Archive by year 2015
理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明1は本願の優先日前に頒布された刊行物である特表2003−512325号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明,本願
発明2は本願の優先日前に頒布された刊行物である特表2004−510717号公報(以下「引用例2」という。甲2)に記載された発明,本願発明3は引用例1又は引用例2に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し,特許を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。),引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。),本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点,本願発明2と引用発明2との一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア引用発明1
「0.5%のクエン酸を含有する薬剤組成物を,ウィルス感染の治療に用いる薬剤組成物。」
イ引用発明2
「アレルギー中和金属イオン及び0.2〜8%のクエン酸を含有する組成物を,衣類に噴霧しアレルギー反応を起こらなくする方法」ウ本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点(一致点)「薬剤組成物を,風邪薬又はウイルス感染薬剤に用い;そのうち酢酸を呼吸系統の病気に用いることを除く薬剤組成物であって,その薬剤組成物が,有効量の可食用酸を活性成分とし,また薬学的に許容される添加物からなる薬剤組成物;それには,可食用酸の含有量が0.5%で,有機酸のカルボキシル酸を有効成分とすることを特徴とする薬剤組成物」である点(相違点)本願発明1では「体液のpHを下げる」組成物とされているのに対し,引用発明1では具体的に規定されていない点(以下「相違点1」という。)エ本願発明2と引用発明2との一致点及び相違点(一致点)「含有量が0.2〜8%の可食用酸を含有(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/085237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85237
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事案の概要(by Bot):
社会保険庁(以下「社保庁」という。)の職員として,京都社会保険事務局(以下,地方社会保険事務局を「社保局」という。)又はその管轄区域内の社会保険事務所(以下「社保事務所」という。)において勤務していた原告らは,平成22年1月1日に,日本年金機構法(以下「機構法」という。)に基づき日本年金機構(以下「機構」という。)が設立され,社保庁が廃止されたことに伴い,任命権者(処分権者)である社保庁長官又は京都社保局長(以下「社保庁長官等」という。)により,平成21年12月25日付けで,国家公務員法(以下「国公法」という。)78条4号(「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」)に基づき同月31日限りで分限免職する旨の各処分(以下「本件各処分」といい,各原告に対する処分を「本件処分」ともいう。)を受けた。
本件は,原告らが,本件各処分は,国公法78条4号の要件に該当せず,仮に同号の要件に該当するとしても,民間における整理解雇4要件を満たしていないから,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると主張して,本件各処分(ただし,人事院判定において分限免職処分が取り消された原告P13,同P14及び同P15(以下「原告P13ら3名」という。)に係るものを除く。)の取消しを求めるとともに,社保庁長官等が本件各処分をしたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上の違法行為に該当すると主張して,被告に対し,同法1条1項に基づき,慰謝料各100万円及びこれに対する違法行為後の日である平成21年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/085236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85236
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告書籍目録記載の書籍(以下,それぞれを同別紙の番号により「原告書籍1」などといい,これらを「原告各書籍」と総称する。)
の著作権及び著作者人格権を有するところ,被告による被告各書籍の発行が原告各書籍に係る原告の著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づく被告各書籍の発行等の差止め,民法709条に基づく損害賠償金7623万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成26年11月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/085235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85235
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判示事項(by裁判所):
ゴルフ場の営業権の対価として支払われた金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):ゴルフ場運営会社が代表者を同じくする法人に対してゴルフ場の営業権の対価名目で支払った金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとしてされた法人税の更正処分等の取消請求につき,両法人の間でゴルフ場の営業権の譲渡がされたという事実は認められず,上記金銭を寄附金に当たると認定してされた上記更正処分等に違法な点はないとして,上記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/085234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85234
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り
防止装置」とする特許第3966527号(平成10年6月12日出願,平成19年6月8日設定登録。請求項の数5。以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成22年1月18日,本件特許につき訂正審判を請求し(訂正2010−390006号),同年3月9日,訂正を認める旨の審決が確定した(請求項の数5。甲19)。
(2)原告は,平成26年1月21日,特許庁に対し,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求(無効2014−800012号)をし,特許庁は,審理の上,平成26年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年10月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件特許の請求項1に係る発明を「本件発明1」という。また,明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
【請求項1】生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を,前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載したものであり,特許法36条6項1号に規定する要件(以下「サ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/085233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85233
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り
