Archive by year 2014

【★最判平26・6・13:殺人,殺人未遂,殺人予備,銃砲刀 類所持等取締法違反被告事件/平24(あ)193】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(元厚生事務次官宅連続襲撃事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/084367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84367

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【★最判平26・4・15:道路交通法違反被告事件に係る略式 令に対する非常上告事件/平25(さ)10】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
最高速度を誤認して速度違反に当たるとしてされた略式命令に対する非常上告

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/084366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84366

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【★最判平26・4・15:道路交通法違反被告事件に係る略式 令に対する非常上告事件/平25(さ)5】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/084365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84365

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【下級裁判所事件:三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求 事件/岐阜地裁民1/平26・6・27/平21(ワ)585】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らの所有管理する神岡鉱山において,被告ら又はその下請会社との間の雇用契約に基づき稼働していた従業員又はその遺族が,被告らの安全配慮義務違反によってじん肺に罹患したなどと主張し,被告らに対し,債務不履行に基づく損害賠償(包括的一律請求)として,別紙請求額一覧表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する訴状送達の日である同表「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/084364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84364

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・7・16/平25(ネ)10117】控訴人:(株)東京機械製作所/被控訴 人:三菱重工印刷紙工機械(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による別紙被控訴人製品目録1記載(1)〜(9)の各ガイドローラー及び被控訴人製品2の製造,販売及び販売の申出が控訴人の有する2件の特許権の侵害に当たる旨主張し,特許法100条1項に基づき被控訴人製品2の製造等の差止めを求めるとともに,特許権侵害につき,不法行為に基づく損害賠償金の一部である1億円及びこれに対する不法行為日以降の日である訴状送達日の翌日以降の民法所定の年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。原審は,平成25年11月28日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年12月6日に全部控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/084363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84363

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 16/平25(行ケ)10291】原告:クミアイ化学工業(株)/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明と拡大先願発明との同一性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(本件補正後の請求項1記載の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「ワタ,カポック,アマ,タイマ,ラミー,ボウマ,ジュート,ケナフ,ロゼル,アラミナ,サンヘンプ,マニラアサ,サイザルアサ,マゲイ,ヘネケン,イストリ,モーリシャスアサ,ニュージーランドアサ,フィケ,ココヤシ,パナマソウ,イグサ,シチトウイ,カンゾウ,フトイ,アンペラソウ,コリヤナギ,タケ,コウゾ,ミツマタ,ホウキモロコシ,チーゼルおよびヘチマから選ばれる吸油性の高い繊維作物の破断物と,常温で液体の農薬活性成分または農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物とを含有することを特徴とする水田用固体農薬組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/084362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84362

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 30/平25(行ケ)10208】原告:エフ.ホフマン-ラロシュアーゲー/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成13年4月10日を国際出願日とする特願2001−578400号(優先権主張日2000年(平成12年)4月19日,優先権主張国アメリカ合衆国)の一部を,発明の名称を「炭酸ジメチルを用いたインドール化合物のメチル化」とする発明として,平成19年5月15日に分割出願(以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年3月30日に手続補正をしたが,同年6月24日付けの拒絶査定(以下「原査定」という。)を受けたため,同年10月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した明細書(以下「本願明細書」という。)の特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,上記請求を不服2011−22536号事件として審理し,平成25年3月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし(なお,原告のための出訴期間として90日が付加された。),同月26日,その謄本が原告に送達された。 原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】一般式(I):【化1】(式中,R1は,水素,ハロゲン,C1−C6アルキル,C1−C6アルケニル,−OCH3,−NO2,−CHO,−CO2CH3及び−CNからなるグループの中から選択され,R2は,水素,C1−C6アルキル,−CO2CH3,−CN,−CHO,−NH2,−N(C1−C6アルキル)2,−(CH2)nCOOH及び−(CH2)nCNからなるグループの中から選択され,nは1〜4の整数であり,R1又はR2の少なくともいずれか一方が水素であり,そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/084361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84361

