Archive by year 2014
要旨(by裁判所):
1大韓民国に居住し,現在する在外被爆者が同国の医療機関から受けた医療についてした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条に基づく一般疾病医療費支給申請に対して大阪府知事がした却下処分を違法として取り消した事例
2上記却下処分等が国家賠償法上違法であるとはいえないとして被告国及び被告大阪府に対する国家賠償請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220095203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83959&hanreiKbn=04
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判示事項(by裁判所):
殺害された被害者が1名の強盗殺人等の事案につき,被告人が短期間に強盗致傷や強盗強姦という重大事件を複数回犯したことなどの事情を考慮して被告人を死刑に処した原判決が量刑不当として破棄された事例
要旨(by裁判所):
被告人は,強盗殺人等の事件のほか強盗致傷や強盗強姦等を犯したものであるが,量刑判断の中心となる強盗殺人等の事件について,殺害態様が執拗で冷酷非情であり放火も危険性の高い悪質な犯行であること,結果も重大であることを十分に考慮しても,殺害された被害者が1名であり殺害行為に計画性を認めることができないことを踏まえると,死刑を選択することが真にやむを得ないとはいえず,被告人が短期間に強盗致傷や強盗強姦という重大事件を複数回犯したことや粗暴な性格傾向が著しいことなどの原判決が指摘する特有の事情に関しても,本件強盗殺人等の事件以外には前科も含めて殺意を伴う犯行はなく,法定刑に死刑が含まれる多くの犯罪にみられるような人の生命を奪って自己の利欲等の目的を達成しようとした犯行ではないことなどを考慮すると,上記特有の事情があることを理由として死刑を選択し得るとした原判決の判断は合理性のある評価とはいえず,無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りがある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220090751.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83958&hanreiKbn=03
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判示事項(by裁判所):
1税関長の許可を受けないでダイヤモンド原石を輸入する意思で禁制品である覚せい剤を輸入しようとした場合の罪責
2禁制品である覚せい剤の輸入(未遂)の公訴事実について,訴因変更手続を経ることなく,ダイヤモンド原石の無許可輸入(未遂)の事実を認定した原審の訴訟手続に法令違反はないとした事例
要旨(by裁判所):
1税関長の許可を受けないでダイヤモンド原石を輸入する意思で禁制品である覚せい剤を輸入しようとした場合には,関税法111条の貨物の無許可輸入罪(未遂)が成立する。
2覚せい剤の輸入罪と貨物の無許可輸入罪の犯罪構成要件は後者の限度で重なり合っているから,原則として訴因変更は要しないものと解され,また,被告人自身がダイヤモンド原石を密輸入する意思であった旨明確に供述しているなどの訴訟経緯(判文参照)に鑑みれば,本件において無許可輸入罪(未遂)を認定することが被告人の防御の利益を損なうものではなく,禁制品である覚せい剤の輸入(未遂)の公訴事実について,訴因変更手続を経ることなく,ダイヤモンド原石の無許可輸入(未遂)の事実を認定した原審の訴訟手続に法令違反はない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219141251.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83957&hanreiKbn=03
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要旨(by裁判所):
転居届の有無,転居届記載の転送先等について,弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会をした弁護士会及び同照会の申出をした弁護士への依頼者が,郵便事業会社が同照会に対する報告を拒絶したことは同弁護士会及び同依頼者に対する不法行為に当たるとして,同社に対し,損害賠償を求めた事案において,照会事項の全部について報告を拒絶した同社の対応には,正当な理由を欠くところがあったといわざるを得ないが,郵便法上の守秘義務を負っている同社が上記対応をしたことに相応の事情が存したことは否定できず,同社に過失があるとまではいえないとして,請求を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219104110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83956&hanreiKbn=04
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判示事項(by裁判所):
1金融機関における暴力団員等の反社会的勢力との取引拒絶規定と憲法22条1項等
2暴力団員が金融機関の係員に対し自己が反社会的勢力ではない旨の表明・確約をして預金口座の開設等を申し込み預金通帳の交付を受ける行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):
1金融機関における普通預金規定中の,預金者が暴力団員等の反社会的勢力に該当する場合には預金口座の開設を拒絶し,既存の預金口座は解約することができる旨の取引拒絶規定は,憲法22条1項を始めとする憲法の趣旨に反しない。
