Archive by month 10月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において原告の有する商標権に係る商標と類似する標章を付した商品を製造・販売するなどして上記商標権を侵害した旨主張して,被告に対し,商標法36条1項及び2項に基づき,上記標章を付した商品の販売等及びインターネット上のウェブサイトにおける上記標章の表示の差止め,上記標章を付した商品及び金属製銘板の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1968万2191円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/085356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85356
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医療用ガイドワイヤ」とする特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の被告製品1及び被告製品2(以下,これらを総称して「被告製品」という。)の製造,販売等は原告の特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づいて,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品等の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金3億円及びこれに対する不法行為後である平成26年10月8日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/085355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85355
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要旨(by裁判所):
受刑者が受刑者等の更生及び社会復帰支援等を目的とする団体に対して信書を発することを禁止した刑務所長の処分について,その判断に合理的根拠があるとはいえず,違法であるとして,当該処分を取り消すとともに,国家賠償法1条1項の適用上も違法であるとして,慰謝料請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/085354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85354
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要旨(by裁判所):
受刑者が死刑廃止運動,刑事施設の被収容者との文通等を主な活動内容とする団体の関係者との間で信書を発受することを禁止した刑務所長の処分について,その判断に合理的根拠や合理性があるとはいえず,違法であるとして,当該処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/085353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85353
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,原判決別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」記載の著作権ライセンス契約(本件契約)を被控訴人との間で締結したと主張して,被控訴人に対し,本件契約が締結されていることの確認と,本件契約に基づく著作権使用料39万4200円の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の本件契約の申込みを被控訴人が承諾した事実を認めるに足りず,かえって被控訴人は同申込みを明示的に拒絶していることが明らかであるから,本件契約が締結されたとの控訴人の主張は理由がない旨判断して,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/085352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85352
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する商標権について,原告が商標法50条に基づき不使用取消審判請求をしたところ,特許庁が審判請求は成り立たないとの審決をしたため,原告が審決の取消を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/085351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85351
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1について
(1)本件発明の内容について
本件明細書,及び本件訂正請求書に添付された訂正明細書によれば,本件発明は,以下のとおりのものであることが認められる。
ア 本件発明は,農作業機の整地装置であって,ロータリー作業体にて耕耘された耕耘土の表面部を平らに整地する整地作業及び耕耘土を土寄せ作業するものに関する(【0001】)。
イ 従来の農作業機の整地装置として,機枠にロータリー作業体を回転自在に設け,当該機枠に当該ロータリー作業体の上方部を被覆したカバー体を設け,当該ロータリー作業体の後方部に位置して当該ロータリー作業体にて耕耘された耕耘土を整地する整地体を当該カバー体の後端部に上下動自在に取着し,当該整地体の吊持杆の支持ロッドを回動自在に取着し,当該機枠に当該支持ロッドを所定の位置でロックしたり,ロックを解除したりする操作機構を設け,当該操作機構を手動操作して当該支持ロッドを介して当該整地体を整地作業位置及び土寄せ作業位置に設定するものが知られている(【0002】)。こうした従来の農作業機の整地装置は,整地体の整地作業位置及び土寄せ作業位置への切替え設定を手動操作で行うため,操作性向上の点で好ましくないという問題がある。また,油圧で整地体を回動操作することも考えられるが,コストアップになるという問題がある(【0003】)。
ウ 本件発明は,上記イのような問題に鑑みてされたもので,整地体操作手段で遠隔的に簡単かつ確実に整地体を整地作業位置及び土寄せ作業位置に切替え設定することができるとともに,整地体操作手段の操作が容易であるうえ,構造が簡単で特にコストアップになることがない,すなわち,従来のものに比べて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/085350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85350
