,更にスペーサ粒子の比重と,スペーサ粒子を除く液状部分の比重との差が0.1以下であり,前記乾燥後のスペーサ粒子が,前記基板上に着弾したスペーサ粒子分散液の液滴径よりも狭い領域に配置され,かつ配置された基板において,基板に触針子を接触させ一定の微小加重をか\xA1
けながら,基板上を走査させ,凝集し接着剤で固定されたスペーサ粒子に接触子をあてたときに,スペーサ粒子が移動した際の力をスペーサ粒子個数で割ることにより求めたスペーサ粒子の固着力が5μN/個以上であり,スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが10%以下である,ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。」
【請求項2】(訂正発明2)「基板は,予めスペーサ粒子分散液との接触角が20度以上になるように撥水処
理が施されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。」
【請求項8】(訂正発明8)「請求項1又は2記載の液晶表示装置の製造方法,又は,請求項3,4,5,6又は7記載のスペーサ粒子分散液を用いてなることを特徴とする液晶表示装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313090240.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」とする特許第3391173号の特許(本件特許。本件特許に係る特許権が,本件特許権である。)の特許権者である1審原告が,1審被告が別紙物件目録記載の製品(被告製品)を製造及び販売する行為が1審原告の本件特許権の侵害に当たる旨を主張して,1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡,輸出・輸入又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(平成15年1月24日から平成21年9月30日まで)による損害賠償として,27億2925万6208円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原判決は,1審原告の前記請求について,1審被告に対し,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を命ずるほか,損害賠償として11億9185万2910円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じたが,1審原告のその余の損害賠償及び遅延損害金の支払請求を棄却した。
(3)そこで,1審原告は,原判決における敗訴部分の取消し並びに原審において請求した損害賠償及び遅延損害金の請求を一部減縮の上でその支払を求めて控訴し,その後,平成15年1月24日から平成23年3月31日までの期間について,32億4875万9242円(第1次請求)又は30億9496万0150円(第2次請求)及びこれに対する遅延損害金に請求を拡張(平成21年10月1日から平成23年3月31日までが,請求拡張に係る期間である。)してその支払を求めた。なお,1審原告の拡張後の請求の内訳は,別紙請求債権目録(第1次請求)及び請求債権目録(第2次請求)に記載のとおりである。
(4)他方,1審被告は,原判決の1審被告敗訴部分の取消し及び原審における1審原告の請求の棄却を求めて控訴し,併せて,当(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120312144603.pdf
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