Archive by year 2014

【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判 所平成23年(行ウ)第86号)/大阪高裁/平25・2・27/平24(行コ)138 分野:行政

判示事項(by裁判所):
不法行為をした職員に対する地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償の請求が信義則に反して許されないとされた事例

要旨(by裁判所):介護給付費財政調整交付金算定のための国への報告に際して第1号被保険者の所得段階別の人数を誤ったことにより,国から市に対して交付される同交付金が本来の金額よりも少額となったとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記報告につき過失のある専決権者及び実務担当者に対して損害賠償を請求することは,当該実務担当者の過失が,上部団体から誤りを誘引するような文書送付を受けるという予想外の立場に置かれた際に,その記載内容を無条件に信じることなく,その不適切部分を発見して,正しい事務処理をなすべき義務を全うできなかったというものであって,一般的な職務怠慢とは様相を異にするものであること,市の前記団体に対する依存度の大きさ,前記交付金算定の事務に取り組む組織上の態勢等の問題点が構造的な背景事情として存在し,当該実務担当者でなくとも前記誤りを犯しかねなかった側面があること,市にはリスクを抱えた職員の処遇,過誤の予防,損失の分担のための配慮や対策がされているとはいえないことなど判示の事情の下では,信義則に反して許されない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/084450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84450

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【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平26・ 8・27/平26(ネ)10016】控訴人:ネオケミア(株)/被控訴人:(株)KBC

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,被控訴人の製造,販売する製品は控訴人の特許発明の技術的範囲に属するとして,特許法65条1項に基づく,特許権設定登録前の補償金の一部(1600万円),不法行為に基づく,特許権設定登録後に被控訴人の上記製造,販売により被った損害等の賠償金の一部(3400万円。うち300万円は弁護士費用相当の損害。)及びとの合計金5000万円に対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原審は,被告製品イ号,ロ号,ハ号,ニ号,ホ号,ヘ号,ト号,チ号,リ号及びヌ号(別紙1)のうち,被告製品イ号,ロ号,ニ号及びホ号は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属し,他方,被告製品ヘ号,ト号,チ号,リ号及びヌ号は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属することを認めるに足りる証拠はない,被告製品ハ号については,控訴人が請求の根拠とする期間内,すなわち,平成22年3月15日から平成23年9月16日までの間,被控訴人が販売した事実は認められない,被控訴人が平成23年3月28日に販売した被告製品ホ号と同一の名称の商品及び同年12月9日に販売した被告製品ロ号と同一の名称
の商品は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないと判断した。なお,原審は,被告製品ハ号については,上記のとおり被控訴人による販売の事実が認められないことから,控訴人の特許発明の技術的範囲に属するか否かにつき判断を要しない旨判示している。そして,原審は,控訴人の特許発明の実施料率を5パーセント,被告製品の販売による利益率を20パーセントとし,控訴人の警告書が被控訴人に到着した平成22年3月15日から控訴人の特許権設定登録日である同年9月17日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/084449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84449

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/大阪地裁/平2 5・12・12/平24(行ウ)280】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成20年分の所得税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と合わせて「本件更正処分等」という。)を受けた原告が,被告に対し,本件更正処分は,社団法人A(以下「A」という。)の会員であった原告の父死亡に伴いAの事業の1つである共済制度に基づき原告が受給した同死亡に係る死亡共済金を,いわゆるみなし贈与財産とせず,原告の一時所得として所得税の課税対象とした違法があり,また,仮に同共済金が一時所得に該当するとしても,一時所得の金額の算定に当たって同共済金を得るために要した負担金の合計額を控除しなかった違法があると主張して,本件更正処分の一部取消しを求めるとともに,違法な本件更正処分を前提として過少申告加算税を課した本件賦課決定処分もまた違法であるとして,その取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/084447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84447

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【★最判平26・9・5:放送受信料請求事件/平25(受)2024】結 :棄却

要旨(by裁判所):
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・7・30/平25(ワ)28434】原告:千年堂(株)/被告:(株)K.S.G.コンサ ティング.

