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【労働事件:配転命令無効等請求,損害賠償請求反訴事件/東 京地裁/平26・11・21/平24(ワ)14721 等】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の本部事務局長であった原告が,平成23年6月28日に本部事務局長の職を解かれる(以下「本件降格処分」という。)とともに基本給 を月額53万円から月額38万円へと減額され(以下「本件減給処分」という。),さらに勤務場所をP1株式会社(以下「P1」という。)の事務所(東 京都新宿区α−×−11β所在。以下「P2事務所」という。)とする旨の配転命令(以下「本件配転命令」という。)を受けるなどし,本件提訴後の 平成24年6月15日付の懲戒解雇処分(以下「本件懲戒解雇処分」という。)により被告を解雇された上,本件訴訟に係る平成25年4月23日の第7回弁 論準備手続期日において,本件懲戒解雇処分の懲戒解雇事由の追加及び当該懲戒解雇事由を理由とする新たな懲戒解雇処分(以下「第二次懲戒解雇 処分」という。)を受けたため,これらの処分又は命令の無効等を主張して,被告に対し,前記第1の本訴に係る各請求をし,他方,被告は,本件 懲戒解雇処分までの間における原告による職務専念義務,秘密保持義務,競業避止義務等に違反する行為により被告が損害を被った旨主張し,原告 に対し,債務不履行又は不法行為に基づき,前記第1の反訴に係る損害賠償請求をした事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/000/085000_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85000

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・12・24/平26(行ケ)10095】原告:澁谷工業( 株)/被告:日本協同企画(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

1特許庁における手続の経緯

被告は,平成14年9月11日,名称を「果菜自動選別装置」とする発明につき特許出願した(特願2002−266156号。甲7)後,これを原出願とする分割
出願をし(特願2008−151101号),さらに,平成22年12月29日,上記特願2008−151101号特許出願の一部を分割出願し(特願2010−294421号),平 成25年4月26日,特許登録を受けた。原告は,平成25年6月10日,本件特許の請求項1〜5につき特許無効審判請求をした(無効2013−800103)とこ ろ,被告は,同年9月13日付け訂正請求書により,請求項5の削除を含む特許請求の範囲の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」と,訂正 後の請求項1〜4を「本件発明」1〜4といい,これらの発明を総称して「本件発明」ともいう。)。特許庁は,平成26年3月26日,「請求のとおり訂 正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。

2特許請求の範囲の記載

本件訂正請求書に添付された「特許請求の範囲」によれば,本件訂正後の特許請
求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正請求書に添付された「明細書」及び本件特許公報〈甲10〉に記載された図面とを併せて 「本件明細書」という。)。

【請求項1】果菜キャリアが多数設けられた果菜搬送ラインの果菜供給部において,果菜搬送ラインの幅方向側方から作業員が果菜を載せ,前記果 菜搬送ラインの等階級計測部において,果菜キャリアで搬送される果菜を計測して果菜の等階級を判別し,前記果菜搬送ラインの仕分排出部におい て,果菜搬送中の前記果菜キャリアを回動させてその上の果菜を前記等階級計測部での判別結果に応じ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/084722_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84722

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判 所平成24年(行ウ)第280号)/大阪高裁/平26 ・6・18/平26(行コ)6】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1父親の死亡に伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金は,相続税法9条のいわゆるみなし贈与財産に該当しないと された事例
2父親の死亡に伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金を一時所得として所得税の課税対象とする に際し,納付済みの共済負担金を控除しなかったことに違法がないとされた事例

