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【労働事件:損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判 所平成21年(ワ)第34395号)/東京高裁/平27・12・10/平27(ネ)3401】 分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,都立高校の教職員であった被控訴人らが,東京都教育委員会(都教委)が平成18年度,平成19年度及び平成20年度に実施した東京都公立学校再雇用職員採用選考又は非常勤職員採用選考等において,卒業式又は入学式の式典会場で国旗に向かって起立して国歌を斉唱することを命ずる旨の職務命令(本件職務命令)に違反したことを理由として,被控訴人らを不合格とし,又は合格を取り消した(本件不合格等)のは,違憲,違法な措置であるとして,都教委の設置者である控訴人に対し,国家賠償(慰謝料,逸失利益及び弁護士 費用)を求めた事案である。なお,以下では,略語は原判決と同じ意味に用いる。
2原審は,採用候補者選考の合否及び採否の判断に当たっての都教委の裁量権は,広範なものではあっても,一定の制限を受けると解するのが相当であり,本件不合格等の理由が著しく不合理である場合や恣意的である場合など,本件不合格等の判断が客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く場合には,都教委による裁量権の範囲の逸脱又はその濫用として,当該判断は違法と評価されるべきであるとした上で,本件不合格等は,他の具体的な事情を考慮することなく,本件職務命令に違反したとの事実のみをもって重大な非違行為に当たり勤務成績が良好であるとの要件を欠くとの判断により行われたものであるが,このような判断は,本件職務命令に違反する行為の非違性を不当に重く扱う一方で,被控訴人らの従前の勤務成績を判定する際に考慮されるべき多種多様な要素,被控訴人らが教職員として長年培った知識や技能,経験,学校教育に対する意欲等を全く考慮しないものであるから,定年退職者の生活保障並びに教職を長く経験してきた者の知識及び経験等の活用という再雇用制度,非常勤教員制度等の趣旨にも反し,また,平成15年に発出された入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/085903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85903

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【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判 所平成23年(ワ)第40981号)/東京高裁/平27・12・22/平26(ネ)5388】 分野:行政

判示事項(by裁判所):
元市長に対する債権を放棄する旨の市議会における議決がその裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たらないとして,現市長が上記債権を放棄する旨の意思表示をしないのはその権限を濫用するものであり,市による上記債権の行使が信義則に反するとされた事例

要旨(by裁判所):地方自治法242条の2第1項4号本文の規定する訴訟において元市長に対して国家賠償法1条2項に基づいて求償金の支払を請求するように命じる旨の判決が確定したことを受けて提起された地方自治法242条の3第2項の規定する訴訟において,同訴訟係属中にされた上記求償金に係る債権を放棄する旨の市議会における議決がその裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるとは認められないとして,現市長が,上記議決について同法176条の規定する再議に付する手続をとっていないにもかかわらず,元市長に対する上記債権の放棄の意思表示をしないことは,普通地方公共団体の長としての権限を濫用するものといわざるを得ず,市が元市長に対して上記債権を行使することは信義則に反するものとして許されないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/085902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85902

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・ 京地方裁判所平成25年(行ウ)第36号)/東京高裁/平27・12・2/平27( コ)230】分野:行政

判示事項(by裁判所):
証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて取得した外国法人であるその親会社の株式の支払について,同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて外国法人であるその親会社の株式を取得した場合において,同制度に基づくアワード(同株式等を受け取る不確定な権利)の付与の主体が同親会社であって,付与の仕組みにおいて同親会社が支払債務を有する債務者であることが前提とされており,同株式の一連の支払手続は,同親会社からの指示を受けて,英国に事務所を置く関連会社が取り扱ったなど判示の事情の下では,同株式の支払について同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/085901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85901

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【下級裁判所事件:児童買春,児童ポルノに係る行為等の 規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わい せつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反/神戸地裁2 /平28・3・18/平27(わ)1051】

概要(by Bot):
本件は実刑が相当な事案である。そこで,被告人には前科がなく,反省の態度を示しており,本件の特殊な経緯も考慮すれば,今後同種の再犯に出るおそれは高くないことなども考慮して,主文のとおり刑を定めた。(求刑懲役4年6月)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/085900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85900

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(【下級裁判所事件/松山地裁民1/平26・6・4/平25(行ウ)13】原 告:甲/被告:国)

事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護受給中の原告が,松山市福祉事務所長が生活保護法27条に基づいて原告に対してした,福祉事務所からの呼出し等があった場合には速やかに連絡を行うように求める内容の指導指示が違法であると主張して,被告松山市に対し,同指導指示の取消しを求めるとともに,被告愛媛県に対し,同指導指示の取消しを求めてした審査請求を却下した愛媛県知事の裁決の取消しを,被告国に対し,同裁決の取消しを求めてした再審査請求を却下した厚生労働大臣の裁決の取消しをそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/085899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85899

