Archive by year 2014
要旨(by裁判所):
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717180253.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84327&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717170544.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84326&hanreiKbn=02
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判示事項(by裁判所):
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条と憲法13条,14条1項
要旨(by裁判所):
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717161436.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84325&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
1株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる
2独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140714175348.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84324&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140714163907.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84323&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定の違憲は主張し得ない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140714100012.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84322&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,消費者契約法(以下「法」という。)2条4項の定める適格消費者団体である原告が,同条2項の事業者である被告に対し,被告が設置・運営している大学受験予備校(以下,単に「予備校」ということがある。)において,一定期間経過後に在学契約が解除された場合には消費者に校納金を全額返還しないとする不返還条項が定められていることに関し,当該不返還条項のうち解除後の期間(被告がいまだ役務を提供していない期間)に対応する授業料に関する部分は,法9条1号により無効であると主張して,法12条3項に基づき,当該不返還条項を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140707132333.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84321&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
殺人を伴わない現住建造物等への連続放火事案について,無期懲役とされた事例(裁判員裁判実施事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140707102355.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84320&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot)
本件は音楽著作権等管理事業者である原告が鏐靈族饉匐篋促薀屮船奪憤焚次嵌鏐雍篋促薀屮船奪廚箸いΑ傍擇喩鏐雎芦饉劵肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄憤焚次嵌鏐陬肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄廚箸いΑ砲紡个掘て曳鏐陲蕕弍弔垢襯礇丱蕕療絞淨發埜狭陲邯△魎浜垢覲擽覆鬟團▲留藾佞靴童狭陲涼邯△鮨欧靴討い襪伴臘イ靴董っ邯∨112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止めを求めるとともに上記著作権の侵害により損害を受けた又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏して著作権使用料相当の利益を得た反面同額の損失を被ったと主張して主位的に民法719条1項に基づく損害金511万5040円使用料相当損害金426万2470円と弁護士費用相当損害金85万2570円の合計額及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金426万2470円及びこれに対する訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め鏐靈族饉劵船奪憤焚次嵌鏐陬船奪廚箸いΑ傍擇喩鏐陬肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄紡个掘て曳鏐陲蕕弍弔垢襯礇丱蕕療絞淨發埜狭陲邯△魎浜垢覲擽覆鬟團▲留藾佞掘い泙拭ぅ薀荏屬鮖藩僂靴堂両Г垢襪覆匹靴童狭陲涼邯△鮨欧靴討い襪伴臘イ靴董っ邯∨112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止めカラオケ装置を使用しての演奏及び上映の差止めとその撤去を求めるとともに上記著作権の侵害により損害を受けた又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏しまたカラオケ装置を使用して歌唱するなどして著作権使用料相当の利益を以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140707094059.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84319&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2010/024036。特願2011−550259号)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却
下処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,前記両却下処分は,国際特許出願の際に所定の翻訳文等を期間内に提出しなかった場合における出願人の権利回復について定めた特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6(a)ないし(e)に反し,また,特許庁長官が特許法184条の5第2項に基づき補正を命ずべき義務を負っていたにもかかわらず,補正を命ずることなく手続を却下した点において同項に反して違法である旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704115912.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84318&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2010/024115。特願2011−550277号)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却
下処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,前記両却下処分は,国際特許出願の際に所定の翻訳文等を期間内に提出しなかった場合における出願人の権利回復について定めた特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6(a)ないし(e)に反し,また,特許庁長官が特許法184条の5第2項に基づき補正を命ずべき義務を負っていたにもかかわらず,補正を命ずることなく手続を却下した点において同項に反して違法である旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704114125.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84317&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
厚生労働大臣が,家庭裁判所から命じられた鑑定を行う過程で知り得た他人の秘密を正当な理由なく漏らして秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師に対してした1年間医業の停止を命ずる旨の処分が,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとは認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704114628.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84316&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している被控訴人(原審原告)が控訴対象外の原審原告らとともに,有限会社シーフォートジャパン(以下「シーフォート」という。),株式会社マジカルカンパニー(以下「マジカル」という。)及び控訴人X1(以下「控訴人X1」という。シーフォート,マジカル及び控訴人X1を併せて「シーフォートら」とい
うことがある。)が別紙物件目録記載1の各製品(以下「シーフォートマジコン」という。)を,控訴人メディアフォース株式会社(以下「控訴人メディア」という。)及び控訴人Mediaforce株式会社(以下「控訴人Media」という。)が別紙物件目録記載2の各製品(以下「メディアマジコン」という。また,別紙物件目録記載1及び2の各製品を併せて「本件DS用マジコン」という。)を,輸入・販売等したところ,当該行為は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,法3条に基づき,シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対してシーフォートマジコンの,控訴人メディア及び控訴人Mediaに対しメディアマジコンの,譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,被控訴人が,上記の者らは本件DS用マジコンを輸入・販売等したところ,当該行為は平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,(i)シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対し,法4条,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(マジカルに対する原審訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704113608.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84315&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号該当性である。