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 23/平25(行ケ)10279】原告:ナノワールドアーゲー/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成21年3月19日,発明の名称を「短縮化カンチレバーを備えたSPMプローブ及びSPMプローブの製造方法」とする特許出願(特願
2009−67782号。パリ条約による優先権主張日:平成20年3月20日,優先権主張国:欧州特許庁)をした。特許庁は,平成24年2月6日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年5月21日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−9329号事件として審理し,平成25年6月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月18日,原告に送達された。原告は,平成25年10月15日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成23年10月7日付け手続補正書による補正後のもの。)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「【請求項1】細長い支持エレメント(2),支持エレメント(2)の前面より先に突き出て走査チップ(5)を保持するカンチレバー(3)を備え,該カンチレバー(3)は,SPMプローブ(1)の支持エレメント(2)の前面側(12)に配置されて前方側面(13)から突き出し,該支持エレメント(2)は,前方側面(13)に長め横エッジ(15’)と短め横エッジ(15”)を持つ基本的に台形断面を有し,さらに,走査過程の間にサンプルに最も近い前方側面(13)の横エッジ(15’,15”)の1つに主要コーナー(16)を備えたSPMプローブ(1)であって,支持エレメント(2)は,支持エレメント(2)とカンチレバー(3)の長手方向に延びる細長い突起部分(4)を有し,突(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/084360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84360

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・7 23/平26(ネ)10030】控訴人:(株)ジンム/被控訴人:鹿島建設(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許第3793777号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の専用実施権者である控訴人が,被控訴人による「東京駅丸の内駅舎地下免震工事」(以下「本件工事」という。)の施工が本件特許の専用実施権侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,専用実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償又は不当利得に基づく利得金返還請求の一部請求として9億7020万円の一部で
ある1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人ほか2社の共同企業体が施工した本件工事に係る工法は,本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/084359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84359

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 16/平25(行ケ)10089】原告:味の素(株)承継人/被告:(株)大塚製 工場

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を一部成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。なお,以下,脱退前原告味の素株式会社と原告を厳密に区別する必要性がない場合は,単に原告と表記することがある。

発明の要旨(By Bot):
第3訂正請求後の本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである(なお,分節は,当裁判所が付した。)。 【請求項1】A;連通可能な隔離手段により2室に区画された可撓性容器の第1室にグルコー
ス及びビタミンとしてビタミンB1のみを含有し,pHが2.0〜4.5に調整された輸液が収容され,第2室にアミノ酸を含有する輸液が収容され,その第1室及び第2室に収容されている輸液の一方又は両方に電解質が配合された輸液入り容器において,B;第1室の輸液にビタミンB1として塩酸チアミン又は硝酸チアミン1.25〜15.0mg/Lを含有し,メンブランフィルターで濾過して充填し,C;且つ第2室の輸液に安定剤として亜硫酸塩0.05〜0.2g/Lを含有し,D;更に2室を開通し混合したときの亜硫酸塩の濃度が0.0136〜0.07g/Lとなるように亜硫酸塩を含有し,メンブランフィルターで濾過して充填し,更に高圧蒸気滅菌が施されてなり,E;2室を開通し混合後,48時間後のビタミンB1の残存率が90%以上であることを特徴とする脂肪乳剤を含まない2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/084358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84358

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【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求控訴事件( 行政訴訟)/知財高裁/平26・7・16/平26(行コ)10003】控訴人:独立行 政法人理化学研究所/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許第3421184号,特許第3421193号,特許第3421194号の各特許権(本件各特許権)を有しており,いずれも第8年分までの特許料が支払われていたが,それらの第9年分の特許料を追納することができる期間は平成23年10月18日までであったところ,控訴人は,代理人弁理士を通じ,追納期間を経過した同年11月21日付けで,特許庁長官に対し,本件各特許権につき,それぞれ第9年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の特許料納付書(本件各納付書)を提出したが,平成24年5月21日付けで,それぞれにつき手続却下の処分(本件各処分)を受けたため,同年7月30日,特許庁長官に対し,本件各処分について,それぞれ異議申立てをしたものの,平成25年1月29日付けで,異議申立てがそれぞれ棄却されたことから,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件各特許権に係る第9年分の特許料等を追納期間内に納付することができなかったことについて,控訴人に,平成23年法律第63号による改正前の特許法(改正前特許法)112条の2第1項所定の「その責めに帰することができない理由」があったと認めることはできないから,特許庁長官が本件各納付書を却下する旨の本件各処分をしたことについて,これを取り消すべき違法はないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/084357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84357

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平26・7・14/平25(ネ)10114等】控訴人兼附帯被控訴人:(株)エ ビス/被控訴人兼附帯控訴人:(株)アカツキ製作所

事案の概要(by Bot):
1請求の概要と原判決
本件は,発明の名称を「水準器」とする本件特許権及び測定機械器具等についての本件商標権を有する原告が,被告が製造販売した被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとともに,被告が水準器の包装に付した被告標章が本件商標権の登録商標に類似すると主張して,被告に対し,主位的請求として,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,一次的に,特許法102条1項に基づく損害1176万
円,二次的に,同条3項に基づく損害190万7120円及び上記各金員に対する不法行為の日の後である平成23年9月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的請求として,商標権侵害に基づく損害賠償として,一次的に,商標法38条1項に基づく上記一次的請求と同額の,二次的に,同条3項に基づく上記二次的請求と同額の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,原告の主位的請求を棄却し,予備的請求について,被告に対し,100万2888円及びこれに対する平成23年9月18日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,原告の請求を認容し,その余の原告の予備的請求を棄却した。そこで,原告は,敗訴部分について控訴し,一方,被告は,敗訴部分について附帯控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/084356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84356

