Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が伸栄株式会社(以下「伸栄」という。)に在職中に鋼管圧入工法及び鋼管圧入機に関する発明(以下「本件発明」という。)をし,これについて特許出願をして別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有しているところ,伸栄を吸収合併した原告が,本件発明は特許法35条1項に定める職務発明である旨主張して,被告に対し,同項に基づく通常実施権を有することの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/085103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85103
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許庁に対し,被告を商標権者とする別紙商標目録(1)記載の商標(以下「本件商標」という。)が,商標法4条1項10号又は15号に違反して登録されたものであるから,同法46条1項により,その登録を無効とすべきであるとして無効審判(以下「本件審判」という。)の請求をしたところ,本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため,同 審決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/085102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85102
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要旨(by裁判所):
被告法人の従業員である原告が,同法人の実質的な最高責任者等である被告個人らから,セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを受けたと主張して損害賠償請求をしたのに対して,原告の人格的利益を侵害する違法な嫌がらせがあったとして,上記請求の一部を認容した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/085101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85101
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の装置(以下「被告製品」という。)が原告の有する特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の販売等のを求めるとともに,同法102条2項により,被告が受けた利益を原告の受けた損害と推定し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償の支払を求めた事案である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨より前提として認められる事実。証拠の記載のないものは,争いがないか弁論の全趣旨より認められる。) (1)当事者
ア 原告は,工具保持具,切削工具および治工具並びに工作機械周辺機器およびその付属品の製造販売などを目的とする株式会社である。 イ 被告は,工作機械ならびに工作機械完成部品の製造販売などを目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許の審決公報による訂正後の特許請求の範囲を以下単に「本件特許請求の範囲」,その明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。)に係る特許権(本件特許権)を有 している。
特許番号 第3713190号
発明の名称 円テーブル装置
出願日 平成12年7月11日(特願2000−209970)
登録日 平成17年8月26日
訂正審判請求日 平成22年4月1日
審判番号 訂正2010−390030
訂正の審決 平成22年5月7日
審決確定日 平成22年5月17日
特許請求の範囲(訂正後のもの,下線部は訂正部分)【請求項1】回転軸(5)の軸方向一端にワーク取付部を備え,駆動機構により回転軸(5)を回転させ,クランプ機構により所定回転角度で回転軸を固定する円テーブル装置において,前記駆動機構は,回転軸(5)に設けたウォームホイール(11)と該ウォームホイール(11)に噛み合うウォーム軸(12)により構成される(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/085100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85100
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定・判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。「フォトンを吸収することにより光電流を生成する装置であって,第1電極と;
第2電極と;前記第1電極と前記第2電極との間に挟まれた光活性領域と;を備え,該光活性領域は,フォトンを吸収することによりエキシトンを生成する第1光活性有機層であって,小分子有機アクセプター材料と小分子有機ドナー材料の混合を備え,0.8特徴的電荷輸送長以下の層厚を有する第1光活性有機層と;フォトンを吸収することによりエキシトンを生成する第2光活性有機層であって,前記第1光活性有機層に直接接触すると共に,前記第1光活性有機層の小分子有機アクセプター材料の非混合層を備え,さらに0.1光吸収長以上の層厚を有する第2光活性有機層と;を備え,前記第1及び第2光活性有機層によってフォトンを吸収することにより生成されたエキシトンが,前記光電流に寄与する電子とホールとに分離する,装置。」
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/085099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85099
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事案の概要(by Bot):