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明について
(1)本願明細書には,次の記載がある(図面については,別紙本願発明図面目録を参照。)。
「【技術分野】【0001】本発明は,設置する場所の形状に馴染むように曲げたり,たたんだり出来る電気的に表示が書き換え可能な,形体順応型表示装置に関するものである。」
「【背景技術】【0003】ロボットの分野では,二足歩行が実現して,ヒューマノイド型ロボットと,社会との関わりが身近になってきている。ヒューマノイド型ロボットに期待される,人の役に立つ機能の一つとして,コミニュケーション分野がある。受付・案内や,介護・医療において,人とロボットとの共存の試みが行われている。」
「【0006】前記ヒューマノイド型ロボットにおいては,自然なコミュニケーションを目指して,アイコンタクトを行いながら対話が可能になっている。人間とロボットで,コミュニケーションをとるなら,ロボットも表情が重要である。人間は,ロボットに顔が有っても,無表情のロボットには,親しみは感じ難い。人に触れる機会の多いロボットには,顔を付けることが,求められている。顔の表情について,空気圧アクチュエータとシリコン製の皮膚やフォームラバーを使った顔ロボットも登場しているが,ぎこちなさは依然として残っている。【0007】前記ヒューマノイド型ロボットは,顔認識という点で,一般的に,顔の各部分や,髪型,陰影,骨格等で顔認証されるとしている。口や瞼は,実際に開く必要は無く,動いている様に,認識出来れば良いことになる。前記問題を鑑みると,人間型骨格に,人間の表情と同様の動きを表示出来る形体順応型表示装置を貼り付ける等により,前記問題を解決することが望まれている。【0008】先行技術文献について本願発明と対比すると,特許文献1には,一定方向に湾曲するフレキシブル装置について提案がされている。デー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/085349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85349
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(認定の根拠を掲げない事実は当事者間に争いがない。)
被告は,平成20年3月24日に出願され(特願2008−76844号。特願2002−85085号(平成14年3月26日出願。以下,この出願日を「本件優先日」という。)に基づく優先権主張を伴う特願2003−74966号(平成15年3月19日出願)の一部を新たな特許出願とした特願2006−348161号(平成18年12月25日出願)の一部を新たな特許出願としたものである。),平成20年9月5日に設定登録された,発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許第4180107号(以下「本件特許」という。請求項の数は10である。)の特許権者である。原告は,平成23年10月7日,特許庁に対し,本件特許につき無効審判請求をしたが,平成24年7月20日に不成立審決がなされた。原告は,知的財産高等裁判所に対し審決取消訴訟を提起したが(平成24年(行ケ)10303号),平成25年11月14日,請求棄却判決がなされた。原告は,平成25年7月10日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800120号事件として審理をした結果,平成26年5月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月29日,原告に送達した。原告は,同年6月13日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし10の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】n型の窒化物系半導体層および窒化物系半導体基板のいずれかからなる第1半導体層の上面上に,活性層を含む窒化物半導体層からなる第2半導体層を形成する第1工程と,前記第1半導体層(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/085348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85348
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(認定の根拠を掲げない事実は当事者間に争いがない。)
被告は,平成20年3月24日に出願され(特願2008−76844号。特願2002−85085号(平成14年3月26日出願。以下「基礎出願」といい,その出願日を「基礎出願日」という。)に基づく優先権主張を伴う特願2003−74966号(平成15年3月19日出願。以下「原々出願日」という。)の一部を新たな特許出願とした特願2006−348161号(平成18年12月25日出願)の一部を新たな特許出願としたものである。),同年9月5日に設定登録された,発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許第4180107号(以下「本件特許」という。請求項の数は10である。)の特許権者である。原告は,平成23年10月7日,特許庁に対し,本件特許につき無効審判請求をしたが,平成24年7月20日に不成立審決がなされた。原告は,知的財産高等裁判所に対し審決取消訴訟を提起したが(平成24年(行ケ)10303号),平成25年11月14日,請求棄却判決がなされた。原告は,平成25年6月19日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800110号事件として審理をした結果,平成26年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月29日,原告に送達した。原告は,同年6月13日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/085347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85347
