Archive by year 2015

【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平27・7・16 /平25(ワ)32688】原告:(株)エービープロモーショ/被告:X

事案の概要(by Bot):
本件は,芸能プロダクションである原告が,芸能人である被告X1と専属的所属契約を締結していたところ,被告X1が同契約を一方的に破棄して独立し,被告会社も被告X1と共同して上記独立を敢行したとして,被告らに対し,債務不履行に基づく損害賠償金(移籍金相当額)1億3554万8125円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告らが上記独立に当たり原告の所有する本件衣装及び本件譜面を無断で持ち
出し原告の所有権を侵害したとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金(各製作費相当額)合計5170万1928円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,原告は本件衣装の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被告X1は芸能活動を継続しており被告らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被告らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件衣装の複製,展示,譲渡,貸与及び変形の原告は本件譜面に係る音楽の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被告X1は芸能活動を継続しており被告らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被告らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件譜面の複製,演奏,展示,譲渡,貸与及び編曲の付け,また,被告X1が支払うべき債務を立替払したとして,被告X1に対し,貸金返還請求として300万円及び立替金返還請求として324万5050円並びにこれらに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被告会社に金員を貸し付けたとして,被告会社に対し,貸金返還請求として1000万円及びこれに対する貸付けの日である平成14(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/085257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85257

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 30/平27(行ケ)10057】原告:(株)メインストリーム/被告:(株)威 飄々

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の登録商標(登録5287159号。本件商標)に関し,本件商標の指定役務中,第41類「演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,歌唱の上演,ダンスの演出又は上演,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作」(本件指定役務)について,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決の取消訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/085256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85256

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 30/平26(行ケ)10270】原告:ザアイムスカンパニー/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(平成18年法律第55号改正附則3条1項により,なお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項。以下,各条につき同じ。)の有無(進歩性の有無)及び手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成23年3月9日付けで補正された請求項1の発明(本願発明)及び上記平成25年3月4日付けで補正された(本願補正)後の請求項1に係る発明(本願補正発明)に係る特許請求の範囲の記載は,それぞれ,次のとおりである。 (1)本願発明(下線部が本願補正発明の削除部分)
「(a)切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含む,プロバイオティク構成成分,及び(b)単糖類を含む,甘味剤構成成分,を含む,組成物であって,前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有さず,かつS0)B”@c>*>1ev<_EAQewM>*)B”@ (2)本願補正発明(下線部が本願発明の限定部分)
「(a)切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み,かつビフィドバクテリウム,ラクトバシラス,及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む,プロバイオティク構成成分,及び(b)ソルビトール,マンニトール,グルコース,マンノース,フルクトース,及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む,甘味剤構成成分,を含む,組成物であって,前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有しない,組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/085255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85255

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 30/平26(行ケ)10233】原告:ピーエーティーゲーエムベーハー/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正前の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
「疾患治療のための有効濃度で,pHに依存する遅延放出形態でのホスファチジルコリンを活性物質として含む,結腸における粘膜保護用医薬。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/085254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85254

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平27・7・16/平25(ワ)28365】原告:(株)ファッションヴィレッ/被 告:(株)サン・カツミ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告商品目録記載3〜11の各商品(以下,それぞれを同目録の番号により「被告商品3」などといい,これらを「被告各商品」と総称する。)を販売した被告に対し,被告各商品は原告の販売する別紙原告商品目録記載3〜11の各商品(以下,それぞれを同目録の番号により「原告商品3」などといい,これらを「原告各商品」と総称する。)の形態を模倣した商品であり(各目録の同一番号の商品がそれぞれ対応する。以下,対応する原告各商品と被告各商品を併せて「商品3」などということがある。),その販売は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たると主張して,法4条に基づく損害賠償金1378万4266円(法5条1項による損害1247万2060円,弁護士・弁理士費用131万2206円)及びこれに対する不正競争行為の後の日である平成27年5月27日(同月25日付け訴えの変更等の申出書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。なお,別紙被告商品目録記載1及び2の各商品に係る請求はいずれも取り下げられた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/085253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85253