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 9/平25(行ケ)10239】原告:日揮触媒化成(株)/被告:三井金属鉱 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性判断の誤りの有無,進歩性判断の誤りの有無,及び手続違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜6の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し,pHを2以上とする共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を0.12〜2.20重量%とした電解二酸化マンガンに,リチウム原料と,上記マンガンの0.5〜15モル%がアルミニウム,マグネシウム,カルシウム,チタン,バナジウム,クロム,鉄,コバルト,ニッケル,銅,亜鉛から選ばれる少なくとも1種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し,750℃以上の温度で焼成することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項2】請求項1において,上記ナトリウム化合物もしくはカリウム化合物が,水酸化物もしくは炭酸塩であることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項3】請求項1又は2において,上記二酸化マンガンが平均粒径5〜30μmであることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項4】請求項1乃至3のいずれか一項において,
上記二酸化マンガンとリチウム原料とのLi/Mnモル比が0.50〜0.60であることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項5】請求項1乃至4のいずれか一項に記載の製造方法によって得られたスピネル型マンガン酸リチウムからなることを特徴とする非水電解質二次電池用正極材料。【請求項6】請求項5に記載の正極材料を用いた正極と,リチウム,リチウム合金及びリチウムを吸蔵・脱蔵できる材料を用いた負極と,非水電解質とから構成されることを特徴とする非水電解質二次電池。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/084355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84355

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10344】原告:(株)タブチ/被告:(株)キッツ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「サドル付き分水栓」とする特許第3768329号(特願平9−131694号,平成9年5月6日出願,平成18年2月10日設定登録。請求項の数は1。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成25年4月3日,本件特許を無効とすることを求めて審判(無効2013−800054号)を請求した。特許庁は,平成25年11月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月29日,その謄本を原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「サドルとバンドから成るサドル本体を水道本管に固定し,前記サドルの上部端面に支受面を形成し,一方,分水栓本体の内部に三方口を有するボールをステムを介して回動自在に設け,前記分水栓本体に環状保持体を螺着し,この環状保持体と分水栓本体の内部に一対のボールシートを介在させて止水機構を構成し,前記環状保持体の下面と前記水道本管との間にガスケットを装着すると共に,前記分水栓本体の下部にフランジ部を形成し,前記支受面上に塗膜又は樹脂を介して前記フランジ部を重ねて支受面とフランジ部とを同一間隔に配置した4個のボルトで固定して,電気的腐食を防止すると共に,分水栓本体と支受面との結合方向を選択できるようにしたことを特徴とするサドル付分水栓。」 3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,原告主張の取消事由との関係において,その要点は次のとおりである。
本件特許発明は,実願昭50−58545号(実開昭51−137722号)のマイクロフィルム(以下「甲1公報」という。)記載の発明(以下「甲1発明」という。)並びに日本水道協会規格(水道用サドル付分水栓,JWWAB117−1982)(以下「甲2文献」という。),実願昭61−70(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/084354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84354

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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・7・9/平25(行ケ)10310】原告:X/被告:(株)アックスコーポレー ション

事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,考案についての新規性の有無である。
1特許庁における手続の経緯

被告は,平成19年11月22日,名称を「付箋」とする考案につき,実用新案登録出願(実願2007−9032号,甲18。以下「本件出願」という。)をし,平成20年1月9日,設定の登録(実用新案登録第3139191号)を受けた(以下「本件実用新案登録」という。)。原告は,平成24年11月18日,本件実用新案登録の請求項1ないし4に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求したところ,被告は,平成25年1月10日付け訂正書により,本件実用新案登録の請求の範囲を減縮する訂正をした。特許庁は,平成25年9月30日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月10日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件出願に係る明細書及び訂正明細書によれば,上記訂正後の考案の要旨は,以下のとおりである(以下,それぞれ「本件考案1」というように呼称し,これらを合わせて「本件考案」という。)。
「【請求項1】付箋紙を多数枚積み重ねて互いの重なり面が接着剤で剥離可能に接合されている付箋紙束が複数冊に亘って積み重ねられていると共に,付箋紙束を形成している付箋紙が,個々の付箋紙束ごとに異なる色に着色されていて,かつ,個々の上記付箋紙束において付箋紙の重なり面同士を剥離可能に接合している上記接着剤は,互いに接合されている一方側の付箋紙の裏面に保持されて他方側の付箋紙の表面に対して剥離可能になっていると共に,付箋紙の積重ね層の中間部分に位置している色の付箋紙だけを剥離しても,他の付箋紙が分離してばらばらになることのないように,個々の上記付箋紙束が,多数枚の上記付箋紙の端縁の集まりによって形成されている上記付箋紙束(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/084353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84353

