Archive by month 7月
判示事項(by裁判所):
「車両通行帯の設けられた道路」と誤認して法定の車両通行帯以外を通行したとしてされた略式命令に対する非常上告
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/085208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85208
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,創作容易性(意匠法3条2項)の認定判断(差異点の認定,創作容易性の判断)の適否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/085207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85207
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が請求した特許無効審判の成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の発明の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項1】自動化されたマテリアル取扱システムであって,カセットポッドを保持するように設定された固定棚と,オーバーヘッドホイストを搭載したオーバーヘッドホイスト搬送車を含むオーバーヘッドホイスト搬送サブシステムであって,前記オーバーヘッドホイストは,水
平移動可能な移動ステージ及びこの移動ステージに取り付けられ前記移動ステージの水平移動によって水平移動可能で且つそれ自体が垂直移動可能なカセットポッドを把持するホイスト把持部を有し,前記オーバーヘッドホイスト搬送車は,前記ホイスト把持部でカセットポッドを把持した状態で固定棚に隣接する所定経路を画定する懸架軌道に沿って吊り下げられて移動し且つ前記オーバーヘッドホイストを前記懸架軌道よりも下方位置に搭載するように構成された前記オーバーヘッドホイスト搬送サブシステムと,を有し,前記移動ステージは,前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するように前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ,且つ,その全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するカセットポッドを前記ホイスト把持部により把持可能なように水平方向に移動させるようになっており,前記固定棚は開放されており,前記オーバーヘッドホイストのホイスト把持部が,一製品の製造施設内の種々の立地間を軌道に沿って次の搬送のために,前記オーバーヘッドホイスト搬送車のいずれかの側方で且つ前記懸架軌道の下方において,固定棚に保持されたカセットポッドへ直接到達するようになっており,前記移動ステージは,ホイスト把持部をオーバーヘッドホイスト搬送車に最も近い第1の位置から固定棚に最も近い第2の位置へ移動させるように設定され,ホイスト把持部は,第1の位置から下降することによ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/085206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85206
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標不登録事由(商標法4条1項7号:公序良俗違反)の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/085205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85205
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要旨(by裁判所):
妊娠したことを理由として,勤務先である被告に労働基準法65条3項による「軽易業務への転換」を希望し,被告から副主任の地位を免じられた原告が,同措置が男女雇用機会均等法等に反し,無効であると主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償請求をしたところ,同措置が被告の裁量権を逸脱し,男女雇用機会均等法等に反するとまでは認められないとして,請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/085204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85204
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要旨(by裁判所):
運送会社の連結車両の運転手が,ETCシステムにおいて,高速道路流入時の接地車軸数によって料金車種区分が認識され,料金が決定されることを利用して,高速道路の流入料金所直前で被けん引車の車軸を一時的に上昇させて車軸数計測器の上を通過し,料金車種区分上の「大型車」であると計測させた上,同車軸が降下した「特大車」の状態で高速道路を通行し,流出料金所で同計測結果を車載器から送信させて,通行料金の差額を同運送会社に得させた行為について,ETCシステムの事務処理に使用される電子計算機に虚偽の情報を与えたものと認めて,電子計算機使用詐欺罪の成立を肯定した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/085203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85203
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告とは,昭和60年4月10日付
けで,原告が作曲し,原盤に録音した別紙著作物目録記載の4曲の楽曲(以下「本件楽曲」という。)について,被告がホームユースゲーム用VHDソフト「サンダーストーム」のバック・グラウンド・ミュージックとして使用することを許諾する旨の使用許諾契約(以下「本件契約」という。)を締結したが,(1)本件契約においては出庫枚数を3000枚に限定して著作権使用料15万円が支払われたところ,被告は,この枚数を7000枚超えて販売し,その債務不履行に基づき原告に損害を与え,さらに,(2)ホームユース用でない,ゲームセンター用アーケード方式の「サンダーストーム」としても8000台が販売され,(3)「サンダーストーム」の海外版である「CobraCommand」としての販売もされ,(4)さらにレーザーディスク用ゲームにも複製されて販売され,(5)「サンダーストーム」及び「CobraCommand」として多数の違法ダウンロードもされたところ,これら(2)ないし(5)につき,被告には原告との本件契約以外の契約関係に基づく債務不履行,あるいは,著作権ないし著作隣接権侵害行為等があるところ,これら(1)ないし(5)に基づく原告の損害につき,一部請求分を含む原告の請求額はそれぞれ,(1)35万円,(2)2500万円,(3)2500万円,(4)1000万円,(5)500万円であり,これに弁護士費用100万円を加えた合計6635万円及びこれに対する平成26年5月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/085201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85201
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は別紙物件目録記載の物件(エミュレータ。以下,同目録記載1ないし6の番号に従って,「被告製品1」ないし「被告製品6」といい,併せて「被告各製品」という。)の輸入及び販売等を行うことにより,原告が有する後記2(2)記載の特許権の特許請求の範囲請求項1,3ないし7の各発明に係る特許を侵害していると主張して,(1)特許法100条1項に基づき,被告各製品の使用,譲渡,輸入,貸渡し
及び譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め(請求の趣旨第1項),(2)同条2項に基づき,その占有する被告各製品の廃棄(請求の趣旨第2項),(3)民法709条及び特許法102条3項に基づき,損害賠償金として3億3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第3項)をそれぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/085200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85200
