Archive by month 4月
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「小,中学校文部省学習指導要領に準拠せる理科教材,工作機械の研究並びに製造販売」等を目的とする会社である。被告は,「教育用の教材,器材の仕入及び販売」等を目的とする会社である。
(2)原告による星座板の作成及び頒布
原告は,昭和55年頃,星座板を作成し,昭和57年4月1日,「星の観察C型」という商品名で販売を開始した。原告は,上記星座板の改良を重ね,平成13年頃,これを電子情報化して別紙原告星座板記載の星座板(以下「原告星座板」という。)を作成し,「星・月の動きA型」という商品名で販売を開始した。原告星座板は単体で販売・使用されるものではなく,時刻等を記載した別の板(以下「マスク円盤」という。)と組み合わせて販売・使用されるもの(以下組み合わせたものを「原告製品」という。)である。
(3)被告の行為
被告は,平成24年6月頃から,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を作成し,頒布している。被告製品も,原告製品と同様に,被告星座板とマスク円盤を組み合わせて販売・使用されるものである。
2原告の請求
原告は,被告に対し,前記被告の行為について,①原告星座板に対する原告の複製権,譲渡権,氏名表示権及び同一性保持権を侵害するものであるとして,著作権及び著作者人格権に基づき,被告星座板の作成及び頒布の差止め並びに被告星座板及びその半製品の廃棄を求めるとともに,②上記著作権若しくは著作者人格権侵害に係る不法行為又は一般不法行為に基づき,330万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)著作権(複製権及び譲渡権)侵害の成否(争点1)
ア原告星座板の著作物性(著作権の帰属)(争点1−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422131605.pdf
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判示事項(by裁判所):
再審請求事件の特別抗告審において有罪の言渡しを受けた者の兄である申立人の死亡により再審請求事件の手続の終了宣言がされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422112920.pdf
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結論(by Bot):
被告人が本件デジタルカメラを所持していた時間帯に加え,前記3で検討した事情や前記4で検討した被告人の供述状況を総合しても,本件において,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)とはいえない。したがって,平成24年6月19日付け起訴状記載の公訴事実については犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422102422.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告らが,それぞれ,処分行政庁に対し,高知市行政情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,高知市と高知市再生資源処理協同組合(以下「協同組合」という。)との間の業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)に関する行政情報の公開を請求したところ,処分行政庁は,それぞれ,対象文書を別紙「開示請求文書等目録(原告a関係)」及び別紙「開示請求文書等目録(原告組合関係)」の「第1開示請求文書」(以下,それぞれ「原告a文書」,「原告組合文書」という。)と特定した上で,本件条例9条3号または6号の非公開情報に当たることなどを理由として,それぞれ,別紙「開示請求文書等目録(原告a関係)」及び別紙「開示請求文書等目録(原告組合関係)」の「第2開示請求部分」(以下,それぞれ「原告a請求部分」,「原告組合請求部分」という。)などの部分を公開せず,そのほかを公開する決定(以下「本件各決定」という。)をした(なお,それぞれ,平澄
\xAE23年4月14日付けの異議申立てに対する決定及び平成23年6月6日付けでした行政情報一部公開決定により変更されている。)。本件は,原告らが,それぞれ,本件各決定のうち原告a請求部分及び原告組合請求部分は,本件条例9条所定の非公開情報に該当しないと主張して,被告に対し,上記非公開部分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419110508.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項8号,11号,15号,19号,7号の該当性である。(以下,「7号」,「8号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】・インテルグロー(標準文字)
・登録 第4980761号
・指定商品及び指定役務 第19類及び第37類に属する商品及び役務
・出願日 平成18年1月19日
・登録日 平成18年8月18日
(2)原告は,平成23年8月18日,本件商標の登録無効審判(無効2011−890072号)を請求した。特許庁は,平成24年7月20日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,原告に送達された。
(3)原告は,商標登録無効事由として,本件商標登録が商標法4条1項8号,11号,15号,19号及び7号に該当することを主張した。
(4)原告が11号該当について審判で主張した引用商標は,次のとおりである(一括して「引用商標」という。)。
①登録第4362619号
商標商標の構成:INTEL(標準文字)
登録出願日:平成9年10月23日
設定登録日:平成12年2月18日
更新登録日:平成21年10月20日
指定商品:第14類,第16類,第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
②登録第4456379号
商標商標の構成:
登録出願日:平成11年1月7日
設定登録日:平成13年3月2日
更新登録日:平成23年3月1日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
③登録第4634154号
商標商標の構成:INTEL(標準文字)
登録出願日:平成12年3月30日
設定登録日:平成15年1月10日
指定商品及び指定役務:第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419094724.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,吸収合併前の郵便事業株式会社(以下「郵便事業」という。)と原告との間の雇用契約(以下「本件雇用契約」という。)を更新しなかったことについて,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,その権利を濫用したものと
して無効である旨主張し,本件雇用契約に基づき,本件雇用契約上の地位の確認と,平成23年4月1日から同年8月31日までの5か月分の給与相当額116万9305円(平成21年度の月額平均給与相当額23万3861円を基準とする。)及び同年6月分の夏期賞与相当額11万9000円(平成21年度の6月分賞与相当額を基準とする。)の合計額128万8305円,平成23年9月1日から本判決確定までの毎月24日限り,上記1か月当たり23万3861円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金並びに平成23年12月1日(年末賞与支給の基準日,なお訴状に平成23年9月からとあるが,同基準日以後の請求と解される。)から本判決確定までの法
