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事案の概要(by Bot):
本件は,大分県別府市内で温泉旅館を経営する原告が,被告に対して,被告が新築した別紙物件目録記載1の9階建ての建物(以下「本件被告建物」という。)によって,原告所有の別紙物件目録記載2及び3の旅館用建物が永年享受してきた眺望利益が違法に侵害されたとして,同建物の所有権に基づく妨害排除請求権により,本件被告建物の7階以上を撤去することを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140108091355.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83867&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「LOOPWHEEL」の欧文字を標準文字により書してなり,指定商品を第24類「織物(「畳べり地」を除く。),編物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」とする商標登録第5506202号商標(平成24年1月12日出願,同年7月6日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年10月25日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求について,無効2012−890091号事件として審理を行い,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月17日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件商標をその指定商品中「織物(「畳べり地」を除く。)」又は「メリヤス生地」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「吊り編み(機)を用いて編んだ織物又はメリヤス生地」であると認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず,また,本件商標は,「織物,メ
リヤス生地」を取り扱う業界において,「織物,メリヤス生地」の商品の品質を表示する語として普通に使用されている実情があるから,商標法3条1項3号に該当する,?本件商標をその指定商品中「吊り編み(吊り編み機)を用いて編まれた織物(「畳べり地」を除く。)又は「吊り編み(吊り編み機)を用いて編まれたメリヤス生地」以外の商品に使用するときは,商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107164855.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83866&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「LOOPWHEEL」の欧文字を標準文字により横書きに書してなり,指定商品を第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」とする商標登録第5506201号商標(平成24年1月12日出願,同年7月6日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年10月25日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求について,無効2012−890090号事件として審理を行い,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月17日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件商標をその指定商品中「被服(「和服」を除く。)」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「吊り編み(機)を用いて編んだ織物又はメリヤス生地」であると認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず,また,本件商標は,「被服」を取り扱う業界において,「被服」の商品の品質を表示する語として普通に使用されている実情があるか
ら,商標法3条1項3号に該当する,?本件商標をその指定商品中「吊り編み(機)を用いて編まれた生地を用いた被服(「和服」を除く。)」以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,本件商標は同法4条1項16号に該当する旨の請求人(原告)の主張に対し,本件商標は,その取引者,需要者に特定の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107163726.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83865&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成12年3月10日,発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許を出願(特願2000−67673。出願日を平成7年6月15日とする特願平7−148470号の分割出願)し,平成16年1月16日に設定登録されたを「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年12月16日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800258号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年8月9日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年12月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲
特許請求の範囲の記載は次のとおりである。以下,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。
【請求項1】導電性基板上に,電極を介して光の取り出し側とする窒化物半導体が接着してなり,該窒化物半導体の最下層はp型層であり,最上層がn型層であって,該n型層には部分電極が設けられていることを特徴とする窒化物半導体発光素子。【請求項2】前記電極が,窒化物半導体表面に形成されたオーミック電極及び/又
3は導電性基板表面に形成されたオーミック電極を含むことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項3】前記導電性基板を接着する窒化物半導体層面が,前記p型層であり,前記電極及び/又は導電性材料が,p型層のほぼ全面に形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項4】前記電極が導電性材料を多層構造に積層されたことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項5】前記電極及び/又は導電性材料が,窒化物半導体の発光波長を反射できることを特徴とする(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107151443.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83864&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「特措法」という。)3条に基づいて指定された特定地域(以下,単に「特定地域」という。)において,一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更(以下,このような増車を「特定地域に係る増車」といい,このような事業計画の変更を「特定地域に係る増車変更」という。)