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事案の概要(by Bot):
1本件は,原告(以下「福島県」と表記することがある。)が,昭和63年9月19日から平成18年9月28日に辞職するまで5期18年にわたり福島県知事に在職していた被告に対し,被告を被告人とする収賄被告事件において,被告を懲役2年(執行猶予4年)に処する判決が確定したことを理由に,被告の第3期(平成8年9月19日から平成12年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当の手取額4230万3100円及び第4期(平成12年9月19日から平成16年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当の手取額3496万3600円の合計7726万6700円について,平成21年福島県条例第70号による改正前の福島県職員の退職手当に関する条例(昭和28年福島県条例第35号)13条の3第1項2号に基づき,それぞれ返納するよう求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/085199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85199
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事案の概要(by Bot):
1本件は,処分行政庁が,昭和63年9月19日から平成18年9月28日に辞職するまで5期18年にわたり被告(以下「福島県」と表記することがある。)県知事に在職していた原告に対し,原告を被告人とする収賄被告事件において,原告を懲役2年(執行猶予4年)に処する判決が確定したことを理由に,原告の第3期(平成8年9月19日から平成12年9月18日まで
)に係る支給済みの退職手当5174万4000円及び第4期(平成12年9月19日から平成16年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当4204万2000円について,本件第3期処分及び本件第4期処分(以下,両者を合わせて「本件各処分」という。)として,それぞれ返納するよう命じたことから,原告が,本件各処分は,真実は原告が罪を犯していないにもかかわらず
にされたものであり違法であると主張するとともに,仮に原告が罪を犯したと認められる場合であっても,少なくとも第3期の基礎在職期間中に罪に当たる事実が存在しないので,本件第3期処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/085198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85198
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」とする特許に特許権(以下「本件特許権」という。)をが,被告に対し,被告の製造,販売及び販売の(以下「販売等」という。)に係る「の各製品(型式番号により材質が異なるが,構造は同一であるため,以下,両者を併せて「被告製品」という。)が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る各発明(以下,請求項の番号に従い,「本件特許発明1」などといい,これらを併せて「本件各特許発明」という。)の特許販売等の及びとと対)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/085197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85197
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「建設廃泥の処理方法」とする特許に係る特許権を共有していた控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の行っていた建設廃泥の処理方法(本件処理方法)は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為責任に基づく損害賠償の一部請求として,1億円及びこれに対する平成25年5月9日(本件訴状送達の日)以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,平成26年10月31日,控訴人らの請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人らは,同年11月16日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/085196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85196
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正に関しての新規事項の追加の有無及び進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成8年5月23日,名称を「車両用指針装置」とする発明につき,特許出願をし(特願平8−128704号),平成15年10月3日,特許登録を受けた。被告は,平成24年9月3日,本件特許の請求項1〜3につき特許無効審判請求をした(無効2012−800143号)ところ,特許庁は,平成25年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そこで,被告は,同年6月4日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10154号),同年12月24日,上記審決を取り消す旨の判決を受けた(以下「前訴判決」という。甲15)。原告は,特許庁における審判手続において,平成26年7月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をし(以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数5。),特許庁は,同年9月30日,「平成26年7月25日付け訂正請求において,訂正事項eないしh(請求項2,3及び5からなる一群の請求項に係る訂正)を認める。特許第3477995号の請求項1ないし3に記載された発明についての特許を無効とする。」とする旨の審決(以下,単に「審決」というときは,この審決を指す。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前
本件特許の特許公報によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3に係る発明を,それぞれ「本件発明1」と呼称し,これらを総称して「本件発明」という。また,同公報に記載された明細書又は図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】「目盛り板(20(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/085195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85195
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標(登録第4344344号商標。本件商標)に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,被告への本件商標に関する商標権(本件商標権)の承継の有無,及び,被告による指定商品に係る本件商標の使用の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/085194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85194
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要旨(by裁判所):