防止装置」とする特許第3966527号(平成10年6月12日出願,平成19年6月8日設定登録。請求項の数5。以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成22年1月18日,本件特許につき訂正審判を請求し(訂正2010−390006号),同年3月9日,訂正を認める旨の審決が確定した(請求項の数5。甲19)。
(2)原告は,平成25年9月18日,特許庁に対し,本件特許の請求項3及び4に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求(無効2013−800173号)をし,特許庁は,審理の上,平成26年5月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年5月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲請求項3及び4の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明3」,「本件発明4」といい,本件発明3及び4を併せて「本件発明」という。また,明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
【請求項3】生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を回転板及び/又は選別ケーシングの円周面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。 【請求項4】生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回り(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/085232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85232
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人Xが,被控訴人による虚偽内容の本件文書1ないし4の送付によって同控訴人の名誉が毀損されたと主張して,被控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びに訴状送達日の翌日である平成25年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,控訴人会社が,被控訴人による虚偽内容の本件文書1及び2の送付は,控訴人会社の名誉を毀損するとともに営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布するものであって,不法行為又は不競法2条1項14号の不正競争に当たり,また,被控訴人による虚偽内容の本件文書5の送付は,控訴人会社の顧客を奪取する不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,不法行為又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき無形損害1000万円,逸失利益1922万0168円及び弁護士費用292万2016円の合計3214万2184円並びに訴状送達日の翌日である前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件文書1ないし4の表現は,いずれも控訴人Xの社会的評価を低下させるものであるが,被控訴人が本件文書1ないし4を送付したことは,いずれも名誉毀損についての違法性又は故意・過失を欠くものと認められるから,被控訴人の上記行為は,控訴人Xに対する名誉毀損の不法行為を構成しない,本件文書1及び2の表現は,いずれも控訴人会社の社会的評価を低下させるものであるが,被控訴人が本件文書1及び2を送付したことは,いずれも名誉毀損についての違法性を欠くものと認められるから,被控訴人の上記行為は,控訴人会社に対する名誉毀損の不法行為を構成しない,本件文書1及び2に記載された事実が虚偽であるこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/085231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85231
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年12月28日,別紙審決書(写し)の「別紙第1」記載の意匠(以下「本願意匠」という。)につき,意匠に係る物品を「マイクロニードルパッチ」とする,物品の部分についての意匠登録出願(意願2012−32349号。以下「本願」という。)をしたが,平成26年2月1 3日付けで拒絶査定を受け,同年5月19日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2014−10393号事件として審理をした結果,平成27年1月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月9日原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。 (2)本件審決が認定した本願意匠及び公知の形態
ア本願意匠
本願意匠は,別紙審決書(写し)の「別紙第1」に記載されたとおりのものであり,すなわち,薬剤や化粧剤を経皮吸収させるマイクロニードルパッチに係り,その形態は,(A)全体をシート状とした略曲玉形状であり,(B)裏面内側中央部に全体の輪郭形状より一回り小さな略相似形の効能部材であるマイクロニードル部を設け,(C)マイクロニードル部周辺の残余の裏面縁部を接着領域とし,左右の接着領域の幅を上下の接着領域の幅よりやや幅広としたものであって,そのうちの(B)のマイクロニード(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/085230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85230
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)テレフオンアクチーボラゲットエルエムエリクソン(パブル)(以下「エリクソン」という。)は,平成18年5月17日,発明の名称を「複数の補完的なフィードバックメカニズムを有する自動再送要求(ARQ)プロトコル」とする特許出願(請求項数47。特願2008−513431号。パリ条約の例による優先権主張日:平成17年5月23日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。)をした。
(2)特許庁は,平成23年9月6日付けで拒絶理由を通知し,エリクソンは,同年12月13日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲及び明細書の補正をした(請求項数21。甲13)。特許庁は,平成24年5月31日付けで拒絶理由を通知し,平成25年1月9日付けで拒絶査定をしたため,エリクソンは,同年5月15日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数19。甲19)。
(3)特許庁は,これを不服2013−8855号事件として審理し,平成25年12月24日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成26年1月14日,エリクソンに送達された。
(4)原告は,エリクソンから,本願の特許を受ける権利を承継し,平成26年5月7日,特許庁に出願人名義変更届を提出した。(5)原告は,平成26年5月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成23年12月13日付け手続補正書による補正後のもの。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書(平成23年12月13日付け(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/085229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85229