「預かり物の提示方法,装置およびシステム」という名称の特許権(請求項の数6)を有する控訴人が,被控訴人の「マイクロークサービス」というクリーニングの預かり物の保管・返還サービス(被控訴人サービス),それに関する装置(被控訴人装置)が,控訴人の有する本件特許権を侵害しているとして,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,製造等の録された情報記録データサービスの消去を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,1億2139万4166円及びうち1億1035万8333円に対する被控訴人サービス開始日の翌日(平成21年12月17日)から,うち1103万5833円(弁護士費用)に対する訴状送達日の翌日(平成25年6月25日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。原審は,平成26年9月18日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言 い渡したところ,控訴人は,同月30日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/085098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85098
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判示事項(by裁判所):
1検察官から開示された証拠である写真の複製等をインターネット上の動画サイトに掲載した行為に刑事訴訟法281条の5第1項を適用して処罰することが,憲法21条1項に反しないとされた事例
2刑事訴訟法281条の4第1項にいう被告事件の審理の準備に使用する目的の意義
3被告事件における証拠等の問題点を指摘して一般の支援を求めて行った上記掲載行為が,刑事訴訟法281条の5第1項に該当するとされた事例
要旨(by裁判所):
1公務執行妨害,傷害被告事件で公訴提起された被告人が,検察官において当該被告事件の審理の準備のために謄写の機会を与えた証拠である実況見分調書貼付の写真に係る複製等をインターネット上の動画投稿サイトに掲載した行為(以下「本件掲載行為」という)に刑事訴訟法281条の5第1項を適用して処罰することは,本件掲載行為の目的,態様等(判文参照)に照らして,必要かつ合理的でやむを得ないものといえるから,憲法21条1項に反しない。
2刑事訴訟法281条の4第1項にいう当該被告事件の審理の準備に使用する目的とは,被告人及び弁護人が,当該被告事件において,検察官手持ち証拠の内容を把握し,その証拠能力,証明力等を検討して検察官の主張立証に対する反論反証の準備を行い,開示証拠を契機として被告人に有利な主張立証を準備する目的をいう。
3被告人が当該被告事件における証拠等の問題点を指摘して一般の支援を求めて本件掲載行為を行うことは,当該被告事件の審理の準備に使用する目的による使用には当たらず,刑事訴訟法281条の5第1項に該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/085097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=85097
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が商標権者である5件の商標について,原告が,商標法(以下単に「法」ということがある。)53条1項に基づき,各商標登録の取消審判請求をしたところ,特許庁がいずれについても審判請求は成り立たないとの審決をしたことから,原告が各審決の取消しを求める事案である。 2特許庁における手続の経緯等(争いがない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)被告は,以下のアないしオの商標に係る商標権(以下,これらの商標を順次「本件商標1」ないし「本件商標5」といい,併せて「本件商標」という。また,これらの商標に係る権利を順次「本件商標権1」ないし「本件商標権5」といい,併せて「本件商標権」という。)を有している。 ア 登録第1995432の1の1(本件商標1)
商標の構成
登録出願日 昭和56年4月22日
設定登録日 昭和62年10月27日
指定商品 第6類,第14類,第21類,第22類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第25類「履物但し,履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパ」を除く)を除く」 イ 登録番号商標第4048658の1の1(本件商標2)
商標の構成
登録出願日 平成5年10月14日
設定登録日 平成9年8月29日
指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴但し,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴を除く但し,履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパ」を除く)を除く」 ウ登録番号商標第4125472の1の1(本件商標3)
商標の構成
登録出願日 平成8年10月14日
設定登録日 平成10年3月20日
指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴但し,被服,ガー(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/085096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85096
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由1−2,2−2及び3はいずれも理由がないから,その余の点について検討するまでもなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1について
(1)本件特許発明の内容