要旨(by裁判所):1相続税法9条の趣旨は,実質的にみて贈与又は遺贈を受けたのと同様の経済的利益を享受している者がいる場合に,租税回避行為 を防止するため,税負担の公平の見地から,その取得した経済的利益を受けさせた者からの贈与又は遺贈によって所得したとみなすことにあると解 されるところ,同条にいう「対価を支払わないで…利益を受けた場合」というには,贈与と同様の経済的利益の移転があったこと,すなわち,一方 当事者が経済的利益を失うことによって,他方当事者が何らの対価を支払わないで当該経済的利益を享受したことを要するとした上,父親の死亡に 伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金は,会員の相互扶助を目的とする各種共済金の1つであって,父親が納付 していた負担金も,共済金の受給資格に関するものとして一定とされ,共済金の額も会員が支払った負担金の額とは全く連動しない一定の額とさ れ,退会の際は原則として返還されないというのであるから,贈与と同様の経済的利益の移転があったとは認められず,同条にいういわゆるみなし 贈与財産に当たらないとした事例
2父親の死亡に伴い社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金を一時所得として所得税の課税対象とす るに際し,納付済みの共済負担金を控除しなかったことについて,所得税34条2項が,一時所得の収入額から「収入を生じた行為をするため,又は その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」を控除することとした趣旨は,一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税を図るた め,その収入を得た個人の担税力を減殺させる支出に当たる部分を一時所得の金額の計算上控除することにあるから,「収入を生じた行為をするた め,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」とは,その収入に直接対応する支出に限られ,その収入との個別的対応関係が不明な 支出は含まれないと解すべきところ,前記共済制度に基づく死亡共済金は会員の相互扶助を目的とする共済金の1つであって,前記共済負担金も, 死亡共済金の額とは全く連動せず,退会すれば返還も受けられないというのであるから,死亡共済金との個別的対応関係が明らかでなく,死亡共済 金の受給に直接対応する支出ではないと言わざるを得ず,一時所得の算定に際し,前記共済負担金を控除しなかったことに違法はないとした事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/084728_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84728

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・11・28/平25(ワ)24709 】原告:甲/被告:(株)オークファン

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「ネット広告システム」とする特許権を有する原告が,被告の管理運営に係る別紙物件目録(以下,本文中に定義した略語 は,同目録中でも用いる。)記載のシステム(以下「被告製品」といい,同目録中の被告製品の構成の説明aないしgをそれぞれの記号に従い,「被 告構成a」などという。

)が,同特許権に係る上記発明の技術的範囲に含まれるなどと主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく差止請求として,被告製品の生産等 の禁止(以下「本件請求(1)」ということがある。),同条2項に基づく廃棄請求として,被告製品の廃棄

(以下「本件請求(2)」ということがある。),不法行為に基づく損害賠償請求として2240万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25 年10月5日から支払済みまで民法所定

の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/084732_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84732

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【行政事件:損失補償請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成24 年(行ウ)第127号)/名古屋高裁/平26・5 ・22/平26(行コ)4】分野:行政

判示事項(by裁判所):

自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の額の増額 を求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める 補償金の増額を求める請求につき,同法71条の「相当な価格」とは,事業認定の告示の時における被収用地の客観的かつ正常な市場価格をいい,そ の評価に当たっては,権利取得裁決時における当該土地の物理的状況や利用規制の状況等といった現況によるべきであり,また,補償金の増額を求 める訴訟においては,その「相当な価格」が権利取得裁決の定めた額を客観的に上回ることについて被収用者が主張立証責任を負うとした上,被収 用者が,前記土地を現在農地としては使用しておらず,将来宅地として利用する計画であったなどという個人的な都合や事情等は,損失補償額を算 定する際の考慮要素とはなり得ず,前記土地の補償金の額が,前記土地が農地地域にある農地であることを前提にする前記裁決の定めた額を客観的 に上回ることを認めるに足りる証拠はないとして,前記請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/084729_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84729

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【行政事件:生活保護費返還決定処分取消請求控訴事件(原審・名古 屋地方裁判所平成25年(行ウ)第22号)/ 名古屋高裁/平26・5・16/平25(行 コ)76】分野:行政

判示事項(by裁判所):