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・3・25/平25(ワ)28704】原告:一般(社)日本音楽著作権協会/被告 :A

事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業者である原告が,被告らに対し,別紙1店舗目録記載の店舗を被告らが共同経営しているところ,被告らが原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し,原告が管理する著作物を演奏(歌唱を含む)させていることが,原告の有する著作権(演奏権)侵害に当たると主張して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求め,主位的に著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,連帯して,使用料相当額,弁護士費用及び使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた確定遅延損害金又は利息金合計703万5519円並びにうち616万3064円(使用料相当額及び弁護士費用)に対する同年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく返還請求として,平成27年11月1日から上記著作物の使用終了に至るまで,連帯して,使用料相当額月6万3504円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/085898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85898

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【★最決平28・3・23:詐欺被告事件/平26(あ)1870】結果:棄

判示事項(by裁判所):
罪数に関する法令適用の誤りがあるが,刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/085897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85897

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【★最判平28・3・8:住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所 等取締法違反被告事件/平26(あ)959】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(福島夫婦強盗殺人事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/085896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85896

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【労働事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平27・12・16/ 平27(ネ)697】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1本件のうち,甲事件は,控訴人市の職員である被控訴人P2ら28名及び控訴人市の職員により組織された労働組合,職員団体又はこれらの連合団体である被控訴人組合ら5団体が,控訴人市の市長,交通局長及び水道局長(以下「市長等」という。)が平成24年2月,それぞれが所管する部局の職員に対し,控訴人市の特別顧問である控訴人P1を構成員とする第三者調査チームが作成した記名式による労使関係に関するアンケート(以下「本件アンケート」という。)に回答するよう職務命令を出し,その実施とともにその結果を集計しようとしたところ,違憲・違法な本件アンケートの実施により被控訴人らの思想・良心の自由,プライバシー権,政治活動の自由及び団結権が侵害され,被控訴人P2らにおいて精神的損害を,被控訴人組合らにおいて無形的損害を被ったとして,控訴人市の市長ら公務員による行為と控訴人P1による行為が
3共同不法行為を構成するとし,控訴人市に対して,国家賠償法1条1項及び民法719条1項に基づき,控訴人P1に対して,民法709条及び719条1項に基づき,連帯して,損害賠償金(被控訴人P2らにつき各30万円,被控訴人組合らにつき各100万円)及びこれに対する違法行為後の日である平成24年5月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。また,本件のうち,乙事件は,控訴人市の職員として交通局に所属する被控訴人P3が,上記同様に,違憲・違法な本件アンケートの実施により精神的損害及び弁護士費用相当額の損害を被ったとして,控訴人市に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金125万円及びこれに対する違法行為後の日である平成24年12月27日から支払済みまで前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人らの請求をそれぞれ一部認容し,甲事件につき,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/085895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85895

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【下級裁判所事件:給与等減額処分取消等請求事件/大阪 裁/平27・12・21/平25(行ウ)196】

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府立支援学校の教員である原告が,平成24年度の同校高等部の卒業式において,同校准校長から式場外での受付業務を命じられていたにもかかわらず,これを無断で放棄した上,式場内に勝手に立ち入って国歌斉唱時に起立して斉唱しなかったことを理由に大阪府教育委員会から減給1か月の懲戒処分を受けたことについて,同処分が違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告が被った精神的苦痛に相当する慰謝料として200万円及び不法行為の後の日である平成25年10月10日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/085894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85894

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【行政事件:国民年金障害基礎年金不支給処分取消等請求 事件/東京地裁/平27・12・11/平24(行ウ)813】分野:行政

判示事項(by裁判所):
障害基礎年金を支給しない旨の厚生労働大臣の決定について,理由の提示がされていない違法があるとして取り消し,これを支給する旨の決定の義務付けの訴えが適法であるとされた事例

線維筋痛症による障害について,国民年金法施行令4条の6,別表2級15号に該当する程度の障害の状態にあると認められないとして,障害等級2級相当の障害基礎年金を支給する旨の決定の義務付けを求める請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):線維筋痛症による障害に対して障害基礎年金を支給しない旨の厚生労働大臣の決定について,付記された「障害の状態が国民年金法施行令別表(障害年金1,2級の障害の程度表)に定める程度に該当していないため」との理由では,行政手続法上の審査基準である「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が適用されたのか否か,適用されたとして同基準第3第1章各節のいずれの認定要領が適用されたのか,適用された認定要領に基づきいかなる当てはめの判断がされたのか等の諸点について明らかにされておらず,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するという趣旨を全うしていない,また,不服申立ての便宜上も,審査基準との関係でどのように扱われたのかが問題となるところ,これを申請者が知る手掛かりがないとして,行政手続法8条1項本文の要求する理由の提示を欠く違法があったことを認めて,その決定を取り消し,障害基礎年金を支給する旨の決定の義務付けの訴えが適法であるとされた事例