2暴力団員が,金融機関の係員に対し,自己が反社会的勢力ではない旨の表明・確約をして預金口座の開設等を申し込み,預金通帳の交付を受ける行為は,当該金融機関の普通預金規定の中に,預金者が暴力団員等の反社会的勢力に該当する場合には預金口座の開設を拒絶し,既存の預金口座は解約することができる旨の取引拒絶規定があるなどの本件事実関係の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219100258.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83955&hanreiKbn=03
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判示事項(by裁判所):
被害者1名の強盗殺人の事案につき二人を殺害するなどした前科を重視して被告人を死刑に処した原判決が量刑不当として破棄された事例
要旨(by裁判所):
金品を強奪する目的で,被害者方へ侵入し,室内で寝ていた被害者の首を包丁で突き刺して殺害した被告人の犯行は,強固な殺意に基づく冷酷非情なものであるが,妻子二人を殺害して懲役20年に処せられた前科を除けば,被害者が1名であり,被害者方への侵入時には殺意があったとは確定できない本件が,死刑を選択するのが相当な事案とはいい難く,被告人の前科は無期懲役刑に準ずるような相当長期の有期懲役刑で,被告人はその刑の執行を終了しており,前科の事案が夫婦間の口論の末の殺人とそれを原因とする無理心中であって利欲目的の本件強盗殺人とは社会的にみて類似性は認められないことなどを考えると,一般情状である前科を重視して死刑を選択することには疑問があり,原判決には人の生命を奪った前科があることを過度に重視しすぎた結果,死刑の選択もやむを得ないとした誤りがある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219092054.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83954&hanreiKbn=03
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,合成樹脂及び同製品並びに合成樹脂被覆金属製品の製造・加工・販売等を業とする会社である。被告は,有機系素材,無機系素材の製造・販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 第4130616号
発明の名称 サイホン式雨水排水装置
出願日 平成15年7月30日
優先日 平成15年2月21日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成20年5月30日
特許請求の範囲【請求項1】(平成25年8月22日に送達された訂正審決により訂正されたもの)軒先に取付けた軒樋の底部に,該底部に形成した開口に挿入した落し口を,該落し口を構成する,上端にフランジ部を設け,外周面に雄ネジを形成した雄筒部と,上端にフランジ部を設け,内周面に雌ネジを形成した締付けリングとを螺合させて,軒樋の底部の開口周縁部の上下から前記両フランジ部に
より挟持することにより取付け,該落し口の下端に,家屋の外壁材に沿って縦方向に配設した3〜13?の開口面積を有するサイホン管の上端を外嵌して接続したことを特徴とするサイホン式雨水排水装置。
(3)構成要件の分説
本件特許発明は,以下の構成要件に分説することができる。
A1軒先に取付けた軒樋の底部に,
A2該底部に形成した開口に挿入した落し口を,該落し口を構成する,上端にフランジ部を設け,外周面に雄ネジを形成した雄筒部と,上端にフランジ部を設け,内周面に雌ネジを形成した締付けリングとを螺合させて,軒樋の底部の開口周縁部の上下から前記両フランジ部により挟持することにより取付け,該落し口の下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140218135456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83953&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
本件は,札幌市及びその周辺でタクシー事業を営む原告が,前記区域におけるタクシー運転者の乗務距離を280kmまでと制限した北海道運輸局長による公示は原告の営業の自由を侵害するものであり違法であるなどとして,被告に対し,(1)前記公示の取消し又は(2)原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(3)北海道運輸局長が原告に対してタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させたことを理由として行政処分をすることの差止めを求めた事案である。
裁判所は,原告の訴えのうち,(1)及び(3)の部分をいずれも却下したが,(2)の部分について,北海道運輸局長が前記公示をするに当たり判断の基礎とした数値の妥当性には疑問があり,数値に対する評価が明らかに合理性を欠いているなどとし,前記公示は裁量の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したものであって違法であるとして,原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることを確認した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217181409.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83951&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