外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定の行政処分性

要旨(by裁判所):生活保護法がその適用対象を日本国籍を有する者に限定していることは,その文言や同法が制定された沿革等に照らし明らかであ り,「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)により,一定範囲の外国人について は同法に基づく生活保護に準じた生活保護の措置が執られているが,同通知は法律の委任を受けて定められたものではないから,同通知によって行 われる生活保護の給付や返還に関する措置はあくまでも行政措置として行われるものにすぎず,外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定は, 権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではないから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/084731_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84731

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25 ・3・13/平24(ワ)10734】原告:クオード( 株)/被告:(株)エヌ・ティ・ティ・データ

事案の概要(by Bot):

1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番を省略することがある。)

(1)当事者

原告は,コンピュータシステムの企画,開発,改善等を目的とする株式会社であり,被告株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「被告NTTデー タ」という。)は,電気通信事業等を目的とする株式会社であり,被告株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム(以下「被告コンスト ラクション」という。)は,情報処理及び情報提供サービス等を目的とする株式会社である。〔弁論の全趣旨〕

(2)原告の有する特許権

ア原告は,次の特許権を有している(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)。

発明の名称 内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置

特許番号 第3796528号

出願日 平成11年12月28日

登録日 平成18年4月28日

イ本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面の内容は,別紙特許公報記載のとおりである(以下,上記明細書及び図面を「本件明細書等」とい う。)

ウ本件特許の特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は14であるが,そのうち請求項8の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲【請求項8】記載のとおり である(以下,同請求項記載の発明を「本件発明」という。)。

(3)構成要件の分説

本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。

1発信者の装置から暗号化された状態で送信された伝達情報が,ネットワークを介して受信者の装置に受信されて復号化されたことを証明する内容 証明サイト装置であって,

2前記発信者装置から,該発信者装置が送信した伝達情報の内容の同一性を確認できるデータに該発信者が電子署名した発信者署名データを受け取 る第1の受信手段と,

3前記受信者装置から,該受信者装置が受け取って復号化した伝達情報の内容の同一性を(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/084736_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84736

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【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所 平成24年(行ウ)第229号)/東京高裁/平 26・5・19/平25(行コ)391】分野:行政

判示事項(by裁判所):

個人がその有する資産を法人に対し有償譲渡した場合において,当該資産の譲渡の「対価」たる性質を有しない部分の金額が所得税法34条1項の一 時所得に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):個人がその有する資産を法人に対し有償譲渡した場合において,所得税法33条1項の譲渡所得として課税される対象は,当該資産の 譲渡の「対価」たる性格を有する金額であると解するのが相当であり,当該譲渡価額中に当該資産の譲渡の「対価」たる性格を有しておらず,法人 から贈与された金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)としての性格を有する部分があると認められるときは,当該部分 の金額は,同法34条1項の一時所得に係る収入金額として課税されるべきであり,当該資産が上場株式であるときは,当該株式の市場価格,当該取 引の動機ないし目的,当該取引における価格の決定の経緯,当該価格の合理性などの諸点に照らして判断すべきであるとした上で,前記個人は自己 の借入金の返済及び相続税の納付のために必要な一定規模の資金を調達する目的を達成するための手段として,上場株式の市場価格の水準をあえて 無視して,その市場単価に一定の金額を上乗せして譲渡をしたと認めて,当該市場単価を超える部分の金額につき,一時所得に該当するとした事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/084737_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84737

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・26/平25(ワ)2357 9】原告:日中国際貿易(株)/被告:(株)三高

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,被告が輸入販売する別紙被告商品目録1ないし3記載の商品(以下,それぞれ「被告商品1」ないし「被告商品3」とい い,併せて「被告各商品」という。)が,原告の商品等表示として周知な別紙原告商品目録1ないし3記載の商品(以下,それぞれ「原告商品1」な いし「原告商品3」といい,併せて「原告各商品」という。)の形態と類似し,誤認混同のおそれがあるとして,不正競争防止法(以下「不競法」 という。)2条1項1号,3条1項に基づき,被告商品の輸入,譲渡等の差止め,同法3条2項に基づき占有する被告各商品の廃棄,同法4条,5条2項に基 づき779万6250円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年9月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を 求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/084738_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84738