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物系半導体素子」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人による被控訴人製品の製造販売等が本件各特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づく被控訴人製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条3項)に基づく損害賠償金又は不当利得金12億円及びこれに対する不法行為の日の後又は請求の日の後である平成23年8月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/085346_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85346
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,発明の名称を「記録媒体」とする特許権(本件特許権)の特許権者である控訴人に対し,原判決別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体の生産譲渡行為並びに上記光記録媒体を製造するための原判決別紙物件目録記載1のコピーガード専用光記録媒体の販売行為及び同2のコピーガード用マスター作成ソフトウェアの利用許諾行為が本件特許権の侵害に当たらないと主張して,控訴人が被控訴人に対し上記各行為の差止請求権を有しないことの確認を,控訴人が第三者に対して被控訴人が本件特許権を侵害している旨を告知する行為が不正競争防止法2条1項14号に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,同告知行為の差止めを求めた事案である。原審は,平成27年3月24日,「1被告が,原告に対し,特許第4743829号の特許権に基づき,別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体を生産し,譲渡する行為を差し止める権利を有しないことを確認する。2被告が,原告に対し,特許第4743829号の特許権に基づき,別紙物件目録記載1の光記録媒体を販売する行為及び同2のソフトウェアを利用許諾する行為を差し止める権利を有しないことを確認する。3被告は,原告が別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体を製造し,頒布する行為,別紙物件目録記載1の光記録媒体を第三者に販売する行為及び同2のソフトウェアを利用許諾する行為が特許第4743829号の特許権を侵害する旨を第三者に告知してはならない。4訴訟費用は被告の負 担とする。」(カギ括弧内の別紙はいずれも原判決の別紙を指す。)との判決を言い渡したところ,控訴人は,同年4月3日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/345/085345_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85345
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)により都立学校教員として採用期間1年の条件付きで採用され,東京都立a中学校(以下「a中学」という。)に勤務していた被控訴人が,東京都立b高等学校(以下「b高校」という。)及びa中学の当時の校長であったc(以下「c校長」という。)から採用期間経過後の正式採用の可否につき「否」と評価され,その後,都教委から免職処分を受けたことについて,控訴人に対し,c校長の個人的悪感情による不当な評価に基づくもので都教委の裁量権を逸脱又は濫用した違法な処分であると主張して,同処分の取消しを求めるとともに,都教委の違法な免職処分及びc校長のパワーハラスメントにより甚大な精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の日の
後(訴状送達の日の翌日)である平成24年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記免職処分について都教委が裁量権を逸脱,濫用した違法なものであるとして同処分の取消請求を認容する一方,損害賠償請求については棄却したところ,控訴人がその敗訴部分(処分取消請求関係)を不服として控訴をし,被控訴人もその敗訴部分(損害賠償請求関係)を不服として附帯控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/085344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85344
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判示事項(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙について,それぞれ小選挙区福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区の各選挙人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反して無効であるから,これに基づき施行された同選挙も無効であるとしてされた同各選挙区における選挙の無効請求が,いずれも棄却されるとともに,主文において同各選挙区における選挙がいずれも違法であると宣言された事例
要旨(by裁判所):平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙について,福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区の各選挙人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反して無効であるから,これに基づき施行された同選挙も無効であるとしてされた同各選挙区における選挙の無効請求につき,同選挙時において,前記各選挙区割りには現実に投票価値の不平等の結果が生じており,憲法の要求する投票価値の平等に反する違憲状態にあると認められるところ,最高裁平成23年3月23日大法廷判決を受けて,1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項の規定が削除されるとともに選挙区間の人口較差を2倍未満に抑えるための0増5減による定数配分の見直し等を内容とする法律(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律)が成立し,平成22年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差は1.998倍に縮小されたとはいえ,前記0増5減による定数削減の対象とされた県以外の都道府県については,選挙区割りを定めるについて合理性を認めることができない1