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10269】原告:コネコーポレイション/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「エレベータ」とする発明につき,平成15年(2003年)10月1日を国際特許出願日(パリ条約による優先権主張:2002年11月4日,フィンランド共和国)として,特許出願(特願2004−549205号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年1月9日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月9日付け意見書及び手続補正書を提出し,平成22年1月20日付けで再度の拒絶理由通知を受け,同年6月15日付けで意見書及び手続補正書を提出し,同年11月12日付けで拒絶査定を受け,平成23年3月15日付けで拒絶査定不服審判(不服2011−5743号)を請求するとともに同日付け手続補正書を提出し,同年4月27日付けで審判請求理由補充書を提出した。原告は,平成23年10月11日付けで書面による審尋を受け,平成24年4月13日付けで回答書を提出し,同年5月18日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月9日付けで誤訳訂正書を提出し,同年9月10日付けで再度の拒絶理由通知を受け,平成25年3月11日付けで意見書及び手続補正書を提出した。特許庁は,平成25年5月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年6月4日,その謄本を原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
平成25年3月11日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は21である。)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本件発明」という。また,本願の明細書を「本件明細書」という。)。 「【請求項1】巻上機がトラクションシーブによって一連の巻上ロープと係合し,エレベー
タカーは前記巻上ロープに支持され,該ロープはエレベータカーを動かす手段である,カウンタウェイトを持たないトラクションシーブエレベータにお(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/084352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84352

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【下級裁判所事件:一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距 離の最高限度を定める公示処分の取消等請求,事業用自動車の 使用停止処分等差止請求控訴事件,同附帯控訴事件/名古屋高 民4/平26・5・30/平25(行コ)60】

要旨(by裁判所):
タクシー運転手の1乗務当たりの乗務距離を制限した国の規制を裁量権の濫用により違法と判断した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/084351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84351

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平26・6・26/平25(ネ)10007】控訴人:(株)パウレック/被控訴 人:亘立工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「攪拌造粒装置」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が,フロイント産業株式会社から委託を受け,業として別紙物件目録1記載の攪拌造粒機又はその構成部品を製造,販売することが,上記特許権を侵害するとともに,控訴人が作成した控訴人の攪拌造粒機に係る設計図面に係る複製権又は翻案権を侵害し,さらに別紙物件目録1記載の攪拌造粒機には,控
訴人から被控訴人に示された上記設計図面中の営業秘密が,被控訴人からフロイント産業株式会社に不正に開示された上,使用されており,不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当するとして,被控訴人に対し,上記特許権,控訴人の攪拌造粒機に係る設計図面に係る著作権又は不正競争防止法3条に基づき,別紙物件目録1記載の攪拌造粒機及びその構成部品のうち別紙物件目録2記載の部品の製造,販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,上記特許権若しくは控訴人の攪拌造粒機に係る設計図面に係る著作権侵害の不法行為,不正競争防止法4条又は控訴人,被控訴人間の,平成16年7月1日付け取引基本契約上の秘密保持義務違反に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成23年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決が控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は前記裁判を求めて控訴した。なお,控訴人は,当審において,前記のとおり損害賠償請求額を1億2133万4280円に拡張した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/084350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84350

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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,死体遺棄被告事 件/さいたま地裁3刑/平26・4・30/平24(わ)2085】

要旨(by裁判所):
被害者の遺体の状況に加えて,その遺体等に付着した物から被告人のものと同一のDNA型が検出されたことなどから,被告人が被害者方に侵入した上,被害者を殺害するなどした犯人であり,その他の情況証拠も併せて強盗殺人罪の成立が認められるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/084349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84349

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【下級裁判所事件:保証債務履行請求事件/さいたま地裁1 /平26・4・30/平25(ワ)1826】

要旨(by裁判所):
仮執行宣言付支払督促を有する債権者が時効中断のために給付訴訟を提起したが,その一部に時効中断の必要が認められないときに,既判力を有しない債務名義に表示された債権の存在又は内容に争いがある場合には,同一の債権に基づき給付訴訟を提起する訴えの利益を認めるべきであるとして,訴えの利益を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/084348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84348

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