運転免許の取消処分は,道交法及び道交法令の基準通りの処分を行うことが被処分者の道路交通上の危険性の度合いに照らして著しく重きに失すると認められる場合(比例原則違反)には,裁量権の逸脱又は濫用として違法になることもあり得ると解される。そして,救護義務発生の要件はかなり広いことから,その違反経緯及び態様には様々なものがあり得るところ,特段の事情があって,悪質かつ危険とまでいえないごく軽微な救護義務違反である場合には,例外的に免許取消処分をしないことも許容していると解される。
本件事故における原告の救護義務違反については,前提となる本件事故の責任はCのみにあって原告の道路交通上の危険性は著しく小さく,また,違反の態様においても危険運転致傷や酒酔い運転と同程度の悪質性を認めることは到底できないのであって,本件では,前記の特段の事情があるといえ,原告に対する運転免許の取消処分は,道路交通上の危険性の度合いに照らして著しく重きに失するというべきであって,本件のような限定的事案においては,裁量権の濫用(比例原則違反)として違法になる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217104325.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83950&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,育苗ポットに関する特許権を共有する原告らが,被告が製造,販売する育苗ポットは原告らの特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条に基づき,育苗ポットの製造販売の差止め並びに育苗ポット及びその製造のための金型の廃棄を求め,民法709条に基づき,それぞれ損害金7770万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
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ア原告らは,発明の名称を「育苗ポット及び表示板付育苗ポット」とする特許権を有している。本件特許は,平成16年2月25日にした原出願(特願2004-49086号)から,平成16年3月26日に分割出願されたものであり,願書に添付した明細書及び特許請求の範囲についての平成18年3月22日付手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を経て,同年9月29日に特許権の設定の登録がされた。本件補正は,本判決添付の公開特許公報の該当項のとおり記載されていた願書に最初に添付した明細書(以下「当初明細書」という。)及び特許請求の範囲(以下「当初特許請求の範囲」という。)を本判決添付の特許公報の該当項のとおり補正するというものである。
イ被告は,平成24年4月11日,本件特許(請求項4及び7)に対し,特許無効審判を請求し,原告らは,同事件の係属中の平成25年4月22日,特許請求の範囲の減縮又は明瞭でない記載の釈明を目的として,願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)及び特許請求の範囲の訂正(以下,この訂正を「本件訂正」という。)の請求をした。本件訂正は,特許請求の範囲の請求項4を削除し,本判決添付の特許公報の該当項のとおり記載されて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217104520.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83949&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
A市条例を解釈する際には,下水道法20条の趣旨を考慮することが必要であり,汚水排除量の算定方法を定めた「それ(計測装置)がないとき」(A市条例17条1項2号)とは,計測装置を設置していたとしても,故障等何らかの事情で揚水量の全てを正確に測定できなかった場合も含むと解釈すべきところ,本件では,本管には計測装置があるが,迂回配管に計測装置がなく計測装置により揚水量の全てを正確に計測することができなかったのであるから「それ(計測装置)がないとき」にあたり同条例別表第2に定める基準で算定されるべきである。また,汚水排除量の算定基準の規定の解釈は,下水道使用料の性質にかんがみて,その文言から一義的に導ける範囲に留めるべきであるところ,「浴場汚水」は同条例で「公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定による浴場から排除される汚水」と明確に定義されているのであるから「公衆浴場汚水」とは特段の限定を加えることなく「温湯,潮湯又は温泉その他を使用して,公衆を入浴させる施設(公衆浴場法1条1項)から排水される汚水」を指すと解するほかなく,本件施設から排水される汚水には「浴場汚水」の算定基準を適用するのが相当である。結論として,A市長による下水道使用料の算定方法を違法とし,また,前記の正しい算定方法により算定した場合に原告らが支払うべき下水道使用料が既払下水道使用料を超えることの証明はないとして,本件各処分の全部を違法として原告らの請求を全部認容した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140214162621.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83948&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140214140340.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83947&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性,実施可能要件)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「遠赤外線放射率80%以上の金属マグネシウムと,遠赤外線放射率80%以上の天然鉱石である麦飯石と,トルマリンと,ブラックシリカとを選択し,これらを5mm以下の粉末または粒状物若しくはこれらをバインダーで小径のボール状に形成した混合物とし,該金属マグネシウムと天然鉱石との粉末または粒状物の混合物に水を接触させて