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【行政事件:標準報酬改定請求却下決定取消等請求事件/東京 地裁/平26・7・11/平25(行ウ)114】分野: 行政

判示事項(by裁判所):

離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告が配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にした厚生年金保険法78 条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく上記の両名の標準報酬の改定の請求が不適法とされた事例

要旨(by裁判所):離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に 基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたもので ある場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7 (平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/084735_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84735

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・4/平24(ワ)25 506】

事案の概要(by Bot):

本件は,商標権を有する原告A(以下「原告A」という。)及び原告有限会社マス大山エンタープライズ(以下「原告会社」という。)が,それぞ れ,被告が別紙被告標章目録1−1ないし4−4記載の標章(以下「被告標章」という。)を使用して空手を教授する道場を運営し,空手の興行たる大 会を開催したことは商標権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金の支払を求め,さらに,被告との契約によ り「極真」等の標章の使用を許諾した原告国際空手道連盟極真会館(以下「原告極真会館」という。)が,被告に対し,契約違反に基づく違約金の 支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/084719_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84719

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・12・18/平26(行ケ)10020】原告:旭硝 子(株)/被告:ダイキン工業(株)

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)

被告は,平成17年7月22日,発明の名称を「太陽電池のバックシート」とする特許出願(特願2005−212550号)をし,平成24年11月9日,設定 の登録を受けた。原告は,平成25年3月29日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし3及び5に記載された発明についての特許を無効にすることを 求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800052号事件として審理をし,被告が同年6月18日,訂正請求をしたところ,特許庁 は,同年12月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月19日,原告に送達した。

2特許請求の範囲の記載

前記訂正後の本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は5である。)の請求項1ないし3及び5の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3 及び5に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」及び「本件発明5」といい,これらをまとめて「本件発明」という。また,前 記訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。

「【請求項1】太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜が形成されてな る太陽電池モジュールのバックシートであって,水不透過性シートと硬化塗膜とは直接接着しており,該硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散 している太陽電池モジュールのバックシート。【請求項2】前記硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの硬 化性官能基が水酸基,カルボキシル基またはアミノ基であり,硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの硬化性官能基が水酸基の場合の硬化剤がイソシ アネート系硬化剤,メラミン樹脂,シリケート化合物またはイソシアネート基含有シラ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/084712_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84712

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・18/平26(行ケ)10102】原告:X/被告:特許庁 長官

審決の理由(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は,本願は,特許法36条4項1号及び同条6項2号に規定する要件を満たしていな い,本願
3請求項1ないし6に係る発明と,本願請求項7及び8に係る発明とは,発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないから,本願は特許法37条 の要件を満たしていない,本願発明1は,特開2001−219716号公報記載の発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたも のであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,したがって,上記ないしいずれの理由によっても,本願は拒絶され るべきものである,というものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/084713_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84713

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【知財(著作権):著作権侵害差止請求事件/東京地 裁/平26・12・18/平22(ワ)38369】原告 :(株)エーピーピーカンパニー/被告:(有)菁映社

事案の概要(by Bot):

本件は,別紙物件目録記載の各地図(以下,「本件各地図」と総称し,同目録記載1の地図を「本件江戸図」,同2の地図を「本件明治図」とい う。)の著作権者であると主張する原告が,被告らが本件各地図につき著作権を有すると主張してこれらを複製ないし翻案し,また,被告X(以下 「被告X」という。)と被告有限会社菁映社(以下「被告会社」という。)の代表者が原告の事業を妨害したことが不法行為に当たるとして,被告 らに対し,原告が本件各地図の著作権を有することの確認,著作権法112条1項及び2項に基づく本件各地図の複製等の不法行為(民法709条, 719条1項,会社法350条)に基づく損害賠償金(本件江戸図の著作権侵害につき50万円,本件明治図の著作権侵害につき100万円,事業妨害行為につ き1年当たり200万円,弁護士費用200万円。ただし,請求の趣旨の減縮はない。)及び不法行為の後である平成22年11月3日(訴状送達日の翌日)か ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,本件各地図はDVD−ROMに収録されたものである が,パソコンの画面に表示され,プリント
アウトされる地図の著作物(著作権法10条1項6号)としての創作過程及び著作権の帰属等が争われている。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/084717_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84717