事案の概要(by Bot):
本件は,千年堂という屋号で時計修理サービス業を営む原告が,銀座櫻風堂という屋号で時計修理サービス業を営む被告に対し,被告は,被告の管理する銀座櫻風堂のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載した文言(修理規約を含む。)及びトップバナー画像を作成し,同ウェブサイトを構成したことにより(以下,文言,トップバナー画像及びサイト構成を「文言等」ということがある。),原告の管理する千年堂のウェブサイト(以下「原告ウェブサイト」という。)の文言等を複製又は翻案したものであって,原告の著作権を侵害したなどと主張して,不法行為(著作権侵害)に基づく損害賠償金1000万円の支払を求めるとともに,著作権法112条1項に基づき,被告ウェブサイトに掲載された文言等を同サイト上で使用すること(自動公衆送信及び送信可能化の趣旨と解される。)の禁止を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/084445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84445

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【行政事件:更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求 事件/大阪地裁/平26・2・20/平24(行ウ)183】分野:行政

判示事項(by裁判所):
遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除が,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえない。
(1)前記代償債務の内容は,共同相続人の1名が,全遺産を相続する代償として,その一部である特定の不動産の売却時又は相続税の納付時のうちいずれか早い方が到来したときに,他の共同相続人に金銭を一括して支払うというものであった。
(2)前記不動産は,約1万に及ぶ土地とその上に存する500弱の床面積を有する店舗・ゴルフ練習場としての建物であるところ,その後の大幅な地価の下落により,その売却価格は前記遺産分割協議時に想定していた価格の約半値であった。
(3)前記合意解除は,前記遺産分割協議から約16年が経過した後に,前記代償債務の履行が望めないとして,前記遺産分割協議に基づく連帯納付義務を免れるためにされたものであった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/084444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84444

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【行政事件:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金 の変更認可申請却下処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・2・14/ 23(行ウ)56】分野:行政

判示事項(by裁判所):
初乗運賃を500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した処分が,収支率算定の基礎となる項目の計上につき合理性を欠くものの,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法なものとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):道路運送法9条の3第2項1号,附則2項所定の「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた」との基準に適合しないことを理由に,中型車及び小型車の初乗運賃を2.0まで500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した地方運輸局長の処分が,収支率算定の基礎となる実車距離,運転者人件費,役員報酬の計上につき合理性を欠くものの,仮に各項目につき合理性がある数値を計上したときであっても,その収支率は100%に満たないことなどからすれば,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法なものとはいえないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/084443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84443

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・5・28 /平25(ワ)7563】原告:リーフラス(株)/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,子供向けスポーツスクールの運営受託等を目的とする株式会社である原告が,原告の従業員(原告運営の「こころ剣道教室」と称する剣道教室(以下「原告剣道教室」という。)で指導員をしていた。)であった被告に対し,被告は,原告を退職した後,「あすなろ剣道教室」と称する剣道教室(以下「被告剣道教室」という。)を開設したが,その際,原告から開示された営業秘密である顧客情報を使用して原告剣道教室に在籍していた生徒を被告剣道教室に勧誘したと主張した上,被告の上記行為が不正競争防止法2条1項7号に該当するとして,同法4条に基づく損害賠償金595万5000円(なお,原告は,平成25年12月12日付け原告第2準備書面5頁において,その主張に係る損害賠償金の額を556万0800円に改めたが,請求の減縮をしていない。)の支払を求めるとともに,被告の上記行為が違約罰を定めた原告の就業規則(以下「原告就業規則」という。)49条6項に該当するとして,違約金1112万1600円の支払を求め,さらに,被告の上記行為と因果関係のある原告の損害であるとして,弁護士費用170万7660円の支払を求めた事案である(なお,原告は,附帯請求として,被告の上記勧誘行為の日(不正競争を行った日であり,上記違約罰の発生原因となる不正行為を行った日)である平成24年6月15日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。)。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/084442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84442

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【行政事件:蒲郡競走場都市ガス公金支出差止請求事件/ 古屋地裁/平26・2・13/平24(行ウ)139】分野:行政