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【行政事件:標準報酬改定請求却下決定取消等請求控訴事 件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第114号)/東京高裁/平 26・12・25/平26(行コ)289】分野:行政

判示事項(by裁判所):
離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告が配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にした厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく上記の両名の標準報酬の改定の請求が不適法とされた事例

要旨(by裁判所):離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたものである場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/085252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85252

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平27・7・16/平26(行ケ )10047】原告:シーピーエス・テクノロジーズ・コーポレーショ ン/被告:電気化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「炭化珪素質複合体及びその製造方法とそれを用いた放熱部品」とする特許第3468358号(平成11年10月6日特許出願。国内優先権主張日:平成10年11月12日,同年12月18日。平成15年9月5日設定登録。請求項の数11。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年12月12日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし11に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求をした。特許庁は,これを無効2012−800204号事件として審理し,平成25年8月1日付けで無効理由を通知し,原告は,同年9月2日付け訂正請求書により,本願の特許請求の範囲及び明細書の記載の訂正を請求した(請求項数11。甲19の1・2)。特許庁は,平成25年12月24日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄本は,平成26年1月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年2月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
2本件訂正における訂正事項
本件訂正における訂正事項は,以下のとおりである(下線部は訂正箇所である。甲19の1)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「穴間方向(X方向)の長さ10cmに対する反り量(Cx;μm)と,それに垂直な方向(Y方向)の長さ10cmに対する反り量(Cy;μm)の関係が,50≦Cx≦250,且つ−50≦Cy≦200である(Cy=0を除く)」とあるのを,「穴間方向(X方向)の長さ10cmに対する反り量(Cx;μm)と,それに垂直な方向(Y方向)の長さ10cmに対する反り量(Cy;μm)の関係が,|Cx|≧|Cy|,50≦Cx≦(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/085251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85251

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【労働事件:損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・3・30/平24( )8227等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の職員あるいは職員であった原告らが,被告が第三者チームに委託して実施したアンケート(以下「本件アンケート」という。)は,原告らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー,人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるところ,被告の市長が,原告らに対し,職務命令をもって本件アンケートに回答することを命じたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であるとして,被告に対し,同法1条1項に基づき,原告らに生じた精神的損害に対する損害賠償金及びこれに対する本件アンケート実施最終日である平成24年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/085250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85250

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【労働事件:遺族補償等不支給処分取消請求事件/東京地 /平27・2・25/平25(行ウ)62】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の夫である亡Aについて,B株式会社(以下「本件会社」という。)において退職を強要されたことが原因で精神障害を発病し,その結果自殺したものであり,当該精神障害が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項1号及び労働基準法(以下「労基法」という。)75条所定の業務上の疾病に該当するとして,平成21年6月19日,八王子労働基準監督署長(以下「本件処分行政庁」という。)に対し,遺族補償年金(同法79条,労災保険法16条)及び葬祭料(同法80条)の各支給を請求したところ,本件処分行政庁が平成22年1月7日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,原告において,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/085249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85249

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【労働事件:賃金等請求事件/東京地裁/平27・1・21/平24(ワ) 33498等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間の雇用契約に基づき国立高等専門学校の教職員として就労している原告番号1から282までの原告ら(以下総称して「原告個人ら」という。)が,被告の行った教職員給与規則の変更(以下「本件給与規則変更」という。)は,労働契約法10条に反する就業規則の不利益変更にあたり無効であると主張して,雇用契約に基づく賃金請求として,上記変更前の給与規則に基づく賃金額と,上記変更後の給与規則に基づく賃金額の金の支払及び当該請求に係る賃金の支払期日の翌日から支払済みまで,商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告個人らの加入する労働組合である原告A
2組合(以下「原告組合」という。)において,被告による団結権及び団体交渉権の侵害行為があったと主張して,不法行為に基づく損害賠償として220万円(無形損害200万円及び弁護士費用相当額20万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/085248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85248