をしようとするときは,特措法15条1項,道路運送法15条1項により,国土交通大臣の認可を受けなければならず(特措法15条1項により道路交通法15条3項の届出制の適用は排除される。),その認可基準としては,道路運送法15条2項において準用する同法6条各号が,?当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること(同条1号),?前号に掲げるもののほか,当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること(同条2号),?当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること(同条3号)という基準を定めているところ,平成21年9月30日付け関東運輸局長ほか公示「特定地域の指定及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置の実施について」(以下「措置実施公示」という。)には,上記基準を具体化した増車の認可に関する基準(行政手続法5条にいう審査基準に当たる。以下「措置認可基準」という。)として,「提出された収支計画上の増車車両分の営業収入が,申請する営業区域で当該増車実施後に新たに発生する輸送需要によるものであることが明らかであること」という収支計画に関する要件(以下「収支計画要件」という。)等が定められている。本件は,一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む原告が,特定地域に指定されている東(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107142850.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83863&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,札幌市,江別市,北広島市及び石狩市(ただし,平成17年10月1日に編入された旧α村及び旧β村の区域を除く。)(以下「札幌交通圏」という。)における一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」ということがある。また,一般乗用旅客自動車運送事業を営む者を「タクシー事業者」ということがある。)の健全な発展を図ること等を目的とする原告一般社団法人A協会(以下「原告協会」という。)及び札幌交通圏においてタクシー事業を営むその余の原告ら(以下「原告事業者ら」という。)が,北海道運輸局長(以下「本件局長」という。)が行った,道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号。以下「運送法」という。なお,法令並びに告示及び公示については,特に断らない限り処分当時のものを指す。)4条に基づく参加人に対する前記第1,1の一般乗用旅客自動車運送事業の許可(以下「本件許可」という。)及び前記第1,2の運送法9条の3に基づく参加人に対する一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可(以下「本件認可」といい,本件許可及び本件認可を「本件各処分」という。)はいずれも違法であるとして,本件各処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107131303.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83862&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求める事案である。
2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107110108.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83861&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件特許の請求項1〜3に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「目盛り板(20)と,この目盛り板上にて指示表示する指針(30)と,前記目盛り板を光により照射する照射手段(50)とを備えた車両用指針装置において,車両のキースイッチ(IG)のオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段(112,112A,113,113A,121乃至124,130,130A)を備えることを特徴とする車両用指針装置。」
【請求項2】(本件発明2)「目盛り板(20)と,この目盛り板上に指示表示する発光指針(30)と,前記目盛り板を光により照射する目盛り板照射手段(50)と,前記発光指針を光により照射して発光させる指針照射手段(31)とを備えた車両用指針装置において,車両のキースイッチ(IG)のオフに伴い前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段(112,112A,
113,113A,121乃至124,130,130A)を備えることを特徴とする車両用指針装置。」
【請求項3】(本件発明3)「前記制御手段が,その制御を,前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度低下度合を相互に異ならしめるように行うことを特徴とする請求項2に記載の車両用指針装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107104049.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83860&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1(本願発明)は,以下のとおりである。
「コンピューターシステムに挿入された周辺機器を検出するステップと,
前記周辺機器上の第1のメモリスペースから前記コンピューターシステム内の第2のメモリスペースにセットアップアプリケーションをコピーするステップと,前記コピーするステップの後,前記セットアップアプリケーション内のインストールルーチンを実行するステップと,を有することを特徴とする堅牢なコンピューター拡張を提供する方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107102032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83859&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?進歩性の欠如,?サポート要件違反,?発明未完成である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許第3411951号公報の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである。
【請求項1】一枚の板紙原紙からプレス成形のみによって形成された,外縁が直線部と曲線部とが相互に連続した形状の多角型の紙容器であって,底部と,前記底部に接続する側壁部と,前記側壁部に接続しかつ水平方向に延びるフランジ部と,前記フランジ部の外周縁に形成された縁巻部とを備え,前記フランジ部の内,前記曲線部に対応し,折りシワが生じる曲線対応部分の幅は,前記直線部に対応する直線対応部分の幅より大きい,紙容器。【請求項2】前記曲線対応部分に凹み部が形成された,請求項1記載の紙容器。【請求項3】前記曲線部に対応した,前記側壁部,前記フランジ部及び前記縁巻部
の一部には,前記外縁に向かって放射状に延びる複数のシワが形成される,請求項1又は請求項2記載の紙容器。【請求項4】前記シワは,前記板紙原紙に予め形成された放射状の複数の線条に基づいて形成される,請求項3記載の紙容器。
3審判で主張された無効理由審判で原告が主張した無効理由は,以下のとおりである。