1本願商標
本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなり,第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品(本願指定商品)として,平成24年4月24日に登録出願されたものである。 2特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年4月24日に本願商標の登録出願をしたが,平成25年2月5日付け拒絶査定を受けたので,同年5月8日,審判請求をした(不服2013−8335号)。特許庁は,平成25年10月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同年11月12日に原告に送達された。 3審決の要旨
審決は,本願商標を本願指定商品に使用するときは,「長野・群馬両県にまたがる活火山である浅間山の地域」で生産,販売されているものであることを認識させるとみるのが相当であり,本願商標は,単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当すると判断した。理由の要点は,以下のとおりである。
本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなるところ,該文字は「長野・群馬両県にまたがる三重式の活火山。」を指称するもの(広辞苑第6版)である。そして,当該活火山は,複数の登山道を有し,その麓には観光地が点在し,「浅間山」が観光の名所として広く紹介されている。すなわち,「浅間山」南麓の長野県側に位置する「軽井沢」においては,軽井沢観光協会公式ホームページに,「軽井沢を知る」の項で「浅間山の自然」として「浅間山」が紹介され,また,群馬県側に位置する「嬬恋村」のウェブサイトには,「嬬恋村の観光」の項で「花だより・花図鑑,浅(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703164851.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84314&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明の要旨は,特許請求の範囲に記載された,以下のとおりである。
【請求項1】「外径寸法(図1)が1.40mm以下(1.40mmを含まず)であって,かつ1.00mm以上である灌流スリーブ」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703163119.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84313&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が商標法4条1項10号所定の商標に該当するか否か,すなわち,引用商標の周知性に係る識別の対象(引用商標は,原告ら,被告補助参加人いずれの業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているか。)及び商標法4条1項10号適用の可否(原告らによる本願商標の使用等に関する被告補助参加人の認識を理由に商標法4条1項10号を適用することが許されないか。)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703111444.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84312&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権(著作権法96条の2)を有するレコードが氏名不詳者によって原告らに無断で複製され,被告のインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置かれたことにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報(氏名,住所及び電子メールアドレス)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703103139.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84311&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1(1)被控訴人(昭和▲年▲月▲日生まれ)は,少なくとも昭和48年2月から昭和53年3月までの約5年2か月間と,昭和55年4月から昭和61年6月までの約6年3か月間の通算約11年5か月間にわたり,本件会社のA(原判決2頁11行目,12行目参照)において石綿取扱業務に従事していたことがあったところ,平成15年10月17日,原発性肺がん(本件疾病。原判決2頁2行目,19行目参照)に罹患していることが判明し,同月28日,右肺上葉切除の手術を受けた。そこで,被控訴人は,石綿(主としてクリソタイル)にばく露する本件会社の業務に従事したことにより本件疾病に罹患したと主張して,処分行政庁(木更津労働基準監督署長)に対して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,平成15年10月21日から同年11月14日まで長野県B病院に入院したことによる25日間の休業補償給付を請求したところ,処分行政庁は,本件疾病の業務起因性を否定して,平成19年8
月24日付けで不支給の処分をした(以下「本件処分」という。)。本件は,被控訴人が,本件疾病は本件会社における業務に起因するものであるにもかかわらず,業務起因性を否定した本件処分は不当なものであると主張して,控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
(2)ア肺がんは,石綿に特異的な疾患である中皮腫とは異なり,石綿以外にも喫煙等の発症原因となるものが複数存在するところ,肺がんの発症原因が石綿の場合とそれ以外の場合とを医学的に判別することは困難であることから,肺がんの発症についての業務起因性(業務と肺がんの発症との間の相当因果関係の有無)は,疫学的な因果関係論により,「肺がん発症の相対危険度が2倍以上となる石綿ばく露があったときに,肺がんの発症を石綿に起因するものとみなす」とする見解が合理的であるとされ,そ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702165232.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84310&hanreiKbn=06
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要旨(by裁判所):
1昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法に基づく遺族年金について,その裁定請求時点で各支払期日から5年を経過していた部分は時効により消滅している旨の通知を受け,厚生労働大臣から,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(時効特例法)1条に基づく時効特例給付の不支給決定を受けた原告が,被告に対し,同決定の取消し等を求めた事案につき,本件における2つの期間の年金記録の統合は,原告の遺族年金の受給権の有無及びその額に影響を与えるような年金記録の訂正には当たらず,同条にいう「記録した事項の訂正」に当たらないとして,同取消請求が棄却された事例。
21の事案につき,原告が被告に対してした,時効消滅したとされた部分の遺族年金の支払請求について,一担当者による不適切な取扱いを超えた社会保険事務所の組織全体により繰り返しされた不適切な取扱いの結果,遺族年金について裁定請求を行うことは極めて困難であったなどとし,被告は,原告の重要な権利に関し,違法な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせ,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合に当たるものといえ,被告が消滅時効の主張を行うことは信義則に反し許されないとして,上記遺族年金の支払請求を認めた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702114926.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84309&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の従業員であった第1審原告が,第1審被告に在籍中,第1審被告の業務範囲に属し,かつ第1審原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を第1審被告に承継させたとして,第1審被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,3000万円(本件発明1につき2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき798万7213円のうちの300万円)及びこれらに対する平成14年7月31日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明1につき,法35条3項に基づく相当の対価として98
2万0072円及びこれに対する平成22年12月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で第1審原告の請求を認容し,第1審原告のその余の請求をいずれも棄却した。そのため,第1審原告は,本件発明1につき,2億3642万0794円のうちの1800万円及びこれに対する平成14年7月31日(本件発明1に係る特許出願日の翌日)から,本件発明2につき,705万5787円のうちの200万円及びこれに対する平成14年8月22日(本件発明2に係る特許出願日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて,第1審被告は,その敗訴部分の全部につき請求棄却を求めて,それぞれ上記裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702114352.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84308&hanreiKbn=07
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