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【行政事件:各遺族基礎年金不支給決定取消請求事件/名 屋地裁/平27・3・19/平25(行ウ)73】分野:行政

判示事項(by裁判所):
国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分につき,妻及び子は長年にわたって被保険者の収入から生活費等の出捐を受けて生活してきたもので,被保険者の暴力等によりDV被害者の一時保護施設に避難することを余儀なくされたものであること,避難開始から被保険者の死亡までの期間が短いこと,妻が自らの収入のみでは経済的に自立していたとは程遠い状況であったことなどの事情に照らすと,国民年金法(平成24年法律第62号による改正前のもの)37条の2第1項の規定する「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し(中略)たもの」に該当するとして,前記各不支給決定処分を違法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/085247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85247

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【行政事件:消費税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・3・26/平23(行ウ)718】分野:行政

判示事項(by裁判所):
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引は,日本法人が当該外国法人に対し「訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による役務の提供という方法により国内における飲食,宿泊,運送等の役務を提供する」という役務を提供するものであると解するのが相当であるとした上で,同取引は,消費税法7条1項1号又は同項5号,消費税法施行令17条2項6号により消費税が免除される取引に当たらず,また,消費税法施行令17条2項7号ハの非居住者に対して行われる役務の提供で,国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に準ずるもので,国内において直接便益を享受するものに該当するから,消費税法7条1項5号,消費税法施行令17条2項7号により消費税が免除される取引にも当たらないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/085246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85246

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【行政事件:帰化許可処分の義務付け等請求事件/東京地 /平27・2・6/平26(行ウ)74等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例

要旨(by裁判所):大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求につき,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なお,その帰化を許可するか否かにつき,国際情勢,外交関係その他の政治的な事項をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有しているとした上,母につき,国籍法5条1項各号の条件を備えるとしても,法務大臣が,様々な事情を考慮して,今しばらくその生活状況を観察する必要があると判断することは,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法があるということはできないとし,子については,母に対して帰化が許可されない以上,国籍法5条1項2号,8条1号所定の条件を欠くとして,上記各請求をいずれも棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/085245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85245

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【行政事件:除去命令処分取消等請求事件/東京地裁/平27 1・16/平26(行ウ)71】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1(1つ目の判示事項)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求が,一部認容された事例

2(2つ目の判示事項)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求が,一部認容された事例

要旨(by裁判所):1(1つ目の要旨)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求につき,上記ロッカー2台に収納されていた冊子等は,消防法5条の3第1項の「火災の予防に危険である」物件にも,「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件にも当たらず,また,上記ロッカー1台は,同項の「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件に当たらないから,上記処分のうち,上記ロッカー1台及び上記ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた部分は,消防法5条の3第1項の要件を欠くとして,上記請求を一部認容した事例

2(2つ目の要旨)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求につき,上記処分のうち,上記ロッカー1台及び上記ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた部分が違法であり,当該判断は,消防法5条の3第1項の解釈適用を誤り,また,総務省消防庁が作成した「立入検査標準マニュアル・違反処理標準マニュアル」のうちの違反処理基準が挙げる例そのものに従ったともいい難いものであることをも勘案すると,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と職務を遂行したものといわざるを得ず,上記標識の貼付は,上記ロッカー等を除去を求める部分に限って国家賠償法上も違法であるなどとして,上記請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/085244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85244

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【行政事件:固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件 /東京地裁/平27・1・14/平24(行ウ)473】分野:行政

判示事項(by裁判所):
昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の評価に誤りがあったことを理由として争うことができるとされた事例

要旨(by裁判所):昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の再建築費評点数を求める際に誤りがあったこと等を理由として,これを争うことができるのは,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明した場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎に評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限られるとする被告(地方公共団体)の主張は,判示の事情の下においては,採用することができない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/085243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85243