判示事項(by裁判所):
市が競艇施設の空調熱源となる都市ガスの供給契約を随意契約の方法により締結したことが違法でないとされた事例

要旨(by裁判所):市が競艇施設の空調熱源となる都市ガスの供給契約を随意契約の方法により締結したことは,次の(1)〜(5)など判示の事情の下では,地方自治法234条2項,同施行令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものであり,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものということはできず,違法でない。
(1)ガス事業法(平成23年法律第109号による改正前のもの)上,都市ガスの供給については,供給区域ごとに許可を受けた特定の一般ガス事業者のみとしかガス供給契約を締結することができない許可制が採られていた上,ガス料金その他の供給条件についても,当該事業者が定めて認可を受けた供給約款に従うことが義務付けられていた。
(2)市は,年間ガス使用量が10万立方メートル以上の大口契約を締結する場合,前記(1)の特定の一般ガス事業者以外ともガス供給契約を締結することができるが,その場合には,ガス事業法(平成23年法律第109号による改正前のもの)に基づく大口基準未達補償料の支払義務を負うおそれもあったところ,前記施設に都市ガスを供給し得る一般ガス事業者である前記契約の相手方ほか1社はいずれも,市からの照会に対し,通常の小口契約を前提とする回答をしていた。
(3)市が前記契約の相手方ほか1社からの回答を比較検討した結果,両社間でガス配管施設費用のうち市が負担する負担金の有無等には違いがなく,前記相手方のガス料金はもう1社のそれよりも下回っていた。
(4)前記契約の相手方は,市に近接する限られた地域に都市ガスを供給していたのに対し,もう1社は,広範な地域に都市ガスを供給していたものの他の地域ほどには市における供給区域が広がっておらず,市におけるLPガスの供給世帯数も,前記相手方がもう1社を上回っていた。
(5)市所在の商工会議所は,地元とのつながりが深く地域貢献にも実績のある企業グループによる都市ガス供給が望ましいとの意見を表明していた。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/084441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84441

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【知財(著作権):著作権侵害損害賠償等請求事件/東京地裁 /平26・8・28/平25(ワ)2695】原告:プラセンタ製薬(株)/被告:乙

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らがインターネットのウェブサイトやチラシ等に原告が著作権や独占的利用権を有する著作物を無断で掲載するなどして原告の著作物の著作権(公衆送信権及び複製権)や独占的利用権を侵害し,これにより損害を受けたと主張して,著作権法112条に基づき,無断掲載部分のウェブサイトへの表示及び紙媒体への印刷,頒布の差止めと無断掲載部分のウェブサイトからの削除及び記載した紙媒体の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,主位的に平成24年9月から平成25年2月までの間の使用料相当損害金300万円,予備的に裁判所が相当と認める損害額及びこれらに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/084440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84440

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請 求事件/東京地裁/平26・2・18/平24(行ウ)854】分野:行政

判示事項(by裁判所):
相続財産に株式が含まれるとして相続税の申告をした相続人が,別件民事訴訟の判決において当該株式は相続財産に含まれていなかったことが確定したなどとしてした相続税に係る更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分が適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):相続財産に株式が含まれるとして相続税の申告をした相続人が,別件民事訴訟の判決において当該株式は相続財産に含まれていなかったことが確定したなどとしてした相続税に係る更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,当該民事訴訟の訴訟物は,不法行為に基づく損害賠償請求権及び不当利得返還請求権であって,相続開始時における当該株式の帰属自体でも,それと表裏一体の関係にあるといい得る権利関係でもなく,当該判決は,その理由中にせよ,当該株式が相続開始時に相続財産に含まれないことを判示したものではなく,また,相続開始時における当該株式の売買予約の存否自体でも,それと表裏一体の関係にあるといい得る権利関係でもなく,当該判決の理由中の判断が,当該売買予約が成立したことをいう趣旨のものであることが明らかであるとまでもいえず,いずれにせよ,当該判決によって,国税通則法23条2項1号にいう「更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた(略)事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定した」ということはできないなどとして,前記通知処分を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/084439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84439

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【行政事件:不許可処分取消請求事件/東京地裁/平26・2・1 9/平24(行ウ)877】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1農地法18条2項1号の「賃借人が信義に反した行為をした場合」に当たるとはいえないと判断された事例
2農地法18条2項5号の「その他正当の事由がある場合」に当たるとはいえないと判断された事例