人別枠方式によって配分された定数が維持されており,今後の人口の変動により再び較差が2倍以上の選挙区が出現し増加する蓋然性が高いと推定されるなど,1人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決されていないことなどからすれば,これまでの国会の取組は立法裁量権の行使として相当なものではなく,憲法上要求される合理的期間内を徒過していると認められるから,同選挙の選挙区割りを定めた前記規定は,同選挙当時,憲法が要求している投票価値の平等に反し,違憲であったとし,いわゆる事情判決の制度(行政事件訴訟法31条1項)の基礎に存する一般的な法の基本原則を適用して,前記請求を棄却するとともに,主文において同選挙が違法であると宣言した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/085343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85343
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判示事項(by裁判所):
遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除が,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除は,遺産分割協議が何らの錯誤や誤信等もなく成立したが,長年にわたって遺産分割に係る代償債権の回収が図られず,その結果,経済事情の変動等が原因で上記債権が経済的に無価値となった上,そのような事態が生じてから更に3年以上が経過した後,相続税の連帯納付義務を免れる目的をもって遺産分割協議が合意解除されたという事情の下では,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/085342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85342
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年8月9日,指定商品を「第21類愛玩動物用排泄物処理材」として(本願指定商品),商標「KamiNoSuna」(標準文字)の登録出願をしたが(本願商標,商願2013−62693号),平成26年4月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月6日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−15437号)。特許庁は,平成27年2月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(本件審決)をし,その謄本は,同年3月9日に原告に送達された。 2本件審決の理由の要点
(1)引用商標(登録第1914369号商標)は,「紙の砂」の文字を表してなり,昭和59年7月24日に商標登録出願,第19類「パルプ製動物糞尿処理材,その他本類に属する商品」を指定商品として,同61年11月27日に設定登録され,その後,平成20年3月12日に指定商品を第21類「パルプ製動物糞尿処理材」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(2)本願商標は,「カミノスナ」の称呼を生じ,特定の意味合いを生ずるものではなく一種の造語を表したものであって,特定の観念は生じない。引用商標は,「カミノスナ」の称呼を生じ,特定の観念は生じない。本願商標と引用商標を比較すると,両者は,外観において相違し,観念において比較することができないものの,「カミノスナ」の称呼を同じくするものであり,さらに,本願商標及び引用商標の読み仮名を平仮名又は片仮名で表す場合には,両者の文字列が同一のものとなることをも併せ考慮すれば,両商標は類似の商標である。また,本願の指定商品と引用商標の指定商品は,ともに動物用の排泄物を処理する材(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/085341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85341
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,被告の有する下記本件商標についての,使用権者による使用の有無,使用された標章と本件商標との同一性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
本件国際登録第872425号商標(本件商標)は,「FREEBIT」の文字からなり,平成19年12月13日に国際商標登録出願(事後指定),第9類「Apparatusforrecording,transmissionandreproductionofsoundandimages」(音響及び映像の記録用・送信用及び再生用の装置,無線電話機)を指定商品として,平成21年4月17日に設定登録されたものである。原告は,本件商標につき商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し,その登録は,平成25年7月30日にされた(取消2013−670017号)。特許庁は,平成26年12月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年12月18日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)認定事実
株式会社オーディオテクニカ(オーディオテクニカ社)は,「イヤプラグ」が装着された,「インイヤー型ヘッドホン」(型番ATH−CKP500。使用商品1)を平成24年7月19日に発売し,その発売時から現在に至るまで,インターネットのウェブ通信販売サイトを通じ,顧客に販売している。そして,使用商品1のパッケージには,一般に登録商標の表示として用いられる「マルR」を伴った「FRE EBIT」の文字が表示されている。
(2)判断
ア使用商標及び使用商品について
「インイヤー型ヘッドホン」のパッケージに表示されている「FREEBIT」の文字は,本件商標と綴り文字を同じくする同一の商標である。また,「インイヤー型ヘッドホン」のパッケージ右下方に表示された「FREEB(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/085340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85340
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