Archive by year 2014
要旨(by裁判所):
再生債務者が支払停止前に再生債権者から購入した投資信託受益権につき,信託契約の解約により再生債務者が再生債権者に対して取得した解約金の支払債権を受働債権とする相殺が許されないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605150506.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84246&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
別除権協定の解除条件に関する合意が,再生債務者が再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定がその効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605161127.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84245&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人扶桑社の出版する原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その品質及び内容について誤認させるような表示をした部分があるから,本件書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘因)に該当し,被控訴人らによる共同不法行為を構成すると主張し,被控訴人らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計3193万5000円並びに各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は,原判決別紙表示目録1ないし3記載の各表示は,いずれも本件書籍
の品質及び内容を誤認させる表示に該当するとは認められないから,本件書籍の出版は,不競法2条1項13号所定の不正競争に該当するものとは認められず,また,同様に本件書籍の出版は独禁法2条9項の不公正な取引方法に該当せず,不法行為を構成するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605120113.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84244&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,写真家である原告が,被告三越伊勢丹の店舗内に被告アンダーカバーが設置した猫の写真等を多数並べて貼り付けた看板(以下「本件看板」という。)に原告が撮影した猫の写真又はその複製物を加工したものが使用されていたこ
とについて,被告アンダーカバーについては原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害行為があり,被告三越伊勢丹については被告アンダーカバーの上記侵害行為を幇助し,又は被告アンダーカバーに看板の設置場所を漫然と提供したことに過失があると主張して,被告らに対し,不法行為(民法709条,719条,著作権法114条3項)に基づく損害金1億2150万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払並びに著作権法115条に基づく名誉回復措置を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605102300.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84243&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot)
当裁判所は原告主張の取消事由はいずれも理由があるものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1訂正の適否に関する判断の誤りについて
技1について
ア訂正事項1は訂正前の請求項1に「菜種粕を32〜60メッシュのいずれかの篩にかけて」とあるのを「菜種を圧搾機により搾油し続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって32メッシュ篩下の含量が38.8〜55.6である前記菜種粕をそのまま32〜48メッシュのいずれかの篩にかけて」と訂正するものである。訂正事項1は訂正前の請求項1において「菜種粕を・・・篩にかけて」として篩分けの対象を「菜種粕」とのみ特定していたところを「菜種を圧搾機により搾油し続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出」するという2段階搾油工程を経て得られる菜種粕2段階搾油菜種粕であってその粒度分布が所定の「32メッシュ篩下の含量が38.8〜55.6である」ものに限定しその菜種粕を「そのまま・・・篩にかけて」と限定しこれにより篩分けの対象がによって限定された「菜種粕」にさらに何らかの処理を施したものではなくによって限定された「菜種粕」そのものであることを強調し明瞭にするとともに訂正前の請求項1において用いる篩について「32〜60メッシュのいずれか」と特定していたところを「32〜48メッシュのいずれか」に限定するものである。したがって訂正事項1は特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものと認められる。また訂正事項1は実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 イ被告の主張について
被告は上記アの「そのまま・・・篩にかけて」の部分について審決の判断と同様に「そのまま」という記載以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605095905.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84242&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成8年3月29日に出願され,平成17年6月24日に設定登録された,発明の名称を「光触媒体の製造法」とする特許第3690864号(以下,「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。設定登録時の請求項の数は12である(甲14)。)の特許権者である。なお,本件特許の特許公報においては,本件特許に係る発明の発明者の名,住所又は居所として,「A (所在地) 株式会社タオ内」及び「B (所在地)株式会社田中転写内」(計2名)とされていた(甲14)(以下,Aを「A」と,株式会社タオを「タオ」と,Bを「B」と,株式会社田中転写を「田中転写」という。)。
本件特許につき,平成18年9月11日,無効審判請求(無効2006−80181号事件)がなされた。特許庁は,平成19年9月13日,「特許第3690864号の請求項1乃至5に係る発明についての特許を無効とする。特許第3690864号の請求項6乃至12に係る発明の特許についての審判請求は成り立たない。」との審決をした。これに対し,本件特許の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とした部分につき取消訴訟が提起された(平成19年(行ケ)第10367号)。知的財産高等裁判所は,平成20年10月(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605093119.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84241&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許権及び発明の名称を同じく「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品は前者の特許の,新イ号製品は同時に後者の特許の各請求項1記載の各特許発明の技術的