pH7〜8のマイナスの還元電位を有する還元水とすることを特徴とする還元水の製造方法。」(下線部が補正箇所。)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「遠赤外線放射率80%以上の複数の天然鉱石を選択し,これらを5mm以下の粉末または粒状物若しくはこれらをバインダーで小径のボール状に形成した混合物とし,該天然鉱石の粉末または粒状物の混合物に水を接触させてマイナスの還元電位を有する還元水の製造方法。」
3審決の理由の要点
(1)引用発明について
ア 引用例1(特開2004−174301号公報,甲1)には,以下の引用発明1が記載されている。「マグネシウムと,トルマリンとを選択し,これらを粒体の混合物とし,該マグネシウムとトルマリンとの粒体の混合物に水を接触させてアルカリ性のマイナスの還元電位を有する還元水(飲料水)とする,還元水の製造方法。」
イ 引用例2(特開2004−160386号公報,甲2)には,以下の引用発明2が記載されている。
「麦飯石充填フィルターと,接触した水を水素水(還元水)にする『マグネシウム,黒曜石,トルマリン,抗菌砂,風化サンコ゛等を収容したステック』を用いる,還元水(飲料水)の製造方法。」
(2)独立特許要件について
ア 進歩性について補正発明は,引用発明1及び引用発明2並びに周知技術に基づいて,本願優先権主張日当時,当業者が容易に発明をすることができたものである。
(ア)補正発明と引用発明1との一致(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140214090123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83946&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
公立学校の職員であった一審原告が,処分行政庁による酒気帯び運転及びその不申告を理由とする免職処分及び退職手当等全部不支給処分は,裁量権を逸脱又は濫用した違法なものであると各処分の取消し等を請求し,一部認容された事案について,原判決を変更し,一審原告の請求をいずれも棄却した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140213105237.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83945&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上に開設されたウェブログ(ブログ)中に投稿された別紙投稿記事目録記載のURL,タイトル及び内容の記事(以下「本件記事」という。)により,原告の名誉感情及び著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであって,本件記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには,上記投稿者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,いわゆる経由プロバイダである被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212135445.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83944&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告標章目録記載の標章1ないし3(以下,それぞれ「本件標章1」などといい,これらを併せて「本件標章」という。)は原告の販売する鍵,錠前,キーホルダー,鍵加工機械装置その他関連商品及び錠前修理保守サービスを表示する商品等表示として周知であるから,被告が,本件標章と同一又は類似の標章である別紙被告標章目録記載の標章1ないし7(以下,それぞれ「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告標章」という。)を鍵,錠前,キーホルダー,鍵加工機械装置若しくはこれらの宣伝広告に付し,又は被告標章を付した上記商品を販売するなどして原告の商品と混同を生じさせる行為は,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するところ,被告は,被告標章1ないし5及び7を使用しており,かつ,被告標章6を使用するおそれがあると主張し,同法3条1項に基づく侵害の停止・予防請求として,上記商品又はその宣伝広告に被告標章を付すこと及び被告標章を付した上記商品を販売等することの差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212134726.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83943&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)当事者
ア 原告は,別紙著作物目録記載の著作物(以下同目録記載12の著作物をそれぞれ「本件漫画1」「本件漫画2」といい合わせて「本件漫画」という。)の著作権者である。