菁\xAF12月10日限り,平成21年度の12月分の年末賞与相当額12万0744円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金及び平成24年6月1日(夏期賞与支給の基準日)から本判決確定までの毎年6月30日限り,平成21年度の6月分の夏期賞与相当額11万9000円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の各支払とを求めて,提訴した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419085836.pdf
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要旨(by裁判所):
刑法208条の2第1項前段の危険運転致死傷罪の正犯者である職場の後輩がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら,車両の発進を了解し,同乗して運転を黙認し続けた行為について,同罪の幇助罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130418104401.pdf
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要旨(by裁判所):
覚せい剤を密輸入した事件について,被告人の故意を認めたが共謀を認めずに無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130418095233.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項14ないし18に係る発明についてのサポート要件違反,実施可能要件違反,明確性要件違反の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,2枚のガラスを貼り合わせた合わせガラスに用いる中間膜等に関する発明で,本件訂正後の請求項の数は18であるが,そのうち請求項14ないし18(本件訂正前の請求項17,19,21,26,27)の特許請求の範囲は以下のとおりである(下記訂正発明14ないし18を「本件発明」と総称する。)。
【請求項14(訂正発明14)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」
【請求項15(訂正発明15)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のカリウム濃度が100ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」
【請求項16(訂正発明16)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり,中間膜中のカリウム濃度が100ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130418085037.pdf
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要
控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告は,駐輪施設に関する特許の専用実施権者である。原告は,被告による別紙物件目録1ないし3記載の駐輪装置(被告製品)の製造,販売等は,本件特許の専用実施権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき3025万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
これに対し,被告は,被告製品は本件発明の構成要件A,C,Dを充足しないなどと主張して,これを争った。
原判決は,被告製品のうち,別紙物件目録1記載の駐輪装置(イ号物件)は,本件発明の構成要件A,C,Dを充足せず,同目録2,3記載の駐輪装置(ロ号物件,ハ号物件)は,構成要件C,Dを充足しないから,イ号物件については本件発明に係る上下2段式の駐輪施設の生産に用いる物に当たらず,ロ号物件及びハ号物件については本件発明の技術的範囲に属しないとして,原告の請求を棄却した。
これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417105211.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
本願発明は,上記特許請求の範囲及び本願明細書の記載によれば,飲食物廃棄物の処分のための容器であって,液体不透過性壁と,液体不透過性壁の内表面に隣接して配置された吸収材と,吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え,吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つものである。本願発明は,上記構成により,一般家庭において,ゴミ収集機関により収集されるまで,飲食物廃棄物からの液体の流出を防止し,腐敗に伴う不快な臭気を中和する,経済的なプラスチック袋を提供することができるものである。
これに対し,引用発明は,上記引用例1の記載によれば,厨芥など水分の多いごみを真空輸送する場合などに適用されるごみ袋に関するものであるところ,これらのごみをごみ袋に詰めて真空輸送すると,輸送途中で破袋により,ごみが管壁に付着したり,水分が飛散して他の乾燥したごみを濡らして重くするなどのトラブルの原因となっていたという課題を解決するために,水分を透過する内面材と,水分を透過させない表面材と,上記内面材と上記表面材とに挟まれ水分を吸収して凝固させる水分吸収体との多重構造のシート材でごみ袋を構成することにより,厨芥などのごみの水分を吸収して凝固させ袋内に閉じ込めるようにしたものである。
ところで,上記引用例1(甲8)の記載等に照らすと,真空輸送とは,住宅等に設置されたごみ投入口とごみ収集所等とを輸送管で結び,ごみ投入口に投入されたごみを収集所側から吸引することにより,ごみを空気の流れに乗せて輸送,収集するシステムであって,通常,ごみ投入口は随時利用でき,ごみを家庭等に貯めておく必要がないものと解される。そうすると,引用発明に係るごみ袋は,真空輸送での使用における課題と解決手段が考慮されているものであって,住宅等で厨芥等を収容した後,ごみ収集時まで長期間にわたって放置される(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417103702.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定の誤り,本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定の誤り)について
(1)本願補正発明の概要
本願明細書の記載によれば,本願補正発明は,概要次のとおりのものであると認められる。
本願補正発明は,股関節の範囲における骨断片の固定又は大転子の固定のための転子安定化装置に関するものである(【0001】)。
従来,大腿近位部における骨折,特に不安定転位骨折の管理に使用される装置として,ケース接合部及びそれと取外し可能に結合可能な転子安定化プレートから成るものが周知であるが,この周知の装置には,①転子安定化プレートが比較的硬く,それぞれの解剖学的構造にほとんど適合しない,②角度安定のネジを使用することができない,③大転子の範囲における皮質骨は極めて薄く,皮質骨ネジの固定がほとんど許されないため,皮質骨ネジの使用もほとんど不可能である,④締結での固定が不十分である,といった問題があった。
また,関節近傍範囲の骨断片の固定用として,他の用途のための頭蓋及び顔面骨の骨折を管理する小型骨プレートが周知であるが,この周知のプレートは,その用途に応じて,直線,L形,又は二重T形として構成されており,実際に中央プレートを有さず,全体的に従来の骨プレートとして構成されているため,関節近傍範囲における骨断片の固定のための用途としては不適切であった(【0002】)。
本願補正発明は,上記の問題を解決するために,請求項1記載の構成とすることにより,①転子安定化プレートとして構成された骨安定化手段が横方向の支持材として使用されるため,大腿骨骨幹軸の内方転位を阻止することができる,②転子安定化プレートが大転子の断片をつなぎ合わせて固定することを可能にする,③転子安定化プレートの近位部におけるネジ山穴が角度安定したネジ,例えば,骨ネジにより大転子の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417102639.pdf