範囲に属しており,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品の製造販売は前者の特許権を,新イ号製品の製造販売は後者の特許権をそれぞれ侵害すると主張し,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品の製造,販売の差止め並びに同各製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,旧イ号製品,新イ号製品及びロ号製品は前者の特許発明の,新イ号製品は後者の特許発明の各技術的範囲に属するものの,上記各特許発明はいずれも進歩性を欠如しており,上記各特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人は上記各特許権に基づく権利を行使することはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そのため,控訴人が,上記の裁判を求めて控訴した。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605085248.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84240&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告において,(1)被告株式会社Y,その代表取締役の被告A及び取締役の被告Bが,図利加害目的で原告の営業秘密である登録モデルの個人情報を使用し,これにより営業上の利益を侵害された,(2)かつて原告の従業員であった被告A及び同Bが,秘密保持義務を負う秘密情報である上記登録モデルの個人情報を使用したとして,被告らに対し,不正競争防止法2条1項7号の不正競争の共同不法行為による損害賠償請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金148万0653円及びこれに対する不法行為の後で,支払を催告した日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604155903.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84239&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
1本件特許
本件特許は,実用新案登録第3168104号(原出願日平成23年3月11日)に基づいて平成24年2月25日に出願され,同年8月31日に設定登録がなされたものであり,原告が,特許権者である。平成25年10月28日付け訂正請求書及び同年11月11日付け手続補正書による訂正(本件訂正)後の特許請求の範囲に記載された発明(本件発明)は,次のとおりである(下線部は本件訂正部分である。また,請求項2は削除され,請求項3における請求項2の引用も削除された。)。
【請求項1】携帯電子機器の裏面乃至側面の外面形状に沿った形状のケースにおいて,該ケースが透光性素材からなり,携帯電子機器の裏面を覆う前記ケースの外表面側あるいは内面側に図形あるいは文字が付され,前記ケースを前記携帯電子機器に取り付けた場合に,前記携帯電子機器のロゴマーク及びロゴ文字が透視でき,該図形あるいは文字が,(本件訂正による付加部分。)ロゴマーク及びロゴ文字の少なくとも一方と一体となって一つのモチーフを醸し出すためにデザインされた(「せる」から本件訂正により訂正。)ものであることを特徴とする携帯電子機器用ケース。 【請求項3】前記ケースは,透明な合成樹脂シートから成ることを特徴とする請求項1記載の携帯電子機器用ケース。
【請求項4】前記ケースの図形は,前記携帯電子機器のロゴマークを運搬する車両,前記携帯電子機器のロゴマークを屋上看板のコンテンツとした建物,前記携帯電子機器のロ
ゴマークを用いたキーボードのボタン,前記携帯電子機器のロゴマークの容器や包装,前記携帯電子機器のロゴマークと接する動物や植物,のいずれかである請求項1に記載の携帯電子機器用ケース。 2特許庁における手続の経緯
被告は,平成24年11月22(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604153438.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84238&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
全国各地に居住する原告らが,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,大飯原発3,4号機の運転差止めを求めた訴えにつき,大飯原発に係る安全技術及び設備は,確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであるから,大飯原発の運転によって人格権が侵害される具体的な危険があるとして,大飯原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告らについて請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604150311.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84237&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,多関節ロボット装置に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造,販売するガラス基板搬送用ロボットは原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条に基づき,ガラス基板搬送用ロボットの生産,使用,譲渡等の差止め並びにガラス基板搬送用ロボット及びその半製品の廃棄を求め,原告の特許権の侵害により損害を受けた,又は,原告に無断で原告の特許権を実施して法律上の原因なく20億円を下らない額の特許発明の実施料の支払をせずに利得し,そのために原告に損失を及ぼしたと主張して,民法709条又は703条に基づき,主位的に,被告が特許権侵害行為により受けた利益相当額120億円及び弁護士費用相当額1000万円の合計額のうち1億円又は被告が受けた特許発明の実施料相当額の利益20億円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後であり,訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,予備的に,特許発明の実施料相当額20億円及び弁護士費用相当額1000万円の合計額のうち1億円又は被告が受けた特許発明の実施料相当額の利益20億円のうち1億円並びにこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604110444.