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 28/平26(行ケ)10243】原告:パナソニック(株)/被告:TOTO(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件及びサポート要件(同項1号)の充足の有無及び進歩性判断(相違点の認定・判断)の是非である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3の発明に係る特許請求の範囲の記載(構成要件分説後)は,次のとおりである。
(1)本件発明1
【A】大便器のリム直下でボウル内面に沿って略水平にボウル部の後方側部より前方に洗浄水を供給する1つのノズルと,【B】洗浄水をボウル全周に導くボウル内面に沿った棚と,この棚の上方に設けられたリム部と,を備えた大便器装置において,【C】前記リム部は前記棚から上方に向けて内側に張り出すオーバーハング形状となっており,【D1】前記棚は,前記ボウル部の側部では略水平で【D2】且つ前記ボウル部の前方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜し,【E】前記ノズルから噴出した洗浄水が前記棚に沿って略一周を旋回するように構成されている【F】ことを特徴とする大便器装置。 (2)本件発明2
【G】前記棚は前記ボウル部の側部で略水平で,前記棚の幅が前記ボウル部の前方側で最少である【H】請求項1に記載の大便器装置。 (3)本件発明3
【I】前記棚は,前記ボウル部の後方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜している【J】請求項1又は2に記載の大便器装置。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/085242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85242

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 29/平26(行ケ)10227】原告:レスメッドセンサー/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「生理的徴候を監視するための装置,システム,および方法」とする発明について,平成19年6月1日を国際出願日とする特許出願(特願2009−513469号,優先権主張2006年(平成18年)6月1日・米国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年10月13日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成24年2月16日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書の「発明の名称」について手続補正をした(上記手続補正後の「発明の名称」は,「生理的徴候を監視するための装置」である。)。さらに,原告は,同年4月26日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月31日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をしたが,同年11月19日付けで,上記手続補正に係る補正を却下する旨の補正却下の決定及び拒絶査定を
受けた。そこで,原告は,平成25年3月27日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲14)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2013−5613号事件として審理を行い,平成26年5月27日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間90日附加。以下「本件審決」という。)をし,同年6月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成26年10月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの本件補正前(ただし,平成24年2月16日付け手続補正による補正後。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(甲6。以下,同請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。 「【請求項1】生体対象の呼吸,心活動,および身体(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/085241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85241

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 27・7・23/平26(ネ)10138】控訴人:(一審原告)興和(株)/被控訴人 (一審被告)東和薬品(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人の有する後記本件商標権に基づいて,主位的には,原判決別紙被告標章目録記載1〜5までの各標章(「ピタバ」を横書きにした標章。以下「被控訴人標章1」などのようにいう。)を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を,予備的には,本判決別紙被控訴人標章目録記載6〜10までの各標章(「ピタバ」と「スタチンCa」を横書きに上下二段に配して成る標章。以下「被控訴人標章6」などのようにいう。)を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄をそれぞれ求める事案である。
控訴人は,原審においては,後記分割前商標権に基づいて,被控訴人標章1〜5を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を求めていたが,当審において,分割前商標権から原審口頭弁論終結後に分割された本件商標権に基づく請求に減縮し,分割前商標権のうち本件商標権を除く部分に係る請求部分を取り下げたほか,予備的請求として,被控訴人標章6〜10を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を求める請求を追加した。 【本件商標権】
PITAVA(標準文字)
登録番号 第4942833号の2
出願日 平成17年8月30日
登録日 平成18年4月7日
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤
【分割前商標権】
PITAVA(標準文字)
登録番号 第4942833号
出願日 平成17年8月30日
登録日 平成18年4月7日
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 薬剤
(2)原審の判断
原判決は,被控訴人は,被控訴人標章1〜5に係る商標的使用をしておらず(予備的主張である被控訴人標章6〜10に係る商標的使用も否定した。),商標権の侵害行為又はみなし侵害行為のいずれも認められないとして,控訴人の原審請求をいずれも棄却した(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/085240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85240