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【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/ 知財高裁/平26・12・18/平26(ネ)10 077】控訴人:X/被控訴人:(株)リコー

事案の概要(by Bot):

本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人(第1審原告)が,被控訴人(第1審被 告)の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金262億1000万円のう ち996万2200円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,本件訴えは,控訴人が被控訴人に対して平成13年に提起して敗訴した訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであるから,信義則に反し,かつ, 訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして,本件訴えを却下した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/084714_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84714

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・18/平24(ワ)31523 】原告:加藤建設(株)/被告:アィ・ランドシステム(株)

事案の概要(by Bot):

被告アィ・ランドシステムは,被告Aが発明した「流量制御弁」に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の設定登録を受け,その後,本件特 許権は,エコライン株式会社(以下「エコライン」という。)を経て原告加藤建設に移転登録された。また,原告アースアンドウォーターは,原告 加藤建
設から本件特許権につき専用実施権の設定登録を受けている。本件は,(1)被告2社による被告製品1〜4の製造販売等が本件特許権及び専用実施権の 侵害に当たり,かかる侵害行為につき被告A及び被告Bが取締役の第三者に対する責任又は独自の不法行為責任を負うとして,原告アースアンド ウォーターが被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告製品1〜4の製造販売等の特許法102条2項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠 償金3785万2699円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である各訴状送達日の翌日(被告2社及び被告Aについては平成24年12月13日,被 告Bについては同月14日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,原告加藤建設が被告らに対し,民法 709条,特許法102条3項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠償金310万7775円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である上 記各訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下,これらの請求を「特許権侵害に関する請 求」と総称する。),(2)被告らによる,原告らが誹謗中傷行為をしている旨を記載した文書の取引先への送付等が不正競争防止法2条1項14号所定 の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当するとして,原告らが被告らに対し,同法4条に基づく損害金の一部として原告ごとに1100万円及 びこれに対する不正競争行為の後の日である上(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/084715_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84715

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁12 民/平26・11・28/平23(ワ)8452 】

要旨(by裁判所):

野宿生活をしていた原告が,原告に対し職務質問を行おうとした警察官から暴行を受け,入院加療約3か月を要する右脛骨膝関節内骨折,右第3ない し第5肋骨骨折等の傷害を負ったと主張して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求をしたところ,警察官による暴行の存在が認定され,その請 求が一部認容された事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/084716_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84716

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【★最決平26・11・25:わいせつ電磁的記録等送信頒布 ,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件/平25( あ)574】結果:棄却

判示事項(by裁判所):

1刑法175条1項後段にいう「頒布」の意義
2顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわ いせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/084711_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84711

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【行政事件:第二次納税義務納付告知処分取消請求事件/東京 地裁/平26・6・27/平23(行ウ)674】分野: 行政

判示事項(by裁判所):

滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当の一部が,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三 者に利益を与える処分」に当たるとして当該株主に対してされた第二次納税義務の納付告知処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):滞納者たる会社がその唯一の株主に対して剰余金の配当を行った場合において,その配当原資に過大売上分が含まれていた上,そ の配当により滞納会社の資産の大部分が株主に対して支払われたなど判示の事情の下では,配当のうち過大売上に相当する部分は,株主に異常な利 益を与え実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものとはいえないと評価することができ,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正 前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして,同条に基づき当該株主に対してされた納付告知処分が適法とされた事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/084709_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84709

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