本件特許明細書によれば,本件特許発明は,以下のとおりのものであることが認められる。
ア 本件特許発明は,「繊維ベール」に係る。多くの繊維は,束縛帯紐(ストラップ)等によって取り巻かれた繊維の塊を含むベールの形態で包装,輸送,貯蔵されている。ベールにされる多くの繊維は,弾性を有し,荷造りされる際に圧力下で圧縮されると跳ね返るので,ベールの膨張を制限するために,一般的に,複数個の帯紐等の固定デバイスが使用されている(【0002】ないし【0004】)。
イ しかし,この固定デバイスは,ベールとの接触点で局在化した束縛のみを与えるので,隣接する固定デバイスとの間の部分でベールを出っ張らせる傾向にあり,ベール全体が不均一な丸い形状となり,さらに,パッケージ全体の寸法が時間の経過と共に変化するであろうため,ベールを積み重ねたり,平らに置くことが困難である,固定デバイスとの接触点で,ベール内の材料に過剰の圧縮を含む局在化した損傷を起こすおそれがある,固定デバイス自体が張力下にあり得るため,切断の際に,固定デバイスが跳ね返りを示し,使用者にとって潜在的に危険を生じたり,ベールの部分が張力の解放の際に破裂するおそれがある,一方,これらの問題点を最小にするために圧縮させる材料の量を減少させると,ベール内の単位体積当たりの材料の量が少なくなって不利となるという欠点があった。本件特許発明は,これらの欠点の多く又は全部を解決する新規なパッケージを提供することを課題とする(【0005】ないし【0015】)。そして,本件特許発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/085095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85095
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,同目録の番号に対応して「被告標章1」などといい,被告標章1な
2いし3を併せて「被告各標章」という。)を付した薬剤を販売する被告の行為は,商標法37条2号により原告の有する商標権を侵害するものとみなされると主張して,同法36条1項及び2項に基づき,同薬剤の販売の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/085094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85094
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。
)の著作権を有する原告が,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して,インターネット上の電子掲示板「Yahoo!知恵袋」(以下「本件掲示板」という。)に投稿された別紙投稿記事目録記載1ないし29の各記事(以下,同目録の番号に対応して「本件記事1」などという。また,本件記事1ないし29を併せて「本件各記事」という。)中に掲載された写真は,いずれも本件写真を複製又は翻案したものであり,本件各記事を投稿した行為は原告の著作権(公衆送信権)を侵害するところ ,本件各記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには,本件各記事に係る別紙発信者情報目録記載の情報
(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/085093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85093
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,商標権侵害を主張して,前記第1の1ないし3のとおり,差止め等を求めるとともに,前記第1の4のとおり,平成24年11月29日から平成26年8月15日(本件訴訟の提起日)までの期間に係る不法行為による損害賠償金9億7396万7612円の一部である5000万円及びこれに対する同年3月4日(被告各標章の使用停止等を求める原告の通告書が被告に到達した日。なお,原告は,同日後の不法行為につき同日からの遅延損害金を請求できる理由を述べていない。)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/085092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85092
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正についての独立特許要件(新規性)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「板状体のスカーフ面加工方法及び装置」とする特許の特許権者である。本件特許は,平成10年6月16日に出願された特願平10−186866号(原出願)の一部を平成21年1月9日に特願2009−3911号(本件出願)として分割出願し,平成22年2月19日に設定登録されたものである(請求項の数は2。)。これに対し,橋本電機工業株式会社(以下「橋本電機工業」という。)から,平成24年2月23日,請求項1及び2について特許無効審判請求(無効2012−800014号。甲1。以下「本件無効審判請求」という。)がなされ,特許庁は,平成25年9月19日,請求項1,2に係る発明(後記2(1)の訂正前発明)についての特許を無効とする旨の審決をした。そこで,原告は,平成25年10月23日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起したが(当庁平成25年(行ケ)第10288号),平成26年7月17日,請求棄却の判決を受けたことから,これを不服として上告受理申立中である。これと併行して,原告は,平成25年12月4日,特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正審判請求(訂正2013−390208号。以下「本件訂正」という。甲31)をしたところ,特許庁は,平成26年7月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。 2特許請求の範囲