要旨(by裁判所):1農地法18条2項1号の「信義に反した行為」とは,賃貸人と賃借人との間の契約関係を継続することが客観的にみて不可能とされるような背信的な行為をいうものと解されるとした上,賃借人が30年以上にわたって耕作を継続していたことからすると,賃借地内に十分な手入れが施されていない部分が存し,かつ,高性能の機械営農は不可能な状態にあるとの事情が存するとしても,賃借人が不耕作の状況にあったとはいえず,また,同地に対して課される固定資産税の額が,いわゆる宅地並み課税により同地の借賃の額を上回っていたことの一事をもって,直ちに,賃借人が「信義に反した行為をした場合」に当たるとはいえないことも明らかであるなどとして,当該事案が,「賃借人が信義に反した行為をした場合」に当たるとはいえないと判断した事例
2農地法18条2項5号の「その他正当の事由がある場合」に該当する事情があるといえるか否かについては,当該事案における諸般の事情を総合的に考慮した上で,農地の賃貸借の当事者が解約の申入れ等をすることを認めることが当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用につながるといえるか否かによって判断すべきものとした上,賃借人の耕作の範囲は当該農地の2割強程度にすぎないものの,賃借人は30年以上にわたって耕作を継続し,今後も耕作を継続する意向を示していること,賃貸人において,当該農地につき農業上の適正かつ効率的な利用又は農地以外のものとすることを相当とするような利用をする確定した見込みがあるとはうかがわれなかったこと,賃貸人は,当該農地に対して課される固定資産税の額が借賃の額を上回る状態を解消したいとの意向を有していたが,その解消のための対応はとっていなかったこと,上記の状態が生じて以降,賃貸人と賃借人との間で交渉が持たれたが,賃借人が当該農地での耕作を希望していたため交渉は進展しなかったことなどの事実を総合的に考慮すると,賃借人が当該農地の賃貸借契約の解約の申入れをすることを認めることが,当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用につながるとはいい難く,当該農地を農地以外のものにすることを相当とするような特段の事情があったともいい難いとして,「その他正当の事由がある場合」に当たるとはいえないと判断した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/084438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84438

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【知財(著作権):損害賠償,同中間確認各請求控訴事件/知 財高裁/平26・8・27/平25(ネ)10085】控訴人:ソフトウェア部品(株) /被控訴人:(株)アクセスネット

事案の概要(by Bot):
(1)原審請求の要旨
本件は,原審において,被控訴人が,控訴人に対し,両名間のパートナー契約に基づいて控訴人が被控訴人に提供したソフトウェアには,第三者が著作権を有するソフトウェア中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵があり,控訴人において上記第三者の利用許諾を得る見込みもないことから,被控訴人は控訴人が提供したソフトウェアを転売するという上記パートナー契約の目的を達成できなくなったとして,上記パートナー契約の債務不履行に基づき,損害賠償金206万5000円及びこれに対する催告後の日である平成23年3月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の
支払を求めた事案(以下「本件損害賠償請求」という。)並びに控訴人が,被控訴人に対し,中間確認の訴えとして,別紙(控訴人の原審平成24年11月21日付け「中間確認の訴状」添付の別紙「プログラム目録」1頁の写し。)中「部品屋2007中核部(ミドルソフト)」欄記載の各製品に含まれる各ミドルソフト(営業秘密に関するプログラムを除く。)がソフトウェア「BSS−PACKサーバー(WindowsNT版)」等に含まれる各ミドルソフト(営業秘密に関するプログラムを除く。)の各著作権を侵害しないことの確認を求めた事案(以下「本件中間確認の訴え」という。)である。 (2)原審の判断
原審は,の本件損害賠償請求について,控訴人は,被控訴人に対し,上記パートナー契約に基づき,著作権上の瑕疵がないソフトウェアを提供する義務を負っていたにもかかわらず,これに反して,第三者が著作権を有するソフトウェアの一部のプログラムを複製したものを含むソフトウェアを提供しており,複製元の上記プログラムにつき著作権者である上記第三者から利用の許諾を得る見込みもなく,給付の追完は不可(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/084437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84437

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 3/平25(行ケ)10210】原告:ヴィシェイ-シリコニックス/被告: 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
オウヤング・キングほか5名(以下「キングほか5名」という。)は,平成18年6月30日,発明の名称を「単一の表面実装パッケージ中に実装される完全パワーマネジメントシステム」とする発明について国際特許出願(国際特許出願番号:PCT/US2006/026033,日本における出願番号:特願2008−519702号,パリ条約による優先権主張日:平成17年7月1日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。請求項数34。)をし,平成19年12月21日,日本国特許庁に翻訳文を提出した(公表公報:特表2008−545280号)。その後,原告は,平成21年2月,キングほか5名から,本願に係る発明について特許を受ける権利の譲渡を受けた上,同年6月9日,特許庁長官に対し,出願人名義変更届を提出した。原告は,平成23年2月1日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年8月2日付け手続補正書(請求項数3)を提出したが,同年12月21日付けで拒絶査定を受けたため,平成24年5月7日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項数3,以下「本件補正」という。)。。特許庁は,前記請求を不服2012−8250号事件として審理し,平成25年3月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本願発明本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,平成23年8月2日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。 【請求項1】制御装置集積(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/084436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84436