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84236&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告において,(1)被告株式会社Y,その代表取締役の被告A及び取締役の被告Bが,図利加害目的で原告の営業秘密である登録モデルの個人情報を使用し,これにより営業上の利益を侵害された,(2)かつて原告の従業員であった被告A及び同Bが,秘密保持義務を負う秘密情報である上記登録モデルの個人情報を使用したとして,被告らに対し,不正競争防止法2条1項7号の不正競争の共同不法行為による損害賠償請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金148万0653円及びこれに対する不法行為の後で,支払を催告した日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603153735.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84235&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記被告製品が原告の有する特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,侵害品の販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償及びうち1億円に対して当初の不法行為の最終日の翌日である平成22年3月1日から,うち8億円に対して,平成25年11月29日付け訴え変更申立書を当裁判所に提出した日である平成25年11月30日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア原告は,果実の栽培,生産等を目的とする株式会社である。
イ被告は,家庭用アルミ箔・食卓用品,アウトドア用品・汚れ防止器具等の日用雑貨品及び洗剤・石けんの製造,販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の特許権
原告は,別紙特許公報記載の発明にかかる特許(ただし,別紙特許公報は,後記確定した第二訂正により訂正されており,訂正後の特許を以下「本件特許」といい,本件特許にかかる特許権を「本件特許権」,本件特許にかかる発明を「本件特許発明」,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」とそれぞれいい,必要に応じて,訂正前の特許について言及するときは,「本件訂正前特許」,「本件訂正前明細書」などという。)の特許権者である。 【本件訂正前特許の請求項1】
幅広の不織布を取付けようとするレンジフード又は換気扇等の角形の通気口に合わせて切断し,切断した不織布の周囲を前記通気口に仮固定して使用する通気口用フイルター部材であって,前記不織布に一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用したことを特徴とする通気口用フイルター部材。 (3)本件訂正前特許にかかる無効審判及び訂正の経過等
ア被告は,平成22年10月10日,本件訂正前特許発明についての特許を無効とする旨(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603094814.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84234&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が被控訴人の有する商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,原判決別紙被告使用標章目録記載の各標章(以下,記載番号に応じて「控訴人標章1」,「控訴人標章2」などといい,「控訴人各標章」と総称する。)の使用の差止め並びに控訴人各標章を付した広告宣伝物の廃棄及びインターネット上の広告からの控訴人各標章の削除を求めた事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人が前記裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603095155.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84233&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(新規性及び進歩性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明に係る明細書及び手続補正書によれば,以下のとおりである。
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「【請求項1】排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるときに窒素酸化物を吸収し,λが1以下のときに窒素酸化物を脱離するNOxトラップ材と,浄化触媒と,排気ガス中の酸素濃度を制御するO2制御手段と,を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって,排気ガスのλが1を超えるとき,NOxを上記NOxトラップ材に吸収させ,排気ガスのλが1以下のとき,上記NOxトラップ材からNOxを脱離させ,上記O2制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8〜1.5vol%に制御することによりHCの部分酸化反応を誘発し,この部分酸化を利用してNOxを還元させる,ことを特徴とする排気ガス浄化システム。」(下線部は補正箇所。)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「【請求項1】排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるときに窒素酸化物を吸収し,λが1以下のときに窒素酸化物を脱離するNOxトラップ材と,浄化触媒と,排気ガス中の酸素濃度を制御するO2制御手段と,を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって,排気ガスのλが1を超えるとき,NOxを上記NOxトラップ材に吸収させ,排気ガスのλが1以下のとき,上記O2制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8〜1.5vol%に制御することにより,HCの部分酸化反応を誘発し,上記NOxトラップ材からNOxを脱離させ,還元させる,ことを特徴とする排気ガス浄化システム。」 3審決の理由の要点
(1)引用発明について
引用例1(特開2003−311152号公報,甲1)には,以下の引用発明が記載されている。
「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNOxを吸収し,理論空燃比近傍または空気過剰率λ≦1でのリッチ燃焼運転時に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603091348.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84232&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年4月20日,下記の本願商標につき,指定商品を第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として登録出願をし(商願2012−31582号,甲1),同年10月10日付け手続補正書により,指定商品につき,下記のとおりとする補正をしたが,同年12月26日,拒絶査定を受けたので,平成25年3月19日,不服審判請求をした(不服2013−5203号,甲5)。特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年12月9日に原告に送達された。