本件漫画は,全体として創作性を有する美術の著作物である。実態として原告が行った創作行為は,原作小説としても読めるほど詳細なストーリーが描かれているシナリオを一から作成し,キャラクター名,キャラクターの設定,セリフ等についても細かく設定し,作画担当者であるA?は,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。ゆえに,本件漫画はいずれも原告の作成したシナリオの二次的著作物であり,しかも,A?が最終的に漫画を原告に納品した時点で,A?の有する著作権も全て原告に移転しているから,本件漫画の著作権者が原告であることは疑いの余地がない。本件漫画2は総集編であるが,その元となっている1時間目,2時間目,3時間目(以下まとめて「個別作品」という。)のいずれの作品についても,原告が前述したような詳細なシナリオを作成し,A?は,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。そして,個別作品についても,それぞれ,A?が最終的に漫画を原告に納品した時点で,A?の有する著作権も全て原告に移転している。個別作品を総集(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212133622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83942&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告において,原告との間で締結した販売委託契約の対象に含まれる製品を販売しているとして,原告が,被告に対し,同契約に基づき,平成21年4月分から平成25年3月分までのロイヤリティ(売上高の5%)合計4800万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年4月18日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212134204.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83941&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,宗教法人である原告が,(1)別紙動産目録記載の祈願経文(以下,同目録記載(1)ないし(6)の標題毎に,それぞれ「本件経文原本?」などといい,これらを併せて「本件経文原本」という。)の所有権に基づき,被告Bにつき本件経文原本?ないし?の,被告Aにつき本件経文原本?ないし?の各返還を求め,(2)本件祈願経文原本に記載された祈願経文であって,別紙動産目録記載(1)ないし(6)の標題を有するもの(以下,同目録記載(1)ないし(6)の標題毎に,それぞれ「本件経文?」などといい,これらを併せて「本件経文」という。)の著作権(複製権,口述権)に基づき,?被告Bにつき本件経文?ないし?の口述の差止め(著作権法112条1項)及び同経文の複製物の廃棄(同条2項)を,?被告Aにつき本件経文?ないし?の複製及び上記複製によって作成された物の頒布(同法113条1項2号)の差止め(同法112条1項)並びに同経文の複製物の廃棄(同条2項)を各求め,さらに,(3)被告らが,共謀して,原告の法具及び袈裟を使用し,本件経文を読誦して祈願模倣行為を執り行うとともに,上記祈願模倣行為が原告の許可の下でなされたものである旨の発言を行ったこと等は,原告の名誉・信用を毀損するものであり,かつ,本件経文に係る原告の著作権(口述権)及び上記法具等に係る原告の所有権を侵害するものであって,被告らの共同不法行為(民法719条前段)を構成すると主張し,上記不法行為に基づく損害3300万円(名誉毀損等による無形損害等3000万円及び弁護士費用300万円)(附帯請求として,被告に対する各訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
2反訴事件
本件は,被告らが,本訴事件は,原告が,被告らに対する報復のために提起したものであり,本来であればおよ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212112531.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83940&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,?フランス共和国法人である原告協会が,その会員(著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,?原告X1が,亡P(以下単に「P」という。)の美術作品(以下「P作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション(以下「本件オークション」という。)のために被告が作成したオークション用のカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びP作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求(又は不当利得に基づく利得金返還請求)として,?原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円(附帯請求として最終の侵害行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円(附帯請求として最終の侵害行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140210142750.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83939&hanreiKbn=07
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