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【行政事件:納付義務不存在確認等請求控訴事件(原審・ 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第123号)/東京高裁/平26・2・5/ 平24(行コ)345】分野:行政

判示事項(by裁判所):
英国領バミューダ諸島の法律に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び出資金を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が,我が国の租税法上の法人に該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):英国領バミューダ諸島の法律(バミューダ法)に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び出資金を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)につき,外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては,諸外国の法制,法体系の多様性(特にいわゆる大陸法系と英米法系との法制,法体系の本質的な相違),我が国の「法人」概念に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革,歴史的経緯,背景事情等の多様性に鑑みると,当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に,当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨を規定されているかどうかという点に加えて,当該事業体を当該外国法の法令が規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見れば,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものといえるかどうかを検討すべきであり,前記が肯定される場合に限り,我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきであるとした上,バミューダ法には前記LPSに法人格を付与する旨の規定はなく,また,バミューダ法の規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見ても,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)としてLPSの設立が認められたものということはできないから,前記LPSは,我が国の租税法上の法人に該当しないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/084434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84434

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【行政事件:鉄道運賃変更命令等,追加的併合申立控訴事 件(原審東京地方裁判所平成22年(行ウ)第462号,同平成24年 行ウ)第384号)/東京高裁/平26・2・19/平25(行コ)187】分野:行

判示事項(by裁判所):
1鉄道事業法16条1項(平成11年法律第49号による改正前のものを含む)に基づく鉄道旅客運賃認可処分の取消し又は同処分の無効確認及び同法16条5項1号に基づく前記運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく前記運賃上限の変更命令の義務付けを求める各訴えにつき,居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に前記鉄道事業に係る鉄道を利用している者らの原告適格が肯定された事例
2居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に鉄道を利用している者らがした,鉄道事業法16条5項1号に基づく旅客運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく旅客運賃上限の変更命令の義務付けを求める訴えが,行政事件訴訟法37条の2第1項にいう「重大な損害を生ずるおそれ」の要件を満たし適法とされた事例
3鉄道運賃変更認可処分の無効確認請求が,同処分に鉄道事業法(平成11年法律第49号による改正前)16条2項1号又は2号の規定する認可要件に違反する違法があるとは認められないとして,棄却された事例