(1)本件訂正前本件特許の特許公報(以下「本件特許公報」という。甲35)には,特許請求の範囲として,以下の記載がある。「【請求項1】刃物受台の板状体を支持する支持面に対し傾斜して備えられた回転切削刃物を,当該回転切削刃物の刃先と前記刃物(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/085090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85090
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事案の概要(by Bot):
1A事件
原告会社は,かつて同社の代表者であった原告Cを発明者とする本件各特許権についてそれぞれ特許出願をし,特許査定を経て,平成20年3月28日付け(本件特許権1)及び同年9月19日付け(本件特許権2)でそれぞれ設定登録を得ていたが,平成21年11月2日付けで,特定承継による本権の移転を原因として,いずれも訴外エコライン株式会社(以下「エコライン」という。)に対し移転登録(以下「本件各移転登録」といい,本件各移転登録の原因となる原告とエコラインとの間の本件各特許権の譲渡契約を「本件譲渡契約」という。なお,本件譲渡契約の時期及び内容につき争いがある。)がされ,さらに,平成23年6月1日付けで,特定承継による本権の移転を原因として,被告加藤建設に対して別紙登録目録2記載1及び2の各移転登録(以下「本件各再移転登録」といい,本件各再移転登録の原因となるエコラインと被告加藤建設との間の本件各特許権の譲渡契約を「本件再譲渡契約」という。)がされた。そして,同年9月29日付けで,被告加藤建設から,別紙登録目録1記載1及び2の内容で,被告アースアンドウォーターに対し,専用実施権の設定登録(以下「本件各設定登録」という。)がされるに至った。原告会社は,エコラインへの本件各移転登録について,その原因たる原告会社とエコラインとの平成21年10月20日付け特許権譲渡契約(原告の主張する本件譲渡契約)について,譲渡代金のうち3495万1021円の未払があるとし,債務不履
行を原因として,平成23年10月31日付けで解除した(同年11月2日到達)とした。これを前提として原告会社は,主位的に,(1)被告加藤建設は,本件譲渡契約について上記譲渡代金の未払があり,契約の解除原因があることを代表者の被告Dにおいて認識しながら,あえてエコラインから本件各特許権の譲渡を受けたものであ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/085089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85089
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告のブログに掲載された記事を被告らが複製した上,被告らのブログに別紙投稿記事目録記載のとおり投稿して送信可能化及び公衆送信したとして,被告らに対し,著作権侵害に基づく損害賠償として,連帯して297万円及びこれに対する最終の不法行為日(記事投稿日)である平成25年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/085088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85088
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で物品の売買に関する基本契約(以下「本件基本契約」という。)を本件基本契約に基個別契約をて,ADSLモデム用チップセット及びDSLA
2M用チップセットを被告に納入したが,被告が上記チップセットの売買代金の一部を支払わないと主張して,同契約に基づき,残代金256万8409.18USドル及びこれに対する平成24年6月9日(支払期日後の日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,「本件基本契約には,原告の納入する物品並びにその製造方法及びその使用方法が第三者の特許権を侵害しないこと,及び同物品に関して第三者との間で特許権侵害を理由とする紛争が生じた場合,原告の費用と責任において解決し,又は被告に協力し,被告に一切迷惑をかけないこと,原告がこれらに違反した場合には被告に生じた損害を賠償する義務を負うことが規定されているところ,原告の納入した物品及びその使用方法等がウィ−ランインコーポレイテッドの有する特許権を侵害するものであり,かつ,原告が同社との間の紛争を解決することができなかったため,被告は,ライセンス料として2億円の支払を余儀なくされ,同額の損害を被った」旨主張した上,平成24年6月7日付け通知書により,債務不履行による損害賠償債権(損害賠償金2億円及びこれに対する同年3月17日〔ライセンス料支払の日の翌日〕から同年5月30日〔相殺適状日の前日〕までの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金245万9016円に係る債権)を自働債権として,原告の売買代金債権と対当額で相殺したとして,原告の請求を争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/085087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85087
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性及び明確性要件の判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