利息制限法の制限利率を超える利率により顧客と継続的に金銭消費貸借取引を行っていた会社の取締役が,最高裁判所平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁)言い渡し後,相応の検討を経た後に,約定利率による借入残高と利息制限法所定の制限利率に基づく引き直し計算後の借入残高が相違する可能性があることを顧客に告知する体制を整備することなく,同社をして顧客に対して貸金の返還を請求させるなどしたことが,取締役としての任務懈怠にあたり,その任務懈怠は重過失によるものであるとして,会社法429条1項(旧商法266条の3第1項)の責任を肯定し,同社からの請求等に応じて支払義務のない金員を支払った顧客の損害賠償請求を一部認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/085193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85193
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により容易に認められる事実。)
原告は,平成8年12月28日に出願され(特願平8−359913号),平成14年5月24日に設定登録された,発明の名称を「プロジェクションナットの供給方法とその装置」とする特許第3309245号(以下「本件特許」という。請求項の数は4である。)
の特許権者である(なお,原告は,平成24年8月1日付けで訂正審判請求(訂正2012−390099号)をし(以下「本件訂正」という。),同月28日付けで訂正認容審決がなされた。)
。被告は,平成25年8月1日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800145号事件として審理をした結果,平成26年9月9日,「特許第3309245号の請求1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本を,同月19日,原告に送達した。原告は,平成26 年10月15日(訴状受付日),上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/085192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85192
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「繰り出し容器」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人が製造,販売する口紅の容器が本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,被控訴人による口紅の製造,販売が本件特許権の侵
害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として実施料相当額3000万円及び弁護士費用300万円の合計3300万円のうち,500万円及び不法行為の後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年2月4日から支払ずみまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人は本件特許権について特許法79条所定の先使用による通常実施権(以下「先使用権」という。)を有するから,被控訴人による上記製造,販売は本件特許権の侵害に当たらないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/085191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85191
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事案の概要(by Bot):
本件は,死刑確定者として大阪拘置所に収容中の原告が,大阪拘置所職員等が,信書を発信する手続に際し,原告の著作物である原稿を騙して提出させた行為,同職員が同原稿の写しを原告の許諾なく作成した行為,同職員が,その写しを大阪法務局訟務部職員に交付した行為,同訟務部職員が同原稿の写し等に基づき書面を作成した行為が,いずれも違法な行為(,については著作権侵害行為として)であると主張し,国家賠償法1条1項に基づき,被
告に対し,損害金300万円及びこれに対する原告が前記原稿を提出した日である平成26年5月26日から本件の判決確定の日まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/085190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85190
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告兼脱退被告訴訟引受人ら(以下「被告ら」という。)及び脱退被告は,平成24年3月6日,発明の名称を「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材及びその製造方法並びに建物のモルタル塗り外壁通気層形成工法」とする発明につき,特許出願(特願2012−48723号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年1月18日,設定登録を受けた(請求項の数6。甲2。以下,この「特許」を「本件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)。
?原告らは,平成26年2月3日付けで本件特許の特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正前請求項1」という。)に記載された発明に係る特許について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,上記請求を無効2014−800021号事件として審理を行った。被告ら及び脱退被告は,同年3月28日付けで訂正前請求項1及び本件出願の願書に添付した明細書についての訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。
?特許庁は,同年9月29日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告らに送達された。 ?原告らは,同年11月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
なお,脱退被告は,被告らと本件特許権を共有していたが,平成27年1月8日,共有持分を全部被告らに移転し,その旨が登録された。被告らは,同年3月5日,脱退被告の訴訟引受け申立てに基づく引受決定により,脱退被告の訴訟上の地位を承継し,脱退被告は,同日,原告らの承諾を得て,本件訴訟から脱退した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正後請求項1」という。)の記載は,次のとおりである(以下,訂正後請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。 【訂正後請求項1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/085189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85189
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要旨(by裁判所):
原告が,平成14年3月に高インスリン血性低血糖症と診断され,その
後,重度の知的障害との判定を受けたことについて,平成14年2月2日をはじめ数回に渡り,被告が設置運営する病院を受診したにもかかわらず,同病院の医師らは,原告に対する血液検査等を実施せずに原告の低血糖を見落とした過失があり,その結果,低血糖症の診断と治療の開始が遅れて後遺障害が残ったとして,原告の損害賠償請求を一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/085188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85188
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