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,別紙立体商標目録記載の立体商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を下記のとおりとして,平成24年1月18日,国際登録第1109213号に係る国際商標登録出願(パリ条約による優先権主張日平成23年7月25日,ドイツ連邦共和国。以下「本願」という。)をした。 記
「Class10Implantsforosteosynthesis,ortheses,endoprosthesesandorgansubstitutions,anchorsforendoprosthesesanddentalprotheses,articularsurfacereplacement,bonespacers;hipjointballs,acetabularshell,acetabularfossaandkneejointcomponents」(訳文)第10類「骨接合術用インプラント,矯正器,体内人工器官及び器官の代用品,体内人工器官用及び歯科用義歯用のアンカー,関節面の代用部品,ボーンスペーサー,股関節用ボール,寛骨臼シェル,寛骨臼窩用及び膝関節用の構成部品」
(2)原告は,平成25年11月8日付けの拒絶査定を受けたため,平成26年2月21日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−650017号事件として審理を行い,平成26年8月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年9月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年1月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本
願商標は,球体の一部を切断し,その切断面の中央に半球状のく(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/085228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85228
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判示事項(by裁判所):
極めて多額の債務超過状態に陥っていて預金保険法74条1項の規定する管理を命ずる処分を受けた株式会社の株式が所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):株式会社が株式譲渡の前後を通じて極めて多額の債務超過状態に陥っていたため,当該株式会社の株主は,利益配当請求権,残余財産分配請求権等の自益権を現実に行使し得る余地がなくなっており,また,預金保険法74条1項所定の管理を命ずる処分がされたため,当該株式会社の株主は,一般的に株主総会における議決権等の共益権を現実に行使し得る余地を失っており,しかも,当該株式会社が後に解散して清算されることが予定されていたことからすると,株式譲渡の時点において,当該株式会社の株式は,一般的に,自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っており,かつ,その後に自益権及び共益権を行使することができるようになる蓋然性も認められなかったといえるから,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/085227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85227
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を下記のとおりとして,平成24年1月18日,国際登録第1109077号に係る国際商標登録出願(パリ条約による優先権主張日平成23年7月25日,ドイツ連邦共和国。以下「本願」という。)をした。 記
「Class 10 Implantsforosteosynthesis,ortheses,endoprosthesesandorgansubstitutions,anchorsforendoprosthesesanddentalprotheses,articularsurfacereplacement,bonespacers;hipjointballs,acetabularshell,acetabularfossaandkneejointcomponents」(訳文)第10類「骨接合術用インプラント,矯正器,体内人工器官及び器官の代用品,体内人工器官用及び歯科用義歯用のアンカー,関節面の代用部品,ボーンスペーサー,股関節用ボール,寛骨臼シェル,寛骨臼窩用及び膝関節用の構成部品」
(2)原告は,平成25年11月8日付けの拒絶査定を受けたため,平成26年2月21日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−650016号事件として審理を行い,平成26年8月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年9月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年1月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,球体の一部を切断し,その切断面の中央に半球状のくぼみを有す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/085226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85226
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事案の概要(by Bot):
本件は,「PITAVA」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である控訴人が,別紙標章目録1ないし3記載の各標章(以下「被控訴人各標章」と総称し,それぞれを同目録の番号に従い「被控訴人標章1」などという。)を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,同法36条1項及び2項に基づき,上記薬剤の販売の事案である。控訴人は,原審において,指定商品を第5類「薬剤」とする別紙商標権目録1記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の侵害を請求原因として主張し,被控訴人各標章を付した薬剤の販売のは,被控訴人による被控訴人各標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらないから,本件商標権を侵害するものではないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。控訴人は,本件控訴の提起後,本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は,指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権目録2記載の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録3記載の商標権(以下「本件分割商標権」という。)に分割された。 その後,控訴人は,当審において,請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの交換的変更をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/085225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85225
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判示事項(by裁判所):
死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫が,厚生年金保険法59条1項にいう「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫は,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,当該孫が被保険者と生計を同一にするなど厚生年金保険法59条1項に規定する「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」の認定のために厚生年金保険法施行令3条の10が定める要件を満たしていても,上記「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえない。