線維筋痛症による障害について,日常生活動作に一定程度の支障があった様子は見て取れるなどするものの,四肢の関節可動域及び運動筋力の状況を勘案するなどすれば,肢体の機能の障害若しくは体幹・脊柱の機能の障害の観点から又はこれらを総合して,障害等級2級に相当する状態に至っていたとは認め難く,また,平成24年5月1日以降線維筋痛症による障害基礎年金の裁定請求時の整備を求められるようになった重症度分類試案におけるステージ(「自力での生活は困難」)との医師の診断の証明力に関しては,線維筋痛症に特有の疼痛等も総合して加味した場合には,家事動作に相当程度支障が生じ,日常生活が著しく制限を受ける程度に至っていた場面もあったと想定されるものの,診療録の記載と照合すると,障害基礎年金の裁定請求時を含む前後の期間において中長期的に継続して「自力での生活は困難」であったことには疑問を差し挟まざるを得ないとして,これらを総合すると,身体の機能の障害又は長期にわたり安静を必要とする病状において,活動の範囲がおおむね家屋内に限られるほどに,日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態が長期にわたって存在する常況にあったとまでは認めるに足りないから,裁定請求時において障害等級2級15号に該当する程度の障害の状態にあったとはいえないとの厚生労働大臣の判断に違法はない旨判示して,障害等級2級相当の障害基礎年金を支給する旨の決定の義務付けの請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/085893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85893

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・5 18/平27(行ケ)10246】原告:(株)メディアナビ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年6月13日,別紙1本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−48803号)をした。 ?原告は,平成27年1月8日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月8日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2015−6668号事件として審理し,平成27年10月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年11月13日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年12月14日,本件審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙2引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/085892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85892

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・5 18/平27(行ケ)10139】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:( )三共

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年1月20日,発明の名称を「スロットマシン」とする特許出願(特願2005−13408号)をし,平成20年4月25日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。甲11)。 (2)原告は,平成26年10月23日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800173号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年7月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに,各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し,該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって,/遊技の制御を行う遊技制御手段を備え,/該遊技制御手段は,/所定の設定操作手段の操作に基づいて,入賞の発生を許容する旨を決定する割合が異なる複数種類の許容段
階のうちから,いずれかの許容段階を選択して,該許容段階を示す設定値を設定する許容段階設定手段と,/前記許容段階設定手段により設定された設定値を含む前記遊技制(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/085891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85891

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・5 18/平28(行ケ)10015】原告:(株)中央経済社ホールディングス/被 告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の登録商標(登録第2578258号商標。以下「本件商標」という。)に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決 の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
本件商標は,下記の「犬めくり」という文字を横書きしてなる商標であり,その指定商品は第16類「書籍,カレンダー,その他印刷物,書画,写真」である。原告は,平成27年7月8日,本件商標を株式会社カミン(以下「カミン」という。)から譲り受け,同年8月13日,商標権者として登録された。被告は,同年4月3日,本件商標の全指定商品について,商標法50条1項により,取消審判請求をし(取消2015−300244号。以下「本件審判請求」という。),同月17日,その旨の登録がされた。特許庁は,同年12月24日,「登録第2578258号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,同審決謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。(以上,甲1ないし3,5,6)(本件商標) 2審決の要旨
審決は,原告は本件審判請求に対し答弁しないから,本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消すと判断した。
第3原告主張の審決取消事由(本件商標の使用)と被告の認否
原告は,本件審判請求登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成25年9月,当時の商標権者であったカミンが,本件商標の指定商品に属する「犬めくり2014DogsCalendar」と題するカレンダーを発行して,日本国内の書店や複数のウェブサイトで販売し,その表紙や最終頁等に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標(本件商標と同一の「犬めくり」の文字からなる商標)を付して使用した事実を主張して,審決の取消しを求めた。被告は,前記事実を争わない旨述べた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/085890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85890