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【行政事件:遺族一時金不支給決定処分取消等請求事件/ 古屋地裁/平27・3・19/平22(行ウ)86】分野:行政

判示事項(by裁判所):
インフルエンザ患者が服用したタミフル(オセルタミビルリン酸塩)の副作用により死亡したとする遺族の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の請求に対する不支給決定が適法とされた事例

要旨(by裁判所):インフルエンザ患者が服用したタミフル(オセルタミビルリン酸塩)の副作用により異常行動(マンション高層階からの転落)を起こして死亡したとする遺族の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の請求に対する不支給決定の取消訴訟において,同法所定の健康被害が医薬品の副作用によるものであることの立証も民事訴訟の一般原則どおり高度の蓋然性の証明を要するとした上で,タミフルに関する一般的知見(疫学調査結果や薬理学的知見等)について詳細に検討し,上記異常行動までの経緯等について個別的検討を加えた結果,当該事案において上記異常行動がタミフルの副作用によるものであったことが高度の蓋然性をもって証明されたということはできないとして,上記不支給決定を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/085239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85239

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・3・27/平24(行ウ)160等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1資産の低額譲受けにつき受贈益相当額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)22条2項の「収益」に該当するか否か(積極)
2法人税の課税につき上場有価証券等以外の出資持分の評価額を算定するに当たり,当該出資持分は財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17(例規)による国税庁長官通達)188(法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)25(例規)による国税庁長官通達)がその例によって算定するとしているもの)が定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないとされた事例
3受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額の算定において,確定申告時に選択したのと異なる計算方法に変更することの可否(消極)
4受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額の算定において,負債利子控除割合が1を超える場合や,控除負債利子額の合計額が現実支払利子額を超える場合の取扱い
5青色申告の場合における法人税の更正処分について,その除斥期間の経過後に更正通知書に附記されていない理由を更正処分の根拠として主張することができるとされた事例

要旨(by裁判所):1適正な額より低い対価をもってする資産の譲受けの場合も,当該資産の譲受けに係る対価の額と当該資産の譲受時における適正な価額との差額(受贈益)が,無償による資産の譲受けに類するものとして,法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)22条2項の「収益」に該当する。
2法人税の課税につき上場有価証券等以外の出資持分の評価額を算定するに当たり,判示の事情の下においては,当該出資持分の取得者は,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17(例規)による国税庁長官通達)188(法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)25(例規)による国税庁長官通達)がその例によって算定するとしているもの)が定める「同族株主」及び「中心的な同族株主」に該当することから,当該出資持分は,同通達188が定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しない。
3法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)23条6項は,納税者である法人が,確定申告においていわゆる原則法により受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額を計算することを選択した上で受取配当等の益金不算入額を計算した場合には,後になってこれを覆していわゆる簡便法による計算に変更することを原則として許さないこととした趣旨であると解され,判示の事情の下においては,例外的に簡便法による計算に変更することを認めるべき特段の事情があるということもできない。
4法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)22条1項及び2項に従って,受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額を計算した結果,負債利子控除割合が1を超える場合や,控除負債利子額の合計額が現実支払利子額を超える場合において,計算上の控除負債利子額の合計額を,そのまま益金不算入額の額から控除することは予定されていないことに照らせば,そのような例外的な場合においては,負債利子控除割合を1として計算するほかはなく,また,現実支払利子額をもって益金不算入額から控除する金額の上限とすると解するほかはない。
5青色申告の場合における法人税の更正処分について,判示の事情の下においては,当該更正処分に係る更正通知書の附記理由と訴訟において被告が主張する理由との間に,基本的な課税要件事実の同一性があり,更正通知書に附記されていない理由を被告に新たに主張させても,原告の手続的権利に格別の支障がないと認められるから,当該更正処分に係る除斥期間の経過後に,更正通知書に附記されていない理由を更正処分の根拠として主張することができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/085238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85238

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