(1)被保険者の死亡当時,被保険者の孫は,15歳であって,その父とも生計を同一にしていたが,当該父は,3年前に退職した後の年間所得は130万円程度であったものの,自宅土地建物を所有し,株式,預貯金を併せて3000万円程の資産を有するなどしていた。
(2)被保険者は年額125万円程度の年金収入以外に収入がなく,被保険者名義の普通預金口座から,その孫の学校関係費用の引き落としが毎月数千円程度されていたが,それ以外に被保険者から具体的にどのような形で援助がされていたかは判然としない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/085224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85224
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判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,その本案事件として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められた事案
2一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められた事案
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たるとされた事案
要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,その本案として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も早ければ2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科される。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
2一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科される。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)等の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たると認められる。
(1)近畿運輸局長が公示により定めた運賃の範囲(公定幅運賃)は,従前から定められていた自動認可運賃の範囲を消費税率の変更等を考慮してスライドさせたもの。
(2)公定幅運賃の範囲は,自動認可運賃の下限を下回る運賃について,個別審査を経た上で道路運送法9条の3第2項に定める基準に適合するものとして認可を受けて営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の利益を具体的にしんしゃくした上で定められたものとはうかがえない。
(3)公定幅運賃の範囲の上限及び下限を定める公示は,その前提となる事実の基礎を欠き,社会通念に照らして妥当性を欠くものとして,近畿運輸局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/085223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85223
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判示事項(by裁判所):
宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻請求権の消滅時効が,その取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行するとされた事例
要旨(by裁判所):宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻事由が生じてから15年余り後に取戻請求がされるまでの間,上記権利を有する者からの上記申出がなかったという事情の下では,同保証金の取戻請求権の消滅時効は,上記取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/085222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85222
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判示事項(by裁判所):
既に本国に送還された外国人が提起した当該外国人がした入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えが適法なものであるとされた事例
要旨(by裁判所):既に本国に送還された外国人については,本邦から退去した日から一定の期間内における本邦への上陸を拒否されないという法律上の利益を受ける余地はあり,それを受ける目的で当該外国人に係る退去強制令書の発付の処分の取消しを求める必要がある場合には,当該外国人は,入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求めない限り,その目的を達することができず,当該裁決の取消しを求める必要もあるというべきであるから,当該外国人が提起した同項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えについては,その限度で,訴えの利益がなお存するものと解するのが相当である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/085221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85221
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判示事項(by裁判所):
都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求がそれぞれ一部認容された事例
要旨(by裁判所):都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求につき,同裁決の認定の根拠とされた鑑定報告書における土地上の工作物の損失補償額の鑑定額には工作物に係る工事費用の算定に誤りがあるため,同鑑定報告書を踏まえた同裁決における工作物の損失補償額について一部増額を認めるのが相当であるとして,前記各請求をそれぞれ一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/085220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85220
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要旨(by裁判所):
米国デラウェア州法に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う投資事業に出資した者につき,同人の所得の金額を計算するに当たり,当該事業により生じた損失の金額を同人の所得の金額から控除することはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/085219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85219
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要旨(by裁判所):
登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,地方税法343条2項後段の類推適用により,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が当該土地の固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/085218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85218
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