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・5 18/平28(行ケ)10014】原告:(株)中央経済社ホールディングス/被 告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の登録商標(登録第2184622号商標。以下「本件商標」という。)に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決 の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
本件商標は,下記の「猫めくり」という文字を横書きしてなる商標であり,その指定商品は第16類「印刷物,書画,写真」である。原告は,平成27年7月8日,本件商標を株式会社カミン(以下「カミン」という。)から譲り受け,同年8月13日,商標権者として登録された。被告は,同年4月3日,本件商標の全指定商品について,商標法50条1項により,取消審判請求をし(取消2015−300243号。以下「本件審判請求」という。),同月17日,その旨の登録がされた。特許庁は,同年12月22日,「登録第2184622号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,同審決謄本は,平成28年1月6日,原告に送達された。(以上,甲1,2,4,6,7)(本件商標) 2審決の要旨
審決は,原告は本件審判請求に対し答弁しないから,本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消すと判断した。
第3原告主張の審決取消事由(本件商標の使用)と被告の認否
原告は,本件審判請求登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成25年9月,当時の商標権者であったカミンが,本件商標の指定商品に属する「猫めくり2014CatsCalendar」と題するカレンダーを発行して,日本国内の書店や複数のウェブサイトで販売し,その表紙や最終頁等に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標(本件商標と同一の「猫めくり」の文字からなる商標)を付して使用した事実を主張して,審決の取消しを求めた。被告は,前記事実を争わない旨述べた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/085889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85889

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【知財(意匠権):意匠権侵害に基づく差止等請求事件/東京 地裁/平28・4・15/平26(ワ)33834】原告:(株)伊藤製作所/被告:( )ヒロニチ

事案の概要(by Bot):
本件は,「バリケード用錘」に係る意匠権(第1276221号。以下,「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」という)の意匠権者である原告が,被告が製造,販売及び貸渡しをしている別紙被告製品目録記載の製品が本件意匠に類似しており,その製造・販売等が本件意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条1項,2項に基づき被告製品の製造,譲渡,貸渡し及び譲渡・貸渡しのための展示の廃棄を求めるとともに,民法709条及び意匠法39条2項に基づき損害賠償金134万5624円(予備的に同条3項に基づき損害賠償金32万8879円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/085888_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85888

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁16民/平28・ 3・25/平27(ワ)1715】

要旨(by裁判所):
傷害事件の被疑者として警察官から複数回の取調べを受けるなどした原告が,同事件の捜査を担当した警察官らについて,恫喝的・脅迫的な取調べや,原告の尊厳を著しく害する取調べを行った上,承諾なしに所持品検査や写真撮影を行ったこと,取調べ状況報告書への押印を認めず指印を強要したこと,供述調書の記載内容の追加申出に応じなかったこと,逮捕されていないのに,身柄引請書の作成を求めて逮捕をほのめかすことなどの数多くの違法な捜査を行ったと主張して損害賠償の支払を求めた事案について,警察官の原告に対する取調べにおいて,社会通念上相当な方法及び限度を超える態様での取調べがあったこと,取調べ状況報告書への押印を認めずに指印させたこと,供述調書の記載内容の追加申出に応じなかったことが違法であるとして,請求の一部を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/085887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85887

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【行政事件:国家賠償請求酵素事件/東京高裁/平27・9・16/ 26(ネ)4240】分野:行政

判示事項(by裁判所):
受刑者とその妻との面会を不許可とした刑事施設の長の処分が,国家賠償法1条1項の適用上適法とされた事例

要旨(by裁判所):受刑者と再審請求弁護人との面会の回数に関しては,刑事収容施設法114条による制約に服するものと解するのが相当であるところ,受刑者とその再審請求に係る弁護人との面会を含めれば当該受刑者の面会が規定回数を超えることを理由としてされた当該受刑者とその妻との面会を不許可とする旨の処分は,当該受刑者の当該月の面会回数が規定回数に達しており,当該受刑者と当該面会申出者は前日にも面会を行ったばかりであり,その内容も単なる近況報告に収支していた上,同日の面会の用件が当該面会の用件とほぼ同様であったなどの判示の経緯及び事情に鑑みれば,刑事施設の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとはいえないと判断された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/085886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85886

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/平28・3・1 8/平25(ワ)2188】

要旨(by裁判所):
東日本大震災に伴い福島第一原子力発電所から放射性物質が放出される事故により福島県内における5店舗のドラッグストアの閉店等を余儀なくされた原告が,同発電所を設置,運転していた被告に対してした損害賠償請求について,上記事故から約1年分を休業損害,その後の2年分を逸失利益として合計3年分の営業損害を認めるとともに,上記事故後に福島県内の営業利益が増加した分の一部を損益相殺の対象となるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/885/085885_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85885

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【行政事件:価額変更等請求控訴事件/東京高裁/平27・11・ 19/平27(行コ)252】分野:行政

判示事項(by裁判所):
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において同法71条3項による申出をした借家権者について,同法91条1項に基づく対価補償の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決が適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において,同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について,建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し,当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては,当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/085884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85884

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