要旨(by裁判所):1鉄道事業法16条1項(平成11年法律第49号による改正前のものを含む)に基づく鉄道旅客運賃認可処分の取消し又は同処分の無効確認及び同法16条5項1号に基づく前記運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく前記運賃上限の変更命令の各義務付けを求める各訴えにつき,居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に前記鉄道事業に係る鉄道を利用している者については,違法な旅客運賃認可処分が行われ,違法に高額な旅客運賃設定がされれば,経済的負担能力いかんによっては当該鉄道を利用することが困難になり,日常生活の基盤を揺るがすような重大な損害が生じかねないところ,「利用者の利益の保護」を重要な理念として掲げ,その具体的な確保のための条項を置いている鉄道事業法が,このような重大な損害を受けるおそれがある鉄道利用者について,旅客運賃認可処分の違法性を争うことを許さず,これを甘受すべきことを強いているとは考えられないから,前記鉄道事業法16条1項,同法16条5項1号及び同法23条1項1号は,このような鉄道利用者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含んでいると解するのが相当であるとして,前記の者らの原告適格を肯定した事例
2居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に鉄道を利用している者らがした,鉄道事業法16条5項1号に基づく旅客運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく旅客運賃上限の変更命令の義務付けを求める訴えにつき,違法に高額な旅客運賃が設定された場合,前記の者らの経済的負担能力いかんによっては,同鉄道を日常的に利用することが困難になり,職場や学校等に日々通勤や通学等すること自体が不可能になったり,住居をより職場や学校の近くに移転せざるを得なくなったりすることになりかねず,仕事や居住場所などといった日常生活の基盤を揺るがすような損害が生じかねないのであって,このような損害については,事後的な金銭賠償等により救済することが容易ではないから,行政事件訴訟法37条の2第1項にいう「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるとして,前記訴えを適法とした事例
3近距離の利用者が遠距離の利用者に比べて不当に割高の旅客運賃を負担することになっていることなどを理由としてされた鉄道運賃変更認可処分の無効確認請求につき,鉄道事業法(平成11年法律第49号による改正前)16条2項2号にいう「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするもの」とは,前記旅客運賃が合理的かつ正当な理由なく,特定の旅客を個別的に優遇又は冷遇するもの,例えば,鉄道事業者が旅客の信条や宗教等によって異なる旅客運賃を適用する場合を指すものと解するのが相当であるところ,前記旅客運賃は全ての旅客に同様に適用されるものであり,特定の旅客によって異なるものではないから「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするもの」には該当するということはできず,また,旅客運賃設定又は変更の認可に当たっては,あくまで当該旅客運賃を設定する路線全体をみて,同項1号にいう「能率的な経営の下における適正な原価を償い,かつ,適正な利潤を含むもの」であるか否かを審査することが要求されているものというべきであって,前記旅客運賃が遠距離逓減制となっていることをもって「能率的な経営の下における適正な原価を償い,かつ,適正な利潤を含むもの」に該当しないということはできないから,前記処分に同法16条2項1号又は2号の規定する認可要件に違反する違法があるとは認められないとして,前記請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/084433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84433

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【行政事件:執行停止の申立事件(本案:当庁平成23年(行 ウ)第31号保険薬局指定取消処分差止等請求事件)/札幌地裁/平2 4・5・7/平24(行ク)4】分野:行政

判示事項(by裁判所):
保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分によって生ずる経済的損失,信用の低下等の損害が行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分がされた場合において当該薬剤師が当該薬局において調剤に従事していたこと,国民皆保険制度の下,当該薬局の処分前1年間における売上げの大部分が保険調剤による売上げであり,各処分により同薬局の経営が破綻する可能性が高いこと,当該薬局及び当該薬剤師の信用が損なわれることなど判示の事情の下では,前記各処分によって当該薬局及び当該薬剤師に生じる経済的損失,信用の低下等の損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/084432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84432

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平26・8・21/平25(ワ)7604】原告:(株)山二/被告:(株)ハッピー ンパニー

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙2記載の被告の商品(商品名:ハッピー★ベアー,Happ
y★Bear,JANコード:4582302052773,色:ピンク・ベージュ・ブラウン。以下色により「被告商品」などといい,ないしを併せて「被告商品」という。)が,別紙1記載の原告の商品(商品名:シュエッティーベア,ChouettieBear:マネしておしゃべりぬいぐるみVer.5,JANコード4994793049468。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,その販売は不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為にあたるとして,被告に対し,同法3条1項及び同2項に基づき被告商品の販売等差止め及び廃棄を求めるとともに,同法5条2項に基づく損害賠償,弁護士費用及び遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/084431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84431

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【行政事件:固定資産評価審査委員会報酬返還請求事件( 住民訴訟)/大阪地裁/平26・1・24/平25(行ウ)46】分野:行政

判示事項(by裁判所):
普通地方公共団体の固定資産評価委員会の委員の報酬について,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容されるか。

要旨(by裁判所):固定資産評価審査委員会の委員の報酬については,地方税法423条7項が,会議への出席日数に応じて手当を受けることができる旨を規定し,同法上,日額報酬制以外の報酬制度を許容する明文の規定は存在しないが,地方自治法203条の2第2項は,普通公共団体の委員会の委員等の非常勤職員について,その報酬を原則として日額で支給とする一方,条例でそれ以外の方法も採り得ることとし,どのような報酬制度が人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情等に適合するかについて,これを最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会による政策的,技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたと解するのが相当であるところ,このような判断の必要性の点において,固定資産評価審査委員会の委員の報酬制度を別異に解すべき事情はうかがわれず,地方税法423条7項が,地方自治法203条の2第2項の特別法として同項に優先して適用されるとまでいうことはできないから,同項ただし書の規定により,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容される余地がある。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/084430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84430

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