(1)無効理由1(進歩性なし)
本件発明1,3及び4は,特開平7−256798号公報に開示された発明等に基づいて,出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)無効理由2(サポート要件違反)
本件特許に係る出願は,特許請求の範囲の記載が,特許法36条6項1号に規定する要件を満たさないものである。
(3)無効理由3(発明未完成)
本件発明1〜4は,未完成であり,特許法29条1項柱書きに該当し特許を受けることができない。
4審決の理由の要点
審決は,原告主張の無効理由1〜3について,いずれも理由がないと判断した。審決が上記判断に当たり認定した甲1発明,本件発明1と甲1発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107093648.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83858&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?発明認定の誤り,?明確性要件違反,?実施可能要件違反,?発明未完成,?進歩性の欠如である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件明細書の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである(A〜Fの分説記号は裁判所が付した。)。
【請求項1】A焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅のB載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,Cこの切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として,D焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したEことを特徴とする餅。【請求項2】F焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅のG載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状の切り込み部又は溝部を設けたHことを特徴とする請求項1記載の餅。
3審判で主張された無効理由審判で主張された無効理由は,以下のとおりである。
(1)無効理由1(明確性要件違反)
ア「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」の不明確性本件明細書の記載によれば,本件発明の「膨化」は,水蒸気により膨らむということを考慮に入れておらず,餅自体が膨張し,中身(糊状の餅)が最中やサンドイッチのように挟まっていることを意味して(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107090542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83857&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。図3は別紙本願明細書図3のとおりである。
「【0002】本発明は,一般に,パーソナルストリーミングメディア放送局に関し,より詳細には,ネットワーク経由でクライアント装置に入力されるメディアソースからのストリーミングメディアに関する。」
「【0031】図3は,本発明の一実施の形態によるパーソナルメディア放送局100の内部コンポーネントを示すブロック図である。図示のように,放送局10
120には,アナログケーブルから,またはアンテナからのRF信号,Sビデオ信号,コンポジットビデオ信号,および左右オーディオ信号,を含む多様な入力形式の何れかを受信するための入力インターフェース305が含まれる。」
「【0032】・・・アナログ信号は,A/V復号器315内で更にデジタル信号に変換する。次いで,A/V復号器315からのデジタルビデオ,およびオーディオ信号は,更に処理するためにプロセッサ320に送る。パーソナル放送局100には,関係する処理タスクをプロセッサ320が実行するために用いる,フラッシュメモリ,またはSDRAM等の,メモリ330が含まれる。メモリ330は,各種の実施の形態に対して本明細書で説明するように,送出するメディアストリームのためのバッファとしても用いることができる。【0033】一実施の形態では,プロセッサ320は,圧縮する前にデジタルオーディオ,およびビデオ信号に前処理を施す。・・・前処理の後,プロセッサは,任意の適切な圧縮技法(WM9,MPEG−4,H.263,およびH.264等)を用いて,オーディオ,およびビデオ信号を所望のビットレートに圧縮する。・・・一実施の形態では,プロセッサ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107091237.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83856&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「経路広告枠設定装置,経路広告枠設定方法及び経路広告枠設定プログラム」とする発明について,平成20年1月11日,特許出願したが(以下「本願」といい,本願に係る明細書を図面を含めて「本願明細書」とい
2う。),平成23年9月21日付けで拒絶査定を受け,同年12月21日,拒絶査定不服審判(不服2011−27507号事件。以下「本件審判」という。)を請求し,平成25年1月11日,特許請求の範囲を変更する旨の手続補正(以下「本件補正」という。)を行った。特許庁は,同年3月4日,請求不成立の審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願に係る特許請求の範囲の請求項1は,以下のとおりである(以下,同請求項に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】通信ネットワークを介して接続された広告主の端末から,地図上の経路に関する線描写によって前記端末で設定された経路情報を受信する経路情報受信手段と,前記経路情報受信手段により受信した前記経路情報に広告枠を設定し,記憶部に有する経路データベースに記憶する広告枠設定手段と,前記経路情報に広告枠が設定された後に,ユーザの端末の位置情報を取得する位置情報取得手段と,前記位置情報取得手段により取得された前記位置情報を含む前記経路を,前記経路データベースから特定する経路特定手段と,前記広告枠に対応する広告情報を記憶する広告データベースから,前記経路特定手段により特定された前記経路に関連する広告枠の広告情報を抽出して前記ユーザの端末に送信する広告情報送信手段と,を備える経路広告枠設定装置。」
3審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであり,その要旨は,本願発明は,特開2002−156234号公報に記載さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107085929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83855&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
男女間のトラブルの現場から交際相手のバッグを持ち去ったとされる窃盗の事案で,持ち去ることにつき被害者の承諾があったとして,無罪が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140106142722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83854&hanreiKbn=04
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