【本願商標】指定商品:第25類「木綿を含むティーシャツ,木綿を含むポロシャツ」(本願指定商品)
2審決の理由の要点
【引用商標(登録第5237252号)。乙1】
・平成20年1月30日登録出願
・平成21年6月12日設定登録
・指定商品第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」(引用指定商品) ・商標権者豊福陽一郎
(1)本願商標と引用商標の類否について
簡易・迅速を尊ぶ取引の実際にあっては,本願商標に接する需要者は,本願商標のうち,印象的で記憶に残りやすい部分であって,かつ,親し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603085732.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84231&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮と世量松里髻Vリブドベルト」とする発明について平成20年8月27日特許出願特願2008−218620号。以下「本願」という。をした。原告は平成24年9月7日付けの拒絶査定を受けたため同年10月2 2日拒絶査定不服審判を請求した。
探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−20790号事件として審理を行い原告に対し平成25年5月9日付けの拒絶理由通知をした。そこで原告は同年6月19日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をした。その後特許庁は同年8月21日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年9月3日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年10月3日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである以下請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲8。
「【請求項1】ベルト内周側に各々ベルト長さ方向に伸びるように設けられた複数のVリブを有するベルト本体と該ベルト本体の該複数のVリブ表面を被覆するように設けられたリブ側ニット補強布とを備えたVリブドベルトであって上記リブ側ニット補強布は融着接続されたジョイント部を有し3cm幅の短冊状テストピースに50Nの荷重を負荷したときの伸び率がベルト長さ方向について100〜500で且つベルト幅方向について150〜500であることを特徴とするVリブドベルト。」 3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△襦廚垢襪法に楷衄世蓮に楷蠅僚亟蠢阿鉾夘曚気譴心塋任△詈胴馥探3981206号明細書以下「刊行物1」という。甲1の1及び特開2006−125426号公以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140602160718.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84230&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。
すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,ただし,同法68条の2は,存続期間が延長された場合の特許権の効力について,「処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては,当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施」以外の行為に特許権の効力が及ばないことを規定しており,医薬品の承認においては用途に該当する事項が定められているから,用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち,特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項(発明特定事項及び用途に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)
に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530162541.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84229&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。
すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,ただし,同法68条の2は,存続期間が延長された場合の特許権の効力について,「処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては,当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施」以外の行為に特許権の効力が及ばないことを規定しており,医薬品の承認においては用途に該当する事項が定められているから,用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち,特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項(発明特定事項及び用途に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530161801.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84228&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべきであり,同法67条の3第1項第1号により拒絶される,と判断した。 しかし,審決の上記判断には,誤りがある。その理由は,以下のとおりである。
1特許法67条の3第1項1号該当性判断の誤り(取消事由1)について
(1)特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨
特許法は,67条1項において,特許権の存続期間を特許出願の日から20年と定めるが,同時に,同条2項において,その特許発明の実施について政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があったときは,5年を限度として,その存続期間の延長をすることができると定めて,特許権の存続期間の延長登録制度を設けた。特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は,以下のとおりである。すなわち,「その特許発明の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530160742.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84227&hanreiKbn=07
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