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要旨(by裁判所):
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416163859.pdf
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要旨(by裁判所):
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416162309.pdf
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債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において,上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416113943.pdf
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要旨(by裁判所):
吐物の誤嚥は傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416111315.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成15年5月16日,発明の名称を「癌および他の疾患を治療および管理するための免疫調節性化合物を用いた方法および組成物」とする特許を出願した(特願2004−505051。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)5月17日,米国。同年11月6日,米国。請求項の数34。甲7)が,平成20年12月26日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成21年4月13日,これに対する不服の審判を請求し,同年5月13日付け手続補正書により手続補正(請求項の数23。甲11。以下「本件補正」という。)をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−7935号事件として審理し,平成23年11月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年12月6日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成20年10月22日付け手続補正書による手続補正後のものである。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。
治療上または予防上有効な量の化合物3−(4−アミノ−1−オキソ−1,3−ジヒドロ−イソインドール−2−イル)−ピペリジン−2,6−ジオンまたはその製薬上許容される塩,溶媒和物もしくは立体異性体,および治療上または予防上有効な量のデキサメタゾンを含む多発性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130415163929.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)バーリントンコミュニケーションズインコーポレイテッドは,平成15年8月11日,発明の名称を「電子メッセージ受信者へのアクセスを制御するためのシステム及び方法」とする特許を国際出願(パリ条約に基づく優先権主張:平成14年(2002年)8月9日,アメリカ合衆国)し,国内移行(特願2004−528000。請求項の数4。甲3)の後,平成17年4月12日付け手続補正書により手続補正をしたが,平成22年5月17日付けで拒絶査定を受けた。なお,バーリントンコミュニケーションズインコーポレイテッドは,平成16年4月26日付けの合併により,リフレクションネットワークソリューションズ,インコーポレイテッドとなったが,平成21年6月5日には,その名称をリフレクションネットワークス,インコーポレイテッドに変更し,同年7月1日,特許庁長官に対し,出願人名義の変更を届け出た。
(2)原告は,平成22年9月24日,上記拒絶査定に対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−21527号事件として審理し,平成24年2月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月14日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
電子通信ネットワークに接続された(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412165612.pdf
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。
1本件は,生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する特許第3966527号の特許権(本件特許権)を有する第1審原告において,第1審被告が製造・販売等している原判決別紙物件目録1及び2記載の各装置(被告装置)が本件発明の技術的範囲に属し,また,第1審被告が製造・販売等している同目録3及び4記載の各回転板(本件回転板)並びに同目録5記載のプレート板(本件プレート板)が被告装置の「生産にのみ用いる物」に当たり(主位的主張),あるいはそれら自体が本件発明の技術的範囲に属する(予備的主張)と主張して,第1審被告に対し,本件特許権に基づき,被告装置並びに本件回転板及び本件プレート板(以下,これらを総称して,「被告製品」という。)の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金3億9000万円及びうち2000万円に対する不法行為の日の後(警告書送達日の翌日)である平成22年6
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成18年2月27日,発明の名称を「液体調味料の製造方法」とする特許出願(特願2006−49713号。国内優先権主張:平成17年4月15日)をし,平成23年6月24日,設定の登録を受けた(請求項の数9。甲12)。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成23年11月14日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし9に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2011−800233号事件として係属した。被告は,平成24年6月21日,本件特許に係る請求項1,2及び6について訂正を請求した。特許庁は,平成24年7月13日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,【請求項7】に記載のものを除き,原文の改行箇所を示す(後記2について同じ。)。
【請求項1】工程(A):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と,/工程(B):工程(A)の後に生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が60〜90℃になるように加熱処理する工程/を行うことを含む液体調味料の製造方法
【請求項2】工程(A):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と,/工程(B):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質との混合物を加(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412160743.pdf
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