本件発明(第5362931号発明。発明の名称「電気コネクタ組立体」)は,被告が平成22年1月21日に出願した(優先権主張:平成21年4月16日,日本)特願2010−11225号の一部を,平成24年2月29日に分割出願し(特願2012−43761号),更にその一部を平成25年4月9日に分割出願し(特願2013−81080号),更にまたその一部を同年7月25日に分割出願した(特願2013−154475号)ものであって,同年9月13日に設定登録がなされたものである。被告は,平成26年1月22日,本件特許の請求項3ないし5について無効審判請求をした(無効2014−800015号。甲12)ところ,原告は,同年4月18日,訂正請求をした(本件訂正。甲16の1ないし16の3)。特許庁は,平成26年9月26日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,同審決(謄本)は,同年10月6日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件訂正によって訂正された特許請求の範囲請求項3ないし5に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである(下線部分が本件訂正によって追加された部分である。以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明3」などと表記する。)。
【請求項3】(分説は当裁判所が付した。)ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有し,嵌合面が側壁面とこれに直角をなし前方に位置する端壁面とで形成されており,ケーブルコネクタが後方に位置する端壁面をケーブルの延出側としている電気コネクタ組立体において,(A)ケー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/085086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85086
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告は,平成19年7月4日にした特許出願(特願2007−175805号)に基づく優先権を主張して,平成20年6月27日,発明の名称を「多糖類由来化合物の生成方法並びに生成装置」とする特許出願(特願2008−169216号。以下「本件特許出願」という。)をした(乙1)。
(2)特許庁審査官は,平成23年3月31日(起案日)付けで,本件特許出願について拒絶をすべき旨の査定(以下「本件拒絶査定」という。甲1)をし,本件拒絶査定の謄本は,同年4月26日,書留郵便(郵便事業株式会社銀座支店受付平成23年4月26日同局引受番号第117−24−63493−5号)として発送された(甲12)。同書留郵便についての配達証明書( 以下「本件配達証明書」という。甲10)には,受取人の氏名が「A」であること,配達日が同年4月28日であることなどが記載
されている。
(3)原告は,本件拒絶査定を不服として,平成23年7月29日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。
甲2)するとともに,本件特許出願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を補正することを内容とする手続補正書(
以下「本件手続補正書」という。甲3)を提出した。
(4)原告は,平成23年11月7日,本件審判請求につき,東北地方太平洋沖地震の影響を理由として,審判請求書の提出期間の延長を定める特許法(以下「法」という。)121条2項の適用を求める旨の上申書(乙3)を提出した。 (5)特許庁は,平成23年12月12日,本件審判請求が法
121条1項の定める期間経過後にされた不適法な請求であり,その補正をすることができないものであるとして,同請求を却下する旨の審決(以下「本件審決」という。甲6)をし,本件審決の謄本は,平成24年2月2日,原告に送達された(甲11)。なお,特許庁は,平成24年1月31日,原告に対し,上記(4)の上申書による提出期間延長の申出について,特定非常災害の被害者の権利利(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/085085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85085
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裁判所の判断(by Bot):
1被告は,請求原因事実を明らかに争わないものとして,これを自白したものとみなされる。ただし,商標権侵害による損害賠償請求は,不法行為に基づく損害賠償請求であるから,遅延損害金は,商事法定利率年6分の割合ではなく,民法所定の年5分の割合によるものと認められる。商事法定利率によるとの原告の主張は採用することができない。
2よって,原告の請求は,主文第1項ないし第4項に掲げた限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/085084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85084
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画原作者である被告Aから著作物独占的利用権の設定を受けたと主張する原告(旧商号:平成19年6月5日まで「ウクソンジャパン株式会社」,平成21年1月29日まで「被告A株式会社」,同年3月30日まで「劇画村塾株式会社」。同日以降現商号。甲1,25)が,被告らに対し,不法行為(独占的利用権の侵害)に基づく損害賠償を求める(請求の趣旨第1項〜第5項)とともに,被告Aに対し,貸金の返還を求め(請求の趣旨第6項),さらに,被告Aに対し,請求の趣旨第1項〜第5項の予備的請求として不当利得の返還を求める(請求の趣旨第7項)事案である。なお,被告A及び被告Aは原告の取締役であった者であるが,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条により,原告の監査役の監査範囲は会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされるから,会社法2条9号により同法386条1項の適用はなく,同法349条1項により,代表取締役が原告を代表する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/085083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85083
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